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知的財産
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2025.11.22
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人気のポスト ※表示されているRP数は特定時点のものです
小野田紀美さん「中国人留学生は倭国でアルバイトしても所得税が掛からない!倭国人学生は掛かる!」
何が凄いってこの語気の強さで自民党の内閣に訴えてるところ…陣笠議員が多い政治の世界で身内だろうが目上だろうが国民のために良いと思うことは是正しようとしてくれる…
https://t.co/nFqjwZlE88
ほんと心強い…あっ彼女の今
『経済安全保障担当大臣、外国人との秩序ある共生社会推進担当大臣、内閣府特命担当大臣(クールジャパン戦略、知的財産戦略、科学技術政策、宇宙政策、人工知能戦略、経済安全保障)』やってます🤣 November 11, 2025
659RP
漫画の海賊版サイト問題でアメリカの『クラウドフレア』に5億円の損害賠償命令→小野田大臣「我が国の知的財産が不当に搾取されることはあってはならない」 #漫画・アニメ等 https://t.co/qQSx4PeiLN November 11, 2025
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これから、漫画の紙原稿をゾンザイに扱った編集者なんかは、知らない所で物凄い賠償額を提示されることになるかも試練。というか、漫画原稿は漫画家の知的財産なのでもともとゾンザイに扱う物じゃないけど、それを分かってない編集は結構いる November 11, 2025
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これ「本の表紙」だから余計に厳しいんだと思う。本ってISBN番号で識別されて著作物として登録されてしまうものだからだろう。
基本、本=知的財産、になるので(俺も国会図書館に自著を納本してる身だから言えるけど、図書館内も不要なもの持って歩くのも禁止だし書籍は滅茶苦茶厳しいから。) https://t.co/vbYsVMBA07 November 11, 2025
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\いつもポケットに法学を/
さまざまな学部で学びやすい、新しい法学テキストシリーズ『ポケット法学』がはじまります🆕
第1弾は労働法・知的財産法・消費者法📚
今後も憲法・民法・刑法など多数の分野で展開しますので、最新情報や各書籍詳細は小社HPよりぜひご覧ください。https://t.co/orPHLoGuTN https://t.co/BbqiW3JzUq November 11, 2025
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知識や技術に罪はないし色がつくとも思わないけど、毎年そこに入った若者が例外なく辛い思いをしているなら、その首謀者を匿う組織には罪があるし、その汚れた知的財産より若者の未来の方がずっと重要ですよ。一人で研究した方がいい人をちゃんと一人にすることって大事な取り組みだと思います。 November 11, 2025
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⬇️本の著作権について共感してくれた人有難う🙏
国立国会図書館は国会議事堂の目の前にあり、割と著作物っていうのは「資料、知的財産」扱いなんだ。だからAIの事が厳しいのも著者として頷ける。
俺は元々本体は物書き属性だから「自分の意見は書くべき」と思ってる。表現の自由も守られてほしいし。 November 11, 2025
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【セレナの今後の発信、マネタイズについて】
気づいたら、大人になっていた。
時間は流れていくのに、心だけはあの頃のまま取り残されている気がした。
つらい時期、居場所が見つからなかった時期。
救ってくれたのは、現実ではなく“物語の世界”だった。
マンガの一コマに支えられ、
ゲームのキャラクターに励まされ、
アニメの台詞に救われてきた。
わたしにとって物語は、ただの娯楽ではなく“生き方のヒント”そのものだった。
そして大人になった今でも、あの世界観に触れるたびに背筋が伸びる。
まるで画面の向こうから、「次はあなたの番だよ」と静かに言われているような気がする。
ある日、はっきりと悟った。
――わたしはもう“受け取る側”だけでは終わらない。
今度は、届ける側に回りたい。
もちろん、いきなり壮大な作品を語るつもりはない。
けれどこれからの発信でひとつだけ宣言しておきたい。
「世界観・物語・キャラクター」を、わたしは“武器”にする。
そしてこの3つを、そのまま“マネタイズの土台”として育てていく。
AI副業が注目される中で、
効率化や作業スピードが“強み”だと誤解されがちだ。
でも本質はそこではない。
これから伸びていくのは、
“自身の世界観を資産に変えられる人”だ。
IP(知的財産)と聞くと難しそうに聞こえるが、実際はもっとシンプルで、
・自分の価値観
・自分のキャラ性
・自分の世界観
・自分の人生から生まれる物語
これらを積み上げていけば、誰でも“オリジナルのIP”を持つことができる。
そしてこの積み重ねこそが、
AI時代における最強のマネタイズ基盤になる。
これからわたしが発信していくのは、
・世界観を言語化する方法
・キャラクターの思想をどこから作るのか
・物語を“ストック型の資産”に変えるプロセス
・AIで世界観を拡張しながらオリジナリティを保つ技術
・IPを「小さく作り、育て、収益化していく」流れ
こうした“裏側”を、丁寧に公開していくつもりだ。
なぜなら、過去のわたし自身が物語に救われて生きてきたから。
そして、同じように「本当は作る側になりたい」と心のどこかで願ってきた人たちに、次のステップを渡したいからだ。
世界観を軸にしたIPは、一度動き出すと“積み上がる力”を持つ。
具体的には、
・ファン化
・文脈の蓄積
・ストーリーによる共鳴
・媒体を跨いだ収益導線
・時間に依存しないストック収益化
これらが連鎖して、長期で育つ資産になる。
作業副業の延長では届かない場所まで、物語の力は連れていってくれる。
わたしは、物語に何度も救われてきた。
だからこそ、今度はわたしが誰かの心に小さな灯りをともしたい。
そして、これまで“読み手”として抱えてきた想いを、作り手として形にしていきたい。
これは、ただの発信方針ではない。
わたしの人生の延長線にある、“ひとつの決意表明”だ。
もし、あなたの中にも
「自分の世界観を形にしたい」という静かな願いがあるのなら。
その感情は、すでにあなたの物語が動き始めている合図かもしれない。
ここから一緒に、作り手の物語を歩いていこう。 November 11, 2025
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生成AIに法整備必要は賛成なんだけど
倭国新聞協会の会長って朝日新聞会長の中村史郎さんなんですね
学習されたくない記事もあるんだろうなと
補助金ビジネスと人権ビジネスの喧嘩
AIの権利侵害 知的財産守る法整備が必要だ : 読売新聞オンライン https://t.co/12DyDjwYGf November 11, 2025
私は貴方の陣営においしい思いをさせるための餌じゃない
一人の独立した人間です
基本的人権も知的財産の所有権も、学生として適切な環境で学ぶ権利や在籍する権利も、宗教団体の介在なく付き合う他の人と付き合う権利も、当たり前に守られなければならない November 11, 2025
♡AI中毒患者になるな! AIを使うな、本文を読み、自分で考えて、文章を書け!!
⑥「法令上の公報」(XML形式)は地方裁判所で実際に使われているのでしょうか?
いえ、使われていません !!
https://t.co/XghjahuK2K
2022年1月12日以降の公報。
特許庁は、「法令上の公報は、公報発行サイトから提供されるものであって、XML形式のものを指します」と明言しています。
そして、「XML形式」とは、以下の資料のフロントページにあるようなものです。
https://t.co/bHC0RUmH1C
また、2022年1月11日以前に特許庁より発行されていた「PDF公報」は、廃止されました。
従来は、この廃止されたPDF公報が「真正な公報」とみなされてきたと思います。
2022年1月12日以降は、INPITをはじめ、多くの民間のベンダーが独自の手法により作成したものが、「独自PDF公報」として流通しています。
加えて、INPITは「J-PlatPatから提供されるPDFを「標準」とする意図はなく、民間事業者が提供するPDFも流通すると考えております。」、と回答しています。
従って、「真正な特許公報」とは、特許庁の公報発行サイトから提供される「XML形式」のみのもので、INPITや各民間業者の作成した「独自PDF公報」は「法令上の公報」とはいえないことになります。
このことを前提に、東京地方裁判所で行われている判決文を検証してみたいと思います。
「令和5年(ワ)第70001号」(専用実施権侵害差止請求事件)(特許第7061473号)原告:エンバイロ・ビジョン、についてです。
先ずは、特許庁の公報発行サイトから、特許第7061473号の「XML形式」での「法令上の公報」です。
https://t.co/XghjahuK2K
下段に
〈pat:InventionTitle〉廃水処理装置〈/pat:InventionTitle〉
の文字があります。
これは発明の名称と考えられます。
次に、INPIT のJ-PlatPatよりダウンロードした特許第7061473号の「独自PDF公報」のものです。
https://t.co/fOYxokiMZx
(54)【発明の名称】廃水処理装置 があります。
そして、本題です。
東京地方裁判所の判決文「令和5年(ワ)第70001号」(特許第7061473号)にて説明します。
https://t.co/lTywmcndAb
判決文の3ページ目の1行目に「(3)特許請求の範囲について(甲4)」があり、2行目以下に「本件特許権に係る特許(以下「本件特許」といい、本件特許の願書に添付した明細書及び図面を併せて「本件明細書」という。)の請求項1及び請求項7の特許請求の範囲は、以下のとおりである」とあります。
そして、判決文の3ページ目の7行目〜16行目に、請求項1「処理対象・・・廃水処理装置。」が記載されています。
更に、判決文の3ページ目の17行目〜18行目に、請求項7「前記担体は・・・廃水処理装置。」が記載されています。
判決文の9ページ目の20行目に、「第3 当裁判所の判断」があり、21行目には「1 本件各発明・・・について」、22行目には「(1) 本明細書には、以下の記載等がある。」とあります。
そして判決文の9ページ目の25行目以降13ページ目の26行目までに、「【0001】本発明は・・・【0018】前記担体に・・・を特徴としている。」との記載があります。
これら請求項1、請求項7、更には【0001】〜【0018】の文面は、何でしょうか?
これらは、上記のINPIT のJ-PlatPatよりダウンロードした「独自PDF公報」と全く同一です。
https://t.co/fOYxokiMZx
考えられることは、これらの部分は、原告(エンバイロ・ビジョン)が、訴状に添付したものの中から引用した部分と思われます。
特許庁は、「法令上の公報は、公報発行サイトから提供されるものであって、XML形式のものを指します。」と明言しています。
東京地方裁判所の裁判官が引用した、上記の請求項1、請求項7、更には【0001】〜【0018】などの文面は、法令上の公報である公報発行サイトから提供された、「XML形式」のものから得たものとは、考えられません。
東京地方裁判所の裁判官は、原告が提出した多分INPITのJ-PlatPatよりダウンロードした「独自PDF公報」のものを鵜呑みにして、これに基づいて判断をしているようです。
もしも、被告が、例えば日立システムズのSRPARTNERよりダウンロードした「独自PDF公報」を引き合いにして反論した場合は、どうなるのでしょうか。
東京地方裁判所の裁判官は、どちらの「独自PDF公報」を正当と判断するのでしょうか。
東京地方裁判所としては、特許庁が「法令上の公報は、公報発行サイトから提供されるものであって、XML形式のものを指します」と明言している「XML形式」のものを、「法令上の公報」として扱わざるを得ないのではないでしょうか。
裁判において、「独自PDF公報」のものに依存した議論は、全く無意味なものと考えます。
「独自PDF公報」は、従来の特許庁が発行していた「PDF公報」とは、似ても似つかない、単なる「参考資料」としか言えないものと思います。
また、本件「令和5年(ワ)第70001号」の判決文の別の個所について、です。
東京地方裁判所の裁判官は「本件特許の願書に添付した明細書」をもって「本件特許」としています。
これは明らかな誤りです。
通常、「願書の添付された明細書」といえば、本件の場合、「平成30年2月5日の出願された明細書」と解釈されます。
この明細書は開示されていませんが、令和1年8月15日に公開された(特開2019-135043)により類推することが出来ます。
https://t.co/sWffshvHfE
上記の公開(特開2019-135043)の【請求項1】は、後に登録になった(特許第7061473号)の【請求項1】とは異なったものです。
東京地方裁判所の裁判官に言う「本件特許」とは、 (特許第7061473号)のこと、と考えますが如何でしょうか。
ここでも、裁判官は過ちを犯していると思いますが。
(ハッシュタグ)
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@AkimotoThn 大陸人は下に見られるのを、異常なまでに恐れ 知的財産を普通に侵害し 怒られたら逆上しそれで済ましてきて あんたが張ってるその画像も亡くなられた作者に面白半分で使ってる同胞は許可取ったのかい? よく死者の尊厳的に言ってるけど アンタらは遊びでそういうこと言うから November 11, 2025
講談社 ハリウッド展開 「本場の人材や制作ノウハウを取り入れて実写映画やテレビドラマを作り、知的財産(IP)のグローバル展開を加速させる」
見逃し記事
講談社、ハリウッドに映画制作の子会社 アカデミー賞監督起用:倭国経済新聞 https://t.co/SvQ7DI9dBc November 11, 2025
♡AI中毒患者になるな! AIを使うな、本文を読み、自分で考えて、文章を書け !! (11/22)。 ⑦「法令上の公報」(XML形式)は、知的財産高等裁判所では、使われていません。 その代わり、INPITのJ- @kbozon
https://t.co/x5eXOK7K6b
♡AI中毒患者になるな! AIを使うな、本文を読み、自分で考えて、文章を書け !!
⑦「法令上の公報」(XML形式)は、知的財産高等裁判所では、使われていません。
その代わり、INPITのJ-PlatPatが作成した「独自PDF公報」が使われていました。
そして、知的財産高等裁判所は、この「独自PDF公報」に基づき判断していました。
2022年1月12日以降に特許庁が発行する公報
特許庁は、「法令上の公報は、公報発行サイトから提供されるものであって、XML形式のものを指します。」と明言しています。
そして、「XML形式」とは、以下の資料のフロントページにあるようなものです。
https://t.co/bHC0RUmH1C
2022年1月12日以降は、INPITをはじめ、多くの民間のベンダーが独自の手法により作成したものが、「独自PDF公報」として流通しています。
加えて、INPITは「J-PlatPatから提供されるPDFを「標準」とする意図はなく、民間事業者が提供するPDFも流通すると考えております。」、と回答しています。
従って、「真正な特許公報」(法令上の公報)とは、特許庁の公報発行サイトから提供される「XML形式」のみのもので、INPITや各民間業者の作成した「独自PDF公報」は「法令上の公報」とは言えないことになります。
このことを前提に、知的財産高等裁判所で行われている事象を検証してみました。
「令和5年(行ケ)第10092号」(特許取消決定取消請求事件)(特許第7105571号)原告:PACRAFT株式会社、についてです。
先ずは、特許庁の公報発行サイトから、特許第7105571号の「XML形式」での「法令上の公報」です。
https://t.co/POzTUNdGtH
次に、INPIT のJ-PlatPatよりダウンロードした「独自PDF公報」のものです。
https://t.co/BsIeG2MzaE
そして、本題です。
「令和5年(行ケ)第10092号」(特許第7105571号)(裁判所発行のPDF資料)、にて説明します。
https://t.co/WviXY49yZG
判決文の2ページ目の「第2 事案の概要」の「1 特許庁における手続の経緯等」の文章で、9行目〜10行目に「本件特許に係る明細書、特許請求の範囲及び図面は、別紙1(本件特許に係る特許公報。甲1)に記載のとおりである」、とあります。
更に、同じく2ページ目の20行目〜23行目に、「2 特許請求の範囲の記載」に「本件特許に係る特許請求の範囲の記載は、別紙1の【特許請求の範囲】に各記載のとおりである(以下、請求項1に係る発明を「本件発明1」、請求項5に係る発明を「本件発明5」といい、本件発明1及び5を併せて「本件各発明」という。)。」との記載があります。
ここで、「別紙1」とは、20ページ目の最上段の「(別紙1)●(省略)●」のことと思います。
「(省略)」とありますので、この判決文よりは(別紙1)を知る由もありません。
一方、特許庁も、「令和5(行ケ)10092」として、判決文を提供していす。
そして、この中に上記の(別紙1)を知ることは可能でした。
すなわち、【管理番号】第1413648号に「判決公報」があり、この中に(別紙1)がありました。
https://t.co/q7RJSg5Zxx
この(別紙1)について述べます。
https://t.co/IlJj7mU4yX
この(別紙1)は、原告のPACRAFT株式会社が訴状に添付した特許7105571の「PDF公報」と思われます。
これは、上記のINPIT のJ-PlatPatよりダウンロードした「独自PDF公報」と全く同一です。
おそらく、この「PDF公報」は、原告のPACRAFT株式会社が、INPIT のJ-PlatPatよりダウンロードした「独自PDF公報」と断定することができます。
特許庁は、「法令上の公報は、公報発行サイトから提供されるものであって、XML形式のものを指します。」と明言しています。
知的財産高等裁判所は、何故に、「法令上の公報」である「XML形式」のものを対象にしないのでしょうか?
原告が提示した「PDF公報」を鵜呑みにして、これに基づいて判断をしています。
この、原告が提示した「PDF公報」は、いわゆる「独自PDF公報」です。
「独自PDF公報」に依存した議論は、全く無意味なものと考えます。
「独自PDF公報」は、従来の特許庁が発行していた「PDF公報」とは、似ても似つかない、単なる「参考資料」としか、言えないものと思います。
ちなみに、同じ特許7105571の「独自PDF公報」である、日立システムズの検索ツールSRPARTNERよりダウンロードしたものを以下に添付します。
https://t.co/tf7RCppqme
こちらと、J-PlatPatよりダウンロードした「独自PDF公報」と比較してみます。
両者は、フロントページからして、別個のものです。
(全15頁)と(全16頁)、右端に「行数」が表記されたものと、ないものなど、それぞれ異なっています。
はたして、【請求項】を含む本文全文の内容が、両者同一であるかも、疑われます。
裁判所としては、「法令上の公報」である「XML形式」のものに、どのように対処するのでしょうか。
なお、特許7105571についての「審査記録」をも添付しておきます。
https://t.co/3XsJLIcJ2T
(ハッシュタグ)
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【倭国株】今年58歳、楽天証券を退職しました。
一度しか言いません!
観光消費の低迷が続く中、中国市場に依存している多くの企業に影響が広がり、ユニクロの親会社であるファーストリテイリング、スシロー、良品計画などの株価が下落しています。また、ソニーやサンリオなど、中国市場でIP(知的財産)を活用して利益を上げている企業も影響を受けています。
2025年11月の倭国株市場の動向と機関の評価によると、AIブームやインフラ更新などの好材料に後押しされ、半導体設備、インフラ、電子製造などのセクターは短期的に上昇する可能性が高いとされています。
現在の状況を考えると、投資家は大多数の場合、倭国国内企業に目標を切り替えるべきです。外資の影響を避けることができ、政府から相対的に支援を受けている企業に注目する方が良いでしょう。
特に高齢化社会における医療需要や季節性疾患に対応した企業は、今後の成長が期待できます。
私の次の投資目標はすでに決まっています。彼女は冬季に特に注目している株で、政治や市場の影響を避け、国民の必需品に関連する企業です!
インフルエンザの多発シーズン、医療・医薬関連の株
現在の価格201円で購入し、12月までに45万円の利益を目指します!
この記事を読んだ後、いいねを押していただければ、私が購入したこの株の銘柄コードを無料で公開し、皆さんと共有します!
#倭国株 #倭国株投資 #株式市場 #株初心者 #倭国株情報 #株トレード November 11, 2025
時々Switch/2で持ってるゲームの「知的財産の表記」を見ることがあるのだが、ゲーム制作で使われたオープンソースソフトなりライブラリの注意書きは1タイトルごとに畳めないのかと思う。
特に、10画面分も下にスクロールさせてもまだ続くやつ!必要に応じて見れるようにできればいいじゃない… November 11, 2025
こいつ読むか〜。長いが「デザイン主導型の産学橋渡しの意義や概念」を論じる章も用意されている。本腰入れて調べたものらしい。
科学技術・イノベーションエコシステムにおける産学橋渡しの課題 ―知的財産・デザイン・共創の観点から―||研究開発戦略センター(CRDS) https://t.co/TNrylPM07O November 11, 2025
♡AI中毒患者になるな ! AIを使うな、自分で考えて、文章を書け !!
⑨「法令上の公報」(XML形式)は、地方裁判所では使われていないようです。
2022年1月12日以降の公報。
特許庁は、「法令上の公報は、公報発行サイトから提供されるものであって、XML形式のものを指します。」と明言しています。
そして、「XML形式」とは、以下の資料のフロントページにあるようなものです。
https://t.co/bHC0RUmH1C
また、2022年1月11日以前に特許庁より発行されていた「PDF公報」は、廃止されました。
従来は、この廃止されたPDF公報が「真正な公報」とみなされてきたと思います。
そして、2022年1月12日以降は、INPITをはじめ、多くの民間のベンダーが独自の手法により作成したものが、「独自PDF公報」として流通しています。
特許庁、更にINPITは、「法令上の公報は、公報発行サイトから提供されるものであって、XML形式のものを指します。」と、明確に述べています。
そしてINPITは、「公報はXMLですので、レイアウトもページも存在しません。したがって、公報標準レイアウト/ページの概念はございません。」とも述べています。
加えて、INPITは「J-PlatPatから提供されるPDFを「標準」とする意図はなく、民間事業者が提供するPDFも流通すると考えております。」、と回答しています。
従って、「真正な特許公報」とは、特許庁の公報発行サイトから提供される「XML形式」のみのもので、INPITや各民間業者の作成した「独自PDF公報」は「法令上の公報」とはいえないことになります。
このことを前提に、大阪地方裁判所で行われている事象を検証してみました。
「令和5年(ワ)第10970号」(特許権侵害行為差止等請求反訴事件)(特許第7313640号)原告:有限会社ユニオンシステム、についてです。
https://t.co/uhFyEibXkv
先ずは、特許庁の公報発行サイトから、特許第7313640号の「XML形式」での「法令上の公報」です。
https://t.co/csipSsQ6D0
次に、INPIT のJ-PlatPatよりダウンロードした「独自PDF公報」のものです。
https://t.co/JwTD58GoON
そして、本題です。
本件「令和5年(ワ)第10970号」の判決文についてです。
https://t.co/uhFyEibXkv
この判決文の3ページの最下段〜4ページの最上段1行目〜3行目に、「イ 本件特許権の特許請求の範囲、明細書及び図面の記載は、別紙「特許公報」のとおりであり、同公報の【図1】ないし【図4」の拡大図は、別紙「本件明細書図面」のとおりである。」とあります。
また、判決文の14ページの上段の2行目〜4行目に、「(ア)本件明細書の記載 本件明細書には、以下の内容が示されている(具体的な記載内容は別紙「特許公報」のとおりである。)」、最下段に「【0005】ないし【0007】【0009】」ともあります。
次に、判決文の15ページ目の15行目に「【図3】は・・・【0010】【0017】【0020】ないし【0022】【図2】【図3】」とあり、21行目には「本件明細書の記載(前記(ア)b)によれば、」ともあります。
判決文の18ページ目には、「前記(1)ア(ア)の本件明細書の記載のとおり」とあります。
判決文に裁判官が引用した【図1】、【0005】などは、別紙「特許公報」に記載されている文言と考えられます。
そして、判決文の27ページには、「※別紙「特許公報」は掲載省略」とあります。
別紙「特許公報」とは何でしょうか、そして何故この別紙「特許公報」の掲載を省略するのでしょうか。
「令和5年(ワ)第10970号」(特許権侵害行為差止等請求反訴事件)は、(特許第7313640号)についての争いです。
そして、この(特許第7313640号)が何であるかは、その「特許公報」に基づくものと考えます。
ここで言えることは、「特許公報」とは、法令上の公報と明言されているので、「独自PDF公報」を裁判の対象にすることは出来ないと考えます。
この「特許公報」を省略するとは言語道断です。
ちなみに、判決文の37ページ〜39ページには、(別紙)として「本件明細書図面」があり、図面については省略されていません。
ここで、この(特許第7313640号)の「特許公報」を検証してみたいと思います。
この(特許第7313640号)の「特許公報」は、原告の有限会社ユニオンシステムが訴状に添付したものと考えられます。
通常考えられるのは、原告の有限会社ユニオンシステムが、INPITのJPlatPatよりダウンロードして得た「独自PDF公報」である可能性があります。
https://t.co/JwTD58GoON
原告の有限会社ユニオンシステムが、特許庁の公報発行サイトから提供された特許第7061473号の「XML形式」のものを訴状に添付した、とは考えにくいです。
特許庁は、「法令上の公報は、公報発行サイトから提供されるものであって、XML形式のものを指します。」と明言しています。
裁判所は、何故に、「法令上の公報」である「XML形式」のものを対象にしないのでしょうか?
裁判所は、原告が提示した「独自PDF公報」のものを鵜呑みにして、これに基づいて判断をしているのでしょうか?
INPITをはじめ、多くの民間のベンダーが独自の手法により作成した「独自PDF公報」、更に又は「独自テキスト表示」のものに依存した議論は、全く無意味なものと考えます。
これらの「独自PDF公報」は、従来の特許庁が発行していた「PDF公報」とは、似ても似つかない、単なる「参考資料」としか言えないものと思います。
ちなみに、同じ特許7313640の「独自PDF公報」である、日立システムズの検索ツールSRPARTNERよりダウンロードしたものを以下に添付します。
https://t.co/aLoVTuf7vR
こちらのものは、原告の有限会社ユニオンシステムが訴状に添付したものとは考えられません。
また、その他の民間のベンダーが作成した「独自PDF公報」とも考えられません。
どう考えてみても、大阪地方裁判所は、「独自PDF公報」に依存しての訴訟指揮を行っているようです。
もしも、被告が、例えば日立システムズのSRPARTNERよりダウンロードした「独自PDF公報」を引き合いにして反論した場合は、どうなるのでしょうか。
大阪地方裁判所は、どちらの「独自PDF公報」を正当と判断するのでしょうか。
大阪地方裁判所としては、特許庁が「法令上の公報は、公報発行サイトから提供されるものであって、XML形式のものを指します」と明言している「XML形式」のものを、「法令上の公報」として扱わざるを得ないのではないでしょうか。
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〇AI中毒患者になるな! AIを使うな、本文を読み、自分で考えて、文章を書け !!(11/22)。 ⑨「法令上の公報」(XML形式)は、地方裁判所では使われていないようです。|久保園善章 @kbozon
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⑨「法令上の公報」(XML形式)は、地方裁判所では使われていないようです。
2022年1月12日以降の公報。
特許庁は、「法令上の公報は、公報発行サイトから提供されるものであって、XML形式のものを指します。」と明言しています。
そして、「XML形式」とは、以下の資料のフロントページにあるようなものです。
https://t.co/bHC0RUmH1C
また、2022年1月11日以前に特許庁より発行されていた「PDF公報」は、廃止されました。
従来は、この廃止されたPDF公報が「真正な公報」とみなされてきたと思います。
そして、2022年1月12日以降は、INPITをはじめ、多くの民間のベンダーが独自の手法により作成したものが、「独自PDF公報」として流通しています。
特許庁、更にINPITは、「法令上の公報は、公報発行サイトから提供されるものであって、XML形式のものを指します。」と、明確に述べています。
そしてINPITは、「公報はXMLですので、レイアウトもページも存在しません。したがって、公報標準レイアウト/ページの概念はございません。」とも述べています。
加えて、INPITは「J-PlatPatから提供されるPDFを「標準」とする意図はなく、民間事業者が提供するPDFも流通すると考えております。」、と回答しています。
従って、「真正な特許公報」とは、特許庁の公報発行サイトから提供される「XML形式」のみのもので、INPITや各民間業者の作成した「独自PDF公報」は「法令上の公報」とはいえないことになります。
このことを前提に、大阪地方裁判所で行われている事象を検証してみました。
「令和5年(ワ)第10970号」(特許権侵害行為差止等請求反訴事件)(特許第7313640号)原告:有限会社ユニオンシステム、についてです。
https://t.co/uhFyEibXkv
先ずは、特許庁の公報発行サイトから、特許第7313640号の「XML形式」での「法令上の公報」です。
https://t.co/csipSsQ6D0
次に、INPIT のJ-PlatPatよりダウンロードした「独自PDF公報」のものです。
https://t.co/JwTD58GoON
そして、本題です。
本件「令和5年(ワ)第10970号」の判決文についてです。
https://t.co/uhFyEibXkv
この判決文の3ページの最下段〜4ページの最上段1行目〜3行目に、「イ 本件特許権の特許請求の範囲、明細書及び図面の記載は、別紙「特許公報」のとおりであり、同公報の【図1】ないし【図4」の拡大図は、別紙「本件明細書図面」のとおりである。」とあります。
また、判決文の14ページの上段の2行目〜4行目に、「(ア)本件明細書の記載 本件明細書には、以下の内容が示されている(具体的な記載内容は別紙「特許公報」のとおりである。)」、最下段に「【0005】ないし【0007】【0009】」ともあります。
次に、判決文の15ページ目の15行目に「【図3】は・・・【0010】【0017】【0020】ないし【0022】【図2】【図3】」とあり、21行目には「本件明細書の記載(前記(ア)b)によれば、」ともあります。
判決文の18ページ目には、「前記(1)ア(ア)の本件明細書の記載のとおり」とあります。
判決文に裁判官が引用した【図1】、【0005】などは、別紙「特許公報」に記載されている文言と考えられます。
そして、判決文の27ページには、「※別紙「特許公報」は掲載省略」とあります。
別紙「特許公報」とは何でしょうか、そして何故この別紙「特許公報」の掲載を省略するのでしょうか。
「令和5年(ワ)第10970号」(特許権侵害行為差止等請求反訴事件)は、(特許第7313640号)についての争いです。
そして、この(特許第7313640号)が何であるかは、その「特許公報」に基づくものと考えます。
ここで言えることは、「特許公報」とは、法令上の公報と明言されているので、「独自PDF公報」を裁判の対象にすることは出来ないと考えます。
この「特許公報」を省略するとは言語道断です。
ちなみに、判決文の37ページ〜39ページには、(別紙)として「本件明細書図面」があり、図面については省略されていません。
ここで、この(特許第7313640号)の「特許公報」を検証してみたいと思います。
この(特許第7313640号)の「特許公報」は、原告の有限会社ユニオンシステムが訴状に添付したものと考えられます。
通常考えられるのは、原告の有限会社ユニオンシステムが、INPITのJPlatPatよりダウンロードして得た「独自PDF公報」である可能性があります。
https://t.co/JwTD58GoON
原告の有限会社ユニオンシステムが、特許庁の公報発行サイトから提供された特許第7061473号の「XML形式」のものを訴状に添付した、とは考えにくいです。
特許庁は、「法令上の公報は、公報発行サイトから提供されるものであって、XML形式のものを指します。」と明言しています。
裁判所は、何故に、「法令上の公報」である「XML形式」のものを対象にしないのでしょうか?
裁判所は、原告が提示した「独自PDF公報」のものを鵜呑みにして、これに基づいて判断をしているのでしょうか?
INPITをはじめ、多くの民間のベンダーが独自の手法により作成した「独自PDF公報」、更に又は「独自テキスト表示」のものに依存した議論は、全く無意味なものと考えます。
これらの「独自PDF公報」は、従来の特許庁が発行していた「PDF公報」とは、似ても似つかない、単なる「参考資料」としか言えないものと思います。
ちなみに、同じ特許7313640の「独自PDF公報」である、日立システムズの検索ツールSRPARTNERよりダウンロードしたものを以下に添付します。
https://t.co/aLoVTuf7vR
こちらのものは、原告の有限会社ユニオンシステムが訴状に添付したものとは考えられません。
また、その他の民間のベンダーが作成した「独自PDF公報」とも考えられません。
どう考えてみても、大阪地方裁判所は、「独自PDF公報」に依存しての訴訟指揮を行っているようです。
もしも、被告が、例えば日立システムズのSRPARTNERよりダウンロードした「独自PDF公報」を引き合いにして反論した場合は、どうなるのでしょうか。
大阪地方裁判所は、どちらの「独自PDF公報」を正当と判断するのでしょうか。
大阪地方裁判所としては、特許庁が「法令上の公報は、公報発行サイトから提供されるものであって、XML形式のものを指します」と明言している「XML形式」のものを、「法令上の公報」として扱わざるを得ないのではないでしょうか。
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@Southern_X777 中国に行ってください。と、言うしか無いのか。その代わり倭国の知的財産は置いてって頂きたい。倭国の教育者は戦争を盾に取るがアメリカの嘘にまみれた教育信者。本当の大東亜戦争を聞いたときに私達は、震えた。この気持ちわかるか。 November 11, 2025
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