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消費者契約法
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2025.12.08
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消費者契約法に関するポスト数は前日に比べ24%減少しました。女性の比率は1%増加し、本日も40代男性の皆さんからのポストが最も多いです。前日は「旧統一教会」に関する評判が話題でしたが、本日話題になっているキーワードは「安倍晋三」です。
人気のポスト ※表示されているRP数は特定時点のものです
@sayu_nt 頭が狂ってる
安倍総理は消費者契約法を改正して統一教会などの悪質な霊感商法を禁止した
マスゴミもこいつもそれを無視してる
鈴木エイトはテロ教唆で裁かれて欲しい December 12, 2025
143RP
@nawotoshi @M2_sado そもそも、安倍元首相は統一に加担なんてしてないし、消費者裁判手続特例法や消費者契約法改正等のカルト対策を行ってるんですがね。
少なくとも、加担、放置ってのが難癖でしかない。 December 12, 2025
22RP
山上被告の公判での発言を聴けば彼が政治目的で安倍元総理を狙ったことは明らかで、彼はテロリストなんです。
欧米の報道はテロリストの名前も動機も報じないのは当たり前なのに、倭国のメディアは異常としか言いようがありません。
さて、オールドメディアは安倍さんが消費者契約法を改正し、旧統一教会などによる霊感商法被害を1/50まで減らしたことをなぜ報じないのですか?
そして、何度も言いますが、山上被告の単独犯は既成事実化してしまい、裁判ではその量刑の問題がポイントになっていることに大きな違和感を抱かざるを得ません。
私たちは真実が知りたいのです。
司法でそれが明らかにされないとなると、それは倭国の司法がタヒんで、公的機関では真実は分からないとうことと同時に、昔にはあった倭国人の誠実さ真面目さが失われて、嘘や欺瞞に満ちた倭国社会になってしまったという情けなさを感じます。 December 12, 2025
20RP
今年の6月に林村ゆかりの案件でライブコマースをした際に定期商品はやりたくないと口頭で伝えています。
その理由は案件の前にすでにルイージとのライブコマースでクレームが殺到していると本人から伝えられ、誤解が生まれるシステムであると分かっていたからです。
それでも自分がやった案件で,もし定期で縛られているリスナーがいるなら対応します。
私もアフィリエイターになっていたのだとしたら50万円の報酬に関しては林村ゆかりに返金します。
そして林村ゆかりはASPとして総売り上げ120万円をリスナーへ返金してください。
アフィリエイターは景品表示法や特商法や消費者契約法を守る必要がありますので、自分が返金したあとは消費者ホットラインに電話して対応を決めます。
@yukarice0 December 12, 2025
13RP
最近、「署名をすると不利益が出るのでは?」という不安の声をいただきました。
同じように気になっている方が他にもいると思うので、共有させてください。
まず結論として——
署名をした方に不利益が発生する仕組みはありません。
そして、過去の署名活動において 署名参加者が不利益を受けた前例も確認されていません。
もし仮に企業が
・署名参加を理由にチケットの当選確率を下げる
・FC会員資格に影響を与える
・署名データを個人情報と照合し不利益を与える
といった対応を行った場合、
⚠ 消費者契約法
⚠ 個人情報保護法
⚠ 景品表示法
など複数の法律に抵触する可能性が非常に高く、
企業側の方が大きなリスクを負う行為になります。
つまりそのような対応は合理性がなく、
企業にとってもメリットがありません。
そして今回の署名は、
📌 “集めた声を届けるための署名”であり、当初から提出を前提として進めてきました。
署名サイトでは個人情報保護の制度が整っており、
本名で署名した方も、本名でない方も、どちらも適切に守られています。
(あだな・ハンドルネームでの署名も有効です)
ちなみに私自身、2020年から複数回このサイトで署名を行ってきましたが、このサイトを騙るフィッシングメールや迷惑メールが届いたことは一度もありません。
個人としての体感としても、不安を感じる要素はありませんでした。
「署名したい気持ちはあるけど、不安もある」
その感情はとても自然なものです。
無理に決断しなくてもいいし、心配はひとりで抱えなくていいと思っています。
そして何より——
想いを込めて署名してくださった皆さまへ、心から感謝しています。
不安を抱えながらも、勇気を持って行動してくださったこと、決して当たり前ではありません。
本当にありがとうございます。
#鶴房汐恩
#PleaseComeBackSHION December 12, 2025
3RP
@sayu_nt 2008年、麻生内閣は「犯罪に強い社会の実現のための行動計画2008」(https://t.co/1QxWbV2Uj1)の「③ 悪質商法による消費者被害の防止」において初めて霊感商法に言及。これ以降、霊感商法は消費者問題として宗教とは切り離され対応する事になった。安倍内閣も引継ぎ消費者契約法の改正を行っている。 December 12, 2025
もし、業者が不適切な取引を行い、買い手・売り手が被害を受けた場合には、消費者契約法や宅地建物取引業法などの法律に基づき、損害賠償などの責任が問われることがあります。 December 12, 2025
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