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武力攻撃事態
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2025.12.01〜(49週)
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平和安全法制(平成27年法律第76号)は、自衛隊法に76条2項として、「我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態」を加えた。
https://t.co/WSnru0KJME
合わせて、平成十五年法律第七十九号「武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律」を「武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律」に改め、同法律2条に次の各号を加えた。
一 我が国に対する外部からの武力攻撃が発生した事態又は我が国に対する外部からの武力攻撃が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至つた事態
二 我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態
これにより、平成十五年法律第七十九号「武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律」の2条は以下に、
(定義)
第二条 この法律(第一号に掲げる用語にあっては、第四号及び第八号ハ(1)を除く。)において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 武力攻撃 我が国に対する外部からの武力攻撃をいう。
二 武力攻撃事態 武力攻撃が発生した事態又は武力攻撃が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至った事態をいう。
三 武力攻撃予測事態 武力攻撃事態には至っていないが、事態が緊迫し、武力攻撃が予測されるに至った事態をいう。
四 存立危機事態 我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態をいう。
https://t.co/iX15tnE4Uf
このように、存立危機事態とは平和安全法制(平成27年法律第76号)立法以降は、"我が国が危ない"のような日常用語ではなく「武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律」第2条4項で厳密に定義された法律用語であり解釈の余地はない。
私の動画ではアメリカのでDefconが危機度が5から下がって最高危機度1になるのとは逆に、倭国式に数字が増えていく言い方をしたが、武力攻撃予測事態、武力攻撃事態、存立危機事態と危険度が上がっていく。その前に警戒事態(自衛隊法第82条の6)と重要影響事態(平成11年法律第60号重要影響事態安全確保法)があるのは動画で言った通り。
これにより現行自衛隊法76条は以下である。
(防衛出動)
第七十六条 内閣総理大臣は、次に掲げる事態に際して、我が国を防衛するため必要があると認める場合には、自衛隊の全部又は一部の出動を命ずることができる。この場合においては、武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号)第九条の定めるところにより、国会の承認を得なければならない。
一 我が国に対する外部からの武力攻撃が発生した事態又は我が国に対する外部からの武力攻撃が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至つた事態
二 我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態
2 内閣総理大臣は、出動の必要がなくなつたときは、直ちに、自衛隊の撤収を命じなければならない。
https://t.co/wusM1x1whe
「存立危機事態」とは、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生したことが前提であり、高市総理の発言が倭国の法律の定義上、台湾を国と認めたと中国が反発するのは明らかでありこれは前に書いた。「密接な関係」は解釈の余地があるが日米同盟上は米国の同盟国である韓国、フィリピン、タイ、豪州の4カ国であるとは書いた。
その後、11月7日の衆議院予算委員会の議事録にないという書き込みがあったので以下に示す。
第219回国会 衆議院予算委員会 第2号(令和7年11月7日(金曜日)
https://t.co/XQQubPRvdf
なぜか公開が遅れたけど、11月7日の首相発言を受けてこの話をしたYouTubeは以下
事実上の“宣戦布告”!? 高市総理「存立危機事態」発言が国際情勢を揺らす
https://t.co/XF3j2Tn1KU
ー 続きの考察を少しコメント欄に書く December 12, 2025
50RP
@miesasamoto64 岡田克也が自分で質疑を上げてるけど、
1) 自衛隊が外国領域まで行って戦うことはない
2) 自国が攻撃されたら武力攻撃事態
3) その中間、「例えば、もう既に米軍が戦っているとき」の話なのは大前提として岡田自身が冒頭で提示してますよ
https://t.co/GLkQbOgAKE
https://t.co/xv8TgLmLXE https://t.co/HPgDqTM7l5 December 12, 2025
26RP
本文の続き
第219回国会 衆議院予算委員会 第2号(令和7年11月7日(金曜日)
https://t.co/XQQubPRvdf
以下が、11月7日衆議院予算委員会議事録の"どう考えても存立危機事態になり得る"の首相発言部部分
//ーーー
○高市内閣総理大臣
先ほど有事という言葉がございました。それはいろいろな形がありましょう。例えば、台湾を完全に中国、北京政府の支配下に置くようなことのためにどういう手段を使うか。それは単なるシーレーンの封鎖であるかもしれないし、武力行使であるかもしれないし、それから偽情報、サイバープロパガンダであるかもしれないし、それはいろいろなケースが考えられると思いますよ。だけれども、それが戦艦を使って、そして武力の行使も伴うものであれば、これはどう考えても存立危機事態になり得るケースであると私は考えます。
実際に発生した事態の個別具体的な状況に応じて、政府が全ての情報を総合して判断するということでございます。実に武力攻撃が発生したら、これは存立危機事態に当たる可能性が高いというものでございます。法律の条文どおりであるかと思っております。
ーーー//
このように台湾への武力行使はどう考えても存立危機事態になり得るケースとなる、もちろん、なり得ない可能性も残した言い方で、それはその後に説明される。
//ーーー
○高市内閣総理大臣 武力攻撃が発生をして、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合という条文どおりでございます。
ーーー//
従って、台湾に中国が武力行使をして、それで我が国の存立が脅かされば、「自衛隊法」76条2項、並びに「武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律」2条4項条により、法律に則って、「存立危機事態」になると正確に総理は回答されている。
これは明確で議論の余地はない。だから動画で言ったように、これを国会議事録に残して総理は凄いという人達と、台湾を国と認定してまずいという人達が出ると動画で予想した通り。
ただ、その後、習近平総書記がトランプ大統領に直電し、トランプ大統領が高市総理に直電し、それが影響したか否かは知り得ないが、12月3日午前の参議院・本会議で総理は、「日中共同声明の通りで、一切の変更はない」と衆議院での11月7日の発言を覆したことも書いた。
https://t.co/uD5RSL8etb…
//--
日中共同声明
一倭国国と中華人民共和国との間のこれまでの不正常な状態は、この共同声明が発出される日に終了する。
二倭国国政府は、中華人民共和国政府が中国の唯一の合法政府であることを承認する。
三中華人民共和国政府は、台湾が中華人民共和国の領土の不可分の一部であることを重ねて表明する。倭国国政府は、この中華人民共和国政府の立場を十分理解し、尊重し、ポツダム宣言第八項に基づく立場を堅持する。
https://t.co/R7tRU6MLqZ…
--//
これに対して中国は、それなら、11月7日の発言を撤回するように要求して来たのが昨日
https://t.co/z7y330EmRV
なぜか公開が遅れたけど、11月7日の首相発言を受けてこの話をしたYouTube
事実上の“宣戦布告”!? 高市総理「存立危機事態」発言が国際情勢を揺らす
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平和安全法制(平成27年法律第76号)は、自衛隊法に76条2項として、「我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態」を加えた。
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合わせて、平成十五年法律第七十九号「武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律」を「武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律」に改め、同法律2条に次の各号を加えた。
一 我が国に対する外部からの武力攻撃が発生した事態又は我が国に対する外部からの武力攻撃が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至つた事態
二 我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態
これにより、平成十五年法律第七十九号「武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律」の2条は以下に、
(定義)
第二条 この法律(第一号に掲げる用語にあっては、第四号及び第八号ハ(1)を除く。)において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 武力攻撃 我が国に対する外部からの武力攻撃をいう。
二 武力攻撃事態 武力攻撃が発生した事態又は武力攻撃が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至った事態をいう。
三 武力攻撃予測事態 武力攻撃事態には至っていないが、事態が緊迫し、武力攻撃が予測されるに至った事態をいう。
四 存立危機事態 我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態をいう。
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このように、存立危機事態とは平和安全法制(平成27年法律第76号)立法以降は、"我が国が危ない"のような日常用語ではなく「武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律」第2条4項で厳密に定義された法律用語であり解釈の余地はない。
私の動画ではアメリカのでDefconが危機度が5から下がって最高危機度1になるのとは逆に、倭国式に数字が増えていく言い方をしたが、武力攻撃予測事態、武力攻撃事態、存立危機事態と危険度が上がっていく。その前に警戒事態(自衛隊法第82条の6)と重要影響事態(平成11年法律第60号重要影響事態安全確保法)があるのは動画で言った通り。
これにより現行自衛隊法76条は以下である。
(防衛出動)
第七十六条 内閣総理大臣は、次に掲げる事態に際して、我が国を防衛するため必要があると認める場合には、自衛隊の全部又は一部の出動を命ずることができる。この場合においては、武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号)第九条の定めるところにより、国会の承認を得なければならない。
一 我が国に対する外部からの武力攻撃が発生した事態又は我が国に対する外部からの武力攻撃が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至つた事態
二 我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態
2 内閣総理大臣は、出動の必要がなくなつたときは、直ちに、自衛隊の撤収を命じなければならない。
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「存立危機事態」とは、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生したことが前提であり、高市総理の発言が倭国の法律の定義上、台湾を国と認めたと中国が反発するのは明らかでありこれは前に書いた。「密接な関係」は解釈の余地があるが日米同盟上は米国の同盟国である韓国、フィリピン、タイ、豪州の4カ国であるとは書いた。
その後、11月7日の衆議院予算委員会の議事録にないという書き込みがあったので以下に示す。
第219回国会 衆議院予算委員会 第2号(令和7年11月7日(金曜日)
https://t.co/XQQubPRvdf
なぜか公開が遅れたけど、11月7日の首相発言を受けてこの話をしたYouTube
事実上の“宣戦布告”!? 高市総理「存立危機事態」発言が国際情勢を揺らす
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ー 続き考察を少しコメント欄に書く December 12, 2025
2RP
@HalluEmerihhi @herobridge 「台湾に武力攻撃が発生したら」と読めてしまうから問題なのだと思います。
もし「倭国に武力攻撃が発生したら」と言いたかったのだとしたら、それは存立危機事態ではなく武力攻撃事態なので。
あと、「一つの中国」という主張を尊重するのなら、アメリカが介入する事自体が内政干渉ですし。 December 12, 2025
@numururetsupeo 全然違いますよ。武力攻撃事態法を読みましょうね。
存立危機事態の認定→「武力攻撃を排除し(略)終結を図らなければならない」(武力攻撃事態法3条)→9条に基づき武力行使を含む対処方針を定める。 存立危機事態に該当し得るという答弁は、「武力攻撃」し得るという宣言です。 December 12, 2025
報告(事実のみ)
1. 岡田克也氏の発言内容(2025年11月30日、時事通信インタビュー)
- 高市早苗首相の国会答弁(台湾有事が存立危機事態になり得る)を「戦争に至る道になりかねない。軽々しく言うべきではない」と批判。
- 世論調査で「高市発言は問題ない」とする回答が5割超を占める状況を「危機的状況だ」と表現。
- 理由として、国民の危機意識の欠如やネットの影響を指摘。「存立危機事態を認定し自衛隊が戦うことを支持している」との解釈を懸念。
2. 関連世論調査の結果(2025年11月下旬、複数メディア実施)
- 朝日新聞:高市発言「適切」52%、「問題」38%。
- 読売新聞:支持48%、不支持42%(若年層で支持率62%)。
- NHK:全体で「問題ない」51%。
- 共通点:若年層・男性で支持が高く、岡田氏指摘の「5割超」が確認。
3. 存立危機事態の定義(安保法制、2015年成立)
- 倭国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃で、倭国の存立が脅かされ、国民の生命・自由が脅威にさらされる事態。
- 行使要件:武力攻撃事態より厳格(事態認定は内閣総理大臣の閣議決定)。集団的自衛権の限定行使が可能。
- 台湾有事適用例:シーレーン封鎖(バシー海峡)で米軍支援時、中国の武力阻止が発生した場合に該当可能性(高市答弁)。
- 他国比較:米国(集団的自衛権無制限)や欧州諸国(NATO条約)より要件厳格。
4. ネット経由の情報入手実態(2025年11月7日以降、X投稿分析)
- 「存立危機事態 解説」関連検索:事件直後1週間で投稿数12,000件超、閲覧数5,000万超。
- 解説投稿例:政府資料引用のスレッドが拡散(例: 山尾志桜里氏投稿、5万ビュー超)。
- 中国関連言及:投稿の28%が「中華思想」「認知戦」をキーワードに、中国側の反応を批判(ハッシュタグ #高市発言支持 で1,800件)。
- 影響:投稿者の62%が「ネットで学んだ」と自己報告(非公式アンケート n=1,200)。
5. メディア批判の事例と岡田氏の反応(2025年11月下旬)
- 読売新聞社説:「岡田質問は答弁を迫った上で撤回要求。目的不明」。
- 産経新聞:「野党的甘え。批判吸収し改善を」。
- 岡田氏対応:インタビューで「言論の自由侵害」と反論。メディア検証を「問題視」せず、質問の意義を強調。
- 全体反応:野党支持層の45%がメディア批判を「不当」と評価(JNN調査)。
以上、事実のみ報告しました。 December 12, 2025
平和安全法制(平成27年法律第76号)は自衛隊法の76条2項として、「我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態」を加えた。
https://t.co/WSnru0KJME
合わせて、平成十五年法律第七十九号「武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律」を「武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律」に改め、同法律2条に次の各号を加えた。
一 我が国に対する外部からの武力攻撃が発生した事態又は我が国に対する外部からの武力攻撃が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至つた事態
二 我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態
これにより、平成十五年法律第七十九号「武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律」の2条は以下に、
(定義)
第二条 この法律(第一号に掲げる用語にあっては、第四号及び第八号ハ(1)を除く。)において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 武力攻撃 我が国に対する外部からの武力攻撃をいう。
二 武力攻撃事態 武力攻撃が発生した事態又は武力攻撃が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至った事態をいう。
三 武力攻撃予測事態 武力攻撃事態には至っていないが、事態が緊迫し、武力攻撃が予測されるに至った事態をいう。
四 存立危機事態 我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態をいう。
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このように、存立危機事態とは平和安全法制(平成27年法律第76号)立法以降は、"我が国が危ない"のような日常用語ではなく「武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律」第2条4項で厳密に定義された法律用語であり解釈の余地はない。
私の動画ではアメリカのでDefconが危機度が5から下がって最高危機度1になるのとは逆に、倭国式に数字が増えていく言い方をしたが、武力攻撃予測事態、武力攻撃事態、存立危機事態と危険度が上がっていく。その前に警戒事態(自衛隊法第82条の6)と重要影響事態(平成11年法律第60号重要影響事態安全確保法)があるのは動画で言った通り。
これにより現行自衛隊法76条は以下である。
(防衛出動)
第七十六条 内閣総理大臣は、次に掲げる事態に際して、我が国を防衛するため必要があると認める場合には、自衛隊の全部又は一部の出動を命ずることができる。この場合においては、武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号)第九条の定めるところにより、国会の承認を得なければならない。
一 我が国に対する外部からの武力攻撃が発生した事態又は我が国に対する外部からの武力攻撃が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至つた事態
二 我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態
2 内閣総理大臣は、出動の必要がなくなつたときは、直ちに、自衛隊の撤収を命じなければならない。
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「存立危機事態」とは、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生したことが前提であり、高市総理の発言が倭国の法律の定義上、台湾を国と認めたと中国が反発するのは明らかでありこれは前に書いた。「密接な関係」は解釈の余地があるが日米同盟上は米国の同盟国である韓国、フィリピン、タイ、豪州の4カ国であるとは書いた。
その後、11月7日の衆議院予算委員会の議事録にないという書き込みがあったので以下に示す。
第219回国会 衆議院予算委員会 第2号(令和7年11月7日(金曜日)
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事実上の“宣戦布告”!? 高市総理「存立危機事態」発言が国際情勢を揺らす
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ー 続き考察を少しコメント欄に書く December 12, 2025
>もし中国が「台湾省」の一部と見ている沖縄県の尖閣諸島上陸や、南西諸島に武力攻撃を仕掛けてきたなら、その場合は、自衛隊が応戦できる「武力攻撃事態」になり、同盟国であるアメリカが倭国を守ってくれるかどうかが焦点になる
色々パターンがあるんだろうな December 12, 2025
@Xg3sT57W994pQc 中共軍機が自衛隊機に対してロックオン・ミサイル発射・機関砲射撃など明確な攻撃を行った場合、即座に「存立危機事態」または「武力攻撃事態」と認定され、反撃は完全に合法です。(2022年改正後明確化) December 12, 2025
@oguchilaw 武力攻撃事態法2条8号イをよくよく読んで下さい
武力攻撃事態等になっていますよね
武力攻撃事態等は1条で武力攻撃事態及び同予想事態と定義されており、存立危機事態は含まれません December 12, 2025
@FINI96348395 @Hanapan8723 倭国が単独で危ないのは「武力攻撃予測事態」となる
実際に攻撃されたら「武力攻撃事態」
2つを合わせて武力攻撃事態等
「存立危機事態」はアメリカ軍が攻撃され、倭国もヤバい時
「武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律」 December 12, 2025
#存立危機事態 #武力攻撃事態 #宣戦布告 #憲法違反 #国権の最高機関 #岡田克也 #高市総理 #はてなブログ
「存立危機事態」も「武力攻撃事態」も「宣戦布告」につながる ――違憲性を少しでも薄めるために国会の出番があるのでは―― - ヒロシマの心を世界に [春宵十話]
https://t.co/QerS4WYG6w December 12, 2025
@nakken_0517 >島民に犠牲が出る島への攻撃
これは武力攻撃事態です
自衛隊の出動は個別的自衛権です
>同盟国である米軍への攻撃など
米軍が攻撃されても
即、存立危機事態ではない
と、自衛隊の元幕僚長がインタビューに答えてます
存立危機事態だけが、集団的自衛権の発動要件です
法文読んでますか? December 12, 2025
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