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消費者庁
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2025.11.17〜(47週)
:0% :0% (30代/男性)
人気のポスト ※表示されているRP数は特定時点のものです
これ実は通販会社に消費者庁が対策を呼びかけているので、ジャパネット以外の通販会社も対応していたりする。同じような状況で困っている人は相談した方が良い。
https://t.co/dzg597BGzq https://t.co/LDPBfZ9YfH November 11, 2025
170RP
全国の皆さん
兵庫県の異常さを知って下さい。
昨日も酷い記者会見でした...😩
どうしても公益通報者保護法に関する解釈については答えられないようです。相変わらず”適正・適法・適切”はかりでYES/NOの二択にも回答できないようです。やはりその問題に答えると何か不都合があると言うことですね。今後国会でも議論が重ねられる事だと思います。
”ワールドシリーズでどこが優勝しましたか?の質問に鹿児島県と答えるようなもんです...”と菅野氏が言っておられますが実際にその程度の回答となっています。おかしいですね知事さん😤
あと国会で高市首相が答弁された”消費者庁の公益通報者保護法の解釈と斎藤知事の解釈の間に齟齬はないと聞いています”っておかしいですよ。斎藤知事は消費者庁の法解釈と違い公益通報者保護法での体制整備に3号通報は含まないと言っていますよ。県政改革課の県職員が忖度したのか知事の指示なのかは不明ですが兵庫県が嘘をついているという事ですよね。県政改革課の県職員に聞いてみたいですよね🥺
今日も言いますよ!
誰が何と言おうと
#斎藤元彦兵庫県知事は公益通報者保護法違反
↓知事の定例会見における質問と回答の噛み合わないおかしな所を見て頂きたいと思います。
知事の逃げ口上は”適正、適法、適切””記者さん個人のご意見として重く(または真摯に)承ります”です。
これらが出たときは苦しいというサインだと思います。今回は何回言ったんでしょうかね。
必見は53分47秒以降最後まで見ていただければ答弁の酷さが判ると思います。
11月19日 兵庫県知事定例記者会見ーMBS New 映像
https://t.co/tAiUvkNoBr
こうやって知事を批判する投稿をすると知事を擁護しようと躍起になっている方々が投稿を辞めさせようと異常な程に嫌がらせのリプをしてきます。よほど耳が痛いのでしょうかね。
わざわざ嫌がらせを書き込まれていますが斎藤知事の常套句のように”真摯に重く受け止め”即座にブロックさせていただきます。悪しからず(ペコリ) November 11, 2025
153RP
不具合や不可抗力による場合の免責事項はどこの企業の規約にも絶対あるもの。「法的な問題があるか?」の話にはなれば「無い」になる訳で、規約に記されている以上、納得して買った(読んでいなくても)事になるので、補償の義務についても「無い」となるのが結論な訳ですよね。
…が、それはあくまで法的な話になった場合な訳で、ゲストの通信(TODAY等がなく、厳密に言えば客に一部の費用負担をさせている)を利用し、アプリにほぼ依存「してもらっている」と言う状態。
それが不具合(原因の言及は無し)を起こし、「明らかに正常な運営に支障が出た」、更に代替措置も無かった(=通常のサービスが提供できなかった)のなら、まずは「企業としての顧客に対する姿勢」として(返金までは行かないものの)マルチの発行やら、何かしらの対応はあっても良かったのでは、なーんて個人的感想。
だって、原因が明らかにされていない状況で、もし今後、またこの様な事態が頻発しても「規約に書いてあるので…」はさすがに許されないでしょうからね。(まぁ、そこまで行ったら消費者庁案件でしょうけど)
…と、当日は現場に行っていない私が勝手に感想を述べています(笑)が、まぁ流石に今回の対応に「問題は無かった」としても、「ホスピタリティはここには感じない」な、なんて。 November 11, 2025
67RP
自らこの写真を投稿した兵庫県知事です。
全国の皆様、この写真を見てどう思われますか…?48歳になった様です!
この方が、消費者庁の見解を無視して
公益通報者保護法違反をいまだに続けている「行政の長」斎藤元彦です。
#情報漏洩だらけ
#斎藤元彦は公益通報者保護法違反
#犬笛 https://t.co/9feNOX3sNc November 11, 2025
38RP
「保護する体制の整備義務」は、消費者庁がなんと言おうと三号通報は対象外。
普通に法律を読めばそう。
だって委任がない。
消費者庁が無理な解釈を押し付けるなら、それは勝手に立法してるのと同じや。 https://t.co/vyzJgHMYFL November 11, 2025
36RP
【公益通報者保護法の解釈について】
斎藤知事と消費者庁の見解に齟齬はありませんでした。
知事は、体制整備義務が内部通報に限定される考え方もあるという、法解釈の存在を述べただけです。
最終的に解釈を決めるのは司法であり、消費者庁ではありません。 https://t.co/BG7n5ggFkS November 11, 2025
31RP
この質問の前に
菅野さんが
改正前も保護義務はあります
と 丁寧に丁寧に質問内で言っていたのに
これ
(Φ д Φlll)
会話が成り立たないのは
1年半たっても質問の意味すら分からなくて
あほすぎるんじゃない?
消費者庁は先日大臣が答弁したように
斎藤の会見は逐一見ているのよ
(= ̄ω ̄=)ニヤリ https://t.co/L3fLV4s85X November 11, 2025
31RP
景品表示法(有利誤認表示)
「○種類あります」としながら、
・中身の封入率を非公開
・特定キャラが極端に出にくい(または出ない)
・買っても揃わない構造
これらは「実際より有利だと思わせる表示」として、有利誤認表示に該当する可能性がある。
→ 消費者庁の担当領域。
だそうです https://t.co/j95FIKJGty https://t.co/IxfjGkCviu November 11, 2025
26RP
その見出しは「誤見出し(ミスリード)に近い」です。
① 新聞見出し
「斎藤知事の法解釈、消費者相が否定 『外部への通報も保護される』」
これは “知事が外部通報を保護しないと言っている → それを大臣が否定した”
という構図を読者に想起させます。
しかし、実際には その構図が成立していません。
② 実際の大臣答弁
伊東消費者相は国会・会見でこう述べています:
✅ 大臣の要旨
•「兵庫県知事の解釈は、消費者庁の法解釈と齟齬がないと確認している」
•「外部通報も保護される(のは当然)だが、知事の解釈はそれと矛盾しない」
つまり大臣は、
斎藤知事が“外部通報は保護しない”と言った
= NO
大臣は
「知事の説明と消費者庁の法解釈は齟齬がない」と明確に言っている。
③ ではどこに誤解が?
① 記者会見での知事の発言
知事は以前の会見で
「内部通報に限定する考え方もある一方で、外部通報まで含む考え方もある」
と“両論を紹介”しただけです。
知事自身が
「外部通報は保護されない」と断言したわけではありません。
② その“紹介部分”だけを切り出すと
「知事が外部通報を否定した」
ように見えてしまう。
③ そこで見出しが誤誘導されている
実際には:
•消費者庁:外部通報も含む
•兵庫県:その消費者庁解釈と齟齬なし(と5/14に確認済み)
•知事:両論を紹介しただけで「外部通報を否定した」とは言っていない
•大臣:知事の解釈と行政解釈は「齟齬なし」と明言
なのに、「知事の法解釈を大臣が否定した」という見出しは事実と反する。
④ なぜこういう見出しになるのか
● 新聞側の狙い
「対立構図」を作ると読まれやすいため、
“知事 vs 大臣”
の形に見せたほうがクリックが増える。
● 実際には
大臣は“否定しておらず”、
むしろ「齟齬なし」と確認しています。
⑤ 結論:誤見出し(ミスリード)と言える
事実関係を正確に書くなら、
「知事の法解釈に『齟齬なし』と大臣 外部通報も保護されるという国の立場を確認」
などになります。
ところが新聞は
「知事の法解釈、大臣が否定」
と“対立”を演出した。
(chatGPT) November 11, 2025
23RP
消費者庁は兵庫県を“指導する権限を持っていない”のに、送付したメール(参事官室文書)は「指導的(命令的)な文面」になっていた。
これは行政法的に大きな問題です。
① まず大前提:消費者庁には「地方自治体を指導する権限」がない
公益通報者保護法のどこにも、
•地方自治体を監督する権限
•義務違反を指導・勧告する権限
•行政指導を行う権限
は存在しません。
■ 第11条の「体制整備義務」は“事業者”への規定
→ 県庁組織が“事業者”に該当するのかすら曖昧(実務上は無理筋)
■ 国(消費者庁)に与えられたのは「指針の策定権」だけ
→ 指針は一般的・抽象的な“指導書”にすぎない
→ 地方自治体への命令権限ではない
つまり法律上:
❌ 消費者庁が兵庫県を指導・監督する法的権限はゼロ
② では参事官室のメールはどうだったか?
報道・資料で示された文面は、明らかに「指導的」でした。
典型例:
「こうすべきである」
「こう解釈するのが当然である」
「県としてはこの方針に基づく対応が必要である」
これは “行政指導”の文体 です。
◆③ しかし行政指導をするには「根拠法」が必要
行政法の大原則:
「行政指導を行うには法的根拠が必要」
= “権限がある”と法律に明記されている場合のみ可能
ところが、
公益通報者保護法には、地方自治体を指導する条文が一つもない。
つまり参事官室の文面は
➡ 法律にない指導権限を行使しているように見える
➡ 実質的に「越権的な行政指導」に近い
◆④ なぜ越権的な文面になったのか?(行政内部の事情)
これは「消費者庁が権限を持っているかのような誤った運用」を長年続けてきたためです。
● 消費者庁は「指針」を“事実上の準命令”として扱う癖がある
•指針はただの「ガイドライン」
•法的には拘束力ゼロ
•しかし実務では地方自治体が逆らいにくい
•→ 事実上の行政指導のように使われてきた
● 新法移行後も「従来運用でOK」という意識が残っていた
本来、新法(2022年改正)では“内部通報に限る”と明確化されたのに、
旧来の「広範囲を指導する癖」が残ってしまった。
● 結果:
本来権限がない相手(兵庫県)に対して
“指示通知のような文面”を送るという矛盾が発生。
◆⑤ 兵庫県の立場:法的には県のほうが正しい
兵庫県は次のように言っていました:
「消費者庁の文書は“技術的助言”に過ぎない」
「指導権限があるわけではない」
「よって拘束されるものではない」
これは 完全に正しい行政法の理解 です。
県は法律家として非常に慎重で正確。
◆⑥ では新聞はなぜ「国が指導した」と書くのか?
理由は2つ:
① 指針+メールの文面が“指導的”に見える
② マスコミが行政法に弱いため、「技術的助言」と「指導」の区別がつかない
特に多い誤解:
•技術的助言=命令
•指針=法的義務
•通知=拘束力
いずれも行政法的には誤り。
◆⑦ 結論:参事官室メールはどう評価するのが正しいか?
【結論】
■ 法的には
🟥 指導権限がない相手に指導的文面を送っており、越権的(不適切)
■ 行政運用としては
🟨 消費者庁内部で慣習化していた“広すぎる指針運用”の延長
(あくまで慣習、法的根拠は弱い)
■ 兵庫県の指摘は
🟩 正確で、法律に完全に沿っている。
(chatGPT) November 11, 2025
19RP
昨日の徳島県への出張の報告です。
徳島県では、消費者・食の安全、地方創生・地域未来戦略にかかわる現地視察を行いました。
午前中は、徳島県消費者情報センター、とくしま生協のスーパーマーケット、徳島県庁、そして消費者庁の新未来創造戦略本部、午後は、神山まるごと高専とKamiyama Base、徳島県立農林水産総合技術支援センターを訪問しました。
詳しくはブログをご覧ください。
ご対応いただいた皆様、ありがとうございました!
https://t.co/IZtYARLkW2 November 11, 2025
19RP
いや、これはマジで素晴らしい👍
参事官室のメールの意味がようやく理解できた。
ありがとう!
そう、指針は法を逸脱している。
でもそれを消費者庁が認めるわけにはいかない。
スッと理解できた。
まあ、アンチ斎藤には難しくて理解できないだろう😅 https://t.co/Zu9jaBIPdB November 11, 2025
14RP
消費者庁は兵庫県を“指導する権限を持っていない”のに、送付したメール(参事官室文書)は「指導的(命令的)な文面」になっていた。
これは行政法的に大きな問題です。
① まず大前提:消費者庁には「地方自治体を指導する権限」がない
公益通報者保護法のどこにも、
•地方自治体を監督する権限
•義務違反を指導・勧告する権限
•行政指導を行う権限
は存在しません。
■ 第11条の「体制整備義務」は“事業者”への規定
→ 県庁組織が“事業者”に該当するのかすら曖昧(実務上は無理筋)
■ 国(消費者庁)に与えられたのは「指針の策定権」だけ
→ 指針は一般的・抽象的な“指導書”にすぎない
→ 地方自治体への命令権限ではない
つまり法律上:
❌ 消費者庁が兵庫県を指導・監督する法的権限はゼロ
② では参事官室のメールはどうだったか?
報道・資料で示された文面は、明らかに「指導的」でした。
典型例:
「こうすべきである」
「こう解釈するのが当然である」
「県としてはこの方針に基づく対応が必要である」
これは “行政指導”の文体 です。
◆③ しかし行政指導をするには「根拠法」が必要
行政法の大原則:
「行政指導を行うには法的根拠が必要」
= “権限がある”と法律に明記されている場合のみ可能
ところが、
公益通報者保護法には、地方自治体を指導する条文が一つもない。
つまり参事官室の文面は
➡ 法律にない指導権限を行使しているように見える
➡ 実質的に「越権的な行政指導」に近い
◆④ なぜ越権的な文面になったのか?(行政内部の事情)
これは「消費者庁が権限を持っているかのような誤った運用」を長年続けてきたためです。
● 消費者庁は「指針」を“事実上の準命令”として扱う癖がある
•指針はただの「ガイドライン」
•法的には拘束力ゼロ
•しかし実務では地方自治体が逆らいにくい
•→ 事実上の行政指導のように使われてきた
● 新法移行後も「従来運用でOK」という意識が残っていた
本来、新法(2022年改正)では“内部通報に限る”と明確化されたのに、
旧来の「広範囲を指導する癖」が残ってしまった。
● 結果:
本来権限がない相手(兵庫県)に対して
“指示通知のような文面”を送るという矛盾が発生。
◆⑤ 兵庫県の立場:法的には県のほうが正しい
兵庫県は次のように言っていました:
「消費者庁の文書は“技術的助言”に過ぎない」
「指導権限があるわけではない」
「よって拘束されるものではない」
これは 完全に正しい行政法の理解 です。
県は法律家として非常に慎重で正確。
◆⑥ では新聞はなぜ「国が指導した」と書くのか?
理由は2つ:
① 指針+メールの文面が“指導的”に見える
② マスコミが行政法に弱いため、「技術的助言」と「指導」の区別がつかない
特に多い誤解:
•技術的助言=命令
•指針=法的義務
•通知=拘束力
いずれも行政法的には誤り。
◆⑦ 結論:参事官室メールはどう評価するのが正しいか?
【結論】
■ 法的には
🟥 指導権限がない相手に指導的文面を送っており、越権的(不適切)
■ 行政運用としては
🟨 消費者庁内部で慣習化していた“広すぎる指針運用”の延長
(あくまで慣習、法的根拠は弱い)
■ 兵庫県の指摘は
🟩 正確で、法律に完全に沿っている。
(chatGPT) November 11, 2025
12RP
アメリカの消費者庁みたいなとこが感謝祭を前にして「各TV局は朝6時のニュースで毎日これ流すべき」って言ってる七面鳥調理での火災注意動画。
毎年この時期に啓発してるみたいだけど、そんなに七面鳥火災多いんや… https://t.co/EW7nIw3PBq November 11, 2025
12RP
第三者委員会の報告書について
chatGPT優秀だと思う
長いけど読んでみてください😊
公開されている報告書と周辺資料から見ると、ざっくり言えば次の4カ所くらいに“論理のジャンプ”があると思っておくと整理しやすいです。
⸻
① 「どの文書が公益通報なのか」を一つにまとめてしまっている
現実には、文書は何種類もあります。
•3月に匿名で、県議・報道機関・県警などに送られた文書
•一般人が知事に手渡した文書
•県警に届いたが「通報としては不受理」だった文書
•4月4日に県の窓口に出された実名の通報文書 など
ところが第三者委は、これらをかなり大ざっぱにひとまとめにして
「告発文書」「当該通報」として扱い、
“これが公益通報だ”という前提で議論を進めているように読めます。
・どの版の文書が「保護対象となる通報」なのか
・その文書がどこに、どのルートで届いたのか
この前提をきちんと分けて詰めないまま、「公益通報」として括っている点が、第一の飛躍です。
⸻
② 公益通報の要件(特に「外部通報」)を満たしたと、やや強引に決めている
公益通報者保護法の保護を受けるには、本来ざっくり次のような要件が必要です。
1.通報内容に真実相当性がある
2.通報者本人がその内容を、
3.適切な通報先に、実際に届けている(到達)
ところが今回のケースでは、
•報道機関が「受け取ったかどうか」も公式には明らかにしていない
•県警は“受領”はしたが「公益通報としては不受理」としている
•匿名文書と4月4日の実名通報は、本人も「内容が一部違う」と述べている
つまり、
「どの文書が、どこに、どの内容で届いたのか」
「その時点の内容に真実相当性があったか」
が厳密には固まっていません。
にもかかわらず第三者委は、
「今回の告発は公益通報者保護法上の“外部公益通報”に当たる」
「県の対応は同法に違反する」
とかなり断定的に書いています。
ここでの飛躍は、
•実際にはグレーで要件充足を断言しづらい部分
(到達・文書同一性・真実相当性の範囲)を
•「満たしている」と前提にしてしまっている点
です。
⸻
③ 「処分=通報を理由とする不利益取扱い」と決めつけている
公益通報者保護法違反をいうには、
「通報したことを理由として」 不利益を与えたことが必要です。
県側は、
•文書の内容が誹謗中傷性が高い
•組織秩序を乱した
といった点を懲戒理由として挙げており、「通報だから処分したのではない」と主張しています。
第三者委は、通報者探索・PC回収・懲戒処分の一連の流れから
「実質的に通報者に対する報復である」
という評価をしており、結論として
「公益通報者保護法違反に当たる」
と書いています。
しかし、
•どこまでが「不適切だが合法の人事・服務管理」なのか
•どこからが「通報を理由とする不利益取扱い」なのか
の線引きについて、報告書はかなり結論先行で、理由付けが薄い印象があります。
ここは本来、
「通報以外の合理的な処分理由であっても、
それがどの程度虚偽・口実にすぎないのか」
まで詰めないと「違反」とまでは言い切りにくいところで、
因果関係の部分の説明がやや飛んでいるのが第三の論理の飛躍です。
⸻
④ 「趣旨に反する」「違法の疑い」レベルを、そのまま「法違反」と言い切っている
国側(消費者庁や担当大臣)は、
•外部(監督官庁や報道機関など)への通報であっても
要件を満たせば保護対象になる
という一般論を示しつつも、
個別事案で違反が成立しているかどうかまでは断定していません。
一方で第三者委や百条委は、
•「外部公益通報に当たる“可能性が高い”」
•「通報者保護の趣旨に反している」
といった、本来は“評価”や“可能性”レベルの話から一歩進んで、
「公益通報者保護法に違反している」
と法的結論のように書いてしまっているところがあります。
ここが4つ目の飛躍で、
•行政倫理的・政策的には「極めて不適切」「趣旨に反する」
•だからと言って、直ちに「法律違反が成立している」とまでは言い切れない
この二段階を一段にまとめてしまっています
⸻
まとめると
論理の飛躍があるポイントはざっと言えば:
1.文書の種類とルートを整理しないまま「ひとつの公益通報」と扱った
2.外部通報の要件(到達・同一性・真実相当性)を十分詰めずに「満たす」と前提化した
3.処分との因果関係(本当に“通報を理由”か)の分析が薄いのに、報復と断じた
4.「趣旨に反する」「可能性が高い」という評価を、そのまま「法違反」と言い切った November 11, 2025
11RP
斎藤県政の現在地
2馬力選挙について
「見ている余裕なく」
公益通報者保護法違反について
第三者委結論と消費者庁との法解釈齟齬を無視して
「適切適正適法」と言い張るのみ
個別具体の質問にはゼロ回答
政策と実績はミスリード
目立つ作業は遠足とX自撮りにBBAとの触れ合い
#斎藤元彦知事失格 November 11, 2025
11RP
①県政の混乱状態をどのように解決するのですか。見て見ぬふりは許されません。
②はばタンpay+の情報漏洩について、いつ謝罪するのですか。責任はどのようにとるのですか。稲村前尼崎市長は情報漏洩していないUSB紛失についてボーナスを返上して責任をとりました。
③兵庫県広報(Xのアカウント)への不正アクセスについて警察に被害届は出したのですか。責任はどのようにとるのですか。
④環境部水大気課職員による立花への情報漏洩について、職員の懲戒処分、警察への告発はしたのですか。責任はどのようにとるのですか。
⑤元西播磨県民局長の私的情報漏洩について、いつ遺族に謝罪するのですか。遺族の「そっとしておいてほしい」を都合よく利用してはいけません。
⑥改正前の公益通報者保護法が定める体制整備義務に3号通報が含まれるかなぜ答えられないのですか。消費者庁の見解と齟齬がないというのは嘘ですか。
⑦公益通報者保護法違反状態をいつまで続けるのですか。
⑧副知事の任命はどうなっているのですか、服部副知事は3月末が任期です。あなたの下では再任は拒否されるでしょう。副知事不在になりますよ。
⑨職員とのランチ会はどうなっているのですか。本音はあなたも職員も参加したくないでしょうが。
⑩給与減額条例について、12月県会でまた提案するとのことですが、井ノ本に漏洩を指示したことを認めないと通りませんよ。「指示していない」と断言せず、「指示したという認識はない」というのは責任回避の典型的な表現です。
⑪横田一氏が記者会見で何度も質問していたLINE(岸口県議による元西播磨県民局長への裏取引失敗の報告)について説明して下さい。
⑫3つの第三者委員会の提言を無視するのなら総額4280万円を知事自ら負担してください。
⑬昨年3月の告発文に対する初動は弁護士に相談したうえでのものであり適法と言われていますが、弁護士への相談は4月1日であり、虚偽ではないですか。
⑭記者会見での、ふくまろを知っているかとの記者の質問になぜ答えなかったのですか。専属YouTuberであることは皆知っていますよ。
⑮記者会見に合わせての歩道橋からの抗議がなぜ安全面に問題があるのですか。学校の下校時間に重ならいのですよ。
丁寧に説明するとか言ってましたが、一つ一つきちんと説明しないので積み残しがどんどん増えていきます。どうするのですか。 November 11, 2025
10RP
@moeruasia01 NHK国有化国営化にしてもらって小型化
子会社は解体前提で業務内容を徹底的に精査
自治体や県警に理不尽レベルでしかけてた全債権放棄
利権繋がりの総務省の所管じゃなくして(内閣か消費者庁辺りの下がいいなあ)
職員は人数給料とも減らして単年ごとの契約社員に
高市さんサクッとやって欲しいです🤗 November 11, 2025
10RP
第三者委員会の報告書について
ざっくり言えば次の4カ所くらいに“論理の飛躍”があると思っておくと整理しやすいです。
① 「どの文書が公益通報なのか」を一つにまとめてしまっている
現実には、文書は何種類もあります。
•3月に匿名で、県議・報道機関・県警などに送られた文書
•一般人が知事に手渡した文書
•県警に届いたが「通報としては不受理」だった文書
•4月4日に県の窓口に出された実名の通報文書 など
ところが第三者委は、これらをかなり大ざっぱにひとまとめにして
「告発文書」「当該通報」として扱い、
“これが公益通報だ”という前提で議論を進めているように読めます。
・どの版の文書が「保護対象となる通報」なのか
・その文書がどこに、どのルートで届いたのか
この前提をきちんと分けて詰めないまま、「公益通報」として括っている点が、第一の飛躍です。
② 公益通報の要件(特に「外部通報」)を満たしたと、やや強引に決めている
公益通報者保護法の保護を受けるには、本来ざっくり次のような要件が必要です。
1.通報内容に真実相当性がある
2.通報者本人がその内容を、
3.適切な通報先に、実際に届けている(到達)
ところが今回のケースでは、
•報道機関が「受け取ったかどうか」も公式には明らかにしていない
•県警は“受領”はしたが「公益通報としては不受理」としている
•匿名文書と4月4日の実名通報は、本人も「内容が一部違う」と述べている
つまり、「どの文書が、どこに、どの内容で届いたのか」
「その時点の内容に真実相当性があったか」が厳密には固まっていません。にもかかわらず第三者委は、「今回の告発は公益通報者保護法上の“外部公益通報”に当たる」「県の対応は同法に違反する」とかなり断定的に書いています。
ここでの飛躍は、
•実際にはグレーで要件充足を断言しづらい部分
(到達・文書同一性・真実相当性の範囲)を
•「満たしている」と前提にしてしまっている点
です。
③ 「処分=通報を理由とする不利益取扱い」と決めつけている
公益通報者保護法違反をいうには、
「通報したことを理由として」 不利益を与えたことが必要です。
県側は、
•文書の内容が誹謗中傷性が高い
•組織秩序を乱した
といった点を懲戒理由として挙げており、「通報だから処分したのではない」と主張しています。
第三者委は、通報者探索・PC回収・懲戒処分の一連の流れから
「実質的に通報者に対する報復である」
という評価をしており、結論として
「公益通報者保護法違反に当たる」
と書いています。
しかし、
•どこまでが「不適切だが合法の人事・服務管理」なのか
•どこからが「通報を理由とする不利益取扱い」なのか
の線引きについて、報告書はかなり結論先行で、理由付けが薄い印象があります。
ここは本来、「通報以外の合理的な処分理由であっても、それがどの程度虚偽・口実にすぎないのか」まで詰めないと「違反」とまでは言い切りにくいところで、
因果関係の部分の説明がやや飛んでいるのが第三の論理の飛躍です。
④ 「趣旨に反する」「違法の疑い」レベルを、そのまま「法違反」と言い切っている
国側(消費者庁や担当大臣)は、
•外部(監督官庁や報道機関など)への通報であっても
要件を満たせば保護対象になる
という一般論を示しつつも、
個別事案で違反が成立しているかどうかまでは断定していません。
一方で第三者委や百条委は、
•「外部公益通報に当たる“可能性が高い”」
•「通報者保護の趣旨に反している」
といった、本来は“評価”や“可能性”レベルの話から一歩進んで、「公益通報者保護法に違反している」と法的結論のように書いてしまっているところがあります。
ここが4つ目の飛躍で、
•行政倫理的・政策的には「極めて不適切」「趣旨に反する」
•だからと言って、直ちに「法律違反が成立している」とまでは言い切れない
この二段階を一段にまとめてしまっています
まとめると
論理の飛躍があるポイントはざっと言えば:
1.文書の種類とルートを整理しないまま「ひとつの公益通報」と扱った
2.外部通報の要件(到達・同一性・真実相当性)を十分詰めずに「満たす」と前提化した
3.処分との因果関係(本当に“通報を理由”か)の分析が薄いのに、報復と断じた
4.「趣旨に反する」「可能性が高い」という評価を、そのまま「法違反」と言い切った November 11, 2025
9RP
高市総理は、兵庫県問題におけるこれまでの消費者庁のやり取りを、正確かつ端的に述べている。
様子から見ても、しっかりと理解して話していることがよく分かる。
さすがです👏 https://t.co/kfK6yYrae7 November 11, 2025
9RP
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