国際司法裁判所 トレンド
0post
2025.11.24
:0% :0% (30代/男性)
国際司法裁判所に関するポスト数は前日に比べ8%減少しました。男女比は変わらず、前日に変わり30代男性の皆さんからのポストが最も多いです。前日は「中国」に関する評判が話題でしたが、本日話題になっているキーワードは「倭国」です。
人気のポスト ※表示されているRP数は特定時点のものです
@ChiakiTokai @NutsBomBom @takaichi_sanae 国際司法裁判所は(GROK調査によると)ロシアの特別軍事作戦についての判断は保留中なんだがな。マスメディア風情の馬鹿と一緒に、ロシア批判をやってるようじゃ外交センスを疑われるぜ。覇権国2位と3位の中露を両方とも敵に回せるほど倭国に余裕はないと思うけどな。 November 11, 2025
3RP
Grokさんより。
- 国連憲章の「敵国条項」、具体的には第53条と第107条は、1995年の国連総会決議によって時代遅れとされましたが、安全保障理事会常任理事国5か国の全会一致の同意が必要であるため、正式な修正は行われていません。[国連敵国条項 - Wikipedia]
- 中国とロシアは、これらの条項は軍国主義を抑止する上で依然として重要であると主張しています。特に、2025年11月23日に発表された与那国島への03式ミサイル配備計画を含む、倭国の近年の軍備増強の中ではなおさらです。[国連敵国条項:倭国の右翼勢力を想起させる - CGTN]
- 2005年の国連世界サミット決議では、これらの条項を削除する意向が表明されましたが、その後の履行と法的拘束力の欠如により、その地位は不明確となっています。[国際司法裁判所の判例における国連安全保障理事会および総会決議の法的効果 |ヨーロッパ国際ジャーナル...]
- 歴史的な平和条約や、倭国のような旧枢軸国の国連加盟は、これらの条項が実質的に時代遅れであることを示唆しているが、正式に廃止されることなく法的効力は維持されている。[国連敵国条項 - Wikipedia] November 11, 2025
2RP
@ChnEmbassy_jp 南シナ海の国際司法裁判所の裁定を否定した中国をまともな国だと思っている世界の国々はない。
今はまだ大国に見えるから黙っている国が多いが、巨大債務の処理ができなくて潰れた時、世界からの批判が表に出てくると思う。
形式上受け取るけど、心では馬鹿にしていると思うよ。 November 11, 2025
1RP
中国の駐日大使館に続き、あなたや五毛らが最近(2025年11月21日)、国連憲章の敵国条項(Articles 53(2), 77, 107)を引き合いに出し、倭国が「侵略行為」を行った場合、安保理の許可なしに中国が武力行使可能であると主張したことに対し、以下に反論します。
この主張は、国際法の現状、国連の公式決定、中国自身の過去の立場と矛盾しており、選択的な条約解釈として無効である。
1. 敵国条項は既に「死文化」しており、実質的に無効化されている敵国条項は第二次世界大戦の枢軸国(倭国、ドイツなど)に対する戦後措置として1945年に設けられたが、戦後80年経過した現在、国際社会で一度も適用されたことがなく、慣行法(customary international law)により「Desuetudo」(長期間の不使用と暗黙の合意による廃止)に該当する。これにより、条文は紙の上では存在するが、実務的効力はほぼゼロとなっている。
具体的に、1995年の国連総会決議50/52(A/RES/50/52)で、敵国条項は「時代遅れ(obsolete)」と公式に宣言され、早期削除を求める決定が全会一致で採択された。この決議は、条項が国連憲章の原則(平和的解決、平等)と矛盾すると明記している。中国もこの決議に賛成投票しており、自らの主張がこれと矛盾する。
さらに、2005年の国連世界首脳会合成果文書(A/RES/60/1)の第177項で、全加盟国首脳が「敵国」への言及を憲章から削除する決意を表明。中国首脳もこれにコンセンサスで同意した。この文書は、決議50/52を引用し、削除を「共通の未来」に向けた措置としている。中国の主張は、これらの国連決定を無視したもので、国連の判断と「相いれない」。
2. 中国の主張は選択的で、国際法の原則に反する中国は敵国条項を「有効」と主張するが、これは条約法に関するウィーン条約(1969年)の原則(条約は全体として解釈せよ)に違反する。国連憲章全体は平和的解決(Article 2(4):武力不行使)を基調としており、敵国条項のような例外は戦後処理の暫定措置に過ぎない。倭国については、1951年のサンフランシスコ平和条約締結により、敵国地位は既に終了している(国際法学者多数の見解)。中国自身が1972年の日中共同声明で過去の戦争を清算したはずなのに、今これを蒸し返すのは矛盾。
中国の立場は一貫性がない:1995年と2005年の国連決定に賛成しながら、2025年に突然有効性を主張するのは、政治的牽制(例:台湾有事関連)目的の恣意的解釈。中国は常任理事国として憲章改正(Article 108:加盟国3分の2+常任理事国全員一致)の責任を負うが、削除を阻害してきた側面もある。このような「死文化した規定を有効視する」発信は、国連の信頼を損ない、中国自身の国際的信用を低下させる。
3. 実務的・歴史的観点からの無効性敵国条項は、冷戦期以降の国連実務で完全に無視されており、類似の死文化条項(例:軍事参謀委員会、Article 47)と同様に「ゾンビ規定」扱い。国際司法裁判所(ICJ)も、条約の不使用が長期間続けば慣行により廃止されると判示している(例:Nuclear Tests Case)。
歴史的に、ドイツ(1955年国連加盟時)やイタリアも敵国指定だったが、平和条約後無効化。中国の主張が通るなら、これら国々も同様の脅威に晒されるが、そんな事例はない。中国の主張は、国際社会の合意(敵国条項の無効化)を無視した孤立した見解で、法的根拠薄弱。
結論:無効中国の敵国条項主張は、1995年・2005年の国連決定、中国自身の賛成履歴、国際法のDesuetudo原則により完全に反論される。これは政治的プロパガンダに過ぎず、国連憲章の精神(平和・協力)に反する。 November 11, 2025
1RP
中国の駐日大使館に続き、あなたや五毛らが最近(2025年11月21日)、国連憲章の敵国条項(Articles 53(2), 77, 107)を引き合いに出し、倭国が「侵略行為」を行った場合、安保理の許可なしに中国が武力行使可能であると主張したことに対し、以下に反論します。
この主張は、国際法の現状、国連の公式決定、中国自身の過去の立場と矛盾しており、選択的な条約解釈として無効である。
1. 敵国条項は既に「死文化」しており、実質的に無効化されている敵国条項は第二次世界大戦の枢軸国(倭国、ドイツなど)に対する戦後措置として1945年に設けられたが、戦後80年経過した現在、国際社会で一度も適用されたことがなく、慣行法(customary international law)により「Desuetudo」(長期間の不使用と暗黙の合意による廃止)に該当する。これにより、条文は紙の上では存在するが、実務的効力はほぼゼロとなっている。
具体的に、1995年の国連総会決議50/52(A/RES/50/52)で、敵国条項は「時代遅れ(obsolete)」と公式に宣言され、早期削除を求める決定が全会一致で採択された。この決議は、条項が国連憲章の原則(平和的解決、平等)と矛盾すると明記している。中国もこの決議に賛成投票しており、自らの主張がこれと矛盾する。
さらに、2005年の国連世界首脳会合成果文書(A/RES/60/1)の第177項で、全加盟国首脳が「敵国」への言及を憲章から削除する決意を表明。中国首脳もこれにコンセンサスで同意した。この文書は、決議50/52を引用し、削除を「共通の未来」に向けた措置としている。中国の主張は、これらの国連決定を無視したもので、国連の判断と「相いれない」。
2. 中国の主張は選択的で、国際法の原則に反する中国は敵国条項を「有効」と主張するが、これは条約法に関するウィーン条約(1969年)の原則(条約は全体として解釈せよ)に違反する。国連憲章全体は平和的解決(Article 2(4):武力不行使)を基調としており、敵国条項のような例外は戦後処理の暫定措置に過ぎない。倭国については、1951年のサンフランシスコ平和条約締結により、敵国地位は既に終了している(国際法学者多数の見解)。中国自身が1972年の日中共同声明で過去の戦争を清算したはずなのに、今これを蒸し返すのは矛盾。
中国の立場は一貫性がない:1995年と2005年の国連決定に賛成しながら、2025年に突然有効性を主張するのは、政治的牽制(例:台湾有事関連)目的の恣意的解釈。中国は常任理事国として憲章改正(Article 108:加盟国3分の2+常任理事国全員一致)の責任を負うが、削除を阻害してきた側面もある。このような「死文化した規定を有効視する」発信は、国連の信頼を損ない、中国自身の国際的信用を低下させる。
3. 実務的・歴史的観点からの無効性敵国条項は、冷戦期以降の国連実務で完全に無視されており、類似の死文化条項(例:軍事参謀委員会、Article 47)と同様に「ゾンビ規定」扱い。国際司法裁判所(ICJ)も、条約の不使用が長期間続けば慣行により廃止されると判示している(例:Nuclear Tests Case)。
歴史的に、ドイツ(1955年国連加盟時)やイタリアも敵国指定だったが、平和条約後無効化。中国の主張が通るなら、これら国々も同様の脅威に晒されるが、そんな事例はない。中国の主張は、国際社会の合意(敵国条項の無効化)を無視した孤立した見解で、法的根拠薄弱。
結論:無効中国の敵国条項主張は、1995年・2005年の国連決定、中国自身の賛成履歴、国際法のDesuetudo原則により完全に反論される。これは政治的プロパガンダに過ぎず、国連憲章の精神(平和・協力)に反する。 November 11, 2025
中国の駐日大使館に続き、あなたや五毛らが最近(2025年11月21日)、国連憲章の敵国条項(Articles 53(2), 77, 107)を引き合いに出し、倭国が「侵略行為」を行った場合、安保理の許可なしに中国が武力行使可能であると主張したことに対し、以下に反論します。
この主張は、国際法の現状、国連の公式決定、中国自身の過去の立場と矛盾しており、選択的な条約解釈として無効である。
1. 敵国条項は既に「死文化」しており、実質的に無効化されている敵国条項は第二次世界大戦の枢軸国(倭国、ドイツなど)に対する戦後措置として1945年に設けられたが、戦後80年経過した現在、国際社会で一度も適用されたことがなく、慣行法(customary international law)により「Desuetudo」(長期間の不使用と暗黙の合意による廃止)に該当する。これにより、条文は紙の上では存在するが、実務的効力はほぼゼロとなっている。
具体的に、1995年の国連総会決議50/52(A/RES/50/52)で、敵国条項は「時代遅れ(obsolete)」と公式に宣言され、早期削除を求める決定が全会一致で採択された。この決議は、条項が国連憲章の原則(平和的解決、平等)と矛盾すると明記している。中国もこの決議に賛成投票しており、自らの主張がこれと矛盾する。
さらに、2005年の国連世界首脳会合成果文書(A/RES/60/1)の第177項で、全加盟国首脳が「敵国」への言及を憲章から削除する決意を表明。中国首脳もこれにコンセンサスで同意した。この文書は、決議50/52を引用し、削除を「共通の未来」に向けた措置としている。中国の主張は、これらの国連決定を無視したもので、国連の判断と「相いれない」。
2. 中国の主張は選択的で、国際法の原則に反する中国は敵国条項を「有効」と主張するが、これは条約法に関するウィーン条約(1969年)の原則(条約は全体として解釈せよ)に違反する。国連憲章全体は平和的解決(Article 2(4):武力不行使)を基調としており、敵国条項のような例外は戦後処理の暫定措置に過ぎない。倭国については、1951年のサンフランシスコ平和条約締結により、敵国地位は既に終了している(国際法学者多数の見解)。中国自身が1972年の日中共同声明で過去の戦争を清算したはずなのに、今これを蒸し返すのは矛盾。
中国の立場は一貫性がない:1995年と2005年の国連決定に賛成しながら、2025年に突然有効性を主張するのは、政治的牽制(例:台湾有事関連)目的の恣意的解釈。中国は常任理事国として憲章改正(Article 108:加盟国3分の2+常任理事国全員一致)の責任を負うが、削除を阻害してきた側面もある。このような「死文化した規定を有効視する」発信は、国連の信頼を損ない、中国自身の国際的信用を低下させる。
3. 実務的・歴史的観点からの無効性敵国条項は、冷戦期以降の国連実務で完全に無視されており、類似の死文化条項(例:軍事参謀委員会、Article 47)と同様に「ゾンビ規定」扱い。国際司法裁判所(ICJ)も、条約の不使用が長期間続けば慣行により廃止されると判示している(例:Nuclear Tests Case)。
歴史的に、ドイツ(1955年国連加盟時)やイタリアも敵国指定だったが、平和条約後無効化。中国の主張が通るなら、これら国々も同様の脅威に晒されるが、そんな事例はない。中国の主張は、国際社会の合意(敵国条項の無効化)を無視した孤立した見解で、法的根拠薄弱。
結論:無効中国の敵国条項主張は、1995年・2005年の国連決定、中国自身の賛成履歴、国際法のDesuetudo原則により完全に反論される。これは政治的プロパガンダに過ぎず、国連憲章の精神(平和・協力)に反する。 November 11, 2025
中国の駐日大使館に続き、あなたや五毛らが最近(2025年11月21日)、国連憲章の敵国条項(Articles 53(2), 77, 107)を引き合いに出し、倭国が「侵略行為」を行った場合、安保理の許可なしに中国が武力行使可能であると主張したことに対し、以下に反論します。
この主張は、国際法の現状、国連の公式決定、中国自身の過去の立場と矛盾しており、選択的な条約解釈として無効である。
1. 敵国条項は既に「死文化」しており、実質的に無効化されている敵国条項は第二次世界大戦の枢軸国(倭国、ドイツなど)に対する戦後措置として1945年に設けられたが、戦後80年経過した現在、国際社会で一度も適用されたことがなく、慣行法(customary international law)により「Desuetudo」(長期間の不使用と暗黙の合意による廃止)に該当する。これにより、条文は紙の上では存在するが、実務的効力はほぼゼロとなっている。
具体的に、1995年の国連総会決議50/52(A/RES/50/52)で、敵国条項は「時代遅れ(obsolete)」と公式に宣言され、早期削除を求める決定が全会一致で採択された。この決議は、条項が国連憲章の原則(平和的解決、平等)と矛盾すると明記している。中国もこの決議に賛成投票しており、自らの主張がこれと矛盾する。
さらに、2005年の国連世界首脳会合成果文書(A/RES/60/1)の第177項で、全加盟国首脳が「敵国」への言及を憲章から削除する決意を表明。中国首脳もこれにコンセンサスで同意した。この文書は、決議50/52を引用し、削除を「共通の未来」に向けた措置としている。中国の主張は、これらの国連決定を無視したもので、国連の判断と「相いれない」。
2. 中国の主張は選択的で、国際法の原則に反する中国は敵国条項を「有効」と主張するが、これは条約法に関するウィーン条約(1969年)の原則(条約は全体として解釈せよ)に違反する。国連憲章全体は平和的解決(Article 2(4):武力不行使)を基調としており、敵国条項のような例外は戦後処理の暫定措置に過ぎない。倭国については、1951年のサンフランシスコ平和条約締結により、敵国地位は既に終了している(国際法学者多数の見解)。中国自身が1972年の日中共同声明で過去の戦争を清算したはずなのに、今これを蒸し返すのは矛盾。
中国の立場は一貫性がない:1995年と2005年の国連決定に賛成しながら、2025年に突然有効性を主張するのは、政治的牽制(例:台湾有事関連)目的の恣意的解釈。中国は常任理事国として憲章改正(Article 108:加盟国3分の2+常任理事国全員一致)の責任を負うが、削除を阻害してきた側面もある。このような「死文化した規定を有効視する」発信は、国連の信頼を損ない、中国自身の国際的信用を低下させる。
3. 実務的・歴史的観点からの無効性敵国条項は、冷戦期以降の国連実務で完全に無視されており、類似の死文化条項(例:軍事参謀委員会、Article 47)と同様に「ゾンビ規定」扱い。国際司法裁判所(ICJ)も、条約の不使用が長期間続けば慣行により廃止されると判示している(例:Nuclear Tests Case)。
歴史的に、ドイツ(1955年国連加盟時)やイタリアも敵国指定だったが、平和条約後無効化。中国の主張が通るなら、これら国々も同様の脅威に晒されるが、そんな事例はない。中国の主張は、国際社会の合意(敵国条項の無効化)を無視した孤立した見解で、法的根拠薄弱。
結論:無効中国の敵国条項主張は、1995年・2005年の国連決定、中国自身の賛成履歴、国際法のDesuetudo原則により完全に反論される。これは政治的プロパガンダに過ぎず、国連憲章の精神(平和・協力)に反する。 November 11, 2025
@AmbWuJianghao 国際法云々言うのなら、南シナ海の領有権において、国際司法裁判所のフィリピン勝訴をただの紙切れと断罪した中国共産党さんじゃないですか😂
都合の悪いときだけ国際法出してくるんですか?
卑怯なお国柄なのですね(笑) November 11, 2025
@SaYoNaRaKiNo 凄い!国際司法裁判所の裁定にさえ従わない無法者のChinaと同じ思いとか。軍国主義の復活は誰も支持してない。軍国主義の復活などではないからこその高い支持率。 November 11, 2025
倭国国憲法改正は純粋な国内手続きであり、敵国条項は法的拘束力を持たない
敵国条項が憲法改正の障壁だとするのは国内法と国際法の混同です。憲法第96条に基づく改正手続き(国会3分の2発議+国民投票過半数)は、敵国条項によって無効化されることはありません。敵国条項は連合国側が敗戦国に対して取れる措置を定めたもので、倭国に直接義務を課すものではなく、戦後80年近く一度も適用された例はありません。倭国政府はこれを理由にせず、2015年の安保法制や集団的自衛権行使を既に実現しており、実務上の障壁は存在しません。
敵国条項の「死文化」は国連総会の公式認識であり、「素人の属人的解釈」ではない
1995年の国連総会決議(A/RES/50/52)は賛成155・反対0・棄権3で「敵国条項は時代遅れであり、既に死文化した」と明記し、2005年の首脳会合成果文書(A/RES/60/1)でも全会一致で削除を決意しました。これを「素人解釈」と呼ぶなら、国連総会決議と倭国外務省の公式見解も同様に否定することになります。条項は慣習国際法上無効化しており、国際司法裁判所・安保理の実務でも無視されています。
削除の停滞は主に中国・ロシアの反対によるもので、米国の「後ろ向き」は過大評価
憲章改正には常任理事国5カ国の全同意が必要ですが、明確に反対しているのは中国とロシアです。米国は1990年代以降優先順位が低いために進展させていませんが、積極的に反対しているわけではなく、倭国を最重要同盟国として扱っています。2025年11月現在も、中国側が敵国条項を持ち出して倭国批判を試みた際、米国は沈黙し、倭国外務省が「死文化」を理由に即座に反論して終息させています。削除が進まない責任を米国に大きく負わせるのは事実と異なります。
結論国会の「勧告決議」だけで憲法が変わらないのは当然ですが、敵国条項を改正の言い訳に使うのは誤りです。条項は国際的に死文化が確定し、倭国の実務に影響を与えていません。憲法改正の鍵は国民投票にあり、敵国条項は議論の障害でも枷でもありません。国際法の正しい理解に基づけば、むしろ倭国は堂々と改正論議を進めるべきです。 November 11, 2025
@SpoxCHN_MaoNing
王毅先生の発言
2004年12月16日「もしもそういうことがあれば理解できないし、受け入れることはできない」―倭国政府が、台湾の李登輝前総統への観光ビザ発給方針を固めたことに対して。
2004年12月21日「トラブルメーカーが戦争メーカーになるかもしれない」―倭国政府の李登輝前台湾総統への観光ビザ発給に関して。
2005年4月27日「かつて政府の顔である首相、官房長官、外務大臣の3人は在任中に参拝しないという紳士協定があった」―1985年の中曽根康弘元首相の公式参拝後に取り交わされたと主張した。後に個人的な友人であった胡耀邦中国共産党総書記を窮地に追い込まないため(中曽根は「政争の具に使われないため」と表現したといわれる)、在任中は参拝しないことになったと明らかになる。中曽根自身は「大使の記憶違い」と否定している。
2005年5月11日「戦後倭国の平和主義は中国の教科書にも書いてあるし、中国人も知っている」―中国の歴史教科書に戦後の倭国についてほとんど記述がないと指摘されて。
2005年11月24日「中国の立場ですね、継続性のあるもので、変わっておりません。1985年、このことですね、A級戦犯が祀られていることが公になってから、われわれも反対の立場を貫いてきております」―「A級戦犯」合祀が公にされたのは1979年。1980年には訪中した中曽根元首相に人民解放軍副参謀総長・伍修権は倭国はソ連に対抗するため軍事力を強化する必要があると強調し、軍事予算をGDP比1パーセントにとどめず2パーセントに倍増せよと要求している。1985年に初めて中国が靖国参拝に抗議する以前、倭国の歴代首相は複数回靖国神社を公式参拝している。
2005年11月24日「我々はいわゆるB級、C級戦犯ですね、全部釈放し、倭国に帰らせたのです」―中国各地でBC級戦犯として拘束され、命を奪われた倭国兵は171名にのぼる。
2005年11月24日「反日教育はありません」
2005年11月24日「もうすでに交渉を通じてお互いに認め合うラインではないのです」―東シナ海の日中中間線に関して。過去30年ほど国際司法裁判所における海洋上の境界線はすべて中間線を基本としている。中国のみが中間線を認めず、自国の大陸棚と主張し、国際法の禁ずる倭国の排他的経済水域での資源調査を行っている。 November 11, 2025
「どの国際法になんて書かれてるか」と言うのを見たが、慣習国際法は不文律だからなぁ…
国際司法裁判所は「国際社会のすべての構成国に対して等しく効力をもたなければならず、自己の都合のために任意にいずれかの国によって一方的に排除しえない」と述べてる。
ようは俺様理論は許さないって話である November 11, 2025
<ポストの表示について>
本サイトではXの利用規約に沿ってポストを表示させていただいております。ポストの非表示を希望される方はこちらのお問い合わせフォームまでご連絡下さい。こちらのデータはAPIでも販売しております。



