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知的財産高等裁判所
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2025.12.11
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知的財産高等裁判所に関するポスト数は前日に比べ7%減少しました。男女比は変わりませんでした。前日は「ChatGPT」に関する評判が話題でしたが、本日話題になっているキーワードは「知財」です。
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◇AI依存症に落ち込むな! (12/11) AIを使うな、本文を読み、自分で考えて、文章を書け ! ! コメント歓迎。 審決の取り消し、(被告=JFEスチール株式会社の権利無効)。知的財産高等裁判所により「権利無効」と @kbozon
https://t.co/LN9I2MjMkG
◇AI依存症に落ち込むな! AIを使うな、本文を読み、自分で考えて、文章を書け ! !
審決の取り消し、(被告=JFEスチール株式会社の権利無効)。知的財産高等裁判所により「権利無効」とされた315件目のものです。
https://t.co/xBZyaSMfEA
https://t.co/ouYRsHzMJW
特許権者であるJFEスチール株式会社は、利害関係者と思われる日鐵住金建材株式会社に無効審判(無効2015-800175)(1)を起こされましたが、特許庁の審判部において「審判請求は成り立たない」とされて特許権を維持しました。
日鐵住金建材株式会社は、これを不服として知的財産高等裁判所に訴えました。
知的財産高等裁判所は、「特許庁が無効2015-800175号事件について平成28年8月15日にした審決を取り消す。」として、日鐵住金建材株式会社の訴えを認めました。
その中で、知的財産高等裁判所は、「本件特許は,本件出願日当時の技術常識を有する当業者が本件明細書において本件訂正発明の課題が解決できることを認識できるように記載された範囲を超えるものであって,特許法36条6項1号所定のサポート要件に適合するものということはできない。」としています。
ここで、特許庁の審査段階についてです。
先ず登録調査機関(一般財団法人工業所有権協力センター)の検索者(KQ32)が、指導者(L132)のもとで、【検索論理式】を作成して、218件の集合を得て、これを精読し、2件の「X文献」を提示しています。
一方、本件の審査に当たった審査官(國方康伸)は、検索者(KQ32)の2件の「X文献」では不十分と考えたようです。
審査官(國方康伸)自らが【検索論理式】を作成して、別途3件、合わせて5件の特許文献を出願人に提示しています。
出願人は、「手続補正書」を提出しましたが、審査官は「拒絶査定」としました。
これを不服として、出願人は不服審判を起こしました。
そして、前置移管されて、結果的には「特許査定」が下りて、出願人は特許権者となりました。
次に、利害関係者と思われる日鐵住金建材株式会社は、JFEスチール株式会社の保有する「特許4725133」に対して、「無効審判(無効2015-800175 (1))」を起こしました。
この無効審判においては、審判官(池渕立 ら)は、「本件発明1~2についての特許は、請求人の主張する理由及び証拠方法によっては、無効とすることができない。」として、特許権は維持されました
そして、これを不服として、日鐵住金建材株式会社は、知的財産高等裁判所に提訴しました。
しかしながら、上記のとおり知的財産高等裁判所において、「特許庁が無効2015-800175号事件について平成28年8月15日にした審決を取り消す。」とし、「特許無効」との判断がなされました。
この知的財産高等裁判所の判断に基づいて、特許庁の審判部(千葉輝久 ら)は(無効2015-800175(2))において、「特許第4725133号「鋼の連続鋳造用モールドパウダー」の特許無効審判事件につてされた平成28年 8月15日付け審決に対し、知的財産高等裁判所において審決取消しの判決(平成28年(行ケ)第10215号、平成29年10月26日判決言渡)があったので、さらに審査のうえ、次のとおり審決する。」として、以下の結論を下しました。
即ち、「本件発明1~2の特許は、特許法第36条第6項第1項に規定する要件を満たしていない特許出願に対してなされたものであるから、特許法第123条第1項第4号に該当し、無効とすべきものである」とし、JFEスチール株式会社の特許は「無効」とされました。
ここでは、特許庁の審査官の判断能力が弱いことが証明されています。
特許庁の審査段階における審査官のいい加減な判断に基づいた、特許付与は許されません。
従って、本来なら、JFEスチール株式会社の出願に対して、特許庁は特許を与えるべきでなかった、と考えます。
ちなみに、知的財産高等裁判所においては、特許庁の審査段階で提示された先行技術文献である特許文献については、それらの当否は判断されていません。
(ハッシュタグ)
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◇AI依存症に落ち込むな! (12/11) AIを使うな、本文を読み、自分で考えて、文章を書け ! ! コメント歓迎。 ⑦-5 「侵害調査計画書」の検討書-確定調査分類とそのヒット件数(毛染め用化粧料)のサンプルです。 @kbozon
https://t.co/5HZ9eJskJO
◇AI依存症に落ち込むな! (12/11) AIを使うな、本文を読み、自分で考えて、文章を書け ! ! コメント歓迎。 ⑦-5 「侵害調査計画書」の検討書-確定調査分類とそのヒット件数(毛染め用化粧料)のサンプルです。
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2025年12月11日 20:00久保園善章
AI依存症に落ち込むな! AIを使うな、本文を読み、自分で考えて、文章を書け ! !
2025年11月12日(水)に、②-5「侵害調査計画書」発注書(毛染め用化粧料)、をアップしています。
2025年12月04日(木)に、⑥-5 「侵害調査計画書」分類関係(毛染め用化粧料)、をアップしています。
今回のものは検討書の「確定調査分類とそのヒット件数」です。
⑥-5で作成した「分類関係」の中より適切なものを取捨選択して、確定分類としたもののリストです。
これも、「調査計画書」を作成して、依頼者へ提示するための、準備資料です。
(Google Translation)
⑦-5 Examination document for “infringement investigation plan” – A sample of final investigation categories and the number of hits (cosmetics for hair dye).
On Friday, December 23, 2022, ②-5 “Infringement Investigation Plan” order form (cosmetics for hair dye) has been uploaded.
On February 26, 2023 (Sunday), ⑥-5 “Infringement Investigation Plan” classification related (cosmetics for hair dye) was uploaded.
This time's report is "Definite investigation classification and the number of hits".
This is a list of fixed classifications selected from the "classification relationships" created in ⑥-5.
This is also a preparation document for creating a "research plan" and presenting it to the client.
( Google 翻译 )
⑦-5“侵权调查方案”审查文件——最终调查类别样本及命中数(染发用化妆品)。
2022 年 12 月 23 日星期五,②-5“侵权调查计划”订单(染发用化妆品)已上传。
2023年2月26日(周日)上传了⑥-5《侵权调查方案》分类相关(染发用化妆品)。
这次的报告是“明确调查分类和命中数”。
这是从在⑥-5中创建的“分类关系”中选择的固定分类列表。
这也是创建“研究计划”并将其呈现给客户的准备文件。
(ハッシュタグ)
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◇AI依存症に落ち込むな! AIを使うな、本文を読み、自分で考えて、文章を書け ! !
⑩「法令上の公報」(XML形式)は、東京地方裁判所では使われていないようです。
「法令上の公報」(XML形式)は、裁判で実際に使われているのでしょうか?
2022年1月12日以降の公報。
特許庁は、「法令上の公報は、公報発行サイトから提供されるものであって、XML形式のものを指します。」と明言しています。
そして、「XML形式」とは、以下の資料のフロントページにあるようなものです。
https://t.co/bHC0RUmH1C
また、2022年1月11日以前に特許庁より発行されていた「PDF公報」は、廃止されました。
従来は、この廃止されたPDF公報が「真正な公報」とみなされてきたと思います。
そして、2022年1月12日以降は、INPITをはじめ、多くの民間のベンダーが独自の手法により作成したものが、「独自PDF公報」として流通しています。
特許庁、更にはINPITは、「法令上の公報は、公報発行サイトから提供されるものであって、XML形式のものを指します。」と、明確に述べています。
そしてINPITは、「公報はXMLですので、レイアウトもページも存在しません。したがって、公報標準レイアウト/ページの概念はございません。」とも述べています。
加えて、INPITは「J-PlatPatから提供されるPDFを「標準」とする意図はなく、民間事業者が提供するPDFも流通すると考えております。」、と回答しています。
従って、「真正な特許公報」とは、特許庁の公報発行サイトから提供される「XML形式」のみのもので、INPITや各民間業者の作成した「独自PDF公報」は「法令上の公報」とはいえないことになります。
このことを前提に、東京地方裁判所で行われている裁判例を検証してみました。
「令和7年(ワ)第70003号」(損害賠償請求権不存在確認請求事件)(特許第7583387号)原告:フィリップ・モリス・ジャパン合同会社、についてです。
https://t.co/giWMZem5Zl
先ずは、特許庁の公報発行サイトから、特許第7583387号の「XML形式」での「法令上の公報」です。
https://t.co/ENzZBpsbzv
次に、INPIT のJ-PlatPatよりダウンロードした「独自PDF公報」のものです。
https://t.co/rSgV9KRdQj
そして、本題です。
本件「令和7年(ワ)第70003号」の判決文についてです。
https://t.co/giWMZem5Zl
この判決文の3ページの9行目に「(2)本件特許」とあり、そして10行目に「被告は、以下の本件特許を有する。(甲1、2)」とあり、更に11行目に「特許番号 特許第7583387号」とあります。
また、判決文の3ページの18行目に「(3)本件特許に係る特許請求の範囲」とあり、その19行目に「本件特許の特許請求の範囲の請求項1の記載は以下のとおりである。」ともあります。
そして、判決文の3ページ目の20行目以降4ページ目の8行目までに請求項1の喫煙用具カートリッジについて記載されています。
以上の東京地方裁判所の裁判官に記述は、原告のフィリップ・モリス・ジャパン合同会社及び双日株式会社より提出された「甲1、2」の(特許第7583387号)からの引用と考えられます。
原告より提出された「甲1、2」を検証してみたいと思いますが、本件の判決文からはその存在が不明です。
そこで、「甲1、2」(特許第7583387号)を類推してみます。
通常考えられるのは、「甲1、2」(特許第7583387号)は、原告が、INPITのJPlatPatよりダウンロードして得た「独自PDF公報」である可能性があります。
https://t.co/rSgV9KRdQj
原告が、特許庁の公報発行サイトから提供された(特許第7583387号)の「XML形式」のものを訴状に添付した、とは考えにくいです。
特許庁は、「法令上の公報は、公報発行サイトから提供されるものであって、XML形式のものを指します。」と明言しています。
東京地方裁判所は、何故に、「法令上の公報」である「XML形式」のものを事実認定の対象にしないのでしょうか?
東京地方裁判所は、原告が提示した「独自PDF公報」、または「独自テキスト表示」のものを鵜呑みにして、これに基づいて判断をしているのでしょうか?
INPITをはじめ、多くの民間のベンダーが独自の手法により作成した「独自PDF公報」及び「独自テキスト表示」のものに依存した議論は、全く無意味なものと考えます。
これらの「独自PDF公報」及び「独自テキスト表示」は、従来の特許庁が発行していた「PDF公報」とは、似ても似つかない、単なる「参考資料」としか言えないものと思います。
ちなみに、同じ特許第7583387号の「独自PDF公報」である、日立システムズの検索ツールSRPARTNERよりダウンロードしたものを以下に添付します。
https://t.co/YG5Kxql6JG
こちらのものを、原告の有限会社ユニオンシステムが訴状に添付したものとは考えられません。
また、その他の民間のベンダーが作成した「独自PDF公報」とも考えられません。
どう考えてみても、東京地方裁判所は、原告が、INPITのJPlatPatよりダウンロードして得た「独自PDF公報」に依存しての訴訟指揮を行っているようです。
(ハッシュタグ)
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◇AI依存症に落ち込むな! (12/11) AIを使うな、本文を読み、自分で考えて、文章を書け !! コメント歓迎。 ⑩「法令上の公報」(XML形式)は、東京地方裁判所では使われていないようです。|久保園善章 @kbozon
https://t.co/5LQihplTW4
◇AI依存症に落ち込むな! AIを使うな、本文を読み、自分で考えて、文章を書け ! !
⑩「法令上の公報」(XML形式)は、東京地方裁判所では使われていないようです。
「法令上の公報」(XML形式)は、裁判で実際に使われているのでしょうか?
2022年1月12日以降の公報。
特許庁は、「法令上の公報は、公報発行サイトから提供されるものであって、XML形式のものを指します。」と明言しています。
そして、「XML形式」とは、以下の資料のフロントページにあるようなものです。
https://t.co/bHC0RUmH1C
また、2022年1月11日以前に特許庁より発行されていた「PDF公報」は、廃止されました。
従来は、この廃止されたPDF公報が「真正な公報」とみなされてきたと思います。
そして、2022年1月12日以降は、INPITをはじめ、多くの民間のベンダーが独自の手法により作成したものが、「独自PDF公報」として流通しています。
特許庁、更にはINPITは、「法令上の公報は、公報発行サイトから提供されるものであって、XML形式のものを指します。」と、明確に述べています。
そしてINPITは、「公報はXMLですので、レイアウトもページも存在しません。したがって、公報標準レイアウト/ページの概念はございません。」とも述べています。
加えて、INPITは「J-PlatPatから提供されるPDFを「標準」とする意図はなく、民間事業者が提供するPDFも流通すると考えております。」、と回答しています。
従って、「真正な特許公報」とは、特許庁の公報発行サイトから提供される「XML形式」のみのもので、INPITや各民間業者の作成した「独自PDF公報」は「法令上の公報」とはいえないことになります。
このことを前提に、東京地方裁判所で行われている裁判例を検証してみました。
「令和7年(ワ)第70003号」(損害賠償請求権不存在確認請求事件)(特許第7583387号)原告:フィリップ・モリス・ジャパン合同会社、についてです。
https://t.co/giWMZem5Zl
先ずは、特許庁の公報発行サイトから、特許第7583387号の「XML形式」での「法令上の公報」です。
https://t.co/ENzZBpsbzv
次に、INPIT のJ-PlatPatよりダウンロードした「独自PDF公報」のものです。
https://t.co/rSgV9KRdQj
そして、本題です。
本件「令和7年(ワ)第70003号」の判決文についてです。
https://t.co/giWMZem5Zl
この判決文の3ページの9行目に「(2)本件特許」とあり、そして10行目に「被告は、以下の本件特許を有する。(甲1、2)」とあり、更に11行目に「特許番号 特許第7583387号」とあります。
また、判決文の3ページの18行目に「(3)本件特許に係る特許請求の範囲」とあり、その19行目に「本件特許の特許請求の範囲の請求項1の記載は以下のとおりである。」ともあります。
そして、判決文の3ページ目の20行目以降4ページ目の8行目までに請求項1の喫煙用具カートリッジについて記載されています。
以上の東京地方裁判所の裁判官に記述は、原告のフィリップ・モリス・ジャパン合同会社及び双日株式会社より提出された「甲1、2」の(特許第7583387号)からの引用と考えられます。
原告より提出された「甲1、2」を検証してみたいと思いますが、本件の判決文からはその存在が不明です。
そこで、「甲1、2」(特許第7583387号)を類推してみます。
通常考えられるのは、「甲1、2」(特許第7583387号)は、原告が、INPITのJPlatPatよりダウンロードして得た「独自PDF公報」である可能性があります。
https://t.co/rSgV9KRdQj
原告が、特許庁の公報発行サイトから提供された(特許第7583387号)の「XML形式」のものを訴状に添付した、とは考えにくいです。
特許庁は、「法令上の公報は、公報発行サイトから提供されるものであって、XML形式のものを指します。」と明言しています。
東京地方裁判所は、何故に、「法令上の公報」である「XML形式」のものを事実認定の対象にしないのでしょうか?
東京地方裁判所は、原告が提示した「独自PDF公報」、または「独自テキスト表示」のものを鵜呑みにして、これに基づいて判断をしているのでしょうか?
INPITをはじめ、多くの民間のベンダーが独自の手法により作成した「独自PDF公報」及び「独自テキスト表示」のものに依存した議論は、全く無意味なものと考えます。
これらの「独自PDF公報」及び「独自テキスト表示」は、従来の特許庁が発行していた「PDF公報」とは、似ても似つかない、単なる「参考資料」としか言えないものと思います。
ちなみに、同じ特許第7583387号の「独自PDF公報」である、日立システムズの検索ツールSRPARTNERよりダウンロードしたものを以下に添付します。
https://t.co/YG5Kxql6JG
こちらのものを、原告の有限会社ユニオンシステムが訴状に添付したものとは考えられません。
また、その他の民間のベンダーが作成した「独自PDF公報」とも考えられません。
どう考えてみても、東京地方裁判所は、原告が、INPITのJPlatPatよりダウンロードして得た「独自PDF公報」に依存しての訴訟指揮を行っているようです。
(ハッシュタグ)
#OpenAI #Claude #ChatGPT#Gemini #Copilot #AI #生成AI #知財 #特許 #特許調査 #専利 #チャットGPT #GPT-5 #INPIT #JPlatPat #note #JPO #USPTO #EPO #Patent #GPT #Threads #bing #VertexAI #DX #IT #DeepSeek #Copilot #BigTech #manus #Manus #AI画像生成 #IPランドスケープ #深層学習 #仕事 #ディープラーニング #ビジネス #ビジネスモデル #知財戦略 #知的財産 #知的財産権 #知的財産高等裁判所 #特許法 #特許庁 #特許事務所 #特許分類 #特許検索 #特許分析 #特許情報 #特許権者 #分類付与 #先行技術調査 December 12, 2025
◇AI依存症に落ち込むな! AIを使うな、本文を読み、自分で考えて、文章を書け !!
⑧法令上の公報(真正公報)
2022年1月12日以降の公報
特許庁は、「法令上の公報は、公報発行サイトから提供されるものであって、XML形式のものを指します。」、と明言しています。
そして、「XML形式」とは、以下の資料のフロントページにあるようなものです。
https://t.co/bHC0RUm9c4
また、2022年1月11日以前に特許庁より発行されていたPDF公報は廃止されました。
従来は、この廃止されたPDF公報が「真正な公報」とみなされてきたと思います。
何となれば、特許庁が発行するものが唯一のものでしたので。
2022年1月12日以降は、INPITをはじめ、多くの民間のベンダーが独自の手法により作成したものが、「独自PDF公報」として流通しています。
そして、INPITは、「公報はXMLですので、レイアウトもページも存在しません。」、「したがって、公報標準レイアウト/ページの概念はございません。」ともいっています。
更に、「公報はXMLであり、PDF化するに当たっての制限はありません。」と断言しています。
加えて、INPITは「J-PlatPatから提供されるPDFを「標準」とする意図はなく、民間事業者が提供するPDFも流通すると考えております。」、と回答しています。
従って、「真正な特許公報」とは、特許庁の公報発行サイトから提供される「XML形式」のみのもので、INPITや各民間業者の作成した「独自PDF公報」は「法令上の公報」とはいえないことになります。
以上の如く、J-PlatPatからダウンロードして得られる「独自PDF公報」や、民間業者、たとえば日立システムズのSRPARTNERより得られる「独自PDF公報」などは、 それぞれ異なったものであり、「真正な公報」とは見なすことができないと考えます。
INPITのJ-PlatPatよりダウンロードして得られる「PDF公報」は、あくまでも「独自PDF公報」であって、「真正な公報」とは言えないものと考えます。
ましや、民間業者が作成する「独自PDF公報」も、これまた「真正な公報」と、言えません。
ここで、「独自PDF公報」の発行にあたって、INPITのJ-PlatPatにおいて奇怪な過去がありました。
何故か、2022年1月12日〜1月24日の13日間のあいだ、J-PlatPatよりダウンロードした「独自PDF公報」が異様なものでした。
https://t.co/iIBNCtNEOj
即ち、フロントページの右下に表示される「代表図面」、および3ページの図面が、一部欠けていました。
さらに、2022年1月20日発行の「特開2022-014916」の独自PDF公報も代表図面と他の図面に欠落がありました。
https://t.co/fiIqp9SxXA
一方、民間業者である日立システムズのSRPARTNERよりダウンロードした「特開2022-014916」の独自PDF公報には欠落箇所はありませんでした。
https://t.co/lCT5dRqGi2
J-PlatPatよりダウンロードした「独自PDF公報」の異様さは同年1月の24日まで続いたようです。
https://t.co/PrVwFrE8jO
(ハッシュタグ)
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◇AI依存症に落ち込むな! (12/11) AIを使うな、本文を読み、自分で考えて、文章を書け !! コメント歓迎。 ⑧ 法令上の公報(真正な特許明細書)。|久保園善章 @kbozon
https://t.co/44Z6onWrbv
◇AI依存症に落ち込むな! AIを使うな、本文を読み、自分で考えて、文章を書け !!
⑧法令上の公報(真正公報)
2022年1月12日以降の公報
特許庁は、「法令上の公報は、公報発行サイトから提供されるものであって、XML形式のものを指します。」、と明言しています。
そして、「XML形式」とは、以下の資料のフロントページにあるようなものです。
https://t.co/bHC0RUmH1C
また、2022年1月11日以前に特許庁より発行されていたPDF公報は廃止されました。
従来は、この廃止されたPDF公報が「真正な公報」とみなされてきたと思います。
何となれば、特許庁が発行するものが唯一のものでしたので。
2022年1月12日以降は、INPITをはじめ、多くの民間のベンダーが独自の手法により作成したものが、「独自PDF公報」として流通しています。
そして、INPITは、「公報はXMLですので、レイアウトもページも存在しません。」、「したがって、公報標準レイアウト/ページの概念はございません。」ともいっています。
更に、「公報はXMLであり、PDF化するに当たっての制限はありません。」と断言しています。
加えて、INPITは「J-PlatPatから提供されるPDFを「標準」とする意図はなく、民間事業者が提供するPDFも流通すると考えております。」、と回答しています。
従って、「真正な特許公報」とは、特許庁の公報発行サイトから提供される「XML形式」のみのもので、INPITや各民間業者の作成した「独自PDF公報」は「法令上の公報」とはいえないことになります。
以上の如く、J-PlatPatからダウンロードして得られる「独自PDF公報」や、民間業者、たとえば日立システムズのSRPARTNERより得られる「独自PDF公報」などは、 それぞれ異なったものであり、「真正な公報」とは見なすことができないと考えます。
INPITのJ-PlatPatよりダウンロードして得られる「PDF公報」は、あくまでも「独自PDF公報」であって、「真正な公報」とは言えないものと考えます。
ましや、民間業者が作成する「独自PDF公報」も、これまた「真正な公報」と、言えません。
ここで、「独自PDF公報」の発行にあたって、INPITのJ-PlatPatにおいて奇怪な過去がありました。
何故か、2022年1月12日〜1月24日の13日間のあいだ、J-PlatPatよりダウンロードした「独自PDF公報」が異様なものでした。
https://t.co/iIBNCtOcDR
即ち、フロントページの右下に表示される「代表図面」、および3ページの図面が、一部欠けていました。
さらに、2022年1月20日発行の「特開2022-014916」の独自PDF公報も代表図面と他の図面に欠落がありました。
https://t.co/fiIqp9T5N8
一方、民間業者である日立システムズのSRPARTNERよりダウンロードした「特開2022-014916」の独自PDF公報には欠落箇所はありませんでした。
https://t.co/lCT5dRre7A
J-PlatPatよりダウンロードした「独自PDF公報」の異様さは同年1月の24日まで続いたようです。
https://t.co/PrVwFrEG9m
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◇AI依存症に落ち込むな! AIを使うな、本文を読み、自分で考えて、文章を書け !!
⑦「法令上の公報」(XML形式)は、知的財産高等裁判所では、使われていません。
その代わり、INPITのJ-PlatPatが作成した「独自PDF公報」が使われていました。
そして、知的財産高等裁判所は、この「独自PDF公報」に基づき判断していました。
2022年1月12日以降に特許庁が発行する公報
特許庁は、「法令上の公報は、公報発行サイトから提供されるものであって、XML形式のものを指します。」と明言しています。
そして、「XML形式」とは、以下の資料のフロントページにあるようなものです。
https://t.co/bHC0RUmH1C
2022年1月12日以降は、INPITをはじめ、多くの民間のベンダーが独自の手法により作成したものが、「独自PDF公報」として流通しています。
加えて、INPITは「J-PlatPatから提供されるPDFを「標準」とする意図はなく、民間事業者が提供するPDFも流通すると考えております。」、と回答しています。
従って、「真正な特許公報」(法令上の公報)とは、特許庁の公報発行サイトから提供される「XML形式」のみのもので、INPITや各民間業者の作成した「独自PDF公報」は「法令上の公報」とは言えないことになります。
このことを前提に、知的財産高等裁判所で行われている事象を検証してみました。
「令和5年(行ケ)第10092号」(特許取消決定取消請求事件)(特許第7105571号)原告:PACRAFT株式会社、についてです。
先ずは、特許庁の公報発行サイトから、特許第7105571号の「XML形式」での「法令上の公報」です。
https://t.co/POzTUNdGtH
次に、INPIT のJ-PlatPatよりダウンロードした「独自PDF公報」のものです。
https://t.co/BsIeG2MzaE
そして、本題です。
「令和5年(行ケ)第10092号」(特許第7105571号)(裁判所発行のPDF資料)、にて説明します。
https://t.co/WviXY49yZG
判決文の2ページ目の「第2 事案の概要」の「1 特許庁における手続の経緯等」の文章で、9行目〜10行目に「本件特許に係る明細書、特許請求の範囲及び図面は、別紙1(本件特許に係る特許公報。甲1)に記載のとおりである」、とあります。
更に、同じく2ページ目の20行目〜23行目に、「2 特許請求の範囲の記載」に「本件特許に係る特許請求の範囲の記載は、別紙1の【特許請求の範囲】に各記載のとおりである(以下、請求項1に係る発明を「本件発明1」、請求項5に係る発明を「本件発明5」といい、本件発明1及び5を併せて「本件各発明」という。)。」との記載があります。
ここで、「別紙1」とは、20ページ目の最上段の「(別紙1)●(省略)●」のことと思います。
「(省略)」とありますので、この判決文よりは(別紙1)を知る由もありません。
一方、特許庁も、「令和5(行ケ)10092」として、判決文を提供していす。
そして、この中に上記の(別紙1)を知ることは可能でした。
すなわち、【管理番号】第1413648号に「判決公報」があり、この中に(別紙1)がありました。
https://t.co/q7RJSg5Zxx
この(別紙1)について述べます。
https://t.co/IlJj7mU4yX
この(別紙1)は、原告のPACRAFT株式会社が訴状に添付した特許7105571の「PDF公報」と思われます。
これは、上記のINPIT のJ-PlatPatよりダウンロードした「独自PDF公報」と全く同一です。
おそらく、この「PDF公報」は、原告のPACRAFT株式会社が、INPIT のJ-PlatPatよりダウンロードした「独自PDF公報」と断定することができます。
特許庁は、「法令上の公報は、公報発行サイトから提供されるものであって、XML形式のものを指します。」と明言しています。
知的財産高等裁判所は、何故に、「法令上の公報」である「XML形式」のものを対象にしないのでしょうか?
原告が提示した「PDF公報」を鵜呑みにして、これに基づいて判断をしています。
この、原告が提示した「PDF公報」は、いわゆる「独自PDF公報」です。
「独自PDF公報」に依存した議論は、全く無意味なものと考えます。
「独自PDF公報」は、従来の特許庁が発行していた「PDF公報」とは、似ても似つかない、単なる「参考資料」としか、言えないものと思います。
ちなみに、同じ特許7105571の「独自PDF公報」である、日立システムズの検索ツールSRPARTNERよりダウンロードしたものを以下に添付します。
https://t.co/tf7RCppqme
こちらと、J-PlatPatよりダウンロードした「独自PDF公報」と比較してみます。
両者は、フロントページからして、別個のものです。
(全15頁)と(全16頁)、右端に「行数」が表記されたものと、ないものなど、それぞれ異なっています。
はたして、【請求項】を含む本文全文の内容が、両者同一であるかも、疑われます。
裁判所としては、「法令上の公報」である「XML形式」のものに、どのように対処するのでしょうか。
なお、特許7105571についての「審査記録」をも添付しておきます。
https://t.co/3XsJLIcJ2T
(ハッシュタグ)
#OpenAI #Claude #ChatGPT#Gemini #Copilot #AI #生成AI #知財 #特許 #特許調査 #専利 #チャットGPT #GPT-5 #INPIT #JPlatPat #note #JPO #USPTO #EPO #Patent #GPT #Threads #bing #DX #IT #DeepSeek #AI画像生成 #IPランドスケープ #深層学習 #仕事 #ディープラーニング #ビジネス #ビジネスモデル #知財戦略 #知的財産 #知的財産権 #知的財産高等裁判所 #特許法 #特許庁 #特許事務所 #特許分類 #特許検索 #特許分析 #特許情報 #特許権者 #分類付与 #先行技術調査 December 12, 2025
◇AI依存症に落ち込むな! (12/11) AIを使うな、本文を読み、自分で考えて、文章を書け !! コメント歓迎。 ⑦「法令上の公報」(XML形式)は、知的財産高等裁判所では、使われていません。 その代わ @kbozon
https://t.co/z8gSsT3YOV
◇AI依存症に落ち込むな! AIを使うな、本文を読み、自分で考えて、文章を書け !!
⑦「法令上の公報」(XML形式)は、知的財産高等裁判所では、使われていません。
その代わり、INPITのJ-PlatPatが作成した「独自PDF公報」が使われていました。
そして、知的財産高等裁判所は、この「独自PDF公報」に基づき判断していました。
2022年1月12日以降に特許庁が発行する公報
特許庁は、「法令上の公報は、公報発行サイトから提供されるものであって、XML形式のものを指します。」と明言しています。
そして、「XML形式」とは、以下の資料のフロントページにあるようなものです。
https://t.co/bHC0RUmH1C
2022年1月12日以降は、INPITをはじめ、多くの民間のベンダーが独自の手法により作成したものが、「独自PDF公報」として流通しています。
加えて、INPITは「J-PlatPatから提供されるPDFを「標準」とする意図はなく、民間事業者が提供するPDFも流通すると考えております。」、と回答しています。
従って、「真正な特許公報」(法令上の公報)とは、特許庁の公報発行サイトから提供される「XML形式」のみのもので、INPITや各民間業者の作成した「独自PDF公報」は「法令上の公報」とは言えないことになります。
このことを前提に、知的財産高等裁判所で行われている事象を検証してみました。
「令和5年(行ケ)第10092号」(特許取消決定取消請求事件)(特許第7105571号)原告:PACRAFT株式会社、についてです。
先ずは、特許庁の公報発行サイトから、特許第7105571号の「XML形式」での「法令上の公報」です。
https://t.co/POzTUNdGtH
次に、INPIT のJ-PlatPatよりダウンロードした「独自PDF公報」のものです。
https://t.co/BsIeG2MzaE
そして、本題です。
「令和5年(行ケ)第10092号」(特許第7105571号)(裁判所発行のPDF資料)、にて説明します。
https://t.co/WviXY49yZG
判決文の2ページ目の「第2 事案の概要」の「1 特許庁における手続の経緯等」の文章で、9行目〜10行目に「本件特許に係る明細書、特許請求の範囲及び図面は、別紙1(本件特許に係る特許公報。甲1)に記載のとおりである」、とあります。
更に、同じく2ページ目の20行目〜23行目に、「2 特許請求の範囲の記載」に「本件特許に係る特許請求の範囲の記載は、別紙1の【特許請求の範囲】に各記載のとおりである(以下、請求項1に係る発明を「本件発明1」、請求項5に係る発明を「本件発明5」といい、本件発明1及び5を併せて「本件各発明」という。)。」との記載があります。
ここで、「別紙1」とは、20ページ目の最上段の「(別紙1)●(省略)●」のことと思います。
「(省略)」とありますので、この判決文よりは(別紙1)を知る由もありません。
一方、特許庁も、「令和5(行ケ)10092」として、判決文を提供していす。
そして、この中に上記の(別紙1)を知ることは可能でした。
すなわち、【管理番号】第1413648号に「判決公報」があり、この中に(別紙1)がありました。
https://t.co/q7RJSg5Zxx
この(別紙1)について述べます。
https://t.co/IlJj7mU4yX
この(別紙1)は、原告のPACRAFT株式会社が訴状に添付した特許7105571の「PDF公報」と思われます。
これは、上記のINPIT のJ-PlatPatよりダウンロードした「独自PDF公報」と全く同一です。
おそらく、この「PDF公報」は、原告のPACRAFT株式会社が、INPIT のJ-PlatPatよりダウンロードした「独自PDF公報」と断定することができます。
特許庁は、「法令上の公報は、公報発行サイトから提供されるものであって、XML形式のものを指します。」と明言しています。
知的財産高等裁判所は、何故に、「法令上の公報」である「XML形式」のものを対象にしないのでしょうか?
原告が提示した「PDF公報」を鵜呑みにして、これに基づいて判断をしています。
この、原告が提示した「PDF公報」は、いわゆる「独自PDF公報」です。
「独自PDF公報」に依存した議論は、全く無意味なものと考えます。
「独自PDF公報」は、従来の特許庁が発行していた「PDF公報」とは、似ても似つかない、単なる「参考資料」としか、言えないものと思います。
ちなみに、同じ特許7105571の「独自PDF公報」である、日立システムズの検索ツールSRPARTNERよりダウンロードしたものを以下に添付します。
https://t.co/tf7RCppqme
こちらと、J-PlatPatよりダウンロードした「独自PDF公報」と比較してみます。
両者は、フロントページからして、別個のものです。
(全15頁)と(全16頁)、右端に「行数」が表記されたものと、ないものなど、それぞれ異なっています。
はたして、【請求項】を含む本文全文の内容が、両者同一であるかも、疑われます。
裁判所としては、「法令上の公報」である「XML形式」のものに、どのように対処するのでしょうか。
なお、特許7105571についての「審査記録」をも添付しておきます。
https://t.co/3XsJLIcJ2T
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◇AI依存症に落ち込むな! AIを使うな、本文を読み、自分で考えて、文章を書け!!
⑥「法令上の公報」(XML形式)は地方裁判所で実際に使われているのでしょうか?
いえ、使われていません !!
https://t.co/XghjahuK2K
2022年1月12日以降の公報。
特許庁は、「法令上の公報は、公報発行サイトから提供されるものであって、XML形式のものを指します」と明言しています。
そして、「XML形式」とは、以下の資料のフロントページにあるようなものです。
https://t.co/bHC0RUmH1C
また、2022年1月11日以前に特許庁より発行されていた「PDF公報」は、廃止されました。
従来は、この廃止されたPDF公報が「真正な公報」とみなされてきたと思います。
2022年1月12日以降は、INPITをはじめ、多くの民間のベンダーが独自の手法により作成したものが、「独自PDF公報」として流通しています。
加えて、INPITは「J-PlatPatから提供されるPDFを「標準」とする意図はなく、民間事業者が提供するPDFも流通すると考えております。」、と回答しています。
従って、「真正な特許公報」とは、特許庁の公報発行サイトから提供される「XML形式」のみのもので、INPITや各民間業者の作成した「独自PDF公報」は「法令上の公報」とはいえないことになります。
このことを前提に、東京地方裁判所で行われている判決文を検証してみたいと思います。
「令和5年(ワ)第70001号」(専用実施権侵害差止請求事件)(特許第7061473号)原告:エンバイロ・ビジョン、についてです。
先ずは、特許庁の公報発行サイトから、特許第7061473号の「XML形式」での「法令上の公報」です。
https://t.co/XghjahuK2K
下段に
〈pat:InventionTitle〉廃水処理装置〈/pat:InventionTitle〉
の文字があります。
これは発明の名称と考えられます。
次に、INPIT のJ-PlatPatよりダウンロードした特許第7061473号の「独自PDF公報」のものです。
https://t.co/fOYxokiMZx
(54)【発明の名称】廃水処理装置 があります。
そして、本題です。
東京地方裁判所の判決文「令和5年(ワ)第70001号」(特許第7061473号)にて説明します。
https://t.co/lTywmcndAb
判決文の3ページ目の1行目に「(3)特許請求の範囲について(甲4)」があり、2行目以下に「本件特許権に係る特許(以下「本件特許」といい、本件特許の願書に添付した明細書及び図面を併せて「本件明細書」という。)の請求項1及び請求項7の特許請求の範囲は、以下のとおりである」とあります。
そして、判決文の3ページ目の7行目〜16行目に、請求項1「処理対象・・・廃水処理装置。」が記載されています。
更に、判決文の3ページ目の17行目〜18行目に、請求項7「前記担体は・・・廃水処理装置。」が記載されています。
判決文の9ページ目の20行目に、「第3 当裁判所の判断」があり、21行目には「1 本件各発明・・・について」、22行目には「(1) 本明細書には、以下の記載等がある。」とあります。
そして判決文の9ページ目の25行目以降13ページ目の26行目までに、「【0001】本発明は・・・【0018】前記担体に・・・を特徴としている。」との記載があります。
これら請求項1、請求項7、更には【0001】〜【0018】の文面は、何でしょうか?
これらは、上記のINPIT のJ-PlatPatよりダウンロードした「独自PDF公報」と全く同一です。
https://t.co/fOYxokiMZx
考えられることは、これらの部分は、原告(エンバイロ・ビジョン)が、訴状に添付したものの中から引用した部分と思われます。
特許庁は、「法令上の公報は、公報発行サイトから提供されるものであって、XML形式のものを指します。」と明言しています。
東京地方裁判所の裁判官が引用した、上記の請求項1、請求項7、更には【0001】〜【0018】などの文面は、法令上の公報である公報発行サイトから提供された、「XML形式」のものから得たものとは、考えられません。
東京地方裁判所の裁判官は、原告が提出した多分INPITのJ-PlatPatよりダウンロードした「独自PDF公報」のものを鵜呑みにして、これに基づいて判断をしているようです。
もしも、被告が、例えば日立システムズのSRPARTNERよりダウンロードした「独自PDF公報」を引き合いにして反論した場合は、どうなるのでしょうか。
東京地方裁判所の裁判官は、どちらの「独自PDF公報」を正当と判断するのでしょうか。
東京地方裁判所としては、特許庁が「法令上の公報は、公報発行サイトから提供されるものであって、XML形式のものを指します」と明言している「XML形式」のものを、「法令上の公報」として扱わざるを得ないのではないでしょうか。
裁判において、「独自PDF公報」のものに依存した議論は、全く無意味なものと考えます。
「独自PDF公報」は、従来の特許庁が発行していた「PDF公報」とは、似ても似つかない、単なる「参考資料」としか言えないものと思います。
また、本件「令和5年(ワ)第70001号」の判決文の別の個所について、です。
東京地方裁判所の裁判官は「本件特許の願書に添付した明細書」をもって「本件特許」としています。
これは明らかな誤りです。
通常、「願書の添付された明細書」といえば、本件の場合、「平成30年2月5日の出願された明細書」と解釈されます。
この明細書は開示されていませんが、令和1年8月15日に公開された(特開2019-135043)により類推することが出来ます。
https://t.co/sWffshvHfE
上記の公開(特開2019-135043)の【請求項1】は、後に登録になった(特許第7061473号)の【請求項1】とは異なったものです。
東京地方裁判所の裁判官に言う「本件特許」とは、 (特許第7061473号)のこと、と考えますが如何でしょうか。
ここでも、裁判官は過ちを犯していると思いますが。
(ハッシュタグ)
#OpenAI #Claude #ChatGPT#Gemini #Copilot #AI #生成AI #知財 #特許 #特許調査 #専利#チャットGPT #GPT-5 #INPIT #JPlatPat #note #JPO #USPTO #EPO #Patent #GPT #Threads #bing #DX #IT #DeepSeek #AI画像生成 #IPランドスケープ #深層学習 #仕事 #ディープラーニング #ビジネス #ビジネスモデル #知財戦略 #知的財産 #知的財産権 #知的財産高等裁判所 #特許法 #特許庁 #特許事務所 #特許分類 #特許検索 #特許分析 #特許情報 #特許権者 #分類付与 #先行技術調査 December 12, 2025
◇AI依存症に落ち込むな! (12/11) AIを使うな、本文を読み、自分で考えて、文章を書け !! コメント歓迎。 ⑥「法令上の公報」(XML形式)は、地方裁判で実際に使われているのでしょうか? いえ、使われ @kbozon
https://t.co/2jXY8DY7bY
◇AI依存症に落ち込むな! AIを使うな、本文を読み、自分で考えて、文章を書け!!
⑥「法令上の公報」(XML形式)は地方裁判所で実際に使われているのでしょうか?
いえ、使われていません !!
https://t.co/XghjahuK2K
2022年1月12日以降の公報。
特許庁は、「法令上の公報は、公報発行サイトから提供されるものであって、XML形式のものを指します」と明言しています。
そして、「XML形式」とは、以下の資料のフロントページにあるようなものです。
https://t.co/bHC0RUmH1C
また、2022年1月11日以前に特許庁より発行されていた「PDF公報」は、廃止されました。
従来は、この廃止されたPDF公報が「真正な公報」とみなされてきたと思います。
2022年1月12日以降は、INPITをはじめ、多くの民間のベンダーが独自の手法により作成したものが、「独自PDF公報」として流通しています。
加えて、INPITは「J-PlatPatから提供されるPDFを「標準」とする意図はなく、民間事業者が提供するPDFも流通すると考えております。」、と回答しています。
従って、「真正な特許公報」とは、特許庁の公報発行サイトから提供される「XML形式」のみのもので、INPITや各民間業者の作成した「独自PDF公報」は「法令上の公報」とはいえないことになります。
このことを前提に、東京地方裁判所で行われている判決文を検証してみたいと思います。
「令和5年(ワ)第70001号」(専用実施権侵害差止請求事件)(特許第7061473号)原告:エンバイロ・ビジョン、についてです。
先ずは、特許庁の公報発行サイトから、特許第7061473号の「XML形式」での「法令上の公報」です。
https://t.co/XghjahuK2K
下段に
〈pat:InventionTitle〉廃水処理装置〈/pat:InventionTitle〉
の文字があります。
これは発明の名称と考えられます。
次に、INPIT のJ-PlatPatよりダウンロードした特許第7061473号の「独自PDF公報」のものです。
https://t.co/fOYxokiMZx
(54)【発明の名称】廃水処理装置 があります。
そして、本題です。
東京地方裁判所の判決文「令和5年(ワ)第70001号」(特許第7061473号)にて説明します。
https://t.co/lTywmcndAb
判決文の3ページ目の1行目に「(3)特許請求の範囲について(甲4)」があり、2行目以下に「本件特許権に係る特許(以下「本件特許」といい、本件特許の願書に添付した明細書及び図面を併せて「本件明細書」という。)の請求項1及び請求項7の特許請求の範囲は、以下のとおりである」とあります。
そして、判決文の3ページ目の7行目〜16行目に、請求項1「処理対象・・・廃水処理装置。」が記載されています。
更に、判決文の3ページ目の17行目〜18行目に、請求項7「前記担体は・・・廃水処理装置。」が記載されています。
判決文の9ページ目の20行目に、「第3 当裁判所の判断」があり、21行目には「1 本件各発明・・・について」、22行目には「(1) 本明細書には、以下の記載等がある。」とあります。
そして判決文の9ページ目の25行目以降13ページ目の26行目までに、「【0001】本発明は・・・【0018】前記担体に・・・を特徴としている。」との記載があります。
これら請求項1、請求項7、更には【0001】〜【0018】の文面は、何でしょうか?
これらは、上記のINPIT のJ-PlatPatよりダウンロードした「独自PDF公報」と全く同一です。
https://t.co/fOYxokiMZx
考えられることは、これらの部分は、原告(エンバイロ・ビジョン)が、訴状に添付したものの中から引用した部分と思われます。
特許庁は、「法令上の公報は、公報発行サイトから提供されるものであって、XML形式のものを指します。」と明言しています。
東京地方裁判所の裁判官が引用した、上記の請求項1、請求項7、更には【0001】〜【0018】などの文面は、法令上の公報である公報発行サイトから提供された、「XML形式」のものから得たものとは、考えられません。
東京地方裁判所の裁判官は、原告が提出した多分INPITのJ-PlatPatよりダウンロードした「独自PDF公報」のものを鵜呑みにして、これに基づいて判断をしているようです。
もしも、被告が、例えば日立システムズのSRPARTNERよりダウンロードした「独自PDF公報」を引き合いにして反論した場合は、どうなるのでしょうか。
東京地方裁判所の裁判官は、どちらの「独自PDF公報」を正当と判断するのでしょうか。
東京地方裁判所としては、特許庁が「法令上の公報は、公報発行サイトから提供されるものであって、XML形式のものを指します」と明言している「XML形式」のものを、「法令上の公報」として扱わざるを得ないのではないでしょうか。
裁判において、「独自PDF公報」のものに依存した議論は、全く無意味なものと考えます。
「独自PDF公報」は、従来の特許庁が発行していた「PDF公報」とは、似ても似つかない、単なる「参考資料」としか言えないものと思います。
また、本件「令和5年(ワ)第70001号」の判決文の別の個所について、です。
東京地方裁判所の裁判官は「本件特許の願書に添付した明細書」をもって「本件特許」としています。
これは明らかな誤りです。
通常、「願書の添付された明細書」といえば、本件の場合、「平成30年2月5日の出願された明細書」と解釈されます。
この明細書は開示されていませんが、令和1年8月15日に公開された(特開2019-135043)により類推することが出来ます。
https://t.co/sWffshvHfE
上記の公開(特開2019-135043)の【請求項1】は、後に登録になった(特許第7061473号)の【請求項1】とは異なったものです。
東京地方裁判所の裁判官に言う「本件特許」とは、 (特許第7061473号)のこと、と考えますが如何でしょうか。
ここでも、裁判官は過ちを犯していると思いますが。
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◇AI依存症に落ち込むな! AIを使うな、本文を読み、自分で考えて、文章を書け ! !
審決の取り消し、(被告=JFEスチール株式会社の権利無効)。知的財産高等裁判所により「権利無効」とされた315件目のものです。
https://t.co/xBZyaSMfEA
https://t.co/ouYRsHzMJW
特許権者であるJFEスチール株式会社は、利害関係者と思われる日鐵住金建材株式会社に無効審判(無効2015-800175)(1)を起こされましたが、特許庁の審判部において「審判請求は成り立たない」とされて特許権を維持しました。
日鐵住金建材株式会社は、これを不服として知的財産高等裁判所に訴えました。
知的財産高等裁判所は、「特許庁が無効2015-800175号事件について平成28年8月15日にした審決を取り消す。」として、日鐵住金建材株式会社の訴えを認めました。
その中で、知的財産高等裁判所は、「本件特許は,本件出願日当時の技術常識を有する当業者が本件明細書において本件訂正発明の課題が解決できることを認識できるように記載された範囲を超えるものであって,特許法36条6項1号所定のサポート要件に適合するものということはできない。」としています。
ここで、特許庁の審査段階についてです。
先ず登録調査機関(一般財団法人工業所有権協力センター)の検索者(KQ32)が、指導者(L132)のもとで、【検索論理式】を作成して、218件の集合を得て、これを精読し、2件の「X文献」を提示しています。
一方、本件の審査に当たった審査官(國方康伸)は、検索者(KQ32)の2件の「X文献」では不十分と考えたようです。
審査官(國方康伸)自らが【検索論理式】を作成して、別途3件、合わせて5件の特許文献を出願人に提示しています。
出願人は、「手続補正書」を提出しましたが、審査官は「拒絶査定」としました。
これを不服として、出願人は不服審判を起こしました。
そして、前置移管されて、結果的には「特許査定」が下りて、出願人は特許権者となりました。
次に、利害関係者と思われる日鐵住金建材株式会社は、JFEスチール株式会社の保有する「特許4725133」に対して、「無効審判(無効2015-800175 (1))」を起こしました。
この無効審判においては、審判官(池渕立 ら)は、「本件発明1~2についての特許は、請求人の主張する理由及び証拠方法によっては、無効とすることができない。」として、特許権は維持されました
そして、これを不服として、日鐵住金建材株式会社は、知的財産高等裁判所に提訴しました。
しかしながら、上記のとおり知的財産高等裁判所において、「特許庁が無効2015-800175号事件について平成28年8月15日にした審決を取り消す。」とし、「特許無効」との判断がなされました。
この知的財産高等裁判所の判断に基づいて、特許庁の審判部(千葉輝久 ら)は(無効2015-800175(2))において、「特許第4725133号「鋼の連続鋳造用モールドパウダー」の特許無効審判事件につてされた平成28年 8月15日付け審決に対し、知的財産高等裁判所において審決取消しの判決(平成28年(行ケ)第10215号、平成29年10月26日判決言渡)があったので、さらに審査のうえ、次のとおり審決する。」として、以下の結論を下しました。
即ち、「本件発明1~2の特許は、特許法第36条第6項第1項に規定する要件を満たしていない特許出願に対してなされたものであるから、特許法第123条第1項第4号に該当し、無効とすべきものである」とし、JFEスチール株式会社の特許は「無効」とされました。
ここでは、特許庁の審査官の判断能力が弱いことが証明されています。
特許庁の審査段階における審査官のいい加減な判断に基づいた、特許付与は許されません。
従って、本来なら、JFEスチール株式会社の出願に対して、特許庁は特許を与えるべきでなかった、と考えます。
ちなみに、知的財産高等裁判所においては、特許庁の審査段階で提示された先行技術文献である特許文献については、それらの当否は判断されていません。
(ハッシュタグ)
#OpenAI #Claude #ChatGPT#Gemini #Copilot #AI #生成AI #知財 #特許 #特許調査 #専利 #チャットGPT #GPT-5 December 12, 2025
◇AI依存症に落ち込むな! (12/11)-2 AIを使うな、本文を読み、自分で考えて、文章を書け ! ! コメント歓迎。 審決の取り消し、(被告=JFEスチール株式会社の権利無効)。知的財産高等裁判所により「権利無 @kbozon
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◇AI依存症に落ち込むな! AIを使うな、本文を読み、自分で考えて、文章を書け ! !
審決の取り消し、(被告=JFEスチール株式会社の権利無効)。知的財産高等裁判所により「権利無効」とされた315件目のものです。
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特許権者であるJFEスチール株式会社は、利害関係者と思われる日鐵住金建材株式会社に無効審判(無効2015-800175)(1)を起こされましたが、特許庁の審判部において「審判請求は成り立たない」とされて特許権を維持しました。
日鐵住金建材株式会社は、これを不服として知的財産高等裁判所に訴えました。
知的財産高等裁判所は、「特許庁が無効2015-800175号事件について平成28年8月15日にした審決を取り消す。」として、日鐵住金建材株式会社の訴えを認めました。
その中で、知的財産高等裁判所は、「本件特許は,本件出願日当時の技術常識を有する当業者が本件明細書において本件訂正発明の課題が解決できることを認識できるように記載された範囲を超えるものであって,特許法36条6項1号所定のサポート要件に適合するものということはできない。」としています。
ここで、特許庁の審査段階についてです。
先ず登録調査機関(一般財団法人工業所有権協力センター)の検索者(KQ32)が、指導者(L132)のもとで、【検索論理式】を作成して、218件の集合を得て、これを精読し、2件の「X文献」を提示しています。
一方、本件の審査に当たった審査官(國方康伸)は、検索者(KQ32)の2件の「X文献」では不十分と考えたようです。
審査官(國方康伸)自らが【検索論理式】を作成して、別途3件、合わせて5件の特許文献を出願人に提示しています。
出願人は、「手続補正書」を提出しましたが、審査官は「拒絶査定」としました。
これを不服として、出願人は不服審判を起こしました。
そして、前置移管されて、結果的には「特許査定」が下りて、出願人は特許権者となりました。
次に、利害関係者と思われる日鐵住金建材株式会社は、JFEスチール株式会社の保有する「特許4725133」に対して、「無効審判(無効2015-800175 (1))」を起こしました。
この無効審判においては、審判官(池渕立 ら)は、「本件発明1~2についての特許は、請求人の主張する理由及び証拠方法によっては、無効とすることができない。」として、特許権は維持されました
そして、これを不服として、日鐵住金建材株式会社は、知的財産高等裁判所に提訴しました。
しかしながら、上記のとおり知的財産高等裁判所において、「特許庁が無効2015-800175号事件について平成28年8月15日にした審決を取り消す。」とし、「特許無効」との判断がなされました。
この知的財産高等裁判所の判断に基づいて、特許庁の審判部(千葉輝久 ら)は(無効2015-800175(2))において、「特許第4725133号「鋼の連続鋳造用モールドパウダー」の特許無効審判事件につてされた平成28年 8月15日付け審決に対し、知的財産高等裁判所において審決取消しの判決(平成28年(行ケ)第10215号、平成29年10月26日判決言渡)があったので、さらに審査のうえ、次のとおり審決する。」として、以下の結論を下しました。
即ち、「本件発明1~2の特許は、特許法第36条第6項第1項に規定する要件を満たしていない特許出願に対してなされたものであるから、特許法第123条第1項第4号に該当し、無効とすべきものである」とし、JFEスチール株式会社の特許は「無効」とされました。
ここでは、特許庁の審査官の判断能力が弱いことが証明されています。
特許庁の審査段階における審査官のいい加減な判断に基づいた、特許付与は許されません。
従って、本来なら、JFEスチール株式会社の出願に対して、特許庁は特許を与えるべきでなかった、と考えます。
ちなみに、知的財産高等裁判所においては、特許庁の審査段階で提示された先行技術文献である特許文献については、それらの当否は判断されていません。
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◇AI依存症に落ち込むな! AIを使うな、本文を読み、自分で考えて、文章を書け ! !
審決の取り消し、(被告=JFEスチール株式会社の権利無効)。知的財産高等裁判所により「権利無効」とされた315件目のものです。
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特許権者であるJFEスチール株式会社は、利害関係者と思われる日鐵住金建材株式会社に無効審判(無効2015-800175)(1)を起こされましたが、特許庁の審判部において「審判請求は成り立たない」とされて特許権を維持しました。
日鐵住金建材株式会社は、これを不服として知的財産高等裁判所に訴えました。
知的財産高等裁判所は、「特許庁が無効2015-800175号事件について平成28年8月15日にした審決を取り消す。」として、日鐵住金建材株式会社の訴えを認めました。
その中で、知的財産高等裁判所は、「本件特許は,本件出願日当時の技術常識を有する当業者が本件明細書において本件訂正発明の課題が解決できることを認識できるように記載された範囲を超えるものであって,特許法36条6項1号所定のサポート要件に適合するものということはできない。」としています。
ここで、特許庁の審査段階についてです。
先ず登録調査機関(一般財団法人工業所有権協力センター)の検索者(KQ32)が、指導者(L132)のもとで、【検索論理式】を作成して、218件の集合を得て、これを精読し、2件の「X文献」を提示しています。
一方、本件の審査に当たった審査官(國方康伸)は、検索者(KQ32)の2件の「X文献」では不十分と考えたようです。
審査官(國方康伸)自らが【検索論理式】を作成して、別途3件、合わせて5件の特許文献を出願人に提示しています。
出願人は、「手続補正書」を提出しましたが、審査官は「拒絶査定」としました。
これを不服として、出願人は不服審判を起こしました。
そして、前置移管されて、結果的には「特許査定」が下りて、出願人は特許権者となりました。
次に、利害関係者と思われる日鐵住金建材株式会社は、JFEスチール株式会社の保有する「特許4725133」に対して、「無効審判(無効2015-800175 (1))」を起こしました。
この無効審判においては、審判官(池渕立 ら)は、「本件発明1~2についての特許は、請求人の主張する理由及び証拠方法によっては、無効とすることができない。」として、特許権は維持されました
そして、これを不服として、日鐵住金建材株式会社は、知的財産高等裁判所に提訴しました。
しかしながら、上記のとおり知的財産高等裁判所において、「特許庁が無効2015-800175号事件について平成28年8月15日にした審決を取り消す。」とし、「特許無効」との判断がなされました。
この知的財産高等裁判所の判断に基づいて、特許庁の審判部(千葉輝久 ら)は(無効2015-800175(2))において、「特許第4725133号「鋼の連続鋳造用モールドパウダー」の特許無効審判事件につてされた平成28年 8月15日付け審決に対し、知的財産高等裁判所において審決取消しの判決(平成28年(行ケ)第10215号、平成29年10月26日判決言渡)があったので、さらに審査のうえ、次のとおり審決する。」として、以下の結論を下しました。
即ち、「本件発明1~2の特許は、特許法第36条第6項第1項に規定する要件を満たしていない特許出願に対してなされたものであるから、特許法第123条第1項第4号に該当し、無効とすべきものである」とし、JFEスチール株式会社の特許は「無効」とされました。
ここでは、特許庁の審査官の判断能力が弱いことが証明されています。
特許庁の審査段階における審査官のいい加減な判断に基づいた、特許付与は許されません。
従って、本来なら、JFEスチール株式会社の出願に対して、特許庁は特許を与えるべきでなかった、と考えます。
ちなみに、知的財産高等裁判所においては、特許庁の審査段階で提示された先行技術文献である特許文献については、それらの当否は判断されていません。
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◇AI依存症に落ち込むな! (12/11) AIを使うな、本文を読み、自分で考えて、文章を書け ! ! コメント歓迎。 ⑦-5 「侵害調査計画書」の検討書-確定調査分類とそのヒット件数(毛染め用化粧料)のサンプルです。
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2025年12月11日 20:00久保園善章
AI依存症に落ち込むな! AIを使うな、本文を読み、自分で考えて、文章を書け ! !
2025年11月12日(水)に、②-5「侵害調査計画書」発注書(毛染め用化粧料)、をアップしています。
2025年12月04日(木)に、⑥-5 「侵害調査計画書」分類関係(毛染め用化粧料)、をアップしています。
今回のものは検討書の「確定調査分類とそのヒット件数」です。
⑥-5で作成した「分類関係」の中より適切なものを取捨選択して、確定分類としたもののリストです。
これも、「調査計画書」を作成して、依頼者へ提示するための、準備資料です。
(Google Translation)
⑦-5 Examination document for “infringement investigation plan” – A sample of final investigation categories and the number of hits (cosmetics for hair dye).
On Friday, December 23, 2022, ②-5 “Infringement Investigation Plan” order form (cosmetics for hair dye) has been uploaded.
On February 26, 2023 (Sunday), ⑥-5 “Infringement Investigation Plan” classification related (cosmetics for hair dye) was uploaded.
This time's report is "Definite investigation classification and the number of hits".
This is a list of fixed classifications selected from the "classification relationships" created in ⑥-5.
This is also a preparation document for creating a "research plan" and presenting it to the client.
( Google 翻译 )
⑦-5“侵权调查方案”审查文件——最终调查类别样本及命中数(染发用化妆品)。
2022 年 12 月 23 日星期五,②-5“侵权调查计划”订单(染发用化妆品)已上传。
2023年2月26日(周日)上传了⑥-5《侵权调查方案》分类相关(染发用化妆品)。
这次的报告是“明确调查分类和命中数”。
这是从在⑥-5中创建的“分类关系”中选择的固定分类列表。
这也是创建“研究计划”并将其呈现给客户的准备文件。
(ハッシュタグ)
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