東京高裁 トレンド
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2025.12.05 10:00
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#全国拉致監禁・強制改宗被害者の会 2023年8月29日
拉致監禁脱会強要事件 12年5か月4300人の拉致監禁
私(後藤)に対する12年5か月拉致監禁脱会強要事件の裁判所の認定。 最高裁にて原告全面勝訴の東京高裁判決(平成26年(ネ)第1143号)が確定。 判決文より引用(個人名等は伏字、控訴人=後藤徹) 自称、脱会カウンセラー(宮村、松永)に対して「教唆」「幇助」で共同不法行為の責任を負う、と認定。 #鈴木エイト 2023年7月30日、東京都内で行われた「信者の人権を守る二世の会(代表:小嶌希晶さん)」主催の第3回公開シンポジウムに取材者として参加し、その際、質疑応答の時間に、パネリストの一人である福田ますみ氏より「後藤徹さんも来ていますが、後藤さんは12年5か月監禁されてました。それについて鈴木エイトさんは『ひきこもり』と言った。これはどうしてなんでしょうか」とコメントを求められました。これについて、貴殿は「どうでもいいです。ご自由に受け取ってください」と回答しました。 さらに、この「どうでもいいです」との発言について貴殿は、8月1日にTwitter(X)において、「そんな反社会的団体からの脱会を望む家族と当該信者の話し合いを教団側が『拉致監禁だ!強制棄教だ!』と被害者面でアピールしているだけ。」「そんな反社会的団体による『被害者アピール』は取り上げる価値もなく『どうでもいい』こと。」などと配信しました。
#家庭連合 #旧統一教会 #拉致監禁 #強制改宗 #被害者数4300人 December 12, 2025
裁判長として結審直前に東京高裁に送り込まれたのが、東亜由美判事。法務省訟務課長をやった権力の元番人。最高裁事務局の人事。仕組まれていたと言うこと。これが倭国の裁判の現実。怖い。 https://t.co/QJA7b7XdsG December 12, 2025
【党首記者会見】定例の記者会見で福島みずほが話しました。選択的夫婦別姓について、「旧姓の通称使用の制度化では問題は解決しない」と法務省も答申で言っていることを指摘しています。また同性婚について先日の東京高裁の判決についても。酷い判決文を読み、怒り心頭な福島みずほです。同性婚をなぜ認めるべきか簡潔に説明していますので、ぜひご覧ください。高市政権の問題についても語っています。
#福島みずほ #社民党 December 12, 2025
昨日のマリフォー国会はYouTubeにアーカイブがあるとのことです。東京高裁判決を受けて、原告だけでなく原告のご家族の方も参加されています。多くの方に見てもらうことが大切です。
https://t.co/quwG18su80 https://t.co/lCiM0l8MFf December 12, 2025
必須の教養番組NoHateTV Vol.349 - 公の当局による差別⚫︎特別永住女性に通名記入を求めたホテル訴訟、「当局」指導が根拠か⚫︎バカニュースはあの「流行語大賞」https://t.co/8bKL1elOye
⚫︎ヘイトを生み出す背後に倭国も批准する人種差別撤廃条約の「公の当局」の義務違反⚫︎高市首相が振りまいてデマ認定された偽情報がマヌケなネトウヨの根拠に⚫︎同性婚訴訟での東京高裁の異常判決、文科省の特別支援学校生除外に見る障がい者差別、在留資格手数料大幅値上げ、沖縄米軍による民間人誤拘束と倭国の警察権無視、生活保護費引き下げへの最高裁違法判決に対して法改正の政府、その他の「公の当局」による数々の差別
#NoHateTV こちらからどうぞ! December 12, 2025
東京高裁令6.2.28:新幹線乗務員の年休時季変更権の行使時期に関する裁判例(JR東海事件)
【裁判例要約】
東海道新幹線の乗務員(原告ら)が、会社(JR東海)に対し、年次有給休暇(年休)を事前に申請したにもかかわらず、勤務日の5日前になってから時季変更権(※)を行使され、年休取得を拒否されたことは違法であるとして、慰謝料等の損害賠償を求めた事案。
第一審(東京地裁)は、「5日前の時季変更権行使は不当に遅すぎ、権利の濫用にあたる」として従業員側の請求を一部認容しました。
しかし、本判決(高等裁判所)は、この一審判決を全面的に取り消し、会社側の時季変更権の行使は適法であったとして、従業員側の請求をすべて棄却。会社側の全面勝訴となりました。
・判断の理由:
新幹線運行の特殊性: 裁判所は、東海道新幹線が倭国の大動脈であり、旅客需要の変動に応じて臨時列車を機動的に設定・運行するという極めて高い公共性・社会的使命を負っている点を重視しました。
時季変更権の行使時期:
・臨時列車の運行は、旅客需要に基づき、勤務日の約10日前に最終決定されていました。
・会社が、従業員から年休申請があった時点で「事業の正常な運営を妨げるか否か」を判断することは不可能であり、臨時列車の運行が確定する「勤務日10日前」になって初めて、時季変更権を行使できるか否かの判断が可能になると認定しました。
結論:
旅客需要の最終確定(10日前)から、必要な乗務員の手配・調整を行った上で「勤務日5日前」に従業員に最終決定を通知するという会社の運用は、事業の性質上やむを得ないものであり、合理的であると判断。したがって、5日前の時季変更権の行使は、不当に遅延したものではなく、適法な権利行使であると結論付けました。
(※時季変更権:労働者が指定した年休取得日が、事業の正常な運営を妨げる場合に、使用者がその取得時季を変更できる権利)
【コメント】
本件は、一審判決が覆り、使用者の年休時季変更権の行使について、その行使時期の裁量を広く認めた、使用者側にとって極めて重要な判決です。
1.「事業の正常な運営」を広く認定:
本判決が示す最大のポイントは、裁判所が「事業の正常な運営を妨げる」という要件を、単なる「代替要員の確保の困難さ」だけでなく、「社会的使命を果たすための機動的な列車運行の必要性」という、より高次の経営判断まで含めて広く認めた点です。これは、運輸、インフラ、医療、その他公共性の高い事業を行う企業が、従業員の年休取得と事業運営のバランスを取る上で、強力な法的根拠となり得ます。
2.時季変更権行使の「合理的期間」の起算点:
一審は、従業員が「申請した時点」から会社は調整すべきであり、5日前は遅すぎると判断しました。しかし高裁は、時季変更権の行使を検討する合理的期間は、「申請時」からではなく、「事業の正常な運営を妨げるか否かを、会社が客観的に判断可能となった時点(本件では臨時列車の確定時)」から起算すべきである、という極めて重要な判断枠組みを示しました。これは、変動の激しい業務を持つ企業にとって、非常に意義のある判断です。
3.年休取得の「仕組み」が勝敗を分けた:
会社側が勝訴した背景には、年休取得の仕組みが精緻に設計されていた点があります。
年休取得方法の複線化: あらかじめ日程を確定できる「連続休暇」や「特認休暇」制度と、直前の業務量に応じて調整される「年休順位制度」を併用していたこと。
運用の透明性: 従業員も「5日前に確定する」というルールを長年認識した上で運用されていたこと。
高い年休取得実績: 実際に従業員らが、全国平均を大幅に上回る年休(平均20日超)を取得していた実績があったこと。
これらの事情が、会社の年休管理が不当なものではなく、事業特性上、合理的な配慮のうえで行われていたことを裏付けました。
結論として、本判決は、①事業の公共性・特性、②時季変更権の判断が可能となる客観的な時期、③代替休暇制度の整備やルールの透明性といった要素を総合的に立証できれば、従業員の休暇希望日の直近(本件では5日前)での時季変更権行使も、適法と認められうることを示した画期的な事例と言えます。 December 12, 2025
東京高裁の判決だけが、突出して後ろ向きだった。➩ 原告の1人は、最高裁で合憲と判断されれば、LGBTQ当事者に対する誹謗中傷などが増えることになるだろうと訴えた。 https://t.co/SD5eJOADB6 December 12, 2025
弁護士JPニュース「「同性婚」認めない東京高裁判決は「論理的に脆い」 弁護団・原告ら、最高裁での“違憲判決”求め要請行動」
倭国の司法界ってどのくらい多様性のある環境なのか。中にも必ず性的少数者はいる。最高裁は論理的人権的な判断を。
https://t.co/JYnKTewuZ3
#結婚の自由をすべての人に December 12, 2025
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