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地方自治
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2025.11.22 16:00
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山川ひとしが高市政権の「外国人問題」の矛盾に物申してくれました
→特に沖縄県に居住する外国人と言われている方々は、今、高市内閣考える犯罪を犯してしまう外国人が多くいますので、特別扱いせずに厳格なる倭国のルールで生活してもらうことを私は求めます。
いろいろと政府の皆さん方が「排外主義じゃありません」ということで、外国人には適切な規制を強化していくんだという大臣クラスの皆さん方のお声もありますので、沖縄の外国人米軍族も含めて外国人をしっかりと規制する。
そのルールを基づいて皆さん方やっぱりしっかりやらないといけないんですよ
沖縄の人たちが迷惑しているわけですから生活に
そういったことをしっかりと取り組んでいくのが皆さん方の務めであって
今の答弁は全く不親切な答弁
沖縄はやはり見ていないんだと
だからこそ沖縄といえばこれだけの温度差があって
我々が何千回何万回何百回と要請をしないといけないような状況
そこにつながるんですよ
そういった認識をしっかり持っていただければな
倭国全体で7割以上70%以上の米軍基地を押し付けておきながら 同じようにという目線ははっきり言って意味がないんですよね
しっかりと沖縄を向いた上で 林大臣も地方自治が壊されているんですよ 本当に
毎日毎晩いろんな事件事故が起こって もう本当になんか紛争されているんじゃないかと思うぐらいですよ
夜も歩けない 昼もどこが 夜中もどこが 何でもかんでもすごいことですよ
#山川ひとし
#れいわ新選組
#本当の外国人問題 November 11, 2025
8RP
私宛のメッセージを共有します。
ーーー
意見です。
近年の一連の事案を通じて、私は倭国の行政制度における根本的な課題が改めて浮き彫りになったと感じています。
それは、市民が行政に対して「説明」や「合理的な理由の提示」を求めるための明確な制度的手段が存在しないという点です。
現行制度において、市民が行政に意見を伝える主な手段としては「陳情」や「要望」がありますが、これらは主として政策の実施や改善を求める場合に利用されるものであり、行政の判断根拠や法的説明を求めるための制度としては十分に機能していません。
一方で、行政は「裁量権」という大きな権限を有し、その判断によって多くの政策が決定されています。しかし、その裁量の根拠や理由について、市民が直接説明を求めても、十分に応答が得られない場合が少なくありません。
また、議員に説明を求めても、「担当所属に確認するように」と回答されるなど、議員自身が政策の内容を十分に把握していない事例も見受けられます。
このような状況では、市民が行政や議員に対して合理的な説明を求めようとした場合、制度的に行き場がなく、結果として強い表現や大きな声で訴えざるを得ないという構造的問題が存在します。
市民は決して対立や批判を目的としているわけではなく、単に行政の判断に対して「なぜそのような結論に至ったのか」という合理的な説明を求めているに過ぎません。
今後、行政が市民からの説明要求に真摯に応じる仕組みを整備することが、健全な地方自治と行政への信頼回復につながるものと考えます。
以上 November 11, 2025
消費者庁は公益通報者保護法では自治体を指導できないため、“代わりに” 地方自治法を根拠にしたが、そもそも地方自治法は 3号通報(外部通報)に及ばない領域のため、3号まで口を出している時点で論理破綻している。
公益通報者保護法には「自治体を指導する権限」がない
•国が自治体に“義務”を課すには 法律の明確な委任 が必要
•公益通報者保護法は
◯内部通報の体制整備(1号)だけ委任
✕ 外部通報(3号)には委任なし
•よって消費者庁には 自治体を指導する根拠がない
そこで消費者庁は「地方自治法」を持ち出した
参事官室メールが典型です。
「地方自治法245条の4(技術的助言)」
「国・地方の協力関係」
などを根拠に、自治体へ“助言”しようとした。
しかし地方自治法の「技術的助言」は “自治体の事務”についてのみ発動可能
地方自治法245条の4はこういう構造:
•国は自治体の「自治事務」について
•技術的助言・勧告をすることができる
•しかしそれはあくまで自治体事務の“技術的範囲”内
つまり 自治体が本来担う業務にしか口を出せない。
3号通報(外部通報)は:
•行政の外部
•報道機関
•国会議員
•弁護士
•NPO
•市民・社会
へ告発する行為。
これは自治体の“事務”ではありません。
•行政が統制してはならない
•表現の自由(憲法21条)の領域
•外部監視機能を担う社会的プロセス
=行政が口を出せない分野
よって地方自治法を根拠にしても
3号通報は射程外。
ここで 2つ目の論理矛盾 が発生します。
つまり
公益通報者保護法では自治体に指導できない
↓
だから地方自治法を根拠に“助言”した
↓
しかし地方自治法は自治体事務に限られる
↓
3号通報は自治体事務ではない(外部・憲法領域)
↓
❌ なのに3号通報に踏み込んでいる → ロジック破綻
この矛盾はどうして起きたのか?
要因は3つあります。
① 消費者庁は「通報者保護の範囲を広げたい」が、法律が狭くて手を伸ばせない
→ 無理やり指針で広げた
② 行政庁は外部通報(3号)に本来関われないが、今回の兵庫県の件で“説明責任”を迫られ
→ 持っていない権限を使わざるを得ない状況に
③ 行政庁内でも法律構造の理解が全員に統一されておらず
→ 現場の参事官室が“踏み越えた文書”を出してしまった
つまり 制度そのものが二層構造で歪んでいる のです。
結論
消費者庁は公益通報者保護法で自治体を指導できないため、
地方自治法を根拠に助言しようとした。
しかし地方自治法の射程は自治体事務に限られるため、
行政の外である3号通報を指導した時点で論理矛盾が発生している。
(chatGPT) November 11, 2025
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