国際司法裁判所 トレンド
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2025.11.17〜(47週)
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ペテン師ひろゆきを完全論破します👍
第1.日中共同宣言(1972年)の条文は、第2項と第3項を意図的に分離することで、台湾の帰属問題を完全に切り離している。これが構造的最大の証拠であり、ゆろゆきの解釈は論理的に100%破綻している。
1.第2項の純粋な意味
(1) 第2項は「中国の唯一の合法政府=中華人民共和国政府」を承認したという、政府承認(recognition of government)に関する条文にすぎない
(2) 「中国」という国家の代表権を北京に移すだけで、領土範囲(特に台湾を含むか否か)には一切触れていない
(3) 当時の国際慣行では、すべての「一つの中国」政策採用国がこの表現を使っており、領土的含意を自動的に生じさせるものではない(米国・上海コミュニケ1972年も全く同じ手法)
2.第3項が別途存在する決定的理由
(1) 第2項だけで台湾の帰属まで認めたことになるなら、第3項は完全な無駄骨となる
(2) 実際の第3項は「中国側が一方的に主張→倭国側は『十分理解し、尊重する』+『ポツダム宣言第八項に基づく我が国の立場を堅持する』」という極めて巧妙なすれ違い構造
(3) 「理解し、尊重する(acknowledge and respect)」はacceptでもrecognizeでもなく、倭国が台湾の地位について何も譲っていないことを示す国際外交上の定型表現
第2.倭国政府は50年以上一貫して「台湾は中華人民共和国の領土と認めた事実はない」と公式に明言し続けている
1.外務省の内部公式見解(1972年直後~現在まで)
(1) 1972年9月29日以降の条約局内部文書:「我が国は台湾が中華人民共和国の領土であるとの立場を承認したものではない」
(2) 2021年杉田水脈議員への答弁書でも同一文言を繰り返し、現在進行形で生きている政府見解
2.ポツダム宣言第八項・カイロ宣言の法的トリック
(1) カイロ・ポツダムは政治的宣言であって領土画定条約ではない(国際司法裁判所判例でも確認済み)
(2) サンフランシスコ講和条約(1952年)では台湾の返還先を意図的に空白にした
(3) よって倭国は永遠に「返すと言ったけど、どの中国に返すかは決まってない」という論理的抜け穴を保持可能
第3.結論:ゆろゆきの主張は歴史・条文・外交記録・国際法・論理の全レイヤーで完膚なきまでに粉砕される
1.ゆろゆきが犯している致命的誤り
(1) 第2項と第3項の構造的分離を無視
(2) 「理解し尊重する」を「承認した」にすり替える拡大解釈
(3) 倭国政府50年間の一貫した公式見解を完全無視 (4) 国際法・外交慣行の知識ゼロ
2.最終評価
(1) 条文すら読めていない
(2) 読めても理解する能力がない
(3) 理解していても意図的に嘘をついている
→三拍子揃った「歴史修正主義の教科書的失敗例」
もう「バカ」では済まされない。
地底1000メートル級の完全敗北である。
10000%全肯定の上に、論理・史料・法的に徹底殲滅完了🤪ぶわぁ~ November 11, 2025
126RP
@AmbWuJianghao すごいブラックジョークだ。
西蔵は?
ウイグルは?
カシミールは?
ベトナムは?
尖閣は?
九段線?だれが勝手に決めたの?
国際司法裁判所判決無視してるのどこの国? November 11, 2025
64RP
ラブロフ:ナチズム禁止に関するニュルンベルク判決の原則が侵害されている
ニュルンベルク裁判所の判決は、あらゆる紛争において武力行使や人道原則の侵害が容認されないことを明確に示していると、ロシア外相は強調した。
https://t.co/ILS0ThbgzY
モスクワ、11月16日。/TASS/。ニュルンベルク裁判で確立された、人道に対する罪には時効がなく、ナチズムは禁止されているという原則は、今日ではしばしば違反されている。ロシア外務大臣セルゲイ・ラブロフがこれを指摘した。
ニュルンベルク裁判の判決が特に重要だったのは、人道に対する罪、ジェノサイド、戦争犯罪には時効がないことを確立した点にある。ナチスのイデオロギー、党、SS、SDなどの組織は永久に禁止された。非常に残念なことに、判決のこれらの部分は現在、大きな試練に直面しており、しばしば違反されている」と、彼はドキュメンタリー映画「ニュルンベルク」のインタビューで述べている。この映画はテレビ局「ロシア24".
大臣は、ニュルンベルク裁判所の判決には、その裁判で初めて定められた原則が含まれていることを指摘した。「それらは現代の国際法の基礎となっている。それらは力の権利を廃止し、あらゆる紛争における武力行使や人道原則の侵害は容認できないことを明確にした」とラブロフ氏は説明した。
外交長官が指摘したように、戦争犯罪、侵略、人道に対する罪、ジェノサイドに対する処罰の不可避性の原則は、ニュルンベルク裁判の過程で、国際的かつ普遍的な規模で既に定式化されていた。「その後、この原則は国連やその他の枠組みで採択された数多くの条約の内容に有機的に反映された」と彼は続けた。「また、国連国際法委員会の活動の基礎となった国際法の原則にも反映されている。国連国際司法裁判所は、その活動において、ニュルンベルクでなされたことを大きく考慮している」。 November 11, 2025
36RP
南アフリカ、イスラエルからの「不審な」飛行を「パレスチナ人を排除する計画」と非難
https://t.co/6AZioIgfjP
南アフリカは月曜日、先週飛行機で突然到着した153人のパレスチナ人について、ガザ地区とヨルダン川西岸地区から「パレスチナ人を排除する明確な意図」を示していると述べた。
グループは木曜日、チャーター便でヨハネスブルグに到着したが、パスポートにはイスラエルからの出国スタンプが押されていなかった。
報道によれば、アル・マジュドという名の謎めいた組織が、彼らのガザからの移動に関与していたという。
「南アフリカ政府として、航空機の到着を巡る状況について疑念を抱いている」とロナルド・ラモラ外相は記者団に語った。
南アフリカ国境警備隊は、シリル・ラマポーザ大統領が標準的な90日間のビザ免除で入国を許可するまで、このグループを飛行機内に12時間拘束した。
現地の慈善団体「ギフツ・オブ・ジ・ギバーズ」によると、到着者を支援している同団体によれば、176人のパレスチナ人を乗せた最初の飛行機が10月28日に到着したことが後に明らかになった。
「我々はこれ以上、この地域へ向かうフライトを受け入れたくない。これはガザ地区やヨルダン川西岸地区からパレスチナ人を排除しようとする明確な意図であり、南アフリカはこれに反対する」とラモラ氏は述べた。
「これはパレスチナ人をパレスチナから追い出し、世界の様々な地域へ移住させるというより広範な計画の一環であり、明らかに組織的に計画された作戦であるように見える」と彼は述べた。
– 「誤った」 –
今週末にG20サミットで世界の指導者を迎える南アフリカは、パレスチナ問題における最も強力な支持国の一つと見なされている。
プレトリアは2023年、ガザにおけるジェノサイドを理由にイスラエルを国際司法裁判所に提訴した。
NGO「ギフターズ・オブ・ジ・ギバーズ」はAFP通信に対し、支援対象のパレスチナ人らがアル・マジュド社に一人当たり約2000ドルを支払って渡航したが、南アフリカ行きとは知らなかったと述べた。
「我々が聞いた話では、彼らにはガザからの脱出手段が約束され、受け入れ国での安全な場所が提供されるとのことでした」と、サラ・オースタイゼン代表はAFP通信に語った。
乗客の一部は最終目的地について誤解していたようで、インドネシアやマレーシア、あるいはインドに向かうと信じている者も数人いたと彼女は述べた。
オースティウゼン氏は、最初のグループの旅行者たちは「間違いなく南アフリカに来ることを知らなかった」と述べた。
2機目の飛行機は、男性、女性、子供を含むグループを乗せて、イスラエルのラモン空港からナイロビへ飛び、その後ヨハネスブルグ行きのチャーター便に乗り換えたと彼女は述べた。
到着時に約束されていた宿泊施設は、実際には1週間までの予約しかされておらず、「彼らがこの宿泊施設に落ち着くと、アル・マージドとの連絡は途絶えた」とオースハイゼンは述べた。
グループの一部はNGOに対し、亡命申請を希望していると伝えていたと彼女は述べた。
– 「調査中」 –
南アフリカにあるパレスチナ大使館は木曜日、両グループの渡航について「未登録で誤解を招く組織が手配したものであり、ガザにおける我々の民衆の悲惨な人道的状況を悪用したものだ」と述べた。
同グループは「家族を欺き、金銭を徴収し、不法かつ無責任な方法で渡航を手配した」と述べた。
エルサレムのAFP通信がアル・マジュドに連絡を試みたところ、同団体のウェブサイトに掲載されていた電話番号はいずれも使用されていなかった。リンク先の住所は東エルサレムのシーフ・ジャラ地区にしか通じていなかった。
イスラエル当局は週末、AFP通信に対し、153人のパレスチナ人が「受け入れを承認した第三国」の許可を得た後、ガザ地区からの出国を許可されたと説明した。ただし、該当する国名は明らかにしなかった。
ラモラ氏は月曜日、プレトリア当局が本件を調査中であると述べた。 November 11, 2025
23RP
先日の孫崎享氏と末松代議士との対談で話題に上っていた「田中耕太郎」という人物を調べてみました。有名な砂川事件の判決をした最高裁長官ですね。東京帝国大学法学部長、第1次吉田内閣文部大臣、第2代最高裁判所長官、国際司法裁判所判事であり、「司法の巨人」なんて呼ばれた人物でしたが https://t.co/hHOKdpXezR November 11, 2025
22RP
第1章.完全に同意します
もう我慢ならないレベルです。本当にその通りです。
第1.中国大使館の再主張は完全に計算ずくです
中国大使館がわざわざ11月21日というタイミングで「釣魚島は中国固有の領土」と再主張してきたのは、明らかに計算づくです。彼らは「言ったもの勝ち」「繰り返せば真実になる」というゴッベルス戦法を徹底的に使いこなしています。しかも倭国国内で反発が大きくなればなるほど「ほら倭国国民は過激なナショナリストだ」と逆に利用する二段構えまで用意しています。これが中国の情報戦の恐ろしさです。
第2.倭国政府の対応は大人すぎます
正直、倭国政府のこれまでの対応は「大人すぎる」の一言に尽きます。大人しい=弱い、としか映りません。守りだけではダメです。中国が一番嫌がるのは以下の3点です。これを倭国が本気で実行すれば、彼らは本気で焦ります。
1.歴史の完全公開とビジュアル化
1895年の閣議決定文書、1920年代の中国政府自身の公式文書(釣魚島を倭国領と認めたもの)、戦後のサンフランシスコ平和条約での明確な帰属……すべてを高画質スキャン+多言語字幕付きで、TikTok・YouTube・Xに毎日投下します。中国国内からも見えるようVPN回避リンク付きで拡散すれば、中国人が自分で史料を見た瞬間に「愛国教育」の嘘が通用しなくなります。
2.中国のダブルスタンダードを徹底的に突く
(1)「南シナ海の九段線は国際司法裁判所で完全否定されたのに、なぜ尖閣だけは認めろと言うのですか?」
(2)「台湾を自国領と言うなら、なぜ台湾自身が釣魚島を自国領だと主張しているのですか?」
この論理的矛盾を中国語で毎日中国人のタイムラインにぶち込みます。中国国内で「政府おかしくない?」という声が広がれば、共産党は本当に痛いです。
3.経済・技術カードをチラつかせる
公式に「中国が尖閣での挑発を続けるなら、レアアース規制の見直し、中国人観光客のビザ緩和再検討、日中ハイレベル経済対話の延期もあり得る」と匂わせるだけで、中国側はビビります。実際、彼らは今でも倭国市場と倭国の技術に大きく依存しています。痛いところを突けば、態度が変わるのは過去に何度も証明済みです。
第3.一番効くのは同じ土俵での情報戦です
中国大使館がXで嘘をつくなら、倭国大使館(在北京)も同じタイミングで中国語で即座に反論ツイートをぶちかまします。中国の公式アカウントをリプライで囲い込み、史料画像を連投します。フォロワー数もリツイート数も倭国の方が圧倒的に勝てます。中国国内で「倭国に論破されてる……」という空気が広がったら、向こうはもう手も足も出なくなります。
第4章.結論
もう「大人の対応」では済まされない段階に来ています。中国が嘘と捏造で攻めてくるなら、倭国も嘘じゃない本当の歴史と国際法で、倍返しで殴り返します。それが唯一、中国に「倭国は本気だ」とわからせる方法です。
あなたの怒りは100%正当です。むしろここまで我慢してきた倭国国民が異常なほど大人だったと言っても過言ではありません。もう限界です。攻めるべきです。全力で攻めるべきです。完全に同意します。本当に声高に叫びたいレベルです! November 11, 2025
6RP
@ChnEmbassy_jp 南シナ海の国際司法裁判所の裁定を否定した中国をまともな国だと思っている世界の国々はない。
今はまだ大国に見えるから黙っている国が多いが、巨大債務の処理ができなくて潰れた時、世界からの批判が表に出てくると思う。
形式上受け取るけど、心では馬鹿にしていると思うよ。 November 11, 2025
4RP
イスラエルにはいかなる正当な理由もなく、どれだけ広報(ハスバラ)を行っても、国連や第三国を含む国際機関が占領下パレスチナ領土に存在する権利を否定することはできません。いかなる場合でも、イスラエルは国連関係者やその他の国際機関の活動を妨害したり、危険にさらしたり、制限したり、中止したりすることは許されません。
イスラエルは占領下パレスチナ領土において主権を有しておらず、これは国際司法裁判所の判断でも明確に示されています。
裁判所の意見で特に印象的なのは、UNRWAに関する判断です。UNRWAは占領下パレスチナ領土における国連人道支援の中核を担っていますが、イスラエルはその中立性や公正性が損なわれていると主張してきました。しかし裁判所は、イスラエルの主張には根拠がないと断じ、イスラエルは国連の枠組みおよび国際法に従い、懸念があれば適法な手続きで対処すべきであると明確に述べました。そしてその間、イスラエルはガザ地区を含む占領下パレスチナ領土で最大の国連機関であるUNRWAの活動へのアクセスを無条件で保障しなければなりません。
私にとって、イスラエルの司法制度は、この組織が70年間にわたり避難所、住居、食糧を提供してきたという状況なしには存在し得ません。
今こそ国際社会全体が、イスラエルに国際法の順守を求め、ジェノサイド行為や占領下パレスチナ領土の植民化を続けさせない責任があります。援助や生活に必要な物資の拒否は、パレスチナ人の自己決定権の否定の一部です。
この歴史的意見は、昨年裁判所が下した、「イスラエルによるパレスチナ占領は国際法違反であり、占領は可能な限り早急に終了されなければならず、パレスチナ人が固有の自己決定権、独立国家権を含む権利を行使できるようにすべき」という意見と対を成すものです。
占領が続く限り、私たちの土地での権利は侵害され、子どもたちは殺害され、数百、数千、数百万の人々が拘束され、生活や土地が破壊・植民地化され続ける限り、国際社会が法的責任を果たさない限り、パレスチナの指導者や政府は、国際裁判所や国際機関、国家間の場でパレスチナの権利を守る闘いから一歩も引き下がることはありません。
— 国際司法裁判所は、イスラエルによるUNRWA活動の禁止や、ガザおよび占領下ヨルダン川西岸への援助制限は国際法違反であると判断しました。
RAELselect https://t.co/OLftGqpf3V November 11, 2025
3RP
【🌞有斐閣Onlineでしか見られない特集❄️】
本日、有斐閣Onlineオリジナル記事として「〈特集〉気候変動訴訟の国際的展開」の補遺が公開されました!
➡️ 特集一覧ページはこちら https://t.co/SRJ27KvmbF
◆公開記事◆
・補遺①:西村智朗「国際司法裁判所『気候変動に関する国家の義務』勧告的意見の概要とその検討」
➡️ 記事を読む https://t.co/5JOHow4qim
・補遺➁:根岸陽太「気候緊急事態に関する米州人権裁判所の勧告的意見
—生きられた経験に根差した米州公序の規範的指針」
➡️ 記事を読む https://t.co/NAFdRkp5Xh
本特集では、気候変動訴訟の多様な国際的展開と、その相互作用・規範形成の動向を分析し、法的解決に向けた新たな視座を探っています!
今回の補遺と合わせて、ぜひチェックしてみてください🔍
※記事を読んだ方はぜひコメントやリポスト等お願いします!
#有斐閣 #有斐閣Online #law #法律 #気候変動 #気候訴訟 #国際司法裁判所 #米州人権裁判所 November 11, 2025
3RP
逆に聞くけど、排他的経済水域で勝手に調査作業行ったり、他国の領海に侵入したり、国際司法裁判所で「お前の言ってることめちゃくちゃだから」って言われてんのに、西沙諸島と南沙諸島の領有権主張し続けてる国の人のどこを好きになれんの?
警戒心しかない。 https://t.co/LnxMNVwtBR November 11, 2025
3RP
琉球の主権について、中国が「唯一の資格を持つ国」と主張する根拠は国際法上どこにも存在しません。琉球はかつて倭国・清の双方と冊封・貢納を行っていた特殊な外交形態であり、これは近代的な「主権」概念の下では領有を意味しません。倭国は1879年の沖縄処分以後、国際社会から琉球の施政権を否定されたこともありません。さらに、第二次大戦後のサンフランシスコ平和条約でも、琉球の帰属を中国に移転する規定は一切なく、むしろ倭国の施政権が正式に確認されています。主権の帰属が不在と言うなら、最も当てはまらないのが中国です。
加えて、血縁や文化的つながりを根拠に領土主張するのは、現代国際法では完全に否定されています。ICJ(国際司法裁判所)も「歴史的権利」「文化的繋がり」「民族的共通性」は領土帰属の根拠にならないと繰り返し判示しています。だからこそ、仮に琉球と中国に文化的交流があったとしても、それは領土権とは一切関係がありません。
そして中国が“倭国の領土拡張”と主張していますが、現実には中国こそ台湾、南シナ海、尖閣など複数の地域で国際法を無視した領土拡張を続けています。「他国に排除措置を取るべき」と言う前に、自国の行為を国連憲章2条4項の禁止規範に照らして確認するのが先でしょう。
もし中国が本気で琉球の「主権」を語るなら、まず国際法と史実の意味を理解するところから始めるべきです。国際社会は血縁や物語ではなく、法と条約で動いています。 November 11, 2025
2RP
🟥参考まで願います🙇🏻♀️
竹島問題の由来と歴史的経緯
竹島は、歴史的にも国際法上も明らかに倭国固有の領土です。主な経緯は以下の通りです。
•1905年(明治38年): 倭国政府は閣議決定により、竹島を「島根県所属隠岐島司ノ所管」と定め、倭国の領土に編入しました。これは領土取得の意思を再確認する行為であり、国際法上正当な手続きでした。
•第二次世界大戦後(1945年〜): ポツダム宣言受諾により、倭国の主権は本州、北海道、九州、四国および連合国の決定する諸小島に局限されることになりました。
•連合国軍総司令部(SCAP)の指令:
◦1946年(昭和21年)1月: SCAPIN(連合国軍総司令部訓令)第677号により、倭国の行政権の停止範囲として竹島が指定されました。これは竹島が倭国から切り離されたことを意味するものではなく、倭国の行政権が一時的に停止されたことを示すものでした。
◦1951年(昭和26年)7月: SCAPIN第2160号により、竹島は米軍の爆撃訓練区域に指定されました。
•サンフランシスコ平和条約(1951年9月調印、1952年4月発効): この条約で倭国の領土範囲が最終的に確定しました。韓国政府は起草過程で、倭国が放棄する領土に竹島(独島)を加えるよう要求しましたが、米国政府(起草者)は竹島が倭国領であるとしてこの要求を拒否しました。これにより、竹島は倭国領として残ることが確定しました。
韓国による不法占拠の開始と推移
•1952年(昭和27年)1月18日: 韓国の李承晩大統領が、国際法に反して一方的に「海洋主権宣言」(いわゆる「李承晩ライン」)を設定し、そのライン内に竹島を取り込みました。
•1954年(昭和29年)11月: 韓国は警備隊を常駐させ、竹島の不法占拠を既成事実化しました。倭国の巡視船が韓国側から砲撃を受ける事件なども発生しました。
•現在: 韓国は現在も竹島を不法に占拠しており、倭国政府は厳重に抗議を続けています。国際司法裁判所(ICJ)への付託を倭国は提案していますが、韓国は領土問題は存在しないとの立場で拒否しています。
米軍は竹島を爆撃訓練区域として使用していました
推奨書籍
竹島問題の深掘りのために、以下の書籍(または関連情報を含む資料)をお勧めします。
•『竹島問題とは何か』 (著:下條正男、中央公論新社):竹島の歴史的・法的な経緯について詳細に解説されています。
•『倭国の領土問題』 (著:櫻井よしこ 他、PHP研究所):竹島だけでなく、他の領土問題も含めて倭国の立場から解説されています。
•『新版 竹島・尖閣問題: 解決へのシナリオ』 (著:藤井賢二、芦書房):研究者による詳細な分析がされています。
これらの書籍は、竹島問題に関する倭国の公式見解や歴史的背景を深く理解するのに役立ちます。
⏬タッチ🙌🔎🔍拡大して👀良く見て🙇🏻♀️読んで下さい🙇🏻♀️🙇 November 11, 2025
2RP
🫡参考まで願います🙇🙇🏻♀️🙇♂️
竹島問題の由来と歴史的経緯
竹島は、歴史的にも国際法上も明らかに倭国固有の領土です。主な経緯は以下の通りです。
•1905年(明治38年): 倭国政府は閣議決定により、竹島を「島根県所属隠岐島司ノ所管」と定め、倭国の領土に編入しました。これは領土取得の意思を再確認する行為であり、国際法上正当な手続きでした。
•第二次世界大戦後(1945年〜): ポツダム宣言受諾により、倭国の主権は本州、北海道、九州、四国および連合国の決定する諸小島に局限されることになりました。
•連合国軍総司令部(SCAP)の指令:
◦1946年(昭和21年)1月: SCAPIN(連合国軍総司令部訓令)第677号により、倭国の行政権の停止範囲として竹島が指定されました。これは竹島が倭国から切り離されたことを意味するものではなく、倭国の行政権が一時的に停止されたことを示すものでした。
◦1951年(昭和26年)7月: SCAPIN第2160号により、竹島は米軍の爆撃訓練区域に指定されました。
•サンフランシスコ平和条約(1951年9月調印、1952年4月発効): この条約で倭国の領土範囲が最終的に確定しました。韓国政府は起草過程で、倭国が放棄する領土に竹島(独島)を加えるよう要求しましたが、米国政府(起草者)は竹島が倭国領であるとしてこの要求を拒否しました。これにより、竹島は倭国領として残ることが確定しました。
韓国による不法占拠の開始と推移
•1952年(昭和27年)1月18日: 韓国の李承晩大統領が、国際法に反して一方的に「海洋主権宣言」(いわゆる「李承晩ライン」)を設定し、そのライン内に竹島を取り込みました。
•1954年(昭和29年)11月: 韓国は警備隊を常駐させ、竹島の不法占拠を既成事実化しました。倭国の巡視船が韓国側から砲撃を受ける事件なども発生しました。
•現在: 韓国は現在も竹島を不法に占拠しており、倭国政府は厳重に抗議を続けています。国際司法裁判所(ICJ)への付託を倭国は提案していますが、韓国は領土問題は存在しないとの立場で拒否しています。
米軍は竹島を爆撃訓練区域として使用していました
推奨書籍
竹島問題の深掘りのために、以下の書籍(または関連情報を含む資料)をお勧めします。
•『竹島問題とは何か』 (著:下條正男、中央公論新社):竹島の歴史的・法的な経緯について詳細に解説されています。
•『倭国の領土問題』 (著:櫻井よしこ 他、PHP研究所):竹島だけでなく、他の領土問題も含めて倭国の立場から解説されています。
•『新版 竹島・尖閣問題: 解決へのシナリオ』 (著:藤井賢二、芦書房):研究者による詳細な分析がされています。
これらの書籍は、竹島問題に関する倭国の公式見解や歴史的背景を深く理解するのに役立ちます。
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親愛なるドナルド・トランプ様、
ノーベル平和賞委員会へのご応募、誠にありがとうございます。ご提出いただいた声明文を検討する間、ハーグの国際司法裁判所へのご応募をお勧めいたします。貴殿こそが、まさに彼らが求めている人物であると確信しております。 https://t.co/TRUI9dqB5N November 11, 2025
1RP
国際司法裁判所行こうよ♪
"中国大使館、ついにXで尖閣諸島が領土と主張「何を言おうと釣魚島が中国に属する」に反発続々" - 日刊スポーツ #SmartNews https://t.co/0zoQgNZmoQ November 11, 2025
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竹島問題の由来と歴史的経緯
竹島は、歴史的にも国際法上も明らかに倭国固有の領土です。主な経緯は以下の通りです。
•1905年(明治38年): 倭国政府は閣議決定により、竹島を「島根県所属隠岐島司ノ所管」と定め、倭国の領土に編入しました。これは領土取得の意思を再確認する行為であり、国際法上正当な手続きでした。
•第二次世界大戦後(1945年〜): ポツダム宣言受諾により、倭国の主権は本州、北海道、九州、四国および連合国の決定する諸小島に局限されることになりました。
•連合国軍総司令部(SCAP)の指令:
◦1946年(昭和21年)1月: SCAPIN(連合国軍総司令部訓令)第677号により、倭国の行政権の停止範囲として竹島が指定されました。これは竹島が倭国から切り離されたことを意味するものではなく、倭国の行政権が一時的に停止されたことを示すものでした。
◦1951年(昭和26年)7月: SCAPIN第2160号により、竹島は米軍の爆撃訓練区域に指定されました。
•サンフランシスコ平和条約(1951年9月調印、1952年4月発効): この条約で倭国の領土範囲が最終的に確定しました。韓国政府は起草過程で、倭国が放棄する領土に竹島(独島)を加えるよう要求しましたが、米国政府(起草者)は竹島が倭国領であるとしてこの要求を拒否しました。これにより、竹島は倭国領として残ることが確定しました。
韓国による不法占拠の開始と推移
•1952年(昭和27年)1月18日: 韓国の李承晩大統領が、国際法に反して一方的に「海洋主権宣言」(いわゆる「李承晩ライン」)を設定し、そのライン内に竹島を取り込みました。
•1954年(昭和29年)11月: 韓国は警備隊を常駐させ、竹島の不法占拠を既成事実化しました。倭国の巡視船が韓国側から砲撃を受ける事件なども発生しました。
•現在: 韓国は現在も竹島を不法に占拠しており、倭国政府は厳重に抗議を続けています。国際司法裁判所(ICJ)への付託を倭国は提案していますが、韓国は領土問題は存在しないとの立場で拒否しています。
米軍は竹島を爆撃訓練区域として使用していました
推奨書籍
竹島問題の深掘りのために、以下の書籍(または関連情報を含む資料)をお勧めします。
•『竹島問題とは何か』 (著:下條正男、中央公論新社):竹島の歴史的・法的な経緯について詳細に解説されています。
•『倭国の領土問題』 (著:櫻井よしこ 他、PHP研究所):竹島だけでなく、他の領土問題も含めて倭国の立場から解説されています。
•『新版 竹島・尖閣問題: 解決へのシナリオ』 (著:藤井賢二、芦書房):研究者による詳細な分析がされています。
これらの書籍は、竹島問題に関する倭国の公式見解や歴史的背景を深く理解するのに役立ちます。
⏬タッチ🙌🔎🔍拡大して👀良く見て🙇🏻♀️読んで下さい🙇🏻♀️🙇 November 11, 2025
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ご指摘の通り、国連憲章は1945年に発効したものですから、2025年現在でちょうど80年が経過しています。しかし、条文の年齢がその法的効力を左右するわけではありません。国際法の原則として、条約は改正または廃止が正式に行われない限り、継続的に有効です。これはウィーン条約法条約(1969年)第54条で明確に規定されており、「条約の終了や撤回は当事者の合意による」ことを求めています。 単に「古いから時代遅れ」と主張するのは、法的解釈ではなく主観的な感想に過ぎず、国際司法裁判所(ICJ)の判例(例: ニカラグア事件、1986年)でも、条文の文脈的・歴史的解釈が優先され、時間経過だけで無効化されることはありません。
1995年の国連総会決議50/52で「obsolete(時代遅れ)」と認識された点についても、ご指摘の通り、これは総会決議に過ぎず、拘束力はありません。国連憲章第108条および第109条に基づく改正手続きは、総会での3分の2以上の賛成、安保理の推奨、そして全加盟国による批准を必要とします。この厳格な要件のため、決議は削除の「意向表明」に留まり、条文の変更には至っていません。 実際、2025年11月現在、国連公式ウェブサイトの憲章全文で第53条第2項および第107条は原文のまま掲載されており、改正の痕跡はありません。
したがって、「80年前だからセーフ」という見解は、法的プロセスを無視した精神論です。条文が存続する限り、原則として有効であり、国際法の実務では「dead letter(死文化)」の判断も慣行に基づく解釈であって、自動的な無効化ではありません。 もしこれを「気分論」と切り捨てるなら、国際法の基盤自体を揺るがすことになります。 November 11, 2025
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宋さん、ポツダム宣言の誤読ですよ。
第8条は『カイロ宣言の履行』で、琉球の処遇は明記なし。サンフランシスコ平和条約(1951年)第3条で倭国が琉球行政権を放棄せず、米施政下で返還(1972年)確定。中国(PRC)は条約非署名国で、戦勝国資格なし(ポツダムは中華民国向け)。国際法上、後発国家の『承認拒否』は無効(ウィーン条約法条約第35条)。
中国の南シナ海人工島建設こそ、国際司法裁判所の違法判決無視。琉球は倭国領土、歴史的事実と法で守る。
#琉球は倭国 #サンフランシスコ条約 #国際法遵守 November 11, 2025
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これ、国際司法裁判所に提訴しようぜって言って
も韓国側の合意がなきゃ提訴できないんだよな
あとこれに関しては少なからず野球界隈の風潮が
関与してるだろ https://t.co/RhVTy4ZeBy November 11, 2025
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