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ウィーン条約
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2025.11.26
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ウィーン条約に関するポスト数は前日に比べ81%減少しました。女性の比率は1%増加し、本日も40代男性の皆さんからのポストが最も多いです。本日話題になっているキーワードは「外交」です。
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【国連サイバー犯罪条約について外交防衛委員会で質疑】
昨日11月20日、2025年の参院選で再選してから初めて、国会での質疑を行いました。
「国連サイバー犯罪条約(新サイバー犯罪条約)の国内手続で、表現の自由、特にマンガ・アニメ・ゲームをはじめとする創作表現の自由を制限させない!」という選挙の際に皆さまと交わした約束を果たすため、今国会(2025年臨時会)からは、外交防衛委員会に所属。
筆頭理事となりましたので、自ら重要な初回の対政府質疑に立つことを決め、昨日の外交防衛委員会に臨みました。
限られた時間でしたので、特に重要な事項について絞って質疑を行いました。要点は以下のとおりです。
Q1
国連サイバー犯罪条約に関して2025年10月25日から26日までハノイで開催された署名式に、倭国は、参加はしたが、署名はしなかったのはなぜか。
A1(政府参考人)
一般に条約の署名に当たっては国内法制との整合性等について総合的に検討の上締結に一定のめどを立てる必要がある。本条約に関しては、こうした点について現在関係省庁間で慎重に精査していることから、今回の署名式典においては署名を行わなかった。
Q2
倭国政府は、国連サイバー犯罪条約の意義についてどのように認識しているのか。
A2(茂木外務大臣)
本条約はサイバー犯罪が国境を越える脅威となる中で、国際社会が一致してサイバー犯罪に対応すべく、国連として初めて作成をしたもの。国際社会全体のサイバー犯罪対処能力を強化し、自由、公正かつ安全なサイバー空間確保することに資すると考えている。
Q3
国連サイバー犯罪条約14条は、創作表現の制限につながるものであるが、創作表現への影響を最小限にすることができる3項が入った。この14条3項をめぐってアドホック委員会でどのような議論が行われてきたのか、外務省はどのように関与したのか。
A3(政府参考人)
倭国は、本条約の交渉の初期段階から一貫して、児童の人権の擁護の観点から14条の趣旨を支持してきた。同時に、表現の自由の確保も不可欠であり、表現活動が不当に制限されることがあってはならないとの立場で積極的に議論に貢献し、3項の規定が加わった。
Q4
ウィーン条約法条約19条とはどのような規定か、留保を付そうとする条約の規定に関してその条約上の留保規定がない場合でも、ウィーン条約法条約19条によって留保できると承知しているが、倭国においてこの規定を活用した事例にどのようなものがあるのか。
A4(政府参考人)
ウィーン条約法条約第19条は、①条約が当該留保を付することを禁止している場合、②その条約が当該留保を含まない特定の留保のみを付することができる旨を特に定めている場合、③当該留保が条約の趣旨・目的と両立しないものである場合を除き、条約には留保を付することができるという趣旨を規定したもの。倭国では、1994年に締結した児童の権利条約において、児童とその他の拘禁者の分離について規定する第37条(c)に関して、児童の権利条約に定める18歳という児童の年齢の上限と国内法による20歳という我が国の少年の年齢の上限に当時乖離があったため留保を行ったというケースがある。
Q5
国連サイバー犯罪条約14条1項(b)について、そのまま国内法を整備することになると、児童ポルノ禁止法の改正が必要となる可能性がある。この点、14条1項については、14条2項に関する3項のような規定がないが、ウィーン条約法条約19条によって14条1項(b)を留保することはできるのか。
A5(政府参考人)
国連サイバー犯罪条約については、関係省庁と精査中であるため、国連サイバー犯罪条約14条1項(b)をウィーン条約法条約19条によっを留保することができるか否かについては、現時点では判断することができない。
Q6
国連サイバー犯罪条約の締結を進めるにあたっては、倭国の豊かで多様な創作文化が破壊されないよう、表現の自由、特に創作表現の自由に影響しないようにすることをお約束いただきたいが、茂木大臣のご決意を伺う。
A6(茂木外務大臣)
国際的なサイバー犯罪に適切に対応するためには国際的に協調した取組が重要だが、同時に、表現の自由も確保することが不可欠である。特に、創作表現が不当に制限されることがあってはならないと考えている。
以上が、国連サイバー犯罪条約についての質疑の概要です。
引き続き、国連サイバー犯罪条約の国内手続で創作表現の自由が制限されることのないよう、全力で取組んで参ります! November 11, 2025
98RP
中華人民共和国(PRC)が中華民国(ROC)の行った国際約束を引き継いでいることを裏付ける主な根拠、国際法では、政府交代の場合に条約が継続する原則(例: 1978年の国家承継に関するウィーン条約)が適用され、PRCはこの理論に基づいてROCの約束を継承https://t.co/F7haUMoviI November 11, 2025
2RP
これ空腹のときに通りがかったらネパール料理屋🇳🇵と間違えて入りそうwwwで、勢いでビザ申請して帰りそうwww
軒先に停まってる車のナンバー以外すべてが民家改造したネパール料理屋にしか見えん
このどこからどう見ても民家がウィーン条約で外交特権の対象という https://t.co/gotVRFxtC1 November 11, 2025
1RP
政権が代わったり、国名の修飾語が変わったりすると、その国の国際的な義務や権利が消えてしまうかのような説明を時々見かけます。中国についても「中華民国から中華人民共和国になったから、昔の義務は無効だ」といった主張です。しかし、これは国際法の基本的な考え方とは噛み合いません。
国際法上の主体としての「国家」は、一定の領域、そこに恒常的に住む住民、政府、対外関係を行う能力という要素で把握されます。政府はその一要素に過ぎず、政変で政府が入れ替わっても、領域と住民が継続している限り、国家としての同一性は維持されるというのが通説です。革命やクーデターで政体が変わっても「国そのもの」は同じだという原則は、古くから国際法学でも実務でも前提とされています。
企業で言えば、社長が交代して社名が少し変わっても、法人格が同じである限り、会社が結んだ契約や負債が消えることはありません。国家と政府の関係もこれに近く、条約上の権利義務は「政府」ではなく「国家」に帰属します。国連の国際法委員会がまとめた国家承継に関する諸文書や、ウィーン条約法条約なども、「政府交代と国家承継は別問題」という前提で議論を組み立てています。
中国の事例を見ると、状況はさらに分かりやすくなります。1949年に北京に新政府が成立したとき、国際社会で問われたのは「新しい国家が誕生したか」ではなく、「どの政府が中国を代表するのか」でした。国連総会決議2758号は、中華人民共和国政府を「中国の唯一の合法的な代表」と認め、蒋介石政権の代表を排除しましたが、「新しい中国を加盟させた」とは位置づけていません。あくまで「中国」という国家は一つであり、その代表権をどの政府が持つかを決めた、という扱いです。
倭国政府も同じ理解に立っています。1972年の国交正常化に関する日中共同声明で、倭国国政府は「中華人民共和国政府が中国の唯一の合法政府であることを承認する」と明記しました。同時に、倭国と台湾との関係は、この共同声明に基づき、政府間ではなく非政府間の実務関係として整理されています。つまり、倭国自身が「中国という国家は一つであり、その代表政府が台北から北京に移った」と理解しているわけです。
もし仮に、倭国政府が「政権交代や国名変更があったら別の国家になる」と主張したとしたらどうなるでしょうか。その瞬間に、1972年共同声明を含め、倭国が自ら署名した対中合意の前提が崩れます。「中国との国交」という枠組みそのものが不安定になり、倭国が長年積み重ねてきた外交実務や条約関係に、自国の手で疑義を突きつけることになります。これは、国際社会での信用という意味でも極めてリスクの高い立場です。
台湾と戦後処理についても触れておきます。1943年のカイロ宣言、そしてそれを引き継いだ1945年のポツダム宣言では、倭国が放棄すべき領土について「倭国が中国人から奪った地域」との表現が用いられ、満洲や台湾、澎湖諸島などが挙げられています。当時の連合国が想定していた「中国」は、中華民国政府が代表する中国であり、その前に清朝が支配していたという歴史を踏まえた書きぶりです。この文言は、極東国際軍事裁判の判決文などにも引用されています。
もちろん、現代の国際法学では、サンフランシスコ講和条約などの経緯を踏まえ、台湾の最終的な法的地位について複数の立場が存在します。その点を踏まえた慎重な議論が必要です。それでも、少なくとも戦時中から戦後にかけての連合国の公式文書に「倭国が中国人から盗んだ領土」という表現が残っていること自体は、歴史資料として確認できる事実です。
こうした基礎を押さえると、「政権が変わったから中国の義務も権利も全部リセットされた」「国名の修飾語が変わったから別の国になった」という議論は、国際法の実務とも、戦後70年以上の各国の取扱いとも整合しないことが分かります。中国という国家をどう評価するかとは別に、「国家と政府を区別する」「条約上の義務は政権ではなく国家に帰属する」という初歩的なルールは、議論の前提として共有しておく必要があると思います。
参考情報:
https://t.co/Xeqzg3YGyQ
https://t.co/DnjAAs412o
https://t.co/FQ8FhrSOoj
https://t.co/XYkxp6nHCX November 11, 2025
1RP
【マスコミに載らない海外記事氏】
今朝の孫崎享氏メルマガ題名
中華人民共和国(PRC)が中華民国(ROC)の行った国際約束を引き継いでいることを裏付ける主な根拠、国際法では、政府交代の場合に条約が継続する原則(例: 1978年の国家承継に関するウィーン条約)が適用され、 November 11, 2025
まるで継承国の条件が国際法で定義されているかのような言いようだが
①継承国の条件を定義する国際的に認められた取り決めはない
(「国家継承に関するウィーン条約」に署名しているのはわずか22ヵ国)
②国連のアルバニア決議で中華人民共和国は中華民国の継承国と認められた。
以上。 https://t.co/NeY3yWwyvZ November 11, 2025
@hochseeflotte12 はい?
ウィーン条約法条約・杉原の議論が示しているのは、
「形式ではなく法的拘束意思が条約性を決める」という一般論であって、
ポツダム宣言が条約であるという証明にはなりません。
あなたは双方の拘束意思の存在を一切証明していませんよね。 November 11, 2025
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