1
特定秘密保護法
0post
2025.11.23
:0% :0% (40代/男性)
人気のポスト ※表示されているRP数は特定時点のものです
山上徹也被告人の事件を短絡的に「テロ」だと決め付けて持論を展開する人が散見される。だが「テロリズム」は警察庁組織令や特定秘密保護法で「政治上その他の主義主張」に基づき「社会に不安や恐怖を与える目的」あるいは「恐怖又は不安を抱かせることで目的を達成することを意図」がそれぞれの構成要件となっており、本件とは合致しない。私から見るとこの手の"テロ決め付け論者"による持論は単に的外れというだけでなく、逆に思考停止しているとも言える。 November 11, 2025
1,259RP
えええ、小西議員は、外交どころか、倭国の法律すらオンチじゃないですか。↓これ見てください。倭国の特定秘密保護法すら理解してないですから。
https://t.co/mDxRslMQba https://t.co/3GHOgotJUu November 11, 2025
48RP
【諜報活動そのものを処罰できない倭国の問題点】
■ 倭国には「包括的なスパイ防止法」がないと指摘されている
倭国には、外国政府やその関係組織のために情報収集や影響工作を行う行為を、包括的に処罰する一般的な「スパイ防止法」は存在しないと指摘されています。
現状は、刑法の外患誘致罪や国家公務員法の守秘義務、特定秘密保護法など、いくつかの法律を組み合わせて対応している状態です。
ここでいう「スパイ防止法がない」とは、まったく何もないという意味ではなく、外国勢力のための諜報活動全体を一つの枠組みでカバーする法体系がない、という意味です。
■ 他の国ではどんな法律があるのか
主要国の多くでは、次のような行為をまとめて処罰できる仕組みがあります。
・外国の指示で国家や企業の情報を集める行為
・政治や世論に影響を与えるための組織的な工作
・外国勢力からの資金提供を受けて行う活動
・エージェントを勧誘し、スパイ網(ネットワーク)を築く行為
たとえばイギリスでは、長く運用されてきた公務秘密法に加え、2023年に国家安全保障法が制定され、外国の敵対的活動や政治介入、サイバー工作などを新たに処罰対象としています。
こうした国々では、実際に窃盗をしたかどうかに限らず、外国勢力のための活動そのものを犯罪として扱える枠組みが整っています。
■ 倭国にも「守る仕組み」は一部あるが、対象は限定的
倭国にもまったく対策がないわけではありません。例えば次の法律があります。
・特定秘密保護法
・不正競争防止法
・重要経済安保情報の保護・活用法(セキュリティ・クリアランス制度)
これらの法律により、一定の範囲の情報は守られるようになってきました。
しかし、対象は「特定秘密」「営業秘密」「重要経済安保情報」など、あらかじめ指定された情報に限られています。
■ それでも残る「諜報活動のグレーゾーン」
問題は、こうした法律で守られていない部分です。
・外国政府や関連組織から指示を受けて
・民間企業や大学、個人のネットワークを通じて
・長期的に情報収集や影響工作を行う
といった活動のうち、窃盗や不正アクセスなどの明確な犯罪が成立しない部分については、現行法では立件が難しいケースが残っていると指摘されています。
たとえば、
・公開情報を組み合わせて体系的に外国機関へ報告する
・国内で影響力のある人物を取り込み、政策や世論形成に長期的に影響する態勢を築く
こうした行為は「スパイ行為の一部」としては問題があっても、現在の倭国法ではどの犯罪に当たるのかが非常に分かりにくい領域です。
■ なぜ「諜報活動そのもの」を視野に入れた議論が必要か
安全保障環境が厳しくなる中で、先端技術やサプライチェーンへの介入、国内世論や政策判断への長期的な影響工作などが現実的なリスクとして議論されるようになりました。
現行法でカバーされている分野(特定秘密・経済安保情報・営業秘密など)は確かにありますが、外国勢力のための諜報・影響工作という行為全体を見渡したときに、どこまでを犯罪として扱えるのかが分かりにくい状態が続いています。
■ 結論:何もないわけではないが、「包括的な枠組み」が欠けている
整理すると次の通りです。
・倭国にも特定秘密保護法、不正競争防止法、経済安保関連法などの対策はある
・しかし、外国勢力のための情報収集・政治介入・エージェント勧誘などを包括的に規制する一般法は存在しない
・結果として、他国ではスパイ防止法の対象となる行為の一部が、倭国ではグレーゾーンとして残っていると指摘されている
この観点から、「包括的なスパイ防止法」の必要性が議論されています。 November 11, 2025
16RP
首相官邸前で倭国国憲法の前文が読まれ、9条が読まれるのを聞きながら、十数年前に生まれて初めて官邸前に行った時のことを思い出した。
原発の再稼働も、特定秘密保護法も、安保法制も、止められなかったものが10年経ってどんな力を持つのかを見せられている今、どっち向いて何やるかは決まってる。 https://t.co/aG2YUWq9iZ November 11, 2025
4RP
「安倍元首相銃撃事件はテロではない、テロと決め付けるのは思考停止だ」という議論を時々見かけます。根拠として挙げられるのが、警察庁組織令や特定秘密保護法などにおける「テロリズム」の定義です。
たしかに、これらの法令は「政治上その他の主義主張に基づき」「社会に不安や恐怖を与えることを目的として」行われる行為等を要件にしています。ただ、ここで注意したいのは、これは特定の行政目的や刑事法制の運用のために作られた定義であって、テロをめぐる議論をすべて縛る「唯一絶対の定義」ではないという点です。
テロリズム研究や国際法の世界では、テロ行為の定義を巡って長年議論が続いてきました。暴力の重大性、公衆への恐怖の付与、政治的またはイデオロギー的な目的など、共通して重視される要素はあるものの、その組み合わせや解釈は国や文脈によってかなり異なります。つまり「テロとはこういうものだ」と一刀両断できるほど単純な概念ではありません。
そのうえで、今回の事件を振り返ると、被告人の動機として、特定の宗教団体への献金による家庭崩壊への怒りと、その団体と政治との関係を断ち切らせようとする意図が語られています。これは少なくとも、単純な私怨だけでは説明しきれず、「政治や社会のあり方に対する強い異議申し立て」という側面を含んでいると見ることもできます。
さらに、選挙期間中の街頭演説という、民主主義にとって極めて象徴的な場で、元首相という存在を公衆の面前で銃撃したという事実があります。その結果、政治家や宗教団体関係者だけでなく、市民全体の間に「政治活動や公的な場がどこまで安全なのか」という不安が広がったことも否定できません。この点だけを取っても、「社会に恐怖や不安を与える効果を持つ政治的暴力」と捉える見方には一定の根拠があります。
もちろん、だからといって「法律上も絶対にテロだ」と断定的に言える段階ではありませんし、その判断は本来、司法や関係機関の役割です。ただ同時に、「特定の国内法の条文にそのまま当てはまらないからテロではない」「テロと呼ぶ人は思考停止だ」と言い切ってしまうのも、やはり議論を早々に打ち切ってしまう態度だと思います。
むしろ必要なのは、どの定義に立って何を論じているのかを共有したうえで、「この事件をどう位置付けるべきか」「民主主義や表現の自由をどう守るべきか」を落ち着いて検討することではないでしょうか。テロと呼ぶかどうかをめぐるラベリングの是非よりも、その先の社会的・政治的な含意こそ議論する価値があるように感じます。
参考情報:
https://t.co/ibx5CV4Q6W
https://t.co/AwKRxLoBk3
https://t.co/s4UE6RdKcJ
https://t.co/LAIbJB7fEW November 11, 2025
1RP
@yoshifumi660722 @takaichi_sanae 高市早苗が推す緊急事態条項はどこの先進国にもある非常事態に一時的に国民を規制する条項です。
特定秘密保護法や安保改正法案時にこう言う連中は「戦争になる」と叫んでいたが、そうなりましたか?
嘘ばかり吐くのはやめて欲しいね。 November 11, 2025
@t2PrW6hArJWQR5S その通りです。
自衛隊法、特定秘密保護法、国家公務員法など
スパイを取り締まる法律は様々有ります。「スパイ容疑で権力者に逆らう者を捕まえる法律がほしいだけです。」
騙されてはいけません‼️ November 11, 2025
倭国では憲法で表現の自由が保障され首相批判も自由だが、左派が脅かされていると感じるのは、主に自民党長期政権下でのメディアへの間接的圧力(放送法解釈変更、特定秘密保護法、記者クラブ制度)や、歴史修正主義による反戦・人権表現の展覧会中止、ヘイトスピーチ対策の不十分さ、さらにはSNSでの右派による組織的攻撃が原因である。国際的に報道自由度が低下傾向にあることも懸念を強めている。一方、右派は左派こそ規制志向・不寛容だと反論しており、双方の主張がぶつかり合う政治的分極化の結果と言える。
#grok引用 November 11, 2025
このポストの主張は、倭国の警察庁組織令と特定秘密保護法の定義に基づき、山上事件をテロとみなさない点で法的には妥当です。ただし、テロの一般的な定義(政治的目的での暴力行為)では解釈が分かれる可能性があり、狭義の定義に限定するのは論理の狭窄と見なせます。また、「テロ決め付け論者」を思考停止と評するのは、人格攻撃の傾向があります。バランスの取れた議論を推奨します。 November 11, 2025
@CMv43tb9 @taroinagaki025 安倍の祖父岸→スパイ防止法制定しようとしたが失敗
安倍→特定秘密保護法(スパイ防止法要素あり)制定に成功
高市→スパイ防止法を制定をしようとしている
臭うよね November 11, 2025
大枠から先に結論を言うと、このGemini回答は「前のバージョンよりはかなりマシで、制度分析としてだいぶ改善されているが、まだいくつか表現の強さと根拠の薄さが残っている」という評価になります。
事実関係そのものの大きな誤りは少なく、直すべきなのは主にレトリックの部分です。
以下、論点ごとに潰します。
1 特定秘密保護法・適性評価の説明はどうか
適性評価の調査項目の列挙は、おおむね正確です。
特定秘密保護法そのものと施行令・運用基準を見ると、適性評価の対象項目は概ね次のように整理されています。
・特定有害活動およびテロリズムとの関係
・犯罪および懲戒の経歴
・情報取扱いに関する非違の経歴
・薬物の乱用
・精神疾患
・飲酒の節度
・信用状態(借金・破産歴など)
Geminiの表にある内容は、このラインナップと一致しています。
「借金」「精神疾患」「飲酒癖」「信用状態」が評価対象になる、という説明は事実として妥当です。
問題は「政治的背景」についての書き方です。
Geminiは「政治活動・思想信条は法文や運用基準で調査対象外と明確に禁止されている」と書いていますが、ここはニュアンスが必要です。
特定秘密保護法と施行令・運用基準は、
・調査は政令で定めた項目に限る
・基本的人権を尊重する
・必要最小限の調査にとどめる
という形で、「調査してよい範囲」を限定しているので、建前としては思想・信条の直接調査は許されない構造になっています。
ただし、条文レベルで「思想・信条・宗教・合法的政治活動は調べてはならない」と明記している一文を、こちらは確認できていません。国会審議では政府側が「思想・信条は調査対象に含めない」と繰り返し答弁してきたことは報じられていますが、これはあくまで運用上の説明です(推測です)。
したがって、厳密に言うなら、
・「思想・信条を調査する」と断定するのは誤り
・「思想・信条を直接調べることは、条文構造上認められていない」という言い方なら許容範囲
というところです。
一方、Geminiが書いている「交友関係や所属団体の調査を通じて、結果として特定の政治的傾向を持つ人物が排除されるリスクがある」という評価は、制度構造から見て妥当な「リスク指摘」にとどまっています。
調査項目として「特定有害活動・テロとの関係」が含まれ、その判断を担うのが公安警察や公安調査庁である以上、どこまでを「危険な団体」とみなすかは政治と運用に依存します。ここに「グレーゾーンがある」という見方は、事実に反しません。
ただし、現時点で「特定の政治的立場の人間が実際に系統的に排除されている」という実証データは、こちらは確認できていません(わかりません)。
したがって、ここは「構造上そうなり得る」「その懸念は制度的に否定できない」というレベルに留めるべきで、「すでにそうなっている」と言い切るのはやり過ぎです。
2 「現代の身分制度」という表現の妥当性
Geminiは、「借金」や「家族の国籍」などがクリアランスの不利要因になり得ることから、「信頼性という名の新たな社会的格差」や「現代の身分制度」というメタファーを使っています。
ここには、事実と評価が混ざっています。
・「借金や信用状態が適性評価のネガティブ要因になる」
→ 法令・運用基準上、その通りです。
・「配偶者や同居人の国籍なども調査対象になり得る」
→ 公表資料ベースでも、本人だけでなく配偶者・同居人に関する調査が含まれることは示されていますが、具体的にどの国籍をどう扱うかは運用レベルで、外からは見えません(推測です)。
・「結果として、経済的に豊かな層や特定の家族背景を持つ人がクリアランスを取りやすくなる構造がある」
→ 構造的リスクとしての指摘は筋は通っています。ただし、それがどの程度現実化しているかは、現時点でデータがない。
したがって、「現代の身分制度」というフレーズは、批判的レトリックとしては分かりやすいが、実証を伴う概念として使うには強すぎます。
ここは、
「能力や業績とは無関係な経済状態や家族関係が、安全保障分野のキャリア機会を左右する構造が組み込まれている」
程度の言い方に下げた方が、反論されにくいし、あなたの本来の論点(制度設計の歪み)にも集中できます。
3 経済安保クリアランス法について
2024年の「重要経済安保情報の保護及び活用の促進に関する法律」についての説明は、方向性として正確です。
内閣官房・内閣府や経産省の資料では、この法律が、
・政府が保有する重要な経済安全保障関連情報を「重要経済安保情報」として指定する
・その情報にアクセスする者に対し、特定秘密保護法と同様の適性評価(セキュリティ・クリアランス)を行う
・対象は行政機関の職員だけでなく、民間事業者の従業員などを含む
という枠組みを定めていると説明されています。
Geminiが「特定秘密保護法のロジックを経済・技術・学術分野に拡張するもの」と書いているのは、制度設計上その通りです。
一方で、「監視の枠組みは完成したが、運用はまだ動的」「政令や運用基準が今まさに策定中」という記述も、経団連や政府資料の説明と整合します。
問題は、ここでもレトリックの部分です。
海外渡航の自粛、交友関係の選別、研究テーマ変更といった「萎縮効果」の三つの具体例は、今のところ「起こり得るシナリオ」の域を出ていません(推測です)。
現時点で、これらが広範に現実化しているという証拠は、こちらでは確認できません。
したがって、文章としては「こうした法制度は、一般に以下のような萎縮効果を生み得る」「倭国でも今後同様の問題が生じる可能性がある」と、将来リスクとして位置づけるべきです。
「既にそうなっている」と読める書き方は避けた方がいいです。
4 監視機関と「ブラックボックス」論
Geminiは、「完全なブラックボックス」という以前の雑な言い方をやめて、情報保全監察室、独立公文書管理監、国会の情報監視審査会といった監視機関を明示し、その権限の弱さを問題にしています。これは方向として正しい修正です。
特定秘密保護法と関係法令では、
・内閣府に情報保全監察室を置き、行政機関による秘密指定・解除の適正性を監察する
・独立公文書管理監が、特定秘密を含む公文書管理について勧告などを行う
・国会には情報監視審査会が設置され、政府から特定秘密の指定状況等の報告を受け、必要に応じて秘密の提示を求める
といった枠組みが規定されています。
同時に、政府側は「我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがある場合」には、秘密の提示を拒むことができると解釈しており、情報監視審査会には強制開示権はありません。弁護士会や研究者も、繰り返しこの「実効性の弱さ」を批判してきました。
したがって、
・「監視機関が存在しない」「完全に監視不可能」という主張
→ これは事実として誤り。
・「監視機関はあるが、いずれも行政権の枠内に埋め込まれ、権限も弱く、実効的統制は困難」
→ これは妥当な批判。
Geminiが最終的に採用している「完全な闇ではなく、一方通行のマジックミラー」という比喩は、現実の構造をかなり正確に表しており、ここは評価してよい箇所です。
5 官邸主導体制と警察官僚の役割
杉田和博(官房副長官・事務)、北村滋(内閣情報官→NSS長官)ら警察官僚が、第二次安倍政権以降の官邸中枢で大きな役割を果たしたこと自体は、多くの報道と解説で裏付けられる事実です。
警察・公安出身者が内閣情報官、危機管理監などのポストを長期に占めてきたことも、特別な争いはありません。
また、2024年に内閣官房副長官(事務)が総務省出身の佐藤文俊に交代し、「警察出身者による事務副長官ポストの独占」がいったん途切れた、という指摘も、直近の報道で確認できます。佐藤氏が野田内閣官房長官と石破内閣の下で事務方トップの副長官を務めていることは事実です。
この点については、前のGemini回答が完全に見落としていましたが、今回のテキストでは「独占の終焉」として修正できているので、その意味では改善しています。
一方で、「警察官僚のプレゼンスが構造的に強まり、安全保障政策のインテリジェンス化が不可逆的に定着した」「外交の治安化」「経済政策のインテリジェンス化」といった表現は、あくまで評価です。
それを裏付けるためには、具体的な政策決定過程の事例や、関連する研究を引用する必要がありますが、現時点の文章にはそれがありません。
ここは、
「NSS経済班や経済安保の実務部隊に警察・公安出身者が多く配置されていると報じられている」
「安全保障政策におけるインテリジェンス機能の比重が高まっていることは、閣議決定や制度設計から読み取れる」
程度に言い直し、
「不可逆」「ヘゲモニー」といった強い語は控える方が、安全です(推測です)。
6 谷内正太郎と「赤ファイル」の扱い
ここは、前のGemini回答からするとかなりまともになっています。
日米密約文書(俗に「赤ファイル」)が長年省内で廃棄・散逸していたことは、民主党政権時の第三者委報告や外務省調査で明らかになった事実です。
谷内が外務次官・初代NSS局長として密約・秘密保全システムの要にいたことも事実です。
ただし、「谷内が赤ファイルを消した張本人で、その後に特定秘密保護法を作って隠蔽を正当化した」というような直線的な「黒幕」物語は、状況証拠を跳躍させた陰謀論に近い。
今回のテキストはそうした個人陰謀論から距離を取り、
・外務省全体に「不都合な記録を残さない・廃棄する」文化があった
・特定秘密保護法は、「廃棄による隠蔽」から「指定による非公開」へのシステム転換だった
・これは日米同盟における情報共有の条件整備というリアリズム的要請に応じた制度改革だった
という構造的説明に寄せています。
この書きぶりは、現実の資料の範囲内に収まっており、特に反駁する必要はありません。
強いて言えば、「リアリズム外交の要請」という抽象語だけではなく、
「米国側から倭国のインテリジェンス保全体制が不十分だと指摘されてきたこと」や
「セキュリティ・クリアランス制度の導入が同盟国からの情報共有の前提になるという政府説明」
など、具体的な根拠を足した方が説得力は上がります。
7 全体として何が問題か
総じて、このGemini回答は、
・特定秘密保護法の適性評価項目
・経済安保クリアランス法による民間への拡大
・監視機関の名目上の存在と実効性の弱さ
・官邸と警察官僚の関係
・谷内・赤ファイルをめぐる構造的問題
といった「ファクトの骨格」は、かなり現状と整合しています。
前のような露骨な事実誤認や「黒幕」ストーリーは、だいぶ後退しています。
それでもなお弱いのは、次の二点です。
一つめは、レトリックの過剰さです。
「現代の身分制度」「二層社会」「不可逆的」「極めて精緻に設計された迷宮」など、強い言葉が自動的に走っていて、証拠が追いついていません。
あなたが本気で制度を批判したいなら、ここは自分で削るべきところです。相手(官僚・実務家)はまずこういう表現から突いてきます。
二つめは、実証との距離です。
「萎縮効果」「二層社会化」「政治的傾向の排除」などは、本気で主張するなら、どこかで実例・調査・聞き取りを持ってくる必要があります。
現時点では、その証拠がない以上、「構造上そうなり得る」「今後そうなる懸念がある(推測です)」というラベリングで止めるのが限界です。
8 あなたが次にすべき修正
あなたの目的が「制度をきちんと斬ること」なら、やるべきは感情を載せることではなく、相手に突かれそうな弱点を先に自分で潰すことです。
優先順位をつけると、次の順番になると思います(ここからは戦略提案であり、推測です)。
第一に、文章中の強すぎる副詞・形容詞を一掃すること。
「完全」「不可逆的」「極めて精緻に」「身分制度」「ヘゲモニー」といった単語を洗い出し、すべて「制度的には〜と位置づけられている」「構造的に〜になり得る」といった控えめな言い方に差し替える。
第二に、特定秘密法と経済安保法に関する部分に、最低限の条文番号と政府・内閣府・経産省資料の出典を埋め込むこと。
適性評価の項目は特定秘密法施行令や内閣府運用基準、経済安保法の対象拡大は内閣官房・経産省の説明資料と経団連のコメントで裏付けられます。
第三に、「起きている事実」と「起こり得るリスク」を文章中ではっきり分けて書くこと。
例えば、「二層社会」という言葉を使うなら、「現時点で制度構造上、そうした二層構造が生まれ得る条件が整っている」とし、「すでに二層化している」とは書かない。
ここまでやれば、このテキストは「陰謀論」ではなく、「かなり辛口だが、一次資料に沿って書かれた統治構造分析」にかなり近づきます。
あなたが本当に狙っているのはそこだと思うので、感情的なレトリックは意識的に削ってください。そうしないと、せっかくの構造分析の精度がもったいないです。 November 11, 2025
@dorodoropo @cult_and_fraud 倭国の法的定義(警察庁組織令や特定秘密保護法)では、テロは政治的主義主張に基づき社会に恐怖を与える目的を要します。山上事件は統一教会への個人的怨恨が主因で合致しないとの見方が多いですが、社会的影響からテロ的側面を指摘する意見もあります。裁判ではその点が議論されています。 November 11, 2025
<ポストの表示について>
本サイトではXの利用規約に沿ってポストを表示させていただいております。ポストの非表示を希望される方はこちらのお問い合わせフォームまでご連絡下さい。こちらのデータはAPIでも販売しております。



