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宗教法人
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2025.12.02 05:00
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俺は信徒の皆さんの信教の自由を守る為に教団に本気で考えてもらいたい。
このままでは厳しい。
信徒の信教の自由を守ると宗教法人の優遇措置条件も守らなければならない。
個人が自分の意思で韓国に行き、そこで献金すること自体は自由で違法ではありません。
海外送金が問題視されるのはマネロン(資金洗浄)と構造が似ている事もあるからです。
信徒の皆さんにはキツい内容もあったと思いますが、俺は解散に反対です。
教団側に信徒の信教の自由を守って欲しいという思いは益々強くなりました。
解散を止めるにはそれしか無いと思う程です。
🙇♂️ December 12, 2025
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高市に高額献金してる神奈我良の川井徳子
この神奈我良ってほんまに宗教法人の実態あんのか?
民家に鳥居つけて神社って事にしてるけど活動報告見ても年数回の活動しかしてない
こんな所がどうやってポーンと3千万も集めるだろうね?
カルト宗教って言うよりも単なる宗教団体の皮をかぶっった商業グループのマ〇ロンダミー団体に見える
高市に3千万渡してもペイ出来る何かがあんのかなあ???
不思議だなあ????https://t.co/a0KqRhUXa0 December 12, 2025
5RP
最近、私の投稿に対する誹謗中傷が増えています。
つまり発信者たちの内容を見ていると、特定の宗教ではなく、宗教法人全般を一括して非難する傾向が強いと感じます。
安倍元首相殺害事件以降、「宗教そのもの」を問題視する空気が広がり、議論がゆがめられているように思います。
結果として、特定の団体に限らない、宗教全体への偏見が助長されていることを、彼ら自身が示しています。
#信教の自由について December 12, 2025
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本日の完成披露試写会、無事、終えることができました。
ご来場いただきました皆様、ありがとうございました。
↓本日、お披露目した映像はこちらから視聴できます。
https://t.co/Dwkc5JUtOL
会場でのゲストの感想コメント、トークショー映像などは近日中に全国拉致監禁強制改宗被害者の会YouTubeチャンネルで配信予定です。
【ゲスト】
宗教法人世界平和統一家庭連合会長 田中富広氏
主の羊クリスチャン教会主任牧師 中川晴久氏
『でっちあげ』『国家の生贄』著者/作家 福田ますみ氏
弁護士 徳永信一氏
【トークショー】
全国拉致監禁強制改宗被害者の会代表 後藤徹
映像原作『人さらいからの脱出』著者/医師 小出浩久氏
弁護士 中山達樹氏
『檻の中の闇』著者/著述家 加藤文宏氏 December 12, 2025
@ichidayuuki 海外の著名人も宗教法人への怨みが安倍総理に向かった理由に関して不可解だと感じているんですね。山上の気持ちはエイトが一番理解されているんでしょうね。 December 12, 2025
統一教会から家庭連合への名称変更の真実 - 宗教法人法26~28条は何を語っているのか? なぜ他国に12年も遅れてようやく「認証」されたのか? 認証と許可との違いは? https://t.co/GvgvoWvnya
#はてなブログ December 12, 2025
確か「旧統一教会特例法」により、統一協会の財産を文部科学省(文化庁)が監視・管理していたハズなので
現時点の状況を公開して欲しいのです
そうすれば
韓国への送金再開?によって
どのくらい財産が散逸されるか?
把握できるのです……ってか
教団を特別指定宗教法人に
格上げして欲しいです💦 https://t.co/yzQsrQOFYF https://t.co/mGaVOuoaw1 December 12, 2025
【ちょっと長い】
遅ればせながらジュリスト2025年12月号のいくつかの記事を読みました。商法関係の速報や商判は措くとして、次の2つが特に面白かった。なお、1点目は会社法に関係します。
■1点目
時の判例「民法709条の不法行為を構成する行為は宗教法人法81条1項1号にいう「法令に違反」する行為に当たるか(最一小決令和7・3・3)」
統一教会の解散命令の前哨戦の事例(つまり解散命令を認定する前提として、不法行為が法令違反であることを裁判所としては認定しておく必要があったように推測する)である。
みんな大好き「刑法は殺人を禁止していないのではないいか」という議論にも間接的に言及している。僕に似ている菅田将暉氏がでていた、ドラマ「ミステリと言う勿れ」でも似たようなシーンがあった。
本文中の問題提起を借りると
「法令の規定が「~してはならない」とか「~しなければならない」というように禁止・命令の形をとっている場合には、その禁止・命令に違反する行為が法令違反行為に当たると解することに大きな問題はない。しかし、民法709条はそのような形をとっていないことから、不法行為を構成する行為が法令違反行為に当たるといえるかが問題となる。」
ということである。
これは、会社法における「法令違反」を考える上でも重要な視点だと思う。法令違反について、不法行為が法令違反に該当するのか、明示的な議論はない。債務不履行(契約違反)の場合も、意図的に債務不履行をすると、それは法令違反なのかよく分からない(消極であろうが)。これは、会社法的に、(ぼくに能力と時間があれば)検討してみたい問題ではある。
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■2点目
徳永貴志「受刑者の選挙権一部選挙における郵便投票の廃止」海外法律情報
フランスでは、2019年から受刑者の郵便投票が認められたそうである(投票権自体は1994年から)。
倭国では、受刑者の選挙権は認められていない。公選法違反等の選挙犯罪かどうかを問わず、認められていない(在外邦人の最高裁判決とは別の考えによるのであろうが、専門外なのでよくわからない)。
論考の中では「郵便投票を希望する受刑者の選挙人登録は、刑務所が所在する県又は地方公共団体の中心市になされる」とある。倭国においては、2歩3歩先の問題であるが、地方選挙権を認める場合は、悩ましい問題にも思う。
なお、本ご論考をみて、昔読んだ松井茂記『LAW IN CONTEXT 憲法』(有斐閣、2010)を思い出した。司法試験って、こういう感じで、他国の立法例を元に出題した年もあったように記憶しているが、記憶違いかもしれない。 December 12, 2025
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