最高裁判所 トレンド
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2025.12.01 10:00
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ドラレコ映像開示拒んだ横浜地裁 遺族の訴えに「理由は言えない」
https://t.co/JTFHJ0hsfn
裁判所は初公判から判決確定まで、被害者側が求めれば閲覧・コピーをさせるものとすると、法で定めています。
最高裁監修の解説書には、原則として閲覧・コピーを認めると明記されています。
遺族は判決前の6月、この法にもとづいて映像のコピーを横浜地裁に申し立てました。
しかし、地裁の判断は「認めない」というもの。
代理人弁護士によると、地裁は当初「謄写する装置がない」と回答しましたが、後日再び問い合わせると「理由は言わない」と答えたそうです。 December 12, 2025
22RP
所謂「同性婚訴訟」の東京高裁判決で、
「これまで極左LGBT活動家らが主張して来た『婚姻平等』の論拠が悉く否認された」
事に極左LGBT活動家らが怒り狂っている中、活動家の松岡宗嗣氏が、今般の判決についての見解を【書きました】として披露した。
その内容には「極左LGBT活動家らが『婚姻と同性婚』に対して、どの様に考えているか」が良く現れている。
先ず、彼らが最も「否定したい」のが「家族とは『子』も含めた関係性」だと言う所だが、今般判決では、
「『婚姻』は『子』も含めた家族の関係性を法的に保護する制度」
だと「彼らの主張に真っ向から反する事」を明確に言い切ってしまった。
そればかりか「子の立場からすると、嫡子(両親から生まれた子)がほぼ100%」とまで言及して「『同性カップルと異性カップルの違い』をダメ押し」までしている。
これに対して、真正面から反論が出来ないからと、
「判決では『お国のために子を産め』と言っており、戦前の家父長制を復活させようとしている」
などと言う頓珍漢な論を展開しているが、その様な趣旨の事が全く判決で言及されていないばかりか、家父長制については「戦後に否定された事も明記」されている。
彼らが、ここまで無理筋、と言うより出鱈目な論を丁稚上げてまで「家族とは『子』も含めた関係性」だと言う「事実」を否定したい理由は一体何なのか。
それは「同性カップルでは、自然に子を成しえない」からであり、家族を「子も含めた関係性」と定義される事は即ち、
「同性カップルど異性カップルに違いは無いと言う、所謂『婚姻平等の概念の基本論拠』を根本的に覆してしまう」
からである。
更に「具体的な生活の困難について、判決は詭弁で逃げている」と主張しているが、肝心の「具体的な生活の困難が一体何なのか」については、全く触れていない。
例えば、極左LGBT活動家らが良く言う「病院への見舞い」は、全く問題無く出来るし「葬儀への参列」については「相手方の親族との関係性の問題」である。
「婚姻しているから葬儀への参列が保障される」訳が無く、婚姻関係にあっても「配偶者親族との関係性が悪く、葬儀に参列出来ない事例」など幾らでもある。
所謂「選択的夫婦別姓」の問題でも同様だが、彼らの主張する「困難」は「為に創り出した問題」ばかりである。
「同性カップルが、婚姻制度を利用出来ない事で被る困難」など「異性婚と同じでは無い(から傷付いた)」などと言う「オキモチ」を除けば、ほぼ無いと言って差し支え無い。
敢えて言ったとしても「法律婚の様に、婚姻関係を結ぶだけで、様々な法益(当然負う義務もある)を『一括』で得られない」と言う事くらいだろう。
しかも、それについても現状でも「個別に手当する」事で十分にカバー可能であるし、今後何らかの、
「現行婚姻制度とは別建ての、法的効力のある同性パートナーシップ制度」
が創設される様な事があれば「必要とされる法制度」を、議論し纏めた上で「一括で得られるようにする」と言う方法で、何ら問題無い。
こうして見ると「大した法益がある訳でも無い」のに、
「異性カップルが出来る事が、同性カップルでは出来ないのは差別だ」
などと言う、ナイーブかつ駄々っ子の様な主張が「婚姻平等」である事は明らかだ。
そして、今般の判決では、その「急所を思い切り突かれた」格好になっているからこそ、極左LGBT活動家らは駄々っ子の様に「怒り狂っている」のである。
とは言え、今般判決は未だ最終審では無いので、2026年中と言われている「最高裁の統一見解」が「最終的な同性婚(婚姻平等)に対する司法判断」になる。
そして「高裁判決では、6判決中の5判決が『違憲』なのだから、最高裁判決も違憲になる」と言う「まじない」を唱える者が少なからずいる。
だが、裁判所の判断は「最新の判断が最も重い」のは常識であり「東京高裁」が下したと言う点も、最高裁での判断には「重要な判断材料」となる事は容易に想像出来る。
何れにしても、今般の所謂「同性婚訴訟」東京高裁判決は、極めて「常識的な視点」が盛り込まれた判断である事は確かだ。
それに対して極左LGBT活動家らが「怒り狂っている」と言う事自体が、
「彼らが如何に、社会の常識からズレているかを、社会に知らしめる」
事となったのもまた確かであろう。
#同性婚訴訟
#合憲 December 12, 2025
14RP
先日、東京高裁が同性婚の可否について「同性婚を認めない規定は合憲」「同性婚は立法(国会)に委ねるべき」という正当な判決を下したところ、「反日主義者」が騒ぎ出した。そこで今日は、なぜ現状の「同性婚要求」が「倭国人を殺害するために為されている」か説明したい。スパイの温床だからだ!
まずな、男女でも結婚が禁止されている「5つ」の類型について説明するぞ。
①近親婚の禁止(民法第734条第1項)
②直系姻族結婚の禁止(民法第735条前段。一度でも結婚した相手方の父母とは離婚しても一生涯結婚できない)
③第3に養親子関係結婚の禁止(民法第736条。一度でも養子縁組をした相手方とは、離縁後も一生涯結婚できない)
④児童結婚の禁止(民法第731条)
⑤重婚の禁止(民法第732条)
これだけ禁止されている事例がある中で、「同性愛だけ認めろ」というのが連中の主張じゃ。
それって「特権をよこせ」ということじゃよな。
だいたい、同性婚は認められるべき、という主張は、以下のものじゃ。
"同性婚を認めない民法および戸籍法の規定は、憲法第24条の「両性の合意」に違反するものではないが、憲法第14条が定める法の下の平等に反して、立法府の裁量(同性婚を認めるように民法および戸籍法を法改正しないこと)を限度にして憲法違反である"
つまりな、「性的指向が人の意思によって選択・ 変更し得るものではない」との事由から、同性婚を認めないことは法の下の平等に反する旨を主張しているわけじゃが、
それなら、ほかも人たちも同じ条件じゃよな。
そこで今日は長くなるが、一つずつ検討していくぞ。
確かにな、結婚を原因にして生じた姻族関係や養子縁組を理由にした結婚禁止条項は一応
「人の意思による行為」じゃからな。
結婚できなくなることを理解した上でその法律関係をつくったわけじゃからな。
また、児童結婚の禁止も、満18歳まで婚姻が認められないことは、意思を否定したものであるといえるんじゃが、まてば婚姻が認められることから、否定の度合いは低いと評価できるな。
重婚の禁止も、人の意思を否定したものじゃが、未婚の相手方を選択する余地が残されているといえるよな。
しかし、近親婚の禁止だけは、まさに「人の意思によって選択変更し得るものではない」禁止じゃろが。
意外と知られていないが、実は近親婚の禁止は、度々重大な争点となっている。
主に、遺族年金の給付についての事案が多く、事実上の婚姻生活と同様の関係性があったとしても、一律して婚姻は否定されているんじゃな。
例えば、東京高裁平成17年5月31日判決遺族厚生年金不支給処分取消請求控訴事件を説明するぞ。
事案は、共に成人である叔父と姪の親族関係にあった当事者が、夫婦同然の生活を長期間にわたって続け、
厚生年金受給資格を得た職場においても、周囲から夫婦として認識されてな、
一般の夫婦と何ら変わることなく支え合って人生の大半を共に生活していた後、
叔父の死亡後に姪が遺族厚生年金の支給を請求したところ、本来ならば内縁関係であっても受給権があるが、近親関係を理由に棄却されたんじゃ。(最高裁で最終的には年金受給だけは認められたが)
控訴審は、次の理由を以て近親婚ないし近親的内縁関係を否定したから引用するぞ。
"公的保護の対象にふさわしい内縁関係にある者であるかどうかという観点からの判断が求められ、その判断において優生学的な配慮及び社会倫理的な配慮という公益的要請を無視することはできないというべきである"
同じ理由は、同性婚ないし同性パートナーシップについてもいえるじゃろ。近親婚も同性婚も「正常な子供」は生まれないじゃろ?
近親婚の事案は一律して否定されているのに、同性婚「だけ」が優越的地位に置かれる論理破綻があるわけじゃ。
同性婚の禁止に疑義を持つ者はな、他の結婚禁止条項が数多くある中、同性婚を希望する者のみに特権的地位が認められると信じている差別性がある。
仮に、すべての婚姻規制を廃止すべきであるとの主張があり、
一夫多妻制から近親婚、児童結婚であっても、当事者の愛を制限してはならないものであるとの論旨から同性婚も認めるべきであるとの主張が為されていたならな、
一応の論理性は担保されているよな。
でもな、実際にはそのようなことはなく、「同性婚のみ」特権を与えろの一点張りである。
これこそ、法の下の平等に反する差別を主張しとるんじゃ。
つまるところ、「同性婚支持」とはな、
複数ある結婚禁止に我慢している多くの人々がいる中、同性愛者のみが差別の被害者であり、
愛の形が一般と異なることから社会に潜在する、ほかの多くの結婚を我慢している人々の権利は保護に値しないとする「差別思想」をな、
公権力である判決という手段を利用して、濫用したものであるとの評価を免れないわけじゃあ!!!!!
だからな、ワシは婚姻秩序に反する如何なる結婚にも反対する立場なんじゃ。
その理由は、一部を認めたならば、際限が無いからじゃ。
特に近頃は自己認識決定の尊重という考えがあり、
自認で性別や種族さえ超越する例が諸外国ではすでにみられるじゃろ。
その中で、前掲した民法上の婚姻禁止条項のほか、
法人との婚姻、死体との婚姻、動物との婚姻など、
ダムが決壊するがごとく様々な形のものがあふれ出て公秩序に多大なる影響を与える蓋然性を否定できない恐怖があるわけじゃ。
だからこそ、社会的に承認される婚姻を限定することに合理的理由があるわけじゃな。
特に、前掲の近親婚の事例はな、訴訟記録を読む限りではただ戸籍上の叔父と姪の身分関係であったという点のみを除けば、
当事者に深い愛情があったことに疑いを容れる余地は無いんじゃ。
また何ら反社会的活動をすることなく真面目に働いて共に半生を過ごしていただけであり、
ただ本人の意思によらない「出自(戸籍関係)」を理由に婚姻が認められないどころか、当初は遺族であることさえ認定されなかったんじゃよ。
このように我慢している人々がいる中で、何故、同性愛者のみ特権を与えなければならないんじゃ?
同性婚の実現を支持する差別主義者は何も説明していない。
ほかな、法律上の一夫多妻制が合法の国から来た人々が、配偶者控除を全員に認めろと主張した場合とかな、
そもそも倭国人が多妻制を教義とする宗教に改宗した後、一夫多妻の禁止は憲法上の信教の自由に反していると違憲訴訟をするなど、今後様々なケースが想定され得るわけじゃ。
だからこそ今、「法律婚の定義」を限定することによって公秩序を守る意義は重要なわけじゃ。
ついでにいうとな、倭国ではな、多くの先進国が採用していたように同性愛者を処刑しまたは刑務所に入れた歴史はない。
同性愛者が家族になる道も「養子」として残されているわけじゃ。
最高裁だってな、鬼じゃない。
情交関係にある養子縁組契約をただちに否定することはないという寛容性を既に判決しとるんじゃ。(最判昭和46年10月22日)
でな、愛の形は養子縁組であっても、相続権の付与など「通常の家族」と同じ権利が発生するという「ほかの手段」がある中、あえて婚姻の文言に固執する理由はなんじゃろな?
法務省は、同性愛パートナーシップが存在することを理由に外国人へ在留許可をすでに出している。
異性婚に比して同性婚の婚姻実態は外部的に把握する手段が困難である実情に付け込み、
あの手この手で倭国に潜り込み、文化と伝統および法秩序を破壊する故意が果たして本当にないといえるのか?
以上から、ワシは同性婚の承認こそ差別的であり、認められる理由はないものと結論付ける。
今日のお話をまとめるぞ!!
①倭国には結婚が認めらない事例がたくさんある中、同性愛だけに特権を与えるのは差別思想じゃ。
②同性婚が認められた国は、かつて同性愛を法律で刑務所にぶち込んでいた国であるため、同性愛を法律で保護する必要があった。倭国にはその事情がない。
③同性婚を認める国は例外なくスパイ防止法があるため外部から婚姻実態が把握できない同性婚がスパイの潜入に利用されることがない。倭国にはスパイ防止法がないため同性婚を認めれば多くの倭国人が殺害される未来を招く。
倭国人に危害を加えるため、反日勢力が同性愛者を利用している様相にワシは憤慨している。
倭国は寛容な国なんじゃ。差別主義者に負けるな!
みんなの意見を聞かせてな!
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(速聴(倍速で聞くこと)はボケ防止にいいぞ!ワシの祖父母も毎日していた。ワシは12才から18才まで毎日速聴して予備校にいかず旧帝に現役合格したから頭の筋トレなんじゃ)
ワシの書いた「新大東亜戦争肯定論」は、歴史認識の正常化こそ倭国復活のカギとなる、という考えで6人産み育てる中で一生懸命書いた。 高市政権がこれから進める歴史認識の正常化について、ぜひ読んで倭国人として正しい知識をゲットして頂きたい!
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写真は風邪ひいてちょっとやつれているワシじゃ。 December 12, 2025
13RP
LGBT活動家は社会の細部に入り込んでいて、たとえば経団連でも何度も講演しています。
JR東倭国の講演料は80万円だったと聞いています。
彼らは異性愛社会でどんなに疎外されてきたかをコンコンと語るのですが、聴衆も思い当たる節があるからすぐにブレインウォッシュされてしまうのです。
おそらく、法曹界ネットワークにも入り込んでいるだろうと想像します。
なぜなら、裁判スケジュールがダダ漏れだからです。
LGBT活動家は、同性婚の最高裁判決が出されるタイミングも、はっきり「来年4月」だと『東京プライド』で発表していました。
性同一性障害特例法訴訟の結果も、なぜか判決前にLGBT活動家がSNSに上げていました。
最高裁長官は、LGBT活動家を招いて判事たちに研修を受けさせました。
このことは新聞に載っている情報です。
裁判官たちは「罪悪感」に縛られています。
いま映画『ブルーボーイ事件』が公開中ですが、この時の判決が何十年にも渡り性的マイノリティを苦しめてきたことを、裁判官たちは気に病んでいます。
同性婚を認めれば、逆説的にトランスジェンダーを救うことになるのだということは、私の記事に書いた通りです。
LGBT活動家は、そのような仕掛けを同性婚裁判にしています。 December 12, 2025
6RP
本日午前11時、東京高等裁判所(東京高裁)が、いわゆる同性婚を認めていない現行制度は「憲法に違反しない」との判決を出した、との報道がありました。
「東京第二次訴訟」第一審においては、2024年3月14日に、現行制度は「個人の尊厳と両性の本質的平等の要請に照らして合理的な理由があるとは認められず,憲法24条2項に違反する状態にあるというべきである。」との、いわゆる「違憲状態」判決と呼ばれる判断を東京地方裁判所がしていましたが、本日の東京高裁の判断は一転し、「合憲」との判決になったということです。
これを以って、札幌高等裁判所(2024年3月)、東京高等裁判所(東京第一次訴訟)(2024年10月)、福岡高等裁判所(2024年12月)、名古屋高等裁判所(2025年3月)、大阪高等裁判所(2025年3月)の5件が違憲、そして本日の東京高等裁判所は合憲であるとの判断が出ました。
パートナーと結婚したくてもそれが自分の持つ個性、つまり自分の意思で選択したわけではない事柄により叶わないカップルと、国会の議論や同性婚訴訟の状況などを注視する姿勢の国との決着は、憲法の番人である最高裁判所の統一判断が出るまで持ち越されます。
当社が考えるサステナビリティは、時代・場所・性別・思想の違いを超えて「誰もが良く生きられる自由」を実現することです。
そのために当社ができることは、自らの尊厳を懸けて自分が自分らしく生きようとする人々に心から敬意を表し、人の心を震わせ、波紋のように広がりながら未来を鮮やかに変えるエンターテインメントの力を信じ、エンターテインメントを通じて、人々の心に「彩り」を生み出せるよう全力を尽くすことです。
素晴らしいエンターテインメント作品をお届けできるよう、引き続き精進いたします。
#Justbe #TrueColors December 12, 2025
4RP
某先生
1 はじめに
東京高裁・東亜由美裁判長による判決は、倭国の家族法と憲法学の文脈において、きわめて特異な位置を占めるものであり恥を知るべしといわなくてはならない。
最高裁による統一判断が間近に迫る状況で、この判決は一種の「逆流」を示し、他の高裁に見られた違憲判断の流れを断ち切り、前文の「子孫」を根拠に、憲法は同性婚を認めていないというのである。詭弁というほかない。
しかし本判決は、法理的・制度的・倫理的観点から見て、深刻な問題を抱えている。
とりわけ、憲法前文を異性婚優遇の正当化根拠に用いた点は、憲法解釈として不適切であり、判決全体に奇妙な“気持ち悪さ”を漂わせている。
また、本判決は、
米国連邦最高裁 オーバーゲフェル判決(Obergefell v. Hodges) の示した婚姻観、ブレイヤー判事(Stephen Breyer)のプラグマティズム に基づく現実的・制度的正義の視座といった、本来裁判所に求められる比較法上の重要な参照軸を欠いており、国際的な人権司法の潮流から大きく乖離する。
以下では、本判決の問題点を、憲法理論および家族法の観点から検討する。
2 憲法前文による異性婚優遇の正当化という誤った論法
判決は、憲法前文の「われらとわれらの子孫のために」という文言を手がかりに、国家は世代維持を要請されている → 異性婚を特に保護することに合理性があるという奇天烈な結論を導く。
しかし、このロジックには二つの重大な問題がある。
(1)憲法前文の機能の誤解
前文は国家の基本理念を宣言するものであり、人権制約の直接の根拠とするのは不適切である。平和的に生存する権利がないというのは裁判所の常套句ではないか。加えて、前文は、国際社会において名誉ある地位を占めたいと国際人権法の尊重や国際協調を重視することを欠落したおバカ判決というしかない。
我が憲法の前文をもって「異性婚優遇」を正当化することは、憲法学の基礎的理解に反するどころか酷い憲法の侮辱に他ならない。
(2)生殖中心主義への回帰
判決は婚姻制度の本質を「世代継承」に置き、子をもたないヘテロ夫婦、高齢婚、女性が生涯子どもを持たない選択もまた、制度的倫理から否定するロジックとなる。これでは「産めよ増やせよ」だ。倭国国憲法が「子孫」というのは「世代を次いで倭国国憲法を守ってほしい」という憲法の願いであり、まるで憲法につばをはくような裁判官である。到底憲法の番人に相応しくなく失格処分にすべきである。
婚姻を「国家の人口政策の手段」と位置づける発想は、個人の尊厳と自己決定を軽視するものであり、現代立憲主義に違反する。
3 オーバーゲフェル判決の理念からの逸脱
米国連邦最高裁オーバーゲフェル判決のケネディ意見は、婚姻の本質を尊厳、自己決定、法の下の平等(デュープロセス)に置いていると評される。そこでは、生殖は婚姻の必須条件ではなく、婚姻自体が人格の根幹に属する権利として重視される。
これに対し本判決は、「生殖」「世代維持」「国家のモデル家族」といった枠組みから議論をスタートさせており、まるで統一教会の信者ではないかといぶかしげに思っても甚だやむを得ない。20世紀前半的な婚姻観に逆戻りしている。
比較法的にみても、婚姻の核心を“国家の目的”ではなく“個人の尊厳”に置くという潮流は確固としており、本判決はその流れに反している。
4 ブレイヤー判事のプラグマティズムの欠如
ブレイヤー判事は、司法判断が社会に及ぼす実際の影響を重視する「現実的・制度的プラグマティズム」を特徴としていた。
その視座からすると、東京高裁の契約で代替できるとか、パートナーシップ制度があるとか、事実婚で一定の保護が可能といった本判決の言及は、実務・制度運用の現実をあまりに軽視している。犯給法は同性婚の事実婚も対象にされたが、結局、その後も行政運営は大きく改められていない。
医療同意、相続、税制、社会保障、相互扶養、そして公営住宅の入居――これらが「契約で代替できる」などというのは家族法学を知らないバカの発想であり、市民の生活実態に照らして極めて非現実的である。
ブレイヤー判事であれば、こうした“法と生活の断絶”を理由に、この論法を退けたであろう。
5 「事実婚で足りる」という安易な帰結
判決が示唆する「同性間の事実婚」という概念は、制度的に未整備であり、また“事実婚で我慢しろ”という含意を持ちかねない。
異性婚であれば当然に保障される地位を、同性カップルには契約・自治体制度で代替せよとするのは、法的地位(status)と契約(contract)の差異を理解しない議論である。英米法の基本的観念に無知な馬鹿の壁といえる。
婚姻が付与する法的効果を「個別契約」で全て再現することまではできない。
6 結論――立憲主義と人権保障の観点から最悪の判決
東京高裁判決は、あろうことか、憲法前文の「子孫」という文言を誤用し、生殖中心主義、国会裁量論に依存する権利制限、事実婚への安易な代替誘導、尊厳・平等の軽視という点で、現代憲法学の基準を大きく下回る内容となっている。
他の高裁判決が示した違憲判断の潮流、オーバーゲフェル判決が示した尊厳やデュープロセス中心の婚姻観、ブレイヤー判事のプラグマティズム、国際人権法の標準――これら全てと噛み合わない。
最高裁がこの論理を踏襲するなら、倭国の立憲主義は重大な転換点を迎えるだろう。
同時に、この判決は最高裁に対して、「婚姻制度は誰のために存在するのか」という本質的な問いを突きつけている。まるで「軍国主義」の「産めよ増やせよ」の大正、昭和の戦中みたいだ。
東(ひがし)亜由美裁判長、はっきり申し上げます。恥を知りなさい。 December 12, 2025
3RP
同性婚について自分は反対の立場には立たないのですが、この立論は、法律婚制度がなんのためにあるのかということについて、忖度なしに、国家のあり方にまで敷衍しているものだから、それなりに大義名分があると思う。
最高裁に上がるのだろうけれど、この部分について上告人らに求められるアンサーは、個人の志向というだけでは、なかなか大変なのでは。最高裁がどう考えるのか、法律事項であるとして投げるのか、要注目だと思う December 12, 2025
2RP
@mainichijpnews しばき隊ですよね?ちゃんと報道しないと。
チンドンどころか札幌の件でも明確に最高裁が示した「トラメガはダメよ」ってのも完全に無視してますし。
暴力は暴力です。暴力を肯定するんですか? December 12, 2025
2RP
米最高裁判所が、↓で解任された米著作権局の局長(Shira Perlmutter氏)の解任を認めるかどうかの判断を先送り。結果として、Perlmutter氏が当面の間、現職に留まることになったとのこと。
https://t.co/mzXDrk520e https://t.co/vUeA9C8enD December 12, 2025
2RP
<主張>生活保護費 追加支給の確実な実行を 社説
https://t.co/jk2eRm5uH9
平成25~27年の生活保護費の引き下げを最高裁が違法として取り消した判決を受けて、政府は当時の減額分の一部を追加支給することを決めた。 December 12, 2025
1RP
お気持ちわかります。#同性婚 も、#選択的夫婦別姓 も、国会が法制化しないから待ちくたびれて司法判断を求めたのに。
国会でも議論してきました。
昨年12月4日の参議院本会議での代表質問の際、#同性婚 の実現は、基本的人権の問題、命の問題であり、ご自身の著書『保守政治家』において「基本的人権の保障という観点から、権利を阻害されている国民が存在する以上は、最高裁判決を待つまでもなく早急な法制化が必要(ではないでしょうか)」と書かれている石破総理に決断を求めもしました。
数の力が欲しいです。
https://t.co/f72Meot6Zz
https://t.co/GMRfEPTLHW
https://t.co/1QvfcLAuVI December 12, 2025
1RP
📢 #伊藤たつお が要約してみました
【衆院法務委員会】 🗣️⚖️👨👩👧👦
#国民民主党 の #円より子 議員 が、来年4月施行の共同親権制度を巡り、「子の最善の利益」の実現可能性を追求!
法務省に対し、共同親権の具体的なメリットを明言することや、制度の周知広報の徹底を要求。
また、子どもの意見表明権の保障を訴え、後半では児童の性的被害に関する時効撤廃と「買春」の厳罰化を強く求めました。
🎤 衆議院法務委員会詳細ハイライト
円より子議員 質問要旨 📊
質問者
円より子 議員 💡
主な答弁者
平口法務大臣
松井民事局長
佐藤刑事局長
馬渡家庭局長(最高裁)
源河審議官(こども家庭庁)
内野司法法制部長
1. 共同親権のメリットと周知広報の課題 👨👩👧👦⚖️
質問(選択件数の予測)
来年4月施行の共同親権について、昨年の離婚件数から推定して、どの程度共同親権を選ぶケースがあるか予測しているか?
松井民事局長の回答
親権者を双方とするか一方のみとするかは、子の利益の観点から事案ごとに判断されるべきものであり、具体的な件数や割合を予測することは困難である。
質問(メリット・デメリット)
わざわざ共同親権を選べるように制定したということは、単独親権よりもメリットがあると考えられたはず。共同親権と単独親権のメリット、デメリットをどのように捉えているか?
松井民事局長の回答
一般論として、共同親権は離婚後も父母双方が子の養育に関わり責任を果たすことを可能にする点で、子の利益にとって望ましいメリットがある。
デメリットとしては、意見対立時に意思決定が適時に行われない恐れがあるが、改正法では急迫の事情や日常行為では単独行使を可能にしている。
質問(最善の利益)
大臣は離婚時の子どもの最善の利益をどのようにお考えか?(メリットが明確に伝わってこないとの指摘)
平口法務大臣の回答
改正法は、父母が離婚後も適切な形で子の養育に関わり、その責任を果たすことが子の利益の観点から重要であるという理念に基づく。
父母双方が親権者になることが子の利益に沿う場合には、適切に共同親権が選択されるべきである。
質問(周知広報の徹底)
協議離婚が圧倒的に多い中で、共同親権のメリットや選択の可否を周知啓発するのは難しい。
どのような啓発を行うのか?(「共同親権110番」の設置なども提案)
松井民事局長の回答
親子交流の重要性を含む改正法の趣旨・内容が正しく理解されるよう、解説動画やパンフレットの配布を自治体の戸籍窓口などを通じて行う。(「共同親権110番」のような在り方も含め検討していく)
2. 子どもの意見表明権の保障と相談体制 🗣️🤝
質問(家裁の体制)
共同親権の選択肢が増えることで親権争いが増加し、家裁の調査官や調停委員の人員不足が懸念されるが、体制は大丈夫か?
馬渡家庭局長(最高裁)の回答
具体的な予測は困難だが、子の利益を最も優先した適切な審理が確実に行われるよう、改正法の趣旨・内容を踏まえた適切な審理運営の在り方が検討されている。
調査官が専門性を発揮すべき局面で確実に関与するよう検討を進める。
質問(子どもの意見を聞く場)
子どもの権利条約にある意見表明権を保障するため、離婚時に子どもが相談できる場や、親子交流のアドバイスを親に行う支援を、今後どのように進めていくのか?
源河審議官(こども家庭庁)の回答
こども家庭庁は「離婚前後家庭支援事業」として、親支援講座や親子交流支援員の配置を行う自治体への補助を実施している。
法務省の調査研究の結果も踏まえ、関係省庁と連携してまいりたい。
質問(弁護士選任と法テラスの周知)
子どもが自分の利益を代弁してもらうために弁護士を選任できる仕組み(法テラス)について、子どもたちにその利用可能性がちゃんと伝わっているか?
内野司法法制部長の回答
未成年者も利用要件を満たせば法テラスの無料法律相談が利用可能。
ホームページや関係機関の協力を得て周知広報を行っているが、さらに努力、工夫をしていきたい。
質問(離婚届の改善)
協議離婚が9割を占める中で、離婚届用紙の「面会交流・養育費の分担」欄が小さく目立たない。
これを「親子交流」と改め、もっと目立つように工夫すべきではないか?(離婚届用紙の実物を示して問題提起)
3. 性的被害に関する時効撤廃と「買春」処罰の強化 🚨👧
質問(買春の処罰強化)
「児童買春・児童ポルノ禁止法」の制定経緯を踏まえ、子どもを被害者とする性犯罪においては、「買う人」(需要側)を処罰するという考え方を社会に浸透させるため、買春の処罰をより厳しくするべきではないか?
佐藤刑事局長の回答
売春側行為の処罰化については、総理大臣から指示があり、法務省として近時の社会情勢などを踏まえ、売買春に係る規制の在り方について必要な検討を行っていく。ご指摘も踏まえて検討したい。
質問(性的被害の時効撤廃)
子どもの時の性的被害については、被害者がようやく声を上げられるようになった時には時効が成立しているケースがある。
刑事・民事とも時効を撤廃すべきではないか?
佐藤刑事局長の回答
一昨年の法改正で、公訴時効期間が5年延長され、被害者が18歳になるまでは公訴時効期間が進行しないこととなった。
附則に5年後の検討規定があるため、この規定の趣旨を踏まえ、時効の撤廃も含めて適切に対応してまいりたい。 December 12, 2025
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@hide_Q_ 倭国はおかしな国になってしまいましたね。倭国国の象徴である国旗、そして国家、倭国人の誇りと魂です。それをなぜ韓国人に遠慮しなければならないのですか。一体韓国人と言うのは、倭国人からしたら何者なのですか?最高裁判所は倭国人に倭国人の尊厳を捨てろということなのですね🥲 December 12, 2025
1RP
【異例の最高裁判断】
東大病院事件で勾留を認めず。
「数カ月の任意聴取に応じていた」人を
なぜ今更拘束する必要が?
皆さんはこの判断をどう評価しますか?
https://t.co/il5K6arARg December 12, 2025
1RP
📕Web倭国評論 本日公開記事📕
(第91回)公務員の政治的中立性という呪縛(高橋雅人)
私の心に残る裁判例(判例時報社提供)
法律専門家が綴る“心に残る判決”についてのエッセイを連載。今回は、猿払事件最高裁判決を取り上げます。
👇記事はこちらから
https://t.co/vfdhMfN9Zp December 12, 2025
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倭国人の多くは6年前の韓国国民の「NO‼️JAPAN」運動を、韓国による理不尽な『反日』行為と捉えている。だが実際は2019年当時、安倍政権が韓国最高裁判所の強制徴用被害者賠償判決に対する事実上の経済報復措置として、韓国の半導体企業への核心素材の輸出規制を実施したのだ……
加害国が反省どころか、いきなり自国の中心産業に攻撃をしかけてきたわけだ。だから韓国国民は今でもアベが大嫌いだ。
倭国人の大半はそのいきさつをすっかり忘れて「NO-JAPAN=反日」とのみ記憶している。そして、そのアベ路線を継承する高市なる人物を倭国は選んだ。倭国と中国の葛藤に対し、韓国人が倭国人を応援すべき理由がどこにある? December 12, 2025
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同性婚に共感的な自分として佐藤先生の意見は理解できる。子を産まない男女との比較ももちろんできる。
ただ、判決の価値観は「種としての全体が存在しなければ子孫もない」という、全体主義が長い歴史の中守ってきた社会の本質に対して、甘やかされてきた現代の個人主義に何ができるのかという本気の問いかけではある。
高裁は愚かなのでも遅れているのでもなく、国家機関として国家の存立について珍しく誤魔化さず正面から答えており、結婚制度も国民社会維持が目的であるという立論に説得力が全くないとは言えない。
原告は高裁の穴を叩くというより「個人の幸せと全体の繁栄は両立する」という能書きを超えた説得力ある論旨を掲げ、少子化を最大の問題とする倭国において未来を見据えて最高裁と国民を納得させる必要があるのだろうし、そこを超えていってほしい。 December 12, 2025
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