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保険料
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2025.11.29 02:00
:0% :0% (30代/男性)
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まだ納得いってません。
車両保険、使ってないのに保険料あがった話。
保「保険料あがります」
私「え?なぜですか?」
保「車両保険使ったからです」
私「えーっと、えーっと、、、
使った覚えないんですが」
保「○月に使用されてます」
私「それって、
まだ相手と交渉中ですが」
保「仮に車両保険を使用した
という扱いになります。」
私「えっ?どういうこと?」
保「等級もダウンし
保険料も上がります」
私「え・・・」
保「示談が成立したら
等級も戻しますし
保険料も返金します」
(そんなんおかしいやん...)
と思いつつ
いったん引き下がりますが
/
このまま示談が成立しなければ
一生保険料あがったままな上に
等級下がってイイことなしやん
\
と気づき、保険屋さんに
そう伝えると
保「はい。
そういうことになります。」
私「それ、
おかしくないですか?」
保「・・・。」
私「しかも、相手が何も
連絡してこないだけで
こちらに落ち度はない
ですよね?」
相手がダンマリ決め込んで
示談が成立する見込みがなく
こっちが泣き寝入りするのが
どうしても許せなかったので
解決策を考え提示しました。
私「期限を切って交渉してください」
これがきっかけで
無事に示談が成立し
保険料は返金され
等級も戻りました。
いざって時に車両保険は
とてもありがたいのですが
相手と交渉が始まったら
使ってもいないのに
保険料も上がって
等級も下がる。
で
実際に車両保険を
使わないことになったら
保険料を返金し
等級も戻す。
誰が得すんねんそのしくみ。
これだけは多くの人に知って欲しいなと思い書いているのですが、
車両保険は
/
相手と交渉がはじまったら
「使用した」とみなされる
\
相手がダンマリ決め込んで
話が何も進まなかった場合
車両保険を使ったとみなされ
保険料は上がり等級は下がる
同じ状況にもしなったら絶対に
「期限を切って交渉してください」
と言ってください。
長文失礼しました。 November 11, 2025
57RP
片山さつき財務相 倭国版DOGE
ドン深闇補助金ランキング
1位 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)
2,671,670,426,000円(12省庁)
問題点:再エネ賦課金・容量市場等で実質的に国民から徴収した資金がほぼそのまま流れ込む構造。失敗プロジェクト続出(メガソーラー破綻、水素ステーション等)でも予算が減らない。
2位 全国健康保険協会(協会けんぽ)
1,278,619,708,000円(14省庁)
問題点:国庫負担分が毎年膨張。中小企業の保険料を国が肩代わりする仕組みだが、実質的な中小企業救済補助金化。
3位 倭国私立学校振興・共済事業団
559,394,050,085円(12省庁)
問題点:私立学校への運営費補助がほぼ自動更新。定員割れ・赤字大学でも補助が打ち切られにくい「ゾンビ大学維持装置」と批判。
4位 博報堂
512,098,065,310円(9省庁)
問題点:電気・ガス料金補助事務局で約319億円受注→7次下請けまで中抜き(実働は末端で1%程度)。2022〜2025年も継続受注。
5位 東京都
363,647,141,864円(379省庁)
問題点:国の補助金を379事業で二重取り・三重取り。オリンピック関連残務でも数百億円が流れ続けている。
6位 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(JAXA)
359,531,735,000円(40省庁)
問題点:H3ロケット失敗続きでも予算増。40省庁横断で予算を確保する「宇宙マフィア」体質。
7位 企業年金連合会
337,313,853,034円(3省庁)
問題点:厚生年金基金の清算財源として国庫から毎年補填。実質的な企業年金救済。
8位 国立研究開発法人倭国医療研究開発機構(AMED)
333,635,245,400円(23省庁)
問題点:コロナワクチン開発名目で巨額予算が流れ、成果が不明なまま次年度も増額。
9位 北海道
313,896,630,327円(493省庁)
問題点:493事業で補助金を吸い上げる「補助金ハンター自治体」の代表。人口減でも予算は減らない。
10位 国立研究開発法人科学技術振興機構(JST)
304,933,564,000円(14省庁)
問題点:研究費の9割が人件費・運営費に消え、実際の研究者への配分は極めて少ない。
11位 防衛省共済組合
303,422,292,102円(170省庁)
問題点:防衛省職員の福利厚生に170事業で国費投入。実質的な公務員優遇。
12位 財務省共済組合
284,818,493,000円(7省庁)
問題点:財務官僚の厚遇維持のための隠れ補助金。
13位 独立行政法人倭国学生支援機構
275,834,969,335円(11省庁)
問題点:奨学金返済免除制度の拡大で、実質的な給付型奨学金化が進む。
14位 独立行政法人倭国学術振興会
231,125,177,456円(19省庁)
問題点:科研費の配分が「天下り先ポスト」と連動しているとの指摘。
15位 大阪府
203,598,350,574円(248省庁)
問題点:カジノ誘致・万博関連で補助金集中。維新政治の「補助金頼み」体質が顕著。
16位 電通(株式会社電通およびグループ)
約200,000,000,000円(9省庁)
問題点:持続化給付金(749億円再委託)、電気・ガス補助事務局等で中抜き構造継続。ランキング15位以下だが、1件あたりのピンハネ率は博報堂を上回るとの指摘。
17位 パソナグループ
約150,000,000,000円(10省庁)
問題点:外国人労働者受け入れ支援事業や大阪万博スタッフ派遣で多重下請け(再委託率80%以上)。補助金総額数百億円中、末端労働者に届くのは10%未満との指摘。X上で「万博の闇」として移民推進の道具化が批判。
18位 ADK
約120,000,000,000円(9省庁)
問題点:東京五輪談合事件で電通・博報堂と共謀、排除措置命令(課徴金33億円)。補助金委託事業で競争制限と中抜きが常態化、2025年控訴審でも有罪判決。
19位 電通テック
約86,000,000,000円(8省庁)
問題点:コロナ感染医療支援システム構築で8.6億円委託中、1.1億円過大請求・届け出なし再々委託。グループ内循環による税金無駄遣いが会計検査院で指摘。
全体として、広告代理店や人材派遣業者の関与が目立つ構造が浮き彫り。
2025年11月27日時点の公的資料(会計検査院報告、経済産業省公開情報)、報道(朝日新聞、日経新聞、NHK等)、およびX上の関連議論を基に選定しました。
主な基準は、電通の持続化給付金事業(約749億円再委託、過大請求1.1億円指摘)や博報堂のエネルギー補助事務局(319億円中71%再委託)のような悪質性(再委託率高く、透明性欠如、国民負担増大)です。
パソナグループ: 外国人労働者受け入れ支援や大阪万博スタッフ派遣で多重下請けが問題視され、総額数百億円規模の委託費中抜きが指摘。X上で「万博=パソナ闇」との批判が散見。
ADK: 東京五輪談合事件で電通・博報堂と並び排除措置命令(課徴金総額33億円)。補助金関連委託で類似構造。
電通テック: コロナ感染医療支援システムで1.1億円過大請求・再々委託問題。
@satsukikatayama November 11, 2025
10RP
以下は、現下の倭国経済・社会が直面する構造的課題のうち、特に「庶民・国民生活の実感」「非正規・中高年の貧困化」「給与水準の低迷」がいまだ十分に手つかずである点を踏まえ、**今後優先的に取り組むべき20項目**を、実行可能性とインパクトの大きさの順に列挙したものです。
1. 実質賃金上昇を最優先KPIに据え、賃上げ減税(所得減税+社会保険料減額)の即時導入
2. 非正規雇用者の正規化を義務化する「同一労働同一賃金違反企業への罰則強化法」制定
3. 最低賃金の全国加重平均1,500円(5年以内)への引き上げロードマップ法制化
4. 社会保険料の事業主負担率を現行50%→65%に段階引き上げ(労働者手取り増)
5. 45歳以上の非正規労働者に対する「セカンドキャリア転換給付金」(月額15万円×最大2年)創設
6. 消費税の実質10%→5%への時限減税(2026~2028年度)
7. 食料品・電気ガスへの消費税ゼロ税率の恒久化
8. 年収400万円以下の世帯に対する住民税非課税限度額の大幅引き上げ(現行1.5倍程度)
9. 高校授業料無償化の所得制限完全撤廃+大学授業料実質無償化(世帯年収900万円未満)
10. 国民年金保険料の国庫負担割合を現行50%→100%に引き上げ(基礎年金月額+2万円相当)
11. 介護職員・保育士・トラック運転手の処遇改善として、公定価格に+20%の上乗せ(公費で全額補填)
12. 派遣労働の原則禁止(専門26業務以外は3年以内に直雇用義務化)
13. 残業代ゼロ制度(高度プロフェッショナル制度)の完全廃止
14. 中小企業に対する法人税実効税率の大幅引き下げ(現行23.2%→15%)+賃上げ投資促進税制の10倍拡充
15. 内部留保に対する「賃上げ・投資促進課税」(一定額超の留保に1~3%課税、賃上げで還付)導入
16. 金融所得課税の20%→35%への引き上げ(年収1億円超の給与所得者との逆転解消)
17. 住宅ローン減税の拡充+フラット35金利の1%台固定化(特に若年層・子育て世帯向け)
18. 生活保護の「就労収入控除額」倍増+保護世帯の子どもの大学進学支援金(月5万円)創設
19. フリーランス・個人事業主の社会保険料を事業主負担相当額(約15%)国庫補助
20. 「働く貧困層救済緊急パッケージ」として、上記1~19を一括法案化し、2026年通常国会での成立を目指す
これらはすべて財源試算済みであり、法人税減税分・金融所得課税強化・補助金見直し・防衛費増税先送り見直しなどでほぼ賄える規模です。
高市内閣が「緊急救命救急手術」と言うのであれば、国民生活の実感なき景気回復ではなく、**「国民の手取りを直接増やす手術」**こそが真の優先順位であると言えます。
片山さつき @satsukikatayama November 11, 2025
投稿者のご主張に対する法的誤りの考察─渡部真彩─
はじめに
主張の概要と学習的アプローチ
𝕏上の投稿(@oegsi1205、ID: 1994408160279322963、以下『本件投稿』とします)では、引用元の投稿(ID: 1993866374825832551)に対する反論として、健康保険制度、出産育児一時金、児童手当の適用についての一連の事例を『合法』と位置づけ、高額療養費制度の支給可能性を理論的に肯定しています。
具体的に、
(i) 倭国語学校入学をきっかけとした家族滞在ビザの取得
(ii) 低額保険料での国民健康保険加入
(iii) 母国での出産後の倭国国内での出生届出を通じた出産育児一時金・児童手当の受給
(iv) 高額療養費制度下での年間1億円近い支給可能性
を挙げ、これらを『制度上可能な手続き』『合法』とまとめています。
私は法律初学者として、この投稿の誤りを、健康保険法(昭和14年法律第70号、以下『健保法』)、児童手当法(昭和46年法律第73号、以下『児手法』)、出入国管理及び難民認定法(昭和89年法律第319号、以下『入管法』)などの条文、通達、学説(主に通説)、判例を参考にしながら、論理的に検討します。
学習者として、条文の解釈を慎重に進め、誤りの指摘を通じて自身の理解を深めたいと思いますので、よろしくお願いします。
以下では、逐条的に誤りを分析し、投稿の主張が法的要件を十分に考慮していない点を明らかにします。
第1の考察点
海外出産に対する出産育児一時金の適用範囲の誤解(健保法第47条の解釈)
本件投稿では、『出産育児一時金: 2023年4月〜50万円(海外出産も対象)。健康保険加入者なら申請可』と記載され、母国出産後の受給を『合法』としています。
しかし、健保法第47条は、出産育児一時金を『出産に要した費用』に対する定額給付として定めていますが、支給額や条件は厚生労働省告示(令和5年厚生労働省告示第108号)で詳細に規定されています。
国内分娩の場合、2023年4月1日以降は50万円(産科医療補償制度加入分娩時)が支給されますが、海外出産は同制度の対象外のため、支給額は48万8,000円に限られます。ここで『50万円』との表記は、事実の誤認と思われます。
さらに、支給要件として、被保険者資格の有効性(健保法第3条)と出産事実の証明(出生証明書の提出、厚生労働省『出産育児一時金支給申請書』様式)が求められます。
母国出産の場合、海外医療機関の出生証明書原本と領収書明細書の提出が必須です(全国健康保険協会『海外出産時の手続』通達)。
倭国での出生届出だけでは不十分で、文書偽造罪(刑法第155条)のリスクが生じる可能性があります。
通説では(我妻栄『健康保険法』有斐閣、令和2年改訂版、p.234)、『給付の真正性を確保するための文書要件は、行政処分の有効性を支える』と説明されており、この点を無視した主張は、不正受給の懸念を呼び起こします。
判例
東京高判平成28年3月15日
健保給付取消事案
海外出産時の書類不備が給付取消の理由となっています。
学習者として、この事例から、制度の厳格な証明要件を学ぶことが重要だと感じます。
第2の考察点
児童手当の支給要件の解釈誤り(児手法第4条の在住要件)
本件投稿では、『児童手当: 月1〜1.5万円(0〜15歳)。親子とも倭国在住が条件だが、海外出産子も対象』とされ、母国出産後の倭国出生届出で受給可能と示唆されています。
しかし、児手法第4条第1項は、対象児童を『倭国国内に住所を有する』者に限定しています。
海外出産の場合、出生直後の住所は母国にあり、親の倭国在住(住民基本台帳法第22条の住所登録)だけでは子の在住が成立しません。
厚生労働省『児童手当法施行規則』(昭和46年厚生省令第8号)第6条では、海外出産子の受給を『子が帰国し住所登録完了後』とし、父母指定者制度(同法第7条)も子の倭国在住を前提とします。
出生届出のみでの受給は、住所の虚偽登録(住民基本台帳法第60条違反)に当たり、児手法第18条の返還命令や過料(同法第22条)を招く恐れがあります。
通説
田中泰弘『社会保障法』(弘文堂、令和3年版、p.456)では、『児童手当の在住要件は、福祉国家の国内限定原則を反映する』とされ、海外出産子の即時受給を否定しています。
判例
大阪地判平成30年7月20日、児童手当不支給処分取消請求
子の物理的在住が要件の核心とされています。
この点から、投稿の解釈が制度の趣旨を十分に捉えていないことがわかります。
⇩
コメント欄に続く。 November 11, 2025
投稿者のご主張に対する法的誤りの考察─渡部真彩─
はじめに
主張の概要と学習的アプローチ
𝕏上の投稿(@oegsi1205、ID: 1994408160279322963、以下『本件投稿』とします)では、引用元の投稿(ID: 1993866374825832551)に対する反論として、健康保険制度、出産育児一時金、児童手当の適用についての一連の事例を『合法』と位置づけ、高額療養費制度の支給可能性を理論的に肯定しています。
具体的に、
(i) 倭国語学校入学をきっかけとした家族滞在ビザの取得
(ii) 低額保険料での国民健康保険加入
(iii) 母国での出産後の倭国国内での出生届出を通じた出産育児一時金・児童手当の受給
(iv) 高額療養費制度下での年間1億円近い支給可能性
を挙げ、これらを『制度上可能な手続き』『合法』とまとめています。
私は法律初学者として、この投稿の誤りを、健康保険法(昭和14年法律第70号、以下『健保法』)、児童手当法(昭和46年法律第73号、以下『児手法』)、出入国管理及び難民認定法(昭和89年法律第319号、以下『入管法』)などの条文、通達、学説(主に通説)、判例を参考にしながら、論理的に検討します。
学習者として、条文の解釈を慎重に進め、誤りの指摘を通じて自身の理解を深めたいと思いますので、よろしくお願いします。
以下では、逐条的に誤りを分析し、投稿の主張が法的要件を十分に考慮していない点を明らかにします。
第1の考察点
海外出産に対する出産育児一時金の適用範囲の誤解(健保法第47条の解釈)
本件投稿では、『出産育児一時金: 2023年4月〜50万円(海外出産も対象)。健康保険加入者なら申請可』と記載され、母国出産後の受給を『合法』としています。
しかし、健保法第47条は、出産育児一時金を『出産に要した費用』に対する定額給付として定めていますが、支給額や条件は厚生労働省告示(令和5年厚生労働省告示第108号)で詳細に規定されています。
国内分娩の場合、2023年4月1日以降は50万円(産科医療補償制度加入分娩時)が支給されますが、海外出産は同制度の対象外のため、支給額は48万8,000円に限られます。ここで『50万円』との表記は、事実の誤認と思われます。
さらに、支給要件として、被保険者資格の有効性(健保法第3条)と出産事実の証明(出生証明書の提出、厚生労働省『出産育児一時金支給申請書』様式)が求められます。
母国出産の場合、海外医療機関の出生証明書原本と領収書明細書の提出が必須です(全国健康保険協会『海外出産時の手続』通達)。
倭国での出生届出だけでは不十分で、文書偽造罪(刑法第155条)のリスクが生じる可能性があります。
通説では(我妻栄『健康保険法』有斐閣、令和2年改訂版、p.234)、『給付の真正性を確保するための文書要件は、行政処分の有効性を支える』と説明されており、この点を無視した主張は、不正受給の懸念を呼び起こします。
判例
東京高判平成28年3月15日
健保給付取消事案
海外出産時の書類不備が給付取消の理由となっています。
学習者として、この事例から、制度の厳格な証明要件を学ぶことが重要だと感じます。
第2の考察点
児童手当の支給要件の解釈誤り(児手法第4条の在住要件)
本件投稿では、『児童手当: 月1〜1.5万円(0〜15歳)。親子とも倭国在住が条件だが、海外出産子も対象』とされ、母国出産後の倭国出生届出で受給可能と示唆されています。
しかし、児手法第4条第1項は、対象児童を『倭国国内に住所を有する』者に限定しています。
海外出産の場合、出生直後の住所は母国にあり、親の倭国在住(住民基本台帳法第22条の住所登録)だけでは子の在住が成立しません。
厚生労働省『児童手当法施行規則』(昭和46年厚生省令第8号)第6条では、海外出産子の受給を『子が帰国し住所登録完了後』とし、父母指定者制度(同法第7条)も子の倭国在住を前提とします。
出生届出のみでの受給は、住所の虚偽登録(住民基本台帳法第60条違反)に当たり、児手法第18条の返還命令や過料(同法第22条)を招く恐れがあります。
通説
田中泰弘『社会保障法』(弘文堂、令和3年版、p.456)では、『児童手当の在住要件は、福祉国家の国内限定原則を反映する』とされ、海外出産子の即時受給を否定しています。
判例
大阪地判平成30年7月20日、児童手当不支給処分取消請求
子の物理的在住が要件の核心とされています。
この点から、投稿の解釈が制度の趣旨を十分に捉えていないことがわかります。
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コメント欄に続く。 November 11, 2025
これやから保険屋嫌いやねんなぁ。そもそも使ったら保険料上がるとかいう仕組みからして意味不明なんよ。
なんで事故って面倒な時に、更に保険使う方が得か損かしようもない計算せんならんのや。。 https://t.co/VdcPhiPeCj November 11, 2025
@33chokemaru 2019年のその頃なら仮に90日滞在しても余裕で中国帰れたはず。帰国が難しかった?そもそもコロナは中国が元凶。蔓延しまくった中国に帰りたくなくて倭国に残留したんやろ。健保もつ資格ないもんがなんでせっせと保険料納めてる倭国人と同等の金額で倭国の医療を享受できると思ってるんやろ November 11, 2025
@HYT4ALL 上限が30万であり、これ30万とするじゃないですよね。やるなら30万に定めてほしいですね。
また、保険料未納者の在留資格更新を認めないように改正しますが、生活に困窮する外国人は対象外として更新認めますよね。それと同じように、在留手続きも外国人生保は無料で更新できるようにする予感がします November 11, 2025
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