懲戒処分 トレンド
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2025.12.03 14:00
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警察官がキャッシュカードを渡す行為は、刑事実務では、ほぼ100%、背後に何かあるとみなす🤔動機は個人の名誉侵害として伏せられるが、警察組織が隠したい何かがあるときは、必ずこのフレーズを使う😮まあ、反社と関わっているのは見え見えなんだが😮💨
宮崎県警巡査がキャッシュカードを他人に譲渡、減給の懲戒処分…犯罪収益移転防止法違反で罰金30万円(読売新聞オンライン) https://t.co/pSAM0nRWRm December 12, 2025
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@tsuisoku777 相手から殴り掛かられた場合、反撃したら正当防衛なのに殴り返すと先生が懲戒処分になるから反撃できない
だからボコボコになる一方
先生の生命は守られないのが今の教育現場
だから先生のなり手が少なくなっているのですよ
いろんな意味で残念な事件 December 12, 2025
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ハラスメント専門家です。「不機嫌がハラスメント扱いされて損害賠償を払わされるなんて!!」とか、「不機嫌になることくらいあるだろ!?」みたいに思う人もおられるかもしれませんが、いいんですよ不機嫌になること自体は。問題なのは、
「不機嫌によって相手をコントロールしようとする、タチの悪い人」
と、
「そういう面倒なタイプの人間を野放しにしてきた、組織の事なかれ主義」
のほうです。
「機嫌が悪そうだから」
「何を言っても通じないから」
「とばっちりが自分に来たら面倒だから」…
と、面倒なタイプの人間を放置してしまうと、組織の免疫が働かなくなり、やがて「不機嫌が正義」になってしまいます。
不機嫌をばら撒く人間は、「気難しい職人」でも、「繊細な天才」でもありません。単に「感情をコントロールできない未成熟な人間」であり、「自分の機嫌も自分でとれないガキ」です。しかも、それをもって職場を精神的に支配しようとするなら、もはや立派な加害行為とさえいえるでしょう。
そして、不機嫌を振りまく人間を放置する組織は、自らのマネジメント機能の欠如を認めているようなもの。職場秩序を乱し、服務規律に反する行為なんですから、本来は都度注意指導し、配置転換含めて調整し、人事評価にも反映させなければいけません。それでも発言や態度が改まらなければ、懲戒処分を下し、反省なく再発するようであれば組織から去ってもらうべく、粛々と手を打っていくべきなのです。
「不機嫌を許容し続けた職場」の行き着く先がどれだけ生産性を蝕むか…それこそ、企業にとって最大のリスクといえるでしょう。
<追記・「フキハラ」も「パワハラ」の一種なのか?>
「フキハラ」をはじめ、「モラハラ」「アカハラ」「アルハラ」など、世の中には「●●ハラ」が溢れていますが、現時点で我が国の法律に明確な定義・規定があるハラスメントは、「セクハラ」「パワハラ」「マタハラ・パタハラ」「ケアハラ」だけ(来年にはここに「カスハラ」が加わる予定)。それ以外は、社会的・メディア的な呼称として。誰かが名付けたに過ぎないものです。
ちなみに本件は「女性部下が男性上司に対して、繰り返し不機嫌をあらわにして萎縮を誘う威圧的な振舞いを行った結果、上司側が精神的に追い込まれ、休職に至った」というケースです。
昨今は「上司が部下に厳しい指導をしたらパワハラ」「相手がパワハラと感じたらパワハラ」かのように理解されているフシがありますが、本来のパワハラの定義は「立場に関係なく、相手の尊厳を傷つけ、職場環境を悪化させるような言動をしてはいけない」という話なので、部下⇒上司に対するものでもパワハラに該当することもあれば、相手がパワハラだと感じても、条件を満たさなければパワハラ認定されないこともあります。
今般のケースは、「相手が逆らいにくい状況下で、業務上必要性を超えた過剰かつ不適切な言動により、相手に精神的苦痛を与えた」という条件を満たすので、部下⇒上司に対する行為ですが、明らかな「パワハラ」に該当します。しかも「男性上司が女性部下を提訴し、女性側がハラスメントを認めて和解に至り、男性上司側に慰謝料が支払われた」という点でなかなかレアケースですね。
ということで「フキハラ」も、「精神的な攻撃」というパワハラ類型の一種となります。 December 12, 2025
■公益通報者保護法11条1項、2項
第十一条 事業者は、第三条第一号及び第六条第一号に定める公益通報を受け、並びに当該公益通報に係る通報対象事実の調査をし、及びその是正に必要な措置をとる業務(次条において「公益通報対応業務」という。)に従事する者(次条において「公益通報対応業務従事者」という。)を定めなければならない。
2 事業者は、前項に定めるもののほか、公益通報者の保護を図るとともに、公益通報の内容の活用により国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法令の規定の遵守を図るため、第三条第一号及び第六条第一号に定める公益通報に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の必要な措置をとらなければならない。
✱ここに書かれている第三条第一号及び第六条第一号とは内部通報の事を指す。即ち、外部通報の事などどこにも書かれていない。
⚠️法11条2項の条文を文理解釈すると、体制整備義務は「事業者内部の通報窓口(=1号)」を前提にしており、3号通報(外部通報)に適用を広げて読む余地はない。※2
⚠️消費者庁が4月8日に『法定指針に定める公益通報者を保護する体制の整備として事業者が取るべき措置について、公益通報者には2号通報者・3号通報者も含まれる』と助言をしてしまったため、それに引っ張られてしまっている人が多数いると考えられる。
⚠️しかし、消費者庁が指針や指針の解説で条文を覆すことは、法律の委任を越えた法令の根拠のない越権行為になるのでできない。(指針や指針の解説に法的拘束力はない)
⚠️消費者庁の助言に関係なく、指針からは読み取れるという意見もある。しかし、指針で読み取れたとしても条文から読み取れないのであれば、上記理由と同様に条文を覆す事はできない。
⚠️つまり、斎藤知事が言っている「『指針が法律の委任の範囲を超えている』という意見も出ている」という主張は極めて正しい。
⚠️4月23日の衆院消費者特別委員会で、消費者庁の担当官が『消費者庁が有権解釈権(法律を解釈する権限)を持っている』と答弁した。この発言のせいで爆発的に「有権者解釈権を持つのは消費者庁」との言説が広まり、AIまで誤認させる事になってしまった。
何をもって『有権解釈権』とするかだが、法律の世界で有権解釈とは他の機関や当事者を法的に拘束する力をもつ解釈を指す。最終的に法的解釈を確定できるのは司法権を持つ裁判所のみなので、有権解釈権を持つのは裁判所であって、消費者庁が有権解釈権を持つというのは誤りという事になる。
消費者庁が持つのは『行政解釈』であって法律の最終解釈権は当然持っていない。公益通報者保護法であろうが無かろうが有権解釈権を持つのは裁判所のみである。但し、行政解釈には内部的拘束力は働く。一応、行政内部では知事個人としては従わなければならない扱いにはなるが、知事は特別職のため懲戒処分は受けられない。
そして、知事は地方自治体のトップにもなるので個人としてではなく、地方自治体として地方自治法2条12項・13項により消費者庁が地方自治体に解釈を押し付ける事があれば、地方自治法に反する事になる。
いずれにしても、行政解釈が法律と違うと判断した場合、当然法律の方が強いので従う必要はない。 December 12, 2025
消防士4人に懲戒処分 批判と同情が交錯 県民から「むしろ感謝すべき」の声も…「海水浴場でライフセーバーをする行為自体は悪いことではない。むしろ、感謝すべきこと。副業をせざるを得ない待遇面の改善を進めるべき」
https://t.co/LcgIQUMnp4 December 12, 2025
@Ke0vcDNo5x15Kgt @kobe_stars11 @taniguchan1212 3月のが公益通報と考えていたらこんな記事は書けませんよね。3月27日の知事記者会見では細かい内容には触れてないので。懲戒処分の会見を見て あの怪文書か...と気づいた様に見えます。 https://t.co/kMNIUhKBvl December 12, 2025
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