公式見解 トレンド
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2025.12.05 07:00
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何気にとんでもない事が書かれている。
これが兵庫県としての公式見解であれば、知事の裁量で3号通報の緊急性が決められるということ。
つまり兵庫県では知事の悪行を知っても公益通報したら潰される。
まさに独裁県政。
#斎藤元彦は公益通報者保護法違反 https://t.co/zPFNIHnU9I December 12, 2025
11RP
🚨口座売買(例: 銀行口座の不正譲渡や売買行為)が犯罪である🚨
https://t.co/ekhPZvosb4
明かされない巨額減税先の企業名 “隠れ補助金”検証できず…「守秘義務で隠すのおかしい」
12/3(水) 10:31
政府は2日、租税特別措置(租特)と補助金の見直しに関する関係閣僚会議の初会合を開き、非効率な税制や歳出の無駄削減についての議論を開始した。租特による法人税の減税額は2023年度は約2兆8990億円に上るが、恩恵を受ける企業名が公表されておらず、政策効果の検証が不十分との批判が多い。「隠れ補助金」とも呼ばれる巨額の減税を点検し、高市早苗首相が掲げる「責任ある積極財政」の実行につなげたい狙いだ。(中野雄策)
■本人そっくり?麻生太郎氏の地元で目を引く高市首相の像【写真】
片山さつき財務相は会合後の記者会見で「(点検作業は)国民と市場の信認を得る上で欠かせない大きな要素だ」と強調した。年内にも国民からの意見公募を始める。
倭国において銀行口座の売買・譲渡(他人に口座を売る/買う行為)は明確な犯罪です。
該当する主な罪名と罰則(2025年現在)
| 行為の種類 | 主な罪名 | 罰則 |
| 自分の口座を他人に有償・無償で譲渡・貸与する | 犯罪収益移転防止法 第28条第1項違反(口座の譲渡等の禁止) | 2年以下の懲役または300万円以下の罰金(法人の場合は1億円以下の罰金) |
| 他人の口座を買い取る・借りる | 同法 第28条第2項違反 | 同上 |
| 詐欺・組織的犯罪等の実行に使用する目的で譲渡・取得した場合 | 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(組織犯罪処罰法)第10条(犯罪収益隠匿等) | 5年以下の懲役または300万円以下の罰金(併科あり) |
| 口座を詐欺グループなどに売って実際に振り込め詐欺などに使われた場合 | 詐欺罪の共犯(刑法第60条・246条) | 10年以下の懲役(実行犯と同等の責任) |
| 名義貸しで得た金銭が犯罪収益と認定された場合 | マネーロンダリング(犯罪収益移転防止法違反) | さらに重い罰則が追加される可能性 |
実際の検挙状況(2024~2025年)
- 2024年1月~9月だけで全国で約3,200件の口座売買事案が摘発(警察庁発表)
- 売却金額は1口座あたり平均2~8万円程度だが、実際に詐欺に使われると数百万円~数億円の被害が発生し、売った本人も詐欺共犯として逮捕・起訴されるケースが急増
- SNS(X、Instagram、Telegramなど)で「高額買取」「簡単アルバイト」などと募集している99%以上が犯罪組織
金融庁・警察・銀行の公式見解(一貫した警告)
- 「自分の口座を他人に渡すことは絶対に違法です」
- 「知らなかった」「借りただけ」では罪を免れることはできません
- 一度売却・貸与した口座は一生涯「犯罪利用口座」として登録され、新規口座開設が極めて困難になります
結論
銀行口座の売買・名義貸しは、金額の多寡や「知らなかった」に関係なく明確な犯罪行為です。
軽い気持ちで応じた場合でも、振り込め詐欺や特殊詐欺の共犯として実刑判決を受ける事例が後を絶ちません。
ご自身の口座は絶対に他人に渡さないでください。
もしすでに売却してしまった場合は、速やかに最寄りの警察署に相談(自首)することを強くおすすめします(情状酌量の可能性があります)。 December 12, 2025
@tomomomo20 SNSの時代だからこそ、
感情ではなく根拠と事実を軸に向き合う姿勢が大切だと感じます。
今回の公式見解は、事業家集団だけでなく、
私たち全員への問いかけでもありますね。 December 12, 2025
@Rzanoruma https://t.co/7waEakoKEP
公式見解として「エラー」と表明しておりますし、私からの個別対応や控えている状態です。
ご理解いただきありがとうございます。 December 12, 2025
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