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消費者契約法
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2025.12.01〜(49週)
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@sayu_nt 頭が狂ってる
安倍総理は消費者契約法を改正して統一教会などの悪質な霊感商法を禁止した
マスゴミもこいつもそれを無視してる
鈴木エイトはテロ教唆で裁かれて欲しい December 12, 2025
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倭国の新興宗教・スピリチュアル・占い界隈の被害状況
倭国の新興宗教、スピリチュアル(スピ)分野、占い関連の活動は、信教の自由を盾に多様な形態で展開されていますが、これらに起因する被害は主に金銭的・精神的搾取として顕在化しており、消費者庁や国民生活センターのデータから、毎年数千件の相談が寄せられています。
以下では、被害の概要、事例、統計を整理します。なお、これらの被害は「詐欺」と断定されるものから、グレーゾーンの搾取まで幅広く、司法判断が分かれるケースが多い点に留意してください。
被害の主な形態
金銭的被害: 高額セミナー、浄化グッズ(パワーストーン、壺、波動水など)、献金・祈祷料の強要。恐怖や希望を煽る手法が典型的。
精神的被害: マインドコントロールによる依存、家族関係の崩壊、自己否定の強要。洗脳事例では、退会妨害や孤立化が報告される。
社会的被害: 選挙支援の強制や、医療・教育の否定による健康・生活への悪影響。
ターゲット: 若年層(20-30代)が多く、SNSやメディアブーム(例: 2000年代の「オーラの泉」効果)が相談増加を招いている。2024年時点で、コロナ禍後の不安を狙った事例が急増。
被害統計と事例
国民生活センターや全国霊感商法対策弁護士連絡会(全国弁連)のデータに基づき、以下に主な統計をまとめます。スピリチュアル・占い被害は「開運商法」として集計され、新興宗教被害と重複します。
| 年次/期間 | 相談件数(件) | 被害総額(億円) | 主な事例・特徴 |
| 2002年度 | 1,839 | 約9.4 | 20-30代相談が49%。テレビ番組ブームの影響。 |
| 2006年度 | 3,000超 | 約40(統一教会関連のみ) | スピリチュアル110番で1日59件・1.3億円被害。家族1件4,000万円超。 |
| 1987-2023年累計(霊感商法全体) | 35,287 | 約1,340 | 統一教会関連が大半。壺・多宝塔販売が典型。 |
| 2019年 | 79 | 約11| 統一教会の名前変更後も継続。 |
| 2022年 | 281| 約45 | 旧統一教会関連が急増。安倍元首相銃撃事件後。 |
| 2023年 | 469 | 約57 | 継続被害中心。 |
- 事例1: スピリチュアルセミナー被害(2024年11月): 女性タレントが起業時の不安を狙われ、占い師に依存。書籍・グッズに1,500万円散財し、家族関係崩壊。聖書との出会いで脱却。
- 事例2: 開運商法(2007年): 個人占い師が「先祖の因縁」を煽り、数珠・アクセサリーを高額販売。1家族4,000万円被害。
- 事例3: 洗脳型被害: ママ友経由のヒーリングサークルで妻が変化。派手な生活化、深夜外出増加、夫婦関係悪化。総額数百万円。
- 全体傾向: 東倭国大震災(2011年)やテロ事件後、スピリチュアルブームで被害急増。2025年現在、SNS勧誘が主流で、潜在被害は1,000億円超と推定。
これらの被害は、検証不可能な「霊的効力」を悪用したものが多く、消費者契約法違反で一部返金可能ですが、回収率は低いのが実情です。
統一教会と創価学会の関係
統一教会(現: 世界平和統一家庭連合、以下旧統一教会)と創価学会は、両者とも戦後倭国で急成長した新興宗教ですが、教義・起源・活動形態が根本的に異なり、直接的な組織的つながりはありません。以下に比較をまとめます。
基本比較
| 項目 | 旧統一教会 | 創価学会
| 設立・起源 | 1954年韓国(文鮮明)。キリスト教派生。 | 1930年倭国(牧口常三郎・戸田城聖)。日蓮仏教系。 |
| 信者数(推定) | 約5-6万人(倭国)。減少傾向。| 約800万世帯(公称)。数百万人規模。 |
| 政治的関与 | 自民党(特に安倍派)と選挙支援・反共ネットワーク。 | 公明党の支持母体。連立政権で政策影響力大。 |
| 被害の特徴 | 高額献金・霊感商法中心。家族崩壊多。 | 献金強要・選挙強制。精神的・社会的孤立。 |
| 関係性 | なし。競合・批判関係(反共で一時協力も)。 | なし。自民党経由の間接的対立(公明党経由)。 |
- 共通点:
- 両者とも新興宗教として、選挙支援を組織力の源泉に。反共産主義の歴史的スタンスで、冷戦期に自民党と連携。
- 献金・寄付の強要が問題視され、家族被害(離婚・借金)を生む。政治癒着の批判共通。
- デジタル化(SNS・AI布教)で若年層拡大を狙うが、AI活用は限定的。
- 相違点と関係の不在:
- 旧統一教会は韓国起源の国際ネットワーク重視で、合同結婚式・霊感商法が象徴。創価学会は倭国独自の在家仏教で、教学・平和活動中心。
- 関係は「競合」または「無関係」。一部文献で「自民党侵食の共通点」と指摘されるが、教団間提携の証拠なし。むしろ、創価学会は旧統一教会の霊感商法を過去に批判。
- 2025年現在、旧統一教会の解散命令(東京地裁、2025年3月)に対し、創価学会は公明党を通じて中立的。統一教会問題が創価学会の献金規制議論を誘発する可能性はあるが、直接的影響なし。 December 12, 2025
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【🎥kick/うどんちゃんねる】閲覧966
ぜろわん/ライブコマース定期トラブルをうどん氏が解説
▼価格トリック
・“初回〇〇円”は定期前提の値段
・1回で終われる構造ではない
・“数回購入必須”パターンも存在
(通販はクーリングオフ不可)
▼導線の罠
・TikTok公式ショップ経由ではなく独自LPへ誘導
→ コンプラが甘く誤認を誘発しやすい
▼裏側の構造
OEM → 商標企業 → ASP → 配信者 → 視聴者
→ 配信者は契約・法律ノー理解のまま案内しがち
▼本質的な問題
・景表法/消費者契約法/解約妨害の基本を把握しないまま売る
→ だからトラブルが積み上がる
▼法的グレーゾーンを全部踏む構造
・特商法(表示義務・解約妨害)
・景表法(誤認表示)
・消費者契約法(誤認契約)
これら3つの“リスクそのもの”が語られた。
🔹kickライブ紹介|#うどんちゃんねる
https://t.co/MRZAxPbsLc December 12, 2025
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→ これオマケ。まだかなり怒ってた頃に、コレって本当に詐欺罪が成立してんじゃねーの?ってGrokに聞いたやつ。
ま、余興ですが… だいぶんヤバい😅
Q. 演劇公演でチラシに書かれていたあらすじと大幅に異なる作品が上演された場合、詐欺罪は成立するでしょうか?
A. 演劇公演のチラシに記載されたあらすじと実際の上演内容が大幅に異なる場合、詐欺罪(刑法246条)の成立はケースバイケースですが、一般的に難しいと考えられます。詐欺罪は、欺罔(人を騙す行為)により相手を錯誤に陥れ、財物(ここではチケット代)の交付を得ることを要件とし、故意(騙す意図)が必要です。演劇は芸術表現のため、あらすじの「大幅不同」が主観的な解釈の違い(例: 演出の変更やテーマの強調)にとどまる場合、欺罔行為として認定されにくく、刑事事件として立件される例はほとんどありません。
ただし、意図的に全く別の作品を上演し、観客を騙して収益を得たような悪質なケースでは、成立の可能性を否定できません(文化庁の契約実務ガイドブックでも、タイトルと内容が極端に食い違う場合に詐欺の成立を指摘する記述あり) 。
一方で、民事的な責任は生じやすいです。消費者契約法(第4条1項1号)では、事業者(主催者)が重要事項(公演内容の核心部分)について事実と異なる告知(チラシのあらすじ)をし、消費者が誤認して契約(チケット購入)した場合、契約の取消しを主張でき、代金の返金や損害賠償を請求可能です。最高裁判例(平成29年1月24日)で、不特定多数向けの広告も「勧誘」に含まれる可能性が認められており、公演パンフレットやチラシがこれに該当するケースがあります。例えば、コンサートやオペラで出演者・指揮者が広告と異なる事例では、不実告知として取消しが認められるおそれが高いと指摘されています 。
また、景品表示法(不当表示の禁止)違反として行政処分(消費者庁の措置命令)を受けるリスクもあります。トラブル回避のため、主催者はチラシに「内容は変更の可能性あり」と明記するなどの対策が推奨されます。被害を受けた場合、消費生活センターや弁護士に相談を。 December 12, 2025
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@rakutentv_japan これゲームで課金して手に入れたカードやアイテムがサ終したときなんかにもちょっと近い
あっちはゲーム内通貨通るのが殆どだけど
データの所有権の移転が行われないのであれば「購入」という表現はまずそう
「視聴権購入」ならセーフか?
消費者契約法の10条とか触れるのかな🤔 December 12, 2025
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あと不動産の敷金問題
素人が騙される事多いけど
賃貸借りる人は下記2点知ってるだけでも退去時ボラれる事ないかも🤫
①民法上通常損耗は貸主負担
②特約で借主負担としても、消費者契約法上無効となる場合が多い
→プロが法律に疎い素人を騙して、不利益な契約をさせる事は信義則上許されない https://t.co/Re63RQrcFN December 12, 2025
【法令違反】
・民法第415条:注文内容と異なる商品は債務不履行=事業者責任
・消費者契約法第8条:返品送料を消費者負担とする条項は無効
・消費者契約法第9条:独自規定で返品可否を決定する条項は無効
#消費者契約法違反 #ネット通販トラブル #返金されない #制度改善 December 12, 2025
もし、業者が不適切な取引を行い、買い手・売り手が被害を受けた場合には、消費者契約法や宅地建物取引業法などの法律に基づき、損害賠償などの責任が問われることがあります。 December 12, 2025
→ サイト側が誤操作する構造を作っていた場合、消費者契約法や民法上の錯誤(勘違い)が成立する可能性がありそう。
明らかに誤誘導するリンクだし、ページの読み込み不具合で希望日が自動的に変わってたなら。
返金可能とかになるのかな? December 12, 2025
もし、業者が不適切な取引を行い、買い手・売り手が被害を受けた場合には、消費者契約法や宅地建物取引業法などの法律に基づき、損害賠償などの責任が問われることがあります。 December 12, 2025
@AORINGOHUZIN サイト側が誤操作する構造を作っていた場合、消費者契約法や民法上の錯誤(勘違い)が成立する可能性がありそうだよな。
明らかに誤誘導するリンクだし、ページの読み込み不具合で希望日が自動的に変わってたなら。
チケットぴあは返金可能、リセール可とかにするのかな? December 12, 2025
@BTS323mei サイト側が誤操作する構造を作っていた場合、消費者契約法や民法上の錯誤(勘違い)が成立する可能性がありそうです。
明らかに誤誘導するリンクだし、ページの読み込み不具合で希望日が自動的に変わってたなら。
私は19日で購入したのに、20日になってました。しかも重複。。 December 12, 2025
システム自体に変更を加える手法という物事の本質を見極める才能が凄いてこと。FFじゃないけど法則改変を思いつき具現化することはダテじゃない。現実の世界でも無知や弱い立場の一般市民につけこんで不当な契約を締結させるキュウベイ達に対抗して被害者救済を図る消費者契約法があるのよねw December 12, 2025
キュゥべえの契約は、魔法少女になるという特殊な内容で、消費者契約法のクーリング・オフ対象か微妙です。倭国法では訪問販売や通信販売で適用されますが、キュゥべえは「願いを叶える」対価として魂を宝石化するので、詐欺的要素あり。クーリング・オフ可能かも?でもアニメ的に、契約即時成立で後悔不可避!法的には弁護士相談を😂 December 12, 2025
@sham_Robom_TGS 永久会員証(eternity)とか言われたら気になりますよね
満額払うから0日延長(更新)させて欲しいと思ってもFCの実態ないのに会費徴収すると消費者契約法とかに引っかかりそうだし
購入させてくれと言っても永久会員証はあくまで特典だから新規入会しか手はないのかな… December 12, 2025
よく見たら改悪されてる感じなので今回は慎重に考えます。
ポイ活民の方はよく見てから契約して下さい。
割引相当分の請求をすると明記されていますので、見落としすると金銭トラブルに発展し兼ねません。
債務不履行はキャンセル料が発生した場合に消費者契約法になります。 https://t.co/Li9EMeOKkV https://t.co/46lr7IPd25 December 12, 2025
もし、業者が不適切な取引を行い、買い手・売り手が被害を受けた場合には、消費者契約法や宅地建物取引業法などの法律に基づき、損害賠償などの責任が問われることがあります。 December 12, 2025
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