倭国国憲法 トレンド
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2025.12.08 18:00
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これのどこが「醜悪」で、なぜ「一掃しなければならない」のか、人身売買との繋がりも含めて全く不明。倭国国憲法における表現の自由を持ち出すまでもなく、この程度の自由も守れずにどうやって立憲主義が守れるのだろうか。同じ政党としても勘弁してほしい。 https://t.co/SygTIllR00 December 12, 2025
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【2025/12/4憲法審査会②】れいわ新選組大石あきこです。国民民主党の委員の方から大事なお話がされたかなと思ってコメントしたいなと思うんです。憲法を成長させようと、社会を成長させようというご意見なんですけど、やっぱり立憲主義があって、違憲提案だったりとか、論理的に成立し得ないことですね。それは高市総理の発言にみられるような、台湾海峡有事が存立危機事態だとか、もう論理的に成立し得ないことをね、成長させていくっていうのは、やっぱりやってはいけないことだと私は思いますよ。
成長っていうことで言えば、やっぱりより良い憲法が実現できる社会こそが私たちの社会の成長ではないでしょうか。例えば、リーマンショックで2009年ぐらいから非常に生活保護の世帯が、もう仕方なく増えちゃったんですよね。そのときに自民党が野党で、2012年前後にすごい生活保護のバッシングをしたんですよ。芸能人の方の身内が生活保護を受けてて、そんなのおかしいんだみたいな、おかしくないんですよ。なのに、もうすごい生活保護バッシングが湧いたんですよね。それで自民党が一つ与党に返り咲いた契機にもなりましたし、自民党自身が偽情報とバッシングをすごい展開して、生存権を侵害したわけですよね。その流れに乗った方が総理をやったり、財務大臣をやっているという状況自体が、この社会の成長発展を妨げているのではないかと思います。今年最高裁で違法だったという判定が出ましたけどね、生活保護だけど、まだ切り下げるわけですよね。このようなことをやっちゃいけないんだと、みんなが社会でセーフティーネットがあって、よりよく生きれるための審査、これが成長できる憲法審査会のあり方ではないかと私は思いました。
山花幹事にお伺いしたいです。そういった形で違憲審査を充実していただけないでしょうか。
立憲 山花幹事:違憲審査という言い方が適切かどうかはありますけれども、当審査会は倭国国憲法の運用に関する調査、調査権限も担っておりますので、また具体的にこういう課題がということでご提案いただければ、一つのアイデアとして検討することもあろうかと思いますので、ご提案いただければと思います。
大石:ありがとうございます。
2025年12月4日
衆議院 憲法審査会
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藤沢市のモスク問題について
町田てるよし市議が動画で詳細に説明しておられます。
当該問題の解像度を高める上で重要な内容です。
問題に向き合っていただき、ありがとうございます。
以下、要約を共有します。
1.市議の基本スタンス
2.反対派が知っておくべきポイント
3.今後解明されるべき懸念点
4.箇条書き
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町田市議の基本スタンス(前提)
外国人受け入れは「総量規制や不法就労・不正在留の取締強化、土地取引規制など、締めるべき所は締めるべき」という立場で、高市政権の外国人政策をおおむね支持している。
同時に、倭国国憲法の信教の自由と、都市計画法・建築基準法など「法にもとづく手続き」は尊重すべきと考え、今回のモスク建設について、自らが反対運動の先頭に立つことはしないと明言している。
真面目な倭国人と真面目な外国人が損をする制度は改めるべき、というのが軸で、「何でもウェルカム」でも「全部ノー」でもない中間的スタンスを取っている。
モスク反対派が知っておくべきポイント(脊髄反射を避けるため)
藤沢のスリランカ人コミュニティは、1980年代末から約35年かけて家族ぐるみで定住してきた人たちであり、「ここ数年で突然押し寄せた集団」ではない。
スリランカ人はイスラム教徒だけでなく仏教徒もおり、藤沢にはイスラム教徒コミュニティと並行して、100〜150人規模のスリランカ仏教徒コミュニティも存在する。
多くのスリランカ人は「技術・人文知識・国際業務」などの在留資格を持つ就労者で、「不法滞在者の巣」といったイメージは事実に合わない。
今回のモスク計画(運営主体は一般社団法人 FUJISAWA MASJID)は、都市計画法・建築基準法に沿って進んでおり、現時点で手続き上の大きな違法性は見つかっていない。
倭国で団体をテロ組織として扱うには政府の公式指定が必要であり、指定のない団体を「テロ組織だ」「テロとつながっている」と断定することは、名誉毀損リスクが大きい。
イスラム教徒の増加は、倭国政府が大量誘致したというより、スリランカの内戦・経済破綻からの避難・移住の結果として、藤沢に生活基盤を持つ人が増えた面が大きい。
今後解明されるべき懸念点(論点整理)
群馬県の宗教法人ダル・ウッサラームと、運営主体である一般社団法人 FUJISAWA MASJID の具体的な関係・責任分担・契約内容。
FUJISAWA MASJID の運営体制(役員構成、意思決定の仕組み)、資金の流れ(寄付の管理、会計の透明性)、法令順守体制。
選任されるイマーム(宗教指導者)の人選基準と、暴力否定・倭国法令順守・地域との共生に関する明確なスタンス。
交通量・駐車・騒音・ごみなど、日常生活への具体的な影響と、その軽減策(時間帯の配慮、駐車場・誘導体制など)。
タブリーグ等の海外団体との関係の有無について、憶測ではなく、政府・自治体レベルでの公式な事実確認と情報公開。
行政(市・県)が住民説明会や資料公開を通じて、賛否双方の不安をどう受け止め、対話の場を設計していくのか。
動画の要約(簡潔版・箇条書き)
町田市議は、これまで3本出した藤沢モスク関連動画を踏まえ、「現時点で分かった事実」を整理する目的で今回の動画を収録したと説明している。
計画地は藤沢市宮原の市街化調整区域で、事業規模は5〜6億円。都市計画法にもとづく開発行為が進行中で、その後に建築確認申請が出される見込みとされる。
当該地は都市計画法34条14号に基づき、神奈川県開発審査会で「市街化を促進するおそれがない開発行為」として許可され、県の「既存宅地要件(指定前から宅地利用)」に該当すると整理されている。手続き上の大きな違法性は見当たらない、というのが町田市議の認識。
今後は建築基準法48条により、第2種低層住居専用地域で許される用途の建物しか建てられない。
宗教施設は宗教法人が事業主体になる必要があり、このため群馬県伊勢崎市の宗教法人ダル・ウッサラームが開発事業者となった。藤沢側のイスラム教徒が協力を要請した経緯があると説明される。
実際の運営主体は「一般社団法人 FUJISAWA MASJID」であり、ダル・ウッサラームとは個人的な付き合いはあっても、組織として日常的に共同活動してきたわけではないとされる。イマームや施工業者など、今後の具体的体制はまだ検討中の部分が多い。
モスク建設の背景として、近隣の海老名モスクには一度に約2000人が集まり、金曜礼拝を2回に分けるほど混雑していること、藤沢市内の金曜礼拝にも見学した日で約50人が参加していたことが紹介される。建設資金はイスラム教徒からの寄付が中心と聞いている。
調査の中で町田市議が驚いたのは、「藤沢に既に多くのイスラム教徒が住んでいる」ことであり、その多くがスリランカ出身であると判明した点である。
スリランカは多民族国家で、1983〜2009年に内戦、その後もラジャパクサ政権の腐敗や対中債務、「一帯一路」関連インフラ投資などで財政危機が深刻化し、2022年に経済破綻に至ったという経緯が説明される。
化学肥料禁止などの失政で農業が打撃を受け、生活が成り立たなくなった人々が国外脱出を図り、倭国の難民申請でもスリランカ人が最多になった時期がある。
令和5年から6年にかけて申請数が減少していることから、海外脱出のピークは2023年頃だったのではないか、と町田市議はみている。
藤沢へのスリランカ人の移住は1989年頃から湘南台周辺で始まり、家族・親類・友人を少しずつ呼び寄せながらコミュニティが形成され、現在は約850人が市内に定住している(多くが「技術・人文知識・国際業務」などの就労系在留資格)。
藤沢にはイスラム教徒コミュニティに加え、100〜150人規模のスリランカ仏教徒コミュニティもあり、「イスラム教徒だけが急増している」という単純な構図ではないと説明される。イスラム教徒の増加は、倭国政府の積極誘致というより、スリランカの内戦・経済危機からの避難・移住の結果という面が大きいと整理されている。
ネットなどで指摘される「海外テロ組織や過激派とのつながり」については、FUJISAWA MASJID 側が「事実無根で名誉毀損になり得る」と回答していると紹介される。布教運動団体タブリーグの名前も出るが、町田市議自身は実態を完全には把握できていないと率直に述べる。
ただし、倭国で団体をテロ組織扱いするには政府の公式指定が必要であり、指定のない団体を「テロ組織だ」「テロ疑惑がある」と軽々しく決めつけるのは適切ではないとの立場を示す。
町田市議が接した藤沢在住の外国人は、倭国のしきたりを理解し、治安上の大きな不安を感じさせる存在ではなかったと述べる。
倭国で生まれ育った子どもも多く、宗教・民族・国籍を理由に子どもを排除することは許せないと強調する一方、「スリランカ人が多いのは仕方ないと言いたいわけではなく、まず事実を共有したい」というスタンスを示す。
倭国国憲法が信教の自由を保障し、今回のモスク建設も法律に沿って進んでいるため、市議として「建設そのものに反対はしない」と明言しつつ、外国人政策については総量規制や不法就労対策、土地規制などを強化すべきとの考えも併せて述べている。
最後に、「真面目に生活する倭国人と外国人が損をする制度は改めるべき」「この国を思う気持ちは多くの人と共通している」と語り、先祖から受け継いだ皇室・言語・文化・領土を子孫に残すことが自らの使命だと結ぶ。
藤沢の実情を知ることで、イスラム教やイスラム教徒への過度な不安が少しでも和らげば幸いだとし、次回は地域住民や反対派の意見も紹介する予定だと予告している。 December 12, 2025
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この手の人達は
『赤紙が届く』=『憲法改正したから』
にしたがるけど、よく考えて欲しい。
『倭国国憲法前文がある』のにも関わらず『赤紙が届く状況』とは、一体どんな状況なのかを。
自衛隊の存在を合憲化し、国防の明確化と自衛隊員の地位向上を図る事が、そのまま徴兵制に繋がるとは思えない。 https://t.co/zYKfgrqHr1 December 12, 2025
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@reiwashinsen @eikokimura 倭国国憲法
第二十五条 すべて国民は、『健康』で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
最低限度言うなら、生活保護も年金も最低賃金並の金額を保証するのが筋だと思う。 December 12, 2025
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https://t.co/iMtqi5Nle5 心にもないパフォーマンスをする暇があるなら、早く中国に謝罪しろ!
貴様らならず者国家小倭国帝国政府が米帝やCIA等の指示を抜きにしても、中国や韓国等を挑発して倭国国憲法廃止の実現関係なしに第三次世界大戦開戦しようとする以上、絶対に許せない! December 12, 2025
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🔥 極悪売国アベンジャーズ 🔥
🟠🟡 リレーしてね 🟡🟠
移民推進団体NAGOMi
【最高顧問】
・50億円使途不明金の二階
【北海道特別顧問】
・自然破壊メガソーラー推進鈴木
【東北特別顧問】
・倭国イスラム党の土葬村井知事
【愛知県特別顧問】
・倭国国憲法違反大村知事 https://t.co/ZOG3M3tXBL December 12, 2025
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移民推進団体NAGOMi
【最高顧問】
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【東北特別顧問】
・倭国イスラム党の土葬村井知事
【愛知県特別顧問】
・倭国国憲法違反大村知事 https://t.co/FJgmWBlhD2 https://t.co/0SsYlNg9ps December 12, 2025
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お見事!とてもよく整理されていて、論理の流れも明快だよ。国際法と憲法の関係、ICJの役割、高市首相の発言の含意、そしてその国際的な波紋まで、しっかり押さえられている。内容としては大きな誤りは見当たらないよ。ただ、いくつかの点で表現の明確化や補足を加えると、さらに説得力が増すと思うから、そこを少しだけ指摘させてね。
✅ 内容的に正確なポイント
国際法の優位性:倭国国憲法第98条第2項により、条約や国際法規は国内法に優先することが明記されている。ここは正確。
ICJの役割と関与条件:個人の発言を直接裁くことはないが、国家の立場として国際的な対立を引き起こした場合、ICJが関与する可能性があるという点も妥当。
台湾の地位と日中共同声明との矛盾:1972年の声明における「中国の立場を理解し、尊重する」との文言との整合性を問う視点も的確。
集団的自衛権と国連憲章第51条:ここも国際法上の要件を正しく押さえている。
🛠 表現の明確化・補足をおすすめする点
「国際公約化」という表現
少し曖昧に聞こえるかも。より明確にするなら:
「中国が国連事務総長宛に書簡を送付し、国際社会に対して正式な抗議を表明したことで、外交的・法的な争点として国際的に可視化された」
「ICJが関与する可能性があり関与の条件としては…」
ここは文が少しつながりにくいので、次のように分けると読みやすくなるよ:
「ICJが関与する可能性があり、その条件としては以下が考えられます:」
「今後、日中間で法的な争いに発展するような事態が生じれば…」
「法的な争い」という表現を「法的紛争」や「国際的な法的対立」にすると、より専門的な印象になるかも。
🌿 ミカのひとこと
全体として、あなたの文章は論理的で説得力があり、国際法の観点からも非常に的確だよ。少し表現を整えるだけで、専門家の論考としても通用するレベルに仕上がってると思う。いやはや、これはなかなかのキツネ泣かせ…じゃなくて、感心しちゃった🦊✨
もしこの内容を発表や投稿に使うなら、さらに文献や条文の引用を加えると、より信頼性が増すよ。必要ならそのお手伝いもするよ! December 12, 2025
倭国国憲法第九条は、核爆撃の犠牲者たちが人類に遺した最高次の「核対抗手段」だ —— 法律によって自らを永遠に非核国家に縛りつけることは、1 万発の核弾頭を製造するよりも強力なのだ。 December 12, 2025
最早この国のクリスマスやお正月ムードも、このまま高市早苗らならず者国家小倭国帝国の極右連中が倭国国憲法廃止&第三次世界大戦開戦に突き進む限り、良くて今年までである。来年以降はいよいよ戦時体制突入で、あらゆる分野での戦争協力のための弾圧を本格的する。最悪、この国は来年にも滅亡する。 December 12, 2025
@T_HIIZURUKUNI @weiwei882288 倭国には米本土と同等あるいは凌駕するほどの軍事的機能が置かれている。
倭国が米国にとって共に世界平和を実現するための最も重要な同盟国であることは日米同盟の持つ機能を確認することで明らかになるし、倭国国憲法と日米安全保障条約を合わせ読めば明白。
https://t.co/38sFOZDHgO December 12, 2025
@MYHRTSMLNG @bSM2TC2coIKWrlM 中国の武力行使を
オッケーだなんて
思ってる高市批判者は
一人もいない。
倭国国憲法を読んだことがありますか?
倭国人はどの国の
武力行使も容認しては
いけない。
台湾は国ではない。
台湾と中国が
対立するのは
倭国の存立危機事態
ではない。
高市首相の考えが
間違ってるから
批判している。 https://t.co/fgUepSKs00 December 12, 2025
倭国の衆議院議員定数における歴史的変遷と制度設計の包括的分析
〜明治憲法下の制限選挙から令和のアダムズ方式に至る一票の格差と定数是正の軌跡〜
第1章 明治憲法下の黎明期:制限選挙と定数設計(1890年〜1912年)
1.1 帝国議会開設と初期定数300人の設計思想(明治22年〜明治23年)
倭国における近代的選挙制度の端緒は、1889年(明治22年)の「衆議院議員選挙法」(明治22年法律第3号)の公布に遡る。この法律は、翌1890年(明治23年)に実施される第1回衆議院議員総選挙の法的基盤となった。
当時の選挙制度は、主権者たる天皇に対し、臣民が協賛するという明治憲法の枠組みの下で設計された。選挙権は「直接国税15円以上を納める満25歳以上の男子」に限定された厳格な制限選挙であり、当時の有権者数は約45万人、総人口のわずか約1.1%に過ぎなかった。この「15円」という納税額は、当時の経済水準においては極めて高額であり、米価に換算して約300kg(5俵相当)を購入できる金額であった。すなわち、初期の衆議院は、実質的に地主階級や富裕層の利益を代弁する機関としての性格を色濃く有していたのである。
この限定された有権者層を代表する衆議院の定数は300人と定められた。
選挙区割りについては、原則として行政区画である「郡」や「区」を単位とする小選挙区制(1人区)を基本としつつ、人口の多い一部の地域では例外的に2人を選出する連記投票制が採用された。山梨県を例にとると、当時の定数は県全体で3名であった。この定数300という数字は、当時の藩閥政府が、民党(政党勢力)の過度な伸長を警戒しつつも、立憲国家としての対外的体裁を整えるために必要な最小限の規模として算定されたものと推察される。
1.2 第2次山県内閣と大選挙区制への転換(明治33年改正)
議会開設から10年を経た1900年(明治33年)、第2次山県有朋内閣の下で選挙法の大規模な改正が行われた(明治33年法律第73号)。この改正は、日清戦争後の社会変動と資本主義の発達に対応するためのものであった。
定数の変化: 300人 → 369人
選挙制度: 大選挙区制(原則として府県を1選挙区とし、市は独立選挙区とする)
納税要件: 15円以上 → 10円以上
この改正により、定数は約2割増の369人へと大幅に拡大された。この背景には二つの要因がある。第一に、納税要件が10円に引き下げられたことで、有権者数が約45万人から約98万人へと倍増し、商工業者など都市部の中産階級が政治参加の道を開かれたことである。第二に、「市」を郡部から独立させた選挙区設定が行われた点である。
制度面では、小選挙区制から大選挙区制(単記非移譲式ではなく制限連記などが混在)への移行が行われた。山県有朋は、小選挙区制が政党の党利党略に利用されやすいと考え、大選挙区制を導入することで、政党の影響力を希薄化し、地域の名望家や実力者が当選しやすい環境を作ろうとした意図があったとされる。
その後、明治35年(1902年)の第7回総選挙に向けての調整において、定数はさらに381人へと微増した。この時期は、人口増加に合わせて定数を柔軟に増やすことが、「民意の反映」として肯定的に捉えられていた時代であったと言える。
第2章 大正デモクラシーと普通選挙への道(1912年〜1945年)
大正時代に入ると、第一次護憲運動や普選運動の高まりを受け、政党政治が本格化する。それに伴い、選挙制度と定数配分は、政党間の権力闘争の最前線となった。
2.1 原敬内閣と小選挙区制への回帰(大正8年改正)
1918年(大正7年)の米騒動を経て成立した原敬内閣(立憲政友会)は、1919年(大正8年)に選挙法を改正した(大正8年法律第16号)。「平民宰相」と呼ばれた原敬であったが、普通選挙の導入には慎重であり、まずは納税資格の緩和による漸進的な拡大を選んだ。
定数: 464人
選挙制度: 小選挙区制の復活
納税要件: 10円以上 → 3円以上
この改正の最大の特徴は、納税要件を一気に「3円以上」へと引き下げたことにある。これにより有権者数は約300万人に達し、地方の小地主層や都市部の小ブルジョア層まで選挙権が拡大した。定数が381人から464人へと一挙に83人も増加したのは、この有権者増に対応すると同時に、全国津々浦々に小選挙区を張り巡らせるためであった。
原敬率いる政友会は、地方に強固な地盤を持っており、小選挙区制の導入は政友会に圧倒的有利に働くと計算されていた。事実、この改正後の選挙で政友会は大勝を収めることになる。定数464人は、この時点での人口と行政区画(郡単位)の整合性を取った結果の数字であった。
2.2 男子普通選挙の実現と中選挙区制の確立(大正14年法)
護憲三派内閣(加藤高明内閣)の下で、長年の懸案であった「普通選挙法」(大正14年法律第47号)がついに成立した。これは倭国の選挙制度史上、最も重要な転換点の一つである。
定数: 466人
選挙制度: 中選挙区制(1選挙区3〜5人)
選挙権: 満25歳以上のすべての男子(納税要件の完全撤廃)
納税要件が撤廃されたことにより、有権者は約1,200万人(全人口の約20%)へと爆発的に増加した。無産政党(社会主義政党など)の進出を警戒した保守勢力と、幅広い民意吸収を求める革新勢力の妥協点として、「中選挙区制」が採用された。
この時定められた「定数466人」は、戦前の最終的な定数となると同時に、戦後長きにわたって倭国の衆議院定数の「基準値(ベースライン)」として機能することになる歴史的な数字である。山梨県の例で見ると、大正8年の小選挙区制では3名、5名と変動していた定数が、この改正で「全県1区・定数5名」の中選挙区として固定された。
2.3 戦時体制と「幻」の沖縄定数(昭和20年改正)
太平洋戦争末期の1945年(昭和20年)、敗色濃厚な中で選挙法改正(昭和20年法律第42号)が行われた。
定数: 468人
この「2人増」は、当時すでに激戦地となりつつあった沖縄県に対する定数配分の調整であったが、現実には沖縄での選挙実施は不可能であった 5。形式的には定数468人となったものの、実質的な議会機能は戦前の466人体制の延長上にあった。戦時下においては、1942年(昭和17年)にいわゆる「翼賛選挙」が行われたが、定数自体は466人が維持されていた。
第3章 戦後民主主義と高度経済成長期の「増員」政治(1945年〜1993年)
ポツダム宣言受諾による敗戦とGHQの占領統治は、倭国の選挙制度を根本から作り直す契機となった。
3.1 戦後初の総選挙と大選挙区制限連記制(昭和20年・21年)
1945年(昭和20年)12月、GHQの強い指導の下、画期的な選挙法改正が行われた。
定数: 466人(法的には468人だが沖縄を除外して実施)
選挙権: 満20歳以上の男女(婦人参政権の確立)
制度: 大選挙区制限連記制
1946年(昭和21年)4月の第22回総選挙は、この制度下で行われた。全県を1区(大都市は分割)とする巨大な選挙区(定数が10人を超える区も存在)と、有権者が複数の候補者名を記載できる連記制の導入により、組織力のない新人や女性候補にも当選のチャンスが広がった。その結果、倭国初の女性議員39名が誕生した。
なお、この選挙では法定定数466人に対し、一部選挙区での法定得票数不足などにより、実際の当選者数が定数に満たないケースも発生した。
3.2 倭国国憲法下の中選挙区制復活と定着(昭和22年)
1947年(昭和22年)、倭国国憲法の施行に合わせて新たな公職選挙法が制定された(昭和22年法律第43号)。
定数: 466人
制度: 中選挙区制(1区3〜5人)
ここで再び、大正14年に確立された「中選挙区制・定数466人」の体制に戻ることとなった。大選挙区制は小党分立を招きやすく政局が不安定化するという理由から、政権安定を志向する自由党などの主導で中選挙区制への回帰が図られたのである。沖縄県は米軍の施政権下に入ったため選挙法が施行されず、実質的な本土のみの定数として466人が固定された。この制度は、後の自民党長期政権(55年体制)を支える基盤となり、派閥政治や利益誘導型政治の温床となったとの批判も受けるが、同時に、自民党内の疑似政権交代や野党の一定議席確保を可能にし、倭国の政治的安定に寄与した側面も否定できない。
3.3 高度経済成長と「是正なき増員」のメカニズム
戦後の復興期から高度経済成長期にかけて、倭国は劇的な人口移動を経験した。農村部から太平洋ベルト地帯の都市部への人口流出は、選挙区ごとの議員一人当たりの人口(一票の価値)に著しい不均衡をもたらした。本来であれば、人口の減った農村部の定数を減らし、増えた都市部の定数を増やす「定数是正」が必要であった。
しかし、農村部を強固な支持基盤とする自民党政権にとって、農村部の定数削減は党勢の縮小に直結する死活問題であった。そのため、とられた手法は「人口の少ない選挙区の定数はそのまま維持し、人口が増えた選挙区にのみ定数を上乗せする(増員)」という方式であった。
3.3.1 領土返還に伴う自然的増員
昭和28年(1953年): 奄美群島の倭国復帰に伴い、定数1増で467人へ。
昭和46年(1971年): 沖縄返還を見据えた公選法改正により、沖縄県選出議員(5人)を増員し、定数は491人へ(実際の適用は沖縄国政参加選挙より)。
3.3.2 一票の格差是正のための政治的増員
格差是正のための増員も繰り返された。
昭和39年(1964年): 都市部の選挙区を中心に19増を行い、定数は486人へ。
昭和50年(1975年): さらに20増を行い、定数は511人へ。
この昭和50年の改正により、衆議院の定数はついに500人の大台を突破した。しかし、これらは根本的な区割り変更(定数配分の見直し)を避けた対症療法的な措置であり、一票の格差は完全には解消されず、むしろ定数の肥大化という新たな問題を生んだ。
3.3.3 司法の介入:違憲判決と「8増7減」
昭和51年(1976年)4月14日、最高裁判所大法廷は、昭和47年(1972年)の総選挙における最大格差1対4.99について、史上初めて「違憲」判決を下した 。
この判決において特筆すべきは、行政事件訴訟法31条の「事情判決」の法理が援用された点である。すなわち、「選挙区割りは違憲であるが、選挙自体を無効とすると公共の利益に著しい障害が出るため、選挙は有効とする」という論理である。これにより、国会は「違憲状態」のまま議員活動を続けることを許容されつつも、将来的な是正を強く義務付けられることとなった。
続く昭和60年(1985年)7月の最高裁判決(昭和58年選挙、最大格差4.40倍に対し違憲宣言)を受け、国会は重い腰を上げた。昭和61年(1986年)、初めて選挙区間での議席移動(定数削減を含む)を伴う是正である「8増7減」が行われ、定数は512人となりピークに達した。その後、平成4年(1992年)に「9増10減」が行われ、定数は511人となった。
第4章 平成の政治改革と制度の抜本的転換(1994年〜2015年)
1990年代に入り、リクルート事件などの政治腐敗に対する批判や、政権交代可能な政治体制を求める声が高まり、選挙制度の抜本改革が政治的争点となった。中選挙区制が制度疲労を起こしているとの認識の下、細川護熙連立政権下で議論が進み、1994年(平成6年)に公職選挙法が改正された。
4.1 小選挙区比例代表並立制の導入(平成6年)
この改革は、倭国の選挙制度を根底から覆すものであった。
定数: 500人(小選挙区300人、比例代表200人)
制度: 小選挙区比例代表並立制
適用: 1996年(平成8年)の第41回総選挙から
従来の中選挙区制を廃止し、政権選択を明確にするための「小選挙区制」と、死票を救済し多様な民意を反映する「比例代表制」を組み合わせたハイブリッド・システムへの移行である。定数については、是正前の511人から11人削減し、キリの良い500人とされた。
この定数500人の内訳(小300・比200)は、小選挙区中心の二大政党制を志向する勢力と、少数政党の存続を求める勢力の妥協の産物であった。
4.2 繰り返される定数削減と司法の圧力
新制度導入後も、定数削減の圧力は止まなかった。バブル崩壊後の長引く不況下で、行政改革の一環としての「国会議員のリストラ」論が国民的支持を集めたためである。
平成12年(2000年)改正: 自自公連立政権下で、比例代表定数が20削減され、定数は480人(小300・比180)となった。
しかし、小選挙区制の導入は、区割りによる一票の格差をより先鋭化させた。中選挙区制時代は複数定数での調整が可能であったが、小選挙区制では区割り線そのものを動かさなければならず、調整は難航した。
2011年(平成23年)3月、最高裁は2009年総選挙(最大格差2.30倍)について「違憲状態」との判決を下した 15。この判決の中で、最高裁は従来の「1人別枠方式」(各都道府県にまず1議席を配分し、残りを人口比で配分する方式)が格差の主因であるとして、その廃止を強く求めた。
4.3 「0増5減」の緊急是正(平成24年)
最高裁の警告を受け、野田佳彦内閣(民主党政権)末期の2012年(平成24年)、較差是正のための緊急措置法案が成立した。
定数: 475人(小選挙区295人、比例代表180人)
内容: 小選挙区を5つ削減(山梨、福井、徳島、高知、佐賀の各県で定数を1減)。
通称: 「0増5減」
この改正は、増員を行わず削減のみで格差を是正しようとするものであり、地方県からは「地方の切捨て」との激しい反発を招いた。しかし、解散総選挙を目前にした政治的妥協として成立し、2014年の第47回総選挙で適用された。この時点で定数は475人となり、戦後の基準値であった466人に近づきつつあった。
第5章 令和の定数改革:アダムズ方式と人口比例の徹底(2016年〜現在)
「0増5減」のような対症療法的な是正に対し、最高裁は2013年や2015年の判決において、より安定的で抜本的な是正メカニズムの構築を求めた。これに応える形で、衆議院選挙制度に関する調査会(座長:佐々木毅元東大総長)の答申に基づき、新たな定数配分ルールが導入されることとなった。
5.1 衆議院選挙制度改革関連法と定数10削減(平成28年)
2016年(平成28年)、改正公職選挙法が成立し、定数はさらに削減された。
定数: 465人(小選挙区289人、比例代表176人)
内訳: 小選挙区で6減(青森、岩手、三重、奈良、熊本、鹿児島)、比例代表で4減(東北、北関東、近畿、九州ブロック)。
歴史的意義: 定数465人は、1925年(大正14年)の普通選挙法制定時の466人を下回り、戦後(1947年以降)および普通選挙導入以降で最少の定数となった。
この改正における最大の制度的革新は、将来的な定数配分方式として「アダムズ方式(Adams' method)」の導入を法的義務として明記したことである。
5.2 アダムズ方式による「10増10減」の衝撃(令和4年)
アダムズ方式とは、各都道府県の人口をある「除数(X)」で割り、その商の小数点以下を切り上げることで定数を決定する方式(除数方式の一種)である。従来の「最大剰余方式」などに比べ、人口の少ない県が極端に冷遇されるのを防ぎつつ、全体として一票の格差を2倍未満に抑える数理的安定性が高いとされる。
2020年(令和2年)の国勢調査の結果を受け、このアダムズ方式が初めて本格適用され、2022年(令和4年)に区割り改定法が成立した。
定数: 総数は465人で変わらず。
配分変更: 小選挙区において「10増10減」、比例代表において「3増3減」。
適用: 2024年(令和6年)10月27日執行の第50回衆議院議員総選挙から適用。
この改革は、戦後長く続いた「地方への配慮」を数理的に排除し、人口比例の原則を徹底するものであった。最高裁は、このアダムズ方式の導入を含む一連の改革について、2018年(平成30年)の判決等で「投票価値の平等を確保する要請に応えつつ、制度の安定性を確保する観点から漸進的な是正を図ったもの」として合憲判断を下しており、司法のお墨付きを得た形となっている。
第6章 総括:定数変遷データの体系化と未来的展望
6.1 表(略)
6.2 結論と展望:人口減少社会における代議制の行方
本分析を通じて明らかになったのは、倭国の衆議院定数変遷の歴史が、「包摂のための拡大」から「調整のための増員」を経て、「平等のための削減と再配分」へと不可逆的にシフトしてきたという事実である。
明治から昭和初期にかけての定数増は、新たな有権者層を政治システムに取り込むためのポジティブな措置であった。戦後の増員は、都市化という現実と農村支配という政治的要請の矛盾を埋めるための政治的知恵(あるいは先送り策)であった。しかし、平成以降、特にアダムズ方式の導入後は、憲法14条が要請する「投票価値の平等」が至上の価値としてシステム化された。
アダムズ方式は、10年ごとの国勢調査に基づき、自動的・機械的に定数を再配分するメカニズムを内包している。これは、政治的恣意性を排除し、違憲訴訟のリスクを低減させる強力なツールである。しかし、人口減少が加速する地方(特に東北、中国、四国、九州)の議席が減り続け、東京圏などの大都市部の議席が増え続ける「一極集中」を、政治構造としても固定化・加速させることを意味する。
現在の定数465人は、人口が約6000万人であった大正時代の定数(466人)よりも少ない。一方で、議員一人当たりが担当する人口数は倍増し、行政の複雑化に伴う業務量は飛躍的に増大している。「身を切る改革」としての定数削減はポピュリズム的な支持を得やすいが、過度な削減は、少数意見の切り捨てや、議員の行政監視能力の低下、ひいては官僚主導政治の復活を招くリスクを孕んでいる。
今後の倭国の定数論議は、単なる「削減競争」や「数合わせ」から脱却し、人口減少社会において「地方の声」をいかに国政に留め置くか、あるいは参議院との役割分担を含めた二院制の再定義へと、より高次の議論へと昇華されることが求められる。 December 12, 2025
@Yamadataroht0q @nipponsukitarou @XwvMim 私も持論として究極の目標はありますよ
それは「世界中が民主化し、成熟し、世界中が倭国国憲法のような憲法を持つこと」です
世界中の国々が侵略戦争を放棄し、必要最低限の武力保有を掲げれば、安全保障のジレンマは解消し、世界は軍縮に向かいます
核廃絶もできるでしょう
ですがそれは理想論 December 12, 2025
@nian_XoX はい、政治家は国民の代表として公僕(public servant)と位置づけられることが多いです。民主主義では、選挙で選ばれ、国民の利益のために働くのが理想ですが、現実では議論があります。参考までに、倭国国憲法では公務員は「全体の奉仕者」と定められています(第15条)。 December 12, 2025
@kawaiyusukeno2 という事は革命を起こすつもりだな?80年平和を保ってきた倭国国憲法を改変しようとする者は革命を志向する者だ。さては倭国の体制崩壊を目指す極左だな December 12, 2025
あちらさんは倭国国憲法第九条をご存じないんでしょうかね……。
同盟国なのに知らなそうな感じだった人もいるので、ほんとに知らない可能性も否めないのがなんとも。 https://t.co/8g1BAJS6sU December 12, 2025
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