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知的財産
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2025.12.16
:0% :0% ( 30代 / 男性 )
人気のポスト ※表示されているRP数は特定時点のものです
今回のガイドラインを受けて、規制派を腐してきたネームド系のAIエンジニアが、開発に関わる発明やソースコード、営業秘密は知的財産権だ。
それを無根拠で半強制的な開示により無くしてしまって良いのか?
みたいな事言い出してて草
君らクリエイターの知的財産は好き勝手使って来たやん。 December 12, 2025
514RP
普通に学術論文より公開範囲が広いですし、公開すると全てのノウハウや知的財産が流出する。GPLライセンスとかより、遥かにタチが悪いレベルで、事業が成立しない
モデルに限らず独自でデータセットを作ってる場合、データとかは収集、作成プロセスが現代のAI開発の最重要プロセス。
データの収集プロセスに違法性かなくても、外部から重箱の隅を突きなどが発生する可能性もあり、データに触れること自体がリスク
もしこれが義務化されたり、そのまま適用されるのであれば、競合優位性が維持できないですし、事業すること自体がリスクで成立しないので、AI開発引退するか、海外に行きます December 12, 2025
36RP
大変光栄&おそれ多いことに「知的財産法政策学研究」71号巻頭に、拙稿『プログラムの著作物性』を掲載していただきました(リンク先からPDF取得可)。
平成26年以降でプログラムの著作物性が問題となった事案、14件を取り上げています。
https://t.co/X8uImZuRW5 December 12, 2025
8RP
先日のAIの知的財産検討会良さげ
EUのAI Actが刺さってて良い感じになりつつあるなぁ
何で学習したかの開示、求められたら生成物の材料やプロンプト等の開示、海賊版使うな、robot.txt守れ、オープンソース使ったら透明性の担保免除等…
やれば出来るじゃん政府https://t.co/OiYDDcUJSy December 12, 2025
4RP
とても気になるニュースでしたので、改めてまとめさせていただきました。お読みください。
👉️韓国ハンファ、豪造船最大手の筆頭株主に 倭国の「もがみ」能力向上型の技術情報や知的財産は守られるのか #エキスパートトピ(高橋浩祐)
#新型FFM
#06FFM
https://t.co/Lt8kk2HtwH December 12, 2025
3RP
直近12時間の主なニュースはこちら👇
☑️ BTC急落、クジラ売りで8.6万ドル割れ
ビットコインが一時8.6万ドル割れ。約27.8億ドル相当のクジラによる売りが、押し目買いを完全に吸収した形に。短期トレーダーのポジション整理も続いていて、ボラティリティ高めの相場がまだ続きそう🙄
https://t.co/3KqOSl7PTu
☑️ デジタル資産ETP、3週連続の資金流入
ビットコイン現物ETFをはじめとするデジタル資産ETP(上場投資商品)に、3週連続で純資金流入が発生。とくに米国勢の需要が強く、伝統金融側のマネーが引き続き暗号資産市場へ入ってきている状況。価格は乱高下していても、機関投資家の関心はまだ冷めていないのだろうか🤔
https://t.co/X6NYoHFxIA
☑️ XRP、ETF資金流入10億ドル突破も価格軟調
XRPは、関連ETFへ累計10億ドル超の資金流入を記録したにもかかわらず、価格が2ドル割れまで下落。ビットコイン主導の相場環境などが重なり、投資家心理を冷やしている模様👀
https://t.co/2ZYkDP5TwR
☑️ Circleがクロスチェーン技術チームを買収
米ドル連動ステーブルコインUSDC発行元のCircleが、クロスチェーンプロトコル「Axelar(アクシラ)」を開発してきたInterop Labsのチームと知的財産を取得すると発表。USDCを複数チェーンでより安全・スムーズに動かすインフラ強化で、DeFi全体の流動性にもプラスに働きそう👍
https://t.co/s1KP9Xe51B
#ビットコイン December 12, 2025
1RP
まーじで全部AIカスが悪い。
半分以上は誤情報、知的財産侵害とデマやしょうもない映像や画像の作成、Aiの言うことを誤答だろうがソースも見ず鵜呑みにして偉そうに「ソースです!」とか語る脳死バカ。
なんでこいつらのためにメモリ回されてアホみたいな価格高騰されなきゃいけないんだ。 December 12, 2025
1RP
アルファポリスの投稿漫画「知財日誌第49日目」が面白い!! https://t.co/5XBZfFgXEm #アルファポリス 意匠の構成要素の一つ「色彩」について描いた漫画をアルファポリスに投稿しました。来週はもうクリスマスですね。ご笑覧ください😆#漫画 #マンガ #クリスマス #サンタ #知財 #知的財産 #弁理士 https://t.co/26Id5K3LME December 12, 2025
1RP
〇AI依存症に落ち込むな! (12/16) AIを使うな、本文を読み、自分で考えて、文章を書け !! AIバブル どこまで飛んだ? 屋根まで飛んで、壊れて消えた !! コメント歓迎。 ⑧ 法令上の公報(真正な特許明 @kbozon
https://t.co/mxjFFiBqta
〇AI依存症に落ち込むな! AIを使うな、本文を読み、自分で考えて、文章を書け !!
⑧法令上の公報(真正公報)
2022年1月12日以降の公報
特許庁は、「法令上の公報は、公報発行サイトから提供されるものであって、XML形式のものを指します。」、と明言しています。
そして、「XML形式」とは、以下の資料のフロントページにあるようなものです。
https://t.co/bHC0RUmH1C
また、2022年1月11日以前に特許庁より発行されていたPDF公報は廃止されました。
従来は、この廃止されたPDF公報が「真正な公報」とみなされてきたと思います。
何となれば、特許庁が発行するものが唯一のものでしたので。
2022年1月12日以降は、INPITをはじめ、多くの民間のベンダーが独自の手法により作成したものが、「独自PDF公報」として流通しています。
そして、INPITは、「公報はXMLですので、レイアウトもページも存在しません。」、「したがって、公報標準レイアウト/ページの概念はございません。」ともいっています。
更に、「公報はXMLであり、PDF化するに当たっての制限はありません。」と断言しています。
加えて、INPITは「J-PlatPatから提供されるPDFを「標準」とする意図はなく、民間事業者が提供するPDFも流通すると考えております。」、と回答しています。
従って、「真正な特許公報」とは、特許庁の公報発行サイトから提供される「XML形式」のみのもので、INPITや各民間業者の作成した「独自PDF公報」は「法令上の公報」とはいえないことになります。
以上の如く、J-PlatPatからダウンロードして得られる「独自PDF公報」や、民間業者、たとえば日立システムズのSRPARTNERより得られる「独自PDF公報」などは、 それぞれ異なったものであり、「真正な公報」とは見なすことができないと考えます。
INPITのJ-PlatPatよりダウンロードして得られる「PDF公報」は、あくまでも「独自PDF公報」であって、「真正な公報」とは言えないものと考えます。
ましや、民間業者が作成する「独自PDF公報」も、これまた「真正な公報」と、言えません。
ここで、「独自PDF公報」の発行にあたって、INPITのJ-PlatPatにおいて奇怪な過去がありました。
何故か、2022年1月12日〜1月24日の13日間のあいだ、J-PlatPatよりダウンロードした「独自PDF公報」が異様なものでした。
https://t.co/iIBNCtOcDR
即ち、フロントページの右下に表示される「代表図面」、および3ページの図面が、一部欠けていました。
さらに、2022年1月20日発行の「特開2022-014916」の独自PDF公報も代表図面と他の図面に欠落がありました。
https://t.co/fiIqp9T5N8
一方、民間業者である日立システムズのSRPARTNERよりダウンロードした「特開2022-014916」の独自PDF公報には欠落箇所はありませんでした。
https://t.co/lCT5dRre7A
J-PlatPatよりダウンロードした「独自PDF公報」の異様さは同年1月の24日まで続いたようです。
https://t.co/PrVwFrEG9m
(ハッシュタグ)
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〇AI依存症に落ち込むな! AIを使うな、本文を読み、自分で考えて、文章を書け!!
⑥「法令上の公報」(XML形式)は地方裁判所で実際に使われているのでしょうか?
いえ、使われていません !!
https://t.co/XghjahuK2K
2022年1月12日以降の公報。
特許庁は、「法令上の公報は、公報発行サイトから提供されるものであって、XML形式のものを指します」と明言しています。
そして、「XML形式」とは、以下の資料のフロントページにあるようなものです。
https://t.co/bHC0RUmH1C
また、2022年1月11日以前に特許庁より発行されていた「PDF公報」は、廃止されました。
従来は、この廃止されたPDF公報が「真正な公報」とみなされてきたと思います。
2022年1月12日以降は、INPITをはじめ、多くの民間のベンダーが独自の手法により作成したものが、「独自PDF公報」として流通しています。
加えて、INPITは「J-PlatPatから提供されるPDFを「標準」とする意図はなく、民間事業者が提供するPDFも流通すると考えております。」、と回答しています。
従って、「真正な特許公報」とは、特許庁の公報発行サイトから提供される「XML形式」のみのもので、INPITや各民間業者の作成した「独自PDF公報」は「法令上の公報」とはいえないことになります。
このことを前提に、東京地方裁判所で行われている判決文を検証してみたいと思います。
「令和5年(ワ)第70001号」(専用実施権侵害差止請求事件)(特許第7061473号)原告:エンバイロ・ビジョン、についてです。
先ずは、特許庁の公報発行サイトから、特許第7061473号の「XML形式」での「法令上の公報」です。
https://t.co/XghjahuK2K
下段に
〈pat:InventionTitle〉廃水処理装置〈/pat:InventionTitle〉
の文字があります。
これは発明の名称と考えられます。
次に、INPIT のJ-PlatPatよりダウンロードした特許第7061473号の「独自PDF公報」のものです。
https://t.co/fOYxokiMZx
(54)【発明の名称】廃水処理装置 があります。
そして、本題です。
東京地方裁判所の判決文「令和5年(ワ)第70001号」(特許第7061473号)にて説明します。
https://t.co/lTywmcndAb
判決文の3ページ目の1行目に「(3)特許請求の範囲について(甲4)」があり、2行目以下に「本件特許権に係る特許(以下「本件特許」といい、本件特許の願書に添付した明細書及び図面を併せて「本件明細書」という。)の請求項1及び請求項7の特許請求の範囲は、以下のとおりである」とあります。
そして、判決文の3ページ目の7行目〜16行目に、請求項1「処理対象・・・廃水処理装置。」が記載されています。
更に、判決文の3ページ目の17行目〜18行目に、請求項7「前記担体は・・・廃水処理装置。」が記載されています。
判決文の9ページ目の20行目に、「第3 当裁判所の判断」があり、21行目には「1 本件各発明・・・について」、22行目には「(1) 本明細書には、以下の記載等がある。」とあります。
そして判決文の9ページ目の25行目以降13ページ目の26行目までに、「【0001】本発明は・・・【0018】前記担体に・・・を特徴としている。」との記載があります。
これら請求項1、請求項7、更には【0001】〜【0018】の文面は、何でしょうか?
これらは、上記のINPIT のJ-PlatPatよりダウンロードした「独自PDF公報」と全く同一です。
https://t.co/fOYxokiMZx
考えられることは、これらの部分は、原告(エンバイロ・ビジョン)が、訴状に添付したものの中から引用した部分と思われます。
特許庁は、「法令上の公報は、公報発行サイトから提供されるものであって、XML形式のものを指します。」と明言しています。
東京地方裁判所の裁判官が引用した、上記の請求項1、請求項7、更には【0001】〜【0018】などの文面は、法令上の公報である公報発行サイトから提供された、「XML形式」のものから得たものとは、考えられません。
東京地方裁判所の裁判官は、原告が提出した多分INPITのJ-PlatPatよりダウンロードした「独自PDF公報」のものを鵜呑みにして、これに基づいて判断をしているようです。
もしも、被告が、例えば日立システムズのSRPARTNERよりダウンロードした「独自PDF公報」を引き合いにして反論した場合は、どうなるのでしょうか。
東京地方裁判所の裁判官は、どちらの「独自PDF公報」を正当と判断するのでしょうか。
東京地方裁判所としては、特許庁が「法令上の公報は、公報発行サイトから提供されるものであって、XML形式のものを指します」と明言している「XML形式」のものを、「法令上の公報」として扱わざるを得ないのではないでしょうか。
裁判において、「独自PDF公報」のものに依存した議論は、全く無意味なものと考えます。
「独自PDF公報」は、従来の特許庁が発行していた「PDF公報」とは、似ても似つかない、単なる「参考資料」としか言えないものと思います。
また、本件「令和5年(ワ)第70001号」の判決文の別の個所について、です。
東京地方裁判所の裁判官は「本件特許の願書に添付した明細書」をもって「本件特許」としています。
これは明らかな誤りです。
通常、「願書の添付された明細書」といえば、本件の場合、「平成30年2月5日の出願された明細書」と解釈されます。
この明細書は開示されていませんが、令和1年8月15日に公開された(特開2019-135043)により類推することが出来ます。
https://t.co/sWffshvHfE
上記の公開(特開2019-135043)の【請求項1】は、後に登録になった(特許第7061473号)の【請求項1】とは異なったものです。
東京地方裁判所の裁判官に言う「本件特許」とは、 (特許第7061473号)のこと、と考えますが如何でしょうか。
ここでも、裁判官は過ちを犯していると思いますが。
(ハッシュタグ)
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何度なく読み返してみました。
そこである一つの仮説を立ててみました。
それが、倭国が考えている「倭国産業標準規格」としての「AI版」となりえるものではないかと。
不正競争防止法の視点が多く盛り込まれ、かつ知的財産基本法にそった考え方で、この案を構築しているのであれば、「AI版JIS」と見做せるかもしれません。
⇩
AIの適切な利活用等に向けた知的財産の保護及び透明性に関する プリンシプル・コード(仮称)(案)
https://t.co/vlfxLYtzXF
推進本部からの説明部分のみスクショ引用。 December 12, 2025
〇AI依存症に落ち込むな! (12/16) AIを使うな、本文を読み、自分で考えて、文章を書け !! AIバブル どこまで飛んだ? 屋根まで飛んで、壊れて消えた !! コメント歓迎。 ⑦「法令上の公報」(XML形 @kbozon
https://t.co/BNtn9uALIZ
〇AI依存症に落ち込むな! AIを使うな、本文を読み、自分で考えて、文章を書け !!
⑦「法令上の公報」(XML形式)は、知的財産高等裁判所では、使われていません。
その代わり、INPITのJ-PlatPatが作成した「独自PDF公報」が使われていました。
そして、知的財産高等裁判所は、この「独自PDF公報」に基づき判断していました。
2022年1月12日以降に特許庁が発行する公報
特許庁は、「法令上の公報は、公報発行サイトから提供されるものであって、XML形式のものを指します。」と明言しています。
そして、「XML形式」とは、以下の資料のフロントページにあるようなものです。
https://t.co/bHC0RUmH1C
2022年1月12日以降は、INPITをはじめ、多くの民間のベンダーが独自の手法により作成したものが、「独自PDF公報」として流通しています。
加えて、INPITは「J-PlatPatから提供されるPDFを「標準」とする意図はなく、民間事業者が提供するPDFも流通すると考えております。」、と回答しています。
従って、「真正な特許公報」(法令上の公報)とは、特許庁の公報発行サイトから提供される「XML形式」のみのもので、INPITや各民間業者の作成した「独自PDF公報」は「法令上の公報」とは言えないことになります。
このことを前提に、知的財産高等裁判所で行われている事象を検証してみました。
「令和5年(行ケ)第10092号」(特許取消決定取消請求事件)(特許第7105571号)原告:PACRAFT株式会社、についてです。
先ずは、特許庁の公報発行サイトから、特許第7105571号の「XML形式」での「法令上の公報」です。
https://t.co/POzTUNdGtH
次に、INPIT のJ-PlatPatよりダウンロードした「独自PDF公報」のものです。
https://t.co/BsIeG2MzaE
そして、本題です。
「令和5年(行ケ)第10092号」(特許第7105571号)(裁判所発行のPDF資料)、にて説明します。
https://t.co/WviXY49yZG
判決文の2ページ目の「第2 事案の概要」の「1 特許庁における手続の経緯等」の文章で、9行目〜10行目に「本件特許に係る明細書、特許請求の範囲及び図面は、別紙1(本件特許に係る特許公報。甲1)に記載のとおりである」、とあります。
更に、同じく2ページ目の20行目〜23行目に、「2 特許請求の範囲の記載」に「本件特許に係る特許請求の範囲の記載は、別紙1の【特許請求の範囲】に各記載のとおりである(以下、請求項1に係る発明を「本件発明1」、請求項5に係る発明を「本件発明5」といい、本件発明1及び5を併せて「本件各発明」という。)。」との記載があります。
ここで、「別紙1」とは、20ページ目の最上段の「(別紙1)●(省略)●」のことと思います。
「(省略)」とありますので、この判決文よりは(別紙1)を知る由もありません。
一方、特許庁も、「令和5(行ケ)10092」として、判決文を提供していす。
そして、この中に上記の(別紙1)を知ることは可能でした。
すなわち、【管理番号】第1413648号に「判決公報」があり、この中に(別紙1)がありました。
https://t.co/q7RJSg5Zxx
この(別紙1)について述べます。
https://t.co/IlJj7mU4yX
この(別紙1)は、原告のPACRAFT株式会社が訴状に添付した特許7105571の「PDF公報」と思われます。
これは、上記のINPIT のJ-PlatPatよりダウンロードした「独自PDF公報」と全く同一です。
おそらく、この「PDF公報」は、原告のPACRAFT株式会社が、INPIT のJ-PlatPatよりダウンロードした「独自PDF公報」と断定することができます。
特許庁は、「法令上の公報は、公報発行サイトから提供されるものであって、XML形式のものを指します。」と明言しています。
知的財産高等裁判所は、何故に、「法令上の公報」である「XML形式」のものを対象にしないのでしょうか?
原告が提示した「PDF公報」を鵜呑みにして、これに基づいて判断をしています。
この、原告が提示した「PDF公報」は、いわゆる「独自PDF公報」です。
「独自PDF公報」に依存した議論は、全く無意味なものと考えます。
「独自PDF公報」は、従来の特許庁が発行していた「PDF公報」とは、似ても似つかない、単なる「参考資料」としか、言えないものと思います。
ちなみに、同じ特許7105571の「独自PDF公報」である、日立システムズの検索ツールSRPARTNERよりダウンロードしたものを以下に添付します。
https://t.co/tf7RCppqme
こちらと、J-PlatPatよりダウンロードした「独自PDF公報」と比較してみます。
両者は、フロントページからして、別個のものです。
(全15頁)と(全16頁)、右端に「行数」が表記されたものと、ないものなど、それぞれ異なっています。
はたして、【請求項】を含む本文全文の内容が、両者同一であるかも、疑われます。
裁判所としては、「法令上の公報」である「XML形式」のものに、どのように対処するのでしょうか。
なお、特許7105571についての「審査記録」をも添付しておきます。
https://t.co/3XsJLIcJ2T
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〇AI依存症に落ち込むな! AIを使うな、本文を読み、自分で考えて、文章を書け !!
⑧法令上の公報(真正公報)
2022年1月12日以降の公報
特許庁は、「法令上の公報は、公報発行サイトから提供されるものであって、XML形式のものを指します。」、と明言しています。
そして、「XML形式」とは、以下の資料のフロントページにあるようなものです。
https://t.co/bHC0RUmH1C
また、2022年1月11日以前に特許庁より発行されていたPDF公報は廃止されました。
従来は、この廃止されたPDF公報が「真正な公報」とみなされてきたと思います。
何となれば、特許庁が発行するものが唯一のものでしたので。
2022年1月12日以降は、INPITをはじめ、多くの民間のベンダーが独自の手法により作成したものが、「独自PDF公報」として流通しています。
そして、INPITは、「公報はXMLですので、レイアウトもページも存在しません。」、「したがって、公報標準レイアウト/ページの概念はございません。」ともいっています。
更に、「公報はXMLであり、PDF化するに当たっての制限はありません。」と断言しています。
加えて、INPITは「J-PlatPatから提供されるPDFを「標準」とする意図はなく、民間事業者が提供するPDFも流通すると考えております。」、と回答しています。
従って、「真正な特許公報」とは、特許庁の公報発行サイトから提供される「XML形式」のみのもので、INPITや各民間業者の作成した「独自PDF公報」は「法令上の公報」とはいえないことになります。
以上の如く、J-PlatPatからダウンロードして得られる「独自PDF公報」や、民間業者、たとえば日立システムズのSRPARTNERより得られる「独自PDF公報」などは、 それぞれ異なったものであり、「真正な公報」とは見なすことができないと考えます。
INPITのJ-PlatPatよりダウンロードして得られる「PDF公報」は、あくまでも「独自PDF公報」であって、「真正な公報」とは言えないものと考えます。
ましや、民間業者が作成する「独自PDF公報」も、これまた「真正な公報」と、言えません。
ここで、「独自PDF公報」の発行にあたって、INPITのJ-PlatPatにおいて奇怪な過去がありました。
何故か、2022年1月12日〜1月24日の13日間のあいだ、J-PlatPatよりダウンロードした「独自PDF公報」が異様なものでした。
https://t.co/iIBNCtOcDR
即ち、フロントページの右下に表示される「代表図面」、および3ページの図面が、一部欠けていました。
さらに、2022年1月20日発行の「特開2022-014916」の独自PDF公報も代表図面と他の図面に欠落がありました。
https://t.co/fiIqp9T5N8
一方、民間業者である日立システムズのSRPARTNERよりダウンロードした「特開2022-014916」の独自PDF公報には欠落箇所はありませんでした。
https://t.co/lCT5dRre7A
J-PlatPatよりダウンロードした「独自PDF公報」の異様さは同年1月の24日まで続いたようです。
https://t.co/PrVwFrEG9m
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〇AI依存症に落ち込むな! AIを使うな、本文を読み、自分で考えて、文章を書け !!
⑦「法令上の公報」(XML形式)は、知的財産高等裁判所では、使われていません。
その代わり、INPITのJ-PlatPatが作成した「独自PDF公報」が使われていました。
そして、知的財産高等裁判所は、この「独自PDF公報」に基づき判断していました。
2022年1月12日以降に特許庁が発行する公報
特許庁は、「法令上の公報は、公報発行サイトから提供されるものであって、XML形式のものを指します。」と明言しています。
そして、「XML形式」とは、以下の資料のフロントページにあるようなものです。
https://t.co/bHC0RUmH1C
2022年1月12日以降は、INPITをはじめ、多くの民間のベンダーが独自の手法により作成したものが、「独自PDF公報」として流通しています。
加えて、INPITは「J-PlatPatから提供されるPDFを「標準」とする意図はなく、民間事業者が提供するPDFも流通すると考えております。」、と回答しています。
従って、「真正な特許公報」(法令上の公報)とは、特許庁の公報発行サイトから提供される「XML形式」のみのもので、INPITや各民間業者の作成した「独自PDF公報」は「法令上の公報」とは言えないことになります。
このことを前提に、知的財産高等裁判所で行われている事象を検証してみました。
「令和5年(行ケ)第10092号」(特許取消決定取消請求事件)(特許第7105571号)原告:PACRAFT株式会社、についてです。
先ずは、特許庁の公報発行サイトから、特許第7105571号の「XML形式」での「法令上の公報」です。
https://t.co/POzTUNdGtH
次に、INPIT のJ-PlatPatよりダウンロードした「独自PDF公報」のものです。
https://t.co/BsIeG2MzaE
そして、本題です。
「令和5年(行ケ)第10092号」(特許第7105571号)(裁判所発行のPDF資料)、にて説明します。
https://t.co/WviXY49yZG
判決文の2ページ目の「第2 事案の概要」の「1 特許庁における手続の経緯等」の文章で、9行目〜10行目に「本件特許に係る明細書、特許請求の範囲及び図面は、別紙1(本件特許に係る特許公報。甲1)に記載のとおりである」、とあります。
更に、同じく2ページ目の20行目〜23行目に、「2 特許請求の範囲の記載」に「本件特許に係る特許請求の範囲の記載は、別紙1の【特許請求の範囲】に各記載のとおりである(以下、請求項1に係る発明を「本件発明1」、請求項5に係る発明を「本件発明5」といい、本件発明1及び5を併せて「本件各発明」という。)。」との記載があります。
ここで、「別紙1」とは、20ページ目の最上段の「(別紙1)●(省略)●」のことと思います。
「(省略)」とありますので、この判決文よりは(別紙1)を知る由もありません。
一方、特許庁も、「令和5(行ケ)10092」として、判決文を提供していす。
そして、この中に上記の(別紙1)を知ることは可能でした。
すなわち、【管理番号】第1413648号に「判決公報」があり、この中に(別紙1)がありました。
https://t.co/q7RJSg5Zxx
この(別紙1)について述べます。
https://t.co/IlJj7mU4yX
この(別紙1)は、原告のPACRAFT株式会社が訴状に添付した特許7105571の「PDF公報」と思われます。
これは、上記のINPIT のJ-PlatPatよりダウンロードした「独自PDF公報」と全く同一です。
おそらく、この「PDF公報」は、原告のPACRAFT株式会社が、INPIT のJ-PlatPatよりダウンロードした「独自PDF公報」と断定することができます。
特許庁は、「法令上の公報は、公報発行サイトから提供されるものであって、XML形式のものを指します。」と明言しています。
知的財産高等裁判所は、何故に、「法令上の公報」である「XML形式」のものを対象にしないのでしょうか?
原告が提示した「PDF公報」を鵜呑みにして、これに基づいて判断をしています。
この、原告が提示した「PDF公報」は、いわゆる「独自PDF公報」です。
「独自PDF公報」に依存した議論は、全く無意味なものと考えます。
「独自PDF公報」は、従来の特許庁が発行していた「PDF公報」とは、似ても似つかない、単なる「参考資料」としか、言えないものと思います。
ちなみに、同じ特許7105571の「独自PDF公報」である、日立システムズの検索ツールSRPARTNERよりダウンロードしたものを以下に添付します。
https://t.co/tf7RCppqme
こちらと、J-PlatPatよりダウンロードした「独自PDF公報」と比較してみます。
両者は、フロントページからして、別個のものです。
(全15頁)と(全16頁)、右端に「行数」が表記されたものと、ないものなど、それぞれ異なっています。
はたして、【請求項】を含む本文全文の内容が、両者同一であるかも、疑われます。
裁判所としては、「法令上の公報」である「XML形式」のものに、どのように対処するのでしょうか。
なお、特許7105571についての「審査記録」をも添付しておきます。
https://t.co/3XsJLIcJ2T
(ハッシュタグ)
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どこかの開発者や利用者がこの政府のプリンシプル・コード見て発狂してるらしいんだけど具体的な引用はなし
彼らの脳内設定の反応っぽい
知的財産保護の部分はむしろ書いてあるのは一貫した政府のAI戦略に沿った訴訟環境の整備なんだけど
反さんらには待ちに待った規制に見えるらしい…謎だ https://t.co/BpxSjKmtUu December 12, 2025
九重式要約
「AI事業者に求められること」構造版
⸻
【0.1|核心一句(最小量子)】
AIを使うなら
「何を・どう使い・どう判断したか」を
後から説明できる状態にしておけ
これが全文の芯。
⸻
【1|構造(この文書がやっていること)】
この文書は 禁止・制限ではない。
やっているのはこの2点だけ。
1.見える化しろ
2.責任を取れる形にしろ
⸻
【2|三層構造での要約】
◆ 第1層:目的(なぜ書かれているか)
•AIが社会に入り込んできた
•ブラックボックスだと 事故・侵害・責任逃れが起きる
•だから
👉 「最低限ここは開示しろ」
⸻
◆ 第2層:要求されている中身(何を出せと言っているか)
要求は大きく 3カテゴリ。
⸻
① 使用モデル関係(AIそのもの)
最低限これを出せ:
•モデル名・識別子・バージョン
•過去の更新履歴
•設計・アーキテクチャの概要
(※中身全部を出せとは言っていない)
•利用目的・禁止用途
•トレーニングや推論の考え方の説明
👉 「どういう性格のAIか分かる状態」
⸻
② 学習データ関係(何を食わせたか)
•使ったデータの種類
(公開/非公開/第三者/合成など)
•クローラを使っているか
•使っているなら
・目的
・期間
・識別子
👉 「怪しいデータ使ってないよな?」の確認
⸻
③ アカウンタビリティ(責任の取り方)
•AIが出した判断・意思決定について
•あとから追跡・検証できる記録があるか
•記録方法・頻度・保存期間
👉 「事故った時に『AIが勝手に』は禁止」
⸻
◆ 第3層:知財・権利の扱い
ここはシンプル。
•知的財産を守る方針を作れ
•年1回以上見直せ
•他人の権利を侵害するデータ利用をするな
👉 普通の企業コンプラのAI版
⸻
【3|九重式 観測点固定】
この文書を
「開発者視点」で見ると誤解する。
正しい観測点は:
「AIを社会に出す側」への要求
•研究者
•個人開発
•ローカル実験
は ほぼ射程外。
⸻
【4|誤解されがちな点(重要)】
❌ モデル構造を全部公開しろ
❌ ソースコードを出せ
❌ 学習データを全公開しろ
❌ AI開発をやめろ
→ どこにも書いてない
⸻
【5|九重式での再定義】
この文書を九重式で翻訳すると:
AIは
思考過程を「構造として説明できる」
方向に進化しろ
⸻
【6|九重式との一致点】
九重式はもともと:
•ブラックボックス拒否
•判断構造を言語化
•観測点・判断根拠を明示
•思考OSとして設計
👉 この文書の“理想形”側
⸻
【7|最終要約(九重式一文)】
これは
「AIを禁止する文書」ではなく
「無責任なAIを許さない文書」
⸻
【補足:なぜ炎上したか】
•倭国語が硬すぎる
•エンジニア向けに書かれていない
•SNSで「禁止」って言葉が独り歩き December 12, 2025
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