国際法違反 トレンド
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2025.11.25
:0% :0% (40代/男性)
国際法違反に関するポスト数は前日に比べ79%減少しました。女性の比率は6%増加し、本日も40代男性の皆さんからのポストが最も多いです。本日話題になっているキーワードは「倭国」です。
人気のポスト ※表示されているRP数は特定時点のものです
@ishizakinyaoon 石埼先生のおっしゃる通りだと思います。
3/25の東京地裁判決の出した
「解散決定」に関して、国連特別報告者4人全てが国際法違反を警告してくださっています。
国内にも、石埼先生のような法律の専門家の方が疑義を唱えてくださっている事は、心強い限りです。ありがとうございます。 November 11, 2025
7RP
旧敵国条項関連整理すると
死文化しておらず
条文が残っているため法的効力がある
中国はこれを利用し
「倭国を攻撃しても国際法違反にならない理屈」
を外交カードとして示しました
発動には高いハードルがありますが
理屈上“可能”である以上
可能性はゼロではない
だから甘く見てはいけないという事 November 11, 2025
5RP
敵国条項が死文化していようといまいと、中国が倭国を攻撃することは不可能なんだな🤪。
何故か。
中国が【安保理抜きで倭国を攻撃しても許され国際法違反にならない】ためには、まず倭国が中国に対して先制武力攻撃を行わなくてはならない。
ところが、倭国が先制武力攻撃するには、国会において事前承認を受けなくてはならない。
過半数割れしている上に媚中派の多い今の自民党だけで国会の承認を勝ち得られることは絶対にないし、そもそもが憲法違反だから承認は得られない。
それに中国が【安保理抜きで倭国を攻撃しても許され国際法違反にならない】ためには、さらにいくつかの条件がある。
倭国の総理が国会で「存立危機事態に言及したから」だけでは決して攻撃できない。
予防的自衛や発言に対する報復攻撃も認められていないからだ。
次に、中国の自衛権(武力)行使が攻撃を止めるための「唯一の手段」であることが必要であり外交・非軍事的手段が不可能であることを安保理に即時報告し証明しなくてはならない。
安保理への報告・証明は国連加盟国の義務だ。
報告・証明なしでは自衛権主張は崩れてしまう。
まだある。
自衛のための攻撃は、安保理が対策を講じるまでの一時的な措置(攻撃)でしかなく、安保理が武力停止を求めれば、それに従わなくてはならない
倭国からの局所的な攻撃に対し中国が倭国全土を爆撃したり占領したりすることは、比例性を欠く(目的と手段のバランスが取れていない)ため重大な国連憲章違反であり国際法違反行為だ。
つまり、倭国が実際に先制武力攻撃しなければ、中国は戦争を仕掛けられない。
そして倭国が実際に先制武力攻撃をする事態が起こらないことは冒頭で述べた通りだ。 November 11, 2025
2RP
「存立危機事態」がどうヤバいのかはこれを見て。高市政権は安倍政権の安保法制の違憲立法の仕上げに入り、憲法違反、国際法違反の内政干渉発言をしたわけです。意図的に戦争に突き進む極右政権は倒さないと倭国滅亡。
#高市やめろ #高市辞职 #ResignTakaichi #다카이치그만둬
https://t.co/9KIM0uueFP November 11, 2025
2RP
🇨🇳 中国が国際的に非難されている国家レベルの犯罪・重大人権侵害
1. ジェノサイド(ウイグルへの人権侵害)
アメリカ政府をはじめ、英国・カナダ・オランダ議会などが
“Genocide(民族虐殺)” と正式認定。
主な内容
•強制収容所(再教育施設)
•強制不妊治療
•家族分離
•大規模監視
•宗教弾圧
•強制労働
•文化破壊
※ 国連人権高等弁務官事務所 (OHCHR) も “重大な人権侵害の疑い” と認定。
2. 臓器強制摘出(法輪功・ウイグルなど)
国際法廷(China Tribunal・英ロンドン)が
「中国は長年組織的な強制臓器摘出を行ってきた」
と最終結論を出している。
証拠
•短期間での大量移植
•移植待機期間が通常ではありえない短さ
•受刑者の臓器検査
•医療データの不自然な一致
3. チベットへの民族文化抹殺(文化ジェノサイド)
•住民監視
•言語教育の制限
•僧院の破壊
•子どもの親からの分離
•再教育制度
などが国際的に非難されている。
4. 香港の民主派弾圧(国家安全法)
•国家安全法を口実に民主活動家を大量逮捕
•報道の自由の消滅
•香港の自治を保障した「一国二制度」の実質破壊
これは英中合意(国際条約)違反とも指摘される。
5. 南シナ海・尖閣周辺での国際法違反行為
ハーグ仲裁裁判所(2016)は
中国の「九段線」を完全否定。
中国の行為
•他国領海への侵入
•軍事基地化
•漁船・軍船による威嚇
→ 国連海洋法条約(UNCLOS)違反 November 11, 2025
2RP
@y___hasegawa 中国の内政干渉台湾有事なる中国の内戦に国際法違反なのに政府側と戦うって全世界に恥さらし
敵国条項あるのに戦争の準備する倭国国あほすぎでしょ恥ずかしい November 11, 2025
1RP
尖閣諸島(沖縄県石垣市)周辺等の倭国EEZでの、中国の無許可の海洋調査など断じて許されない!
東シナ海で海洋資源の開発権利が認められる、大陸棚を中国が一方的に延長しようと画策することは、悪質な国際法違反である! https://t.co/ApaVRRiRO3 November 11, 2025
1RP
■倭国の軍事化と台湾紛争介入に対する中国の反応は何ですか?
倭国の軍事化と台湾紛争への介入の可能性について、中国は強く反応し、厳しい言葉と経済的な措置を用いて、明確な警告を発しています。以下は、倭国の高市首相(当時)による台湾侵攻の脅威が現実にあった場合に倭国が軍事介入する可能性を示唆した発言(2023年9月7日または11月7日)、および倭国の軍事力増強の動きに対する中国の反応の詳細です。
中国の具体的な反応
1. 厳しい警告と外交的措置
• 厳しい言葉と罰則: 中国は倭国の新たな指導者に対し、厳しい言葉と経済的な痛みで罰を与えました。
• 「レッドライン」の明確化: 台湾は中国の一部であり、台湾問題は台湾海峡の両側の中国人民によって解決されるべきであるというのが、中国の最も明確な「レッドライン」です。中国は、このレッドライン(台湾独立や倭国が足を踏み入れること)を越えれば戦争になると繰り返し述べています。
• 主権の侵害の警告: 倭国が台湾(中国の内政問題)に軍事的に関与することは国際法違反であり、主権国家がその主権領域内で行う主権的行動への介入は許されないと中国外務省は述べています。
• 侵略戦争と見なす: 倭国のいかなる行為も「侵略戦争」という国際的な最高犯罪と見なされ、第二次世界大戦後の倭国が解体された原因となった行為であるとしています。
• 歴史的記憶の喚起: 倭国の軍事介入の可能性に関する発言は、台湾が日清戦争(1894年〜1895年)の結果、中国から切り離され、50年間倭国の植民地となった歴史的記憶を呼び起こしました。
• 戦争リスクの増大: ある台湾のインフルエンサーは、中国本土と台湾の間で戦争が勃発するリスクは実際には高くないが、倭国が関与すれば、戦争の可能性は一夜にして80%から100%に上昇すると述べています。
• 騙されないというメッセージ: 中国は、倭国に対し、自分たちが欺かれていないというメッセージを送っており、倭国が関与すれば中国に侵略していることになり、その後はいかなる事態になってもおかしくない(all bets are off)と警告しています。
2. 経済的影響と制限の示唆
• 旅行者への警告: 中国は中国人旅行者に対し、倭国へ渡航しないよう警告しており、これは倭国経済に影響を及ぼしています。
• 貿易制限の検討: 中国と倭国の関係において、貿易制限が課される可能性についての議論があります。
• 水産物への制限: 倭国の海産物に対する中国市場への制限の可能性についても言及されています。
• 倭国企業への影響: 倭国企業は、国内の比較的停滞した経済環境を相殺するために、中国本土の子会社からの利益に根本的に依存しています。
3. 軍事力の誇示と「新たな常態」の確立
• 軍事力のデモンストレーション: 中国は軍事力の誇示を行っており、近隣海域に艦船を航行させています。
• 沿岸警備隊の活動強化: 倭国の行動の結果、「新たな常態」(New Normal)が確立され、中国の巡視船(coast guard boats)が尖閣諸島(倭国名、中国名:釣魚島/大嶼島)周辺の係争海域を以前よりも遥かに頻繁にパトロールするようになっています。
• 台湾包囲能力のデモンストレーション: 中国の海軍力は、台湾が脅威にさらされていると信じた場合、非常に迅速に台湾島を包囲できることを示しました。
中国にとって、高市首相の発言は、倭国の「生存を脅かす事態(survival threatening situation)」という特定の法的・歴史的用語を使用しており、これは安保法制(2015年)において安倍元首相が定めた、倭国が攻撃されずとも侵略的戦争に関与することを正当化する口実(クエス・ベリ)に当たると分析されています。中国の立場から見ると、これは倭国が中国に対する米国の代理として機能するための法的・政治的正当性を確立しようとする動きです。
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比喩的理解:
中国の反応は、まるで「侵入禁止」と書かれた敷地の前に置かれた赤い非常ベルのようなものです。倭国がそのベル(台湾への軍事介入の示唆)を押した瞬間、中国は単に口頭で警告するだけでなく、経済的な影響を与える警告音(旅行制限や貿易制限)を鳴らし、さらに警備を強化する行動(海軍力の誇示や係争海域での巡視)を通じて、その敷地に対する自らの決意を示していると言えます。これは、単なる外交的な意見の相違ではなく、主権と安全保障に関わる断固とした対応です。
■倭国のタカ派政治家はどのように戦後の平和憲法を再解釈していますか?
倭国のタカ派政治家は、戦後の平和憲法、特に憲法第9条を、軍事力増強と海外派兵を可能にするために再解釈しています。第9条は第二次世界大戦後に倭国に課されたものですが、多くの人々が戦時中の軍国主義から脱却し、戦後の経済的奇跡を可能にしたと正しく認識しているため、倭国国民の間では依然として非常に人気があります。この憲法では、倭国は軍隊ではなく、**「自衛隊」**を持つことになり、その活動は倭国の防衛に限定されると規定されています。タカ派政治家による再解釈の主な方法と具体的な動きは以下の通りです。
1. 「生存危機事態」の概念の援用
右翼の倭国の政治家、特に元首相の安倍晋三氏は、平和憲法第9条を公然と再解釈し、倭国が軍事力を増強し、再軍事化し、海外に部隊を展開できるように努めてきました。
• 高市首相(当時)の発言: 高市首相は、中国が台湾侵攻の脅威を実行した場合、倭国が軍事的に介入する可能性があると示唆しました。彼女は、もし台湾に何かが起これば、それは倭国にとって**「生存にかかわる問題」**になると主張することで、軍事介入を正当化しようと試みました。
• 「自衛」の名の下での軍事展開: この主張は、台湾の出来事(中国の軍艦の使用や武力行使を含む)が「倭国の生存を脅かす事態」を構成する可能性があるため、軍隊を配備することは「自衛」の範囲内であるというものです。しかし、ある情報源では、これは「完全に偽りである」とされています。
2. 法律における用語の活用
高市首相が用いた「生存を脅かす事態(survival threatening situation)」という用語は、倭国の歴史と法律において特定の意味を持っています。
• 侵略戦争の口実: 倭国の法律においてこの用語は具体的な法的意味を持ち、倭国の指導者たちは侵略戦争を開始する際に常にこの用語を使用してきました。
• 2015年の安保法制: この特定の開戦事由(casus belli)の専門用語は、安倍晋三氏が2015年に法制化したものです。これは、倭国が自国の領土の防衛ではない遠征的な攻撃戦争に関与することを正当化するために書かれました。
• 非攻撃時の参戦を可能にする条項: この法制の第4項は、倭国が実際に攻撃されたり侵略されたりすることなく、戦争に突入することを許可するものです。これは、倭国が軍事的に拡大し、第9条の義務を完全に骨抜きにすることを可能にする汎用的な条項として書かれました。
• 台湾への明示的な適用: 当時の法制では台湾は明示的に言及されていませんでしたが、高市首相が公式な場でこの用語を台湾に明確かつ公式に使用したのはこれが初めてです。
3. 再軍事化の政治的目標
高市首相は、倭国の統治政党である自民党の極端な超右翼部門を代表しており、中国との戦争を通じて大倭国帝国を復活させることを望んでいます。彼女は、再軍事化と対中戦争遂行という長期的計画を実行する役割を担っており、戦争が発生した場合にアメリカの代理として機能するために、中国に対する倭国の攻撃の法的および政治的な正当性を作り出しました。
この再解釈と軍事的な動きは、台湾が中国の一部であるという中国側のレッドラインを越えるものであり、倭国の軍事介入は中国の主権問題への介入であり、国際法違反と見なされ、侵略戦争と見なされるだろうと警告されています。
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倭国のタカ派政治家による平和憲法の再解釈は、もともと「自衛」に限定されていた倭国の行動を、危機が「生存を脅かす」と見なされるだけで、海外での遠征的な軍事行動へと拡大させることに焦点を当てています。これは、鍵穴を大きくこじ開けて、戦車が通れるようにするようなものです。
■米国の対中戦略における倭国の役割と、その地域の不安定化への影響は何ですか?
米国の対中戦略における倭国の役割と、その地域の不安定化への影響について、ソースに基づき包括的にご説明します。
米国の対中戦略における倭国の役割
米国は中国の封じ込め、あるいは対決を継続的に望んでいると考えられています。この戦略において、倭国は重要な役割を担っており、複数の視点からその役割が論じられています。
1. 米国の代理(プロキシ)としての役割:
◦ 倭国は本質的に「米国の主要な植民地」であると見なされています。
◦ 倭国は米国の代理(プロキシ)として機能しており、特に極右の倭国人政治家は、日米安保条約を数十年にわたる政策の礎としてきました。
◦ 米国は、欧州におけるウクライナの事例と同様に、同盟国に対して従来よりもはるかに多くの役割を果たすよう圧力をかけています。
2. 軍事的な重要性:
◦ 米国や他の組織が行った戦争シミュレーションによると、倭国は中国との戦争において決定的な役割を果たすとされています。
◦ 倭国は世界で3番目に強力な海軍力を保有しており、米国の勝利の可否は倭国の参加にかかっています。
3. 緊張のエスカレーションと扇動:
◦ 米国は台湾周辺で挑発行為を扇動しようとしており、倭国の首相の発言(台湾有事への介入示唆)は、中国を封じ込めるという米国の野望を追求するための広範な取り組みの一環と見なされています。これは「ウクライナのゲームプランのアジア版」だと表現されています。
再軍備と台湾への介入に関する倭国の動き
倭国の現政権の指導者たちは、倭国を再軍備化させ、その軍事力を国外に展開しようとする動きを推進しています。
• 台湾有事への介入示唆: 岸田首相は、中国が台湾に侵攻する脅威を現実のものにした場合、倭国が軍事的に介入する可能性があると示唆しました。
• 憲法第9条の解釈変更: この動きは、戦後の経済的な奇跡を可能にした、第二次世界大戦の軍国主義からの転換を定めた倭国の平和憲法第9条(自衛隊は倭国の防衛に限定される)からの劇的な逸脱です。
• 安倍元首相の路線継承: この動きは、安倍晋三元首相をはじめとする右翼政治家の路線を継承しており、憲法第9条を公然と再解釈し、倭国が軍事力を増強し、国外に部隊を展開できるようにしようとしています。
• 「存立危機事態」の用語の使用: 首相は、中国が艦艇の使用や武力の行使に関わる場合、「倭国の生存を脅かす事態(存立危機事態)」を構成する可能性があると述べました。
◦ この用語は、倭国の法律において特定の法的意味を持つ開戦事由(casus belli)の用語であり、安倍元首相が2015年に、倭国が自国領土の防衛ではない遠征的・侵略的な戦争に関与することを正当化するために法律に書き込んだものです。
◦ これは、倭国が攻撃または侵攻されていなくても戦争に踏み切ることを可能にする、第四条項に基づいています。
◦ これは、公式な文脈で台湾に言及するために明示的かつ公的に使用された初めての事例です。
• 歴史的な背景: 台湾が中国から分離されたのは、日清戦争(1894年〜1895年)の結果、倭国帝国に割譲され、50年間の倭国植民地となったためです。台湾問題に倭国が軍事的に関与することは、歴史的記憶を呼び起こします。
地域に対する不安定化の影響
倭国の介入示唆は、中国からの強い反発を招き、地域の緊張を劇的に高め、紛争のリスクを増大させました。
1. 戦争勃発リスクの劇的な増大:
◦ 台湾の著名なインフルエンサーは、中国本土と台湾の間で戦争が勃発するリスクは実際には高くないが、倭国が関与すれば、その可能性は一夜にして80%から100%に跳ね上がると述べています。
◦ 倭国が関与した場合、日米安保同盟によって米国が巻き込まれ、世界大戦に発展する可能性があると見られています。
◦ 台湾問題は中国にとって「感情的な問題」であり、もしこのレッドライン(台湾独立)を超えれば戦争になると、中国は繰り返し警告しています。
2. 国際法上の問題:
◦ 台湾は中国の一部であり、倭国の軍事介入は中国の内政問題への干渉にあたるため、国際法違反となります。
◦ 外国勢力である倭国が、主権国家がその主権領土内で行う主権的行動に対して軍事手段で介入することは許されていません。
◦ 倭国が何らかの行動を起こせば、戦後の国際秩序の下で倭国が解体された理由である、国際上の最高犯罪である侵略戦争と見なされます。
3. 中国の強硬な反応:
◦ 中国は倭国の首相の発言に対して、厳しい言葉と経済的な痛みをもって罰を与えています。これには、中国人旅行者に対し倭国への渡航を控えるよう警告したこと(経済的影響を及ぼしている)や、貿易制限の可能性、および周辺海域への艦船航行による軍事力の誇示
が含まれます。
◦ 中国は倭国に対し、主権に関わる問題に介入しないよう強く警告しています。
4. 地域の反発と「新しい常態」:
◦ 倭国の軍事化が進むことは、第二次世界大戦中の倭国の残虐行為の記憶から、地域全体の人々の間で懸念を引き起こすリスクがあります。
◦ 倭国の行動は、**「新しい常態(ニューノーマル)」**を生み出しました。具体的には、中国の巡視船が係争中の尖閣諸島(中国名:釣魚島)周辺海域をより頻繁に哨戒するようになりました。
この状況は、米国が中国との戦争の引き金として台湾を最も可能性の高い場所と見ている中で、「軍国主義」と「歴史修正主義」を体現する倭国の政治家が、日米同盟を東アジアに引き戻すために、自ら危機を作り出しているという側面も持っています。
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例え話による補足:
現在の状況は、巨大な火薬庫(東アジア)の近くに住む家(倭国)が、自身の安全保障上の懸念(台湾有事)を理由に、火薬庫の隣にある他の家(台湾)の内部紛争に介入する意図を公言し、その家の所有者(中国)の最も敏感な領域を刺激している状態に似ています。この行動は、火薬庫の管理責任者(米国)を確実に戦いに引きずり込もうとする試みであり、結果として、地域全体に火災(戦争)を広げるリスクを劇的に高めています。 November 11, 2025
1RP
敵国条項が死文化していようといまいと、
中国が【安保理抜きで倭国を攻撃しても許され国際法違反にならない】ためには、まず倭国が中国に対して先制武力攻撃を行わなくてはならない。
ところが、倭国が先制武力攻撃するには、国会において事前承認を受けなくてはならない。
過半数割れしている上に媚中派の多い今の自民党だけで国会の承認を勝ち得られることは絶対にないし、そもそもが憲法違反だから承認は得られない。
それに中国が【安保理抜きで倭国を攻撃しても許され国際法違反にならない】ためには、さらにいくつかの条件がある。
倭国の総理が国会で「存立危機事態に言及したから」だけでは決して攻撃できない。
予防的自衛や発言に対する報復攻撃も認められていないからだ。
次に、中国の自衛権(武力)行使が攻撃を止めるための「唯一の手段」であることが必要であり外交・非軍事的手段が不可能であることを安保理に即時報告し証明しなくてはならない。
安保理への報告・証明は国連加盟国の義務だ。 報告・証明なしでは自衛権主張は崩れてしまう。
まだある。自衛のための攻撃は、安保理が対策を講じるまでの一時的な措置(攻撃)でしかなく、安保理が武力停止を求めれば、それに従わなくてはならない。
倭国からの局所的な攻撃に対し中国が倭国全土を爆撃したり占領したりすることは、比例性を欠く(目的と手段のバランスが取れていない)ため重大な国連憲章違反であり国際法違反行為だ。
つまり、倭国が実際に先制武力攻撃しなければ、中国は戦争を仕掛けられない。
そして倭国が実際に先制武力攻撃を事態が起こらないことは冒頭で述べた通りだ。 November 11, 2025
1RP
【倭国側が侵略国家になった場合】とは、
倭国が中国に対して「先制」武力攻撃を行った場合のみだ。
倭国の総理が国会で「存立危機事態に言及したから」だけでは決して攻撃できない。
予防的自衛や発言に対する報復攻撃も認められていないからだ。
また中国が倭国全土を爆撃したり占領したりすることは、比例性を欠く(目的と手段のバランスが取れていない)ため重大な国連憲章違反であり国際法違反行為だ。 November 11, 2025
1RP
【直ちに問題が起きることとはならないなんて、話にならないですよ。】
ところが、どっこい🤪。
中国が倭国を攻撃することは不可能なんだな🤪。
何故か。
敵国条項が死文化していようといまいと、
中国が【安保理抜きで倭国を攻撃しても許され国際法違反にならない】ためには、まず倭国が中国に対して先制武力攻撃を行わなくてはならない。
ところが、倭国が先制武力攻撃するには、国会において事前承認を受けなくてはならない。
過半数割れしている上に媚中派の多い今の自民党だけで国会の承認を勝ち得られることは絶対にないし、そもそもが憲法違反だから承認は得られない。
それに中国が【安保理抜きで倭国を攻撃しても許され国際法違反にならない】ためには、さらにいくつかの条件がある。
倭国の総理が国会で「存立危機事態に言及したから」だけでは決して攻撃できない。
予防的自衛や発言に対する報復攻撃も認められていないからだ。
次に、中国の自衛権(武力)行使が攻撃を止めるための「唯一の手段」であることが必要であり外交・非軍事的手段が不可能であることを安保理に即時報告し証明しなくてはならない。
安保理への報告・証明は国連加盟国の義務だ。
報告・証明なしでは自衛権主張は崩れてしまう。
まだある。
自衛のための攻撃は、安保理が対策を講じるまでの一時的な措置(攻撃)でしかなく、安保理が武力停止を求めれば、それに従わなくてはならない。
倭国からの局所的な攻撃に対し中国が倭国全土を爆撃したり占領したりすることは、比例性を欠く(目的と手段のバランスが取れていない)ため重大な国連憲章違反であり国際法違反行為だ。
つまり、倭国が実際に先制武力攻撃しなければ、中国は戦争を仕掛けられない。
そして倭国が実際に先制武力攻撃を事態が起こらないことは冒頭で述べた通りだ。 November 11, 2025
1RP
@SpoxCHN_MaoNing @ChnConsulateSpk 尖閣諸島(沖縄県石垣市)周辺等の倭国EEZでの、中国の無許可の海洋調査など断じて許されない!
東シナ海で海洋資源の開発権利が認められる、大陸棚を中国が一方的に延長しようと画策することは、悪質な国際法違反である! November 11, 2025
1RP
① そもそも何が「国際法違反」なのか
高市首相が国会で行ったのは、「中国が台湾に武力行使した場合、倭国の『存立危機事態』に当たり得るか」という国内法上の条件整理であり、「中国を攻撃する」と宣言したわけではない。
国連憲章が禁じているのは第2条4項における「武力による威嚇又は武力の行使」である。憲章は、自国の安全保障リスクを国会で議論すること、集団的自衛権の行使条件を説明することを禁じていない。
仮定的シナリオについて、自国の防衛法制の適用可能性を説明することが「重大な国際法違反」になる、という中国側の主張こそ、国際法の常識から外れている。各国は防衛白書で想定脅威と対応方針を公表しており、中国自身も『国防白書』で台湾統一への武力不放棄を明記している。
② 台湾有事が倭国の「存立危機」になり得る合理的理由
台湾有事は倭国にとって「遠い内政問題」ではない。
地理的近接性: 与那国島〜台湾間は約110km。台湾周辺での戦闘は、自衛隊基地・倭国EEZ・民間航路のすぐそばで展開する。中国は既に台湾向け軍事演習で倭国EEZ内にミサイルを着弾させた前例がある(2022年8月)。
経済的死活性: 台湾海峡は倭国の最重要海上交通路。年間約8万隻の商船が通過し、倭国の貿易額の約4割が依存する。長期封鎖は倭国経済に致命的打撃となる。
この状況で「台湾有事が存立危機事態にあたり得るか」を検討するのは、地理と経済からみて常識的な安全保障判断である。
③ 「侵略」と「自衛」のすり替え
傅聡大使は「倭国が台湾情勢に軍事介入すれば侵略行為だ」と主張するが、論点が逆転している。
最初に武力を使うのは誰か: 中国が台湾に大規模武力行使を行えば、それ自体が憲章2条4項違反の疑いが極めて高い。その結果、倭国の領土・EEZ・国民が脅威に晒されるからこそ、自衛権発動条件を議論している。
侵略の定義: 国連総会決議3314号は先に武力行使で既成事実を作る側を念頭に置く。既に発生した武力攻撃への対応として、自国防衛や同盟国支援を検討すること自体を「侵略」と呼ぶのは定義のすり替えである。
中国の自己矛盾: 中国は「台湾は内政問題」と主張しつつ、「倭国の関与は国際法違反の侵略」と国連で訴える。内政問題なら憲章2条7項により「国内管轄事項」のはずだが、国際紛争として国連に持ち込むこと自体が自己矛盾である。
同じロジックなら、倭国も「自国の島嶼・シーレーン・国民が危険に晒されれば、憲章51条に基づき自衛権を検討する」と言える。「中国の自衛は正義、倭国の自衛議論は侵略」という二重基準こそ、国際法の論理から外れた政治的レトリックである。
④ 国連書簡の実態と倭国の立場
傅聡大使の書簡が「国連総会の正式文書として配布される」と言っても、安保理決議のような法的拘束力は一切ない。単なる「見解の記録」であり、“国連ブランド”を通したプロパガンダ手段にすぎない。
倭国の立場の法的整合性:
•1972年日中共同声明: 倭国は「一つの中国」主張を「理解し尊重する」と表明したが、台湾の法的地位を承認(recognize)したわけではない。
•憲法・安保関連法: 存立危機事態の要件は憲法9条の範囲内であり、国連憲章51条の自衛権の枠内にある。
⑤ 結論
中国の抗議は以下の点で国際法の誤用である:
1.防衛政策の議論を「武力の威嚇」と混同
2.自国の武力行使を前提に、他国の自衛準備を「侵略」と非難
3.内政問題と主張しつつ国際紛争として国連に持ち込む自己矛盾
高市首相の発言は、地理的・経済的現実に基づく合理的な安全保障判断であり、憲章・憲法・日米安保の枠内での正当な政策議論である。中国こそ、台湾への武力不放棄という形で憲章2条4項に抵触するリスクを抱えている。
国際法は一方的な武力行使を禁じるものであり、それに対する防衛準備まで禁じるものではない。 November 11, 2025
1RP
@WSJJapan 戦後、日中との間で交わした条約を反故にし、国際法違反をするイケイケだけの馬鹿総理と、同様のネトウヨが仮に中国を本気で怒らせたとしたら米国は引いたままで倭国単独で国力、軍事力が倭国と比べものにならない中国により国民は地獄をみるのです。
こんなことすら分からない高市は辞職して欲しい。 November 11, 2025
1RP
敵国条項は理論上、国連安保理の承認なしに旧敵国への措置を許すが、1995年の国連総会決議で時代遅れとされ、実質死文化。中国が倭国を攻撃する場合でも、国際法違反となり得る。
米軍事行動は日米安保に基づく集団的自衛権(国連憲章51条)で、条項発動なしなら拘束されず対応可能。ただし、状況次第で複雑化する可能性あり。 November 11, 2025
1RP
@tamakiyuichiro 国際社会でそんな綺麗事は一切通用しません
なぜ未だにロシアはウクライナ侵攻を続けられるのか?
あんなの侵略行為であり国際法違反は明らか
しかし拒否権を持つ国連安保理常任理事国がOKだと言えばOK
中国・ロシアが「敵国条項適用」だと言えばそうなるのです November 11, 2025
@nemoto_ryosuke2 この現代で、台湾を武力で弾圧しようとしている中国や、ウクライナを侵略したいるロシア、国際法違反の核開発や国民の生活より軍拡している北朝鮮の方がやばいやろうに
過去は過去
現代の日米を見ろと言いたい November 11, 2025
@vQMdJDNtC1ucykk 今。倭国を敵国条項をたてに攻撃すれば、国際法違反ですよ🤣
敵国条項は、地域的取決めに参加する国家によって発動するものです。
現在世界には、敵国条項に対応する取決めはありませんよ!
だから、事実上運用出来ないから、死文化と言われて居るんですよ!
切り抜き。山本太郎 November 11, 2025
@AmbWuJianghao 中華人民共和国が台湾を統治したことは歴史上一度もないことは充分にご存じのはずです。
武力を持ってこれを取りに行くというのは明らかに力による現状の変更であり、国際法違反です。 November 11, 2025
前提:事実関係の整理
国連憲章53条・77条・107条のいわゆる「敵国条項」をめぐる議論では、まず事実関係を正確に整理する必要があります。
これらの条項は、第二次大戦直後の占領・講和措置を正当化するための過渡的規定として起草されました。重要なのは、国連の実務でこれを根拠に新たな武力行使が正当化された例が一度も存在しないという事実です。1990年代のユーゴ紛争、2003年のイラク戦争、その他あらゆる武力紛争において、安保理決議も国家の公式声明も、敵国条項を法的根拠として援用していません。これは国連のRepertory of Practice(憲章適用実例集)で確認できる客観的事実です。
国際社会の規範的評価
1995年12月11日、国連総会は決議50/52を155カ国の賛成(反対ゼロ)で採択しました。この決議は、敵国条項が「冷戦終結後の世界の大きな変化を踏まえると、obsolete(時代遅れ・効力を失った)となった」と明記し、削除に向けた憲章改正手続の開始を宣言しています。中国もこの決議に賛成しています。
この総会決議は法的拘束力を持たないものの、国連加盟国の圧倒的多数による規範的評価を示すものであり、国際慣習法の形成における「法的確信(opinio juris)」の証左となります。
法的論点の層別:形式と実質の区別
ここで重要なのは、以下の三つの次元を明確に区別することです。
第一層:条文の形式的残存敵国条項は、技術的には国連憲章から削除されていません。しかしこれは、憲章改正に必要な手続的要件――安保理常任理事国全員を含む加盟国3分の2の批准という極めて高いハードル――によるものです。たとえば米国では上院の3分の2の同意が必要であり、国内政治的理由で批准手続が停滞することがあります。条文の残存は、その法的効力の維持を意味しません。
第二層:実務における死文化70年以上にわたる国連の実践において、敵国条項が援用された例は皆無です。国際法において、長期にわたる不行使と明示的な規範的否定は、「廃用(desuetude)」を通じた規範の事実上の失効を示します。
第三層:現代国際法の一般原則との関係国連憲章の基本構造は、2条4項の武力行使禁止原則と、51条の自衛権によって構成されています。これらは現代国際法の強行規範(jus cogens)に近い性格を持ち、敵国条項のような特定の歴史的文脈に限定された条項が、これらの一般原則を override することは解釈上不可能です。
国際司法裁判所(ICJ)は「ニカラグア事件」(1986年)や「核兵器使用の合法性」勧告的意見(1996年)において、武力行使の合法性判断の基準として2条4項と51条を繰り返し確認しており、敵国条項への言及は一切ありません。これは国際法の最高司法機関による規範的序列の明示と理解できます。
仮想的反論への応答
「憲章に残っている以上、法的には有効だ」という形式論も存在します。しかし国際法は、条約の解釈において「文脈(context)」「趣旨及び目的(object and purpose)」「その後の実行(subsequent practice)」を重視します(ウィーン条約法条約31〜32条)。敵国条項の文脈(戦後過渡期)、その後の実行(完全な不援用)、国連の目的(平和維持)を総合すれば、現代においてこれを新たな武力行使の根拠とする解釈は、条約解釈の基本原則に反します。
さらに、仮に一国が敵国条項を援用して武力行使を試みた場合、それは侵略の定義に関する国連総会決議3314(1974年)に照らして侵略行為と認定され、安保理による制裁の対象となる可能性が高いでしょう。
地政学的文脈と誤認のリスク
現実の国際政治において、敵国条項が政治的レトリックとして利用されることがあります。しかしこれは法的根拠に基づく主張ではなく、相手国への心理的圧力や国内向けのナショナリズム喚起を目的とした言説です。
問題は、このような法的根拠のない脅威を過大視することが、不必要な緊張を生み、防衛的対応のエスカレーションを招き、結果として平和的解決の余地を狭めることです。冷静な法的分析を欠いた感情的反応は、むしろ紛争のリスクを高めます。
結論:平和のための法的リテラシー
私は倭国が再び戦争の当事者になることには断固として反対です。同時に、戦争を避けるためこそ、国連憲章、総会決議、ICJ判例、国際法学説といった一次資料に基づいて、誇張された「攻撃の権利」を振りかざすレトリックを冷静に退けることが必要だと考えます。
敵国条項は、法形式上は残存しているものの、実務上は死文化し、規範的には obsolete と宣言され、現代国際法の一般原則との整合性を欠いており、これを根拠とした新たな武力行使は国際法違反として強い批判を受けるでしょう。
この理解は、倭国の安全保障を弱めるものではありません。むしろ、根拠のない脅威に過剰反応せず、実在するリスクに適切に対処するための冷静な判断基盤を提供します。法的リテラシーは、平和を守るための武器でもあるのです November 11, 2025
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