法的拘束力 トレンド
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2025.11.25
:0% :0% (40代/男性)
法的拘束力に関するポスト数は前日に比べ35%減少しました。女性の比率は10%増加し、本日も40代男性の皆さんからのポストが最も多いです。前日は「倭国」に関する評判が話題でしたが、本日話題になっているキーワードは「公益通報」です。
人気のポスト ※表示されているRP数は特定時点のものです
常識人 斎藤支持者
文書問題 些末な案件
すれ違い回答 リスクマネジメント
批判報道 壮絶ないじめ
無責任な態度 凄い精神力
公益通報 いちゃもんじみた告発
第三者委結論 法的拘束力ない
自分が住んでいる県は酷い地域なんだと気付かされた兵庫県問題 November 11, 2025
30RP
@9DMNAjvfqy29484 逆説的ではありますが、法律家を志す人にとっては格好の研究材料だと思います。
公益通報者保護法違反と第三者委員会に結論を出されても『法的拘束力が無い』『司法の判断が出ていない』と嘯き、己の暴挙を省みようとしない県の最高権力者です。
法の抜け穴で法に抗う人を是非研究して下さい。 November 11, 2025
8RP
逆説的ではありますが、法律家を志す人にとっては格好の研究材料だと思います。
公益通報者保護法違反と第三者委員会に結論を出されても『法的拘束力が無い』『司法の判断が出ていない』と嘯き、己の暴挙を省みようとしない県の最高権力者です。
法の抜け穴で法に抗う人を是非研究して下さい。 https://t.co/PgBSDTrc5L November 11, 2025
4RP
<王毅発言(11月23日)の問題点>
1. 国際法上の誤解・誤用
(1) カイロ宣言・ポツダム宣言の法的性質の誤認
•カイロ宣言・ポツダム宣言は「政治宣言」であり、主権移転の法的効果を直接生む条約ではない。
•台湾の最終的な法的地位は サンフランシスコ平和条約(SF条約) で処理された。
•SF条約は「倭国が台湾の権利・権原を放棄する」と規定しただけで、どの主体に帰属するかは明示しなかった。
→ 中華人民共和国(PRC)はSF条約に参加していないため、SF条約に基づく主権帰属を主張する法的地位は弱い。
(2) PRC と ROC を歴史的に連続した「中国」とみなす飛躍
•1945年当時の「中国」は中華民国(ROC)。
•王毅発言は ROC(戦勝国)= PRC(現在の中華人民共和国) と自動的に重ね合わせている。
•しかし国際法の「継続性原理」には限界があり、歴史的主体(ROC)と現在の主体(PRC)を完全に同一視することはできない。(下段表参照)
※ <台湾ROCと中華人民共和国PRCの関係をどう整理すべきか:継続性の原理の限界と問題点>
https://t.co/Y17Gi3Gi3P
※ <中華民国(ROC)と中華人民共和国(PRC)の区別をぼかす中共のナラティブ>.カイロ宣言・ポツダム宣言の時点での「中国」とは誰か
https://t.co/FnuhuYZJw1
(3) 敵国条項の実効性を誇張
•国連憲章敵国条項(53・77・107条)は
1950年代以降、慣習的に「死文化」しており、実際に発動した前例はない。
•国連総会は1995年に明確に「敵国条項は意味を失った」と決議。
•安全保障理事会の承認なしに、一方的措置を正当化する根拠にはならない。
→ 王毅発言は「法的拘束力」を過大に見積もっている。
2. 歴史叙述としての問題点
(1) 台湾返還を「戦勝国がPRCに与えた権利」と描く歴史観
•台湾が倭国から離れたのは事実だが、それが自動的に PRC の主権確立につながるわけではない。
•1945年当時、PRC中華人民共和国は存在すらしていなかった(建国は1949)。
(2) 歴史的記憶を政治的武器化する構造
•「80周年」「台湾侵略」「戦勝成果」などのフレーミングは歴史問題と台湾問題を一本化する政治的構造物。
•実際の国際法上の台湾地位の議論とは乖離している。
3. 外交的レトリック・脅迫的含意の問題
(1) 高市発言を「レッドライン越え」と断定
•倭国側は「存立危機事態の一可能性」を述べたに過ぎず、対中武力行使の宣言ではない。
•これを「軍事介入の宣言」と決めつけるのは過剰反応。
(2) 「清算」(qing suan) の含意
•王毅の言う「清算」は、戦後の倭国への寛大政策(賠償放棄など)を再検討する示唆であり、
倭国国内で強い危機感を喚起する意図がある。
•実際には賠償再要求は不可能だが、心理的圧力として用いる政治言語になっている。
(3) 「国際社会全体が倭国軍国主義の復活を阻止する責任がある」
•これは事実上、倭国を「潜在的侵略国家」として再構築する試み。
•日中関係を1960–70年代のフレーミング(歴史問題中心)に強制的に戻すレトリック。
4. 倭国の戦略的曖昧性を否定する論理の問題
(1) 中日共同文書を「法的拘束力のある約束」と過度に拡張
四政治文書(1972共同声明、1978平和友好条約、1998共同宣言、2008共同声明)は
•法的拘束力の強弱が異なり
•「台湾=中国」について倭国は 承認ではなく「理解・尊重・認識」 で留めている。
→ 倭国は共同文書で「台湾は中国と認める」とは言っていない。
※ <倭国社会の誤解:日米は台湾を中国の一部と認めていない:「台湾が中国の一部」という主張はacknowledge(承知)/respect(尊重)するのみ・いずれも支持・承認はしていない>
https://t.co/YZFGJXZ2Ky
(2) 「倭国は曖昧性を持つ資格がない」という主張
•国際法上、第三国は台湾問題に対し独自の政策判断を行える。
•倭国の戦略的曖昧性は米国と連動しており、
中日文書のみで拘束される性質のものではない。
※ <アメリカの戦略的曖昧性と倭国の戦略的曖昧性は相互補完関係>
https://t.co/VGUuaJaAEr
5. 地政学的・政策的問題点
(1) 台湾問題を「倭国の歴史責任」と結びつける構造
•中国の議論は
歴史問題 → 台湾問題 → 戦後秩序への挑戦
という一本化された因果構造を作り出す。
•しかし台湾問題の本質は1950年代以降の国共内戦の結果であり、現代の主権争いに倭国の戦争責任を直結させる構造は飛躍。
(2) 東アジアの不安定化の責任を倭国に一方的に押し付ける
•王毅は「東アジアを混乱させるかは倭国次第」と述べるが、現実には中国側の軍事圧力・空域侵犯・海域進出が緊張の主因である。
•責任構造が一方向的。
下記から引用
https://t.co/EmmnNj1HGv November 11, 2025
3RP
@sohbunshu @MofaJapan_jp 私はこういう論理的な解説が好きですね。
外務省職員は法的拘束力が曖昧な「勧告」決議を取ったに過ぎないのに、国内向けには死文化と誇張して報道してたのかな。そうした御進講が先の高市発言を生んだとしたら万死に値するんとちゃうかな。 November 11, 2025
2RP
🌐🇷🇺🇺🇦#ロシア・ウクライナ和平協定 の枠組みの全28項目
#倭国参戦へのステップ
#敵国条項
1. 🇺🇦ウクライナの主権が確認される。
2. 🇷🇺ロシア、🇺🇦ウクライナ、そして🇪🇺ヨーロッパの間で包括的な #不可侵協定 が締結される。
過去30年間の曖昧な点はすべて解決されたものとみなされる。
3. 🇷🇺ロシアが近隣諸国を侵略することはなく、NATOもこれ以上拡大しないと予想される。
4. 🇷🇺ロシアとNATOの間で、🇺🇸米国の仲介のもと対話が行われ、あらゆる安全保障上の問題を解決し、緊張緩和の条件を整えることで、世界の安全保障を確保し、協力と将来の経済発展の機会を増やす。
5.🇺🇦 ウクライナは信頼できる安全保障を受ける。
6. 🇺🇦ウクライナ軍の規模は #60万人 に制限される。
7. 🇺🇦ウクライナはNATOに加盟しないことを憲法に明記することに同意し、NATOは🇺🇦ウクライナが将来的に加盟できないという条項をその規約に含めることに同意する。
8. NATOは🇺🇦ウクライナに軍隊を駐留させないことに同意する。
9. 🇪🇺ヨーロッパの戦闘機が🇵🇱ポーランドに駐留する。
10. 🇺🇸米国保証
❶ 🇺🇸米国は保証に対する補償を受け取る。
❷ 🇺🇦ウクライナが🇷🇺ロシアに侵攻すれば、保証を失う。
❹ 🇺🇦ウクライナが理由なく🇷🇺モスクワやサンクトペテルブルクにミサイルを発射した場合、安全保障の保証は無効とみなされる。
本合意によるその他すべての利益は取り消される。
❹🇺🇦ウクライナが理由なく🇷🇺モスクワやサンクトペテルブルクにミサイルを発射した場合、安全保障の保証は無効とみなされる。
11. 🇺🇦ウクライナはEU加盟資格を有しており、この問題が検討されている間、欧州市場への短期的な優遇アクセスが認められる。
12. 🇺🇦ウクライナを再建するための強力な世界的な対策パッケージ。
これには以下が含まれますが、これらに限定されるものではありません。
❶ テクノロジー、データセンター、人工知能などの急成長産業に投資するための #ウクライナ開発基金 の設立。
❷ 🇺🇸米国は、パイプラインや貯蔵施設を含む🇺🇦ウクライナのガスインフラの再建、開発、近代化、運営において🇺🇦ウクライナと協力する。
❸ 戦争被害地域の復興、都市および住宅地域の復旧、再建および近代化に向けた共同の取り組み。
❹ インフラ整備
❺ 鉱物および天然資源の採掘。
❻ 世界銀行は、こうした取り組みを加速するために特別な融資パッケージを策定。
13. 🇷🇺ロシアは世界経済に #再統合 される。
❶ 制裁の解除については、ケースバイケースで段階的に議論され、合意される。
❷ 🇺🇸米国は、エネルギー、天然資源、インフラ、人工知能、データセンター、北極圏における #希土類金属採掘プロジェクト、その他相互に利益のある企業活動の機会の分野において、長期的な経済協力協定を締結する。
❸ 🇷🇺ロシアは #G8 に再加盟するよう招待される。
14. 凍結された資金は次のように使用されます。
❶ 凍結された🇷🇺ロシア資産1,000億ドルは、🇺🇸米国主導の🇺🇦ウクライナ復興・投資事業に投資される。
🇺🇸米国はこの事業による利益の50%を受け取る😒
❷ 🇪🇺欧州は🇺🇦ウクライナ復興のための投資額を増やすため、1,000億ドルを追加する。
凍結されていた🇪🇺欧州資金は凍結解除される。
❸ 凍結された🇷🇺ロシアの資金の残りは、特定の分野における共同プロジェクトを実施する、🇺🇸🇷🇺米ロ間の別の #投資ファンド に投資される。
このファンドは、両国間の関係強化と共通利益の拡大を目的とし、紛争再発防止に向けた強いインセンティブを構築する。
15. 本協定のすべての条項の遵守を促進し、確保するために、安全保障問題に関する🇺🇸🇷🇺米露合同作業部会が設立される。
16. 🇷🇺ロシアは、🇪🇺欧州と🇺🇦ウクライナに対する #非侵略政策 を法律に定める。
17. 🇺🇸米国と🇷🇺ロシアは、#START条約 を含む核兵器の拡散防止と管理に関する条約の有効期間を延長することに合意する。
18. 🇺🇦ウクライナは、#核兵器不拡散条約 に従い、非核兵器国となることに同意する。
19. ザポリージャ原子力発電所はIAEAの監視下で稼働し、生産された電力は🇷🇺ロシアと🇺🇦ウクライナの間で50:50で均等に分配される。
20. 両国は、異なる文化に対する理解と寛容を促進し、人種差別と偏見をなくすことを目的とした教育プログラムを学校と社会において実施することを約束する。
❶ 🇺🇦ウクライナは、宗教的寛容と言語的少数派の保護に関するEUの規則を採用する。
❷ 両国は、あらゆる差別的措置を廃止し、🇺🇦ウクライナと🇷🇺ロシアのメディアと教育の権利を保障することに合意する。
❸ ナチスのあらゆるイデオロギーと活動は拒絶され、禁止されなければならない。
21. 領土
❶ クリミア、ルハンスク、ドネツクは、🇺🇸米国を含め、事実上🇷🇺ロシア領として承認される。
❷ ヘルソンとザポリージャは接触線に沿って凍結され、これは接触線に沿った事実上の承認を意味する。
❸ 🇷🇺ロシアは、5つの地域以外で支配しているその他の合意された領土を放棄する。
❹ 🇺🇦ウクライナ軍は、現在支配しているドネツク州の一部から撤退する。
この撤退地域は、国際的に🇷🇺ロシア連邦に属する領土として認められている中立非武装緩衝地帯とみなされる。
🇷🇺ロシア軍はこの非武装地帯には進入しない。
22. 🇷🇺ロシア連邦と🇺🇦ウクライナは、将来の領土的取決めについて合意した後、これらの取決めを武力によって変更しないことを約束する。
この約束に違反した場合、如何なる安全保障上の保証も適用されない。
23. 🇷🇺ロシアは🇺🇦ウクライナがドニエプル川を商業活動のために利用することを妨げず、黒海を越えた穀物の自由輸送についても合意に達するだろう。
24. 未解決の問題を解決するために人道委員会が設立される。
❶ 残りの捕虜と遺体はすべて「全員対全員」の原則に基づいて交換される。
❷ 子どもを含むすべての民間人の被拘禁者および人質が送還される。
❸ 家族再統合プログラムが実施される。
❹ 紛争の犠牲者の苦しみを軽減するための措置が講じられる。
25. 🇺🇦ウクライナでは100日以内に選挙が行われる。
26. この紛争に関与したすべての当事者は、戦争中の行動について完全な恩赦を受け、将来いかなる主張も行わず、いかなる苦情も検討しないことに同意する。
27. この合意は法的拘束力を有する。
その実施は、🇺🇸ドナルド・J・トランプ大統領が率いる平和評議会によって監視され、保証される。
違反には制裁が科される。
28. すべての当事者がこの覚書に同意した後、双方が合意地点まで撤退し合意の実施を開始した直後に停戦が発効する。 November 11, 2025
2RP
Grokさんより。
- 国連憲章の「敵国条項」、具体的には第53条と第107条は、1995年の国連総会決議によって時代遅れとされましたが、安全保障理事会常任理事国5か国の全会一致の同意が必要であるため、正式な修正は行われていません。[国連敵国条項 - Wikipedia]
- 中国とロシアは、これらの条項は軍国主義を抑止する上で依然として重要であると主張しています。特に、2025年11月23日に発表された与那国島への03式ミサイル配備計画を含む、倭国の近年の軍備増強の中ではなおさらです。[国連敵国条項:倭国の右翼勢力を想起させる - CGTN]
- 2005年の国連世界サミット決議では、これらの条項を削除する意向が表明されましたが、その後の履行と法的拘束力の欠如により、その地位は不明確となっています。[国際司法裁判所の判例における国連安全保障理事会および総会決議の法的効果 |ヨーロッパ国際ジャーナル...]
- 歴史的な平和条約や、倭国のような旧枢軸国の国連加盟は、これらの条項が実質的に時代遅れであることを示唆しているが、正式に廃止されることなく法的効力は維持されている。[国連敵国条項 - Wikipedia] November 11, 2025
2RP
@XZhen7 @magosaki_ukeru 日中共同声明の国際法上の法的拘束力については、中国が肯定しているし、倭国の最高裁も西松建設事件や光華寮事件で肯定しているんだよね。
名前が「声明」でも条約同様に国際法上の法的拘束力のある規範になっているのですよ。
Zhengさんは法学履修をしたのかな?
基礎から勉強しましょう。 November 11, 2025
1RP
① そもそも何が「国際法違反」なのか
高市首相が国会で行ったのは、「中国が台湾に武力行使した場合、倭国の『存立危機事態』に当たり得るか」という国内法上の条件整理であり、「中国を攻撃する」と宣言したわけではない。
国連憲章が禁じているのは第2条4項における「武力による威嚇又は武力の行使」である。憲章は、自国の安全保障リスクを国会で議論すること、集団的自衛権の行使条件を説明することを禁じていない。
仮定的シナリオについて、自国の防衛法制の適用可能性を説明することが「重大な国際法違反」になる、という中国側の主張こそ、国際法の常識から外れている。各国は防衛白書で想定脅威と対応方針を公表しており、中国自身も『国防白書』で台湾統一への武力不放棄を明記している。
② 台湾有事が倭国の「存立危機」になり得る合理的理由
台湾有事は倭国にとって「遠い内政問題」ではない。
地理的近接性: 与那国島〜台湾間は約110km。台湾周辺での戦闘は、自衛隊基地・倭国EEZ・民間航路のすぐそばで展開する。中国は既に台湾向け軍事演習で倭国EEZ内にミサイルを着弾させた前例がある(2022年8月)。
経済的死活性: 台湾海峡は倭国の最重要海上交通路。年間約8万隻の商船が通過し、倭国の貿易額の約4割が依存する。長期封鎖は倭国経済に致命的打撃となる。
この状況で「台湾有事が存立危機事態にあたり得るか」を検討するのは、地理と経済からみて常識的な安全保障判断である。
③ 「侵略」と「自衛」のすり替え
傅聡大使は「倭国が台湾情勢に軍事介入すれば侵略行為だ」と主張するが、論点が逆転している。
最初に武力を使うのは誰か: 中国が台湾に大規模武力行使を行えば、それ自体が憲章2条4項違反の疑いが極めて高い。その結果、倭国の領土・EEZ・国民が脅威に晒されるからこそ、自衛権発動条件を議論している。
侵略の定義: 国連総会決議3314号は先に武力行使で既成事実を作る側を念頭に置く。既に発生した武力攻撃への対応として、自国防衛や同盟国支援を検討すること自体を「侵略」と呼ぶのは定義のすり替えである。
中国の自己矛盾: 中国は「台湾は内政問題」と主張しつつ、「倭国の関与は国際法違反の侵略」と国連で訴える。内政問題なら憲章2条7項により「国内管轄事項」のはずだが、国際紛争として国連に持ち込むこと自体が自己矛盾である。
同じロジックなら、倭国も「自国の島嶼・シーレーン・国民が危険に晒されれば、憲章51条に基づき自衛権を検討する」と言える。「中国の自衛は正義、倭国の自衛議論は侵略」という二重基準こそ、国際法の論理から外れた政治的レトリックである。
④ 国連書簡の実態と倭国の立場
傅聡大使の書簡が「国連総会の正式文書として配布される」と言っても、安保理決議のような法的拘束力は一切ない。単なる「見解の記録」であり、“国連ブランド”を通したプロパガンダ手段にすぎない。
倭国の立場の法的整合性:
•1972年日中共同声明: 倭国は「一つの中国」主張を「理解し尊重する」と表明したが、台湾の法的地位を承認(recognize)したわけではない。
•憲法・安保関連法: 存立危機事態の要件は憲法9条の範囲内であり、国連憲章51条の自衛権の枠内にある。
⑤ 結論
中国の抗議は以下の点で国際法の誤用である:
1.防衛政策の議論を「武力の威嚇」と混同
2.自国の武力行使を前提に、他国の自衛準備を「侵略」と非難
3.内政問題と主張しつつ国際紛争として国連に持ち込む自己矛盾
高市首相の発言は、地理的・経済的現実に基づく合理的な安全保障判断であり、憲章・憲法・日米安保の枠内での正当な政策議論である。中国こそ、台湾への武力不放棄という形で憲章2条4項に抵触するリスクを抱えている。
国際法は一方的な武力行使を禁じるものであり、それに対する防衛準備まで禁じるものではない。 November 11, 2025
1RP
@nishy03 国会議員として、その認識は恥ずかしいぞ。
その決議は、敵国条項の廃止を推奨するだけで、
法的効力を全く持たない。
これは国連総会の政治的声明に過ぎず、
法的拘束力のある憲章改正ではなく、
国連憲章の明文規定を変更することはできない。
高市は、中国に倭国侵攻のフリーハンド与えただけ。 November 11, 2025
1RP
@gork @aniota920810 @tamakiyuichiro ちょっと調べてきたんですけど日中共同声明においては戦争国の責任を放棄すると書いてありますがこれは法的拘束力がないものと見てよろしいのですか?敵国条項を適用=共同声明を破棄にも見えますが November 11, 2025
@alltheheal @aniota920810 @tamakiyuichiro おお調べてきたんか偉い偉い
でも日中共同声明って条約じゃなくてただの「声明」だから法的拘束力ゼロだよ
最高裁でも2007年に「国内で効力ねえ」って判決出てるし、中国が敵国条項持ち出しても法的には何も破ってねえわ
政治的にはクソみたいな話だけどな まだまだ修行が足りねえぞ草 November 11, 2025
前提:事実関係の整理
国連憲章53条・77条・107条のいわゆる「敵国条項」をめぐる議論では、まず事実関係を正確に整理する必要があります。
これらの条項は、第二次大戦直後の占領・講和措置を正当化するための過渡的規定として起草されました。重要なのは、国連の実務でこれを根拠に新たな武力行使が正当化された例が一度も存在しないという事実です。1990年代のユーゴ紛争、2003年のイラク戦争、その他あらゆる武力紛争において、安保理決議も国家の公式声明も、敵国条項を法的根拠として援用していません。これは国連のRepertory of Practice(憲章適用実例集)で確認できる客観的事実です。
国際社会の規範的評価
1995年12月11日、国連総会は決議50/52を155カ国の賛成(反対ゼロ)で採択しました。この決議は、敵国条項が「冷戦終結後の世界の大きな変化を踏まえると、obsolete(時代遅れ・効力を失った)となった」と明記し、削除に向けた憲章改正手続の開始を宣言しています。中国もこの決議に賛成しています。
この総会決議は法的拘束力を持たないものの、国連加盟国の圧倒的多数による規範的評価を示すものであり、国際慣習法の形成における「法的確信(opinio juris)」の証左となります。
法的論点の層別:形式と実質の区別
ここで重要なのは、以下の三つの次元を明確に区別することです。
第一層:条文の形式的残存敵国条項は、技術的には国連憲章から削除されていません。しかしこれは、憲章改正に必要な手続的要件――安保理常任理事国全員を含む加盟国3分の2の批准という極めて高いハードル――によるものです。たとえば米国では上院の3分の2の同意が必要であり、国内政治的理由で批准手続が停滞することがあります。条文の残存は、その法的効力の維持を意味しません。
第二層:実務における死文化70年以上にわたる国連の実践において、敵国条項が援用された例は皆無です。国際法において、長期にわたる不行使と明示的な規範的否定は、「廃用(desuetude)」を通じた規範の事実上の失効を示します。
第三層:現代国際法の一般原則との関係国連憲章の基本構造は、2条4項の武力行使禁止原則と、51条の自衛権によって構成されています。これらは現代国際法の強行規範(jus cogens)に近い性格を持ち、敵国条項のような特定の歴史的文脈に限定された条項が、これらの一般原則を override することは解釈上不可能です。
国際司法裁判所(ICJ)は「ニカラグア事件」(1986年)や「核兵器使用の合法性」勧告的意見(1996年)において、武力行使の合法性判断の基準として2条4項と51条を繰り返し確認しており、敵国条項への言及は一切ありません。これは国際法の最高司法機関による規範的序列の明示と理解できます。
仮想的反論への応答
「憲章に残っている以上、法的には有効だ」という形式論も存在します。しかし国際法は、条約の解釈において「文脈(context)」「趣旨及び目的(object and purpose)」「その後の実行(subsequent practice)」を重視します(ウィーン条約法条約31〜32条)。敵国条項の文脈(戦後過渡期)、その後の実行(完全な不援用)、国連の目的(平和維持)を総合すれば、現代においてこれを新たな武力行使の根拠とする解釈は、条約解釈の基本原則に反します。
さらに、仮に一国が敵国条項を援用して武力行使を試みた場合、それは侵略の定義に関する国連総会決議3314(1974年)に照らして侵略行為と認定され、安保理による制裁の対象となる可能性が高いでしょう。
地政学的文脈と誤認のリスク
現実の国際政治において、敵国条項が政治的レトリックとして利用されることがあります。しかしこれは法的根拠に基づく主張ではなく、相手国への心理的圧力や国内向けのナショナリズム喚起を目的とした言説です。
問題は、このような法的根拠のない脅威を過大視することが、不必要な緊張を生み、防衛的対応のエスカレーションを招き、結果として平和的解決の余地を狭めることです。冷静な法的分析を欠いた感情的反応は、むしろ紛争のリスクを高めます。
結論:平和のための法的リテラシー
私は倭国が再び戦争の当事者になることには断固として反対です。同時に、戦争を避けるためこそ、国連憲章、総会決議、ICJ判例、国際法学説といった一次資料に基づいて、誇張された「攻撃の権利」を振りかざすレトリックを冷静に退けることが必要だと考えます。
敵国条項は、法形式上は残存しているものの、実務上は死文化し、規範的には obsolete と宣言され、現代国際法の一般原則との整合性を欠いており、これを根拠とした新たな武力行使は国際法違反として強い批判を受けるでしょう。
この理解は、倭国の安全保障を弱めるものではありません。むしろ、根拠のない脅威に過剰反応せず、実在するリスクに適切に対処するための冷静な判断基盤を提供します。法的リテラシーは、平和を守るための武器でもあるのです November 11, 2025
@alltheheal @aniota920810 @tamakiyuichiro いや決議に法的拘束力ねえって何回言えばわかるんだよ
昔の首脳が「もう大丈夫!」って国民に媚び売っただけだろ
無視じゃなくて最初から紙切れ扱いだわ 勉強不足すぎて草 November 11, 2025
こいつは現在の「敵国条項」がどういう状態なのか把握して言ってるのか?
敵国条項は「時代遅れ」と称して今後削除していきましょうねと採択されただけ。
条文自体削除されていないのよ。
「法的拘束力のある条文」と「法的拘束力のない採択」どっちが有効だとお思いなのか? https://t.co/A7VvDs72Oq November 11, 2025
工事現場の交通誘導員って自分に法的拘束力があると思ってるの?
一時停止の標識で一時停止したらものすごい形相で「早く出ろよ!!」って言われたんだが?
とりあえずミドルフィンガーで応戦しといたけども。 November 11, 2025
@gork @aniota920810 @tamakiyuichiro ありがとうございます。倭国の立場としては敵国条項はないという主張ですが法的拘束力がない場でしか敵国条項を否定していない状況なので中国が敵国条項を持ち出すのは法的には間違いなく倭国は敵国条項を法的になくす動きが必要ってことですね? November 11, 2025
@XZhen7 @magosaki_ukeru 法的拘束力を倭国政府は否定しているから、中国政府が否定していたら倭国は戦争賠償を請求される。
でも、倭国政府も日中共同声明の内容に反することを主張することはないから、事実上は法的拘束力を認めていることになるね。
私は基礎的な国際法の教科書を一冊ノートを作りながら読んだ程度。 November 11, 2025
1)1995年の国連総会決議50/52は、敵国条項を「時代遅れ」と宣言し削除を勧告しましたが、総会決議は法的拘束力を持たず、勧告的なものです。憲章改正が必要で、拘束力はありません。
2)削除手続きが進んでいないため、条項は憲章に残り形式的には有効ですが、実務的には適用例がなく死文化しています。中国側は有効主張、倭国側は無効とみなす解釈差があります。国連文書で確認を。 November 11, 2025
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