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政党交付金
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2025.12.05 18:00
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代表囲み:2025/12/4
〇政党交付金の内規見直し
どこかで線をひくことがだいじだがとても難しいが我々は線を引く
法律としては全く問題ありませんが維新の会では厳しいルールをつくる。
これまでは議員、三親等内の親族としていたが、それに加えて、秘書に対する契約または代表を務める企業や団体についての支出について禁ずるという内容にした。
なお、いまの法にはルールがないが
公金の支出において外形的に疑われるもの疑義が生じるものについてどこかで線をひこうということになった。
かなり厳しいルールだと思うがしっかり守っていただきたい。
外形的にみて納税者にきちんと説明がつき納得できるものでないといけないということで厳しい態度をとる。
でもほかはやっていないが、我々はきっちりやろうと思って。
じゃぁ、実質経営者の場合がどうだとか、家族が代表になっていたり株主になっている場合だとか言い出したらいろんなパターンがでてくるのでこの線引きは実は無茶苦茶厳しい。
なお、これを法制化するかっていうと、おそらく通らないというくらいの厳しい基準だと思うが
我々は内規としてやろうということで決定した。
皆さんの大切な税を扱っている立場であり、政治資金も何につかっても基本的に制限はないんだけど、外形的にみて疑義が生じるんじゃないんかというところに、ピンと当ててやらないければいけない。
完璧じゃないかもしれないけど、そっち側の制度を目指していきたい
維新の会はここまでのことをやるんだというのを、公金について厳しくやっていくんだという組織をめざしていきたい。 December 12, 2025
1RP
一方的な意見表面なんで、つまらないものではあるが、国民民主党の政治資金について、一発で主張がわかる凝縮された6分間の意見表明。
--------以下全文-----------
国民民主党の
古川元久です
私はこの機会に
改めて政治資金規制に関する
国民民主党の基本的な
考え方を申し上げます
我が国では憲法上
表現の自由及び
結社の自由にその根拠を持つと言われる
政治活動の自由が保障されています
同時に公共の福祉の範囲内で
制約を受けることも
憲法上の要請です
現に我々の政治活動は
公職選挙法や政治資金規正法をはじめとする
法律の制約の下にあります
この憲法上の要請や合意に基づいて
公明正大な政治活動を行うことが
大原則となります
一方であらゆる社会的な活動は
資金的な基盤の上に成り立っており
この点については社会的な活動の一つである
政治活動も同じですから
政治資金の問題を考えるにあたっては
政治活動が一定の資金の確保を
前提にして成り立っていることを
前提にする必要があります
ただ諸外国の状況や
歴史的事実を見ても
金と権力は結びつきやすく
公明正大に行われるべき民主政治を
歪めてしまう危険があることも事実です
また資金力がなくとも
政治に参画できるように
立候補や政治活動を支援するような制度が
作られてきたという経緯も
無視することはできません
したがって政治資金の在り方については
こうした民主主義の歴史や
過去の反省も踏まえながら
国民の理解が得られるように
常に改良していくべきものであります
さて平成の政治改革では
政党本位・政策本位の
政治への転換が志向され
政治資金については
政党の政治活動の健全な発展を促進し
民主政治の発展に寄与することを目的として
国が政党に対して政党交付金を支給する
政党助成制度がつくられました
約30年が経ち
主な政党は政治資金の主要な部分について
税金を原資とする
政党交付金に頼っているのが現状です
過度な資金集めにより
汚職事件が頻発したことを受けて
政治の質を高めるために導入された
政党助成法による
政党活動への支援制度には
一定の意義があると考えます
しかし政党が国からの交付金に
過度に依存することによって
独立性が損なわれるという
危惧を持つ人もいますし
政党が政党交付金への依存度を減らして
活用しようとする場合には
他の政治資金獲得の手段も
必要となります
それらのうち
寄附については個人からのものと
企業・団体からのものと
政治団体からのものに分類できます
私たちの基本的な考え方は
一定の制限の下に
これら全ての種類の寄附が存在して
問題はないと考えております
個人からの寄附については
今回提出した法案においても
促進のための税制上の優遇措置や
対象拡大を規定しているとおり
より一層増やしていく努力が
必要だと考えています
しかし個人からの寄附については
厳格な会計監査の対象でない企業においては
様々な方法による企業所得から
個人所得への移転が可能であり
実質的には企業献金となる可能性を
否定できません
次に会社・労働組合・職員団体
その他の団体による寄附
いわゆる企業・団体献金について
申し上げます
この間大企業による多額の献金は
政策を歪めるとの主張があり
我々もその可能性を
否定するものではありませんが
このことをもってあまねく
企業・団体の寄附を禁止することは
少なくとも合理性を欠く
過度な規制と言わざるを得ないのではないか
と考えます
最高裁判所の判決例を引くまでもなく
企業・団体にも政治活動の自由が認められており
その結果として寄附の自由があることは
憲法上認められると考えます
企業・団体献金を全面的に禁止した場合
例えば市民団体等が
自らの主張を政党に託すための寄附も
禁止されることになりますが
これは政治活動の自由を
著しく狭めるものだと考えます
かといって透明性だけを強化すればよい
という考え方では
国民の不信感を払拭するには
不十分でありますし
何よりも問題を起こしてきた当事者が
それを主張しても
何の説得力もありません
憲法上の権利と社会の実態に即した
原則的な規制策としては
我が党と公明党とで共同提出した
受け手の規制・総量規制
そして個人寄附促進や
政党のガバナンス強化に向けた
検討を行っていくことこそ
まずは早急に行うべきことであると考えます
他方政治団体については
企業や他の団体と異なり
政治的な活動を目的として
設立される団体であることから
おのずと企業・団体とは
区別した議論が必要です
政治団体の寄附は
政治活動の自由の原則の下に
企業・団体より緩やかに
認められるべきと考えますが
透明性確保に加え
一定程度の制限は必要だと考えますので
この点においても
我々が提出した法案にあるよう
総量規制を入れていくことが
重要だと考えます
私たち国民民主党は
政治活動の自由を尊重しつつ
政治資金の規制のあり方については
政治資金規正法の趣旨目的でもある
国民の不断の監視と批判の下に
行われるべきものとして
一定の制限と幅広い公開を
原則とすべきだと考えております
公開によって有権者や
有識者からの監視に晒されることが
政治資金の適正化につながると
考えるからであります
したがって企業・団体献金についても
全面禁止の立場は取りません
すでに党委員会での
これまでの議論の中から
政策活動費の禁止や
インターネットによる届出等
制限・公開の方向での成果が
実現しています
私たち国民民主党は
政治資金規制をはじめとする
政治改革の議論は
我々議員が政策議論を行う際の
場のあり方と
そこでのルールを決める問題であり
与野党という立場に関係なく
幅広い合意形成を行って
決めていくべきものと考えております
今回提出した法案はこうした観点から
この間議論が平行線のままで
出口が見えない状況が続いてきた
企業・団体献金の問題について
各党会派が歩み寄って
合意を見出すための叩き台となるものであります
何卒私たちの案をベースにいたしまして
各党会派が協議を開いて議論の上
この問題について一日も早く
一定の結論を得ることを
心よりお願い申し上げ
意見表明といたします December 12, 2025
増税する前に政党交付金の廃止と議員報酬の半減、議員歳費によるSMバーやフランス豪華旅行、銀座での豪遊を禁止するのが先
「超富裕層」への追加課税の対象拡大、現行の所得30億円から引き下げで調整…「1億円の壁」是正する狙い(読売新聞オンライン)
#Yahooニュース
https://t.co/Dyieu6b6Kg December 12, 2025
@nekomanma_jr1 @Rin_sleeper516 歳費+期末手当が約2700万円
文書通信交通滞在費が1200万円
立法事務費が780万円
秘書3人+事務所経費が約3500万円
政党交付金(実質的活動原資)が約4000万円
合計 約1億1000万〜1億2000万円/年
です。
国民の平均年収を何十年分も一人で燃やす仕様になってるのが、この国の標準設定になっています December 12, 2025
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