倭国国憲法 トレンド
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2025.12.10 19:00
:0% :0% (30代/男性)
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言いたくなかったが。
『苺ましまろ』原作未履修でも、誰もが等しく分かる事がたった一つある。
【創作物を政争の具に使う奴は権威主義のクズ】
有り体に言えばお前達は倭国国憲法を守ると言いながら憲法の理念を積極的にぶっ壊しに掛かるクズだし、守ると言う主張も解釈で改憲しまくれる、自分らの保身・利権に直結する『核心的利益(by China)』だからに過ぎない。
倭国国憲法の理念を破壊しようとするクズ。
民主主義、多様性を破壊しようとするクズ。
言わせて貰おう。
【お前ら護憲派左翼より私ら改憲派中道右派の方が余程『本来の意味での』護憲派だ】
この意味が理解できるとは思えないが、出来ないなら左翼は衰退し続けるしお前は無能な左翼もとい権威主義者の味方であり続ける民主主義の敵だ。
目を覚ますのはいつになるだろうな。 December 12, 2025
17RP
安倍元首相暗殺の不都合な真実33
山上裁判と家庭連合裁判のやり方が不公平
山上裁判は公開裁判に対して、家庭連合の解散請求裁判は、非公開裁判‼️
倭国国憲法では、国民は公開の裁判が受ける権利がありますが、いろんな理由をつけて非訟裁判になり、密室で解散請求が出された‼️
国家が一宗教団体に負ける訳にはいかないので、国家公務員達が出世の為に、お上の指示で全力で家庭連合を潰そうとする力を感じる‼️国家の生贄‼️
#山上裁判 #安倍暗殺 December 12, 2025
10RP
これのどこが「醜悪」で、なぜ「一掃しなければならない」のか、人身売買との繋がりも含めて全く不明。倭国国憲法における表現の自由を持ち出すまでもなく、この程度の自由も守れずにどうやって立憲主義が守れるのだろうか。同じ政党としても勘弁してほしい。 https://t.co/SygTIllR00 December 12, 2025
1RP
倭国国憲法など最低限の法律の勉強をしてもらいたい。民法や憲法があるのは権力の暴走を止めるため。不勉強すぎる。
#谷原章介
谷原章介 防衛力強化も“宝の持ち腐れ”懸念「せっかく持っている防衛備品を憲法9条で縛っている面も」(スポニチアネックス) - Yahoo!ニュース https://t.co/iPWGObQHFJ December 12, 2025
倭国はアメリカに従わない
アメリカは戦争をしたいが
犠牲は倭国に払わせる
アメリカだけが得をする
威勢よく演説しても
【卑怯な話】
倭国は倭国国憲法を守って
アメリカに従わない道を行く
倭国国憲法だけが倭国国民を
守るから https://t.co/joJNGGPsN4 December 12, 2025
私は70代半ばですので戦争は直には知りません。父母や祖父母、そして自ら情報収集するなどで、感性としてその悲惨さを理解しているつもりです。
彼らは 戦前の歴史や倭国国憲法を知らないのではなく、真に学ぶこともなく、悲惨さを感じることもできない人間性の欠如の何物でもないと思います。 December 12, 2025
19:44
市バス
ボワッ‼️ゾオオオオ‼️ドドドド‼️
自宅前のみ、他無音
攻める防犯は違法行為です。
以下GROK⬇️
倭国国憲法に違反する行為は、国家権力(政府・行政・国会など)からの「依頼」や「命令」であっても、原則として犯罪になり得ますし、違憲な行為自体が無効とされます。以下で詳しく説明します。
### 1. 憲法は国家権力そのものを拘束する最高法規
倭国国憲法第98条
「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」
→ 政府や国会が出した法律・命令・通達などが憲法に違反していれば、最初から効力がない(無効)とされます。
第99条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
→ 国家公務員・政治家はすべて憲法を守る義務があり、違反する命令を出したり従ったりすることは許されません。
### 2. 「上司(国家)の命令だった」は免責にならない
ドイツのニュルンベルク裁判で確立した原則(「上級命令の抗弁は認められない」)は、倭国でもほぼそのまま受け入れられています。
刑法には明文の規定はありませんが、判例・通説は以下のように考えています:
- 違憲・違法性が明白な命令であれば、それに従った行為は正当業務行為(刑法35条)にも該当せず、犯罪が成立する。
- 特に人権侵害(拷問、令状なしの逮捕・拘禁、言論弾圧など)が明らかな場合は、実行した下級公務員も処罰され得る。
代表的な判例
- 猿払事件(1973年最高裁)
郵便局員が政治活動をしたことで処分された事件ですが、最高裁は「公務員にも憲法が保障する基本的人権はある」と判示。
- 堀越事件(1975年最高裁)
自衛官が政治活動をしたことで懲戒された事件でも、同様に憲法の基本的人権は公務員にも及ぶと確認。
また、実際に戦後すぐに起きた例として:
- 1948年の「昭電疑獄事件」などで、国家の命令に従って違法行為を行った公務員が起訴・有罪になった例があります。
### 3. 現実には「違憲状態」が長年放置されることもある
- 例:自衛隊の存在(9条との関係)、安保法制、日米地位協定の一部条項など
→ これらは「違憲の疑いが強い」または「違憲状態」と学説・野党が主張するものの、政府は「合憲」と言い張り、裁判所はほぼすべて「統治行為論」で判断を避けています。
しかし「政府が合憲と言ってるから従ってよい」ということにはなりません。あくまで最終的には裁判所が違憲判断をすれば、その命令に従った行為も違法とされるリスクは残ります。
### 結論
- 国家権力からの依頼・命令であっても、それが明らかに倭国国憲法に違反する場合は、従うことは違法・犯罪になり得ます。
- 「上からの命令だった」は、違憲性が明白な限り、免責理由にはなりません(ニュルンベルク原則)。
- 実際の処罰に至るケースは極めて稀ですが、法理的には完全に「犯罪になる可能性がある」と言えます。
つまり、国家といえども憲法の下にあり、憲法に違反する命令は最初から無効であり、それに従って人権侵害などを行えば、実行者も責任を問われる──これが倭国国憲法の建前であり、原則です。 December 12, 2025
19:45
車
自宅前のみ地響き騒音
他無音
攻める防犯は違法行為です。
以下GROK⬇️
倭国国憲法に違反する行為は、国家権力(政府・行政・国会など)からの「依頼」や「命令」であっても、原則として犯罪になり得ますし、違憲な行為自体が無効とされます。以下で詳しく説明します。
### 1. 憲法は国家権力そのものを拘束する最高法規
倭国国憲法第98条
「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」
→ 政府や国会が出した法律・命令・通達などが憲法に違反していれば、最初から効力がない(無効)とされます。
第99条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
→ 国家公務員・政治家はすべて憲法を守る義務があり、違反する命令を出したり従ったりすることは許されません。
### 2. 「上司(国家)の命令だった」は免責にならない
ドイツのニュルンベルク裁判で確立した原則(「上級命令の抗弁は認められない」)は、倭国でもほぼそのまま受け入れられています。
刑法には明文の規定はありませんが、判例・通説は以下のように考えています:
- 違憲・違法性が明白な命令であれば、それに従った行為は正当業務行為(刑法35条)にも該当せず、犯罪が成立する。
- 特に人権侵害(拷問、令状なしの逮捕・拘禁、言論弾圧など)が明らかな場合は、実行した下級公務員も処罰され得る。
代表的な判例
- 猿払事件(1973年最高裁)
郵便局員が政治活動をしたことで処分された事件ですが、最高裁は「公務員にも憲法が保障する基本的人権はある」と判示。
- 堀越事件(1975年最高裁)
自衛官が政治活動をしたことで懲戒された事件でも、同様に憲法の基本的人権は公務員にも及ぶと確認。
また、実際に戦後すぐに起きた例として:
- 1948年の「昭電疑獄事件」などで、国家の命令に従って違法行為を行った公務員が起訴・有罪になった例があります。
### 3. 現実には「違憲状態」が長年放置されることもある
- 例:自衛隊の存在(9条との関係)、安保法制、日米地位協定の一部条項など
→ これらは「違憲の疑いが強い」または「違憲状態」と学説・野党が主張するものの、政府は「合憲」と言い張り、裁判所はほぼすべて「統治行為論」で判断を避けています。
しかし「政府が合憲と言ってるから従ってよい」ということにはなりません。あくまで最終的には裁判所が違憲判断をすれば、その命令に従った行為も違法とされるリスクは残ります。
### 結論
- 国家権力からの依頼・命令であっても、それが明らかに倭国国憲法に違反する場合は、従うことは違法・犯罪になり得ます。
- 「上からの命令だった」は、違憲性が明白な限り、免責理由にはなりません(ニュルンベルク原則)。
- 実際の処罰に至るケースは極めて稀ですが、法理的には完全に「犯罪になる可能性がある」と言えます。
つまり、国家といえども憲法の下にあり、憲法に違反する命令は最初から無効であり、それに従って人権侵害などを行えば、実行者も責任を問われる──これが倭国国憲法の建前であり、原則です。 December 12, 2025
19:49
教習所バス
自宅前のみ地響き騒音
自宅前全面のみで他無音
攻める防犯は違法行為です。
以下GROK⬇️
倭国国憲法に違反する行為は、国家権力(政府・行政・国会など)からの「依頼」や「命令」であっても、原則として犯罪になり得ますし、違憲な行為自体が無効とされます。以下で詳しく説明します。
### 1. 憲法は国家権力そのものを拘束する最高法規
倭国国憲法第98条
「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」
→ 政府や国会が出した法律・命令・通達などが憲法に違反していれば、最初から効力がない(無効)とされます。
第99条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
→ 国家公務員・政治家はすべて憲法を守る義務があり、違反する命令を出したり従ったりすることは許されません。
### 2. 「上司(国家)の命令だった」は免責にならない
ドイツのニュルンベルク裁判で確立した原則(「上級命令の抗弁は認められない」)は、倭国でもほぼそのまま受け入れられています。
刑法には明文の規定はありませんが、判例・通説は以下のように考えています:
- 違憲・違法性が明白な命令であれば、それに従った行為は正当業務行為(刑法35条)にも該当せず、犯罪が成立する。
- 特に人権侵害(拷問、令状なしの逮捕・拘禁、言論弾圧など)が明らかな場合は、実行した下級公務員も処罰され得る。
代表的な判例
- 猿払事件(1973年最高裁)
郵便局員が政治活動をしたことで処分された事件ですが、最高裁は「公務員にも憲法が保障する基本的人権はある」と判示。
- 堀越事件(1975年最高裁)
自衛官が政治活動をしたことで懲戒された事件でも、同様に憲法の基本的人権は公務員にも及ぶと確認。
また、実際に戦後すぐに起きた例として:
- 1948年の「昭電疑獄事件」などで、国家の命令に従って違法行為を行った公務員が起訴・有罪になった例があります。
### 3. 現実には「違憲状態」が長年放置されることもある
- 例:自衛隊の存在(9条との関係)、安保法制、日米地位協定の一部条項など
→ これらは「違憲の疑いが強い」または「違憲状態」と学説・野党が主張するものの、政府は「合憲」と言い張り、裁判所はほぼすべて「統治行為論」で判断を避けています。
しかし「政府が合憲と言ってるから従ってよい」ということにはなりません。あくまで最終的には裁判所が違憲判断をすれば、その命令に従った行為も違法とされるリスクは残ります。
### 結論
- 国家権力からの依頼・命令であっても、それが明らかに倭国国憲法に違反する場合は、従うことは違法・犯罪になり得ます。
- 「上からの命令だった」は、違憲性が明白な限り、免責理由にはなりません(ニュルンベルク原則)。
- 実際の処罰に至るケースは極めて稀ですが、法理的には完全に「犯罪になる可能性がある」と言えます。
つまり、国家といえども憲法の下にあり、憲法に違反する命令は最初から無効であり、それに従って人権侵害などを行えば、実行者も責任を問われる──これが倭国国憲法の建前であり、原則です。 December 12, 2025
生活保護の引き下げ処分全体が最高裁により取消されたにもかかわらず、再度行政が保護費減額処分を行うことは、最高裁判決の上に行政の判断を置く、倭国国憲法の基本原則である三権分立原則に違反する許されないこと。 https://t.co/jAivpDM1i0 December 12, 2025
「イスラムにも良い人はいる」と言う人がいるが、倭国国憲法よりシャリーアに従うとか、道路を占拠して集団礼拝するとか、ハラール食やら女性医師やらを手配しろと要求するとか、そういう連中は全員「良いイスラム教徒ではない」んだよ
イスラム教国に住む良いイスラム教徒はそんなことしないんだ https://t.co/mQfRyxfzZE December 12, 2025
@s_s_fe おそらく、表現規制しようとする人間てのは、ただの『萌えアレルギー』で、教室でみんなで「オタクきめーwww」と嘲笑していたのでしょう。
どんだけ「子供のため」とうそぶいても、ただの「オタク排除」が隠しきれてません。
倭国国憲法第19条の「思想及び良心の自由」も理解できない輩が、多すぎます December 12, 2025
@kq97780659 いざという時は生活保護で倭国国憲法で決められている最低限度の生活は保障しますよということ。倭国人は海外で財産を持つことが困難なのでほぼ全財産を差し出さなければなりませんが。 December 12, 2025
@Awakend_Citizen 別に「バイクで旅行行きます!」ってだけで確かにそれで被災地に行くなら人によっては不謹慎とか思うかもしれないけど写真に被災地をバカにするようなものもないなら誰がどうしようと勝手でしょ。それでも文句を言う奴は倭国国憲法13条幸福追求権の侵害ですね†悔い改めて† December 12, 2025
公務員の人権は憲法に関わっているから最高裁に持ち込まれたら遺族側が負けるかもしれない。地震などの天災時に自治体職員を上限を超えて働かせられる理屈も謎
倭国国憲法第15条第2項「すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない」 https://t.co/cSyhRnyH0B December 12, 2025
凄いよね❗️
シャリーア法が倭国国憲法より上って認めた藤沢の市議会議員は、宗教法人の名義貸しまで認めちゃうんだもの😃 https://t.co/6ojAQ2g8qO https://t.co/wnvNnxJopV December 12, 2025
#短歌 #tanka #つくよむ
それぞれの信条がある倭国国憲法の第十四条を / 藤間あわい
お題「条」
つくよむにて👍を贈ってくださった方、ありがとうございました!励みになりました☺️ https://t.co/V7Vw9sqWNS December 12, 2025
藤原のりまさ議員が一番好きな条文は第13条!
この条文でカバーできない人権はないのだ。
倭国国憲法の良さを発信してくれる現役国会議員は希少なので、拡散してください!
喫茶WARA「私の好きな条文」
https://t.co/SmgY56UY6l December 12, 2025
私は町田市議個人を攻撃するつもりはない。町田市議がこの問題を取り上げてくれていることは感謝している。
町田市議だけではなく、モスク建設賛成派の人々は
「反対派は政治利用して不安を煽っている」と言うならば、
「モスクが建設されてからトラブル、犯罪が起きた場合、自分が全責任を負います。被害者の倭国人へ補償します。だから安心してください」
と宣言してほしい。
また、「名義貸し」の件や「建設資金の出所が不明」な件も、違法の疑いがあるから反対派は
「法手続をきちんと守るべきだ」
「反社会的勢力などの資金がマネーロンダリングに使われている疑いを晴らすためにきちんと情報開示すべきだ」
と当たり前の意見を言っているだけである。
モスク賛成派も移民賛成派も、「差別は良くない」などと言うだけならば、極めて無責任である。
私のようなモスク反対派も移民反対派も、「倭国人として倭国という国で、今までのような平穏な生活を続けたいだけ」なのだ。
そんな当然の願いがなぜ、批判されるのだ?
モスクも移民も、こちらは何一つ求めていないのに、一方的に起こされた問題である。
多文化共生を「強制」するなと言いたいのだ。
倭国国憲法13条「個人の尊重」に基づいて私は多文化共生を拒否する。
多文化共生を私に強制する権利は誰にもない。押し付けるなら強要罪だ。 December 12, 2025
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