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消費者契約法
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2025.12.11 01:00
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美容外科で「電車が止まって45分遅刻 → 30万円の罰金」という恐ろしいケースが出ていた。 “遅延証明書を提出すると罰金確定”という謎ルールまで存在するらしい。 ここまで来ると、 “人の弱みに付け込む違約金ビジネス” にも見えてくる。
個人的な印象として、SNSでは「患者に寄り添う優しい先生」を演じ、裏では遅刻1回で30万円を請求。 医療の信頼を食い潰して金を取る行為は、 真っ当にやっている全ての美容医療を貶めている。
こういうクリニックが業界の信用を破壊し、 悪質業者と誠実な医療者が同列に扱われ,真っ当なクリニックのちょっとしたミスを鬼のようにネット民が責める現状を生み出していると思う。
マジレスすると、
消費者契約法9条で“過大な違約金は無効”。 民法90条で“著しく不合理な契約は無効”。
おそらく契約書にも違約金について記載してあるんだろうけど、“契約に書いてあっても無効”。 法律的にも倫理的にも完全アウトな事例だと思われます。
クリニックでも消費者契約法 が適用されます。 ここには「平均的な損害を超える違約金は無効」と書かれてるので、
15分遅刻 → 10万円 45分遅刻 → 30万円
つまりこれは “契約に書いてあっても無効” の可能性が極めて高いと思われます。
さらに民法上の公序良俗違反もある。 社会通念から著しく逸脱した契約は無効。 不可抗力の電車遅延で30万円請求はこれに該当すると思われます。 裁判になってもまず勝てない。
自由診療は“何をしてもいい”ではない。 医療を名乗るなら最低限の法的知識と倫理が必要。 消費者契約法も民法も理解せずに30万請求しているなら無知、理解した上でやっているなら悪質。
どちらにしても、医療機関としては終わっていると思います。 December 12, 2025
28RP
遅刻で30万の罰金ってすごいクリニック…。
消費者契約法10条違反(著しく不利益な条項)に該当するんじゃないのかな…?私ならすぐに消費生活センターか弁護士に電話しちゃうな🥺 https://t.co/NzxOys2X1s December 12, 2025
18RP
@sayu_nt 頭が狂ってる
安倍総理は消費者契約法を改正して統一教会などの悪質な霊感商法を禁止した
マスゴミもこいつもそれを無視してる
鈴木エイトはテロ教唆で裁かれて欲しい December 12, 2025
かわうそにゃんこさん
公立の「服務宣誓書」アプローチをブックマークしてくれてありがとうございます!
私立学校の場合、公務員法は使えませんが、学校教育法(第11条の教育の公正性)や私立学校法(設置者の責任)で「いじめ対応の怠慢」を追及できます。
加えて、被害者側は「消費者契約法」で学校の「安全提供義務違反」を主張可能。実際、私立の事例でこれで教育委員会や文科省に動かしたケースもあります。
一緒に武器探しましょう。 December 12, 2025
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