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知的財産高等裁判所
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2025.12.04
:0% :0% (30代/男性)
知的財産高等裁判所に関するポスト数は前日と同数でした。男女比は変わらず、前日に変わり30代男性の皆さんからのポストが最も多いです。本日話題になっているキーワードは「知財」です。
人気のポスト ※表示されているRP数は特定時点のものです
東京高裁は裁判官がコロコロ変わります。
東京高裁同性婚第二次訴訟
第2回期日後に、3人の裁判官が全員交代
増田稔裁判長は、一度も知財などやったこともないのに知財高裁所長にご栄転(^_^)。
その後着任したのが、バリバリの法務省帰りの東亜由美裁判長(^_^)
これは嫌な予感しかしない。
3人の裁判官が交代したばかりなのに、いきなり弁論終結で判決言渡しへ
案の定、最高裁にはビッグなプレゼントとなりました。
https://t.co/wrvyOSqK8h
高裁判決が全て違憲であれば、さすがに最高裁がそれを合憲とするのでは
最高裁が一人非難を浴びてしまいます。
しかし、この合憲判決で、最高裁の自由度は広がりました。
この判決についての世論がどう反応するかをしばらく観察することもできます。
しかも、現在の最高裁長官は、過去の最高裁判決で「同性パートナーは事実婚には該当しない」という意見を付した方です。
最近、最高裁が違憲判決をしても、政治部門からガン無視されているというのも
最高裁としては、違憲判決を躊躇する要因となり得ます
同性婚訴訟は、一気に雲行きが怪しくなってきました。
https://t.co/9j1PdSSVxA December 12, 2025
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本日、Cloudflareから著作権侵害訴訟の控訴についての声明が出ています
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倭国の著作権侵害訴訟の控訴に関するCloudflareの声明(2025年12月4日発表)
Cloudflareは、本日、出版社4社がCloudflareに対して提起した著作権侵害訴訟の判決に関する声明(2025年11月19日発表)の続報として、知的財産高等裁判所に正式に控訴を申し立てたことを発表しました。
Cloudflareは、コンテンツに対して中立的なパススルー・サービスであるCDNのようなインターネット基盤が第三者のウェブサイトにおける著作権侵害を助長したとして責任を問われるという判決の結論に対して、引き続き、敬意を表しながらも異議を唱えます。当初の声明で指摘した、国際的な判例と一致しない点、透明性、公平性、適正手続を揺るがしかねない点、デジタル・イノベーションの促進を脅かしかねない点は依然として重大な懸念事項です。
Cloudflareは、効率的で安全で信頼性が高く、開かれたインターネットを支える法的原則の維持に尽力します。倭国および世界全体でこのビジョンを実現するために不可欠な責任免除の保護を勝ち取るため、控訴審において主張・立証を尽くして参ります。 December 12, 2025
1RP
◇AI依存症に落ち込むな! AIを使うな、本文を読み、自分で考えて、文章を書け ! !(12/4)。 ⑥-5「侵害調査計画書」の検討書-分類関係(毛染め用化粧料)のサンプルです。|久保園善章 @kbozon
https://t.co/ANBr52Gofb
◇AI依存症に落ち込むな! AIを使うな、本文を読み、自分で考えて、文章を書け ! !(12/4)。 ⑥-5「侵害調査計画書」の検討書-分類関係(毛染め用化粧料)のサンプルです。
📷
2025年12月4日 20:00久保園善章
AI依存症に落ち込むな! AIを使うな、本文を読み、自分で考えて、文章を書け ! !
2025年11月12日(水)に、②-5「侵害調査計画書」発注書(毛染め用化粧料)、をアップしています。
調査計画書の③-5「表紙」、④-5「内容見本」、および⑤-5「検討書-処方と配合成分の検索用語と分類の選定」については、アップしていません。
今回のものは、検討書の⑥-5「分類関係」です。
これも、「調査計画書」を作成して、依頼者へ提示するための、準備資料です。
「検索論理式」を作成するにあたって、どのような「分類」(FI、Fターム)を使用するかを明示する資料です。
分類には、当該分類、上位分類、更には「付加コード」の有無など、注意点が多々あります。
そして、各分類におけるヒット件数(本件では登録のみ)をも、入念に調べます。
その結果、その分類を採用するかどうかの可否を、決定します。
なお、この資料の作成日は多少古く、3年ほど前のものです。
(Google Translation)
This is a sample of ⑥-5 “Infringement Investigation Plan” examination document-classification (cosmetics for hair dye).
On Friday, December 23, 2022, ②-5 “Infringement Investigation Plan” order form (cosmetics for hair dye) has been uploaded.
③-5 "Cover page", ④-5 "Content sample", and ⑤-5 "Study report - Selection of search terms and classification of prescription and compounding ingredients" of the survey plan have not been uploaded.
This time, it is ⑥-5 "Classification relationship" of the review document.
This is also a preparation document for creating a "research plan" and presenting it to the client.
This is a document that clearly indicates what kind of "classification" (FI, F-term) to use when creating a "search logic expression".
There are many points to note in classification, such as the classification, higher classification, and whether or not there is an "additional code".
We also carefully examine the number of hits (only registrations in this case) in each classification.
As a result, it decides whether or not to adopt that classification.
The date of creation of this document is somewhat old, about 3 years ago.
( 谷歌翻译 )
⑥-5《侵权调查方案》审查文件分类(染发用化妆品)样本。
2022 年 12 月 23 日星期五,②-5“侵权调查计划”订单(染发用化妆品)已上传。
调查计划的③-5“封页”、④-5“内容样本”、⑤-5“研究报告-检索词的选择及处方及复方成分的分类”尚未上传。
这次是审查文件的⑥-5“分类关系”。
这也是创建“研究计划”并将其呈现给客户的准备文件。
这是一份明确指出在创建“搜索逻辑表达式”时使用何种“分类”(FI,F-term)的文档。
分类有很多注意事项,如分类、高分类、是否有“附加码”等。
我们还仔细检查了每个分类中的命中数(在这种情况下仅注册)。
因此,它决定是否采用该分类。
这个文档的创建日期有点旧,大约 3 年前。
(ハッシュタグ)
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◇AI依存症に落ち込むな! AIを使うな、本文を読み、自分で考えて、文章を書け ! !
⑩「法令上の公報」(XML形式)は、東京地方裁判所では使われていないようです。
「法令上の公報」(XML形式)は、裁判で実際に使われているのでしょうか?
2022年1月12日以降の公報。
特許庁は、「法令上の公報は、公報発行サイトから提供されるものであって、XML形式のものを指します。」と明言しています。
そして、「XML形式」とは、以下の資料のフロントページにあるようなものです。
https://t.co/bHC0RUmH1C
また、2022年1月11日以前に特許庁より発行されていた「PDF公報」は、廃止されました。
従来は、この廃止されたPDF公報が「真正な公報」とみなされてきたと思います。
そして、2022年1月12日以降は、INPITをはじめ、多くの民間のベンダーが独自の手法により作成したものが、「独自PDF公報」として流通しています。
特許庁、更にはINPITは、「法令上の公報は、公報発行サイトから提供されるものであって、XML形式のものを指します。」と、明確に述べています。
そしてINPITは、「公報はXMLですので、レイアウトもページも存在しません。したがって、公報標準レイアウト/ページの概念はございません。」とも述べています。
加えて、INPITは「J-PlatPatから提供されるPDFを「標準」とする意図はなく、民間事業者が提供するPDFも流通すると考えております。」、と回答しています。
従って、「真正な特許公報」とは、特許庁の公報発行サイトから提供される「XML形式」のみのもので、INPITや各民間業者の作成した「独自PDF公報」は「法令上の公報」とはいえないことになります。
このことを前提に、東京地方裁判所で行われている裁判例を検証してみました。
「令和7年(ワ)第70003号」(損害賠償請求権不存在確認請求事件)(特許第7583387号)原告:フィリップ・モリス・ジャパン合同会社、についてです。
https://t.co/giWMZem5Zl
先ずは、特許庁の公報発行サイトから、特許第7583387号の「XML形式」での「法令上の公報」です。
https://t.co/ENzZBpsbzv
次に、INPIT のJ-PlatPatよりダウンロードした「独自PDF公報」のものです。
https://t.co/rSgV9KRdQj
そして、本題です。
本件「令和7年(ワ)第70003号」の判決文についてです。
https://t.co/giWMZem5Zl
この判決文の3ページの9行目に「(2)本件特許」とあり、そして10行目に「被告は、以下の本件特許を有する。(甲1、2)」とあり、更に11行目に「特許番号 特許第7583387号」とあります。
また、判決文の3ページの18行目に「(3)本件特許に係る特許請求の範囲」とあり、その19行目に「本件特許の特許請求の範囲の請求項1の記載は以下のとおりである。」ともあります。
そして、判決文の3ページ目の20行目以降4ページ目の8行目までに請求項1の喫煙用具カートリッジについて記載されています。
以上の東京地方裁判所の裁判官に記述は、原告のフィリップ・モリス・ジャパン合同会社及び双日株式会社より提出された「甲1、2」の(特許第7583387号)からの引用と考えられます。
原告より提出された「甲1、2」を検証してみたいと思いますが、本件の判決文からはその存在が不明です。
そこで、「甲1、2」(特許第7583387号)を類推してみます。
通常考えられるのは、「甲1、2」(特許第7583387号)は、原告が、INPITのJPlatPatよりダウンロードして得た「独自PDF公報」である可能性があります。
https://t.co/rSgV9KRdQj
原告が、特許庁の公報発行サイトから提供された(特許第7583387号)の「XML形式」のものを訴状に添付した、とは考えにくいです。
特許庁は、「法令上の公報は、公報発行サイトから提供されるものであって、XML形式のものを指します。」と明言しています。
東京地方裁判所は、何故に、「法令上の公報」である「XML形式」のものを事実認定の対象にしないのでしょうか?
東京地方裁判所は、原告が提示した「独自PDF公報」、または「独自テキスト表示」のものを鵜呑みにして、これに基づいて判断をしているのでしょうか?
INPITをはじめ、多くの民間のベンダーが独自の手法により作成した「独自PDF公報」及び「独自テキスト表示」のものに依存した議論は、全く無意味なものと考えます。
これらの「独自PDF公報」及び「独自テキスト表示」は、従来の特許庁が発行していた「PDF公報」とは、似ても似つかない、単なる「参考資料」としか言えないものと思います。
ちなみに、同じ特許第7583387号の「独自PDF公報」である、日立システムズの検索ツールSRPARTNERよりダウンロードしたものを以下に添付します。
https://t.co/YG5Kxql6JG
こちらのものを、原告の有限会社ユニオンシステムが訴状に添付したものとは考えられません。
また、その他の民間のベンダーが作成した「独自PDF公報」とも考えられません。
どう考えてみても、東京地方裁判所は、原告が、INPITのJPlatPatよりダウンロードして得た「独自PDF公報」に依存しての訴訟指揮を行っているようです。
(ハッシュタグ)
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◇AI依存症に落ち込むな! AIを使うな、本文を読み、自分で考えて、文章を書け !!(12/4)。 ⑩「法令上の公報」(XML形式)は、東京地方裁判所では使われていないようです。|久保園善章 @kbozon
https://t.co/ZrsKAGC1Tg
◇AI依存症に落ち込むな! AIを使うな、本文を読み、自分で考えて、文章を書け ! !
⑩「法令上の公報」(XML形式)は、東京地方裁判所では使われていないようです。
「法令上の公報」(XML形式)は、裁判で実際に使われているのでしょうか?
2022年1月12日以降の公報。
特許庁は、「法令上の公報は、公報発行サイトから提供されるものであって、XML形式のものを指します。」と明言しています。
そして、「XML形式」とは、以下の資料のフロントページにあるようなものです。
https://t.co/bHC0RUmH1C
また、2022年1月11日以前に特許庁より発行されていた「PDF公報」は、廃止されました。
従来は、この廃止されたPDF公報が「真正な公報」とみなされてきたと思います。
そして、2022年1月12日以降は、INPITをはじめ、多くの民間のベンダーが独自の手法により作成したものが、「独自PDF公報」として流通しています。
特許庁、更にはINPITは、「法令上の公報は、公報発行サイトから提供されるものであって、XML形式のものを指します。」と、明確に述べています。
そしてINPITは、「公報はXMLですので、レイアウトもページも存在しません。したがって、公報標準レイアウト/ページの概念はございません。」とも述べています。
加えて、INPITは「J-PlatPatから提供されるPDFを「標準」とする意図はなく、民間事業者が提供するPDFも流通すると考えております。」、と回答しています。
従って、「真正な特許公報」とは、特許庁の公報発行サイトから提供される「XML形式」のみのもので、INPITや各民間業者の作成した「独自PDF公報」は「法令上の公報」とはいえないことになります。
このことを前提に、東京地方裁判所で行われている裁判例を検証してみました。
「令和7年(ワ)第70003号」(損害賠償請求権不存在確認請求事件)(特許第7583387号)原告:フィリップ・モリス・ジャパン合同会社、についてです。
https://t.co/giWMZem5Zl
先ずは、特許庁の公報発行サイトから、特許第7583387号の「XML形式」での「法令上の公報」です。
https://t.co/ENzZBpsbzv
次に、INPIT のJ-PlatPatよりダウンロードした「独自PDF公報」のものです。
https://t.co/rSgV9KRdQj
そして、本題です。
本件「令和7年(ワ)第70003号」の判決文についてです。
https://t.co/giWMZem5Zl
この判決文の3ページの9行目に「(2)本件特許」とあり、そして10行目に「被告は、以下の本件特許を有する。(甲1、2)」とあり、更に11行目に「特許番号 特許第7583387号」とあります。
また、判決文の3ページの18行目に「(3)本件特許に係る特許請求の範囲」とあり、その19行目に「本件特許の特許請求の範囲の請求項1の記載は以下のとおりである。」ともあります。
そして、判決文の3ページ目の20行目以降4ページ目の8行目までに請求項1の喫煙用具カートリッジについて記載されています。
以上の東京地方裁判所の裁判官に記述は、原告のフィリップ・モリス・ジャパン合同会社及び双日株式会社より提出された「甲1、2」の(特許第7583387号)からの引用と考えられます。
原告より提出された「甲1、2」を検証してみたいと思いますが、本件の判決文からはその存在が不明です。
そこで、「甲1、2」(特許第7583387号)を類推してみます。
通常考えられるのは、「甲1、2」(特許第7583387号)は、原告が、INPITのJPlatPatよりダウンロードして得た「独自PDF公報」である可能性があります。
https://t.co/rSgV9KRdQj
原告が、特許庁の公報発行サイトから提供された(特許第7583387号)の「XML形式」のものを訴状に添付した、とは考えにくいです。
特許庁は、「法令上の公報は、公報発行サイトから提供されるものであって、XML形式のものを指します。」と明言しています。
東京地方裁判所は、何故に、「法令上の公報」である「XML形式」のものを事実認定の対象にしないのでしょうか?
東京地方裁判所は、原告が提示した「独自PDF公報」、または「独自テキスト表示」のものを鵜呑みにして、これに基づいて判断をしているのでしょうか?
INPITをはじめ、多くの民間のベンダーが独自の手法により作成した「独自PDF公報」及び「独自テキスト表示」のものに依存した議論は、全く無意味なものと考えます。
これらの「独自PDF公報」及び「独自テキスト表示」は、従来の特許庁が発行していた「PDF公報」とは、似ても似つかない、単なる「参考資料」としか言えないものと思います。
ちなみに、同じ特許第7583387号の「独自PDF公報」である、日立システムズの検索ツールSRPARTNERよりダウンロードしたものを以下に添付します。
https://t.co/YG5Kxql6JG
こちらのものを、原告の有限会社ユニオンシステムが訴状に添付したものとは考えられません。
また、その他の民間のベンダーが作成した「独自PDF公報」とも考えられません。
どう考えてみても、東京地方裁判所は、原告が、INPITのJPlatPatよりダウンロードして得た「独自PDF公報」に依存しての訴訟指揮を行っているようです。
(ハッシュタグ)
#OpenAI #Claude #ChatGPT#Gemini #Copilot #AI #生成AI #知財 #特許 #特許調査 #専利 #チャットGPT #GPT-5 #INPIT #JPlatPat #note #JPO #USPTO #EPO #Patent #GPT #Threads #bing #VertexAI #DX #IT #DeepSeek #Copilot #BigTech #manus #Manus #AI画像生成 #IPランドスケープ #深層学習 #仕事 #ディープラーニング #ビジネス #ビジネスモデル #知財戦略 #知的財産 #知的財産権 #知的財産高等裁判所 #特許法 #特許庁 #特許事務所 #特許分類 #特許検索 #特許分析 #特許情報 #特許権者 #分類付与 #先行技術調査 December 12, 2025
◇AI依存症に落ち込むな! AIを使うな、本文を読み、自分で考えて、文章を書け !!
⑧法令上の公報(真正公報)
2022年1月12日以降の公報
特許庁は、「法令上の公報は、公報発行サイトから提供されるものであって、XML形式のものを指します。」、と明言しています。
そして、「XML形式」とは、以下の資料のフロントページにあるようなものです。
https://t.co/bHC0RUmH1C
また、2022年1月11日以前に特許庁より発行されていたPDF公報は廃止されました。
従来は、この廃止されたPDF公報が「真正な公報」とみなされてきたと思います。
何となれば、特許庁が発行するものが唯一のものでしたので。
2022年1月12日以降は、INPITをはじめ、多くの民間のベンダーが独自の手法により作成したものが、「独自PDF公報」として流通しています。
そして、INPITは、「公報はXMLですので、レイアウトもページも存在しません。」、「したがって、公報標準レイアウト/ページの概念はございません。」ともいっています。
更に、「公報はXMLであり、PDF化するに当たっての制限はありません。」と断言しています。
加えて、INPITは「J-PlatPatから提供されるPDFを「標準」とする意図はなく、民間事業者が提供するPDFも流通すると考えております。」、と回答しています。
従って、「真正な特許公報」とは、特許庁の公報発行サイトから提供される「XML形式」のみのもので、INPITや各民間業者の作成した「独自PDF公報」は「法令上の公報」とはいえないことになります。
以上の如く、J-PlatPatからダウンロードして得られる「独自PDF公報」や、民間業者、たとえば日立システムズのSRPARTNERより得られる「独自PDF公報」などは、 それぞれ異なったものであり、「真正な公報」とは見なすことができないと考えます。
INPITのJ-PlatPatよりダウンロードして得られる「PDF公報」は、あくまでも「独自PDF公報」であって、「真正な公報」とは言えないものと考えます。
ましや、民間業者が作成する「独自PDF公報」も、これまた「真正な公報」と、言えません。
ここで、「独自PDF公報」の発行にあたって、INPITのJ-PlatPatにおいて奇怪な過去がありました。
何故か、2022年1月12日〜1月24日の13日間のあいだ、J-PlatPatよりダウンロードした「独自PDF公報」が異様なものでした。
https://t.co/iIBNCtOcDR
即ち、フロントページの右下に表示される「代表図面」、および3ページの図面が、一部欠けていました。
さらに、2022年1月20日発行の「特開2022-014916」の独自PDF公報も代表図面と他の図面に欠落がありました。
https://t.co/fiIqp9T5N8
一方、民間業者である日立システムズのSRPARTNERよりダウンロードした「特開2022-014916」の独自PDF公報には欠落箇所はありませんでした。
https://t.co/lCT5dRre7A
J-PlatPatよりダウンロードした「独自PDF公報」の異様さは同年1月の24日まで続いたようです。
https://t.co/PrVwFrEG9m
(ハッシュタグ)
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◇AI依存症に落ち込むな! AIを使うな、本文を読み、自分で考えて、文章を書け !! (12/4)。 ⑧ 法令上の公報(真正な特許明細書)。|久保園善章 @kbozon
https://t.co/9ANaBFVkxa
◇AI依存症に落ち込むな! AIを使うな、本文を読み、自分で考えて、文章を書け !!
⑧法令上の公報(真正公報)
2022年1月12日以降の公報
特許庁は、「法令上の公報は、公報発行サイトから提供されるものであって、XML形式のものを指します。」、と明言しています。
そして、「XML形式」とは、以下の資料のフロントページにあるようなものです。
https://t.co/bHC0RUmH1C
また、2022年1月11日以前に特許庁より発行されていたPDF公報は廃止されました。
従来は、この廃止されたPDF公報が「真正な公報」とみなされてきたと思います。
何となれば、特許庁が発行するものが唯一のものでしたので。
2022年1月12日以降は、INPITをはじめ、多くの民間のベンダーが独自の手法により作成したものが、「独自PDF公報」として流通しています。
そして、INPITは、「公報はXMLですので、レイアウトもページも存在しません。」、「したがって、公報標準レイアウト/ページの概念はございません。」ともいっています。
更に、「公報はXMLであり、PDF化するに当たっての制限はありません。」と断言しています。
加えて、INPITは「J-PlatPatから提供されるPDFを「標準」とする意図はなく、民間事業者が提供するPDFも流通すると考えております。」、と回答しています。
従って、「真正な特許公報」とは、特許庁の公報発行サイトから提供される「XML形式」のみのもので、INPITや各民間業者の作成した「独自PDF公報」は「法令上の公報」とはいえないことになります。
以上の如く、J-PlatPatからダウンロードして得られる「独自PDF公報」や、民間業者、たとえば日立システムズのSRPARTNERより得られる「独自PDF公報」などは、 それぞれ異なったものであり、「真正な公報」とは見なすことができないと考えます。
INPITのJ-PlatPatよりダウンロードして得られる「PDF公報」は、あくまでも「独自PDF公報」であって、「真正な公報」とは言えないものと考えます。
ましや、民間業者が作成する「独自PDF公報」も、これまた「真正な公報」と、言えません。
ここで、「独自PDF公報」の発行にあたって、INPITのJ-PlatPatにおいて奇怪な過去がありました。
何故か、2022年1月12日〜1月24日の13日間のあいだ、J-PlatPatよりダウンロードした「独自PDF公報」が異様なものでした。
https://t.co/iIBNCtOcDR
即ち、フロントページの右下に表示される「代表図面」、および3ページの図面が、一部欠けていました。
さらに、2022年1月20日発行の「特開2022-014916」の独自PDF公報も代表図面と他の図面に欠落がありました。
https://t.co/fiIqp9T5N8
一方、民間業者である日立システムズのSRPARTNERよりダウンロードした「特開2022-014916」の独自PDF公報には欠落箇所はありませんでした。
https://t.co/lCT5dRre7A
J-PlatPatよりダウンロードした「独自PDF公報」の異様さは同年1月の24日まで続いたようです。
https://t.co/PrVwFrEG9m
(ハッシュタグ)
#OpenAI #Claude #ChatGPT#Gemini #Copilot #AI #生成AI #知財 #特許 #特許調査 #専利 #チャットGPT #GPT-5 #INPIT #JPlatPat #note #JPO #USPTO #EPO #Patent #GPT #Threads #bing #VertexAI #DX #IT #DeepSeek #BigTech #manus #Manus #AI画像生成 #IPランドスケープ #深層学習 #仕事 #ディープラーニング #ビジネス #ビジネスモデル #知財戦略 #知的財産 #知的財産権 #知的財産高等裁判所 #特許法 #特許庁 #特許事務所 #特許分類 #特許検索 #特許分析 #特許情報 #特許権者 #分類付与 #先行技術調査 December 12, 2025
◇AI依存症に落ち込むな! AIを使うな、本文を読み、自分で考えて、文章を書け !!
⑦「法令上の公報」(XML形式)は、知的財産高等裁判所では、使われていません。
その代わり、INPITのJ-PlatPatが作成した「独自PDF公報」が使われていました。
そして、知的財産高等裁判所は、この「独自PDF公報」に基づき判断していました。
2022年1月12日以降に特許庁が発行する公報
特許庁は、「法令上の公報は、公報発行サイトから提供されるものであって、XML形式のものを指します。」と明言しています。
そして、「XML形式」とは、以下の資料のフロントページにあるようなものです。
https://t.co/bHC0RUmH1C
2022年1月12日以降は、INPITをはじめ、多くの民間のベンダーが独自の手法により作成したものが、「独自PDF公報」として流通しています。
加えて、INPITは「J-PlatPatから提供されるPDFを「標準」とする意図はなく、民間事業者が提供するPDFも流通すると考えております。」、と回答しています。
従って、「真正な特許公報」(法令上の公報)とは、特許庁の公報発行サイトから提供される「XML形式」のみのもので、INPITや各民間業者の作成した「独自PDF公報」は「法令上の公報」とは言えないことになります。
このことを前提に、知的財産高等裁判所で行われている事象を検証してみました。
「令和5年(行ケ)第10092号」(特許取消決定取消請求事件)(特許第7105571号)原告:PACRAFT株式会社、についてです。
先ずは、特許庁の公報発行サイトから、特許第7105571号の「XML形式」での「法令上の公報」です。
https://t.co/POzTUNdGtH
次に、INPIT のJ-PlatPatよりダウンロードした「独自PDF公報」のものです。
https://t.co/BsIeG2MzaE
そして、本題です。
「令和5年(行ケ)第10092号」(特許第7105571号)(裁判所発行のPDF資料)、にて説明します。
https://t.co/WviXY49yZG
判決文の2ページ目の「第2 事案の概要」の「1 特許庁における手続の経緯等」の文章で、9行目〜10行目に「本件特許に係る明細書、特許請求の範囲及び図面は、別紙1(本件特許に係る特許公報。甲1)に記載のとおりである」、とあります。
更に、同じく2ページ目の20行目〜23行目に、「2 特許請求の範囲の記載」に「本件特許に係る特許請求の範囲の記載は、別紙1の【特許請求の範囲】に各記載のとおりである(以下、請求項1に係る発明を「本件発明1」、請求項5に係る発明を「本件発明5」といい、本件発明1及び5を併せて「本件各発明」という。)。」との記載があります。
ここで、「別紙1」とは、20ページ目の最上段の「(別紙1)●(省略)●」のことと思います。
「(省略)」とありますので、この判決文よりは(別紙1)を知る由もありません。
一方、特許庁も、「令和5(行ケ)10092」として、判決文を提供していす。
そして、この中に上記の(別紙1)を知ることは可能でした。
すなわち、【管理番号】第1413648号に「判決公報」があり、この中に(別紙1)がありました。
https://t.co/q7RJSg5Zxx
この(別紙1)について述べます。
https://t.co/IlJj7mU4yX
この(別紙1)は、原告のPACRAFT株式会社が訴状に添付した特許7105571の「PDF公報」と思われます。
これは、上記のINPIT のJ-PlatPatよりダウンロードした「独自PDF公報」と全く同一です。
おそらく、この「PDF公報」は、原告のPACRAFT株式会社が、INPIT のJ-PlatPatよりダウンロードした「独自PDF公報」と断定することができます。
特許庁は、「法令上の公報は、公報発行サイトから提供されるものであって、XML形式のものを指します。」と明言しています。
知的財産高等裁判所は、何故に、「法令上の公報」である「XML形式」のものを対象にしないのでしょうか?
原告が提示した「PDF公報」を鵜呑みにして、これに基づいて判断をしています。
この、原告が提示した「PDF公報」は、いわゆる「独自PDF公報」です。
「独自PDF公報」に依存した議論は、全く無意味なものと考えます。
「独自PDF公報」は、従来の特許庁が発行していた「PDF公報」とは、似ても似つかない、単なる「参考資料」としか、言えないものと思います。
ちなみに、同じ特許7105571の「独自PDF公報」である、日立システムズの検索ツールSRPARTNERよりダウンロードしたものを以下に添付します。
https://t.co/tf7RCppqme
こちらと、J-PlatPatよりダウンロードした「独自PDF公報」と比較してみます。
両者は、フロントページからして、別個のものです。
(全15頁)と(全16頁)、右端に「行数」が表記されたものと、ないものなど、それぞれ異なっています。
はたして、【請求項】を含む本文全文の内容が、両者同一であるかも、疑われます。
裁判所としては、「法令上の公報」である「XML形式」のものに、どのように対処するのでしょうか。
なお、特許7105571についての「審査記録」をも添付しておきます。
https://t.co/3XsJLIcJ2T
(ハッシュタグ)
#OpenAI #Claude #ChatGPT#Gemini #Copilot #AI #生成AI #知財 #特許 #特許調査 #専利 #チャットGPT #GPT-5 #INPIT #JPlatPat #note #JPO #USPTO #EPO #Patent #GPT #Threads #bing #DX #IT #DeepSeek #AI画像生成 #IPランドスケープ #深層学習 #仕事 #ディープラーニング #ビジネス #ビジネスモデル #知財戦略 #知的財産 #知的財産権 #知的財産高等裁判所 #特許法 #特許庁 #特許事務所 #特許分類 #特許検索 #特許分析 #特許情報 #特許権者 #分類付与 #先行技術調査 December 12, 2025
◇AI依存症に落ち込むな! AIを使うな、本文を読み、自分で考えて、文章を書け !! (12/4)。 ⑦「法令上の公報」(XML形式)は、知的財産高等裁判所では、使われていません。 その代わり、INPITのJ @kbozon
https://t.co/koYndVaIdE
◇AI依存症に落ち込むな! AIを使うな、本文を読み、自分で考えて、文章を書け !!
⑦「法令上の公報」(XML形式)は、知的財産高等裁判所では、使われていません。
その代わり、INPITのJ-PlatPatが作成した「独自PDF公報」が使われていました。
そして、知的財産高等裁判所は、この「独自PDF公報」に基づき判断していました。
2022年1月12日以降に特許庁が発行する公報
特許庁は、「法令上の公報は、公報発行サイトから提供されるものであって、XML形式のものを指します。」と明言しています。
そして、「XML形式」とは、以下の資料のフロントページにあるようなものです。
https://t.co/bHC0RUmH1C
2022年1月12日以降は、INPITをはじめ、多くの民間のベンダーが独自の手法により作成したものが、「独自PDF公報」として流通しています。
加えて、INPITは「J-PlatPatから提供されるPDFを「標準」とする意図はなく、民間事業者が提供するPDFも流通すると考えております。」、と回答しています。
従って、「真正な特許公報」(法令上の公報)とは、特許庁の公報発行サイトから提供される「XML形式」のみのもので、INPITや各民間業者の作成した「独自PDF公報」は「法令上の公報」とは言えないことになります。
このことを前提に、知的財産高等裁判所で行われている事象を検証してみました。
「令和5年(行ケ)第10092号」(特許取消決定取消請求事件)(特許第7105571号)原告:PACRAFT株式会社、についてです。
先ずは、特許庁の公報発行サイトから、特許第7105571号の「XML形式」での「法令上の公報」です。
https://t.co/POzTUNdGtH
次に、INPIT のJ-PlatPatよりダウンロードした「独自PDF公報」のものです。
https://t.co/BsIeG2MzaE
そして、本題です。
「令和5年(行ケ)第10092号」(特許第7105571号)(裁判所発行のPDF資料)、にて説明します。
https://t.co/WviXY49yZG
判決文の2ページ目の「第2 事案の概要」の「1 特許庁における手続の経緯等」の文章で、9行目〜10行目に「本件特許に係る明細書、特許請求の範囲及び図面は、別紙1(本件特許に係る特許公報。甲1)に記載のとおりである」、とあります。
更に、同じく2ページ目の20行目〜23行目に、「2 特許請求の範囲の記載」に「本件特許に係る特許請求の範囲の記載は、別紙1の【特許請求の範囲】に各記載のとおりである(以下、請求項1に係る発明を「本件発明1」、請求項5に係る発明を「本件発明5」といい、本件発明1及び5を併せて「本件各発明」という。)。」との記載があります。
ここで、「別紙1」とは、20ページ目の最上段の「(別紙1)●(省略)●」のことと思います。
「(省略)」とありますので、この判決文よりは(別紙1)を知る由もありません。
一方、特許庁も、「令和5(行ケ)10092」として、判決文を提供していす。
そして、この中に上記の(別紙1)を知ることは可能でした。
すなわち、【管理番号】第1413648号に「判決公報」があり、この中に(別紙1)がありました。
https://t.co/q7RJSg5Zxx
この(別紙1)について述べます。
https://t.co/IlJj7mU4yX
この(別紙1)は、原告のPACRAFT株式会社が訴状に添付した特許7105571の「PDF公報」と思われます。
これは、上記のINPIT のJ-PlatPatよりダウンロードした「独自PDF公報」と全く同一です。
おそらく、この「PDF公報」は、原告のPACRAFT株式会社が、INPIT のJ-PlatPatよりダウンロードした「独自PDF公報」と断定することができます。
特許庁は、「法令上の公報は、公報発行サイトから提供されるものであって、XML形式のものを指します。」と明言しています。
知的財産高等裁判所は、何故に、「法令上の公報」である「XML形式」のものを対象にしないのでしょうか?
原告が提示した「PDF公報」を鵜呑みにして、これに基づいて判断をしています。
この、原告が提示した「PDF公報」は、いわゆる「独自PDF公報」です。
「独自PDF公報」に依存した議論は、全く無意味なものと考えます。
「独自PDF公報」は、従来の特許庁が発行していた「PDF公報」とは、似ても似つかない、単なる「参考資料」としか、言えないものと思います。
ちなみに、同じ特許7105571の「独自PDF公報」である、日立システムズの検索ツールSRPARTNERよりダウンロードしたものを以下に添付します。
https://t.co/tf7RCppqme
こちらと、J-PlatPatよりダウンロードした「独自PDF公報」と比較してみます。
両者は、フロントページからして、別個のものです。
(全15頁)と(全16頁)、右端に「行数」が表記されたものと、ないものなど、それぞれ異なっています。
はたして、【請求項】を含む本文全文の内容が、両者同一であるかも、疑われます。
裁判所としては、「法令上の公報」である「XML形式」のものに、どのように対処するのでしょうか。
なお、特許7105571についての「審査記録」をも添付しておきます。
https://t.co/3XsJLIcJ2T
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◇AI依存症に落ち込むな! AIを使うな、本文を読み、自分で考えて、文章を書け!!
⑥「法令上の公報」(XML形式)は地方裁判所で実際に使われているのでしょうか?
いえ、使われていません !!
https://t.co/XghjahuK2K
2022年1月12日以降の公報。
特許庁は、「法令上の公報は、公報発行サイトから提供されるものであって、XML形式のものを指します」と明言しています。
そして、「XML形式」とは、以下の資料のフロントページにあるようなものです。
https://t.co/bHC0RUmH1C
また、2022年1月11日以前に特許庁より発行されていた「PDF公報」は、廃止されました。
従来は、この廃止されたPDF公報が「真正な公報」とみなされてきたと思います。
2022年1月12日以降は、INPITをはじめ、多くの民間のベンダーが独自の手法により作成したものが、「独自PDF公報」として流通しています。
加えて、INPITは「J-PlatPatから提供されるPDFを「標準」とする意図はなく、民間事業者が提供するPDFも流通すると考えております。」、と回答しています。
従って、「真正な特許公報」とは、特許庁の公報発行サイトから提供される「XML形式」のみのもので、INPITや各民間業者の作成した「独自PDF公報」は「法令上の公報」とはいえないことになります。
このことを前提に、東京地方裁判所で行われている判決文を検証してみたいと思います。
「令和5年(ワ)第70001号」(専用実施権侵害差止請求事件)(特許第7061473号)原告:エンバイロ・ビジョン、についてです。
先ずは、特許庁の公報発行サイトから、特許第7061473号の「XML形式」での「法令上の公報」です。
https://t.co/XghjahuK2K
下段に
〈pat:InventionTitle〉廃水処理装置〈/pat:InventionTitle〉
の文字があります。
これは発明の名称と考えられます。
次に、INPIT のJ-PlatPatよりダウンロードした特許第7061473号の「独自PDF公報」のものです。
https://t.co/fOYxokiMZx
(54)【発明の名称】廃水処理装置 があります。
そして、本題です。
東京地方裁判所の判決文「令和5年(ワ)第70001号」(特許第7061473号)にて説明します。
https://t.co/lTywmcndAb
判決文の3ページ目の1行目に「(3)特許請求の範囲について(甲4)」があり、2行目以下に「本件特許権に係る特許(以下「本件特許」といい、本件特許の願書に添付した明細書及び図面を併せて「本件明細書」という。)の請求項1及び請求項7の特許請求の範囲は、以下のとおりである」とあります。
そして、判決文の3ページ目の7行目〜16行目に、請求項1「処理対象・・・廃水処理装置。」が記載されています。
更に、判決文の3ページ目の17行目〜18行目に、請求項7「前記担体は・・・廃水処理装置。」が記載されています。
判決文の9ページ目の20行目に、「第3 当裁判所の判断」があり、21行目には「1 本件各発明・・・について」、22行目には「(1) 本明細書には、以下の記載等がある。」とあります。
そして判決文の9ページ目の25行目以降13ページ目の26行目までに、「【0001】本発明は・・・【0018】前記担体に・・・を特徴としている。」との記載があります。
これら請求項1、請求項7、更には【0001】〜【0018】の文面は、何でしょうか?
これらは、上記のINPIT のJ-PlatPatよりダウンロードした「独自PDF公報」と全く同一です。
https://t.co/fOYxokiMZx
考えられることは、これらの部分は、原告(エンバイロ・ビジョン)が、訴状に添付したものの中から引用した部分と思われます。
特許庁は、「法令上の公報は、公報発行サイトから提供されるものであって、XML形式のものを指します。」と明言しています。
東京地方裁判所の裁判官が引用した、上記の請求項1、請求項7、更には【0001】〜【0018】などの文面は、法令上の公報である公報発行サイトから提供された、「XML形式」のものから得たものとは、考えられません。
東京地方裁判所の裁判官は、原告が提出した多分INPITのJ-PlatPatよりダウンロードした「独自PDF公報」のものを鵜呑みにして、これに基づいて判断をしているようです。
もしも、被告が、例えば日立システムズのSRPARTNERよりダウンロードした「独自PDF公報」を引き合いにして反論した場合は、どうなるのでしょうか。
東京地方裁判所の裁判官は、どちらの「独自PDF公報」を正当と判断するのでしょうか。
東京地方裁判所としては、特許庁が「法令上の公報は、公報発行サイトから提供されるものであって、XML形式のものを指します」と明言している「XML形式」のものを、「法令上の公報」として扱わざるを得ないのではないでしょうか。
裁判において、「独自PDF公報」のものに依存した議論は、全く無意味なものと考えます。
「独自PDF公報」は、従来の特許庁が発行していた「PDF公報」とは、似ても似つかない、単なる「参考資料」としか言えないものと思います。
また、本件「令和5年(ワ)第70001号」の判決文の別の個所について、です。
東京地方裁判所の裁判官は「本件特許の願書に添付した明細書」をもって「本件特許」としています。
これは明らかな誤りです。
通常、「願書の添付された明細書」といえば、本件の場合、「平成30年2月5日の出願された明細書」と解釈されます。
この明細書は開示されていませんが、令和1年8月15日に公開された(特開2019-135043)により類推することが出来ます。
https://t.co/sWffshvHfE
上記の公開(特開2019-135043)の【請求項1】は、後に登録になった(特許第7061473号)の【請求項1】とは異なったものです。
東京地方裁判所の裁判官に言う「本件特許」とは、 (特許第7061473号)のこと、と考えますが如何でしょうか。
ここでも、裁判官は過ちを犯していると思いますが。
(ハッシュタグ)
#OpenAI #Claude #ChatGPT#Gemini #Copilot #AI #生成AI #知財 #特許 #特許調査 #専利 #チャットGPT #GPT-5 #INPIT #JPlatPat #note #JPO #USPTO #EPO #Patent #GPT #Threads #bing #DX #IT #DeepSeek #AI画像生成 #IPランドスケープ #深層学習 #仕事 #ディープラーニング #ビジネス #ビジネスモデル #知財戦略 #知的財産 #知的財産権 #知的財産高等裁判所 #特許法 #特許庁 #特許事務所 #特許分類 #特許検索 #特許分析 #特許情報 #特許権者 #分類付与 #先行技術調査 December 12, 2025
◇AI依存症に落ち込むな! AIを使うな、本文を読み、自分で考えて、文章を書け !! (12/4)。 ⑥「法令上の公報」(XML形式)は、地方裁判で実際に使われているのでしょうか? いえ、使われていません!!| @kbozon
https://t.co/rWORs88D9n
◇AI依存症に落ち込むな! AIを使うな、本文を読み、自分で考えて、文章を書け!!
⑥「法令上の公報」(XML形式)は地方裁判所で実際に使われているのでしょうか?
いえ、使われていません !!
https://t.co/XghjahuK2K
2022年1月12日以降の公報。
特許庁は、「法令上の公報は、公報発行サイトから提供されるものであって、XML形式のものを指します」と明言しています。
そして、「XML形式」とは、以下の資料のフロントページにあるようなものです。
https://t.co/bHC0RUmH1C
また、2022年1月11日以前に特許庁より発行されていた「PDF公報」は、廃止されました。
従来は、この廃止されたPDF公報が「真正な公報」とみなされてきたと思います。
2022年1月12日以降は、INPITをはじめ、多くの民間のベンダーが独自の手法により作成したものが、「独自PDF公報」として流通しています。
加えて、INPITは「J-PlatPatから提供されるPDFを「標準」とする意図はなく、民間事業者が提供するPDFも流通すると考えております。」、と回答しています。
従って、「真正な特許公報」とは、特許庁の公報発行サイトから提供される「XML形式」のみのもので、INPITや各民間業者の作成した「独自PDF公報」は「法令上の公報」とはいえないことになります。
このことを前提に、東京地方裁判所で行われている判決文を検証してみたいと思います。
「令和5年(ワ)第70001号」(専用実施権侵害差止請求事件)(特許第7061473号)原告:エンバイロ・ビジョン、についてです。
先ずは、特許庁の公報発行サイトから、特許第7061473号の「XML形式」での「法令上の公報」です。
https://t.co/XghjahuK2K
下段に
〈pat:InventionTitle〉廃水処理装置〈/pat:InventionTitle〉
の文字があります。
これは発明の名称と考えられます。
次に、INPIT のJ-PlatPatよりダウンロードした特許第7061473号の「独自PDF公報」のものです。
https://t.co/fOYxokiMZx
(54)【発明の名称】廃水処理装置 があります。
そして、本題です。
東京地方裁判所の判決文「令和5年(ワ)第70001号」(特許第7061473号)にて説明します。
https://t.co/lTywmcndAb
判決文の3ページ目の1行目に「(3)特許請求の範囲について(甲4)」があり、2行目以下に「本件特許権に係る特許(以下「本件特許」といい、本件特許の願書に添付した明細書及び図面を併せて「本件明細書」という。)の請求項1及び請求項7の特許請求の範囲は、以下のとおりである」とあります。
そして、判決文の3ページ目の7行目〜16行目に、請求項1「処理対象・・・廃水処理装置。」が記載されています。
更に、判決文の3ページ目の17行目〜18行目に、請求項7「前記担体は・・・廃水処理装置。」が記載されています。
判決文の9ページ目の20行目に、「第3 当裁判所の判断」があり、21行目には「1 本件各発明・・・について」、22行目には「(1) 本明細書には、以下の記載等がある。」とあります。
そして判決文の9ページ目の25行目以降13ページ目の26行目までに、「【0001】本発明は・・・【0018】前記担体に・・・を特徴としている。」との記載があります。
これら請求項1、請求項7、更には【0001】〜【0018】の文面は、何でしょうか?
これらは、上記のINPIT のJ-PlatPatよりダウンロードした「独自PDF公報」と全く同一です。
https://t.co/fOYxokiMZx
考えられることは、これらの部分は、原告(エンバイロ・ビジョン)が、訴状に添付したものの中から引用した部分と思われます。
特許庁は、「法令上の公報は、公報発行サイトから提供されるものであって、XML形式のものを指します。」と明言しています。
東京地方裁判所の裁判官が引用した、上記の請求項1、請求項7、更には【0001】〜【0018】などの文面は、法令上の公報である公報発行サイトから提供された、「XML形式」のものから得たものとは、考えられません。
東京地方裁判所の裁判官は、原告が提出した多分INPITのJ-PlatPatよりダウンロードした「独自PDF公報」のものを鵜呑みにして、これに基づいて判断をしているようです。
もしも、被告が、例えば日立システムズのSRPARTNERよりダウンロードした「独自PDF公報」を引き合いにして反論した場合は、どうなるのでしょうか。
東京地方裁判所の裁判官は、どちらの「独自PDF公報」を正当と判断するのでしょうか。
東京地方裁判所としては、特許庁が「法令上の公報は、公報発行サイトから提供されるものであって、XML形式のものを指します」と明言している「XML形式」のものを、「法令上の公報」として扱わざるを得ないのではないでしょうか。
裁判において、「独自PDF公報」のものに依存した議論は、全く無意味なものと考えます。
「独自PDF公報」は、従来の特許庁が発行していた「PDF公報」とは、似ても似つかない、単なる「参考資料」としか言えないものと思います。
また、本件「令和5年(ワ)第70001号」の判決文の別の個所について、です。
東京地方裁判所の裁判官は「本件特許の願書に添付した明細書」をもって「本件特許」としています。
これは明らかな誤りです。
通常、「願書の添付された明細書」といえば、本件の場合、「平成30年2月5日の出願された明細書」と解釈されます。
この明細書は開示されていませんが、令和1年8月15日に公開された(特開2019-135043)により類推することが出来ます。
https://t.co/sWffshvHfE
上記の公開(特開2019-135043)の【請求項1】は、後に登録になった(特許第7061473号)の【請求項1】とは異なったものです。
東京地方裁判所の裁判官に言う「本件特許」とは、 (特許第7061473号)のこと、と考えますが如何でしょうか。
ここでも、裁判官は過ちを犯していると思いますが。
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#OpenAI #Claude #ChatGPT#Gemini #Copilot #AI #生成AI #知財 #特許 #特許調査 #専利 #チャットGPT #GPT-5 #INPIT #JPlatPat #note #JPO #USPTO #EPO #Patent #GPT #Threads #bing #DX #IT #DeepSeek #AI画像生成 #IPランドスケープ #深層学習 #仕事 #ディープラーニング #ビジネス #ビジネスモデル #知財戦略 #知的財産 #知的財産権 #知的財産高等裁判所 #特許法 #特許庁 #特許事務所 #特許分類 #特許検索 #特許分析 #特許情報 #特許権者 #分類付与 #先行技術調査 December 12, 2025
◇AI依存症に落ち込むな! AIを使うな、本文を読み、自分で考えて、文章を書け ! !
原告の請求棄却、(原告=X:村上博の権利無効)。 知的財産高等裁判所により「権利無効」とされた363件目のものです。
https://t.co/UbJXQzetWY
https://t.co/UH2tx3edQz
特許庁において特許権が確定した後、利害関係者により無効審判が起こされて「権利無効」(2023年4月11日)とされ、その後、知的財産高等裁判所においても「権利無効」(2023年12月21日)との判断が下ったものです。
特許権者であるX:村上博は、利害関係者と思われる株式会社ユーグレナに無効審判(無効2020-800119)を起こされて、特許庁において「特許第6271790号の請求項1に係る発明についての特許を無効とする」として、敗北しました。
特許庁の審判長 特許庁審判官 森井 隆信 らは、「特許第6271790号の請求項1に係る発明についての特許を無効とする。」としました。
その中で、無効理由2(進歩性欠如)本件発明は、甲第1号証乃至甲第3号証のいずれかに記載された内容と、甲第5号証の1乃至甲第5号証の3に記載の公知・周知技術に基づいて、出願前に当業者が容易にすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものであり、本件発明に係る特許は、特許法第123条第1項第2号に該当し、無効とすべきものである。
さらに、「(進歩性欠如についての判断)本件発明に係る特許は、特許法第29条第2項の規定に違反してされたものであり、特許法第123条第1項第2号に該当するから、請求人が主張する無効理由のうちの無効理由2により無効とすべきものである。」とも述べています。
そして、特許庁の審判官(森井隆信ら)はその根拠として、(株)ユーグレナより提示された「甲1号証」(技術論文)、「甲第2号証」(技術論文)、「甲第3号証」(技術論文)及び「甲第5号証1ないし3」(特許文献3件)をあげました。
ここで、「甲1号証」(技術論文)とは、「セルソアンEGFプロシリーズ「セルソアンクレンジングオイル」(株式会社バイオリンクの製品紹介ホームページ)のWayback Machineのウェブページ出力物、2013年8月11日(登日)、<https://t.co/gDlkyjwkAQ>、令和2年11月13日(出力日)
また、「甲第2号証」(技術論文)とは 、「レセプトII クレンジングミルク」(エムディ化粧品販売トII株式会社のホームページ)ののウェブページ出力物、2Wayback Machin13年6月5日(登録日)
更に、「甲第3号証」(技術論文)とは、「デイライト シェイクシェイク クレンジング」(Amazon.cの製品販売ホームページ)eのウェブページ出力物、o.jのWayback Machin2008年9月14日(登録日)
そして、「甲第5号証1ないし3」(特許文献3件)とは、(特開2006-225266号公報)、(特開2009-143878号公報)および(特開2002-241260号公報)で、「公知・周知技術」としています。
特許権者であるX:村上博は、無効審判での無効とするとの結果を不服として、知的財産高等裁判所に提訴しました。
この知的財産高等裁判所では、「本件発明は、甲1発明及び甲5の1~3等に記載された事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであり、本件審決の判断に誤りはない。」とされて、敗訴しました。
知的財産高等裁判所では、「甲1号証」(技術論文)を先行技術文献としてあげています。
なお、判決文の9ページに、「本件審決は、本件発明と甲1発明の相違点が本件除く構成に係るものであることを踏まえ、本件除く構成が上記1で認定した経緯で特許請求の範囲に記載されることになったという事実を客観的に述べているにとどまり、原告が主張するように「本件補正は技術的意味がなく、進歩性が否定される」などという判断をしたものでないことは明らかである。原告の上記主張は、本件審決の説示を殊更に曲解して非難するものにすぎず、採用の余地はない。」とあります。
更にまた、2取消事由1(甲1発明を引用発明とする進歩性の判断の誤り)について (1)原告は、本件審決が本件補正の意味合いを述べて進歩性を否定した判断をしたのは、その前提において誤っている旨主張する(上記第3の1(1))。
しかし、本件審決は、本件発明と甲1発明の相違点が本件除く構成に係るものであることを踏まえ、本件除く構成が上記1で認定した経緯で特許請求の範囲に記載されることになったという事実を客観的に述べているにとどまり、原告が主張するように「本件補正は技術的意味がなく、進歩性が否定される」などという判断をしたものでないことは明らかである。原告の上記主張は、本件審決の説示を殊更に曲解して非難するものにすぎず、採用の余地はない。
結局、本件特許は権利無効として、2024年05月24日に消滅しています。
一方、翻って特許庁の審査段階および不服審判段階を見てみます。
特許庁の審査官(中村俊之)は、「甲第5号証1」である(特開2006-225266号公報)を含む3件の先行技術文献を出願人に提示して、「拒絶理由通知書」を発しています。
そして、本件特許出願を拒絶査定としました。
出願人は、これを不服として、不服審判を請求しました。
不服審判において、請求人は【請求項1】において、「界面活性剤( 但し、界面活性剤が全量に対して0 ~ 1 0 体積% であるものを除く。)」とした訂正を行い、みごと特許査定をえました。
ここでいえることは、無効審判において提示された「甲1号証」(技術論文)を見つけることなく、出願人へは提示していません。
ここでも、特許庁の審査官および不服審判での審判官の調査能力が弱いことが証明されています。
特許庁の審査段階における審査官のいい加減な(サーチ)、および不服審判における審判官のか弱い調査能力には、ほとほと目に余りますね。
ここで、本件特許公開(特開2017-119713)の「出願情報」のうち「FI」と「Fターム」を、本エクセル資料の2シート目以降に挙げておきました。
そしてまた、「検索用語・分類(FI、Fターム)の選定 と 検索論理式の作成」、「その具体例」、「登録調査機関の検索者が行った、不十分で、的外れな「論理検索式」による(サーチ)」、「登録調査機関(株式会社AIRI)の検索者が見つけることのできなかった特許文献」などの資料を添付します。
https://t.co/bMH37wqrZT
https://t.co/GHDsFzc1Tb
(ハッシュタグ)
#OpenAI #Claude #ChatGPT#Gemini #Copilot #AI #生成AI #知財 #特許 #特許調査 #専利 #チャットGPT #GPT-5 December 12, 2025
◇AI依存症に落ち込むな! AIを使うな、本文を読み、自分で考えて、文章を書け ! ! (12/4)-2。 原告の請求棄却、(原告=X:村上博の権利無効)。 知的財産高等裁判所により「権利無効」とされた363件目のものです @kbozon
https://t.co/UlGB89wpCC
◇AI依存症に落ち込むな! AIを使うな、本文を読み、自分で考えて、文章を書け ! !
原告の請求棄却、(原告=X:村上博の権利無効)。 知的財産高等裁判所により「権利無効」とされた363件目のものです。
https://t.co/UbJXQzetWY
https://t.co/UH2tx3edQz
特許庁において特許権が確定した後、利害関係者により無効審判が起こされて「権利無効」(2023年4月11日)とされ、その後、知的財産高等裁判所においても「権利無効」(2023年12月21日)との判断が下ったものです。
特許権者であるX:村上博は、利害関係者と思われる株式会社ユーグレナに無効審判(無効2020-800119)を起こされて、特許庁において「特許第6271790号の請求項1に係る発明についての特許を無効とする」として、敗北しました。
特許庁の審判長 特許庁審判官 森井 隆信 らは、「特許第6271790号の請求項1に係る発明についての特許を無効とする。」としました。
その中で、無効理由2(進歩性欠如)本件発明は、甲第1号証乃至甲第3号証のいずれかに記載された内容と、甲第5号証の1乃至甲第5号証の3に記載の公知・周知技術に基づいて、出願前に当業者が容易にすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものであり、本件発明に係る特許は、特許法第123条第1項第2号に該当し、無効とすべきものである。
さらに、「(進歩性欠如についての判断)本件発明に係る特許は、特許法第29条第2項の規定に違反してされたものであり、特許法第123条第1項第2号に該当するから、請求人が主張する無効理由のうちの無効理由2により無効とすべきものである。」とも述べています。
そして、特許庁の審判官(森井隆信ら)はその根拠として、(株)ユーグレナより提示された「甲1号証」(技術論文)、「甲第2号証」(技術論文)、「甲第3号証」(技術論文)及び「甲第5号証1ないし3」(特許文献3件)をあげました。
ここで、「甲1号証」(技術論文)とは、「セルソアンEGFプロシリーズ「セルソアンクレンジングオイル」(株式会社バイオリンクの製品紹介ホームページ)のWayback Machineのウェブページ出力物、2013年8月11日(登日)、<https://t.co/gDlkyjwkAQ>、令和2年11月13日(出力日)
また、「甲第2号証」(技術論文)とは 、「レセプトII クレンジングミルク」(エムディ化粧品販売トII株式会社のホームページ)ののウェブページ出力物、2Wayback Machin13年6月5日(登録日)
更に、「甲第3号証」(技術論文)とは、「デイライト シェイクシェイク クレンジング」(Amazon.cの製品販売ホームページ)eのウェブページ出力物、o.jのWayback Machin2008年9月14日(登録日)
そして、「甲第5号証1ないし3」(特許文献3件)とは、(特開2006-225266号公報)、(特開2009-143878号公報)および(特開2002-241260号公報)で、「公知・周知技術」としています。
特許権者であるX:村上博は、無効審判での無効とするとの結果を不服として、知的財産高等裁判所に提訴しました。
この知的財産高等裁判所では、「本件発明は、甲1発明及び甲5の1~3等に記載された事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであり、本件審決の判断に誤りはない。」とされて、敗訴しました。
知的財産高等裁判所では、「甲1号証」(技術論文)を先行技術文献としてあげています。
なお、判決文の9ページに、「本件審決は、本件発明と甲1発明の相違点が本件除く構成に係るものであることを踏まえ、本件除く構成が上記1で認定した経緯で特許請求の範囲に記載されることになったという事実を客観的に述べているにとどまり、原告が主張するように「本件補正は技術的意味がなく、進歩性が否定される」などという判断をしたものでないことは明らかである。原告の上記主張は、本件審決の説示を殊更に曲解して非難するものにすぎず、採用の余地はない。」とあります。
更にまた、2取消事由1(甲1発明を引用発明とする進歩性の判断の誤り)について (1)原告は、本件審決が本件補正の意味合いを述べて進歩性を否定した判断をしたのは、その前提において誤っている旨主張する(上記第3の1(1))。
しかし、本件審決は、本件発明と甲1発明の相違点が本件除く構成に係るものであることを踏まえ、本件除く構成が上記1で認定した経緯で特許請求の範囲に記載されることになったという事実を客観的に述べているにとどまり、原告が主張するように「本件補正は技術的意味がなく、進歩性が否定される」などという判断をしたものでないことは明らかである。原告の上記主張は、本件審決の説示を殊更に曲解して非難するものにすぎず、採用の余地はない。
結局、本件特許は権利無効として、2024年05月24日に消滅しています。
一方、翻って特許庁の審査段階および不服審判段階を見てみます。
特許庁の審査官(中村俊之)は、「甲第5号証1」である(特開2006-225266号公報)を含む3件の先行技術文献を出願人に提示して、「拒絶理由通知書」を発しています。
そして、本件特許出願を拒絶査定としました。
出願人は、これを不服として、不服審判を請求しました。
不服審判において、請求人は【請求項1】において、「界面活性剤( 但し、界面活性剤が全量に対して0 ~ 1 0 体積% であるものを除く。)」とした訂正を行い、みごと特許査定をえました。
ここでいえることは、無効審判において提示された「甲1号証」(技術論文)を見つけることなく、出願人へは提示していません。
ここでも、特許庁の審査官および不服審判での審判官の調査能力が弱いことが証明されています。
特許庁の審査段階における審査官のいい加減な(サーチ)、および不服審判における審判官のか弱い調査能力には、ほとほと目に余りますね。
ここで、本件特許公開(特開2017-119713)の「出願情報」のうち「FI」と「Fターム」を、本エクセル資料の2シート目以降に挙げておきました。
そしてまた、「検索用語・分類(FI、Fターム)の選定 と 検索論理式の作成」、「その具体例」、「登録調査機関の検索者が行った、不十分で、的外れな「論理検索式」による(サーチ)」、「登録調査機関(株式会社AIRI)の検索者が見つけることのできなかった特許文献」などの資料を添付します。
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原告の請求棄却、(原告=X:村上博の権利無効)。 知的財産高等裁判所により「権利無効」とされた363件目のものです。
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特許庁において特許権が確定した後、利害関係者により無効審判が起こされて「権利無効」(2023年4月11日)とされ、その後、知的財産高等裁判所においても「権利無効」(2023年12月21日)との判断が下ったものです。
特許権者であるX:村上博は、利害関係者と思われる株式会社ユーグレナに無効審判(無効2020-800119)を起こされて、特許庁において「特許第6271790号の請求項1に係る発明についての特許を無効とする」として、敗北しました。
特許庁の審判長 特許庁審判官 森井 隆信 らは、「特許第6271790号の請求項1に係る発明についての特許を無効とする。」としました。
その中で、無効理由2(進歩性欠如)本件発明は、甲第1号証乃至甲第3号証のいずれかに記載された内容と、甲第5号証の1乃至甲第5号証の3に記載の公知・周知技術に基づいて、出願前に当業者が容易にすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものであり、本件発明に係る特許は、特許法第123条第1項第2号に該当し、無効とすべきものである。
さらに、「(進歩性欠如についての判断)本件発明に係る特許は、特許法第29条第2項の規定に違反してされたものであり、特許法第123条第1項第2号に該当するから、請求人が主張する無効理由のうちの無効理由2により無効とすべきものである。」とも述べています。
そして、特許庁の審判官(森井隆信ら)はその根拠として、(株)ユーグレナより提示された「甲1号証」(技術論文)、「甲第2号証」(技術論文)、「甲第3号証」(技術論文)及び「甲第5号証1ないし3」(特許文献3件)をあげました。
ここで、「甲1号証」(技術論文)とは、「セルソアンEGFプロシリーズ「セルソアンクレンジングオイル」(株式会社バイオリンクの製品紹介ホームページ)のWayback Machineのウェブページ出力物、2013年8月11日(登日)、<https://t.co/gDlkyjwkAQ>、令和2年11月13日(出力日)
また、「甲第2号証」(技術論文)とは 、「レセプトII クレンジングミルク」(エムディ化粧品販売トII株式会社のホームページ)ののウェブページ出力物、2Wayback Machin13年6月5日(登録日)
更に、「甲第3号証」(技術論文)とは、「デイライト シェイクシェイク クレンジング」(Amazon.cの製品販売ホームページ)eのウェブページ出力物、o.jのWayback Machin2008年9月14日(登録日)
そして、「甲第5号証1ないし3」(特許文献3件)とは、(特開2006-225266号公報)、(特開2009-143878号公報)および(特開2002-241260号公報)で、「公知・周知技術」としています。
特許権者であるX:村上博は、無効審判での無効とするとの結果を不服として、知的財産高等裁判所に提訴しました。
この知的財産高等裁判所では、「本件発明は、甲1発明及び甲5の1~3等に記載された事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであり、本件審決の判断に誤りはない。」とされて、敗訴しました。
知的財産高等裁判所では、「甲1号証」(技術論文)を先行技術文献としてあげています。
なお、判決文の9ページに、「本件審決は、本件発明と甲1発明の相違点が本件除く構成に係るものであることを踏まえ、本件除く構成が上記1で認定した経緯で特許請求の範囲に記載されることになったという事実を客観的に述べているにとどまり、原告が主張するように「本件補正は技術的意味がなく、進歩性が否定される」などという判断をしたものでないことは明らかである。原告の上記主張は、本件審決の説示を殊更に曲解して非難するものにすぎず、採用の余地はない。」とあります。
更にまた、2取消事由1(甲1発明を引用発明とする進歩性の判断の誤り)について (1)原告は、本件審決が本件補正の意味合いを述べて進歩性を否定した判断をしたのは、その前提において誤っている旨主張する(上記第3の1(1))。
しかし、本件審決は、本件発明と甲1発明の相違点が本件除く構成に係るものであることを踏まえ、本件除く構成が上記1で認定した経緯で特許請求の範囲に記載されることになったという事実を客観的に述べているにとどまり、原告が主張するように「本件補正は技術的意味がなく、進歩性が否定される」などという判断をしたものでないことは明らかである。原告の上記主張は、本件審決の説示を殊更に曲解して非難するものにすぎず、採用の余地はない。
結局、本件特許は権利無効として、2024年05月24日に消滅しています。
一方、翻って特許庁の審査段階および不服審判段階を見てみます。
特許庁の審査官(中村俊之)は、「甲第5号証1」である(特開2006-225266号公報)を含む3件の先行技術文献を出願人に提示して、「拒絶理由通知書」を発しています。
そして、本件特許出願を拒絶査定としました。
出願人は、これを不服として、不服審判を請求しました。
不服審判において、請求人は【請求項1】において、「界面活性剤( 但し、界面活性剤が全量に対して0 ~ 1 0 体積% であるものを除く。)」とした訂正を行い、みごと特許査定をえました。
ここでいえることは、無効審判において提示された「甲1号証」(技術論文)を見つけることなく、出願人へは提示していません。
ここでも、特許庁の審査官および不服審判での審判官の調査能力が弱いことが証明されています。
特許庁の審査段階における審査官のいい加減な(サーチ)、および不服審判における審判官のか弱い調査能力には、ほとほと目に余りますね。
ここで、本件特許公開(特開2017-119713)の「出願情報」のうち「FI」と「Fターム」を、本エクセル資料の2シート目以降に挙げておきました。
そしてまた、「検索用語・分類(FI、Fターム)の選定 と 検索論理式の作成」、「その具体例」、「登録調査機関の検索者が行った、不十分で、的外れな「論理検索式」による(サーチ)」、「登録調査機関(株式会社AIRI)の検索者が見つけることのできなかった特許文献」などの資料を添付します。
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特許庁において特許権が確定した後、利害関係者により無効審判が起こされて「権利無効」(2023年4月11日)とされ、その後、知的財産高等裁判所においても「権利無効」(2023年12月21日)との判断が下ったものです。
特許権者であるX:村上博は、利害関係者と思われる株式会社ユーグレナに無効審判(無効2020-800119)を起こされて、特許庁において「特許第6271790号の請求項1に係る発明についての特許を無効とする」として、敗北しました。
特許庁の審判長 特許庁審判官 森井 隆信 らは、「特許第6271790号の請求項1に係る発明についての特許を無効とする。」としました。
その中で、無効理由2(進歩性欠如)本件発明は、甲第1号証乃至甲第3号証のいずれかに記載された内容と、甲第5号証の1乃至甲第5号証の3に記載の公知・周知技術に基づいて、出願前に当業者が容易にすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものであり、本件発明に係る特許は、特許法第123条第1項第2号に該当し、無効とすべきものである。
さらに、「(進歩性欠如についての判断)本件発明に係る特許は、特許法第29条第2項の規定に違反してされたものであり、特許法第123条第1項第2号に該当するから、請求人が主張する無効理由のうちの無効理由2により無効とすべきものである。」とも述べています。
そして、特許庁の審判官(森井隆信ら)はその根拠として、(株)ユーグレナより提示された「甲1号証」(技術論文)、「甲第2号証」(技術論文)、「甲第3号証」(技術論文)及び「甲第5号証1ないし3」(特許文献3件)をあげました。
ここで、「甲1号証」(技術論文)とは、「セルソアンEGFプロシリーズ「セルソアンクレンジングオイル」(株式会社バイオリンクの製品紹介ホームページ)のWayback Machineのウェブページ出力物、2013年8月11日(登日)、<https://t.co/gDlkyjwkAQ>、令和2年11月13日(出力日)
また、「甲第2号証」(技術論文)とは 、「レセプトII クレンジングミルク」(エムディ化粧品販売トII株式会社のホームページ)ののウェブページ出力物、2Wayback Machin13年6月5日(登録日)
更に、「甲第3号証」(技術論文)とは、「デイライト シェイクシェイク クレンジング」(Amazon.cの製品販売ホームページ)eのウェブページ出力物、o.jのWayback Machin2008年9月14日(登録日)
そして、「甲第5号証1ないし3」(特許文献3件)とは、(特開2006-225266号公報)、(特開2009-143878号公報)および(特開2002-241260号公報)で、「公知・周知技術」としています。
特許権者であるX:村上博は、無効審判での無効とするとの結果を不服として、知的財産高等裁判所に提訴しました。
この知的財産高等裁判所では、「本件発明は、甲1発明及び甲5の1~3等に記載された事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであり、本件審決の判断に誤りはない。」とされて、敗訴しました。
知的財産高等裁判所では、「甲1号証」(技術論文)を先行技術文献としてあげています。
なお、判決文の9ページに、「本件審決は、本件発明と甲1発明の相違点が本件除く構成に係るものであることを踏まえ、本件除く構成が上記1で認定した経緯で特許請求の範囲に記載されることになったという事実を客観的に述べているにとどまり、原告が主張するように「本件補正は技術的意味がなく、進歩性が否定される」などという判断をしたものでないことは明らかである。原告の上記主張は、本件審決の説示を殊更に曲解して非難するものにすぎず、採用の余地はない。」とあります。
更にまた、2取消事由1(甲1発明を引用発明とする進歩性の判断の誤り)について (1)原告は、本件審決が本件補正の意味合いを述べて進歩性を否定した判断をしたのは、その前提において誤っている旨主張する(上記第3の1(1))。
しかし、本件審決は、本件発明と甲1発明の相違点が本件除く構成に係るものであることを踏まえ、本件除く構成が上記1で認定した経緯で特許請求の範囲に記載されることになったという事実を客観的に述べているにとどまり、原告が主張するように「本件補正は技術的意味がなく、進歩性が否定される」などという判断をしたものでないことは明らかである。原告の上記主張は、本件審決の説示を殊更に曲解して非難するものにすぎず、採用の余地はない。
結局、本件特許は権利無効として、2024年05月24日に消滅しています。
一方、翻って特許庁の審査段階および不服審判段階を見てみます。
特許庁の審査官(中村俊之)は、「甲第5号証1」である(特開2006-225266号公報)を含む3件の先行技術文献を出願人に提示して、「拒絶理由通知書」を発しています。
そして、本件特許出願を拒絶査定としました。
出願人は、これを不服として、不服審判を請求しました。
不服審判において、請求人は【請求項1】において、「界面活性剤( 但し、界面活性剤が全量に対して0 ~ 1 0 体積% であるものを除く。)」とした訂正を行い、みごと特許査定をえました。
ここでいえることは、無効審判において提示された「甲1号証」(技術論文)を見つけることなく、出願人へは提示していません。
ここでも、特許庁の審査官および不服審判での審判官の調査能力が弱いことが証明されています。
特許庁の審査段階における審査官のいい加減な(サーチ)、および不服審判における審判官のか弱い調査能力には、ほとほと目に余りますね。
ここで、本件特許公開(特開2017-119713)の「出願情報」のうち「FI」と「Fターム」を、本エクセル資料の2シート目以降に挙げておきました。
そしてまた、「検索用語・分類(FI、Fターム)の選定 と 検索論理式の作成」、「その具体例」、「登録調査機関の検索者が行った、不十分で、的外れな「論理検索式」による(サーチ)」、「登録調査機関(株式会社AIRI)の検索者が見つけることのできなかった特許文献」などの資料を添付します。
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◇AI依存症に落ち込むな! AIを使うな、本文を読み、自分で考えて、文章を書け ! !(12/4)。 ⑥-5「侵害調査計画書」の検討書-分類関係(毛染め用化粧料)のサンプルです。
📷
2025年12月4日 20:00久保園善章
AI依存症に落ち込むな! AIを使うな、本文を読み、自分で考えて、文章を書け ! !
2025年11月12日(水)に、②-5「侵害調査計画書」発注書(毛染め用化粧料)、をアップしています。
調査計画書の③-5「表紙」、④-5「内容見本」、および⑤-5「検討書-処方と配合成分の検索用語と分類の選定」については、アップしていません。
今回のものは、検討書の⑥-5「分類関係」です。
これも、「調査計画書」を作成して、依頼者へ提示するための、準備資料です。
「検索論理式」を作成するにあたって、どのような「分類」(FI、Fターム)を使用するかを明示する資料です。
分類には、当該分類、上位分類、更には「付加コード」の有無など、注意点が多々あります。
そして、各分類におけるヒット件数(本件では登録のみ)をも、入念に調べます。
その結果、その分類を採用するかどうかの可否を、決定します。
なお、この資料の作成日は多少古く、3年ほど前のものです。
(Google Translation)
This is a sample of ⑥-5 “Infringement Investigation Plan” examination document-classification (cosmetics for hair dye).
On Friday, December 23, 2022, ②-5 “Infringement Investigation Plan” order form (cosmetics for hair dye) has been uploaded.
③-5 "Cover page", ④-5 "Content sample", and ⑤-5 "Study report - Selection of search terms and classification of prescription and compounding ingredients" of the survey plan have not been uploaded.
This time, it is ⑥-5 "Classification relationship" of the review document.
This is also a preparation document for creating a "research plan" and presenting it to the client.
This is a document that clearly indicates what kind of "classification" (FI, F-term) to use when creating a "search logic expression".
There are many points to note in classification, such as the classification, higher classification, and whether or not there is an "additional code".
We also carefully examine the number of hits (only registrations in this case) in each classification.
As a result, it decides whether or not to adopt that classification.
The date of creation of this document is somewhat old, about 3 years ago.
( 谷歌翻译 )
⑥-5《侵权调查方案》审查文件分类(染发用化妆品)样本。
2022 年 12 月 23 日星期五,②-5“侵权调查计划”订单(染发用化妆品)已上传。
调查计划的③-5“封页”、④-5“内容样本”、⑤-5“研究报告-检索词的选择及处方及复方成分的分类”尚未上传。
这次是审查文件的⑥-5“分类关系”。
这也是创建“研究计划”并将其呈现给客户的准备文件。
这是一份明确指出在创建“搜索逻辑表达式”时使用何种“分类”(FI,F-term)的文档。
分类有很多注意事项,如分类、高分类、是否有“附加码”等。
我们还仔细检查了每个分类中的命中数(在这种情况下仅注册)。
因此,它决定是否采用该分类。
这个文档的创建日期有点旧,大约 3 年前。
(ハッシュタグ)
#OpenAI #Claude #ChatGPT #Gemini #Copilot #AI #生成AI #知財 #特許 #特許調査 #専利 #チャットGPT #GPT -5 #INPIT #JPlatPat #note #JPO #USPTO #EPO #Patent #GPT #Threads #bing #DX #IT #DeepSeek #AI画像生成 #IPランドスケープ #深層学習 #仕事 #ディープラーニング #ビジネス #ビジネスモデル #知財戦略 #知的財産 #知的財産権 #知的財産高等裁判所 #特許法 #特許庁 #特許事務所 #特許分類 #特許検索 #特許分析 #特許情報 #特許権者 #分類付与 #先行技術調査 December 12, 2025
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