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寺院
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2025.12.01 03:00
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リポスト先のネパール人の共同生活場の2件隣で中華系企業である中日建設(株)(=大阪万博中国館建設費用を下請けに不払いトラブルを起こした中心)による15階建ての共同住宅建設「徳川・東京香榭新築工事」が進み写真の通り姿を現しています。
工事名の中にある「徳川」は帰化中国人が苗字に選ぶことも多い苗字だという話も有ります。
また、「香榭」は倭国語には存在しない言葉で、中国語で「高台」「寺院の台」「シャンゼリゼ通り」を表す言葉です。
建て主は中華系と類推されます。
南側に向いたベランダが仕切り無く、地域柄に比べてかなり幅が広い感じです。
現時点では共同住宅と「建築計画書の掲示」に記載が有りますが、程なく用途変更をして、中国人向けのホテルに変更されるのではと類推されます。
「建築計画書の掲示」に共同住宅と記載があるものの、「戸数」が掲載されていないのも、怪しさを増しています。
チャイナの逆切れ制裁が収まったら、ここは中華系の集まる拠点になると考えられます。
現在の法制度ではチャイナによるこうした「租界もどき」建設や経済侵略には無防備な倭国。
中国人への不動産売買を禁止する、当たり前の国にしていかねばなりません。
写真は昨日、多くの同志との語らいの後、三河島地区をぐるぐると歩いて現地確認をした際に撮影。 December 12, 2025
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【藤沢モスク 適用法令も間違いと思われる。】
藤沢市の市街化調整区域に宗教施設を建てるためには、都市計画法第34条12号か同14号の要件を満たす必要があります
前回のポストは、都市計画法第34条12号で審査したことを是として説明しましたけど、そもそも藤沢モスクは12号ではなく、立法趣旨からすると14号で審査しなければいけない案件のはずなので、その説明もしておきます。
法第34条12号と14号の違いを簡単に説明すると、
【共通要件1】 開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがない
【共通要件2】 市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当
【12号:要件3】 都道府県の条例で区域、目的又は予定建築物等の用途を限り定められたもの
【14号:要件3】 開発審査会の議を経たもの
・定型的な案件(実務の積み重ねがあるもの)について県の開発審査会に付議する必要はなく、12号の条例の基準で審査すればよい。
・非定型的な案件(実務の積み重ねがないもの)については、14号を適用して、県の開発審査会に付議して慎重に審査する。
この使い分けにより審査の正確性と審査の迅速化のバランスを図るという感じの立法趣旨です。
藤沢モスクに当てはめると、藤沢市の市街化調整区域にモスクが建つのは初めてのはずで、しかもあんな巨大モスクは非定型の典型なので当然14号を適用して県の開発審査会に付議する必要があったわけです。
立法趣旨からすれば12号で許可するなどありえないはずです。
ではなぜ12号で審査したのかといえば、「神社、寺院、教会その他これらに類するもの」との規定が12号の条例に入っているからという形式的な理由です。
「神社、寺院、教会その他これらに類するもの」に「モスク」とか「イスラム教の礼拝堂」との文言そのもの入っていれば行政としては12号で審査せざるを得ないのかもしれません。ただ、条例にはそのような明示的な文言は入っていません。
モスクみたいな小面積でも大量の信者が集まってくるような施設は条例制定時においては完全に想定外と思われ、「その他これらに類するもの」に入る意図は全くなかったはずです。
藤沢モスクは床面積が大きく、神社、寺院、教会などとは異なり、大規模な集会施設に近い機能を持っています。大規模な集会施設は、12号では全く認められない施設です。
こういう場合、12号の適用判断においては「"その他これらに類するもの"に該当せず」で処理して、14号で開発審査会に付議して個別判断を仰がなければならなかった案件だったと思います。
開発審査会で審査していれば、きっと県の優秀な担当者が「そんな広域から大量の信者が集まってくる巨大モスクなんて、許可できるわけねーだろ!」と一喝してくれたと思います。
本当に残念です。
ちなみに、以前、県の開発審査会に確認したところ、「藤沢市が決めたことだから。」との回答でした。
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#藤沢市宮原モスク建設反対
#モスク建設反対
#藤沢モスク December 12, 2025
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