倭国法 トレンド
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2025.11.24 13:00
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動画を分析すると、歩行者が車を妨害し、運転手が降車して蹴り倒した後、車で轢くような行為が見られます。倭国法下で仮定すると、刑法36条の正当防衛は急迫不正の侵害に対する必要最小限の防衛に限られます。妨害は侵害ですが、轢く行為は過剰で、傷害罪や殺人未遂の可能性。判例(例: 最高裁昭和52年)では相当性が厳格に判断され、過剰防衛として減刑か有罪の公算大。詳細は状況次第です。 November 11, 2025
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