特許権 トレンド
0post
2025.12.13
:0% :0% (40代/男性)
特許権に関するポスト数は前日に比べ44%減少しました。女性の比率は12%増加し、前日に変わり40代男性の皆さんからのポストが最も多いです。前日は「ウマ娘 プリティーダービー」に関する評判が話題でしたが、本日話題になっているキーワードは「知財」です。
人気のポスト ※表示されているRP数は特定時点のものです
Q コナミとの『ウマ娘』の特許権侵害についての裁判が和解で終わった。開示の範囲しか内容は分からないが、和解という結果に関して会社としての感想や意見を聞きたい。また、この裁判結果によって、今後のゲーム開発に影響はあるのか #サイバーエージェント株主総会
日高:
コナミとの和解は秘密保持契約もあるので、リリース以上のことは話せない。サイゲームスとしては一貫して特許侵害はないと確信して主張してきたが、安心して遊べる環境を早めに提供していきたいということから和解になったという流れ。和解になったことで、とても安心して良かったと思っている。
ゲーム開発では特許などがたくさん存在する中で開発をしているので、法務部でも力を入れて管理をチェックしている。今後も、同じようにチェックしながら開発を進める December 12, 2025
5RP
このGoogleのTVCM Sonosのヘッドホンを画像検索で探して買うってストーリーなんだけど SonosとGoogleは米国で特許権侵害訴訟中なんだけど いいんかね>
ブラウザなら、 Google Chrome ❘ 気になるもの篇 - YouTube https://t.co/Qhx52TcCyk December 12, 2025
1RP
074 貿易①国際分業
貿易には物資の他に金融、旅行、特許権使用料なども含まれる(サービス貿易)
水平分業:先進国間の工業製品
垂直分業:先進国(工業製品)と発展途上国(原料など一次製品)
これらを1つの会社で行うのが多国籍企業
南北問題、南南問題、貿易摩擦 December 12, 2025
AI依存症に落ち込むな! (12/13) AIを使うな、本文を読み、自分で考えて、文章を書け ! ! コメント歓迎。 ⑧-1 「侵害調査計画書」調査分類に検索用語を乗じたものとそのヒット件数(植物エキス含有入浴剤)のサンプルです。
📷
2025年12月13日 20:00久保園善章
2025年11月08日(土)に、②-1「侵害調査計画書」発注書(植物エキス含有入浴剤)、をアップしています。
2025年11月15日(土)に、③-1「侵害調査計画書」表紙(植物エキス含有入浴剤)、をアップしています。
2025年11月21日(金)に、④-1 「侵害調査計画書」内容見本(植物エキス含有液体入浴剤)、をアップしています。
2025年11月24日(月)に、⑤-1 「侵害調査計画書」処方と配合成分の検索用語と分類の選定(植物エキス含有液体入浴剤)、をアップしています。
2025年11月30日(水)に、⑥-1 「侵害調査計画書」分類関係(植物エキス含有液体入浴剤)、をアップしています。
2025年12月07日(日)に、⑦-1 「侵害調査計画書」確定調査分類とそのヒット件数(植物エキス含有液体入浴剤)、をアップしています。
今回のものは、⑧-1「調査分類に検索用語を乗じたものとそのヒット件数」です。
この準備資料に基づいて、いよいよ検索ツールの「SRPARTNER」を使用して、「検索論理式」の作成に入ります。
そして、調査対象の母集合(15,147件)などが判明して、費用等が明確になります。
その結果、④-1 「侵害調査計画書」内容見本(植物エキス含有液体入浴剤)となります。
これを依頼人に提示することになります。
(Google Translation)
⑧-1 This is a sample of the "Infringement Investigation Plan" investigation classification multiplied by search terms and the number of hits (bath agents containing plant extracts).
On December 19, 2022 (Monday), ②-1 "Infringement investigation plan" order form (bath agent containing plant extract) has been uploaded.
On December 27, 2022 (Tuesday), ③-1 "Infringement Investigation Plan" cover page (bath agent containing plant extract) is uploaded.
On January 11, 2023 (Wednesday), ④-1 "Infringement Investigation Plan" content sample (liquid bath powder containing plant extract) was uploaded.
On February 14, 2023 (Tuesday), ⑤-1 "Infringement Investigation Plan" prescription and search terms for compounding ingredients and selection of classification (liquid bath additives containing plant extracts) are uploaded.
On February 22, 2023 (Wednesday), ⑥-1 "Infringement investigation plan" classification related (plant extract-containing liquid bath additives) was uploaded.
On March 04, 2023 (Saturday), ⑦-1 "Infringement investigation plan" confirmed investigation classification and the number of hits (liquid bath additives containing plant extracts) have been uploaded.
The one this time is ⑧-1 "The number of hits obtained by multiplying the search term by the survey classification".
Based on this preparation material, we will finally use the search tool "SRPARTNER" to create a "search logic expression".
Then, the mother set of the survey target becomes clear, and the cost becomes clear.
As a result, ④-1 "Infringement Investigation Plan" Contents Sample (Plant Extract Containing Liquid Bath Salt).
This will be presented to the client.
( Google 翻译 )
⑧-1 这是“侵权调查计划”调查分类乘以搜索词和点击数(含有植物提取物的沐浴剂)的样本。
2022年12月19日(星期一)上传了②-1“侵权调查计划”订单(含有植物提取物的沐浴剂)。
2022年12月27日(周二)上传③-1《侵权调查方案》封面(含有植物提取物的沐浴剂)。
2023年1月11日(星期三)上传④-1《侵权调查方案》内容样本(含有植物提取物的沐浴粉)。
2023年2月14日(周二),⑤-1《侵权调查方案》调配成分检索词及分类选择(含有植物提取物的浴液添加剂)处方及检索词上传。
2023年2月22日(周三)上传了⑥-1《侵权调查方案》分类相关(含植物提取物的浴液添加剂)。
2023年03月04日(周六),⑦-1《侵权调查方案》确认调查分类及命中数(含植物提取物的浴液添加剂)已上传。
这次是⑧-1“搜索词乘以调查分类得到的命中数”。
基于这份准备材料,我们最终将使用搜索工具“SRPARTNER”创建一个“搜索逻辑表达式”。
那么,调查对象的母集就清楚了,成本就清楚了。
结果,④-1“侵权调查计划”内容样本(含有液体浴盐的植物提取物)。
这将呈现给客户。
(ハッシュタグ)
#OpenAI #Claude #ChatGPT #Gemini #Copilot #AI #生成AI #知財 #特許 #特許調査 #専利 #チャットGPT #GPT -5 #INPIT #JPlatPat #note #JPO #USPTO #EPO #Patent #GPT #Threads #bing #DX #IT #DeepSeek #AI画像生成 #IPランドスケープ #深層学習 #仕事 #ディープラーニング #ビジネス #ビジネスモデル #知財戦略 #知的財産 #知的財産権 #知的財産高等裁判所 #特許法 #特許庁 #特許事務所 #特許分類 #特許検索 #特許分析 #特許情報 #特許権者 #分類付与 #先行技術調査 December 12, 2025
AI依存症に落ち込むな! (12/13) AIを使うな、本文を読み、自分で考えて、文章を書け ! ! コメント歓迎。 ⑧-1 「侵害調査計画書」調査分類に検索用語を乗じたものとそのヒット件数(植物エキス含有入浴剤)のサン @kbozon
https://t.co/NLi7cpHpfG
AI依存症に落ち込むな! (12/13) AIを使うな、本文を読み、自分で考えて、文章を書け ! ! コメント歓迎。 ⑧-1 「侵害調査計画書」調査分類に検索用語を乗じたものとそのヒット件数(植物エキス含有入浴剤)のサンプルです。
📷
2025年12月13日 20:00久保園善章
2025年11月08日(土)に、②-1「侵害調査計画書」発注書(植物エキス含有入浴剤)、をアップしています。
2025年11月15日(土)に、③-1「侵害調査計画書」表紙(植物エキス含有入浴剤)、をアップしています。
2025年11月21日(金)に、④-1 「侵害調査計画書」内容見本(植物エキス含有液体入浴剤)、をアップしています。
2025年11月24日(月)に、⑤-1 「侵害調査計画書」処方と配合成分の検索用語と分類の選定(植物エキス含有液体入浴剤)、をアップしています。
2025年11月30日(水)に、⑥-1 「侵害調査計画書」分類関係(植物エキス含有液体入浴剤)、をアップしています。
2025年12月07日(日)に、⑦-1 「侵害調査計画書」確定調査分類とそのヒット件数(植物エキス含有液体入浴剤)、をアップしています。
今回のものは、⑧-1「調査分類に検索用語を乗じたものとそのヒット件数」です。
この準備資料に基づいて、いよいよ検索ツールの「SRPARTNER」を使用して、「検索論理式」の作成に入ります。
そして、調査対象の母集合(15,147件)などが判明して、費用等が明確になります。
その結果、④-1 「侵害調査計画書」内容見本(植物エキス含有液体入浴剤)となります。
これを依頼人に提示することになります。
(Google Translation)
⑧-1 This is a sample of the "Infringement Investigation Plan" investigation classification multiplied by search terms and the number of hits (bath agents containing plant extracts).
On December 19, 2022 (Monday), ②-1 "Infringement investigation plan" order form (bath agent containing plant extract) has been uploaded.
On December 27, 2022 (Tuesday), ③-1 "Infringement Investigation Plan" cover page (bath agent containing plant extract) is uploaded.
On January 11, 2023 (Wednesday), ④-1 "Infringement Investigation Plan" content sample (liquid bath powder containing plant extract) was uploaded.
On February 14, 2023 (Tuesday), ⑤-1 "Infringement Investigation Plan" prescription and search terms for compounding ingredients and selection of classification (liquid bath additives containing plant extracts) are uploaded.
On February 22, 2023 (Wednesday), ⑥-1 "Infringement investigation plan" classification related (plant extract-containing liquid bath additives) was uploaded.
On March 04, 2023 (Saturday), ⑦-1 "Infringement investigation plan" confirmed investigation classification and the number of hits (liquid bath additives containing plant extracts) have been uploaded.
The one this time is ⑧-1 "The number of hits obtained by multiplying the search term by the survey classification".
Based on this preparation material, we will finally use the search tool "SRPARTNER" to create a "search logic expression".
Then, the mother set of the survey target becomes clear, and the cost becomes clear.
As a result, ④-1 "Infringement Investigation Plan" Contents Sample (Plant Extract Containing Liquid Bath Salt).
This will be presented to the client.
( Google 翻译 )
⑧-1 这是“侵权调查计划”调查分类乘以搜索词和点击数(含有植物提取物的沐浴剂)的样本。
2022年12月19日(星期一)上传了②-1“侵权调查计划”订单(含有植物提取物的沐浴剂)。
2022年12月27日(周二)上传③-1《侵权调查方案》封面(含有植物提取物的沐浴剂)。
2023年1月11日(星期三)上传④-1《侵权调查方案》内容样本(含有植物提取物的沐浴粉)。
2023年2月14日(周二),⑤-1《侵权调查方案》调配成分检索词及分类选择(含有植物提取物的浴液添加剂)处方及检索词上传。
2023年2月22日(周三)上传了⑥-1《侵权调查方案》分类相关(含植物提取物的浴液添加剂)。
2023年03月04日(周六),⑦-1《侵权调查方案》确认调查分类及命中数(含植物提取物的浴液添加剂)已上传。
这次是⑧-1“搜索词乘以调查分类得到的命中数”。
基于这份准备材料,我们最终将使用搜索工具“SRPARTNER”创建一个“搜索逻辑表达式”。
那么,调查对象的母集就清楚了,成本就清楚了。
结果,④-1“侵权调查计划”内容样本(含有液体浴盐的植物提取物)。
这将呈现给客户。
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#OpenAI #Claude #ChatGPT #Gemini #Copilot #AI #生成AI #知財 #特許 #特許調査 #専利 #チャットGPT #GPT -5 #INPIT #JPlatPat #note #JPO #USPTO #EPO #Patent #GPT #Threads #bing #DX #IT #DeepSeek #AI画像生成 #IPランドスケープ #深層学習 #仕事 #ディープラーニング #ビジネス #ビジネスモデル #知財戦略 #知的財産 #知的財産権 #知的財産高等裁判所 #特許法 #特許庁 #特許事務所 #特許分類 #特許検索 #特許分析 #特許情報 #特許権者 #分類付与 #先行技術調査 December 12, 2025
♡AI依存症に落ち込むな! AIを使うな、本文を読み、自分で考えて、文章を書け!!
⑥「法令上の公報」(XML形式)は地方裁判所で実際に使われているのでしょうか?
いえ、使われていません !!
https://t.co/Xghjahucdc
2022年1月12日以降の公報。
特許庁は、「法令上の公報は、公報発行サイトから提供されるものであって、XML形式のものを指します」と明言しています。
そして、「XML形式」とは、以下の資料のフロントページにあるようなものです。
https://t.co/bHC0RUm9c4
また、2022年1月11日以前に特許庁より発行されていた「PDF公報」は、廃止されました。
従来は、この廃止されたPDF公報が「真正な公報」とみなされてきたと思います。
2022年1月12日以降は、INPITをはじめ、多くの民間のベンダーが独自の手法により作成したものが、「独自PDF公報」として流通しています。
加えて、INPITは「J-PlatPatから提供されるPDFを「標準」とする意図はなく、民間事業者が提供するPDFも流通すると考えております。」、と回答しています。
従って、「真正な特許公報」とは、特許庁の公報発行サイトから提供される「XML形式」のみのもので、INPITや各民間業者の作成した「独自PDF公報」は「法令上の公報」とはいえないことになります。
このことを前提に、東京地方裁判所で行われている判決文を検証してみたいと思います。
「令和5年(ワ)第70001号」(専用実施権侵害差止請求事件)(特許第7061473号)原告:エンバイロ・ビジョン、についてです。
先ずは、特許庁の公報発行サイトから、特許第7061473号の「XML形式」での「法令上の公報」です。
https://t.co/Xghjahucdc
下段に
〈pat:InventionTitle〉廃水処理装置〈/pat:InventionTitle〉
の文字があります。
これは発明の名称と考えられます。
次に、INPIT のJ-PlatPatよりダウンロードした特許第7061473号の「独自PDF公報」のものです。
https://t.co/fOYxokif9Z
(54)【発明の名称】廃水処理装置 があります。
そして、本題です。
東京地方裁判所の判決文「令和5年(ワ)第70001号」(特許第7061473号)にて説明します。
https://t.co/lTywmcmFKD
判決文の3ページ目の1行目に「(3)特許請求の範囲について(甲4)」があり、2行目以下に「本件特許権に係る特許(以下「本件特許」といい、本件特許の願書に添付した明細書及び図面を併せて「本件明細書」という。)の請求項1及び請求項7の特許請求の範囲は、以下のとおりである」とあります。
そして、判決文の3ページ目の7行目〜16行目に、請求項1「処理対象・・・廃水処理装置。」が記載されています。
更に、判決文の3ページ目の17行目〜18行目に、請求項7「前記担体は・・・廃水処理装置。」が記載されています。
判決文の9ページ目の20行目に、「第3 当裁判所の判断」があり、21行目には「1 本件各発明・・・について」、22行目には「(1) 本明細書には、以下の記載等がある。」とあります。
そして判決文の9ページ目の25行目以降13ページ目の26行目までに、「【0001】本発明は・・・【0018】前記担体に・・・を特徴としている。」との記載があります。
これら請求項1、請求項7、更には【0001】〜【0018】の文面は、何でしょうか?
これらは、上記のINPIT のJ-PlatPatよりダウンロードした「独自PDF公報」と全く同一です。
https://t.co/fOYxokif9Z
考えられることは、これらの部分は、原告(エンバイロ・ビジョン)が、訴状に添付したものの中から引用した部分と思われます。
特許庁は、「法令上の公報は、公報発行サイトから提供されるものであって、XML形式のものを指します。」と明言しています。
東京地方裁判所の裁判官が引用した、上記の請求項1、請求項7、更には【0001】〜【0018】などの文面は、法令上の公報である公報発行サイトから提供された、「XML形式」のものから得たものとは、考えられません。
東京地方裁判所の裁判官は、原告が提出した多分INPITのJ-PlatPatよりダウンロードした「独自PDF公報」のものを鵜呑みにして、これに基づいて判断をしているようです。
もしも、被告が、例えば日立システムズのSRPARTNERよりダウンロードした「独自PDF公報」を引き合いにして反論した場合は、どうなるのでしょうか。
東京地方裁判所の裁判官は、どちらの「独自PDF公報」を正当と判断するのでしょうか。
東京地方裁判所としては、特許庁が「法令上の公報は、公報発行サイトから提供されるものであって、XML形式のものを指します」と明言している「XML形式」のものを、「法令上の公報」として扱わざるを得ないのではないでしょうか。
裁判において、「独自PDF公報」のものに依存した議論は、全く無意味なものと考えます。
「独自PDF公報」は、従来の特許庁が発行していた「PDF公報」とは、似ても似つかない、単なる「参考資料」としか言えないものと思います。
また、本件「令和5年(ワ)第70001号」の判決文の別の個所について、です。
東京地方裁判所の裁判官は「本件特許の願書に添付した明細書」をもって「本件特許」としています。
これは明らかな誤りです。
通常、「願書の添付された明細書」といえば、本件の場合、「平成30年2月5日の出願された明細書」と解釈されます。
この明細書は開示されていませんが、令和1年8月15日に公開された(特開2019-135043)により類推することが出来ます。
https://t.co/sWffshv9q6
上記の公開(特開2019-135043)の【請求項1】は、後に登録になった(特許第7061473号)の【請求項1】とは異なったものです。
東京地方裁判所の裁判官に言う「本件特許」とは、 (特許第7061473号)のこと、と考えますが如何でしょうか。
ここでも、裁判官は過ちを犯していると思いますが。
(ハッシュタグ)
#OpenAI #Claude #ChatGPT#Gemini #Copilot #AI #生成AI #知財 #特許 #特許調査 #専利#チャットGPT #GPT-5 #INPIT #JPlatPat #note #JPO #USPTO #EPO #Patent #GPT #Threads #bing #DX #IT #DeepSeek #AI画像生成 #IPランドスケープ #深層学習 #仕事 #ディープラーニング #ビジネス #ビジネスモデル #知財戦略 #知的財産 #知的財産権 #知的財産高等裁判所 #特許法 #特許庁 #特許事務所 #特許分類 #特許検索 #特許分析 #特許情報 #特許権者 #分類付与 #先行技術調査 December 12, 2025
♡AI依存症に落ち込むな! (12/13) AIを使うな、本文を読み、自分で考えて、文章を書け !! コメント歓迎。 ⑥「法令上の公報」(XML形式)は、地方裁判で実際に使われているのでしょうか? いえ、使われていま @kbozon
https://t.co/3AeiBfZmvr
♡AI依存症に落ち込むな! AIを使うな、本文を読み、自分で考えて、文章を書け!!
⑥「法令上の公報」(XML形式)は地方裁判所で実際に使われているのでしょうか?
いえ、使われていません !!
https://t.co/XghjahuK2K
2022年1月12日以降の公報。
特許庁は、「法令上の公報は、公報発行サイトから提供されるものであって、XML形式のものを指します」と明言しています。
そして、「XML形式」とは、以下の資料のフロントページにあるようなものです。
https://t.co/bHC0RUmH1C
また、2022年1月11日以前に特許庁より発行されていた「PDF公報」は、廃止されました。
従来は、この廃止されたPDF公報が「真正な公報」とみなされてきたと思います。
2022年1月12日以降は、INPITをはじめ、多くの民間のベンダーが独自の手法により作成したものが、「独自PDF公報」として流通しています。
加えて、INPITは「J-PlatPatから提供されるPDFを「標準」とする意図はなく、民間事業者が提供するPDFも流通すると考えております。」、と回答しています。
従って、「真正な特許公報」とは、特許庁の公報発行サイトから提供される「XML形式」のみのもので、INPITや各民間業者の作成した「独自PDF公報」は「法令上の公報」とはいえないことになります。
このことを前提に、東京地方裁判所で行われている判決文を検証してみたいと思います。
「令和5年(ワ)第70001号」(専用実施権侵害差止請求事件)(特許第7061473号)原告:エンバイロ・ビジョン、についてです。
先ずは、特許庁の公報発行サイトから、特許第7061473号の「XML形式」での「法令上の公報」です。
https://t.co/XghjahuK2K
下段に
〈pat:InventionTitle〉廃水処理装置〈/pat:InventionTitle〉
の文字があります。
これは発明の名称と考えられます。
次に、INPIT のJ-PlatPatよりダウンロードした特許第7061473号の「独自PDF公報」のものです。
https://t.co/fOYxokiMZx
(54)【発明の名称】廃水処理装置 があります。
そして、本題です。
東京地方裁判所の判決文「令和5年(ワ)第70001号」(特許第7061473号)にて説明します。
https://t.co/lTywmcndAb
判決文の3ページ目の1行目に「(3)特許請求の範囲について(甲4)」があり、2行目以下に「本件特許権に係る特許(以下「本件特許」といい、本件特許の願書に添付した明細書及び図面を併せて「本件明細書」という。)の請求項1及び請求項7の特許請求の範囲は、以下のとおりである」とあります。
そして、判決文の3ページ目の7行目〜16行目に、請求項1「処理対象・・・廃水処理装置。」が記載されています。
更に、判決文の3ページ目の17行目〜18行目に、請求項7「前記担体は・・・廃水処理装置。」が記載されています。
判決文の9ページ目の20行目に、「第3 当裁判所の判断」があり、21行目には「1 本件各発明・・・について」、22行目には「(1) 本明細書には、以下の記載等がある。」とあります。
そして判決文の9ページ目の25行目以降13ページ目の26行目までに、「【0001】本発明は・・・【0018】前記担体に・・・を特徴としている。」との記載があります。
これら請求項1、請求項7、更には【0001】〜【0018】の文面は、何でしょうか?
これらは、上記のINPIT のJ-PlatPatよりダウンロードした「独自PDF公報」と全く同一です。
https://t.co/fOYxokiMZx
考えられることは、これらの部分は、原告(エンバイロ・ビジョン)が、訴状に添付したものの中から引用した部分と思われます。
特許庁は、「法令上の公報は、公報発行サイトから提供されるものであって、XML形式のものを指します。」と明言しています。
東京地方裁判所の裁判官が引用した、上記の請求項1、請求項7、更には【0001】〜【0018】などの文面は、法令上の公報である公報発行サイトから提供された、「XML形式」のものから得たものとは、考えられません。
東京地方裁判所の裁判官は、原告が提出した多分INPITのJ-PlatPatよりダウンロードした「独自PDF公報」のものを鵜呑みにして、これに基づいて判断をしているようです。
もしも、被告が、例えば日立システムズのSRPARTNERよりダウンロードした「独自PDF公報」を引き合いにして反論した場合は、どうなるのでしょうか。
東京地方裁判所の裁判官は、どちらの「独自PDF公報」を正当と判断するのでしょうか。
東京地方裁判所としては、特許庁が「法令上の公報は、公報発行サイトから提供されるものであって、XML形式のものを指します」と明言している「XML形式」のものを、「法令上の公報」として扱わざるを得ないのではないでしょうか。
裁判において、「独自PDF公報」のものに依存した議論は、全く無意味なものと考えます。
「独自PDF公報」は、従来の特許庁が発行していた「PDF公報」とは、似ても似つかない、単なる「参考資料」としか言えないものと思います。
また、本件「令和5年(ワ)第70001号」の判決文の別の個所について、です。
東京地方裁判所の裁判官は「本件特許の願書に添付した明細書」をもって「本件特許」としています。
これは明らかな誤りです。
通常、「願書の添付された明細書」といえば、本件の場合、「平成30年2月5日の出願された明細書」と解釈されます。
この明細書は開示されていませんが、令和1年8月15日に公開された(特開2019-135043)により類推することが出来ます。
https://t.co/sWffshvHfE
上記の公開(特開2019-135043)の【請求項1】は、後に登録になった(特許第7061473号)の【請求項1】とは異なったものです。
東京地方裁判所の裁判官に言う「本件特許」とは、 (特許第7061473号)のこと、と考えますが如何でしょうか。
ここでも、裁判官は過ちを犯していると思いますが。
(ハッシュタグ)
#OpenAI #Claude #ChatGPT#Gemini #Copilot #AI #生成AI #知財 #特許 #特許調査 #専利#チャットGPT #GPT-5 #INPIT #JPlatPat #note #JPO #USPTO #EPO #Patent #GPT #Threads #bing #DX #IT #DeepSeek #AI画像生成 #IPランドスケープ #深層学習 #仕事 #ディープラーニング #ビジネス #ビジネスモデル #知財戦略 #知的財産 #知的財産権 #知的財産高等裁判所 #特許法 #特許庁 #特許事務所 #特許分類 #特許検索 #特許分析 #特許情報 #特許権者 #分類付与 #先行技術調査 December 12, 2025
中小企業が、せっかくIP(特許権・商標権・著作権等)を取得したのに、費用の観点から権利侵害に対して泣寝入りするしかない事案について、クラファンを活用して法的手続を行うサービスを始動しました。
要するに、弁護士費用をファンから集めるシステムを作り事業化します。詳細は後日。お楽しみに。 December 12, 2025
和解条件については秘密保持義務に基づき公表されていませんが、Cygamesは本件により当連結会計年度に特別損失として7億2700万円を計上したことが決算短信にて明らかになっています。
簡単に言うと、育成部分において特許権に係る問題があるとして訴訟されておりました。ゲーム業界ではよくあること。 December 12, 2025
♡AI依存症に落ち込むな! AIを使うな、本文を読み、自分で考えて、文章を書け ! !
原告の請求棄却、(原告=パスカルエンジニアリングの権利無効)。
知的財産高等裁判所により「権利無効」とされた336件目のものです。
https://t.co/2oiNOaWdxw
https://t.co/uwlwtCXBFS
特許権者であるパスカルエンジニアリング株式会社は、利害関係者と思われる株式会社コスメックに無効審判(無効2016-800058)を起こされ、特許庁において「特許第6291518号の請求項に係る発明についての特許を無効とする。」とされて、敗北しました。
特許庁の審判官らは、「無効理由1及び2は理由があるから、本件特許発明1ないし5に係る特許は、特許法第17条の2第3項の規定及び特許法第36条第6項第1号の既定に違反してされたものであり、特許法第123条第1項第1号及び第4号に該当し、無効とすべきものである。」としました。
ここで、「無効理由1」は、「、本件補正は当初明細書等に記載された事項の範囲内においてしたものではなく、特許法第17条の2第3項に規定される要件を満足していないから、不適法である。」です。
特許法第17条の2第3項は「新規事項の追加違反」です。
また、「無効理由2」は、「当該必須の構成が記載されていない、本件特許発明1ないし5は、当初明細書等による裏付けを欠くものであり、明細書の発明の詳細な説明に記載されたものとはいえず、許法第36条第6項第1号に規定される要件を満足していない。」としています。
特許法第36条第6項第1号は、「サポート要件違反」です。
そして、特許権者であるパスカルエンジニアリング株式会社は、特許庁の審判官の無効とするとの決定を不服として、知的財産高等裁判所に提訴しましたが、棄却されました。
知的財産高等裁判所における決定のその内容は、ほぼ特許庁における審決を踏襲して、「原告の請求を棄却する」とし、請求棄却の理由として「新規事項を追加する補正をしたことは,そのこと自体が無効理由とされているから,本件特許は,無効とされるべきものである。」としました。
即ち、知的財産高等裁判所は、特許法第17条の2第3項の「新規事項の追加違反」のみで、本件特許は無効とするとの判断をしています。
なお、特許庁の審査段階では、審査官(青山純)は、適用条文として「特許法17条の2第3項」(新規事項の追加違反)を、出願人へ提起しています。
しかしながら、結局、「特許査定」をしてしまいました。
ここでも、特許庁の審査官の判断能力が「か弱い」ことが証明されています。
特許庁の審査段階における審査官の「か弱い」判断に基づいた、特許付与は許されません。
従って、本来なら、パスカルエンジニアリング株式会社の出願に対して、特許庁は特許を与えるべきでなかった、と考えます。
ここで、本件特許公開の「出願情報」のうち「FI」と「Fターム」を、本エクセル資料の2シート目以降に挙げておきました。
(ハッシュタグ)
#OpenAI #Claude #ChatGPT#Gemini #Copilot #AI #生成AI #知財 #特許 #特許調査 #専利 #チャットGPT #GPT-5 December 12, 2025
♡AI依存症に落ち込むな! (12/13)-2 AIを使うな、本文を読み、自分で考えて、文章を書け ! ! コメント歓迎。 原告の請求棄却、(原告=パスカルエンジニアリングの権利無効)。知的財産高等裁判所により「権利無 @kbozon
https://t.co/tnnyBWIjMV
♡AI依存症に落ち込むな! AIを使うな、本文を読み、自分で考えて、文章を書け ! !
原告の請求棄却、(原告=パスカルエンジニアリングの権利無効)。
知的財産高等裁判所により「権利無効」とされた336件目のものです。
https://t.co/2oiNOaWdxw
https://t.co/uwlwtCXBFS
特許権者であるパスカルエンジニアリング株式会社は、利害関係者と思われる株式会社コスメックに無効審判(無効2016-800058)を起こされ、特許庁において「特許第6291518号の請求項に係る発明についての特許を無効とする。」とされて、敗北しました。
特許庁の審判官らは、「無効理由1及び2は理由があるから、本件特許発明1ないし5に係る特許は、特許法第17条の2第3項の規定及び特許法第36条第6項第1号の既定に違反してされたものであり、特許法第123条第1項第1号及び第4号に該当し、無効とすべきものである。」としました。
ここで、「無効理由1」は、「、本件補正は当初明細書等に記載された事項の範囲内においてしたものではなく、特許法第17条の2第3項に規定される要件を満足していないから、不適法である。」です。
特許法第17条の2第3項は「新規事項の追加違反」です。
また、「無効理由2」は、「当該必須の構成が記載されていない、本件特許発明1ないし5は、当初明細書等による裏付けを欠くものであり、明細書の発明の詳細な説明に記載されたものとはいえず、許法第36条第6項第1号に規定される要件を満足していない。」としています。
特許法第36条第6項第1号は、「サポート要件違反」です。
そして、特許権者であるパスカルエンジニアリング株式会社は、特許庁の審判官の無効とするとの決定を不服として、知的財産高等裁判所に提訴しましたが、棄却されました。
知的財産高等裁判所における決定のその内容は、ほぼ特許庁における審決を踏襲して、「原告の請求を棄却する」とし、請求棄却の理由として「新規事項を追加する補正をしたことは,そのこと自体が無効理由とされているから,本件特許は,無効とされるべきものである。」としました。
即ち、知的財産高等裁判所は、特許法第17条の2第3項の「新規事項の追加違反」のみで、本件特許は無効とするとの判断をしています。
なお、特許庁の審査段階では、審査官(青山純)は、適用条文として「特許法17条の2第3項」(新規事項の追加違反)を、出願人へ提起しています。
しかしながら、結局、「特許査定」をしてしまいました。
ここでも、特許庁の審査官の判断能力が「か弱い」ことが証明されています。
特許庁の審査段階における審査官の「か弱い」判断に基づいた、特許付与は許されません。
従って、本来なら、パスカルエンジニアリング株式会社の出願に対して、特許庁は特許を与えるべきでなかった、と考えます。
ここで、本件特許公開の「出願情報」のうち「FI」と「Fターム」を、本エクセル資料の2シート目以降に挙げておきました。
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原告の請求棄却、(原告=パスカルエンジニアリングの権利無効)。
知的財産高等裁判所により「権利無効」とされた336件目のものです。
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https://t.co/uwlwtCXBFS
特許権者であるパスカルエンジニアリング株式会社は、利害関係者と思われる株式会社コスメックに無効審判(無効2016-800058)を起こされ、特許庁において「特許第6291518号の請求項に係る発明についての特許を無効とする。」とされて、敗北しました。
特許庁の審判官らは、「無効理由1及び2は理由があるから、本件特許発明1ないし5に係る特許は、特許法第17条の2第3項の規定及び特許法第36条第6項第1号の既定に違反してされたものであり、特許法第123条第1項第1号及び第4号に該当し、無効とすべきものである。」としました。
ここで、「無効理由1」は、「、本件補正は当初明細書等に記載された事項の範囲内においてしたものではなく、特許法第17条の2第3項に規定される要件を満足していないから、不適法である。」です。
特許法第17条の2第3項は「新規事項の追加違反」です。
また、「無効理由2」は、「当該必須の構成が記載されていない、本件特許発明1ないし5は、当初明細書等による裏付けを欠くものであり、明細書の発明の詳細な説明に記載されたものとはいえず、許法第36条第6項第1号に規定される要件を満足していない。」としています。
特許法第36条第6項第1号は、「サポート要件違反」です。
そして、特許権者であるパスカルエンジニアリング株式会社は、特許庁の審判官の無効とするとの決定を不服として、知的財産高等裁判所に提訴しましたが、棄却されました。
知的財産高等裁判所における決定のその内容は、ほぼ特許庁における審決を踏襲して、「原告の請求を棄却する」とし、請求棄却の理由として「新規事項を追加する補正をしたことは,そのこと自体が無効理由とされているから,本件特許は,無効とされるべきものである。」としました。
即ち、知的財産高等裁判所は、特許法第17条の2第3項の「新規事項の追加違反」のみで、本件特許は無効とするとの判断をしています。
なお、特許庁の審査段階では、審査官(青山純)は、適用条文として「特許法17条の2第3項」(新規事項の追加違反)を、出願人へ提起しています。
しかしながら、結局、「特許査定」をしてしまいました。
ここでも、特許庁の審査官の判断能力が「か弱い」ことが証明されています。
特許庁の審査段階における審査官の「か弱い」判断に基づいた、特許付与は許されません。
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ここで、本件特許公開の「出願情報」のうち「FI」と「Fターム」を、本エクセル資料の2シート目以降に挙げておきました。
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知的財産高等裁判所により「権利無効」とされた336件目のものです。
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特許庁の審判官らは、「無効理由1及び2は理由があるから、本件特許発明1ないし5に係る特許は、特許法第17条の2第3項の規定及び特許法第36条第6項第1号の既定に違反してされたものであり、特許法第123条第1項第1号及び第4号に該当し、無効とすべきものである。」としました。
ここで、「無効理由1」は、「、本件補正は当初明細書等に記載された事項の範囲内においてしたものではなく、特許法第17条の2第3項に規定される要件を満足していないから、不適法である。」です。
特許法第17条の2第3項は「新規事項の追加違反」です。
また、「無効理由2」は、「当該必須の構成が記載されていない、本件特許発明1ないし5は、当初明細書等による裏付けを欠くものであり、明細書の発明の詳細な説明に記載されたものとはいえず、許法第36条第6項第1号に規定される要件を満足していない。」としています。
特許法第36条第6項第1号は、「サポート要件違反」です。
そして、特許権者であるパスカルエンジニアリング株式会社は、特許庁の審判官の無効とするとの決定を不服として、知的財産高等裁判所に提訴しましたが、棄却されました。
知的財産高等裁判所における決定のその内容は、ほぼ特許庁における審決を踏襲して、「原告の請求を棄却する」とし、請求棄却の理由として「新規事項を追加する補正をしたことは,そのこと自体が無効理由とされているから,本件特許は,無効とされるべきものである。」としました。
即ち、知的財産高等裁判所は、特許法第17条の2第3項の「新規事項の追加違反」のみで、本件特許は無効とするとの判断をしています。
なお、特許庁の審査段階では、審査官(青山純)は、適用条文として「特許法17条の2第3項」(新規事項の追加違反)を、出願人へ提起しています。
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ここでも、特許庁の審査官の判断能力が「か弱い」ことが証明されています。
特許庁の審査段階における審査官の「か弱い」判断に基づいた、特許付与は許されません。
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ここで、本件特許公開の「出願情報」のうち「FI」と「Fターム」を、本エクセル資料の2シート目以降に挙げておきました。
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僕に言わせると人間の脳神経系から発生する表現パターンに独自性は存在しないので著作権とか特許権はオリジナリティがあると思い込んでいる人達がその虚構の独自性を盾に制度の力により権力を強化しようとした人間の虚構主体による秩序化の試みですよね。この思考パターンは研究すると面白そう December 12, 2025
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