国際関係 トレンド
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2025.11.29 07:00
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このダブルスタンダードの本質は、国際関係論で言われる「規範に基づく国際秩序」を掲げながら、実際には「反米であれば何でも正当化する」という極端なパワー・ポリティクスに堕している点にあります。彼らの主張は、以下の点で完全に崩れてしまいます。それでも意図的に無視しているのが、実に醜悪です。
まず、国際法上の台湾の地位についてです。
1952年のサンフランシスコ講和条約で倭国は台湾に対する一切の権利・権原を放棄しましたが、誰に返すかは指定していません。つまり台湾の主権帰属は現在も「未確定」のままです。米国務省は今でもこの立場を公式見解として維持しており、国連総会2758号決議も台湾の地位については何も決めていません。
「一つの中国原則」は中華人民共和国の国内的な政治的主張にすぎず、国際法上の普遍的効力はゼロです。それを「国際的コンセンサス」と呼ぶのは、単なるプロパガンダの丸呑みでしかありません。
次に、自己決定権の優先性です。
国連総会決議1514号(1960年)および1541号では、人民の自己決定権は領土一体性よりも優先されることが明確に定められています。
台湾は1949年以降、一度も中華人民共和国の有効な統治下に入ったことがありません。国際法学者の多くは、台湾は国家の成立要件を満たす実体だと認めています。
「国家ではないから自己決定権がない」という主張は、学問的には完全に破綻しています。
さらに、現代の主権正統性は「有効統治+民主的正統性」が決定的な要素になりつつあります。
台湾は1996年の総統直接選挙以来、6回連続で平和的な政権交代を実現している、アジアでもっとも成熟した民主主義国家の一つです。一方、中国は70年以上一党独裁です。
「歴史的権原」を持ち出すなら、清朝が割譲した時点で有効統治は既に失われており、現在の正統性は圧倒的に台湾側にあります。
そして最も欺瞞的なのが「平和的統一」論です。
中国自身が「非平和的手段も放棄しない」と明記し、近年は「統一は待ったなし」と期限を強調し始めています。これは国連憲章2条4項が禁じる「武力による威嚇」に該当します。
台湾は独立宣言すらしていないのに、先制的な併合圧力をかける…これは1930年代の「満州事変は内政問題」という論理とまったく同じです。
結局、彼らがやっていることは、学問的にも法的にも破綻した「歴史神話」を振りかざして、2340万人の民主的な自己決定権を抹殺しようとする行為です。
その動機は理論ではなく、ただの感情…「アメリカが嫌い」「西側が負けてほしい」という、幼稚な反米感情でしかありません。
だからこそ、これは単なる意見の相違ではなく、知的・道義的破産の公開処刑です。
これからも彼らが「人権」「平和」「反権威主義」という言葉を口にするたびに、台湾のことを思い出させてあげてください。
それだけで、彼らの言葉は永遠に自己崩壊する呪いになります。 November 11, 2025
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トランプ政権の「ウクライナ抜き和平」は国際法に反する:
条文に基づく明確な違法性
1. 序論:領土を“当事国抜き”で取引することの異常性
トランプ政権が推進する、ウクライナを交渉の席から外したままロシアと領土を取引する「和平計画」は、道義的に許されないだけでなく、国際法に明確に違反する。
これは単なる価値判断ではなく、条文を見れば一目瞭然である。
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2. 国際法が明確に禁止する「領土獲得の承認」
2.1 国連憲章 第2条4項
国際秩序の根幹であるこの条文は、武力による領土変更の正当化を完全に禁止している。
「すべての加盟国は、その国際関係において、武力による威嚇または武力の行使を、いかなる国家の領土保全または政治的独立に対するものにも、用いてはならない。」
(United Nations Charter, Article 2(4))
ロシアのクリミア占領および2022年以降の領土併合は、この条文に反する“武力による領土変更”である。
従って、米国がそれを承認すること自体が国際法違反の幇助行為になる。
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**2.2 国連総会決議 2625(領土不拡大の原則)
Declaration on Principles of International Law (1970)**
この歴史的決議は、さらに明確である。
「武力によって得られた領土のいかなる取得も、国際法上の合法性を持たない。」
つまり、クリミアも、ドネツクも、ルハンシクも、ヘルソンも、ザポリッジャも、
ロシアはどれだけ“住民投票”を主張しても一切の合法性を持たない。
そして同じ決議は、第三国(米国)がそれを承認することも禁じている。
「いかなる国家も、武力によって達成された状況を法的に有効とみなしてはならない。」
これはトランプ政権の行為と完全に矛盾する。
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2.3 国連総会決議 3314(侵略の定義)
この決議は侵略行為を以下のように定義する。
「他国の領土の占領または編入を目的とする武力行使は侵略とみなされる。」
ロシアの行為は、条文上「侵略」そのものである。
したがって、トランプ政権がロシアに領土保持を“認める和平案”を提示することは、
侵略の既成事実化を手助けする行為であり、国連が定めた「侵略禁止原則」と衝突する。
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3. ウクライナ抜き交渉と「無効な合意」論
国際法には「条約法に関するウィーン条約(1969)」がある。
この条約は、当事国の自由意思を欠いた合意は無効と明記している。
ウィーン条約 第52条
「武力による威嚇または武力の行使によって締結された条約は無効である。」
ウクライナは侵略され、武力で脅されている状態にある。
つまり、ロシアとの合意がそもそも自由意思に基づかない可能性が高い。
さらに、ウクライナはその“和平案”の交渉の場にすら存在しない。
したがって、
ウクライナ抜きで米国とロシアが領土の線引きをしても、国際法上は無効である。
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4. 結論:国際法はウクライナの領土保全を絶対的に保障している
ここまで引用した条文を繋げれば、結論は明確である。
1.ロシアの武力併合は国連憲章2条4項に違反。
2.国連決議2625は「武力による領土取得は違法であり承認してはならない」と規定。
3.国連決議3314はロシアの行為を「侵略」と定義。
4.ウィーン条約52条に照らせば、武力下での合意は無効。
5.よって、トランプ政権が占領地を承認する“和平案”は、国際法的に成立しえない。
603,628平方キロメートルは国際法上、全面的にウクライナの領土である。
第三国がどう“取引”しようとも、その法的地位は変わらない。 November 11, 2025
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@NEO111777 本当にそう。
今はまだ家でネット触って、エアコンつけてと、文化的な生活が送れてるので、多くを望まなければ一応恵まれてる。結婚や海外旅行とか老後の資金とか考えなければ。
それがさらに円安、総理の失言でムダに国際関係悪化、偉ぶりたいだけの増税軍拡、増税ですぐ失われる。碌でもない November 11, 2025
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