東京高裁 トレンド
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2025.12.09 05:00
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下記動画の12分12秒から、化学物質過敏症について内閣府・津島淳議員が答弁している内容を聴いて欲しい。
化学物質過敏症患者を要配慮者として発災時に解説する各避難所にて認知してもらうようにするというのである。
そこで、Wikipediaを見てみると、なんと津島淳議員は ・自民党たばこ議員連盟
・もくもく会(幹事長)
に属しているのだ。
津島淳 - https://t.co/SIdJfec225
津島議員は「化学物質過敏症」と「副流煙の問題」が重大にリンクしていることすら気づいていない。まさか、化学物質過敏症が愛煙家を多大に苦しめて来た過去について全くご存じないのである。
そこで、下記のメールを内閣府に送付した。
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(1000文字)2025年(令和7年12月7日送付)
◆12月4日避難所にて化学物質過敏症患者を認知させると津島淳議員が発言したことについて◆
藤井敦子と申します。まずは、なぜ「化学物質過敏症」を正規の病として扱うことが難しいのかについて、私の夫に起きた裁判を通して述べたいと思います。
私の夫はミュージシャンで極少量の煙草を自室の気密構造の防音室で吸っていました。すると8メートル以上離れた斜め上に住むご家族3人が「夫の副流煙で化学物質過敏症になった」として約4500万円で訴えてきたのです。
裁判で提出された診断書や意見書では全て夫の副流煙が原因であると犯人扱いされました。が、検証の結果、提出された全9通の診断書と13通の意見書は全て、患者の主観的な訴え(愁訴)に依拠し客観的な医学的根拠に乏しいと判示されました(東京高裁確定判決)。
この判決は単なる勝訴という結果に留まらず、診断書を書いた医師に対し以下のような事態も引き起こしました。
・倭国禁煙学会元理事長・作田学医師が原告娘を診察せずに診断書を作成した行為が医師法第20条違反と判示され、日赤を除籍されるという前代未聞の事態に至った。
・化学物質過敏症の「最高権威」と称された宮田幹夫医師が、「精神科医が診断書を書くも、私が書くも同じ」として、客観的な診断を伴わないまま「エイヤッと」診断書を発行していたと認める私信が公開され廃院に追い込まれた。
両医師は「化学物質過敏症は治らず原因物質を避けるしかない」という古い考えに立っていましたが、現在では(厚労省に問い合わせて頂ければわかることですが)、化学物質過敏症は厚生労働科学研究費補助金難治性疾患政策研究事業の班会議において最新の研究が進められ、その臨床結果では、
・かなりの割合で精神疾患に罹患している患者が含まれている
・中枢神経に作用するリリカ・タリージェといった薬剤に一定の効果がある
と報告されています。もはや化学物質過敏症は、「治らない病」から「治る病」へとシフトしているのです。WHOの最新のICD-11でも化学物質過敏症は病名から外されています。各省庁が、「機序不明で啓蒙しかできない」と述べるには理由があるわけで、この度の津島議員の出過ぎた発言には問題があると考えます。
参考記事
https://t.co/4ef1vFbfwV
藤井敦子 December 12, 2025
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