東京地方裁判所 トレンド
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2025.11.10〜(46週)
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統一教会が有田芳生と倭国テレビを訴えていた裁判。
最高裁は11月12日に統一教会の上告を「受理しない」決定を出しました。
統一教会によるこのスラップ訴訟に対する私の反撃訴訟。次回の期日は11月20日10時から東京地裁803号法廷です。 https://t.co/BZBVPhFIuD November 11, 2025
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▼統一教会から訴えられた裁判は最高裁決定で勝訴が確定しました。裁判の経過と統一教会への反撃訴訟の現状をお知らせします。
▼反撃訴訟の次回期日は11月20日10時から東京地裁803号法廷です。 https://t.co/dBYFxZMJK3 https://t.co/EZQK7UMSGy November 11, 2025
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砂川牧師、ありがとうございます。
心無いオールドメディアの偏向報道によって、私たちの信教の自由は侵害され、東京地裁から家庭連合に解散命令が出ました。
それでも、私たちは信仰を持ち続けています。なぜなら、私たちは家庭連合は解散しないと信じているからです。真実は必ず明らかになります。
私たちは、為に生きる生活を心がけています。それは、文鮮明先生の教えです。
家庭連合の二世は、メディアに出て家庭連合への悲しみや苦しみ、恨みを語った離教した人たちだけではありません。それは、メディアによる家庭連合を貶める印象操作に他なりません。
皆さん、現役の家庭連合の二世が語る真実をぜひとも聴いてください。
#NABI #希望の光 #倭国の希望 #世界の希望 #未来の希望 #私たちの声を聞いてください #世界に届け二世の声 #信教の自由を守りたい #家庭連合解散STOP November 11, 2025
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【note11/8掲載文・守る会回顧録】
サポーターAが自ら命を...
-飯山氏の配信を見て失望感の極地へ
このnoteは、今後理事会の音声を公表するにあたり、今までどのように話し合いがなされたのかの経緯をご理解していただくために、背景を記載いたします
寄付をされた多くの方々への説明責任として、各人の名誉回復のため、
そして人命に関わる問題として順次公表いたします
サポーターAは存在しない、なかったこととされることに対抗します
また、警察の指導により、こうしたデマによる誹謗中傷行為を強く警告するものです
図1:サポーターAへの脅迫行為
図2:飯山氏の配信を受けた支持者の言葉
図3:サポーターAの自宅を特定したかのようなコメント
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
前回から続く…
藤岡氏がこの難局を乗り切るために考えた案(一部)は以下の通りである
・飯山さんが犯した無礼極まる言動(資料をもってトンズラしたとグループのメンバーに言い触らしたこと)について、守る会として深くお詫びする。
この運動の大義に免じてお許しを乞う。
・今後、Aさんに続けてもらうかは、当日の話し合いによる。
私の希望としては波夷羅さんが全面的に窓口になり、作業の進行に関与する。
・体制としては、飯山-Aの直接ルートは完全に遮断し、
飯山-野中-波夷羅-A
というコミュケーション・ルートとする。
野中・A関係を修復し、野中さんからも直接依頼が出来るようにする。
・もし、継続の意思がAさんに全くなくなっていた場合、
①資料を全面的に引き継いでいただく
②システム使用料を支払う
・上記の妥結内容に応じ、私とA氏との間で書面で契約する。
この時は、まだAの業務内容がすべて分かっていたわけではないが、内容証明を送ることだけがすべての解決策ではないと考えていた
データを使えることが一番の目的であれば、内容証明を送ることは敵対関係を明確にするだけだからである
いわば「脅し」に屈しないことも、当然ながら考えられるわけだ
むしろAにしてみれば、いわれのない「脅し」をかけられているわけだから
こうした内容をベースに話し合った
話し合いは5時間にも及んだ
精神的に追い詰められたサポーターAが訴えているのは、
まずは業務全体への理解、そして、進め方であった
優先順位をしっかりつけて、コミュニケーションをとった進め方を希望している
これは仕事をする上ではあたりまえのことである
これがまったく出来なかったのが飯山氏と弁護士になる
時には威圧的な態度で追い詰める
机を叩く音(指輪のコツコツという音)がスピーカー越しに聞こえる
図4:威圧、机を叩くと「コツコツ」と指輪の当たる音が聞こえる
あの飯山氏の配信で見せる不機嫌な表情を思い浮かべていただくと想像できる
こうしたことの積み重ねが今に至った
そこを理解しないと解決にはならない
午後11時、
結果、細かい条件はさておき、
大筋前向きに業務に取り組んでもらえるとAから返事をもらえた
もちろん、7/16日の解任の段階でもAは飯山氏に改善を求め
今後も引き続き業務をするという気持ちはあった
しかし、その後から8月4日の理事会までの間での出来事には大きな不安をもっていた
それをすべて払拭できたわけではないが
前へ向き、飯山氏の言う業務を遂行するお膳立てができたということだ
問題はまだ全部が解決できた訳では無いが、大きな一歩
Aは遠方なので帰ることが出来ず東京に宿泊
私も深夜まで話し合い、帰宅することも出来ず宿泊をした
交通費も宿泊費ももちろんもらえていない
8月6日
藤岡氏は、この話し合いの内容を野中弁護士と鈴木社長に報告している
細かい決め事は残されているが、大筋は前向きに考えてくれる
今後のことは野中弁護士が対応してほしい
と報告した
同日午前
この報告を受けて、鈴木社長から藤木氏経由で私に感謝の連絡があった
東京地裁での傍聴に向かう途中だ
なぜ、鈴木社長からの感謝の連絡だったのか
内容は必要があれば書かせてもらうが、今はやめておく
この傍聴終了後、事は違う方向へ向かうことになる
いわゆる8.6事件になる
8月19日
藤岡氏の仕組まれた会長退任
9月3日
藤木氏の事実無根の理事退任
これらは、飯山氏、長谷川氏、児玉氏によって仕組まれた退任劇
藤木氏退任後のYoutubeやnoteの配信のタイトルを再度見ていただきたい
「藤木理事退任」という言葉が並んでいる
それも一度だけではない
繰り返し藤木氏が悪いという印象操作を行っている
長谷川氏は自身の配信で
笑顔で「負けるわけ無いでしょ」とまで言ってる
この退任劇は勝ち負けなのか
神経を疑う発言だ
図5:9月4日配信、藤木理事解任
図6:9月3日配信、藤木理事解任
図7:9月3日配信、藤木理事解任
そして、9月5日
Aは自らの命を絶とうとした
飯山氏が連日配信していた「悪徳業者」とのレッテル張りに耐えられなかった
図8:9月5日配信、この配信中…
そのAの事故への連絡を各理事にしたが返信もなく「真偽不明」で片付けられる
今の今まで何も連絡はない
図9:事故直後、関係者全員に経緯を報告するも長谷川氏、飯山氏からは返事なし
9月11日
安田弁護士が深夜に2度突然訪問
20回近くピンポンをして置き手紙を置く
手紙の最後には
「間に人をいれずにおわかりいただけたらと存じます」
一般人が弁護士からこうした手紙を受け取ることがどれだけの恐怖なのか
これはどういう意味か教えてほしい
図10:恐怖、深夜突然自宅を訪れる安田弁護士
図11:ポストに入れられた安田弁護士からの置き手紙
ここまで、サポーターAに関しての流れをおおよそ書かせていただいた
この内容をご理解していただいた上で、第14回理事会の会話をお聞きいただければ幸いだ November 11, 2025
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@satoshi_hamada この小野田大臣の対応を見て、統一教会に解散命令を出した岸田元首相と、文科省と東京地裁はどのような思いになられたでしょうか。 November 11, 2025
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【11/5note掲載文・守る会回顧録】
飯山氏はデマや誹謗中傷と戦ってるのではないのか
-事実とは違う情報が流れる、それは「悪意」
このnoteは、今後理事会の音声を公表するにあたり、今までどのように話し合いがなされたのかの経緯をご理解していただくために、背景を記載いたします
寄付をされた多くの方々への説明責任として、各人の名誉回復のため、
そして人命に関わる問題として順次公表いたします
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
7/29日、東京地裁で期日があった
子宮摘出問題の第二回口頭弁論
飯山氏が裁判に出廷したこともあり、抽選が行われた日
当日は警備法廷で厳重な警備体制
傍聴する人と出廷する人は出入り口が違う
事前に藤岡氏から両弁護士に閉廷後に打ち合わせがしたいと依頼していたので、地裁ロビーで待ち合わせ、隣の弁護士会館の地下へ移動した
法廷での審議は、事前に提出されている意見書をもとに進められる
これを見ていないと、単に法廷だけの議論を把握することは難しい
何を前提に話されているかが分からない
藤岡氏は会長としてサポーターへの説明を果たしたいとの希望を持っている
そのためには、単に傍聴するだけではなく、何について話し合われたのか、事前の情報が欲しいと弁護士には常に伝えていた
しかし、その情報は伝えてもらうことができず、法廷後の打ち合わせとなった
先にも書いたが、飯山氏や弁護士は、裁判の情報のほとんどを会には話さない
もちろん会長である藤岡氏にもだ
会に知らせるのは、
「支援をお願いしたい」
と依頼をするときくらいという印象がある
弁護士会館の喫茶店
藤岡氏は両弁護士に裁判の解釈を聞いていた
一時間ほど経ったか、
話が終わったので、初めて私は口を開いた
今まで弁護士と直接話すことはなく、喫煙所で話すくらいだったが、いい機会と思い、サポーターAの解任、
そして、解任後にAに寄せられた事実無根の誹謗中傷を問いかけた
7/16日、
なぜAは要望書を出したのに解任したのか、
Aが今後手伝ってもらうことを希望してるのか、いないのか、
サポーターBやCに事実と違うことが流されてるのはなぜか、
そして飯山氏はどうしたいのかを、本人に伝えて欲しいとお願いした
もちろん、飯山氏に直接言えばいいのだが、理事会以外に顔を合わすこともなく、メールを出しても何も返事がない状態なので、代理人である両弁護士に話すことにした
この時の弁護士らは、話を法律論という素人には分からな言い方で
「法律的にいうと〜」
を連発して、話の本筋をそらしていた印象だ
しかし、そんな法律論を話に来たのではない
今起きている事象をどう解決したいのかである
「Aに続けてもらいたいのか、もらいたくないのか」
それに関しては、
「できれば続けてほしい」と言う
そうであるなら、何を解決すればいいのか
そこを弁護士は理解していない
今までAにどれだけ頼っていたか、彼らは少なくとも理解している
なぜなら、裁判に必要な資料をAに作らせているから
その彼が離れることのリスクは分かっているはずだ
しかし、法律論を持ち出し、また話を分からない方向に進める
まったく解決する気など感じない
そこで、話を変え、サポーターBやCからきたメールを弁護士に見せた
そこには、
「Aに私の仕事を優先させたことはない」
「Aはもうダメ」
「放り出して逃げた」
「データをもって失踪した」
図1:送られてきた事実と違うメール
図2:Bに送られてきたメール
図3:飯山氏からAに送られたメール
こうした内容で、事実とは違う内容が伝えられていた
明らかに事実とは違う
これをBやCに誰が伝えたのか
答えは一つであると考えられる
他にこの件を知るものはいない
そして、7/27日の飯山氏のnote「悪意について」
ご記憶の方もおられると思うが、自身へ向けられた悪意を述べている
この当時、これを見たAはどう思うか
図4:飯山氏の7月27日のnote
弁護士らに
「こうした事実と違うことはデマや誹謗中傷ではないのか
飯山さんはこうしたデマに基づいた誹謗中傷を否定する立場じゃないのか、誹謗中傷と戦ってきたのではないのか」
野中氏は本当かと疑っていたので、スマホでキャプチャを見せた
野中氏は答えに窮したのか、「ん〜」と黙った
そして、最後にこの言葉を伝えてくれとお願いした
「この件を飯山さんに聞いて下さい。契約がどうのとか、仕事がどうだとか、進め方がどうだとかではなく、この発言はどういう意味で言ったのか。そして、この件をどうしたいのか、何を考えているのか
これを答えてくれないと先に進めない」
これを話したのは7月29日17時過ぎ
そして、8月4日第14回理事会
当然飯山氏は反論してきた
それは、想像を越えた言葉…
近々音声を公開する
次回以降、第14会理事会、内容証明の送付に続く November 11, 2025
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NHKでも報道されました。
恥さらし川崎市議・浅野文直のデマ投稿裁判結果について。
こいつは議員を辞職して欲しい。
「Colabo」投稿めぐり 川崎市議に賠償命令 東京地裁 | NHKニュース
https://t.co/z8gCmpYZI3 November 11, 2025
18RP
示談申し込みを断られたから打つ手なしなのではなくて、起訴されたらその時点で打つ手なしって感じですよね
最初からやれることがあまりないです
ただ、現状自白方針と言っても、上告確定まで1年4か月で終わらさないというのはそこまでハードルは高くないのかなと
東京地裁じゃないですし https://t.co/UyhQbxhGWr November 11, 2025
13RP
部下に対して威圧的・理不尽な指導をする役職者の賃金減額
東京地裁R5.12.14
給与規程に「業務内容の変更に伴い、その業務に相当しないと会社が判断した場合、昇給または降給することがある」と定めている会社で、「お前ら、なめてんじゃねえ」などと部下に対して威圧的・理不尽な指導をする営業所長を営業職に降格させた。賃金テーブルに従って賃金(本俸)を減額。
→賃金は労働者にとって最も重要な労働条件の一つであるから、これを使用者が労働者との合意なく一方的に変更できるためには、労働契約又は労働契約の内容となる就業規則上の根拠が必要であり、労働契約又は就業規則において、少なくとも賃金を減額する事由及び当該事由に対応する具体的な減額幅が明示されている必要がある。上記規定では、どのような場合に、どの程度の金額を減額するのかを読み取ることができない。会社は賃金テーブルを設け、役職ごとの基本給を定めていたことが認められるが、この賃金テーブルは労働契約又は就業規則に定められたものではなく、労働者への周知もされていなかったのだから、労働者の基本給を減額するための根拠としては不十分である。基本給の減額は無効であるから、会社は減額分を過去にさかのぼって支払うべきと判断。 November 11, 2025
12RP
その手口も裁判所に偽造書類を提出するという大胆不敵、そのこと自体、すごいことです。”訴訟詐欺”(裁判所を騙して判決を取ろうとする詐欺)の疑いもある>3人はおととし3月と去年1月、ニセの株式譲渡契約書と株券を東京地裁に提出し、行使した疑いなどがもたれています。
https://t.co/zEhuSZSpon November 11, 2025
12RP
心無いオールドメディアの偏向報道によって、私たちの信教の自由は侵害され、東京地裁から家庭連合に解散命令が出ました。
それでも、私たちは信仰を持ち続けています。なぜなら、私たちは家庭連合は解散しないと信じているからです。真実は必ず明らかになります。
私たちは、為に生きる生活を心がけています。それは、文鮮明先生の教えです。
家庭連合の二世は、メディアに出て家庭連合への悲しみや苦しみ、恨みを語った離教した人たちだけではありません。それは、メディアによる家庭連合を貶める印象操作に他なりません。
皆さん、現役の家庭連合の二世が語る真実をぜひとも聴いてください。
#NABI #希望の光 #倭国の希望 #世界の希望 #未来の希望 #私たちの声を聞いてください #世界に届け二世の声 #信教の自由を守りたい #家庭連合解散STOP November 11, 2025
11RP
みんなでつくる党の幹部だった岩井清隆氏が逝去して以降、みんなでつくる党とNHK党の対立は一層激しくなり、双方の一部支持者による誹謗中傷の応酬が継続
本誌で芸能関連の記事を執筆しているライター山本武彦氏に対しては、JohnX氏が私的な対立を背景に繰り返し中傷行為を行ったとされ、山本氏が行った発信者情報開示請求について、東京地裁が開示を認めた。
@ayaka_otsu
@tachibanat
@mintsuku_party
@newworldxxx November 11, 2025
11RP
心無いオールドメディアの偏向報道によって、私たちの信教の自由は侵害され、東京地裁から家庭連合に解散命令が出ました。
それでも、私たちは信仰を持ち続けています。なぜなら、私たちは家庭連合は解散しないと信じているからです。真実は必ず明らかになります。
私たちは、為に生きる生活を心がけています。それは、文鮮明先生の教えです。
家庭連合の二世は、メディアに出て家庭連合への悲しみや苦しみ、恨みを語った離教した人たちだけではありません。それは、メディアによる家庭連合を貶める印象操作に他なりません。
皆さん、現役の家庭連合の二世が語る真実をぜひとも聴いてください。
#NABI #希望の光 #倭国の希望 #世界の希望 #未来の希望 #私たちの声を聞いてください #世界に届け二世の声 #信教の自由を守りたい #家庭連合解散STOP November 11, 2025
10RP
1)本日11月14日、東京地裁にて一月万冊裁判の判決あり。驚いたことに、私の請求は棄却された。判決文を精読してみたが、これほど非論理的な文章は読んだことがないというひどい代物だった。 November 11, 2025
9RP
↓RP破産に関するみんつく一味の歪んだ解釈。
以下、補足する。
『大津綾香氏が背負っている借金』
大津は個人で借金を背負っていない。みんつく党という法人が背負っている借金である。
『大津綾香氏への嫌がらせ』
法人であるみんつく党に対する債権者破産については、破産法に定める不当不誠実目的は否定されている。
【実際の事実関係】
債権者は、大津を不良な財産管理者とし、自己の引当財産を守るべく破産申立を行った。
そして東京地裁倒産部は、債務者であるみんつく党への審尋も複数回慎重に行った結果、債権者側の主張を認め、大津の財産管理処分権限を剥奪する決定をした。
現在、破産管財人による財産換価業務が進められているが、破産者代表者である大津が破産財団に属する財産を隠匿したものとして4,000万超の損害賠償を個人で負担させられた他、破産法において強度の詐害性があるとされている無償行為否認の対象事実も確認されている。 November 11, 2025
8RP
富ヶ谷1丁目29−28で現在行われている開発行為は、極めて違法性の高いものです。約2,400㎡の高低差最大10mの崖地に、41世帯のファミリーマンションを計画。誰が見ても開発行為に相当しますが、モリモトと渋谷区は切土・盛土の一つ一つを法律すれすれで擦り合わせ、「違法でない」と口裏を合わせています。
渋谷区は、すべて後付けで大規模な造成工事が進んだ後に「開発行為でない」と判定。擁壁撤去工事が進んだ後に、「擁壁工事のための盛土規制法の許可」を後から出し、本来は違法工事(無許可工事)となるところを追認してモリモトをアシストしています。
擁壁が4mで垂直(現在は3mで斜め)になるにもかかわらず、向かいの住民にも一切説明しないまま許可しました。渋谷区は行政の立場を放棄しています。
住民は10月3日付で、渋谷区に対して義務付訴訟、モリモトに対して工事禁止の仮処分を東京地裁に提起しています。
#富ヶ谷一丁目 #無許可工事 #渋谷区 #富ヶ谷1丁目 #無許可開発 #盛土規制法
https://t.co/Sax6LHlxmg November 11, 2025
8RP
東京地裁さん~
見てますか~
立花孝志被疑者の保釈についての準抗告は通しちゃだめですよ~
保釈されたら被害者の家族を威迫するおそれがあります https://t.co/vzWvK0EEkO November 11, 2025
8RP
7月→野間凹って高井戸署で聴取
8月→菅野脅して渋谷署生活安全課が来る
9月→野間の件で東京地裁出頭、蕨署に逮捕
10月→川口治安維持に行こうとして蕨署のバカ刑事が来る
濃ゆい下半年になってるわ November 11, 2025
7RP
東京地裁令5.3.30:不動産営業の「外交員」の労働者性に関する裁判例(アイワホーム事件)
【裁判例要約】
不動産仲介会社と「外交員」として完全歩合制の契約を結び、反響営業に従事していた元従業員が、この契約は実質的な「労働契約」にあたると主張。会社に対し、未払いの時間外労働に対する割増賃金(残業代)および付加金の支払いを求めて提訴した事案。
裁判所は、従業員の主張をほぼ全面的に認め、「外交員」は労働基準法上の労働者にあたると判断。会社に対し、未払割増賃金および付加金の支払いを命じた。
・判断の理由:
労働契約(労働者性)であることの認定: 裁判所は、契約の名称や報酬形態ではなく、働き方の実態を重視。以下の点から、会社と「外交員」の間には実質的な指揮監督関係(使用従属性)があったと認定した。
1.仕事の依頼に対する諾否の自由の欠如: 顧客からの問い合わせはシステムで自動的に割り振られ、実質的に拒否する自由はなかった。
2.業務遂行上の指揮監督: 業務マニュアルが存在し、日報の提出や会議への出席が義務付けられていた。
3.時間的・場所的拘束: タイムカードによる勤怠管理が行われ、出勤時刻や休日取得についても、店長が定めた「勤務規則」による厳格な拘束があった(遅刻には罰金も科されていた)。
労働時間の認定: 会社がタイムカードを破棄していたため、裁判所は、従業員が提出したスマートフォンの位置情報履歴(Googleタイムライン)やPCログ、日報などを基に、具体的な労働時間を詳細に認定した。
結論: 上記の事情から、原告は独立した事業者ではなく、会社の指揮監督下で労務を提供していた「労働者」であると判断。したがって、労働基準法が適用され、会社は未払いの割増賃金等を支払う義務があると結論付けた。
【コメント】
本件は、不動産業界などで広く見られる「外交員」や「フルコミッション営業」といった働き方が、安易に業務委託として扱われることの法的リスクを明確に示した、使用者側にとって極めて重要な判決です。
1.契約書の「名称」は意味をなさない。働き方の「実態」が全て:
本判決が示す最大のポイントは、たとえ「外交員」という名称で「完全歩合制」の契約を結んでいたとしても、働き方の実態が従業員と変わらなければ、法的には「労働者」と判断されるという点です。会社側が敗訴した核心的な理由は、労働者性を否定しておきながら、出勤時刻の管理、休日取得の制限、日報提出の義務付けといった、従業員に対するのと何ら変わらない労務管理を行っていたという矛盾にあります。
2.タイムカードの不保存は「敗訴」に直結する:
会社側がタイムカードを破棄していたことも、敗訴の大きな要因です。労働時間の管理・記録は使用者の義務であり、客観的な記録が存在しない場合、裁判所は従業員側が提出するあらゆる証拠(本件ではGoogleタイムラインなど)から労働時間を推認認定します。これは、多くの場合、使用者側に不利な結果をもたらします。「記録がないから残業はなかった」という主張は通用せず、むしろ証拠隠滅を疑われ、極めて不利な心証を抱かれることになります。
3.店舗ごとの「ローカルルール」も会社の責任:
本件では、遅刻に対する罰金など、店長が独自に定めた「店内規則」の存在が、指揮監督関係を基礎づける強力な証拠となりました。たとえ本社が関知しない現場のルールであっても、それが会社の事業所内で行われている以上、法的には会社の指揮命令と評価されます。使用者には、各拠点の労務管理が法に則って適切に行われているかを監督する責任があります。
結論として、本判決は、労働者性を否定して業務委託契約を活用したいのであれば、受託者の独立性を実質的に確保することが条件であることを改めて示しています。具体的には、①仕事の諾否の自由を保障し、②時間や場所の拘束を原則として行わず、③業務の進め方に細かく介入しない、といった運用を徹底しなければ、意図せぬ未払残業代請求や社会保険料の遡及負担といった、重大な経営リスクを負うことになるでしょう。 November 11, 2025
5RP
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