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インセンティブ
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2025.12.01 05:00
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違憲とまではいっていないから、司法試験的には佐藤先生のご説明が正しいんですけれど、現実的に考えたとき、少し考え方が変わるように思います。
本件は、法律がない状態が違憲ではないという判決なので、
Aコース 立法運動をがんばるか
Bコース 立法不作為が違憲=立法インセンティブを立法府に働かせる
かのどっちかをとるしかないんですよね。
訴訟はBのための手段だったはずで、現時点の判決では、立法府にそのインセンティブを働かせることに結果的に成功できていない。
最高裁が「同性婚は違憲」ということはさすがにないと思うから、上告は当然することになろうけれど、もしネガティブな判断に至った場合、その間の時間をロスすることになってしまうし、Aコースでは立法府は動かないし(票になるとみれば動くか)、とするとBコースでも動かないので、立法不作為を違憲とする方法として、
憲法改正
に及ぶというのは、わりと現実的なソリューションだと思う。むしろ、早めに憲法改正に動くほうが、上記時間ロスがなくて、リソースの使い方としてはいいのでは。 December 12, 2025
@shirokurocosmel お忙しい中、コメントを下さりありがとうございます!
「肌の奥まで浸透」はスキンケア業界の中でもトップクラスで誤解を招く表現だと思っています。
とはいえ、メーカー側にはこの表現を変えるインセンティブもないので、消費者庁の方々に頑張ってもらいたいものです。 December 12, 2025
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