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建築確認
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2025.12.12
:0% :0% (30代/女性)
建築確認に関するポスト数は前日に比べ47%減少しました。女性の比率は92%増加し、前日に変わり30代女性の皆さんからのポストが最も多いです。前日は「行政」に関する評判が話題でしたが、本日話題になっているキーワードは「避難」です。
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杉本純子議員国会質疑-12月5日-
12月5日、杉本純子議員が「防災は国まもり」という観点から行った国会質疑の内容をご紹介します。
<復興と国の国民への姿勢>
・杉本議員
被災地では深い絶望感のなか、自分たちの街を立て直すという強い力がある
復興とは、震災前以上に住みやすく、災害にも強く、未来へつなげる街づくりである
大事なのは、「何があっても国は国民を見捨てない」という、国が国民を思う気持ちがあるかどうか
防災庁を新設するにあたり、今後起こる災害について国としてどう対応していくのか、牧野大臣のお気持ちを改めて聞きたい
・牧野国務大臣
我が国は世界有数の災害大国であり、頻発・激甚化する災害への対応と、南海トラフ地震などの巨大災害に備えた事前防災の取り組み加速が必要
防災庁は、我が国の防災全体を俯瞰的に捉え、徹底した事前防災と、発災時から復旧・復興までの一貫した災害対応の指令塔機能を担うべく、現行の内閣府防災を拡充し、抜本的な体制強化を行う
来年度の設置に向け、準備を加速していく
<居住地外での避難情報と多言語対応>
・杉本議員
能登半島地震では、自宅以外の場所で被災した人も多かった
居住地以外で被災した際に、どこにどうやって逃げたらいいのか、正しい情報と安全な避難方法を常に知る手段・対策はどうか
・政府答弁
居住地外で被災した方が円滑に避難できるよう情報伝達は重要
重ねるハザードマップをWebで公開するなど、居住地以外の方々が容易に情報を確認できるよう支援している
デジタル庁においても、防災アプリの開発・利活用を促進するため、災害関連データの連携に向けた取り組みを進めている
・杉本議員
外国人旅行客の増加に対応するため、倭国語だけでなく外国語表記やイラスト、マークなどを用いた避難経路の看板を、公共の場所に増やしてほしい
<住宅再建と建築基準法の改正>
・杉本議員
被災地での住宅再建について、今年4月に改正された建築基準法の4号特例の部分について詳しく教えてほしい
・政府答弁
令和4年の建築基準法改正により、今年4月から審査省略制度(4号特例)の対象が縮小された
省エネ化に伴う断熱材の追加等で建築物が重量化しており、構造安全性の適合を建築確認検査の手続きを通じて確実に担保し、消費者が安心して住宅を取得できる環境を整備するため
従来、階数2以下かつ延べ面積500m²以下であった木造建築物の審査省略の対象が、延べ面積200m²以下に縮小された
<杉本純子 国会質疑 令和7年12月5日>
https://t.co/3OsErlisnS
#参政党
#金城みきひろ
#杉本純子 December 12, 2025
20RP
@machida_teru
お世話になります。
先日のやり取りの続きとなります。
あくまで一般論として御見解を伺っておりましたが、先日手渡し致しました登記簿、私自身が取り寄せ、塗りつぶしの無い全部事項証明書(閉鎖事項含む)を突き合わせた所、前述の1.については、宮原モスクの事案が当てはまる事が分かりました。
つきましては、当ポスト下部にございます覚書の締結を改めて真剣にご検討ください。eメールアドレスを教えてくだされば、同内容のPDF版を送付させていただきます(XのDMでは送付できない為)。 本覚書を締結したくないとFUJISAWA MASJID側がおっしゃる場合は、「静穏・安全な生活を守る権利(人格権・近隣権)」侵害の意思有りとみなし、最悪、住民訴訟にまで発展する可能性もあるかと存じます。
今回の根本原因は、他宗教に無いイスラム教独自の二面性(穏健派と過激派(原理主義者・政治&支配への悪用)を周辺住民が正しく理解していないだけでなく、行政・市議・首長も理解不足・勉強不足、そして住民への周知がなされていない事です。相手に何かを薦める時・許可を求める時には、二面性、メリット・デメリット(デメリットには正当かつ現実的な対処法もセットなら尚可)、その両方を提示するのが人道・倫理です。そうでないなら、悪徳セールスと何ら変わりません。他国では、一部モスクで過激派思想を説いていた事例、政府が閉鎖命令を出したケースが現実に存在するにも関わらず、それを知ろうともせず、予防策を全く講じていない事も大問題です。そういった二面性に関する事実・現実を考慮しないまま、信教の自由・人権問題だと声を高らかにするのは、ナンセンス、稚拙な主張です。
それに加えて、前述の固定資産税3年間滞納→土地差し押さえから、FUJISAWA MASJID側の『郷に入りては郷に従え』を実践しようとしない不誠実さが浮かび上がりました(知人だけでなく、なぜ役所にも相談しなかった?) 。政治色があるとも取れる旧法人名。前述のモスクに対する潜在的危険性を考えれば、運営者・礼拝者(利用者)に対し、公的書類(写真付き・性別記載のもの。パスポート・在留カードetc )による定期的な国籍確認は必要です。
まとめますと、今後、恒久にイスラム過激派(原理主義者・政治&支配への悪用)を発生させず、信教の自由および周辺倭国住民の「静穏・安全な生活を守る権利(人格権・近隣権)」が担保される覚書が必須となるのは明らかです。ムスリム穏健派かつ宗教を政治・支配にする意思が全く無い方々からすれば、全く問題無い内容になっております。
周辺住民・市民・本件に注目している全国の倭国人の中には、「覚書などFUJISAWA MASJID側が守るわけがない」「モスク自体建てられてしまったら終わりだ」「名義貸しの件がそもそも違法なので、より詳細に詰めていくべきだ」という意見もありますから、あくまでこちらの覚書は草案であり、私、藤沢市民一個人としての要望です。周辺住民or藤沢市民(周辺地域のみならず、藤沢市全体へ悪影響を及ぼす可能性がある為)の意向により、今後、内容がより厳格に変更される可能性がある事、そもそも建設そのものが住民の多数派によって拒絶される可能性がある事も予めご承知おきください。
条件付き #藤沢モスク反対 #藤沢市モスク建設反対 #モスク建設反対
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【地域共生および運営遵守に関する覚書】
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作成日:____年__月__日
当事者:
(甲)藤沢市宮原地区・地域住民・藤沢市民(「地域側」)
(乙)一般社団法人FUJISASWA MASJID(「運営側」。宗教法人ダル・ウッサラーム関係者・海老名モスク関係者など、本山・分社の概念を元に運営に携わる全てのムスリム (常時・臨時は不問)も「運営側」に含む。)
本覚書は、甲・乙が相互の信頼に基づき、乙が設立・運営を予定する礼拝施設(以下「施設」)が地域社会と調和し、治安・公共秩序・住民の安全を確保することを目的として、以下のとおり合意する。
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【前文(理念)】
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乙は、イスラム教の倫理(Akhlaq:أخلاق)に基づき、誠実(Sidq)・責任(Amanah)・公正(Adl)・慈悲(Rahmah)・謙遜(Tawadu)を尊重し、地域社会と共生することを恒久に誓約する。倭国国内においては倭国国憲法を恒久に最上位とする。(『郷(倭国国)に入りては郷(倭国国憲法)に従え』を恒久に実践する。)
乙は、以下の1~5を恒久に行わない。
1. シャリーア法を倭国国憲法より優先する事
2. 土葬の希望・実施
3. 屋外・公共施設・公道でのスジュード(Sujud、سُجود)・サジダ(Sajdah、سجدة)「等」を含めた祈祷行為
4. 公的書類(※)を元に本人確認する際の上半身隠蔽
(公的書類を元にした本人確認時のブルカ・ヒジャブ・ニカブ「等」の着衣継続)
5. タキーヤ(Taqiyya)を誤用・乱用した当覚書の破棄・違反
6. 「人々は唯一神アッラーによって創造された被造物」という理念やフィトラ、イスラム教義の曲解・他者への強要・政治や支配への転用
※国籍・性別・顔写真、いずれかが欠けた公的書類は本人確認用として不適とする。
甲と乙は、モスク施設が地域において宗教的・文化的拠点として存在することを理解しつつ、地域住民の安全・生活環境の保全を求め、適宜、協議する。
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【第1条 法令遵守】
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1. 乙は、倭国国法、神奈川県・藤沢市の条例、消防法、建築基準法、騒音規制・交通規制等を遵守する。
2. 乙は、施設の運営にあたって、政治活動、暴力的行為、差別的行為、過激思想の布教を一切行わない。
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【第2条 Akhlaqに基づく運営】
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1. 乙はAkhlaq(倫理)を運営方針の根幹とし、来訪者・利用者に対して相互尊重・誠実さを求める。
2. 乙は、信徒教育・利用者向け規則において、地域社会への敬意と法令順守を明文化し、掲示・配布する。
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【第3条 利用者名簿・出入管理】
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1. 乙は、施設の安全管理および緊急時対応のため、来訪者・常時利用者の名簿(氏名・国籍・連絡先・居住地の市区町村程度)を作成・保管する。
2. 名簿の取扱いは個人情報保護法等を遵守し、目的外利用を行わない。
3. 名簿作成は差別的目的や信教の強制を目的としない。未成年者の情報は保護者同意の下で取得する。
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【第3条の2 本人確認義務と偽名禁止】
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1. 乙は、常時利用者登録および初回の利用を行う者に対して、国籍・性別が明記された顔写真付き公的書類(パスポート・在留カードetc)を元に本人確認を義務付ける。
※国籍・性別・顔写真、いずれかが欠けた公的書類は本人確認用として不適とする。
2. 偽名登録・他人名義の使用を禁止し、発覚した場合は直ちに利用停止・本覚書違反として扱う。
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【第3条の3 改ざん防止・ログ保存】
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1. 名簿・来訪記録は履歴保持型データベースに保存する。
2. 名簿操作は二者認証とし、単独改変を禁止する。
3. すべてのアクセスログを一定期間保存し、ハッシュ記録を定期生成する。
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【第3条の4 公開ハッシュ方式】
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1. 乙は名簿レコードのハッシュ値を月次公開する。
2. 地域連絡会の議事録等に添付し、改ざん確認に利用できるものとする。
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【第3条の5 監査・第三者検証】
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1. 乙は年1回以上、第三者監査を受け入れる。
2. 監査結果は地域連絡会に報告し、改善を実施する。
※第三者監査にローテーションで藤沢市民を組み入れるのが最善。
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【第3条の6 一時来訪者への例外対応】
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1.一時来訪者も臨時登録とし、匿名訪問は認めない。
2.身分確認困難な場合は仮登録の上、初回訪問から1ヵ月以内に確認する。
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【第4条 犯罪・性犯罪への措置・通報】
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1. 凶悪犯罪や性犯罪が発生した場合、速やかに警察へ通報する。
2. 内部処理・隠蔽を行わない。
3. 被害者支援窓口を事前整備し、必要支援を行う。
4. 乙は倭国司法権を受け入れ、宗教的裁定を優先させない。
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【第4条の2 偽造・隠蔽への罰則】
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1. 名簿の偽造・改ざんが判明した場合、当該者を利用停止とし警察へ通報すると同時に重大違反として運営体制見直し、行政への報告を行う。
2. 甲は自治体と協議の上、運営停止や契約解除等を求めることができる。
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【第5条 事前の安全対策】
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1. 乙は、防犯カメラ設置、出入口の管理、夜間の警備体制、照明の確保等の防犯対策を講じる。これらはプライバシー保護の観点から適正に運用する。
2. 乙は、性犯罪防止に関するガイドライン(別紙)を作成し、スタッフ・利用者に対する研修を年1回以上実施する。
3. 乙は、ボランティア・職員等の一定の職務に就く者について、適法な範囲で身元確認・必要な場合の経歴照会(犯罪歴照会等)を行うことができる。ただし、倭国の個人情報保護法や人権規範に従うものとする。
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【第6条 地域説明・協議】
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1. 乙は、建設・運営にあたって、地域説明会を複数回(計3回を目安)開催し、住民からの意見に丁寧に対応する。説明会の記録は公開する。
2.甲・乙は、運営開始後も四半期ごとの協議会(地域連絡会)を設置し、地域とのコミュニケーションを継続する。
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【第7条 運営透明性・財務報告】
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1. 乙は、運営資金の出所(寄付・補助金等)について透明性を確保し、年次報告書を作成して地域に開示する。
2. 乙は、外部監査を受け入れる旨を確認する(必要に応じて自治体が指定する第三者監査機関による監査)。
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【第8条 違反時の措置】
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1. 乙が本覚書の主要条項に重大な違反をした場合、甲は自治体と協議のうえ、以下の措置を求めることができる。
(a) 是正命令の発出、(b) 一時的活動停止の要請、(c) 建築確認・用途許可の再検討・行政手続による許可取消しの請求、(d) 住民による民事訴訟等。
2.前項の措置は、法律に基づく手続に従って実施する。
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【第9条 差別防止・人権配慮】
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1.本覚書は、いかなる人種・出自・性別・信条に基づく差別を許容しない。乙は利用者・地域住民の人権(倭国国憲法・倭国の法律内における人格権・近隣権)を尊重する。
2. 乙は、名簿等の情報を差別的目的で使用しないことを誓約する。
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【第10条 個人情報保護】
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名簿等は個人情報保護法を遵守し、保管期間・削除手続・アクセス管理を明記した規程を設ける。
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【第11条 附属書類・別紙】
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本覚書に添付する書類(別紙)を次のとおり定め、運営側はそれらを遵守するものとする。
•別紙A:施設運営計画書(礼拝時間・最大収容人数・駐車場計画)
•別紙B:地域連絡会運営規程(協議体の構成・開催頻度)
•別紙C:個人情報保護・名簿管理規程(保存期間・利用目的)
•別紙D:防犯・被害者支援フロー(通報手順・支援ネットワーク)
•別紙E:Akhlaq(倫理)に関する運営指針
(※別紙A~Cは乙側にて草案を作成し、甲側の承認を得ること。)
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【第12条 紛争解決】
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本覚書に関する紛争は、当事者間で誠実に協議して解決する。協議で解決できない場合は、管轄裁判所(藤沢地方法院等)において解決する。
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【別紙D:防犯・被害者支援フロー】
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1.被害通報受理(施設スタッフ)→ 直ちに110通報(警察)/119(救急)必要時。
2.被害者の安全確保(別室の確保、第三者同席、医療案内)→ 必要に応じて通訳手配。
例. NPO法人かながわ 外国人すまいサポートセンター tel.045-228-1752
3.記録作成(日時・関係者・状況)→ 名簿照会の可否を確認。
4.警察捜査への全面協力(映像・ログ・名簿提供は法的請求に従う)。
5.被害者への継続支援(医療・カウンセリング・法的支援の案内)。
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【運用チェックリスト】
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•全スタッフは誠実さ・責任を持って行動する。
•差別的言動を禁止し、発見時は速やかに是正措置を取る。
•青少年の保護に関する基準を明文化し、研修を実施する。
1.入会/利用申請書の標準化:氏名(漢字・ローマ字)、生年月日、住所(市区町村)、緊急連絡先、提示ID種類、利用形態(常時/一時)を必須化。
2.確認のワークフロー:スタッフはIDをコピー(同意取得)→申請データと突合→電子DBに登録→登録時にシステムがハッシュを生成して公開バケットに追加。
3.システム要件:変更履歴を保持するCMS/データベース(例:差分保存、ログ不可逆)を導入。アクセスはロールベースで管理。
4.二次承認:主要変更(削除・大量変更)は必ず2名の承認を必要とする。
5.監査・ハッシュ公開ルーチン:月次でレコードハッシュを生成・保存・公開(運営報告に添付)。監査ログは年1回監査人により確認。
6.カメラ等証拠保全:防犯カメラ映像は一定期間(例30日〜90日)保存。ただし撮影範囲は個人のプライベートを過度に侵害しないよう配慮。法的請求があれば速やかに提供。
7.処罰規定・通報体制:偽造・改ざんが判明したら直ちに利用停止→警察へ通報→法的手続きに協力。運営側の責任所在も明記。
8.研修:スタッフ研修(個人情報保護、被害者対応、ログ管理)を年1回以上実施。
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【技術的アイデア(証拠保全手段)】
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•ハッシュによる存在証明:個人情報を平文で公開するのではなく、(氏名+生年月日+登録日時)等の要素を組み合わせたハッシュを生成して公開。これにより「その時点でそのレコードが存在した」ことを第三者に示せる。改ざんがあればハッシュ不一致で露見する。
•WORM(Write Once Read Many)ストレージ:一度書き込んだら消せない保存媒体へのログ保存を検討。
•ブロックチェーン的なタイムスタンプ:外部タイムスタンプ(公開ブロックチェーンにハッシュを記録するなど)で証拠力を高める方法もある
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【保坂区長の世田谷モデル】
世田谷区長がフリージャーナリスト時代に買ったお家は接道2m以下の再建築不可物件。
隣の土地を一瞬借りて建築確認を取得!
申請上は大きな敷地だから建蔽率40%なのにパンパンなお家が出来上がり!
区長、これが世田谷モデルって事なんですね!
#クソ物件オブザイヤー2025 https://t.co/E3b1wpmOm4 December 12, 2025
1RP
④
これは非常に遺憾であり、市民の皆さまにもお詫び申し上げなければならない点です。
ただ、これは40年以上前の話で、当時の建築確認業務を誰が担当していたのかも史料上確認できず、担当者の責任を法的に問うことは難しい状況にあります。
#天理市議会 #行政ウォッチ December 12, 2025
会社の隣地を取得したので、戸建て収益を建てたくて建築士の先生の事務所へ行ってきました。
前回の新築はギリギリ滑り込みで2025年3月完成だったから建築基準法改正前でした。
先生いわく
「今から動くと、建築確認が下りるのは春頃ですね」とのこと。
着工までそんなに時間かかるの?と思ったけれど、構造計算や断熱計算が以前より厳しくなって、審査も時間がかかって大変らしい。
これが巷で問題になってた4号特例の縮小というやつみたい。大幅な法改正だから仕方ないけど、そりゃ世の中の新築着工戸数が減るわけだわ。またひとつ勉強になりました。
#不動産投資
#小牧市不動産 December 12, 2025
藤沢市のモスク問題について
町田てるよし市議が動画で詳細に説明しておられます。
当該問題の解像度を高める上で重要な内容です。
問題に向き合っていただき、ありがとうございます。
以下、要約を共有します。
1.市議の基本スタンス
2.反対派が知っておくべきポイント
3.今後解明されるべき懸念点
4.箇条書き
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町田市議の基本スタンス(前提)
外国人受け入れは「総量規制や不法就労・不正在留の取締強化、土地取引規制など、締めるべき所は締めるべき」という立場で、高市政権の外国人政策をおおむね支持している。
同時に、倭国国憲法の信教の自由と、都市計画法・建築基準法など「法にもとづく手続き」は尊重すべきと考え、今回のモスク建設について、自らが反対運動の先頭に立つことはしないと明言している。
真面目な倭国人と真面目な外国人が損をする制度は改めるべき、というのが軸で、「何でもウェルカム」でも「全部ノー」でもない中間的スタンスを取っている。
モスク反対派が知っておくべきポイント(脊髄反射を避けるため)
藤沢のスリランカ人コミュニティは、1980年代末から約35年かけて家族ぐるみで定住してきた人たちであり、「ここ数年で突然押し寄せた集団」ではない。
スリランカ人はイスラム教徒だけでなく仏教徒もおり、藤沢にはイスラム教徒コミュニティと並行して、100〜150人規模のスリランカ仏教徒コミュニティも存在する。
多くのスリランカ人は「技術・人文知識・国際業務」などの在留資格を持つ就労者で、「不法滞在者の巣」といったイメージは事実に合わない。
今回のモスク計画(運営主体は一般社団法人 FUJISAWA MASJID)は、都市計画法・建築基準法に沿って進んでおり、現時点で手続き上の大きな違法性は見つかっていない。
倭国で団体をテロ組織として扱うには政府の公式指定が必要であり、指定のない団体を「テロ組織だ」「テロとつながっている」と断定することは、名誉毀損リスクが大きい。
イスラム教徒の増加は、倭国政府が大量誘致したというより、スリランカの内戦・経済破綻からの避難・移住の結果として、藤沢に生活基盤を持つ人が増えた面が大きい。
今後解明されるべき懸念点(論点整理)
群馬県の宗教法人ダル・ウッサラームと、運営主体である一般社団法人 FUJISAWA MASJID の具体的な関係・責任分担・契約内容。
FUJISAWA MASJID の運営体制(役員構成、意思決定の仕組み)、資金の流れ(寄付の管理、会計の透明性)、法令順守体制。
選任されるイマーム(宗教指導者)の人選基準と、暴力否定・倭国法令順守・地域との共生に関する明確なスタンス。
交通量・駐車・騒音・ごみなど、日常生活への具体的な影響と、その軽減策(時間帯の配慮、駐車場・誘導体制など)。
タブリーグ等の海外団体との関係の有無について、憶測ではなく、政府・自治体レベルでの公式な事実確認と情報公開。
行政(市・県)が住民説明会や資料公開を通じて、賛否双方の不安をどう受け止め、対話の場を設計していくのか。
動画の要約(簡潔版・箇条書き)
町田市議は、これまで3本出した藤沢モスク関連動画を踏まえ、「現時点で分かった事実」を整理する目的で今回の動画を収録したと説明している。
計画地は藤沢市宮原の市街化調整区域で、事業規模は5〜6億円。都市計画法にもとづく開発行為が進行中で、その後に建築確認申請が出される見込みとされる。
当該地は都市計画法34条14号に基づき、神奈川県開発審査会で「市街化を促進するおそれがない開発行為」として許可され、県の「既存宅地要件(指定前から宅地利用)」に該当すると整理されている。手続き上の大きな違法性は見当たらない、というのが町田市議の認識。
今後は建築基準法48条により、第2種低層住居専用地域で許される用途の建物しか建てられない。
宗教施設は宗教法人が事業主体になる必要があり、このため群馬県伊勢崎市の宗教法人ダル・ウッサラームが開発事業者となった。藤沢側のイスラム教徒が協力を要請した経緯があると説明される。
実際の運営主体は「一般社団法人 FUJISAWA MASJID」であり、ダル・ウッサラームとは個人的な付き合いはあっても、組織として日常的に共同活動してきたわけではないとされる。イマームや施工業者など、今後の具体的体制はまだ検討中の部分が多い。
モスク建設の背景として、近隣の海老名モスクには一度に約2000人が集まり、金曜礼拝を2回に分けるほど混雑していること、藤沢市内の金曜礼拝にも見学した日で約50人が参加していたことが紹介される。建設資金はイスラム教徒からの寄付が中心と聞いている。
調査の中で町田市議が驚いたのは、「藤沢に既に多くのイスラム教徒が住んでいる」ことであり、その多くがスリランカ出身であると判明した点である。
スリランカは多民族国家で、1983〜2009年に内戦、その後もラジャパクサ政権の腐敗や対中債務、「一帯一路」関連インフラ投資などで財政危機が深刻化し、2022年に経済破綻に至ったという経緯が説明される。
化学肥料禁止などの失政で農業が打撃を受け、生活が成り立たなくなった人々が国外脱出を図り、倭国の難民申請でもスリランカ人が最多になった時期がある。
令和5年から6年にかけて申請数が減少していることから、海外脱出のピークは2023年頃だったのではないか、と町田市議はみている。
藤沢へのスリランカ人の移住は1989年頃から湘南台周辺で始まり、家族・親類・友人を少しずつ呼び寄せながらコミュニティが形成され、現在は約850人が市内に定住している(多くが「技術・人文知識・国際業務」などの就労系在留資格)。
藤沢にはイスラム教徒コミュニティに加え、100〜150人規模のスリランカ仏教徒コミュニティもあり、「イスラム教徒だけが急増している」という単純な構図ではないと説明される。イスラム教徒の増加は、倭国政府の積極誘致というより、スリランカの内戦・経済危機からの避難・移住の結果という面が大きいと整理されている。
ネットなどで指摘される「海外テロ組織や過激派とのつながり」については、FUJISAWA MASJID 側が「事実無根で名誉毀損になり得る」と回答していると紹介される。布教運動団体タブリーグの名前も出るが、町田市議自身は実態を完全には把握できていないと率直に述べる。
ただし、倭国で団体をテロ組織扱いするには政府の公式指定が必要であり、指定のない団体を「テロ組織だ」「テロ疑惑がある」と軽々しく決めつけるのは適切ではないとの立場を示す。
町田市議が接した藤沢在住の外国人は、倭国のしきたりを理解し、治安上の大きな不安を感じさせる存在ではなかったと述べる。
倭国で生まれ育った子どもも多く、宗教・民族・国籍を理由に子どもを排除することは許せないと強調する一方、「スリランカ人が多いのは仕方ないと言いたいわけではなく、まず事実を共有したい」というスタンスを示す。
倭国国憲法が信教の自由を保障し、今回のモスク建設も法律に沿って進んでいるため、市議として「建設そのものに反対はしない」と明言しつつ、外国人政策については総量規制や不法就労対策、土地規制などを強化すべきとの考えも併せて述べている。
最後に、「真面目に生活する倭国人と外国人が損をする制度は改めるべき」「この国を思う気持ちは多くの人と共通している」と語り、先祖から受け継いだ皇室・言語・文化・領土を子孫に残すことが自らの使命だと結ぶ。
藤沢の実情を知ることで、イスラム教やイスラム教徒への過度な不安が少しでも和らげば幸いだとし、次回は地域住民や反対派の意見も紹介する予定だと予告している。 December 12, 2025
今週月曜から始まったのは羽生市内での外構工事。ハウスメーカーで建てたお宅ですが、ご紹介で外構だけ承りました。今日は赤城おろしが羽生まで吹いていて寒い!車庫の建築確認が絡む事もあり年末年始を跨ぎますが、とりあえず年内キリの良い所まで頑張りましょう。
#外構工事 #外構屋 #archi283 https://t.co/Oe6HUBXSPh December 12, 2025
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