行政処分 トレンド
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2025.11.22 21:00
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朝日新聞「別に中国の総領事煽るような見出し書いて炎上したから修正したんやないで、だって総領事のポスト前にちゃんと修正してるし」
は?もうブツ上がってんねん。
間違いなく総領事は煽り記事見てるやろ。論点ずらすなよ。
マジで朝日新聞は何かしらの行政処分受けなきゃいけないんじゃないのこれ https://t.co/P1SkM6AvtA https://t.co/we8GDDLHHT November 11, 2025
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(1076)考えてみると、これはたいへんなことです。政治的中立を保ち県から独立している行政委員会には「公安委員会」「選挙管理委員会」などもありますが、ここがもし「私のお気持ちだ!そう思うんだ!」って根拠もなしに重要事項を決める(例えば、「私の気持ち」で行政処分を決めるなど)のと同じです。教育委員会だけ許されるわけはありません!#埼玉共学化反対 November 11, 2025
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@KUROUCSG 少々勘違いしてると思うんですよ。弁護側が情状酌量を求めるのは弁護士として当然の仕事です。それしかないんです。
足し引きして量刑を決めるのは判事。それが裁判の構造です。これは加害者山上、被害者安倍元総理の裁判。
先に出ていた統一教会の行政処分としての解散命令とは文脈が違います。 November 11, 2025
「グループホーム」勤務実態なく介護報酬を不正請求…福岡県筑紫野市が行政処分、716万円返還も求める(読売新聞オンライン)
#Yahooニュース
https://t.co/wOHaXhYM7a November 11, 2025
無免許運転は、倭国の道路交通法に基づき厳格に禁止されている法律違反行為です。違反者に対する「償い方」は、法律で定められた刑事罰と行政処分の対象となることによって果たされます。
無免許運転の法的扱い
法律違反: 運転免許を持たずに公道で自動車などを運転することは、道路交通法違反という犯罪です。
刑事罰: 違反者には3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が科されます。
行政処分: 違反点数として25点が付与され、免許の有無や前歴に関わらず、免許取り消し(または新規取得の欠格期間)処分となり、最低でも2年間は免許を再取得できません。
他の責任:
無免許運転であることを知りながら車両を提供した者や同乗した者も、罰則の対象となります(車両提供者は3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金、同乗者は2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金)。
無免許運転によって人身事故を起こした場合は、刑が加重され、より重い処罰(危険運転致傷罪や過失運転致傷罪など)が科されます。
「償い方」について
法律の観点から「償い」とは、上記のような刑事罰や行政処分を受け入れること、そして被害者がいる場合には損害賠償を行うことを指します。具体的には以下の通りです。
刑事手続き: 警察による逮捕・捜査、検察による起訴、裁判所による判決(罰金や拘禁刑)といった法的手続きに従います。
損害賠償: 事故を起こした場合、被害者への医療費や慰謝料などの損害賠償責任が発生します。無免許運転の場合、任意保険が適用されないことが多く、加害者自身が全額を支払わなければならない可能性が高いです。
社会的制裁: 法律による処罰とは別に、職場や学校などでの処分、報道による社会的信用の失墜といった社会的制裁も「償い」の一部として生じ得ます。
無免許運転は重大な犯罪行為であり、「法案」や「法則」によって任意に償い方が変わることはありません。現行の「法律」に基づいて厳正に処分されます。 November 11, 2025
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