懲戒処分 トレンド
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2025.12.01 22:00
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ハラスメント専門家です。「不機嫌がハラスメント扱いされて損害賠償を払わされるなんて!!」とか、「不機嫌になることくらいあるだろ!?」みたいに思う人もおられるかもしれませんが、いいんですよ不機嫌になること自体は。問題なのは、
「不機嫌によって相手をコントロールしようとする、タチの悪い人」
と、
「そういう面倒なタイプの人間を野放しにしてきた、組織の事なかれ主義」
のほうです。
「機嫌が悪そうだから」
「何を言っても通じないから」
「とばっちりが自分に来たら面倒だから」…
と、面倒なタイプの人間を放置してしまうと、組織の免疫が働かなくなり、やがて「不機嫌が正義」になってしまいます。
不機嫌をばら撒く人間は、「気難しい職人」でも、「繊細な天才」でもありません。単に「感情をコントロールできない未成熟な人間」であり、「自分の機嫌も自分でとれないガキ」です。しかも、それをもって職場を精神的に支配しようとするなら、もはや立派な加害行為とさえいえるでしょう。
そして、不機嫌を振りまく人間を放置する組織は、自らのマネジメント機能の欠如を認めているようなもの。職場秩序を乱し、服務規律に反する行為なんですから、本来は都度注意指導し、配置転換含めて調整し、人事評価にも反映させなければいけません。それでも発言や態度が改まらなければ、懲戒処分を下し、反省なく再発するようであれば組織から去ってもらうべく、粛々と手を打っていくべきなのです。
「不機嫌を許容し続けた職場」の行き着く先がどれだけ生産性を蝕むか…それこそ、企業にとって最大のリスクといえるでしょう。
<追記・「フキハラ」も「パワハラ」の一種なのか?>
「フキハラ」をはじめ、「モラハラ」「アカハラ」「アルハラ」など、世の中には「●●ハラ」が溢れていますが、現時点で我が国の法律に明確な定義・規定があるハラスメントは、「セクハラ」「パワハラ」「マタハラ・パタハラ」「ケアハラ」だけ(来年にはここに「カスハラ」が加わる予定)。それ以外は、社会的・メディア的な呼称として。誰かが名付けたに過ぎないものです。
ちなみに本件は「女性部下が男性上司に対して、繰り返し不機嫌をあらわにして萎縮を誘う威圧的な振舞いを行った結果、上司側が精神的に追い込まれ、休職に至った」というケースです。
昨今は「上司が部下に厳しい指導をしたらパワハラ」「相手がパワハラと感じたらパワハラ」かのように理解されているフシがありますが、本来のパワハラの定義は「立場に関係なく、相手の尊厳を傷つけ、職場環境を悪化させるような言動をしてはいけない」という話なので、部下⇒上司に対するものでもパワハラに該当することもあれば、相手がパワハラだと感じても、条件を満たさなければパワハラ認定されないこともあります。
今般のケースは、「相手が逆らいにくい状況下で、業務上必要性を超えた過剰かつ不適切な言動により、相手に精神的苦痛を与えた」という条件を満たすので、部下⇒上司に対する行為ですが、明らかな「パワハラ」に該当します。しかも「男性上司が女性部下を提訴し、女性側がハラスメントを認めて和解に至り、男性上司側に慰謝料が支払われた」という点でなかなかレアケースですね。
ということで「フキハラ」も、「精神的な攻撃」というパワハラ類型の一種となります。 December 12, 2025
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@aichi3030 会社的には退職代行使うなよって感じだろうし完璧に引継もできず強行になるだろうからギリ筋通してないと思ってる
あとさすがに何の手続きも踏まずに飛んだら懲戒処分になって履歴に傷つくだろうから無し December 12, 2025
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