契約解除 トレンド
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2025.12.07 06:00
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J3というカテゴリーができ、チーム数が増えたことで「不幸なJリーガーが増えたんじゃないか?」
とある経営者に、そう言われたことがある。
そのとき僕は返す言葉がなかった。
大卒で月10万円。
バイトをしながら生活し、それでもJリーガーと呼ばれる世界。
2〜3年結果が出なければ契約解除。
25歳ならまだ軌道修正できる。
でも、30歳手前で年収300〜400万円レベルのキャリアしかなく社会に出ていく選手もいる。
じゃあ、このあとどうするの?
夢を追い続けて、ようやく立ったプロの舞台。
だけど、その夢とのギャップはあまりにも大きい。
「自分で選んだ道だから仕方ない」
確かにそうかもしれない。
でも、この構造そのものが無責任すぎるのではないか?
その経営者はそう指摘していた。
サッカー選手である前に、1人の人間としての土台が必要。
指導者もクラブも、本当はこの部分にもっと向き合うべきだと僕は思っている。
ただ、僕が強く感じているのは、サッカーを本気で続けてきた選手には、競技以外でも活躍できるポテンシャルが確実にあるということ。
でもそれは、自然に育つだけものではなく、学んで育てられることもある。
だからこそもっと磨くべきだし、
できれば育成年代から磨く必要がある。
人間力は競技力を上げる。
そして、競技力が上がると人間力はさらに育つ。
この循環を早く作った選手が、成長し、夢に近づき、競技から離れても強く生きていける。
特にJリーグを本気で目指す子どもたちにとって、これは「必須」だと考えている。
サッカーが上手いだけでは生き残れない。
人としての土台があるからこそ、夢に挑戦できるし、夢が叶ったその先も戦い続けられる。
僕は、その土台を一緒に育てたい。 December 12, 2025
3RP
この文章を借地借家法と一緒にして矛盾等がないか解析して見た。結論からいうと「矛盾や契約書的に違法な点はない」
(内容に問題がないという点は別の議論、あくまでこの合意書のみで判断)
この契約は事業用定期借地権に関するもの、期間が30年なので借地借家法第23条第2項に基づく事業用定期借地権に相当する
借地借家法第23条第2項の特則として、事業用定期借地権(10年以上30年以下)については、通常の借地権とは異なり、借地借家法に特則が設けられている
借地借家法第23条第2項の適応の排除
・第13条(建物買取請求権)
・第14条(第三者の建物買取請求権)
・第16条(強行規定)のうち、第13条及び第14条に関する部分
・民法第600条(期間が満了した場合の更新規定)
契約書第3条の有効性として、「本件借地権については、法第4条から第8条まで、法第13条及び法第18条並びに民法(明治29年法律第89号)第619条第1項の適用はないものとする」そして、「法第13条」の適用を排除する特約は、上述の借地借家法第23条第2項によって有効
従って、特約は借地借家法第16条(強行規定)に反して無効となることは無い
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が、解析結果で複数のAIで照合してみたけれど、間違いは無さそう。法律のプロが契約において、法律で許されている最大のメリットを享受できるように作らせれた契約書、だと認知できるかな
事業用定期借地権の特則、10年以上30年以下で30年きっかりって辺りがまさにそれ。特則を得る為に作られた契約書だね
前にどなたかが「定期借地権の契約だと建物の寿命等で計算されるんで渋谷の何だっけ?の契約期間が33年4ヶ月と中途半端になる」と書かれていたと思う
でもフローレンスのコレは30年きっかりという契約。恐らく、事業用定期借地権の特則ありきで作成された契約書なんだろうなと思った(素人考察なので間違っていたらごめんなさい)
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契約書の他の部分「第16条で本件借地権の設定登記を行わない」と根抵当権を整理してみました
基本的に合意書では、建物に担保権を設定すること自体に対する明示的な禁止条項はありません。
但し合意書第10条(4)、甲(区)の承諾なくして「転貸(略)、その他担保を目的とする権利」を禁じている。これが虚偽の申請であり、契約の目的を妨げる行為(信義則違反)として、甲(区)からフローレンスへ契約解除(合意書第13条)を主張される、となるかな?
(対象が建物と土地という違いはある)
契約解除の裁判となった場合の論点は
・甲(区)の損害の有無
・甲(区)の承諾の範囲
・双方信頼関係の破壊
が問題となるらしいです。
実際の所、区は実質の損害を被った訳でもなく、承諾と信頼関係で言えば「事後承諾OK! 信頼関係はズブズブ」となると裁判でも争わない可能性が高いでしょう
重ねていいますが、他の法律は除いています。あくまでこの合意書だけで判断した場合です
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で、実際は「補助金を使って建てた建物」なので、補助金適正化法第22条(財産の処分の制限)
・担保に供すること(抵当権や根抵当権の設定)
違反となりました。
ついでにいうと、補助金適正化法第29条
・所管の行政庁は、財産処分の制限に違反した場合、補助金交付決定を取り消し、既に交付された補助金(利息・加算金を含む)の全部または一部の返還を命じることができる
となります。
その返還を求めない場合、根抵当外したらOKOKで沈静化をはかるのであれば、区とNPOが癒着している証明ではないか?と思われていても仕方がないと思いました
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最後にAIはこう断言しています
「甲乙間の契約違反というレベルではなく、乙の事業運営そのものに関わる、極めて重大な法的・財務的リスクとなります。所管の補助金事務局に事実を説明し、指示を仰ぐ必要があります」
現代表では無く、当時の会長が行った事ですよね。
フローレンス会長は杜撰運営の説明責任を果たすべきではありませんか?
補助金という税金を使いまくったのです
辞めるからOKという逃げ切りは、区民や国民に対して余りにも無責任ではないか?と私は思いました December 12, 2025
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@Cegec4IGvO20849 @7se806 ・・・メルがそんな事を思う訳ないだろ、メルはホロライブ事が、大好きだって知っているだろ?じゃなかったら、メルと仲が良かったホロメンが、なんなに悲しむ訳ないだろ、これはカバーの社員の何者が、カバーの都合の悪いところをメル本人に言ったあと、契約解除されられた、計画的陰謀な可能性がある December 12, 2025
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