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知的財産
0post
2025.11.23
:0% :0% (40代/男性)
知的財産に関するポスト数は前日に比べ91%減少しました。男性の比率は18%増加し、本日も40代男性の皆さんからのポストが最も多いです。本日話題になっているキーワードは「倭国」です。
人気のポスト ※表示されているRP数は特定時点のものです
小野田紀美さん「中国人留学生は倭国でアルバイトしても所得税が掛からない!倭国人学生は掛かる!」
何が凄いってこの語気の強さで自民党の内閣に訴えてるところ…陣笠議員が多い政治の世界で身内だろうが目上だろうが国民のために良いと思うことは是正しようとしてくれる…
https://t.co/nFqjwZlE88
ほんと心強い…あっ彼女の今
『経済安全保障担当大臣、外国人との秩序ある共生社会推進担当大臣、内閣府特命担当大臣(クールジャパン戦略、知的財産戦略、科学技術政策、宇宙政策、人工知能戦略、経済安全保障)』やってます🤣 November 11, 2025
22RP
@vplusasia 中国人が多くなって、風紀が悪化で大迷惑
どうせ、中国人は中国人の店で買い物。
ホテルの備品も持って行かれてしまう
古くからの京都人は京都から逃げ出している。
もう、中国人、来るな‼️
倭国の税金で留学、知的財産持ち逃げ止めろ‼️ November 11, 2025
3RP
金曜日に上向き始めた
わたしが持っている
IP(知的財産)関連銘柄
このまま復活をお願いします🙏
・サンリオ +5.34%
・東映アニメーション +5.19% https://t.co/ZAf4xsUWpM November 11, 2025
2RP
\いつもポケットに法学を/
さまざまな学部で学びやすい、新しい法学テキストシリーズ『ポケット法学』がはじまります🆕
第1弾は労働法・知的財産法・消費者法📚
今後も憲法・民法・刑法など多数の分野で展開しますので、最新情報や各書籍詳細は小社HPよりぜひご覧ください。https://t.co/orPHLoGuTN https://t.co/BbqiW3JzUq November 11, 2025
1RP
※AI中毒患者になるな! AIを使うな、本文を読み、自分で考えて、文章を書け !! (11/23)。 ⑧ 法令上の公報(真正な特許明細書)。|久保園善章 @kbozon
https://t.co/NwZmf5p1SI
※AI中毒患者になるな! AIを使うな、本文を読み、自分で考えて、文章を書け !!
⑧法令上の公報(真正公報)
2022年1月12日以降の公報
特許庁は、「法令上の公報は、公報発行サイトから提供されるものであって、XML形式のものを指します。」、と明言しています。
そして、「XML形式」とは、以下の資料のフロントページにあるようなものです。
https://t.co/bHC0RUm9c4
また、2022年1月11日以前に特許庁より発行されていたPDF公報は廃止されました。
従来は、この廃止されたPDF公報が「真正な公報」とみなされてきたと思います。
何となれば、特許庁が発行するものが唯一のものでしたので。
2022年1月12日以降は、INPITをはじめ、多くの民間のベンダーが独自の手法により作成したものが、「独自PDF公報」として流通しています。
そして、INPITは、「公報はXMLですので、レイアウトもページも存在しません。」、「したがって、公報標準レイアウト/ページの概念はございません。」ともいっています。
更に、「公報はXMLであり、PDF化するに当たっての制限はありません。」と断言しています。
加えて、INPITは「J-PlatPatから提供されるPDFを「標準」とする意図はなく、民間事業者が提供するPDFも流通すると考えております。」、と回答しています。
従って、「真正な特許公報」とは、特許庁の公報発行サイトから提供される「XML形式」のみのもので、INPITや各民間業者の作成した「独自PDF公報」は「法令上の公報」とはいえないことになります。
以上の如く、J-PlatPatからダウンロードして得られる「独自PDF公報」や、民間業者、たとえば日立システムズのSRPARTNERより得られる「独自PDF公報」などは、 それぞれ異なったものであり、「真正な公報」とは見なすことができないと考えます。
INPITのJ-PlatPatよりダウンロードして得られる「PDF公報」は、あくまでも「独自PDF公報」であって、「真正な公報」とは言えないものと考えます。
ましや、民間業者が作成する「独自PDF公報」も、これまた「真正な公報」と、言えません。
ここで、「独自PDF公報」の発行にあたって、INPITのJ-PlatPatにおいて奇怪な過去がありました。
何故か、2022年1月12日〜1月24日の13日間のあいだ、J-PlatPatよりダウンロードした「独自PDF公報」が異様なものでした。
https://t.co/iIBNCtNEOj
即ち、フロントページの右下に表示される「代表図面」、および3ページの図面が、一部欠けていました。
さらに、2022年1月20日発行の「特開2022-014916」の独自PDF公報も代表図面と他の図面に欠落がありました。
https://t.co/fiIqp9SxXA
一方、民間業者である日立システムズのSRPARTNERよりダウンロードした「特開2022-014916」の独自PDF公報には欠落箇所はありませんでした。
https://t.co/lCT5dRqGi2
J-PlatPatよりダウンロードした「独自PDF公報」の異様さは同年1月の24日まで続いたようです。
https://t.co/PrVwFrE8jO
(ハッシュタグ)
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@nichijou_susumu 著作権は知的財産と言われる分野ですが、単に知識ということだけでなく物事の考え方としても勉強になると思いますので、ぜひ…🌸
こんな一意見に対応くださり、こちらこそありがとうございました🙇🏻♀️ November 11, 2025
※AI中毒患者になるな! AIを使うな、本文を読み、自分で考えて、文章を書け !!
⑦「法令上の公報」(XML形式)は、知的財産高等裁判所では、使われていません。
その代わり、INPITのJ-PlatPatが作成した「独自PDF公報」が使われていました。
そして、知的財産高等裁判所は、この「独自PDF公報」に基づき判断していました。
2022年1月12日以降に特許庁が発行する公報
特許庁は、「法令上の公報は、公報発行サイトから提供されるものであって、XML形式のものを指します。」と明言しています。
そして、「XML形式」とは、以下の資料のフロントページにあるようなものです。
https://t.co/bHC0RUmH1C
2022年1月12日以降は、INPITをはじめ、多くの民間のベンダーが独自の手法により作成したものが、「独自PDF公報」として流通しています。
加えて、INPITは「J-PlatPatから提供されるPDFを「標準」とする意図はなく、民間事業者が提供するPDFも流通すると考えております。」、と回答しています。
従って、「真正な特許公報」(法令上の公報)とは、特許庁の公報発行サイトから提供される「XML形式」のみのもので、INPITや各民間業者の作成した「独自PDF公報」は「法令上の公報」とは言えないことになります。
このことを前提に、知的財産高等裁判所で行われている事象を検証してみました。
「令和5年(行ケ)第10092号」(特許取消決定取消請求事件)(特許第7105571号)原告:PACRAFT株式会社、についてです。
先ずは、特許庁の公報発行サイトから、特許第7105571号の「XML形式」での「法令上の公報」です。
https://t.co/POzTUNdGtH
次に、INPIT のJ-PlatPatよりダウンロードした「独自PDF公報」のものです。
https://t.co/BsIeG2MzaE
そして、本題です。
「令和5年(行ケ)第10092号」(特許第7105571号)(裁判所発行のPDF資料)、にて説明します。
https://t.co/WviXY49yZG
判決文の2ページ目の「第2 事案の概要」の「1 特許庁における手続の経緯等」の文章で、9行目〜10行目に「本件特許に係る明細書、特許請求の範囲及び図面は、別紙1(本件特許に係る特許公報。甲1)に記載のとおりである」、とあります。
更に、同じく2ページ目の20行目〜23行目に、「2 特許請求の範囲の記載」に「本件特許に係る特許請求の範囲の記載は、別紙1の【特許請求の範囲】に各記載のとおりである(以下、請求項1に係る発明を「本件発明1」、請求項5に係る発明を「本件発明5」といい、本件発明1及び5を併せて「本件各発明」という。)。」との記載があります。
ここで、「別紙1」とは、20ページ目の最上段の「(別紙1)●(省略)●」のことと思います。
「(省略)」とありますので、この判決文よりは(別紙1)を知る由もありません。
一方、特許庁も、「令和5(行ケ)10092」として、判決文を提供していす。
そして、この中に上記の(別紙1)を知ることは可能でした。
すなわち、【管理番号】第1413648号に「判決公報」があり、この中に(別紙1)がありました。
https://t.co/q7RJSg5Zxx
この(別紙1)について述べます。
https://t.co/IlJj7mU4yX
この(別紙1)は、原告のPACRAFT株式会社が訴状に添付した特許7105571の「PDF公報」と思われます。
これは、上記のINPIT のJ-PlatPatよりダウンロードした「独自PDF公報」と全く同一です。
おそらく、この「PDF公報」は、原告のPACRAFT株式会社が、INPIT のJ-PlatPatよりダウンロードした「独自PDF公報」と断定することができます。
特許庁は、「法令上の公報は、公報発行サイトから提供されるものであって、XML形式のものを指します。」と明言しています。
知的財産高等裁判所は、何故に、「法令上の公報」である「XML形式」のものを対象にしないのでしょうか?
原告が提示した「PDF公報」を鵜呑みにして、これに基づいて判断をしています。
この、原告が提示した「PDF公報」は、いわゆる「独自PDF公報」です。
「独自PDF公報」に依存した議論は、全く無意味なものと考えます。
「独自PDF公報」は、従来の特許庁が発行していた「PDF公報」とは、似ても似つかない、単なる「参考資料」としか、言えないものと思います。
ちなみに、同じ特許7105571の「独自PDF公報」である、日立システムズの検索ツールSRPARTNERよりダウンロードしたものを以下に添付します。
https://t.co/tf7RCppqme
こちらと、J-PlatPatよりダウンロードした「独自PDF公報」と比較してみます。
両者は、フロントページからして、別個のものです。
(全15頁)と(全16頁)、右端に「行数」が表記されたものと、ないものなど、それぞれ異なっています。
はたして、【請求項】を含む本文全文の内容が、両者同一であるかも、疑われます。
裁判所としては、「法令上の公報」である「XML形式」のものに、どのように対処するのでしょうか。
なお、特許7105571についての「審査記録」をも添付しておきます。
https://t.co/3XsJLIcJ2T
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※ AI中毒患者になるな! AIを使うな、本文を読み、自分で考えて、文章を書け !!(11/23)。 ⑦「法令上の公報」(XML形式)は、知的財産高等裁判所では、使われていません。 その代わり、INPITのJ- @kbozon
https://t.co/8KmllWGJN7
※AI中毒患者になるな! AIを使うな、本文を読み、自分で考えて、文章を書け !!
⑦「法令上の公報」(XML形式)は、知的財産高等裁判所では、使われていません。
その代わり、INPITのJ-PlatPatが作成した「独自PDF公報」が使われていました。
そして、知的財産高等裁判所は、この「独自PDF公報」に基づき判断していました。
2022年1月12日以降に特許庁が発行する公報
特許庁は、「法令上の公報は、公報発行サイトから提供されるものであって、XML形式のものを指します。」と明言しています。
そして、「XML形式」とは、以下の資料のフロントページにあるようなものです。
https://t.co/bHC0RUmH1C
2022年1月12日以降は、INPITをはじめ、多くの民間のベンダーが独自の手法により作成したものが、「独自PDF公報」として流通しています。
加えて、INPITは「J-PlatPatから提供されるPDFを「標準」とする意図はなく、民間事業者が提供するPDFも流通すると考えております。」、と回答しています。
従って、「真正な特許公報」(法令上の公報)とは、特許庁の公報発行サイトから提供される「XML形式」のみのもので、INPITや各民間業者の作成した「独自PDF公報」は「法令上の公報」とは言えないことになります。
このことを前提に、知的財産高等裁判所で行われている事象を検証してみました。
「令和5年(行ケ)第10092号」(特許取消決定取消請求事件)(特許第7105571号)原告:PACRAFT株式会社、についてです。
先ずは、特許庁の公報発行サイトから、特許第7105571号の「XML形式」での「法令上の公報」です。
https://t.co/POzTUNdGtH
次に、INPIT のJ-PlatPatよりダウンロードした「独自PDF公報」のものです。
https://t.co/BsIeG2MzaE
そして、本題です。
「令和5年(行ケ)第10092号」(特許第7105571号)(裁判所発行のPDF資料)、にて説明します。
https://t.co/WviXY49yZG
判決文の2ページ目の「第2 事案の概要」の「1 特許庁における手続の経緯等」の文章で、9行目〜10行目に「本件特許に係る明細書、特許請求の範囲及び図面は、別紙1(本件特許に係る特許公報。甲1)に記載のとおりである」、とあります。
更に、同じく2ページ目の20行目〜23行目に、「2 特許請求の範囲の記載」に「本件特許に係る特許請求の範囲の記載は、別紙1の【特許請求の範囲】に各記載のとおりである(以下、請求項1に係る発明を「本件発明1」、請求項5に係る発明を「本件発明5」といい、本件発明1及び5を併せて「本件各発明」という。)。」との記載があります。
ここで、「別紙1」とは、20ページ目の最上段の「(別紙1)●(省略)●」のことと思います。
「(省略)」とありますので、この判決文よりは(別紙1)を知る由もありません。
一方、特許庁も、「令和5(行ケ)10092」として、判決文を提供していす。
そして、この中に上記の(別紙1)を知ることは可能でした。
すなわち、【管理番号】第1413648号に「判決公報」があり、この中に(別紙1)がありました。
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この(別紙1)について述べます。
https://t.co/IlJj7mU4yX
この(別紙1)は、原告のPACRAFT株式会社が訴状に添付した特許7105571の「PDF公報」と思われます。
これは、上記のINPIT のJ-PlatPatよりダウンロードした「独自PDF公報」と全く同一です。
おそらく、この「PDF公報」は、原告のPACRAFT株式会社が、INPIT のJ-PlatPatよりダウンロードした「独自PDF公報」と断定することができます。
特許庁は、「法令上の公報は、公報発行サイトから提供されるものであって、XML形式のものを指します。」と明言しています。
知的財産高等裁判所は、何故に、「法令上の公報」である「XML形式」のものを対象にしないのでしょうか?
原告が提示した「PDF公報」を鵜呑みにして、これに基づいて判断をしています。
この、原告が提示した「PDF公報」は、いわゆる「独自PDF公報」です。
「独自PDF公報」に依存した議論は、全く無意味なものと考えます。
「独自PDF公報」は、従来の特許庁が発行していた「PDF公報」とは、似ても似つかない、単なる「参考資料」としか、言えないものと思います。
ちなみに、同じ特許7105571の「独自PDF公報」である、日立システムズの検索ツールSRPARTNERよりダウンロードしたものを以下に添付します。
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こちらと、J-PlatPatよりダウンロードした「独自PDF公報」と比較してみます。
両者は、フロントページからして、別個のものです。
(全15頁)と(全16頁)、右端に「行数」が表記されたものと、ないものなど、それぞれ異なっています。
はたして、【請求項】を含む本文全文の内容が、両者同一であるかも、疑われます。
裁判所としては、「法令上の公報」である「XML形式」のものに、どのように対処するのでしょうか。
なお、特許7105571についての「審査記録」をも添付しておきます。
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※AI中毒患者になるな! AIを使うな、本文を読み、自分で考えて、文章を書け!!
⑥「法令上の公報」(XML形式)は地方裁判所で実際に使われているのでしょうか?
いえ、使われていません !!
https://t.co/XghjahuK2K
2022年1月12日以降の公報。
特許庁は、「法令上の公報は、公報発行サイトから提供されるものであって、XML形式のものを指します」と明言しています。
そして、「XML形式」とは、以下の資料のフロントページにあるようなものです。
https://t.co/bHC0RUmH1C
また、2022年1月11日以前に特許庁より発行されていた「PDF公報」は、廃止されました。
従来は、この廃止されたPDF公報が「真正な公報」とみなされてきたと思います。
2022年1月12日以降は、INPITをはじめ、多くの民間のベンダーが独自の手法により作成したものが、「独自PDF公報」として流通しています。
加えて、INPITは「J-PlatPatから提供されるPDFを「標準」とする意図はなく、民間事業者が提供するPDFも流通すると考えております。」、と回答しています。
従って、「真正な特許公報」とは、特許庁の公報発行サイトから提供される「XML形式」のみのもので、INPITや各民間業者の作成した「独自PDF公報」は「法令上の公報」とはいえないことになります。
このことを前提に、東京地方裁判所で行われている判決文を検証してみたいと思います。
「令和5年(ワ)第70001号」(専用実施権侵害差止請求事件)(特許第7061473号)原告:エンバイロ・ビジョン、についてです。
先ずは、特許庁の公報発行サイトから、特許第7061473号の「XML形式」での「法令上の公報」です。
https://t.co/XghjahuK2K
下段に
〈pat:InventionTitle〉廃水処理装置〈/pat:InventionTitle〉
の文字があります。
これは発明の名称と考えられます。
次に、INPIT のJ-PlatPatよりダウンロードした特許第7061473号の「独自PDF公報」のものです。
https://t.co/fOYxokiMZx
(54)【発明の名称】廃水処理装置 があります。
そして、本題です。
東京地方裁判所の判決文「令和5年(ワ)第70001号」(特許第7061473号)にて説明します。
https://t.co/lTywmcndAb
判決文の3ページ目の1行目に「(3)特許請求の範囲について(甲4)」があり、2行目以下に「本件特許権に係る特許(以下「本件特許」といい、本件特許の願書に添付した明細書及び図面を併せて「本件明細書」という。)の請求項1及び請求項7の特許請求の範囲は、以下のとおりである」とあります。
そして、判決文の3ページ目の7行目〜16行目に、請求項1「処理対象・・・廃水処理装置。」が記載されています。
更に、判決文の3ページ目の17行目〜18行目に、請求項7「前記担体は・・・廃水処理装置。」が記載されています。
判決文の9ページ目の20行目に、「第3 当裁判所の判断」があり、21行目には「1 本件各発明・・・について」、22行目には「(1) 本明細書には、以下の記載等がある。」とあります。
そして判決文の9ページ目の25行目以降13ページ目の26行目までに、「【0001】本発明は・・・【0018】前記担体に・・・を特徴としている。」との記載があります。
これら請求項1、請求項7、更には【0001】〜【0018】の文面は、何でしょうか?
これらは、上記のINPIT のJ-PlatPatよりダウンロードした「独自PDF公報」と全く同一です。
https://t.co/fOYxokiMZx
考えられることは、これらの部分は、原告(エンバイロ・ビジョン)が、訴状に添付したものの中から引用した部分と思われます。
特許庁は、「法令上の公報は、公報発行サイトから提供されるものであって、XML形式のものを指します。」と明言しています。
東京地方裁判所の裁判官が引用した、上記の請求項1、請求項7、更には【0001】〜【0018】などの文面は、法令上の公報である公報発行サイトから提供された、「XML形式」のものから得たものとは、考えられません。
東京地方裁判所の裁判官は、原告が提出した多分INPITのJ-PlatPatよりダウンロードした「独自PDF公報」のものを鵜呑みにして、これに基づいて判断をしているようです。
もしも、被告が、例えば日立システムズのSRPARTNERよりダウンロードした「独自PDF公報」を引き合いにして反論した場合は、どうなるのでしょうか。
東京地方裁判所の裁判官は、どちらの「独自PDF公報」を正当と判断するのでしょうか。
東京地方裁判所としては、特許庁が「法令上の公報は、公報発行サイトから提供されるものであって、XML形式のものを指します」と明言している「XML形式」のものを、「法令上の公報」として扱わざるを得ないのではないでしょうか。
裁判において、「独自PDF公報」のものに依存した議論は、全く無意味なものと考えます。
「独自PDF公報」は、従来の特許庁が発行していた「PDF公報」とは、似ても似つかない、単なる「参考資料」としか言えないものと思います。
また、本件「令和5年(ワ)第70001号」の判決文の別の個所について、です。
東京地方裁判所の裁判官は「本件特許の願書に添付した明細書」をもって「本件特許」としています。
これは明らかな誤りです。
通常、「願書の添付された明細書」といえば、本件の場合、「平成30年2月5日の出願された明細書」と解釈されます。
この明細書は開示されていませんが、令和1年8月15日に公開された(特開2019-135043)により類推することが出来ます。
https://t.co/sWffshvHfE
上記の公開(特開2019-135043)の【請求項1】は、後に登録になった(特許第7061473号)の【請求項1】とは異なったものです。
東京地方裁判所の裁判官に言う「本件特許」とは、 (特許第7061473号)のこと、と考えますが如何でしょうか。
ここでも、裁判官は過ちを犯していると思いますが。
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※AI中毒患者になるな! AIを使うな、本文を読み、自分で考えて、文章を書け !!
⑧法令上の公報(真正公報)
2022年1月12日以降の公報
特許庁は、「法令上の公報は、公報発行サイトから提供されるものであって、XML形式のものを指します。」、と明言しています。
そして、「XML形式」とは、以下の資料のフロントページにあるようなものです。
https://t.co/bHC0RUmH1C
また、2022年1月11日以前に特許庁より発行されていたPDF公報は廃止されました。
従来は、この廃止されたPDF公報が「真正な公報」とみなされてきたと思います。
何となれば、特許庁が発行するものが唯一のものでしたので。
2022年1月12日以降は、INPITをはじめ、多くの民間のベンダーが独自の手法により作成したものが、「独自PDF公報」として流通しています。
そして、INPITは、「公報はXMLですので、レイアウトもページも存在しません。」、「したがって、公報標準レイアウト/ページの概念はございません。」ともいっています。
更に、「公報はXMLであり、PDF化するに当たっての制限はありません。」と断言しています。
加えて、INPITは「J-PlatPatから提供されるPDFを「標準」とする意図はなく、民間事業者が提供するPDFも流通すると考えております。」、と回答しています。
従って、「真正な特許公報」とは、特許庁の公報発行サイトから提供される「XML形式」のみのもので、INPITや各民間業者の作成した「独自PDF公報」は「法令上の公報」とはいえないことになります。
以上の如く、J-PlatPatからダウンロードして得られる「独自PDF公報」や、民間業者、たとえば日立システムズのSRPARTNERより得られる「独自PDF公報」などは、 それぞれ異なったものであり、「真正な公報」とは見なすことができないと考えます。
INPITのJ-PlatPatよりダウンロードして得られる「PDF公報」は、あくまでも「独自PDF公報」であって、「真正な公報」とは言えないものと考えます。
ましや、民間業者が作成する「独自PDF公報」も、これまた「真正な公報」と、言えません。
ここで、「独自PDF公報」の発行にあたって、INPITのJ-PlatPatにおいて奇怪な過去がありました。
何故か、2022年1月12日〜1月24日の13日間のあいだ、J-PlatPatよりダウンロードした「独自PDF公報」が異様なものでした。
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即ち、フロントページの右下に表示される「代表図面」、および3ページの図面が、一部欠けていました。
さらに、2022年1月20日発行の「特開2022-014916」の独自PDF公報も代表図面と他の図面に欠落がありました。
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J-PlatPatよりダウンロードした「独自PDF公報」の異様さは同年1月の24日まで続いたようです。
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🔥 AI チップ戦争の全貌:Nvidia GPU vs Google/Amazon カスタム ASIC、勝者はどっち?
CNBC が制作した AI チップ市場の包括的ドキュメンタリーで、時価総額世界一の Nvidia が GPU で圧倒的地位を築く一方、Google、Amazon、Meta、Microsoft などハイパースケーラーが独自カスタム ASIC を開発し、コスト効率と電力効率で対抗する構図を詳細に分析しています。
💻 GPU の王者 Nvidia の圧倒的優位性
・最新 Blackwell GPU 搭載サーバーラックは 1 台約 300 万ドルで、週 1000 台を出荷中
・72 個の GPU を接続し、1 つの巨大 GPU として機能させる革新的システム
・2012 年の AlexNet が GPU の AI 活用の転換点に。画像レンダリング用の並列処理能力が深層学習に最適だったことが判明
・GPU は訓練(トレーニング)と推論(インファレンス)の両方に対応できる汎用性が強み
・AMD も Instinct GPU ラインで追撃。オープンソース戦略で OpenAI や Oracle から大型契約を獲得
🎯 カスタム ASIC の台頭と各社の戦略
・推論ワークロードが増加する中、特定用途に特化した ASIC(Application Specific Integrated Circuit)が急成長
・GPU がスイスアーミーナイフなら、ASIC は単一目的ツール。効率的で高速だが柔軟性に欠ける
・開発コストは最低でも数千万〜数億ドルと高額だが、大手クラウドプロバイダーには電力効率とコスト削減で恩恵
🌐 Google TPU(Tensor Processing Unit)
・2015 年に AI アクセラレーション用カスタム ASIC の先駆者として登場
・2017 年の Transformer アーキテクチャ発明にも貢献 ・最新第 7 世代 Ironwood を発表。Anthropic が最大 100 万個の TPU で Claude を訓練する契約
・技術的には Nvidia と同等以上という評価も。ただし従来は社内利用のみ
☁️ Amazon AWS Trainium & Inferentia
・2015 年にイスラエルのチップスタートアップ Annapurna Labs を買収
・2018 年に Inferentia、2022 年に Trainium を発表。現在第 3 世代に接近
・Trainium は小規模で柔軟なテンソルエンジンのクラスター構造。訓練と推論の両方に対応
・他社ハードウェアと比較して平均 30〜40% 優れたコストパフォーマンスを実現
・インディアナ州の巨大データセンターで Anthropic が 50 万個の Trainium 2 チップで訓練中。Nvidia GPU はゼロ
🤝 Broadcom の重要な役割
・Google、Meta、OpenAI など主要ハイパースケーラーのカスタム ASIC 設計パートナー
・知的財産、ノウハウ、ネットワーキング技術を提供 ・この市場の 70〜80% を獲得。今後 5 年間で年平均成長率 2 桁の予測
その他の動き
・Meta は 2023 年に訓練・推論アクセラレータを発表 ・Microsoft は Azure データセンター向け Maya チップを計画(次世代は遅延中)
・Intel は Gaudi ライン、Tesla も独自 ASIC を発表
・Qualcomm は AI 200 でデータセンターチップ市場に参入
・スタートアップ勢:Cerebras(フルウェハー AI チップ)、Groq(推論特化 LPU)など
📱 エッジ AI とオンデバイスチップの世界
・クラウドではなくデバイス上で AI を実行するためのチップ群
・NPU(Neural Processing Unit)がスマホやラップトップの主要チップに統合
・データセンターチップよりシリコン面積が小さく、大幅に低コスト
・プライバシー保護、応答速度、通信不要などのメリット
💼 主要プレイヤー
・Apple:M シリーズチップと iPhone A シリーズに専用ニューラルエンジンを搭載
・Qualcomm:最新 Android スマホの Snapdragon チップに NPU を統合
・Samsung:Galaxy スマホ用独自 NPU を開発
・Intel、AMD:AI PC 向け NPU を提供
・NXP、Nvidia:車載、ロボット、スマートホーム向け NPU
⚡ FPGA(Field Programmable Gate Array)の特徴
・製造後もソフトウェアで再構成可能な柔軟性が特徴 ・信号処理、ネットワーキング、AI など幅広い用途に対応
・NPU や ASIC より柔軟だが、AI ワークロードでの性能とエネルギー効率は劣る
・AMD が 2022 年に Xilinx を 490 億ドルで買収し最大手に
・Intel は 2015 年に Altera を 167 億ドルで買収し第 2 位
🌍 地政学と製造の課題
・Nvidia、Google、Amazon などのチップはほぼすべて台湾の TSMC(Taiwan Semiconductor Manufacturing Company)が製造
・CHIPS 法により、TSMC はアリゾナに巨大新工場を建設
・Apple は一部チップ生産を TSMC アリゾナに移行予定 ・Nvidia の Blackwell は TSMC 4nm プロセスで製造。現在アリゾナでフル生産中
・Intel もアリゾナ新工場で先進 18A チップを製造。「シリコンがシリコンバレーに戻ってきた」
🇨🇳 中国の動向
・Huawei、ByteDance、Alibaba がカスタム ASIC を開発中
・ただし最先端装置と Nvidia Blackwell などの AI チップは輸出規制で制限
⚡ 電力供給の課題
・巨大 AI データセンター構築には膨大な電力が必要
・米国は AI リーダーシップ維持のためエネルギーリスクに直面
・中国は米国より電力確保で優位との指摘
--------(ここまで)----------
Nvidia の GPU が依然として圧倒的なのは事実ですが、ハイパースケーラーがカスタム ASIC に投資する戦略的理由は明確💡 推論ワークロードは訓練ほど汎用性を必要としないため、特定用途に最適化された ASIC はコスト削減を実現できます。これは年間数十億ドル規模の AI インフラ投資において重要な差分です。
地政学的には、TSMC への依存集中が最大のリスクですね 🌏 台湾海峡の緊張が高まる中、米国が CHIPS 法で国内製造能力を強化する動きは当然の流れですが、最先端 3nm プロセスは依然として台湾でしか製造できません。
エッジ AI の長期的ポテンシャルも見逃してはいけないところ📱
現在の注目はデータセンターに集中していますが、プライバシー規制の強化、通信コスト、レイテンシー要件を考えると、オンデバイス AI の市場規模は将来的にクラウド AI を上回る可能性すらあると思います。Qualcomm の NPU 投資は、この構造変化を見据えた極めて合理的な布石 ✨ November 11, 2025
※AI中毒患者になるな! AIを使うな、本文を読み、自分で考えて、文章を書け !! (11/23)。 ⑩「法令上の公報」(XML形式)は、東京地方裁判所では使われていないようです。|久保園善章 @kbozon
https://t.co/glDGaAPsFK
※AI中毒患者になるな! AIを使うな、本文を読み、自分で考えて、文章を書け !!
⑩「法令上の公報」(XML形式)は、東京地方裁判所では使われていないようです。
「法令上の公報」(XML形式)は、裁判で実際に使われているのでしょうか?
2022年1月12日以降の公報。
特許庁は、「法令上の公報は、公報発行サイトから提供されるものであって、XML形式のものを指します。」と明言しています。
そして、「XML形式」とは、以下の資料のフロントページにあるようなものです。
https://t.co/bHC0RUmH1C
また、2022年1月11日以前に特許庁より発行されていた「PDF公報」は、廃止されました。
従来は、この廃止されたPDF公報が「真正な公報」とみなされてきたと思います。
そして、2022年1月12日以降は、INPITをはじめ、多くの民間のベンダーが独自の手法により作成したものが、「独自PDF公報」として流通しています。
特許庁、更にはINPITは、「法令上の公報は、公報発行サイトから提供されるものであって、XML形式のものを指します。」と、明確に述べています。
そしてINPITは、「公報はXMLですので、レイアウトもページも存在しません。したがって、公報標準レイアウト/ページの概念はございません。」とも述べています。
加えて、INPITは「J-PlatPatから提供されるPDFを「標準」とする意図はなく、民間事業者が提供するPDFも流通すると考えております。」、と回答しています。
従って、「真正な特許公報」とは、特許庁の公報発行サイトから提供される「XML形式」のみのもので、INPITや各民間業者の作成した「独自PDF公報」は「法令上の公報」とはいえないことになります。
このことを前提に、東京地方裁判所で行われている裁判例を検証してみました。
「令和7年(ワ)第70003号」(損害賠償請求権不存在確認請求事件)(特許第7583387号)原告:フィリップ・モリス・ジャパン合同会社、についてです。
https://t.co/giWMZem5Zl
先ずは、特許庁の公報発行サイトから、特許第7583387号の「XML形式」での「法令上の公報」です。
https://t.co/ENzZBpsbzv
次に、INPIT のJ-PlatPatよりダウンロードした「独自PDF公報」のものです。
https://t.co/rSgV9KRdQj
そして、本題です。
本件「令和7年(ワ)第70003号」の判決文についてです。
https://t.co/giWMZem5Zl
この判決文の3ページの9行目に「(2)本件特許」とあり、そして10行目に「被告は、以下の本件特許を有する。(甲1、2)」とあり、更に11行目に「特許番号 特許第7583387号」とあります。
また、判決文の3ページの18行目に「(3)本件特許に係る特許請求の範囲」とあり、その19行目に「本件特許の特許請求の範囲の請求項1の記載は以下のとおりである。」ともあります。
そして、判決文の3ページ目の20行目以降4ページ目の8行目までに請求項1の喫煙用具カートリッジについて記載されています。
以上の東京地方裁判所の裁判官に記述は、原告のフィリップ・モリス・ジャパン合同会社及び双日株式会社より提出された「甲1、2」の(特許第7583387号)からの引用と考えられます。
原告より提出された「甲1、2」を検証してみたいと思いますが、本件の判決文からはその存在が不明です。
そこで、「甲1、2」(特許第7583387号)を類推してみます。
通常考えられるのは、「甲1、2」(特許第7583387号)は、原告が、INPITのJPlatPatよりダウンロードして得た「独自PDF公報」である可能性があります。
https://t.co/rSgV9KRdQj
原告が、特許庁の公報発行サイトから提供された(特許第7583387号)の「XML形式」のものを訴状に添付した、とは考えにくいです。
特許庁は、「法令上の公報は、公報発行サイトから提供されるものであって、XML形式のものを指します。」と明言しています。
東京地方裁判所は、何故に、「法令上の公報」である「XML形式」のものを事実認定の対象にしないのでしょうか?
東京地方裁判所は、原告が提示した「独自PDF公報」、または「独自テキスト表示」のものを鵜呑みにして、これに基づいて判断をしているのでしょうか?
INPITをはじめ、多くの民間のベンダーが独自の手法により作成した「独自PDF公報」及び「独自テキスト表示」のものに依存した議論は、全く無意味なものと考えます。
これらの「独自PDF公報」及び「独自テキスト表示」は、従来の特許庁が発行していた「PDF公報」とは、似ても似つかない、単なる「参考資料」としか言えないものと思います。
ちなみに、同じ特許第7583387号の「独自PDF公報」である、日立システムズの検索ツールSRPARTNERよりダウンロードしたものを以下に添付します。
https://t.co/YG5Kxql6JG
こちらのものを、原告の有限会社ユニオンシステムが訴状に添付したものとは考えられません。
また、その他の民間のベンダーが作成した「独自PDF公報」とも考えられません。
どう考えてみても、東京地方裁判所は、原告が、INPITのJPlatPatよりダウンロードして得た「独自PDF公報」に依存しての訴訟指揮を行っているようです。
(ハッシュタグ)
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※AI中毒患者になるな! AIを使うな、本文を読み、自分で考えて、文章を書け !!
⑩「法令上の公報」(XML形式)は、東京地方裁判所では使われていないようです。
「法令上の公報」(XML形式)は、裁判で実際に使われているのでしょうか?
2022年1月12日以降の公報。
特許庁は、「法令上の公報は、公報発行サイトから提供されるものであって、XML形式のものを指します。」と明言しています。
そして、「XML形式」とは、以下の資料のフロントページにあるようなものです。
https://t.co/bHC0RUmH1C
また、2022年1月11日以前に特許庁より発行されていた「PDF公報」は、廃止されました。
従来は、この廃止されたPDF公報が「真正な公報」とみなされてきたと思います。
そして、2022年1月12日以降は、INPITをはじめ、多くの民間のベンダーが独自の手法により作成したものが、「独自PDF公報」として流通しています。
特許庁、更にはINPITは、「法令上の公報は、公報発行サイトから提供されるものであって、XML形式のものを指します。」と、明確に述べています。
そしてINPITは、「公報はXMLですので、レイアウトもページも存在しません。したがって、公報標準レイアウト/ページの概念はございません。」とも述べています。
加えて、INPITは「J-PlatPatから提供されるPDFを「標準」とする意図はなく、民間事業者が提供するPDFも流通すると考えております。」、と回答しています。
従って、「真正な特許公報」とは、特許庁の公報発行サイトから提供される「XML形式」のみのもので、INPITや各民間業者の作成した「独自PDF公報」は「法令上の公報」とはいえないことになります。
このことを前提に、東京地方裁判所で行われている裁判例を検証してみました。
「令和7年(ワ)第70003号」(損害賠償請求権不存在確認請求事件)(特許第7583387号)原告:フィリップ・モリス・ジャパン合同会社、についてです。
https://t.co/giWMZem5Zl
先ずは、特許庁の公報発行サイトから、特許第7583387号の「XML形式」での「法令上の公報」です。
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次に、INPIT のJ-PlatPatよりダウンロードした「独自PDF公報」のものです。
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そして、本題です。
本件「令和7年(ワ)第70003号」の判決文についてです。
https://t.co/giWMZem5Zl
この判決文の3ページの9行目に「(2)本件特許」とあり、そして10行目に「被告は、以下の本件特許を有する。(甲1、2)」とあり、更に11行目に「特許番号 特許第7583387号」とあります。
また、判決文の3ページの18行目に「(3)本件特許に係る特許請求の範囲」とあり、その19行目に「本件特許の特許請求の範囲の請求項1の記載は以下のとおりである。」ともあります。
そして、判決文の3ページ目の20行目以降4ページ目の8行目までに請求項1の喫煙用具カートリッジについて記載されています。
以上の東京地方裁判所の裁判官に記述は、原告のフィリップ・モリス・ジャパン合同会社及び双日株式会社より提出された「甲1、2」の(特許第7583387号)からの引用と考えられます。
原告より提出された「甲1、2」を検証してみたいと思いますが、本件の判決文からはその存在が不明です。
そこで、「甲1、2」(特許第7583387号)を類推してみます。
通常考えられるのは、「甲1、2」(特許第7583387号)は、原告が、INPITのJPlatPatよりダウンロードして得た「独自PDF公報」である可能性があります。
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原告が、特許庁の公報発行サイトから提供された(特許第7583387号)の「XML形式」のものを訴状に添付した、とは考えにくいです。
特許庁は、「法令上の公報は、公報発行サイトから提供されるものであって、XML形式のものを指します。」と明言しています。
東京地方裁判所は、何故に、「法令上の公報」である「XML形式」のものを事実認定の対象にしないのでしょうか?
東京地方裁判所は、原告が提示した「独自PDF公報」、または「独自テキスト表示」のものを鵜呑みにして、これに基づいて判断をしているのでしょうか?
INPITをはじめ、多くの民間のベンダーが独自の手法により作成した「独自PDF公報」及び「独自テキスト表示」のものに依存した議論は、全く無意味なものと考えます。
これらの「独自PDF公報」及び「独自テキスト表示」は、従来の特許庁が発行していた「PDF公報」とは、似ても似つかない、単なる「参考資料」としか言えないものと思います。
ちなみに、同じ特許第7583387号の「独自PDF公報」である、日立システムズの検索ツールSRPARTNERよりダウンロードしたものを以下に添付します。
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また、その他の民間のベンダーが作成した「独自PDF公報」とも考えられません。
どう考えてみても、東京地方裁判所は、原告が、INPITのJPlatPatよりダウンロードして得た「独自PDF公報」に依存しての訴訟指揮を行っているようです。
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Day47: Chemistry teacher is Santa Claus|湘浜高校知的財産部(仮) @Shohama_IPclub https://t.co/x4Fq90qjau 知財日誌47日目の英語版をnoteに投稿しました。意匠の第二の要件「形態性」について描いた漫画を英語でもお楽しみください😆#manga #anime #comics #英語 #English #design #Christmas https://t.co/exvmwChxkK November 11, 2025
準備期間1ヶ月で知的財産技能検定(3級)を受けてきた報告動画(買った教科書・使ったアプリetc…)よ!!
前回の司法書士試験(ネタバレ:落ちた)の結果と反省もあるわよ!!
https://t.co/h9ob4b7ZUI November 11, 2025
#TRONGlobalFriends
@justinsuntron @trondao @TronDao_JPN
こんばんは。
TRON DAO Japan コミュニティ MODの、バースさんです。
BOSSジャスティンが出演した「Building the Future of Crypto | Origin Summit 2025」のパネルディスカッションを一緒に見ていきましょう。
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「Building the Future of Crypto | Origin Summit 2025」倭国語まとめ
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🔶 1|Origin Summit 2025とは?
アジアで最も注目される暗号資産・RWA・ステーブルコイン中心の国際カンファレンス。
今年は 「トークン化金融(Tokenized Finance)」 がメインテーマ。
・RWA
・ステーブルコイン
・IP × ブロックチェーン
・AI × データ
・金融インフラの未来
この領域のリーダーたちが集まり、「次の10年の金融」を議論する場。
🔶 2|今回の動画は何?
BOSSジャスティン×StoryProtocolのSY氏による
パネルインタビュー形式の対談。
テーマは👇
・暗号の未来
・ステーブルコインの役割
・RWAの拡大
・IPトークン化の可能性
・アジアが主導するWeb3経済
・TRONの次の成長エンジン
▶️TRONコミュニティ的にも“超重要テーマ”。
🔶 3|BOSSジャスティンの主張:超要点まとめ
✅ 暗号はまだ“未完成”である。
・ステーブル購入
・アカウント管理
・簡単な送金や取引
▶️TRONの使命は「Web3を分かりやすくすること」。
✅ 人々が求めるものはシンプル
・即時決済
・超低コスト
・資本効率の最大化
▶️世界最大のステーブルコインレイヤーのTRONはここに最適化。
✅ 暗号は“未来の金融インフラ”になる
BOSSジャスティンの名言「暗号資産は未来のNASDAQのような存在になる。」
理由👇
・世界どこからでも資金調達できる
・金融サービスは全産業に必須
・低コストでアクセス可能
▶️TRONは決済インフラとして中心に立つ。
✅ リスクは「ハッキング」と「レバレッジ」の2つ
この2点を徹底管理できれば、長期的に明るい成長が続く。
✅ これからのRWAの中心は“ステーブルコイン”
・ステーブルが最初のRWA
・債券・株式への拡大は自然な流れ
・TRONは株式のオンチェーン発行・パーペチュアルスワップも検討中
・金融インフラのコストはほぼゼロ
▶️TRONが世界金融アクセスの入口になる。
✅ 韓国圏がステーブル&RWAの最前線
・韓国政府がステーブルを支持
・ウォン版ステーブルも議論中
・Storyは韓国のIP産業と深く結びつく
▶️TRON×韓国は非常に相性が良い。
✅ BOSSジャスティンの次の一手「DEX」
・より高いレバレッジと分散型製品の提供
・ステーブルコインから即座に暗号資産へのエクスポージャー
・DeFi 2.0 の核になる可能性
▶️TRONが“今一番注力しているプロジェクト”である。
✅ TRONが3年連続で成長している理由
・市場状況に関係なく堅実な構築
・ステーブルコイン利用の爆発的成長
・インフラ品質の改善
・DeFi領域の拡大
🔶 4|SY氏の視点:IPとAIの未来
・IPトークン化には「価値共有」と「データのIP化」の2軸
・最高のAIモデルには最高のデータが必要
・生活データそのものが“IP”になる
・個人の音声・映像・行動データを提供すると報酬が得られる未来
・“データIPマイナー”という新職種が誕生する可能性
▶️TRONの金融インフラと非常に相性が良い。
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以上になります。
いかがでしたか?
今回は引用元の動画が外国語だったため、AIで翻訳後に詳細を作成しました。
暗号資産の未来、特に金融のトークン化、IP(知的財産)、RWA(現実資産)についてのお話でした。
現実世界でも何をするにも金融が関わってきます。特にビジネスでは融資を受けたり、資金集めに株式や債券の発行はごくごく当たり前の手段ですよね。
暗号資産であれば資金集めもやりやすいかもしれません。特にスーてブルコインであれば、法定通貨の単位利用できるので、今後さらに普及すると思います。また株式や債券のトークン化も今後有効になりそうです。
ですがシステムのハッキング、ユーザーエラーなどの安全性面では、まだまだ懸念点はあります。
金融のトークン化が追い求めるTRONにこれからも注目です。 November 11, 2025
※AI中毒患者になるな! AIを使うな、本文を読み、自分で考えて、文章を書け !!(11/23)。④-7 「侵害調査計画書」-内容見本(植物・動物エキス含有ヘアワックス)のサンプルです。|久保園善章 @kbozon
https://t.co/BvR2CFHF12
※AI中毒患者になるな! AIを使うな、本文を読み、自分で考えて、文章を書け !!(11/23)。④-7 「侵害調査計画書」-内容見本(植物・動物エキス含有ヘアワックス)のサンプルです。
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📷
2025年11月23日 20:00久保園善章
「全成分リスト」(植物・動物エキス含有ヘアワックス)に基づき作成した「侵害調査計画書」の内容見本です。
コーセーの「ヘアパック」をサンプルとして、これらの配合成分(30種類)に基づいたものを製造・販売した場合に、障害となる特許の有無の調査を試みました。
原料の商品名は不明です。
この全成分リストに基づき、「検索用語」、「分類」(FI、Fターム)を策定し、検索式を作成して調査計画書を作ってみました。
これも、計画書の作成時点は、2020年10月で少々古いものです。
また、検索ツールである「SRPARTNER」も進化していて、現在では入力事項などが多少改善されています。
明細書の精読の単価が¥30-は、破格の値段と思いますが、化粧品分野では充分採算が合うものと思います。
(Google Translation)
④-7 “Infringement Investigation Plan” – This is a sample content sample (hair wax containing plant/animal extracts).
This is a sample of the "Infringement Investigation Plan" created based on the "All Ingredients List" (hair wax containing plant and animal extracts).
Using Kose's "Hair Pack" as a sample, we tried to investigate whether there are any patents that would hinder the manufacture and sale of products based on these ingredients (30 types).
Raw material product name is unknown.
Based on this list of all ingredients, I created a "search term" and "classification", created a search formula, and created a research plan.
This is also a little old in October 2020 when the plan was created.
In addition, the search tool "SRPARTNER" has also evolved, and now the input items have been slightly improved.
I think that the unit price for detailed reading of the specification is ¥ 30-, which is an exceptional price, but I think it is sufficiently profitable in the cosmetics field.
( 谷歌翻译 )
④-7《侵权调查方案》——此为样本内容样本(含有植物/动物提取物的发蜡)。
这是根据“所有成分清单”(含有植物和动物提取物的发蜡)创建的“侵权调查计划”的样本。
我们以高丝的“发膜”为样本,调查了是否存在阻碍以这些成分(30种)为基础的产品的制造和销售的专利。
原料品名不详。
基于这个所有成分的列表,我创建了一个“搜索词”和“分类”,创建了一个搜索公式,并制定了一个研究计划。
这在 2020 年 10 月创建计划时也有点老了。
此外,搜索工具“SRPARTNER”也有所进化,现在输入项也有了小幅改进。
我认为详细阅读说明书的单价为¥30-,这是一个例外的价格,但我认为它在化妆品领域足够有利可图。
(ハッシュタグ)
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※AI中毒患者になるな! AIを使うな、本文を読み、自分で考えて、文章を書け !! (11/23)。 ⑥「法令上の公報」(XML形式)は、地方裁判で実際に使われているのでしょうか? いえ、使われていません!!| @kbozon
https://t.co/CHsaeoeNWU
※AI中毒患者になるな! AIを使うな、本文を読み、自分で考えて、文章を書け!!
⑥「法令上の公報」(XML形式)は地方裁判所で実際に使われているのでしょうか?
いえ、使われていません !!
https://t.co/XghjahuK2K
2022年1月12日以降の公報。
特許庁は、「法令上の公報は、公報発行サイトから提供されるものであって、XML形式のものを指します」と明言しています。
そして、「XML形式」とは、以下の資料のフロントページにあるようなものです。
https://t.co/bHC0RUmH1C
また、2022年1月11日以前に特許庁より発行されていた「PDF公報」は、廃止されました。
従来は、この廃止されたPDF公報が「真正な公報」とみなされてきたと思います。
2022年1月12日以降は、INPITをはじめ、多くの民間のベンダーが独自の手法により作成したものが、「独自PDF公報」として流通しています。
加えて、INPITは「J-PlatPatから提供されるPDFを「標準」とする意図はなく、民間事業者が提供するPDFも流通すると考えております。」、と回答しています。
従って、「真正な特許公報」とは、特許庁の公報発行サイトから提供される「XML形式」のみのもので、INPITや各民間業者の作成した「独自PDF公報」は「法令上の公報」とはいえないことになります。
このことを前提に、東京地方裁判所で行われている判決文を検証してみたいと思います。
「令和5年(ワ)第70001号」(専用実施権侵害差止請求事件)(特許第7061473号)原告:エンバイロ・ビジョン、についてです。
先ずは、特許庁の公報発行サイトから、特許第7061473号の「XML形式」での「法令上の公報」です。
https://t.co/XghjahuK2K
下段に
〈pat:InventionTitle〉廃水処理装置〈/pat:InventionTitle〉
の文字があります。
これは発明の名称と考えられます。
次に、INPIT のJ-PlatPatよりダウンロードした特許第7061473号の「独自PDF公報」のものです。
https://t.co/fOYxokiMZx
(54)【発明の名称】廃水処理装置 があります。
そして、本題です。
東京地方裁判所の判決文「令和5年(ワ)第70001号」(特許第7061473号)にて説明します。
https://t.co/lTywmcndAb
判決文の3ページ目の1行目に「(3)特許請求の範囲について(甲4)」があり、2行目以下に「本件特許権に係る特許(以下「本件特許」といい、本件特許の願書に添付した明細書及び図面を併せて「本件明細書」という。)の請求項1及び請求項7の特許請求の範囲は、以下のとおりである」とあります。
そして、判決文の3ページ目の7行目〜16行目に、請求項1「処理対象・・・廃水処理装置。」が記載されています。
更に、判決文の3ページ目の17行目〜18行目に、請求項7「前記担体は・・・廃水処理装置。」が記載されています。
判決文の9ページ目の20行目に、「第3 当裁判所の判断」があり、21行目には「1 本件各発明・・・について」、22行目には「(1) 本明細書には、以下の記載等がある。」とあります。
そして判決文の9ページ目の25行目以降13ページ目の26行目までに、「【0001】本発明は・・・【0018】前記担体に・・・を特徴としている。」との記載があります。
これら請求項1、請求項7、更には【0001】〜【0018】の文面は、何でしょうか?
これらは、上記のINPIT のJ-PlatPatよりダウンロードした「独自PDF公報」と全く同一です。
https://t.co/fOYxokiMZx
考えられることは、これらの部分は、原告(エンバイロ・ビジョン)が、訴状に添付したものの中から引用した部分と思われます。
特許庁は、「法令上の公報は、公報発行サイトから提供されるものであって、XML形式のものを指します。」と明言しています。
東京地方裁判所の裁判官が引用した、上記の請求項1、請求項7、更には【0001】〜【0018】などの文面は、法令上の公報である公報発行サイトから提供された、「XML形式」のものから得たものとは、考えられません。
東京地方裁判所の裁判官は、原告が提出した多分INPITのJ-PlatPatよりダウンロードした「独自PDF公報」のものを鵜呑みにして、これに基づいて判断をしているようです。
もしも、被告が、例えば日立システムズのSRPARTNERよりダウンロードした「独自PDF公報」を引き合いにして反論した場合は、どうなるのでしょうか。
東京地方裁判所の裁判官は、どちらの「独自PDF公報」を正当と判断するのでしょうか。
東京地方裁判所としては、特許庁が「法令上の公報は、公報発行サイトから提供されるものであって、XML形式のものを指します」と明言している「XML形式」のものを、「法令上の公報」として扱わざるを得ないのではないでしょうか。
裁判において、「独自PDF公報」のものに依存した議論は、全く無意味なものと考えます。
「独自PDF公報」は、従来の特許庁が発行していた「PDF公報」とは、似ても似つかない、単なる「参考資料」としか言えないものと思います。
また、本件「令和5年(ワ)第70001号」の判決文の別の個所について、です。
東京地方裁判所の裁判官は「本件特許の願書に添付した明細書」をもって「本件特許」としています。
これは明らかな誤りです。
通常、「願書の添付された明細書」といえば、本件の場合、「平成30年2月5日の出願された明細書」と解釈されます。
この明細書は開示されていませんが、令和1年8月15日に公開された(特開2019-135043)により類推することが出来ます。
https://t.co/sWffshvHfE
上記の公開(特開2019-135043)の【請求項1】は、後に登録になった(特許第7061473号)の【請求項1】とは異なったものです。
東京地方裁判所の裁判官に言う「本件特許」とは、 (特許第7061473号)のこと、と考えますが如何でしょうか。
ここでも、裁判官は過ちを犯していると思いますが。
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ほんまにコレ。要はやり方。全勝も連勝もしなくて良い。別にFXだけに拘らなくても良い。
基本的な事が分かれば 後は「この仕組みを どう上手く使うか」だけ。
それが理解出来たら もう勝ち組。
だけど初心者は 倭国人は真面目だから 一意専心の美学で FXだけに拘ってしまう人が多いけど そこが勿体ない。
この投資経験とトレード知識の価値は FXだけのもんじゃないんだよね。
タダの知識じゃない。「知的財産」です。 November 11, 2025
それに知的財産があるから中にはずるいのも多いけど中国は押し付けはしない。買うから売る、売る為に作る、その為に場所が必要って考え。しかしあまり図々しいのも良く無いからそういう事をやめていけば中国人はイスラムより知性ある温厚な良識人でレディーファーストが多い。倭国人よりセクハラしない November 11, 2025
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