比例代表制 トレンド
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2025.12.08
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比例代表制に関するポスト数は前日に比べ62%減少しました。男性の比率は10%増加しました。前日は「中選挙区制」に関する評判が話題でしたが、本日話題になっているキーワードは「中選挙区」です。
人気のポスト ※表示されているRP数は特定時点のものです
20世紀末、そのロジックで出来たのが小選挙区比例代表制です
リクルートなどの政治とカネの問題を有耶無耶にして金のかかる選挙制度が悪いからと言うロジックに変えて逃げ切ったあの時と同じ空気が流れています https://t.co/nWAxbqKk29 December 12, 2025
1RP
本筋の選挙制度改革について申し上げたいと思います。
私が支持しているのは、定数4〜8程度の「中選挙区比例代表制」です。残念ながら、鳥取は定数2になりますし、
逆にバランスをとるために定数9などの全県区も設けていますが、
とにかく、4〜8ぐらいの幅で、比例代表制を行います。 https://t.co/UrmgXOcJxd December 12, 2025
世界の主要国で、国政選挙にかつての衆議院のような中選挙区制(大選挙区単記非移譲式)を取る例は極めて稀。大選挙区制と言われるものの実態は大選挙区ごとの比例代表制である。倭国の中選挙区制はいろんな選挙制度の悪いところを煮詰めたようなもんで、ろくな結果にならないだろう。 https://t.co/zxZwGH4WRo December 12, 2025
YouTube拝見いたしました。
私は政治とカネに関しては透明性を担保した上で企業団体献金の維持(専門外なのでよく分かりませんが)
議員定数に関しては、こちらもフィーリングですが500程度は最低限必要、
そして、新しい選挙制度については定数4〜8程度の「中選挙区比例代表制」を主張しています。 https://t.co/UrmgXOcJxd December 12, 2025
倭国の衆議院議員定数における歴史的変遷と制度設計の包括的分析
〜明治憲法下の制限選挙から令和のアダムズ方式に至る一票の格差と定数是正の軌跡〜
第1章 明治憲法下の黎明期:制限選挙と定数設計(1890年〜1912年)
1.1 帝国議会開設と初期定数300人の設計思想(明治22年〜明治23年)
倭国における近代的選挙制度の端緒は、1889年(明治22年)の「衆議院議員選挙法」(明治22年法律第3号)の公布に遡る。この法律は、翌1890年(明治23年)に実施される第1回衆議院議員総選挙の法的基盤となった。
当時の選挙制度は、主権者たる天皇に対し、臣民が協賛するという明治憲法の枠組みの下で設計された。選挙権は「直接国税15円以上を納める満25歳以上の男子」に限定された厳格な制限選挙であり、当時の有権者数は約45万人、総人口のわずか約1.1%に過ぎなかった。この「15円」という納税額は、当時の経済水準においては極めて高額であり、米価に換算して約300kg(5俵相当)を購入できる金額であった。すなわち、初期の衆議院は、実質的に地主階級や富裕層の利益を代弁する機関としての性格を色濃く有していたのである。
この限定された有権者層を代表する衆議院の定数は300人と定められた。
選挙区割りについては、原則として行政区画である「郡」や「区」を単位とする小選挙区制(1人区)を基本としつつ、人口の多い一部の地域では例外的に2人を選出する連記投票制が採用された。山梨県を例にとると、当時の定数は県全体で3名であった。この定数300という数字は、当時の藩閥政府が、民党(政党勢力)の過度な伸長を警戒しつつも、立憲国家としての対外的体裁を整えるために必要な最小限の規模として算定されたものと推察される。
1.2 第2次山県内閣と大選挙区制への転換(明治33年改正)
議会開設から10年を経た1900年(明治33年)、第2次山県有朋内閣の下で選挙法の大規模な改正が行われた(明治33年法律第73号)。この改正は、日清戦争後の社会変動と資本主義の発達に対応するためのものであった。
定数の変化: 300人 → 369人
選挙制度: 大選挙区制(原則として府県を1選挙区とし、市は独立選挙区とする)
納税要件: 15円以上 → 10円以上
この改正により、定数は約2割増の369人へと大幅に拡大された。この背景には二つの要因がある。第一に、納税要件が10円に引き下げられたことで、有権者数が約45万人から約98万人へと倍増し、商工業者など都市部の中産階級が政治参加の道を開かれたことである。第二に、「市」を郡部から独立させた選挙区設定が行われた点である。
制度面では、小選挙区制から大選挙区制(単記非移譲式ではなく制限連記などが混在)への移行が行われた。山県有朋は、小選挙区制が政党の党利党略に利用されやすいと考え、大選挙区制を導入することで、政党の影響力を希薄化し、地域の名望家や実力者が当選しやすい環境を作ろうとした意図があったとされる。
その後、明治35年(1902年)の第7回総選挙に向けての調整において、定数はさらに381人へと微増した。この時期は、人口増加に合わせて定数を柔軟に増やすことが、「民意の反映」として肯定的に捉えられていた時代であったと言える。
第2章 大正デモクラシーと普通選挙への道(1912年〜1945年)
大正時代に入ると、第一次護憲運動や普選運動の高まりを受け、政党政治が本格化する。それに伴い、選挙制度と定数配分は、政党間の権力闘争の最前線となった。
2.1 原敬内閣と小選挙区制への回帰(大正8年改正)
1918年(大正7年)の米騒動を経て成立した原敬内閣(立憲政友会)は、1919年(大正8年)に選挙法を改正した(大正8年法律第16号)。「平民宰相」と呼ばれた原敬であったが、普通選挙の導入には慎重であり、まずは納税資格の緩和による漸進的な拡大を選んだ。
定数: 464人
選挙制度: 小選挙区制の復活
納税要件: 10円以上 → 3円以上
この改正の最大の特徴は、納税要件を一気に「3円以上」へと引き下げたことにある。これにより有権者数は約300万人に達し、地方の小地主層や都市部の小ブルジョア層まで選挙権が拡大した。定数が381人から464人へと一挙に83人も増加したのは、この有権者増に対応すると同時に、全国津々浦々に小選挙区を張り巡らせるためであった。
原敬率いる政友会は、地方に強固な地盤を持っており、小選挙区制の導入は政友会に圧倒的有利に働くと計算されていた。事実、この改正後の選挙で政友会は大勝を収めることになる。定数464人は、この時点での人口と行政区画(郡単位)の整合性を取った結果の数字であった。
2.2 男子普通選挙の実現と中選挙区制の確立(大正14年法)
護憲三派内閣(加藤高明内閣)の下で、長年の懸案であった「普通選挙法」(大正14年法律第47号)がついに成立した。これは倭国の選挙制度史上、最も重要な転換点の一つである。
定数: 466人
選挙制度: 中選挙区制(1選挙区3〜5人)
選挙権: 満25歳以上のすべての男子(納税要件の完全撤廃)
納税要件が撤廃されたことにより、有権者は約1,200万人(全人口の約20%)へと爆発的に増加した。無産政党(社会主義政党など)の進出を警戒した保守勢力と、幅広い民意吸収を求める革新勢力の妥協点として、「中選挙区制」が採用された。
この時定められた「定数466人」は、戦前の最終的な定数となると同時に、戦後長きにわたって倭国の衆議院定数の「基準値(ベースライン)」として機能することになる歴史的な数字である。山梨県の例で見ると、大正8年の小選挙区制では3名、5名と変動していた定数が、この改正で「全県1区・定数5名」の中選挙区として固定された。
2.3 戦時体制と「幻」の沖縄定数(昭和20年改正)
太平洋戦争末期の1945年(昭和20年)、敗色濃厚な中で選挙法改正(昭和20年法律第42号)が行われた。
定数: 468人
この「2人増」は、当時すでに激戦地となりつつあった沖縄県に対する定数配分の調整であったが、現実には沖縄での選挙実施は不可能であった 5。形式的には定数468人となったものの、実質的な議会機能は戦前の466人体制の延長上にあった。戦時下においては、1942年(昭和17年)にいわゆる「翼賛選挙」が行われたが、定数自体は466人が維持されていた。
第3章 戦後民主主義と高度経済成長期の「増員」政治(1945年〜1993年)
ポツダム宣言受諾による敗戦とGHQの占領統治は、倭国の選挙制度を根本から作り直す契機となった。
3.1 戦後初の総選挙と大選挙区制限連記制(昭和20年・21年)
1945年(昭和20年)12月、GHQの強い指導の下、画期的な選挙法改正が行われた。
定数: 466人(法的には468人だが沖縄を除外して実施)
選挙権: 満20歳以上の男女(婦人参政権の確立)
制度: 大選挙区制限連記制
1946年(昭和21年)4月の第22回総選挙は、この制度下で行われた。全県を1区(大都市は分割)とする巨大な選挙区(定数が10人を超える区も存在)と、有権者が複数の候補者名を記載できる連記制の導入により、組織力のない新人や女性候補にも当選のチャンスが広がった。その結果、倭国初の女性議員39名が誕生した。
なお、この選挙では法定定数466人に対し、一部選挙区での法定得票数不足などにより、実際の当選者数が定数に満たないケースも発生した。
3.2 倭国国憲法下の中選挙区制復活と定着(昭和22年)
1947年(昭和22年)、倭国国憲法の施行に合わせて新たな公職選挙法が制定された(昭和22年法律第43号)。
定数: 466人
制度: 中選挙区制(1区3〜5人)
ここで再び、大正14年に確立された「中選挙区制・定数466人」の体制に戻ることとなった。大選挙区制は小党分立を招きやすく政局が不安定化するという理由から、政権安定を志向する自由党などの主導で中選挙区制への回帰が図られたのである。沖縄県は米軍の施政権下に入ったため選挙法が施行されず、実質的な本土のみの定数として466人が固定された。この制度は、後の自民党長期政権(55年体制)を支える基盤となり、派閥政治や利益誘導型政治の温床となったとの批判も受けるが、同時に、自民党内の疑似政権交代や野党の一定議席確保を可能にし、倭国の政治的安定に寄与した側面も否定できない。
3.3 高度経済成長と「是正なき増員」のメカニズム
戦後の復興期から高度経済成長期にかけて、倭国は劇的な人口移動を経験した。農村部から太平洋ベルト地帯の都市部への人口流出は、選挙区ごとの議員一人当たりの人口(一票の価値)に著しい不均衡をもたらした。本来であれば、人口の減った農村部の定数を減らし、増えた都市部の定数を増やす「定数是正」が必要であった。
しかし、農村部を強固な支持基盤とする自民党政権にとって、農村部の定数削減は党勢の縮小に直結する死活問題であった。そのため、とられた手法は「人口の少ない選挙区の定数はそのまま維持し、人口が増えた選挙区にのみ定数を上乗せする(増員)」という方式であった。
3.3.1 領土返還に伴う自然的増員
昭和28年(1953年): 奄美群島の倭国復帰に伴い、定数1増で467人へ。
昭和46年(1971年): 沖縄返還を見据えた公選法改正により、沖縄県選出議員(5人)を増員し、定数は491人へ(実際の適用は沖縄国政参加選挙より)。
3.3.2 一票の格差是正のための政治的増員
格差是正のための増員も繰り返された。
昭和39年(1964年): 都市部の選挙区を中心に19増を行い、定数は486人へ。
昭和50年(1975年): さらに20増を行い、定数は511人へ。
この昭和50年の改正により、衆議院の定数はついに500人の大台を突破した。しかし、これらは根本的な区割り変更(定数配分の見直し)を避けた対症療法的な措置であり、一票の格差は完全には解消されず、むしろ定数の肥大化という新たな問題を生んだ。
3.3.3 司法の介入:違憲判決と「8増7減」
昭和51年(1976年)4月14日、最高裁判所大法廷は、昭和47年(1972年)の総選挙における最大格差1対4.99について、史上初めて「違憲」判決を下した 。
この判決において特筆すべきは、行政事件訴訟法31条の「事情判決」の法理が援用された点である。すなわち、「選挙区割りは違憲であるが、選挙自体を無効とすると公共の利益に著しい障害が出るため、選挙は有効とする」という論理である。これにより、国会は「違憲状態」のまま議員活動を続けることを許容されつつも、将来的な是正を強く義務付けられることとなった。
続く昭和60年(1985年)7月の最高裁判決(昭和58年選挙、最大格差4.40倍に対し違憲宣言)を受け、国会は重い腰を上げた。昭和61年(1986年)、初めて選挙区間での議席移動(定数削減を含む)を伴う是正である「8増7減」が行われ、定数は512人となりピークに達した。その後、平成4年(1992年)に「9増10減」が行われ、定数は511人となった。
第4章 平成の政治改革と制度の抜本的転換(1994年〜2015年)
1990年代に入り、リクルート事件などの政治腐敗に対する批判や、政権交代可能な政治体制を求める声が高まり、選挙制度の抜本改革が政治的争点となった。中選挙区制が制度疲労を起こしているとの認識の下、細川護熙連立政権下で議論が進み、1994年(平成6年)に公職選挙法が改正された。
4.1 小選挙区比例代表並立制の導入(平成6年)
この改革は、倭国の選挙制度を根底から覆すものであった。
定数: 500人(小選挙区300人、比例代表200人)
制度: 小選挙区比例代表並立制
適用: 1996年(平成8年)の第41回総選挙から
従来の中選挙区制を廃止し、政権選択を明確にするための「小選挙区制」と、死票を救済し多様な民意を反映する「比例代表制」を組み合わせたハイブリッド・システムへの移行である。定数については、是正前の511人から11人削減し、キリの良い500人とされた。
この定数500人の内訳(小300・比200)は、小選挙区中心の二大政党制を志向する勢力と、少数政党の存続を求める勢力の妥協の産物であった。
4.2 繰り返される定数削減と司法の圧力
新制度導入後も、定数削減の圧力は止まなかった。バブル崩壊後の長引く不況下で、行政改革の一環としての「国会議員のリストラ」論が国民的支持を集めたためである。
平成12年(2000年)改正: 自自公連立政権下で、比例代表定数が20削減され、定数は480人(小300・比180)となった。
しかし、小選挙区制の導入は、区割りによる一票の格差をより先鋭化させた。中選挙区制時代は複数定数での調整が可能であったが、小選挙区制では区割り線そのものを動かさなければならず、調整は難航した。
2011年(平成23年)3月、最高裁は2009年総選挙(最大格差2.30倍)について「違憲状態」との判決を下した 15。この判決の中で、最高裁は従来の「1人別枠方式」(各都道府県にまず1議席を配分し、残りを人口比で配分する方式)が格差の主因であるとして、その廃止を強く求めた。
4.3 「0増5減」の緊急是正(平成24年)
最高裁の警告を受け、野田佳彦内閣(民主党政権)末期の2012年(平成24年)、較差是正のための緊急措置法案が成立した。
定数: 475人(小選挙区295人、比例代表180人)
内容: 小選挙区を5つ削減(山梨、福井、徳島、高知、佐賀の各県で定数を1減)。
通称: 「0増5減」
この改正は、増員を行わず削減のみで格差を是正しようとするものであり、地方県からは「地方の切捨て」との激しい反発を招いた。しかし、解散総選挙を目前にした政治的妥協として成立し、2014年の第47回総選挙で適用された。この時点で定数は475人となり、戦後の基準値であった466人に近づきつつあった。
第5章 令和の定数改革:アダムズ方式と人口比例の徹底(2016年〜現在)
「0増5減」のような対症療法的な是正に対し、最高裁は2013年や2015年の判決において、より安定的で抜本的な是正メカニズムの構築を求めた。これに応える形で、衆議院選挙制度に関する調査会(座長:佐々木毅元東大総長)の答申に基づき、新たな定数配分ルールが導入されることとなった。
5.1 衆議院選挙制度改革関連法と定数10削減(平成28年)
2016年(平成28年)、改正公職選挙法が成立し、定数はさらに削減された。
定数: 465人(小選挙区289人、比例代表176人)
内訳: 小選挙区で6減(青森、岩手、三重、奈良、熊本、鹿児島)、比例代表で4減(東北、北関東、近畿、九州ブロック)。
歴史的意義: 定数465人は、1925年(大正14年)の普通選挙法制定時の466人を下回り、戦後(1947年以降)および普通選挙導入以降で最少の定数となった。
この改正における最大の制度的革新は、将来的な定数配分方式として「アダムズ方式(Adams' method)」の導入を法的義務として明記したことである。
5.2 アダムズ方式による「10増10減」の衝撃(令和4年)
アダムズ方式とは、各都道府県の人口をある「除数(X)」で割り、その商の小数点以下を切り上げることで定数を決定する方式(除数方式の一種)である。従来の「最大剰余方式」などに比べ、人口の少ない県が極端に冷遇されるのを防ぎつつ、全体として一票の格差を2倍未満に抑える数理的安定性が高いとされる。
2020年(令和2年)の国勢調査の結果を受け、このアダムズ方式が初めて本格適用され、2022年(令和4年)に区割り改定法が成立した。
定数: 総数は465人で変わらず。
配分変更: 小選挙区において「10増10減」、比例代表において「3増3減」。
適用: 2024年(令和6年)10月27日執行の第50回衆議院議員総選挙から適用。
この改革は、戦後長く続いた「地方への配慮」を数理的に排除し、人口比例の原則を徹底するものであった。最高裁は、このアダムズ方式の導入を含む一連の改革について、2018年(平成30年)の判決等で「投票価値の平等を確保する要請に応えつつ、制度の安定性を確保する観点から漸進的な是正を図ったもの」として合憲判断を下しており、司法のお墨付きを得た形となっている。
第6章 総括:定数変遷データの体系化と未来的展望
6.1 表(略)
6.2 結論と展望:人口減少社会における代議制の行方
本分析を通じて明らかになったのは、倭国の衆議院定数変遷の歴史が、「包摂のための拡大」から「調整のための増員」を経て、「平等のための削減と再配分」へと不可逆的にシフトしてきたという事実である。
明治から昭和初期にかけての定数増は、新たな有権者層を政治システムに取り込むためのポジティブな措置であった。戦後の増員は、都市化という現実と農村支配という政治的要請の矛盾を埋めるための政治的知恵(あるいは先送り策)であった。しかし、平成以降、特にアダムズ方式の導入後は、憲法14条が要請する「投票価値の平等」が至上の価値としてシステム化された。
アダムズ方式は、10年ごとの国勢調査に基づき、自動的・機械的に定数を再配分するメカニズムを内包している。これは、政治的恣意性を排除し、違憲訴訟のリスクを低減させる強力なツールである。しかし、人口減少が加速する地方(特に東北、中国、四国、九州)の議席が減り続け、東京圏などの大都市部の議席が増え続ける「一極集中」を、政治構造としても固定化・加速させることを意味する。
現在の定数465人は、人口が約6000万人であった大正時代の定数(466人)よりも少ない。一方で、議員一人当たりが担当する人口数は倍増し、行政の複雑化に伴う業務量は飛躍的に増大している。「身を切る改革」としての定数削減はポピュリズム的な支持を得やすいが、過度な削減は、少数意見の切り捨てや、議員の行政監視能力の低下、ひいては官僚主導政治の復活を招くリスクを孕んでいる。
今後の倭国の定数論議は、単なる「削減競争」や「数合わせ」から脱却し、人口減少社会において「地方の声」をいかに国政に留め置くか、あるいは参議院との役割分担を含めた二院制の再定義へと、より高次の議論へと昇華されることが求められる。 December 12, 2025
@gogoichiro 国会議員の定数削減は、過半数の値が下がる為、所属する国会議員が多い政党が優位になるのでは。
比例代表制度は、人気がある政党の立候補者が多く当選する為、公正な民主主義ではないのでは。
比例代表制度を廃止し、一票の格差是正に国会議員の定数を割り当てる事が公正な民主主義に近くなるのでは。 December 12, 2025
@gogoichiro 国会議員の定数削減は、過半数の値が下がる為、所属する国会議員が多い政党が優位になるのでは。
比例代表制度を廃止し、一票の格差是正に国会議員の定数を割り当てる事が、公正な民主主義に近くなるのでは。
人口が少ない市区町村を統合する事が、税金を有効に活用できるのでは。 December 12, 2025
選挙制度改革、検討されている中選挙区連記制も現行よりはベターではあるが、もういっそのこと非拘束式比例代表制にしてはいけないのかな。どのくらいに分けるかは要検討だけど、中選挙区連記制の上位互換のように感じる December 12, 2025
@hashimoto_lo 比例代表制度を廃止し、倭国全体で、落選した被選挙人で、得票数が多い8人程度を復活当選させる事が、公正な民主主義に近くなるのでは。
国会議員に、各省庁の事業精査をさせる為、国会議員の定数を増やすべきでは。
野党国会議員に、与党の立案精査をさせる為、国会議員の定数を増やすべきでは。 December 12, 2025
@hashimoto_lo 国会議員の定数削減は、過半数の値が下がる為、所属する国会議員が多い政党が優位になるのでは。
比例代表制度を廃止し、一票の格差是正に国会議員の定数を割り当てる事が、公正な民主主義に近くなるのでは。
人口が少ない市区町村を統合する事が、税金を有効に活用できるのでは。 December 12, 2025
1年期限で1割削減といった根拠不明の与党方針と異なり、大変良い方針だと思います。私自身は「小選挙区2回投票制」(と比例代表制の並立制)の導入を検討してほしいと思っていますが。 https://t.co/mVENZdMf3u December 12, 2025
「中選挙区制」を軸にした衆院選挙制度の件。
「連記制」や「都道府県比例代表制」などの案を、
いったん整理し比較表として勝手にまとめました。
多分こんな感じになると思う。 #選挙制度改革
(この中だと6かな?私は小選挙区比例代表に票移転の連動型の連用制を主張する変わり者ですが…) https://t.co/yChHb1rKlr December 12, 2025
♦️《制度論は、脅しや“削減ありき”では進まない》
♦️《超党派が示したのは、あくまで“中身”》
♦️《代表性と民意の反映をどう高めるか》
福島幹事長の報告が示す通り、
中選挙区連記制も、都道府県別・非拘束式比例代表制(谷口東大教授案)も、
本質は “民意のゆがみをどう是正するか” の制度設計。
逆に、自民・維新案のような
「まとまらなければ定数削減」という 乱暴な入口規制 は、
最高裁判例の要請にも、制度論の王道にも全く沿っていない。
超党派でここまで議論が進んでいる今こそ、
“削減ありき” から離れ、
代表性と安定性のバランスが取れた制度に収れんさせるべき時。
#選挙制度改革
#中選挙区連記制
#都道府県別比例代表制
#国民民主党
#足立康史 December 12, 2025
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