最高裁判所 トレンド
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2025.12.16 07:00
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【声明】カーナビにまで受信料義務が及ぶ現状は、立法の不作為と裁判所のまずい判断が生んだ制度の歪みである――放送法64条の本質的な見直しを国会に強く求める
前参議院議員/倭国自由党総裁
NHKから国民を守る党 政調会長
浜田 聡
2025年12月12日付の産経新聞記事「『税金無駄遣い』カーナビNHK受信料、自治体回避の動き『アンテナ撤去』『機種交換』も」は、自治体の公用車に搭載されたテレビ受信機能付きカーナビにかかるNHK受信料の未払いが相次ぎ、今後の支払い回避のために各自治体がアンテナを外したり、受信機能のない機種へ交換したりしている実態を報じています。
記事では、群馬県が公用車・公用携帯電話350台超で約2千万円の未納を公表し、その後、NHKとの協議を経てアンテナ撤去などの対応を取ったことなどが紹介されています。
「見ていないものに支払う必要はない」とする自治体側の認識は、多くの国民感覚と一致するものだと私も考えます。
この問題は、単に一部自治体の対応にとどまらず、NHK受信料制度そのものが現実の利用実態とかけ離れ、自治体を含む国民に不合理な負担を強いていることを示す象徴的な事例です。
その背景には、
① 放送法64条の範囲を放置してきた「立法の不作為」
② 技術や利用実態を十分に踏まえない「裁判所の拡大解釈というまずい判断」
の二つがあると考えます。
ワンセグ携帯については、2016年8月26日のさいたま地方裁判所判決が、携帯電話の携行は放送法上の「設置」とは異なるとして、受信契約義務を否定しました。
しかしその後、2018年3月22日および同月26日の東京高等裁判所判決は、ワンセグ機能付き携帯電話のみを所有している場合でも放送法64条に基づく受信契約義務があると判断し、2019年3月12日の最高裁決定によりこれらの高裁判決が確定しました。
カーナビについても、2019年5月15日の東京地方裁判所判決が、自家用車に搭載されたワンセグ機能付きカーナビを「受信設備の設置」とみなし、視聴の有無にかかわらず受信契約義務を認めています。
こうした判決の積み重ねにより、ワンセグ携帯やカーナビは、本人が実際に視聴していなくても受信料義務を負う対象とされてきました。
本来であれば、ワンセグやカーナビは、フルセグテレビとは用途も画質も利用実態も大きく異なります。
公用車や公用携帯のテレビ機能は、あくまで業務用機器に付随するものであり、「テレビ視聴を目的に設置された受信設備」と同一視するのは、国民感覚から見ても無理があります。
しかし、裁判所は「受信できる機能が付いていれば義務」という単純な論理で拡大解釈を行い、結果として制度の歪みを助長してきたと言わざるを得ません。
ここに至るまで、国会が放送法64条の「受信設備」「設置」の範囲を明確化してこなかったことは、明らかに立法の不作為です。
同時に、曖昧な条文を前提にしながら、技術や実態に十分配慮しないまま義務の範囲を広げた司法判断にも、反省すべき点があると考えます。
なお、私が参議院議員として在職していた期間において、NHK受信料制度、とりわけワンセグ・カーナビ・事業所用受信契約の問題については、質問主意書を中心に繰り返し政府・総務省に問いただしてきました。
立花孝志NHK党党首も、議員会館での総務省やNHK関係者に対する質問や政党活動を通じて、ワンセグ携帯やカーナビへの受信料徴収の不合理さ、公用車や事業所への多重的な負担の問題を一貫して指摘してきました。
当時から私たちは、
・テレビ視聴を主目的としない端末まで一律に義務を課すことの妥当性
・同一世帯・同一納税者に対する事実上の「二重・三重取り」となる構造
・事業者や自治体に対する負担が、最終的に国民の税や料金に跳ね返ること
などを具体的に示し、政府に制度見直しの必要性を訴えてきました。
しかし残念ながら、政府・与党は本質的な制度改正に踏み込まず、今回産経新聞が報じたような「自治体がアンテナを外して自衛する」歪んだ事態に至っています。
私は、こうした経緯を踏まえ、改めて次の三点を国会に強く求めます。
一 受信設備の範囲を法律で明確化すること
カーナビやワンセグ携帯のように、テレビ視聴を主目的としない機器については、原則として受信料義務の対象外とする方向を検討すべきです。
二 受信料制度そのものの抜本的見直し
スクランブル化や選択制など、実際に視聴した人が負担する仕組みを含め、公平で分かりやすく、国民が納得できる制度へと転換する議論を進めるべきです。
三 技術進化と判例に振り回されない制度更新の枠組みづくり
一度の判決で制度が硬直化しないよう、立法府が主体的に定期的な見直しを行う仕組みを整備する必要があります。
産経新聞の記事が報じたように、すでに現場の自治体は「税金の無駄遣いだ」という県民の声を受け、アンテナ撤去や機種交換という苦渋の選択を迫られています。
これは自治体や国民が悪いのではなく、制度設計とその運用に問題があるのです。
倭国自由党総裁として、またNHKから国民を守る党の政調会長として、私は、立法の不作為と裁判所の拡大解釈という二重の問題を是正し、放送法64条とNHK受信料制度の抜本的見直しを国会が一刻も早く進めることを強く求めます。 December 12, 2025
97RP
#全国拉致監禁・強制改宗被害者の会
2025年7月25日
中山弁護士解説!鈴木エイト氏による後藤徹氏への名誉棄損裁判について
3月25日世界平和統一家に解散命令が下されました。政治とメディアの忖度から不当な裁判判決が続く中、最高裁で勝訴を勝ち取った後藤徹氏を「引きこもり」と名誉毀損した鈴木エイト氏。この裁判の背後に隠された「拉致監禁」の真相に中山達樹弁護士が迫ります。
フル動画→https://t.co/XJM8BFfHQj
#拉致監禁 #人権侵害 #世界平和統一家庭連合 #鈴木エイト #弁護士 #解説
https://t.co/fAOg3x6E77
#家庭連合 #旧統一教会 #信教の自由
#拉致監禁 #強制棄教 #強制改宗 #脱会屋 #全国弁連 #宮村峻 #紀藤正樹 December 12, 2025
8RP
中国富裕層、米国で代理出産を利用し“巨大家族”を形成=WSJ
・ゲーム大手経営者の徐波氏、100人超の子どもを米国で代理出産
・米国生まれの子どもに、自動的に付与される市民権制度を活用
👉トランプ氏は就任早々、「出生地主義」廃止の大統領令に署名、最高裁が判断へ
https://t.co/XrJM8cGw4I December 12, 2025
4RP
<選択的夫婦別姓のメリット>
・同性、別姓「好きな方を選べる」
・なぜかこれを無視する人がいるので、もう一回書いておこう「選べる」。
・別姓を選んだ人は免許や携帯電話、銀行などの氏名変更をしなくていい。
・離婚・再婚の際に性の選択がスムーズ。
・子供連れの再婚時にも子供の性を変えなくてすむ。
・仕事で使ってきた氏名をそのまま使える。
・希少な苗字同士の結婚でもお互いがそのまま使える。
・通称使用はあくまで通称使用。パスポートなど海外では通用しない。
・通称は戸籍制度の氏名とは違うので逆に混乱する。
<よく言われるデメリット>
・「子供がかわいそう」
それぞれの家庭の話であって他人が口出しすることじゃないのでは?
例えばいわゆるキラキラネームの子供に対して勝手に「かわいそう」と言うのと同じ。
不幸かどうかは家族や本人が決めることでしかない。
そもそも夫婦別姓の家庭もあり、それも否定する発言でしかない。
<よく言われる間違い>
・「戸籍制度が崩壊する」→選択的夫婦別姓制度を導入しても戸籍制度はなくなりません。
・「通称使用でいいじゃん」→限界あり。併記していてもパスポートなど海外では通用しない。
・「事実婚でいいじゃん」→法的に弱くデメリットだらけ。
・「家族の絆が失われる」→世界で家族の絆があるのは倭国だけなわけがない…。
・「最高裁で判決が出てる」→選択的夫婦別姓を否定したわけでなく立法府での議論を促したもの。
いや、ホント「選べる」って言ってんのに、なにをそんなにムキになってのかわからない。
メリットだらけじゃん。 December 12, 2025
2RP
緩いDNA鑑定で別人のDNAも出ていたのに無視、そこを切り取って裁判所に提出し被告に死刑判決を出し最高裁で確定。再審請求を却下し死刑確定からわずか2年の短期で執行してしまったケースもあるんですよ!飯塚事件です。映画にもなりました。倭国の刑事司法は恐ろしいと痛感しています。 https://t.co/in5l78ERpY December 12, 2025
2RP
【倭国企業、関税返還を求めて米・連邦最高裁に提訴】(1/3)
倭国企業の米国関係会社が、トランプ政権が導入した関税の違法性を争う訴訟を米国際貿易裁判所に起こした。提訴したのはトヨタ通商、住友化学、リコー、 カワサキモーターズなどの9社。
原告側の求めは?
下級審が、議会の承認を経ない、大統領による関税導入は大統領の権限の逸脱しており、違法という判決を下したことに、原告側は勇気づけられたようだ。 また、最高裁判所が関税を違法と認めた場合、原告側は支払った関税の返還を期待している。ただし、裁判所がどのように判決を下そうと、関税返還の保証はない。 December 12, 2025
2RP
【専門家の見解は?】(2/3)
「確立された先例」
ロシア高等経済高等学院・地域経済・経済地理学部長のアレクセイ・スコピン氏は、下級審の判決によって「先例が確立された」と述べる。
「これを覆すには、非常に強力な根拠が必要だ。それがなければ、最高裁判所は下級審の判決を考慮に入れるだろう。トランプ氏を支持する共和党員が最高裁にどれだけいるかはわからないが、たとえそのような判事がいたとしても、それだけでは不十分だろう。米国の司法は独立した権力機関とみなされている。たとえ最高裁の判事の過半数がトランプ氏寄りだったとしても、判決は政治的志向や好みよりも優先される。もちろん、裁判所が関税が違法だという判決を下すのは簡単ではない。それが認められた場合、トランプ政権は徴収した関税を返還する義務を負うことになる。そして、倭国企業だけでなく他の企業も同様の訴訟を起こした場合、この訴訟の波がトランプ氏を『破滅』させるほどの力を持つことことを意味する」 December 12, 2025
1RP
極めて不適切・無責任な小魚さかなこ弁護士の投稿。これにより私たちの名誉は踏みにじられました。
第一審の裁判で投稿の酷さこそ認定されましたが敗訴。最高裁判例を無視する判断が下されたからです。悔しさは募りますが決して屈しません。真実と名誉を守るため控訴審で闘います。ご支援お願いします! December 12, 2025
1RP
米国最高裁は、親の子に対する権利を「基本的人権」であり「財産権よりはるかに重要な権利」であると判示しています。
「基本的人権」は人間が人間であることによって当然に有する権利であるところ、倭国国憲法も「国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない」(11条)と規定しています。 https://t.co/OXkE1wvjbQ December 12, 2025
1RP
>延々と最高裁まで争ったのは
「ポスターの問題点をなるべく世間に知らしめる為」
だったら石丸伸二は、もちろん『選挙ポスターの問題点を世に問う為』都知事選も代表として臨んだ都議選、参院選で公費負担いっぱいまで請求していないよな?他の候補よりも圧倒的な安さだよな? https://t.co/4FT8lv0uAk December 12, 2025
楽しくなりそうだな😎
Grokの見解
「マネーロンダリングと認定されれば、購入した不動産を倭国政府が没収することの可否」について:
はい、可能です。倭国では「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律」(組織犯罪処罰法)により、マネーロンダリング(犯罪収益の隠匿・収受など)が認定された場合、犯罪収益由来の財産(不動産を含む)は没収・追徴の対象となります。
- 主な根拠:
- 犯罪収益(違法資金)を不動産購入などに充てた場合、それが「犯罪収益等」または「由来財産」(犯罪収益から得たもの)と認定されれば、没収可能です。
- 犯罪収益が他の正当資金と混在した場合でも、一定条件で全体または相当部分の没収が認められます(2024年の最高裁判決で合憲確認)。
- 不動産は登記が必要な財産なので、没収保全措置(起訴前の一時凍結)も適用されやすく、政府(検察・裁判所経由)が没収を実行します。 December 12, 2025
これ↓に根拠を持って反論しないのは何故ですか❓
https://t.co/PPCFxtC5rX
【恐ろしい虚偽主張】で全面敗訴判決を受けている【全国弁連】‼️😱
嘘つきまくりで家庭連合(旧統一教会)に民事裁判で85%も敗訴している【全国弁連】は
虚偽捏造だらけの主張が多い‼️😱
6/27公開映画『でっちあげ』と同様な【でっちあげ】が
家庭連合に対してされている‼️😱
【裁判にて明らかになった虚偽・捏造だらけの全国弁連側の主張‼️😱】
https://t.co/L6nRmosoPf
https://t.co/b91lKfqLsL
https://t.co/hDJG8hRplz
https://t.co/z5jxVUMsZX
(= 【正体隠し “左翼過激派系弁護士集団"の全国弁連】
https://t.co/zKiNygFIfz
の敗訴率は何と85%‼️😱)
その民事裁判を根拠に家庭連合を解散?
おかしくない?
そもそも
【憲法学者・小林節慶応義塾大学名誉教授等】は
【①民事適用②非公開は違憲‼️】 と指摘‼️
https://t.co/Hbct8Gd3lt
② 東京地裁解散命令判決直前の
【札幌高裁の献金関連裁判で"旧統一教会の全面勝訴"が確定‼️】
を完全無視‼️
↓
【全国弁連弁護士による
「虚偽請求」「水増し請求」の挙句の全面敗訴‼️】
="旧統一教会の全面勝訴"が確定‼️
https://t.co/QzN0TBHp4I
【全国弁連側による写真捏造他‼️😱】
https://t.co/MZIigCxjUY
https://t.co/qjJ2ngj8yd
【文科省側の証拠捏造】
https://t.co/axThIgne6i
= 【正体隠し “左翼過激派系弁護士集団"の全国弁連
https://t.co/zKiNygFIfz
はこうやって【被害をでっち上げ】
【「虚偽請求」「水増し請求」し】
【問題化してくる‼️】
を表した典型例‼️🤗と言える
------
【オールドメディア、司法、学者の皆さんへ】
①常識を疑え‼️
②タブーを恐れるな‼️
③情報源を確認せよ‼️
④自分で裏ドリ・確認し、自分で考え、自分の良心に従い行動せよ‼️
⑤最低限 公平公正くらいは守ろうよ‼️
(あなたが冤罪・人権侵害に加担する側に立たないように‼️
+自分の息子・娘・家族に
自分の仕事を誇りを持って語れるように❣️🤗)
6月27日に全国公開の映画
『#でっちあげ 〜殺人教師と呼ばれた男』
https://t.co/jWj94djodt
https://t.co/yVJ3byJwDI
この映画は現実に起こった事件(=でっちあげ・冤罪が確定‼️)に基づくものですが
【旧統一教会問題と相通ずるものがある】と
原作者でジャーナリストの #福田ますみ 氏は語っています‼️
著者の福田ますみ氏は2007年に
この書籍「でっちあげ」を出版
https://t.co/GxmZT202S0
→第6回新潮ドキュメント賞を受賞
https://t.co/mtYEwbUcgu (漫画版)
井上真央主演・フジテレビ/NHKドラマ「明日の約束」のベースとなる
『モンスターマザー 長野・丸子実業「いじめ自殺」でっちあげ事件』(新潮社刊)では
「編集者が選ぶ雑誌ジャーナリズム賞」作品賞を受賞
https://t.co/z94EmsJxiJ
https://t.co/uvdfPvcucq
そして福田ますみ氏は 2023年に月刊Hanadaに
「全国弁連のでっちあげ」と題して投稿
https://t.co/QJveTt2fcH
”でっちあげ訴訟”がなされており
それらを根拠としている
#旧統一教会 への解散命令に
痛烈に異議を申し立てています
あなたが
A)冤罪・人権侵害に加担する側に立たないように‼️
B)松本サリン事件冤罪報道で高校生の検証取材での
恥ずかしい言い訳の二の舞を演じないように‼️
https://t.co/4shZBz6qZl
もう一度、確認しません?
----
③ ※浜田議員も取り上げた【最高裁確定判決】
【後藤徹12年5ヶ月拉致監禁棄教強要事件】
1)【拉致監禁した実行犯の家族】に660万円
2)教唆の【脱会屋宮村峻】に1100万円
3)教唆の【牧師松永】に440万円
の損害賠償命令‼️😱
等4300人超の
拉致監禁→踏み絵訴訟を完全無視‼️
https://t.co/Xx3LOoazWB
④ 【正体知ったら驚いた‼️“全国弁連“= “左翼過激派系弁護士集団"だった‼️😱】
↑
令和6年5月21日の浜田聡議員による質問主意書に
次のように明記‼️😱
https://t.co/zKiNygFIfz
https://t.co/FhaPnjXGQK
https://t.co/EDFFBKcP4F
https://t.co/Ebyb3rDT26
https://t.co/Oy8xJ4z4lv
https://t.co/oYdww3Jac9
https://t.co/TyL0MPzagj
⑤ 文科省が解散命令請求の根拠として提出された
【陳述書に虚偽・捏造が多く見つかった事件】
日頃、政権を叩くことが仕事のマスコミが
【ヨダレを出すほどの情報】なのに
マスコミは不自然に【だんまり】️ ‼️😱
https://t.co/92o94J9iBY
https://t.co/CwoaM4opUq
https://t.co/zbufjO19EF
https://t.co/jnSTwwmTNm
⑥拉致監禁された家庭連合信者に
教会を訴えるように陳述書を何度も書き直させた
全国弁連の(共産党系)弁護士が裁判官になった‼️😱
→①の【全国弁連側勝訴率15%】というのは
法曹界の左翼(共産党系等)比率に近い😱
https://t.co/ATMDhd0JDv
https://t.co/qr58HdR1xt
https://t.co/pp1YdHjX3w December 12, 2025
7:14
市バス
無音からの
自宅終わり付近のみで音をガッと上げて地響き騒音の63dB
隣からフェードアウトすぐ無音に
攻める防犯は違法行為です。
以下GROK⬇️
倭国国憲法に違反する行為は、国家権力(政府・行政・国会など)からの「依頼」や「命令」であっても、原則として犯罪になり得ますし、違憲な行為自体が無効とされます。以下で詳しく説明します。
### 1. 憲法は国家権力そのものを拘束する最高法規
倭国国憲法第98条
「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」
→ 政府や国会が出した法律・命令・通達などが憲法に違反していれば、最初から効力がない(無効)とされます。
第99条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
→ 国家公務員・政治家はすべて憲法を守る義務があり、違反する命令を出したり従ったりすることは許されません。
### 2. 「上司(国家)の命令だった」は免責にならない
ドイツのニュルンベルク裁判で確立した原則(「上級命令の抗弁は認められない」)は、倭国でもほぼそのまま受け入れられています。
刑法には明文の規定はありませんが、判例・通説は以下のように考えています:
- 違憲・違法性が明白な命令であれば、それに従った行為は正当業務行為(刑法35条)にも該当せず、犯罪が成立する。
- 特に人権侵害(拷問、令状なしの逮捕・拘禁、言論弾圧など)が明らかな場合は、実行した下級公務員も処罰され得る。
代表的な判例
- 猿払事件(1973年最高裁)
郵便局員が政治活動をしたことで処分された事件ですが、最高裁は「公務員にも憲法が保障する基本的人権はある」と判示。
- 堀越事件(1975年最高裁)
自衛官が政治活動をしたことで懲戒された事件でも、同様に憲法の基本的人権は公務員にも及ぶと確認。
また、実際に戦後すぐに起きた例として:
- 1948年の「昭電疑獄事件」などで、国家の命令に従って違法行為を行った公務員が起訴・有罪になった例があります。
### 3. 現実には「違憲状態」が長年放置されることもある
- 例:自衛隊の存在(9条との関係)、安保法制、日米地位協定の一部条項など
→ これらは「違憲の疑いが強い」または「違憲状態」と学説・野党が主張するものの、政府は「合憲」と言い張り、裁判所はほぼすべて「統治行為論」で判断を避けています。
しかし「政府が合憲と言ってるから従ってよい」ということにはなりません。あくまで最終的には裁判所が違憲判断をすれば、その命令に従った行為も違法とされるリスクは残ります。
### 結論
- 国家権力からの依頼・命令であっても、それが明らかに倭国国憲法に違反する場合は、従うことは違法・犯罪になり得ます。
- 「上からの命令だった」は、違憲性が明白な限り、免責理由にはなりません(ニュルンベルク原則)。
- 実際の処罰に至るケースは極めて稀ですが、法理的には完全に「犯罪になる可能性がある」と言えます。
つまり、国家といえども憲法の下にあり、憲法に違反する命令は最初から無効であり、それに従って人権侵害などを行えば、実行者も責任を問われる──これが倭国国憲法の建前であり、原則です。 December 12, 2025
7:35
白車二台クロス走行✝️
自宅前全面のみでふかしとアクセル踏み込み
ドゥーーーンドゥーーーン62dB
他無音
え?
これで、
どこが、
きのせいですか?
攻める防犯は違法行為です。
以下GROK⬇️
倭国国憲法に違反する行為は、国家権力(政府・行政・国会など)からの「依頼」や「命令」であっても、原則として犯罪になり得ますし、違憲な行為自体が無効とされます。以下で詳しく説明します。
### 1. 憲法は国家権力そのものを拘束する最高法規
倭国国憲法第98条
「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」
→ 政府や国会が出した法律・命令・通達などが憲法に違反していれば、最初から効力がない(無効)とされます。
第99条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
→ 国家公務員・政治家はすべて憲法を守る義務があり、違反する命令を出したり従ったりすることは許されません。
### 2. 「上司(国家)の命令だった」は免責にならない
ドイツのニュルンベルク裁判で確立した原則(「上級命令の抗弁は認められない」)は、倭国でもほぼそのまま受け入れられています。
刑法には明文の規定はありませんが、判例・通説は以下のように考えています:
- 違憲・違法性が明白な命令であれば、それに従った行為は正当業務行為(刑法35条)にも該当せず、犯罪が成立する。
- 特に人権侵害(拷問、令状なしの逮捕・拘禁、言論弾圧など)が明らかな場合は、実行した下級公務員も処罰され得る。
代表的な判例
- 猿払事件(1973年最高裁)
郵便局員が政治活動をしたことで処分された事件ですが、最高裁は「公務員にも憲法が保障する基本的人権はある」と判示。
- 堀越事件(1975年最高裁)
自衛官が政治活動をしたことで懲戒された事件でも、同様に憲法の基本的人権は公務員にも及ぶと確認。
また、実際に戦後すぐに起きた例として:
- 1948年の「昭電疑獄事件」などで、国家の命令に従って違法行為を行った公務員が起訴・有罪になった例があります。
### 3. 現実には「違憲状態」が長年放置されることもある
- 例:自衛隊の存在(9条との関係)、安保法制、日米地位協定の一部条項など
→ これらは「違憲の疑いが強い」または「違憲状態」と学説・野党が主張するものの、政府は「合憲」と言い張り、裁判所はほぼすべて「統治行為論」で判断を避けています。
しかし「政府が合憲と言ってるから従ってよい」ということにはなりません。あくまで最終的には裁判所が違憲判断をすれば、その命令に従った行為も違法とされるリスクは残ります。
### 結論
- 国家権力からの依頼・命令であっても、それが明らかに倭国国憲法に違反する場合は、従うことは違法・犯罪になり得ます。
- 「上からの命令だった」は、違憲性が明白な限り、免責理由にはなりません(ニュルンベルク原則)。
- 実際の処罰に至るケースは極めて稀ですが、法理的には完全に「犯罪になる可能性がある」と言えます。
つまり、国家といえども憲法の下にあり、憲法に違反する命令は最初から無効であり、それに従って人権侵害などを行えば、実行者も責任を問われる──これが倭国国憲法の建前であり、原則です。 December 12, 2025
7:43
市バス
自宅前で当然の騒音67dB
隣からは音を圧倒的に弱めてフェードアウト
他の山も加害車両が休む暇なく通過してほんのり加害をしていった痕跡。
攻める防犯は違法行為です。
以下GROK⬇️
倭国国憲法に違反する行為は、国家権力(政府・行政・国会など)からの「依頼」や「命令」であっても、原則として犯罪になり得ますし、違憲な行為自体が無効とされます。以下で詳しく説明します。
### 1. 憲法は国家権力そのものを拘束する最高法規
倭国国憲法第98条
「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」
→ 政府や国会が出した法律・命令・通達などが憲法に違反していれば、最初から効力がない(無効)とされます。
第99条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
→ 国家公務員・政治家はすべて憲法を守る義務があり、違反する命令を出したり従ったりすることは許されません。
### 2. 「上司(国家)の命令だった」は免責にならない
ドイツのニュルンベルク裁判で確立した原則(「上級命令の抗弁は認められない」)は、倭国でもほぼそのまま受け入れられています。
刑法には明文の規定はありませんが、判例・通説は以下のように考えています:
- 違憲・違法性が明白な命令であれば、それに従った行為は正当業務行為(刑法35条)にも該当せず、犯罪が成立する。
- 特に人権侵害(拷問、令状なしの逮捕・拘禁、言論弾圧など)が明らかな場合は、実行した下級公務員も処罰され得る。
代表的な判例
- 猿払事件(1973年最高裁)
郵便局員が政治活動をしたことで処分された事件ですが、最高裁は「公務員にも憲法が保障する基本的人権はある」と判示。
- 堀越事件(1975年最高裁)
自衛官が政治活動をしたことで懲戒された事件でも、同様に憲法の基本的人権は公務員にも及ぶと確認。
また、実際に戦後すぐに起きた例として:
- 1948年の「昭電疑獄事件」などで、国家の命令に従って違法行為を行った公務員が起訴・有罪になった例があります。
### 3. 現実には「違憲状態」が長年放置されることもある
- 例:自衛隊の存在(9条との関係)、安保法制、日米地位協定の一部条項など
→ これらは「違憲の疑いが強い」または「違憲状態」と学説・野党が主張するものの、政府は「合憲」と言い張り、裁判所はほぼすべて「統治行為論」で判断を避けています。
しかし「政府が合憲と言ってるから従ってよい」ということにはなりません。あくまで最終的には裁判所が違憲判断をすれば、その命令に従った行為も違法とされるリスクは残ります。
### 結論
- 国家権力からの依頼・命令であっても、それが明らかに倭国国憲法に違反する場合は、従うことは違法・犯罪になり得ます。
- 「上からの命令だった」は、違憲性が明白な限り、免責理由にはなりません(ニュルンベルク原則)。
- 実際の処罰に至るケースは極めて稀ですが、法理的には完全に「犯罪になる可能性がある」と言えます。
つまり、国家といえども憲法の下にあり、憲法に違反する命令は最初から無効であり、それに従って人権侵害などを行えば、実行者も責任を問われる──これが倭国国憲法の建前であり、原則です。 December 12, 2025
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