最高裁判所 トレンド
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2025.12.01 16:00
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最高裁で、上告理由の提示に対して判断しない「不受理」とする場合、反対する判事がいても、「全員一致で不受理」と表示する慣行があった。「全員一致」なのであるから、少数意見を書くこともできない。メディアが「全員一致で不受理」と報道するため、誤解も広まってしまう。
宇賀克也氏は最高裁判事に着任後、問題提起した。結果として、第三小法廷では「不受理に反対の裁判官がいた」ということを判決文に示すことが可能になった。
https://t.co/unhDJovdr5 December 12, 2025
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倭国の最高裁は、生活保護法の適用対象となる「国民」から外国人を除外し、資源を市民に優先的に配分するとの判決を下した🇯🇵 [返信動画の翻訳]
潮目が変わって来たよ‼️ https://t.co/3P2flly8Pc December 12, 2025
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📣立憲民主党解体デモ‼️
12/1(月)12:00〜14:00
12/7(日)12:00〜14:00
場所:立民党本部前交差点最高裁南門前
主催:日の本の民
#立憲民主党解体デモ #立憲民主党 #多文化共生の強制にNO https://t.co/gYUq9LXs3A December 12, 2025
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本日午前11時、東京高等裁判所(東京高裁)が、いわゆる同性婚を認めていない現行制度は「憲法に違反しない」との判決を出した、との報道がありました。
「東京第二次訴訟」第一審においては、2024年3月14日に、現行制度は「個人の尊厳と両性の本質的平等の要請に照らして合理的な理由があるとは認められず,憲法24条2項に違反する状態にあるというべきである。」との、いわゆる「違憲状態」判決と呼ばれる判断を東京地方裁判所がしていましたが、本日の東京高裁の判断は一転し、「合憲」との判決になったということです。
これを以って、札幌高等裁判所(2024年3月)、東京高等裁判所(東京第一次訴訟)(2024年10月)、福岡高等裁判所(2024年12月)、名古屋高等裁判所(2025年3月)、大阪高等裁判所(2025年3月)の5件が違憲、そして本日の東京高等裁判所は合憲であるとの判断が出ました。
パートナーと結婚したくてもそれが自分の持つ個性、つまり自分の意思で選択したわけではない事柄により叶わないカップルと、国会の議論や同性婚訴訟の状況などを注視する姿勢の国との決着は、憲法の番人である最高裁判所の統一判断が出るまで持ち越されます。
当社が考えるサステナビリティは、時代・場所・性別・思想の違いを超えて「誰もが良く生きられる自由」を実現することです。
そのために当社ができることは、自らの尊厳を懸けて自分が自分らしく生きようとする人々に心から敬意を表し、人の心を震わせ、波紋のように広がりながら未来を鮮やかに変えるエンターテインメントの力を信じ、エンターテインメントを通じて、人々の心に「彩り」を生み出せるよう全力を尽くすことです。
素晴らしいエンターテインメント作品をお届けできるよう、引き続き精進いたします。
#Justbe #TrueColors December 12, 2025
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ドラレコ映像開示拒んだ横浜地裁 遺族の訴えに「理由は言えない」
https://t.co/JTFHJ0hsfn
裁判所は初公判から判決確定まで、被害者側が求めれば閲覧・コピーをさせるものとすると、法で定めています。
最高裁監修の解説書には、原則として閲覧・コピーを認めると明記されています。
遺族は判決前の6月、この法にもとづいて映像のコピーを横浜地裁に申し立てました。
しかし、地裁の判断は「認めない」というもの。
代理人弁護士によると、地裁は当初「謄写する装置がない」と回答しましたが、後日再び問い合わせると「理由は言わない」と答えたそうです。 December 12, 2025
2RP
所謂「同性婚訴訟」の東京高裁判決で、
「これまで極左LGBT活動家らが主張して来た『婚姻平等』の論拠が悉く否認された」
事に極左LGBT活動家らが怒り狂っている中、活動家の松岡宗嗣氏が、今般の判決についての見解を【書きました】として披露した。
その内容には「極左LGBT活動家らが『婚姻と同性婚』に対して、どの様に考えているか」が良く現れている。
先ず、彼らが最も「否定したい」のが「家族とは『子』も含めた関係性」だと言う所だが、今般判決では、
「『婚姻』は『子』も含めた家族の関係性を法的に保護する制度」
だと「彼らの主張に真っ向から反する事」を明確に言い切ってしまった。
そればかりか「子の立場からすると、嫡子(両親から生まれた子)がほぼ100%」とまで言及して「『同性カップルと異性カップルの違い』をダメ押し」までしている。
これに対して、真正面から反論が出来ないからと、
「判決では『お国のために子を産め』と言っており、戦前の家父長制を復活させようとしている」
などと言う頓珍漢な論を展開しているが、その様な趣旨の事が全く判決で言及されていないばかりか、家父長制については「戦後に否定された事も明記」されている。
彼らが、ここまで無理筋、と言うより出鱈目な論を丁稚上げてまで「家族とは『子』も含めた関係性」だと言う「事実」を否定したい理由は一体何なのか。
それは「同性カップルでは、自然に子を成しえない」からであり、家族を「子も含めた関係性」と定義される事は即ち、
「同性カップルど異性カップルに違いは無いと言う、所謂『婚姻平等の概念の基本論拠』を根本的に覆してしまう」
からである。
更に「具体的な生活の困難について、判決は詭弁で逃げている」と主張しているが、肝心の「具体的な生活の困難が一体何なのか」については、全く触れていない。
例えば、極左LGBT活動家らが良く言う「病院への見舞い」は、全く問題無く出来るし「葬儀への参列」については「相手方の親族との関係性の問題」である。
「婚姻しているから葬儀への参列が保障される」訳が無く、婚姻関係にあっても「配偶者親族との関係性が悪く、葬儀に参列出来ない事例」など幾らでもある。
所謂「選択的夫婦別姓」の問題でも同様だが、彼らの主張する「困難」は「為に創り出した問題」ばかりである。
「同性カップルが、婚姻制度を利用出来ない事で被る困難」など「異性婚と同じでは無い(から傷付いた)」などと言う「オキモチ」を除けば、ほぼ無いと言って差し支え無い。
敢えて言ったとしても「法律婚の様に、婚姻関係を結ぶだけで、様々な法益(当然負う義務もある)を『一括』で得られない」と言う事くらいだろう。
しかも、それについても現状でも「個別に手当する」事で十分にカバー可能であるし、今後何らかの、
「現行婚姻制度とは別建ての、法的効力のある同性パートナーシップ制度」
が創設される様な事があれば「必要とされる法制度」を、議論し纏めた上で「一括で得られるようにする」と言う方法で、何ら問題無い。
こうして見ると「大した法益がある訳でも無い」のに、
「異性カップルが出来る事が、同性カップルでは出来ないのは差別だ」
などと言う、ナイーブかつ駄々っ子の様な主張が「婚姻平等」である事は明らかだ。
そして、今般の判決では、その「急所を思い切り突かれた」格好になっているからこそ、極左LGBT活動家らは駄々っ子の様に「怒り狂っている」のである。
とは言え、今般判決は未だ最終審では無いので、2026年中と言われている「最高裁の統一見解」が「最終的な同性婚(婚姻平等)に対する司法判断」になる。
そして「高裁判決では、6判決中の5判決が『違憲』なのだから、最高裁判決も違憲になる」と言う「まじない」を唱える者が少なからずいる。
だが、裁判所の判断は「最新の判断が最も重い」のは常識であり「東京高裁」が下したと言う点も、最高裁での判断には「重要な判断材料」となる事は容易に想像出来る。
何れにしても、今般の所謂「同性婚訴訟」東京高裁判決は、極めて「常識的な視点」が盛り込まれた判断である事は確かだ。
それに対して極左LGBT活動家らが「怒り狂っている」と言う事自体が、
「彼らが如何に、社会の常識からズレているかを、社会に知らしめる」
事となったのもまた確かであろう。
#同性婚訴訟
#合憲 December 12, 2025
1RP
@cajonnisuwaru @96ken_ 私が『社会的評価の低下』という侮辱罪の成立要件を挙げているのは、
私個人の主観ではなく、最高裁判所が繰り返し示してきた客観的・公的基準をそのまま述べているだけです。
これを『主観だ』と否定するのは、憲法と判例に基づく議論を封殺しようとする行為ですよ。 December 12, 2025
1RP
公明党が選択的夫婦別姓制度を提言してきた歴史は、1990年代後半の法制審議会答申を起点に、2000年代初頭からの積極的な法案提出や公約掲示、近年の一貫した推進活動として整理できます。以下では、信頼できる公的資料や報道に基づき、時系列で主要な出来事をまとめます。公明党は、人権保障の観点からこの制度を支持しており、与党として自民党との調整を進めつつ、地方議会や超党派の動きを活用して実現を目指してきました。出典は主に公明党公式サイト、Wikipedia、国会会議録、報道記事から抽出しています。
1990年代:制度議論の基盤形成
•1996年2月:法務省の法制審議会が、選択的夫婦別姓制度の導入を盛り込んだ民法改正要綱を答申。これが公明党の提言の基盤となりました。公明党は、この答申を支持し、以後の活動で繰り返し言及しています。 12 7
2000年代初頭:独自法案の提出と重点政策化
•2001年6月20日:公明党が参議院に独自の民法改正案を提出。内容は、夫婦が婚姻時に夫または妻の姓、または各自の婚姻前の姓を選択できるとするもので、後の野党超党派案と類似していました。この法案は、選択的夫婦別姓の法制化を具体的に提言した公明党の初期の象徴的な行動です。ただし、会期切れで廃案となりました。 24 20 なお、一部の資料では衆議院への提出と記載されていますが、参議院が主な提出先であったと複数のソースで確認されます。 14
•2002年:党大会で選択的夫婦別姓の導入を重点政策に位置づけ。以降、2005年、2007年、2009年、2010年の国政選挙公約に一貫して盛り込みました。これにより、公明党のスタンスが党全体の公式方針として定着しました。 24 16
2010年代:公約の継続と政府への働きかけ
•2010年代全般:公明党は与党として、政府に対し民法改正案の提出を提言。選挙公約(例:2010年、2021年など)で制度導入を掲げ続けました。この時期は、地方議員ネットワークを活用した現場からの声集めが特徴で、女性の就労や人権問題との連動を強調しています。 13 1
2020年代:提言強化と超党派連携
•2020年10月9日:公明党女性委員会(古屋範子副代表主導)が、菅義偉首相(当時)に「真の男女共同参画社会の実現へ」とする提言書を提出。選択的夫婦別姓の導入を強く求め、法制審議会答申に沿った内容でした。 24 20
•2021年6月:最高裁判所大法廷が夫婦同姓規定の合憲判断を下しましたが、国会での議論を促す記述を含みました。これを受け、公明党は推進を加速。8月には党として地方議会に意見書提出を呼びかけ、東京都議会などで意見書が可決されました。 13 1
•2021年8月27日:次期衆院選政策パンフレットに制度導入を明記。大口善徳法務部会長が「公明党は一貫して賛成」と発言し、2001年の法案提出以来の歴史を強調しました。 1
•2023年3月8日:選択的夫婦別姓を求める超党派院内集会に参加(公明党、立憲民主党など)。5月には女性委員会が政府に提言を提出。 24
•2024年6月25日:公明党公式ニュースで、制度導入の機運高まりを指摘。歴史的に夫婦別姓が古くから存在した点を挙げ、推進を主張。 4
•2024年10月26日:衆院選政策カードで「女性が幸せに、若者が希望を持てる社会へ」とし、選択的夫婦別姓導入を公約に掲げ。 11
•2024年12月4日:竹谷とし子代表代行が参院本会議後の会見で、岸田首相(当時)の答弁を評価し、公明党の推進姿勢を再確認。 10
•2025年1月28日:党内に「選択的夫婦別姓制度導入推進プロジェクトチーム」を設置(座長:矢倉克夫)。議論を加速させるための組織化。 24 2
•2025年4月17日:斉藤鉄夫代表がインタビューで「党内議論がまとまりつつある」と発言。子の姓決定方法など詳細を協議中。 15
•2025年6月10日:平林晃衆院議員が衆院法務委員会で、制度導入に前向きな立場を明確化。 5
この歴史から、公明党の提言は一貫性が高く、選挙公約や政府提言を通じて継続されています。比較データとして、立憲民主党や倭国維新の会も同様に推進していますが、公明党は与党内の調整役として独自の役割を果たしています(例:2023年の超党派集会)。実現に向けた課題は、自民党内の慎重論ですが、最高裁判断や国連女性差別撤廃委員会の勧告(2003年以降複数回)も後押しとなっています。 9 詳細は公明党公式サイトや国会会議録で確認可能です。 December 12, 2025
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原告勝訴から一転 引き下げ?年末年始に生活保護はどうなる?|6月の最高裁判決から厚労省が渋々のまま 一転、新基準で引き下げ? 崩壊する三権分立|... https://t.co/QpHxtfVNnC @YouTubeより
昨夜のポリタス、生活保護から住宅の問題まで。今必要なこと、色々話しています。見てください。 December 12, 2025
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「生活保護基準引き下げ「違法」…国の“敗訴”判決を下した最高裁“元裁判長”宇賀克也氏が語る「内幕」とは? https://t.co/3ID2lA1ybW 」 December 12, 2025
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LGBT活動家は社会の細部に入り込んでいて、たとえば経団連でも何度も講演しています。
JR東倭国の講演料は80万円だったと聞いています。
彼らは異性愛社会でどんなに疎外されてきたかをコンコンと語るのですが、聴衆も思い当たる節があるからすぐにブレインウォッシュされてしまうのです。
おそらく、法曹界ネットワークにも入り込んでいるだろうと想像します。
なぜなら、裁判スケジュールがダダ漏れだからです。
LGBT活動家は、同性婚の最高裁判決が出されるタイミングも、はっきり「来年4月」だと『東京プライド』で発表していました。
性同一性障害特例法訴訟の結果も、なぜか判決前にLGBT活動家がSNSに上げていました。
最高裁長官は、LGBT活動家を招いて判事たちに研修を受けさせました。
このことは新聞に載っている情報です。
裁判官たちは「罪悪感」に縛られています。
いま映画『ブルーボーイ事件』が公開中ですが、この時の判決が何十年にも渡り性的マイノリティを苦しめてきたことを、裁判官たちは気に病んでいます。
同性婚を認めれば、逆説的にトランスジェンダーを救うことになるのだということは、私の記事に書いた通りです。
LGBT活動家は、そのような仕掛けを同性婚裁判にしています。 December 12, 2025
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先日、東京高裁が同性婚の可否について「同性婚を認めない規定は合憲」「同性婚は立法(国会)に委ねるべき」という正当な判決を下したところ、「反日主義者」が騒ぎ出した。そこで今日は、なぜ現状の「同性婚要求」が「倭国人を殺害するために為されている」か説明したい。スパイの温床だからだ!
まずな、男女でも結婚が禁止されている「5つ」の類型について説明するぞ。
①近親婚の禁止(民法第734条第1項)
②直系姻族結婚の禁止(民法第735条前段。一度でも結婚した相手方の父母とは離婚しても一生涯結婚できない)
③第3に養親子関係結婚の禁止(民法第736条。一度でも養子縁組をした相手方とは、離縁後も一生涯結婚できない)
④児童結婚の禁止(民法第731条)
⑤重婚の禁止(民法第732条)
これだけ禁止されている事例がある中で、「同性愛だけ認めろ」というのが連中の主張じゃ。
それって「特権をよこせ」ということじゃよな。
だいたい、同性婚は認められるべき、という主張は、以下のものじゃ。
"同性婚を認めない民法および戸籍法の規定は、憲法第24条の「両性の合意」に違反するものではないが、憲法第14条が定める法の下の平等に反して、立法府の裁量(同性婚を認めるように民法および戸籍法を法改正しないこと)を限度にして憲法違反である"
つまりな、「性的指向が人の意思によって選択・ 変更し得るものではない」との事由から、同性婚を認めないことは法の下の平等に反する旨を主張しているわけじゃが、
それなら、ほかも人たちも同じ条件じゃよな。
そこで今日は長くなるが、一つずつ検討していくぞ。
確かにな、結婚を原因にして生じた姻族関係や養子縁組を理由にした結婚禁止条項は一応
「人の意思による行為」じゃからな。
結婚できなくなることを理解した上でその法律関係をつくったわけじゃからな。
また、児童結婚の禁止も、満18歳まで婚姻が認められないことは、意思を否定したものであるといえるんじゃが、まてば婚姻が認められることから、否定の度合いは低いと評価できるな。
重婚の禁止も、人の意思を否定したものじゃが、未婚の相手方を選択する余地が残されているといえるよな。
しかし、近親婚の禁止だけは、まさに「人の意思によって選択変更し得るものではない」禁止じゃろが。
意外と知られていないが、実は近親婚の禁止は、度々重大な争点となっている。
主に、遺族年金の給付についての事案が多く、事実上の婚姻生活と同様の関係性があったとしても、一律して婚姻は否定されているんじゃな。
例えば、東京高裁平成17年5月31日判決遺族厚生年金不支給処分取消請求控訴事件を説明するぞ。
事案は、共に成人である叔父と姪の親族関係にあった当事者が、夫婦同然の生活を長期間にわたって続け、
厚生年金受給資格を得た職場においても、周囲から夫婦として認識されてな、
一般の夫婦と何ら変わることなく支え合って人生の大半を共に生活していた後、
叔父の死亡後に姪が遺族厚生年金の支給を請求したところ、本来ならば内縁関係であっても受給権があるが、近親関係を理由に棄却されたんじゃ。(最高裁で最終的には年金受給だけは認められたが)
控訴審は、次の理由を以て近親婚ないし近親的内縁関係を否定したから引用するぞ。
"公的保護の対象にふさわしい内縁関係にある者であるかどうかという観点からの判断が求められ、その判断において優生学的な配慮及び社会倫理的な配慮という公益的要請を無視することはできないというべきである"
同じ理由は、同性婚ないし同性パートナーシップについてもいえるじゃろ。近親婚も同性婚も「正常な子供」は生まれないじゃろ?
近親婚の事案は一律して否定されているのに、同性婚「だけ」が優越的地位に置かれる論理破綻があるわけじゃ。
同性婚の禁止に疑義を持つ者はな、他の結婚禁止条項が数多くある中、同性婚を希望する者のみに特権的地位が認められると信じている差別性がある。
仮に、すべての婚姻規制を廃止すべきであるとの主張があり、
一夫多妻制から近親婚、児童結婚であっても、当事者の愛を制限してはならないものであるとの論旨から同性婚も認めるべきであるとの主張が為されていたならな、
一応の論理性は担保されているよな。
でもな、実際にはそのようなことはなく、「同性婚のみ」特権を与えろの一点張りである。
これこそ、法の下の平等に反する差別を主張しとるんじゃ。
つまるところ、「同性婚支持」とはな、
複数ある結婚禁止に我慢している多くの人々がいる中、同性愛者のみが差別の被害者であり、
愛の形が一般と異なることから社会に潜在する、ほかの多くの結婚を我慢している人々の権利は保護に値しないとする「差別思想」をな、
公権力である判決という手段を利用して、濫用したものであるとの評価を免れないわけじゃあ!!!!!
だからな、ワシは婚姻秩序に反する如何なる結婚にも反対する立場なんじゃ。
その理由は、一部を認めたならば、際限が無いからじゃ。
特に近頃は自己認識決定の尊重という考えがあり、
自認で性別や種族さえ超越する例が諸外国ではすでにみられるじゃろ。
その中で、前掲した民法上の婚姻禁止条項のほか、
法人との婚姻、死体との婚姻、動物との婚姻など、
ダムが決壊するがごとく様々な形のものがあふれ出て公秩序に多大なる影響を与える蓋然性を否定できない恐怖があるわけじゃ。
だからこそ、社会的に承認される婚姻を限定することに合理的理由があるわけじゃな。
特に、前掲の近親婚の事例はな、訴訟記録を読む限りではただ戸籍上の叔父と姪の身分関係であったという点のみを除けば、
当事者に深い愛情があったことに疑いを容れる余地は無いんじゃ。
また何ら反社会的活動をすることなく真面目に働いて共に半生を過ごしていただけであり、
ただ本人の意思によらない「出自(戸籍関係)」を理由に婚姻が認められないどころか、当初は遺族であることさえ認定されなかったんじゃよ。
このように我慢している人々がいる中で、何故、同性愛者のみ特権を与えなければならないんじゃ?
同性婚の実現を支持する差別主義者は何も説明していない。
ほかな、法律上の一夫多妻制が合法の国から来た人々が、配偶者控除を全員に認めろと主張した場合とかな、
そもそも倭国人が多妻制を教義とする宗教に改宗した後、一夫多妻の禁止は憲法上の信教の自由に反していると違憲訴訟をするなど、今後様々なケースが想定され得るわけじゃ。
だからこそ今、「法律婚の定義」を限定することによって公秩序を守る意義は重要なわけじゃ。
ついでにいうとな、倭国ではな、多くの先進国が採用していたように同性愛者を処刑しまたは刑務所に入れた歴史はない。
同性愛者が家族になる道も「養子」として残されているわけじゃ。
最高裁だってな、鬼じゃない。
情交関係にある養子縁組契約をただちに否定することはないという寛容性を既に判決しとるんじゃ。(最判昭和46年10月22日)
でな、愛の形は養子縁組であっても、相続権の付与など「通常の家族」と同じ権利が発生するという「ほかの手段」がある中、あえて婚姻の文言に固執する理由はなんじゃろな?
法務省は、同性愛パートナーシップが存在することを理由に外国人へ在留許可をすでに出している。
異性婚に比して同性婚の婚姻実態は外部的に把握する手段が困難である実情に付け込み、
あの手この手で倭国に潜り込み、文化と伝統および法秩序を破壊する故意が果たして本当にないといえるのか?
以上から、ワシは同性婚の承認こそ差別的であり、認められる理由はないものと結論付ける。
今日のお話をまとめるぞ!!
①倭国には結婚が認めらない事例がたくさんある中、同性愛だけに特権を与えるのは差別思想じゃ。
②同性婚が認められた国は、かつて同性愛を法律で刑務所にぶち込んでいた国であるため、同性愛を法律で保護する必要があった。倭国にはその事情がない。
③同性婚を認める国は例外なくスパイ防止法があるため外部から婚姻実態が把握できない同性婚がスパイの潜入に利用されることがない。倭国にはスパイ防止法がないため同性婚を認めれば多くの倭国人が殺害される未来を招く。
倭国人に危害を加えるため、反日勢力が同性愛者を利用している様相にワシは憤慨している。
倭国は寛容な国なんじゃ。差別主義者に負けるな!
みんなの意見を聞かせてな!
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(速聴(倍速で聞くこと)はボケ防止にいいぞ!ワシの祖父母も毎日していた。ワシは12才から18才まで毎日速聴して予備校にいかず旧帝に現役合格したから頭の筋トレなんじゃ)
ワシの書いた「新大東亜戦争肯定論」は、歴史認識の正常化こそ倭国復活のカギとなる、という考えで6人産み育てる中で一生懸命書いた。 高市政権がこれから進める歴史認識の正常化について、ぜひ読んで倭国人として正しい知識をゲットして頂きたい!
https://t.co/HPfEcd7KGl
写真は風邪ひいてちょっとやつれているワシじゃ。 December 12, 2025
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生活保護基準引き下げ「違法」…国の“敗訴”判決を下した最高裁“元裁判長”宇賀克也氏が語る「内幕」とは?(弁護士JPニュース) https://t.co/ygDK59HjUw
裁判長を務めた宇賀克也氏は、7月に最高裁を定年退職し、講演会などの活動を精力的に行っている。宇賀氏は東京大学名誉教授であり、行政法学界の権威とされる研究者でもある。 December 12, 2025
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倭国の真逆の選択をしたインドの成長率は、上昇して8%超え。そろそろ関税違憲審査の米国最高裁判決も出てくる。対して、インドは潰れるのではないかと先輩面の倭国は、ゼロ成長体制で、通貨価値下落による対米投資額80兆円⇒86兆円⇒?を背負って生きていく。
トランプ政権、インド関税「50%」に引き上げ3か月…経済好調のインド譲らず「膠着」 https://t.co/jFUyCeK6bL December 12, 2025
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@cajonnisuwaru @96ken_ 私が『社会的評価を低下させるに足りる』という侮辱罪の成立要件を挙げているのは、
私個人の主観ではなく、最高裁判所が繰り返し示してきた客観的・公的基準をそのまま述べているだけです。
これを『主観だ』と否定するのは、憲法と判例に基づく議論を封殺しようとする行為ですよ。 December 12, 2025
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あったー!!!
最高裁決定
https://t.co/kztF7e0bCz
鹿児島地裁判決に関する記事
https://t.co/V74ak2gdU1 https://t.co/bOD42WGq1Y December 12, 2025
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【YOUR VOICE】京都・嵐山裁判が始まったのに、なぜ皇居宮殿で最高裁長官、同判事らが秋篠宮と飲食を? https://t.co/DNOIrAHDCh
マサカ、ヨシナニトイウコトデハナイデスヨネ?ヘイカ…。 December 12, 2025
政治活動として個人宅にビラ投函することが最高裁で違法、有罪となっていることをご存知で無い!?!?!?wwwwwwww
立憲支持者は堂々と犯罪予告をするとは恐れ入った👏👏👏 https://t.co/lEGbOAQGFj December 12, 2025
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