大統領令 トレンド
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2025.12.18
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🇺🇸トランプ大統領、フェンタニルの大量流入を受け、その致死性の高さから、大統領令によって正式に「大量破壊兵器」に指定されました。これは年間20万〜30万人もの死者を出している現状を重く見た措置です。
中国産のフェンタニルは、名古屋経由でしたから、対処しないとマズイんじゃないかな⁉️😩 December 12, 2025
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速報:トランプ大統領、新たな大統領令で移民制限を拡大
トランプ大統領は大統領令により移民制限を拡大し、ブルキナファソ、マリ、ニジェール、南スーダン、シリアを制限対象国リストに追加しました。ただし、当初から指定されていた12カ国への入国制限は全面的に維持されます。また、ラオスとシエラレオネへの入国制限を全面的に引き上げ、さらに15カ国に部分的な入国制限を追加し、詐欺リスクに関連する家族滞在ビザの例外措置を厳格化しました。ただし、合法居住者、既存のビザ保有者、外交官、アスリート、そして米国の国益に資する入国者については、ケースバイケースの免除および例外措置を維持します。 December 12, 2025
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12月16日、トランプ大統領は既存の旅行(入国)禁止および制限国家に20カ国を追加する大統領令に署名した。国家安全保障のために高危険国家と判断した国の国民の入国を遮断するということだ。トランプ大統領は6月、19カ国に対して入国禁止および制限令を下している。
今回の大統領令では、全面 #入国禁止 国にブルキナファソ、マリ、ニジェール、南スーダン、シリアの5カ国を追加した。今年6月の大統領令で全面入国禁止対象国に指定されたイラン、イエメン、アフガニスタン、ミャンマー、チャド、コンゴ共和国、赤道ギニア、エリトリア、ハイチ、ソマリア、スーダンの12カ国に対する措置はそのまま維持した。これに先立ち部分的な制限国だったラオスとシエラレオネは全面入国禁止国に再分類した。さらに、ヨルダン川西岸地区の一部を統治するパレスチナ自治政府が発行した書類を所持した旅行客の入国も全面禁止した。
また #入国制限 国として、アンゴラ、アンティグア・バーブーダ、ベナン、コートジボワール、ドミニカ、ガボン、ガンビア、マラウイ、モーリタニア、ナイジェリア、セネガル、タンザニア、トンガ、ザンビア、ジンバブエの15カ国を追加した。ベネズエラ、ブルンジ、キューバ、トーゴの既存4カ国の部分制限国措置はそのまま維持される。
一方、前回入国制限国だったトルクメニスタンの場合、「米国との情報共有システムを改善した」として一部入国制限措置を緩和したが、依然として移民のための入国は禁止だ。これで広範囲な移民・入国制限措置の対象となる国家は19カ国から計39カ国へと2倍になった。
今回の入国制限措置にも例外はある。来年の北中米ワールドカップに参加する選手および関係者については米国に入ることができる。また、該当の国出身の米国市民権者は米国に戻ることができる。ただし、6月には米国市民権者が入国禁止や制限国にいる配偶者や子ども、両親を招請した場合には家族が米国を旅行できるよう例外を置いたが、今回はその例外条項まで削除され、米国入国がいっそう難しくなったと米国メディアのCBSは説明した。この大統領令は2026年1月1日午前12時01分(米国東部時間基準)から発効する December 12, 2025
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【超重要】これがパンデミックの「真の原因」だったのか?💥
トランプ前大統領が署名した、衝撃の大統領令。
その核心は「海外での機能獲得研究への資金提供禁止」。
ウイルスの毒性を高め、機能を強化する…。
そんな危険すぎる研究に、なぜ資金が流れていたのか?😨
多くの人々が、これがCOVID-19の起源だと疑い続けている。
🗣️「もっと早くこれをやっていればよかった」
これは過去の検証ではない。
人類の未来と、次のパンデミックを防ぐための重大な決断だ。 December 12, 2025
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ライト兄弟の日に関する大統領メッセージ
本日、わが国は1903年12月17日、オービルとウィルバー・ライト兄弟が世界初の動力制御式航空機を飛行させた、アメリカが空へと踏み出した英雄的瞬間を祝う。このライト兄弟の日に、オハイオ州デイトン出身の二人の先駆者の天才と勇気を称え、彼らの偉大な偉業を生み出した想像力、忍耐力、そして大胆な野心を擁護することで、その遺産を誇りを持って継承していく。
https://t.co/Lw2V9xd235
ライト兄弟は正式な教育では不足していたが、それを執拗なまでの意欲で補った。高校卒業資格を得られなかったにもかかわらず、オービルとウィルバーは最初の航空機を建造するために必要な機械工学の技術を独学で習得した。彼らはヨーロッパのグライダーから着想を得て、間もなく自力で動力飛行という未踏の領域への挑戦を試みた。4年にわたる執拗な研究、設計、試験の末、その努力はキティホーク近郊の寒く曇った日に実を結んだ。オービルが彼らのフライヤーを12秒間空中に浮かべ、時速7マイル弱で120フィート(約36.6メートル)を飛行させたのである。オービルとウィルバーの偉業は、操縦可能な機械式飛行機械で人間が地上から離陸した史上初の瞬間を刻んだ。
ライト兄弟がノースカロライナ州の風強い海岸で成し遂げた偉業は、人類全体にとって革新の新たな章を開き、アメリカの航空力の新時代を幕開けさせた。この力は今もなお、我が国を雲の上へと、そしてその先へと押し上げ続けている。ノースカロライナでのあの歴史的な日以来、アメリカ合衆国は飛行と航空分野における世界のリーダーであり続けている。わずか70年足らず後、キティホークでのライト兄弟の偉業はアメリカ人を月へと導き、私の政権は再び月へ、そして火星へと向かうことに注力している。
我々はまた、航空旅行と革新の新たな黄金時代を主導することで、ライト兄弟の誇り高き遺産を継承している。私が再任後間もなく、連邦航空局(FAA)内の卓越性と安全性を回復する大統領令に署名した。アメリカ国民を危険に晒す災厄とも言うべき「多様性・公平性・包摂性」プログラムを廃止し、採用慣行における能力主義という神聖な原則を回復します。「ワン・ビッグ・ビューティフル法」の成立により、125億ドルを投じて航空交通管制を最先端技術で近代化します。
アメリカは超音速飛行の分野でも主導的役割を果たしている。私は連邦航空局長に対し、商業用超音速飛行に関する画期的な研究開発を実施するよう指示した。これにより、最新の人工知能技術を組み込んだ航空旅行の新たな進展を推進する。
ライト兄弟の画期的な飛行から122年が経った今も、わが国は驚嘆と希望を胸に空を見上げ続けてきた。本日、オービルとウィルバーの伝説的偉業を称えるにあたり、我々は彼らのビジョンをあらゆる新たなフロンティアへ継承し、革新と発見、そしてわが国を新たな高みへと駆り立てる不屈の精神をもって、アメリカの空を輝かせ続けることを誓う。 December 12, 2025
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フェンタニル「大量破壊兵器」に指定
トランプ氏 大統領令に署名 💀ゾンビみたいになっちゃって…ゾッとする動画ばかり
最近すごく思う
なんで同じ人同士なのに傷つけ合うんだろ…
優しい気持ち持つ方が絶対に幸せなのに
気分転換に動画作った
@k_return_of_k リオン⚜さんの
Happyな曲に乗せて💖 https://t.co/cdqKote3u7 https://t.co/4B93Q4ASz9 December 12, 2025
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ファクトシート:ドナルド・J・トランプ大統領、米国の安全保障保護のため外国人の入国をさらに制限・制限
データに基づく常識的な制限による国家安全保障の強化: 本日、ドナルド・J・トランプ大統領は、審査・身元調査・情報共有において実証済みで持続的かつ深刻な欠陥を有する国々の国民に対する入国制限を拡大・強化する大統領令に署名した。これは国家安全保障及び公共の安全に対する脅威から国を守るための措置である。
https://t.co/sK6gmvCOh3
大統領令は、大統領令10949号に基づき当初指定された12の高リスク国(アフガニスタン、ビルマ、チャド、コンゴ共和国、赤道ギニア、エリトリア、ハイチ、イラン、リビア、ソマリア、スーダン、イエメン)の国民に対する完全な制限及び入国制限を継続する。
最近の分析に基づき、ブルキナファソ、マリ、ニジェール、南スーダン、シリアの5カ国に対し、完全な制限と入国制限を追加する。
また、パレスチナ自治政府発行の旅行書類を所持する個人に対して、完全な制限および入国制限を追加する。
これまでに部分的な制限が課されていた2カ国、すなわちラオスとシエラレオネに対し、完全な制限と入国制限を課すものである。
大統領令は、当初の高リスク7カ国のうち4カ国(ブルンジ、キューバ、トーゴ、ベネズエラ)の国民に対する一部制限を継続する。
トルクメニスタンは前回の布告以降、米国と建設的に協力し、著しい進展を示したため、本布告では同国の非移民ビザ禁止措置を解除する一方、移民としてのトルクメニスタン国民に対する入国停止措置は維持する。
さらに15カ国に対し、部分的な制限および入国制限を追加する:アンゴラ、アンティグア・バーブーダ、ベナン、コートジボワール、ドミニカ、ガボン、ガンビア、マラウイ、モーリタニア、ナイジェリア、セネガル、タンザニア、トンガ、ザンビア、ジンバブエ。
大統領令には、合法的永住者、既存のビザ保持者、アスリートや外交官などの特定のビザカテゴリー、および入国が米国の国益に資する個人に対する例外が盛り込まれている。
大統領令は、詐欺リスクが実証されている広範な家族ベースの移民ビザの適用除外を縮小しつつ、ケースバイケースでの免除は維持する。
国境と国益の保護: 本大統領令による制限と規制は、米国が十分な情報を得ていない外国人の入国を防止するために必要である。これにより、当該外国人がもたらすリスクの評価、外国政府からの協力の確保、移民法の執行、その他の重要な外交政策・国家安全保障・対テロ対策目標の推進が可能となる。
大統領の責務は、我が国への入国を志願する者たちがアメリカ国民に危害を加えないよう、必要な措置を講じることである。
閣僚らと協議し、大統領令14161号、大統領宣言10949号に基づく当初の報告書及びその後収集された国別情報を踏まえ、トランプ大統領は、米国の国家安全保障及び公共の安全の利益を保護するため、追加の国々の国民に対する入国を制限または制限する必要があると判断した。
制限は対象国ごとに設定されており、各国の固有の事情を認識した上で、当該国との協力を促進することを目的としています。
多くの制限対象国では、広範な汚職、不正または信頼性の低い市民文書や犯罪記録、出生登録制度の欠如といった問題が存在し、正確な審査を体系的に妨げている。
一部の国はパスポートの見本や法執行機関のデータの共有を拒否する一方、他の国々は投資による市民権取得制度を許可しており、これにより身元が隠蔽され、審査要件や渡航制限が回避される。
一部の国々におけるビザの長期滞在率の高さと、国外退去対象者の本国送還拒否は、米国の移民法に対する軽視を示しており、米国の執行資源に負担を強いている。
テロリストの存在、犯罪活動、および過激派活動が複数の指定国で発生している結果、全般的な不安定性と政府統制の欠如が生じている。これにより審査能力が不十分となり、これらの国の国民が米国に入国する際に米国市民および米国の利益に直接的なリスクをもたらす。
アメリカを再び安全に: トランプ大統領は、危険な国々への渡航制限を復活させ、国境の安全を確保するという公約を果たしています。
トランプ大統領は最初の任期において、審査プロセスが不十分であるか重大な安全保障上のリスクをもたらす複数の国からの入国を制限する渡航制限を発動した。
最高裁は前政権が導入した渡航制限を支持し、「大統領権限の範囲に完全に含まれる」と判決。さらに「正当な目的に明示的に基づく」と指摘した——すなわち「十分な審査ができない国民の入国を阻止し、他国に審査体制の改善を促す」ことである。
2025年6月、トランプ大統領は、現在の世界的な審査・精査・安全保障リスクに関する最新評価を反映させ、自身の第一期政権時に導入した渡航制限を復活させた。
完全停止の正当性
ブルキナファソ
米国務省によれば、テロ組織はブルキナファソ全土でテロ活動を計画・実行し続けている。2024会計年度における国土安全保障省(DHS)出入国超過滞在報告書(「超過滞在報告書」)によれば、ブルキナファソのB-1/B-2ビザ超過滞在率は9.16%、学生(F)、職業訓練(M)、交流訪問者(J)ビザの超過滞在率は22.95%であった。さらに、ブルキナファソは歴史的に、国外退去対象となる自国民の再受け入れを拒否してきた。
ラオス
在留超過報告書によると、ラオスのB-1/B-2ビザの在留超過率は28.34%、F、M、Jビザの在留超過率は11.41%であった。2023会計年度国土安全保障省(DHS)出入国超過滞在報告書(「2023年超過滞在報告書」)によれば、ラオスのB-1/B-2ビザ超過滞在率は34.77%、F、M、Jビザ超過滞在率は6.49%であった。さらに、ラオスは歴史的に国外退去対象となる自国民を受け入れることを怠ってきた。
マリ
米国務省によれば、マリ政府と武装集団との間の武力衝突は国内全域で頻繁に発生している。テロ組織はマリの特定地域で自由に活動している。
ニジェール
国務省によれば、テロリストとその支援者はニジェール国内での誘拐計画を活発に進行させており、同国全域で攻撃を行う可能性がある。 オーバーステイ報告書によると、ニジェールのB-1/B-2ビザのオーバーステイ率は13.41%、F、M、Jビザのオーバーステイ率は16.46%であった。
シエラレオネ
オーバーステイ報告書によると、シエラレオネのB-1/B-2ビザのオーバーステイ率は16.48%、F、M、Jビザのオーバーステイ率は35.83%であった。2023年オーバーステイ報告書によると、シエラレオネのB-1/B-2ビザの滞在超過率は15.43%、F、M、Jビザの滞在超過率は35.83%であった。さらに、シエラレオネは歴史的に国外退去対象となる自国民を受け入れることを怠ってきた。
南スーダン
オーバーステイ報告書によると、南スーダンのB-1/B-2ビザのオーバーステイ率は6.99%、F、M、Jビザのオーバーステイ率は26.09%であった。さらに、南スーダンは歴史的に国外退去対象となる自国民を受け入れることを怠ってきた。
シリア
シリアは長期にわたる内乱と国内紛争から脱却しつつある。米国と緊密に連携して安全保障上の課題に取り組んでいるものの、同国には依然としてパスポートや市民書類を発行する適切な中央機関が存在せず、適切な審査・選別措置も整っていない。「滞在超過報告書」によると、シリアのB1/B2ビザ滞在超過率は7.09%、F・M・Jビザ滞在超過率は9.34%であった。
パレスチナ自治政府文書
米国が指定する複数のテロ組織が西岸地区またはガザ地区で活発に活動しており、米国市民を殺害している。また、これらの地域における最近の戦争により、審査・スクリーニング能力が損なわれた可能性が高い。これらの要因を踏まえ、さらにパレスチナ自治政府(PA)によるこれらの地域への統制が弱いか、あるいは存在しないことを考慮すると、PAが発行または承認した旅行書類で渡航しようとする個人は、現時点で米国への入国を適切に審査・承認することができない。
一部停止の根拠(B-1、B-2、B-1/B-2、F、M、Jビザの移民及び非移民)
アンゴラ
オーバーステイ報告書によると、アンゴラのB-1/B-2ビザのオーバーステイ率は14.43%、F、M、Jビザのオーバーステイ率は21.92%であった。
アンティグア・バーブーダ
アンティグア・バーブーダは、居住義務を伴わない投資による市民権(CBI)を歴史的に実施してきた。
ベナン
オーバーステイ報告書によると、ベナンはB-1/B-2ビザのオーバーステイ率が12.34%、F、M、Jビザのオーバーステイ率が36.77%であった。
コートジボワール
オーバーステイ報告書によると、コートジボワールのB-1/B-2ビザのオーバーステイ率は8.47%、F、M、Jビザのオーバーステイ率は19.09%であった。
ドミニカ
ドミニカは歴史的に居住義務のないCBI(市民権取得プログラム)を実施してきた。
ガボン
オーバーステイ報告書によると、ガボンはB-1/B-2ビザのオーバーステイ率が13.72%、F、M、Jビザのオーバーステイ率が17.77%であった。
ガンビア
オーバーステイ報告書によると、ガンビアのB-1/B-2ビザのオーバーステイ率は12.70%、F、M、Jビザのオーバーステイ率は38.79%であった。さらに、ガンビアは歴史的に国外退去対象となる自国民の再入国を拒否してきた。
マラウイ
オーバーステイ報告書によると、マラウイのB-1/B-2ビザのオーバーステイ率は22.45%、F、M、Jビザのオーバーステイ率は31.99%であった。
モーリタニア
オーバーステイ報告書によると、モーリタニアのB-1/B-2ビザのオーバーステイ率は9.49%であった。国務省によれば、モーリタニア政府は国内の一部地域でほとんど存在感を示しておらず、これが審査と身元調査に重大な困難を生じさせている。
ナイジェリア
ナイジェリアの一部地域では、ボコ・ハラムやイスラム国などの過激派イスラム系テロ組織が自由に活動しており、これが審査・審査プロセスに重大な困難をもたらしている。オーバーステイ報告書によると、ナイジェリアのB-1/B-2ビザのオーバーステイ率は5.56%、F、M、Jビザのオーバーステイ率は11.90%であった。
セネガル
オーバーステイ報告書によると、セネガルのB-1/B-2ビザのオーバーステイ率は4.30%、F、M、Jビザのオーバーステイ率は13.07%であった。
タンザニア
オーバーステイ報告書によると、タンザニアのB-1/B-2ビザのオーバーステイ率は8.30%、F、M、Jビザのオーバーステイ率は13.97%であった。
トンガ
オーバーステイ報告書によると、トンガのB-1/B-2ビザのオーバーステイ率は6.45%、F、M、Jビザのオーバーステイ率は14.44%であった。
トルクメニスタン
大統領令10949号発令以降、トルクメニスタンは米国と建設的に連携し、身元管理及び情報共有手続きの改善において著しい進展を示している。
トルクメニスタン国民の非移民としての米国入国(B-1、B-2、B-1/B-2、F、M、Jビザ)の一時停止は解除される。ただし、懸念事項が残っているため、トルクメニスタン国民の移民としての米国入国は引き続き停止される。
ザンビア
オーバーステイ報告書によると、ザンビアのB-1/B-2ビザのオーバーステイ率は10.73%、F、M、Jビザのオーバーステイ率は21.02%であった。
ジンバブエ
オーバーステイ報告書によると、ジンバブエのB-1/B-2ビザのオーバーステイ率は7.89%、F、M、Jビザのオーバーステイ率は15.15%であった。 December 12, 2025
7RP
トランプ関税による「80兆円投資」とは何だったのか?――その報道の多くは、国際情勢の読み違いを晒しました。倭国のマス・メディアの病理が、ここに凝縮されています。言い換えれば、“見出しに都合のいい物語”のスパイスです。では、その実態は何だったのでしょうか。
当初の倭国マスコミの記事の多くは、ほとんどが憶測の再生産でした。交渉責任者は赤沢大臣一人に見えるよう映し出され、対する米国側は、財務省ベッセント、USTRグリア、商務省ラトニックと、判り易い役者が揃った構図だけが繰り返されました。
ところが見えてきた骨格は、単なる関税交渉ではありません。少なくとも「対中依存の低減(デリスキング)」と整合する形で、投資・供給網・重要物資を同盟の論理で束ね直す交渉でした。
マスメディアはトランプの「最初のカード」を派手な政治ショーとして扱い、連日「トランプ関税」というフレームで報道を再生産しました。だから焦点は関税に固定され、「何を差し出したのか」という具体品目探しに堕ちました。
要するに、報道は“関税”を主語にし、日米は“関税を動かすための材料”として貿易・非関税・経済安保を束ねていた。だから報道は構造よりも、材料の具体名(譲歩品目)を追う形になったのです。
事実はもっと重い。石破が「国難」と語ったように(表現が幼稚すぎるが)、官僚組織を総動員した「米国の世界戦略」への追随と自律性、そして未来の倭国経済の枠組みとの擦り合わせ――その交渉だったのです。だから交渉は長期化し、官僚組織も増員して対応したし、全貌がなかなか明らかにならず、理解にも時間を要しました。
交渉がまとまるまで、迂闊に発表できない石破政権は、情報空白のまま叩かれる。しかも「トランプ関税が求めたとされる消費税減税」「国民経済の破壊」といった文脈で書かれた戦略文書が先行し、「どうなってるんだ」という国民の視点から攻撃され続けることになってゆくのでした。
だがトランプ政権にとっては、関税を基軸とした対中戦略を同盟国全体の課題として片付ける必要がありました。だから「全世界向け」の体裁でトランプ関税を発表せざるをえなかったのです。
経済規模と地理的に近い倭国・韓国から交渉を始め、次いで欧州とASEANへ――優先国の進展が見えた段階で中国との本格交渉に入る。この運び方は、結果として“対中戦略の環”として読む余地を強く残します。断定はしませんが、少なくとも偶然の並びだけでは説明しにくい。
そしてそれは2025/12に発表された、米国の世界戦略(NSS2025)と強く整合していくことになるのです。
事実関係から整理していきます。
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1. 対米関税交渉タイムライン(赤沢ルート/JST)
※注意:これは「内閣官房ページに掲載された“新着情報”に載っている範囲」です。事務レベル協議など、掲載されないイベントが別途ある可能性は残ります(ここは断定しません)。
2025/4/17
・トランプ大統領表敬 5:30〜約50分
・日米協議(ベッセント/ラトニック/グリア)6:30〜75分
2025/5/2
・日米協議(同上)5:40〜130分
2025/5/23・24
・ラトニック 23:45〜90分
・グリア 3:00〜120分
2025/5/30
・日米協議(ベッセント/ラトニック)21:00〜130分
2025/6/6–7
・6/6 ラトニック 5:45〜110分
・6/7 ベッセント 4:30〜45分/ラトニック 6:00〜110分
2025/6/14–15
・6/14 ラトニック 2:15〜70分/ベッセント 3:40〜45分
・6/15 ラトニック(電話)1:50〜30分
2025/6/27–30
・6/27 ラトニック 23:50〜65分
・6/28 ラトニック(電話)15分+20分
2025/7/3・5
・7/3・5 ラトニック(電話)45分/60分
2025/7/8
・ラトニック(電話)12:45〜40分
・ベッセント(電話)21:00〜30分
2025/7/17
・ラトニック(電話)8:55〜45分
2025/7/21(現地夕刻)
・ラトニック 2時間+
2025/8/6–7
・ラトニック 90分
・ラトニック 180分/ベッセント 30分
9/4
・対日関税引下げの大統領令署名(とされる)+了解覚書 ほか
10/10
・ラトニック(電話)8:00〜60分
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2. 「赤沢ひとりに見えた」倭国側の官僚機構
本部長=総理/本部長代行=官房長官・外相/副本部長=経産相・成長戦略担当相/本部員=全閣僚。運用のためにタスクフォースを置き、庶務は内閣官房の本部事務局が担います。
事務局は、
佐藤内閣官房副長官が事務局長、副長官補が代理。外務省・経産省を中心に当初37名で発足→農水省・国交省等から10名を加え計47名へ拡充。
実際の会合の出席者一覧にも、外務省(経済局)幹部、経産省(製造産業局)幹部、財務大臣、農水大臣、国交大臣などが並びます。つまり“交渉の顔”は赤沢氏でも、後ろの配線は多省庁です。
国内向けの相談・支援は経産省がワンストップで整理し、JETROなどの窓口も束ねています。
まとめると、「赤沢ひとり」に見えるのは演出というより、対米窓口を一本化した結果です。実態は、内閣官房が司令塔となって外務・経産を軸に、財務・農水・国交まで動員する“官邸=配電盤型”の交渉体制で、見えにくいのは人員がいないからではなく、見えるように作っていないから、という話です。
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3. 「憶測報道」と「実際(確認できる議題)」の比較
◆交渉議題の“公式3本柱”は一貫
少なくとも第4回(5/30前後)では赤沢氏が、「貿易拡大・非関税障壁・経済安全保障協力」が各会合のアジェンダで、経済安全保障の中身に半導体サプライチェーン・レアアースを挙げています。
そして市場が敏感な為替は別建てで、日米財務相間で「目標や枠組みは議論していない」と報じられています。
◆憶測(取り沙汰)と、後に“文書に載った成果”の関係
・早い段階から、自動車の安全基準(検査・認証)緩和が“交渉カード”として報じられました。
・5月末には、防衛装備の購入、造船協力、農産物輸入増、車の検査基準見直しなどを“提案パッケージ”として検討、という報道が出ています(=憶測ではなく「検討している」との報道)。
・最終合意(政府議事要旨)では、自動車関税(追加25%)を半減し既存税率と合わせ15%、相互関税も15%に、などが明記。
・ただし同じ議事要旨で総理は、「農産品を含め、倭国側の関税を引き下げることは含まれていない」と明言しています。ここは“憶測(農産物譲歩)”に対する決定的な反証材料です。
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4. 実際の議題 と 報道された議題
4月下旬
◆実際:為替は財務相協議/目標設定なし
◆報道:「為替で圧力」観測(市場中心)
5月〜
◆実際:3本柱(貿易拡大・非関税・経済安保)で継続協議
◆報道:車検・安全基準緩和カード
5/29-30頃
◆実際:同3本柱+経済安保(半導体・レアアース)
◆報道:防衛装備購入、造船協力、農産物輸入増など
7/22合意
◆実際:自動車関税15%、相互関税15%等/倭国側関税引下げなし
◆報道:「農産物譲歩で決着」類は否定材料あり
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「差」をどう見るか(構造の話)
1. 公式発表は“箱”で、報道は“中身”を当てにいく
◆赤沢氏の説明は毎回、**trade expansion(貿易拡大)/non-tariff barriers(非関税)/economic security(経済安保)という“箱”で語られています。
◆一方、報道は「その箱の中に何を入れて米国を動かすのか」(防衛装備購入、規制緩和、農産物、投資…)を追う。だから“リークっぽい具体”が出る。
2. 経済安保は「合意しやすい」カードになりやすい
◆経済安保(半導体・レアアース等)は、日米双方が「対中依存を下げたい」という方向で一致しやすい。赤沢氏自身も“経済安保トピック”として半導体サプライチェーンとレアアースを挙げています。
◆さらに6月には、レアアース供給網での協力提案を準備という報道があり、経済安保が交渉の“アクセル”になった気配があります。
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決定事項の概要(何が“確定”したか)
1) 米国側:対日関税の引下げ・適用ルール
◆相互関税:追加15%を「15%(MFN込み)」に整理。MFNが15%以上の品目は追加なし、15%未満は15%まで(Non-Stacking)。適用は2025/8/7に遡及と整理されています。
◆自動車・自動車部品:232条の追加25%を、「15%(既存MFN 2.5%込み)」へ。
◆航空機・航空機部品(無人機除く):追加15%→無税。
◆天然資源(米国で入手不可能なもの)
◆ジェネリック医薬品(原材料等含む):相互関税から除外(品目と開始時期は商務長官が決定)。
2) 倭国側:購入・制度対応のコミットメント(共同声明で再確認)
◆米国農産品等を年80億ドル規模で追加購入(バイオエタノール、⼤⾖、トウモロコシ、肥料など)。
◆米国エネルギー(LNG等)を年70億ドル規模で追加購入+アラスカLNGのオフテイク契約探索。
◆ボーイング機100機の購入。
◆ミニマム・アクセス米の枠内で米国産米調達を75%増。
◆米国製防衛装備品と半導体の年調達額を数十億ドル規模で増。
◆米国で安全認証された乗用車を追加試験なしで受入れ+米国車に補助金。
3) “投資”の決め方:戦略的投資イニシアティブ(5,500億ドル)
◆対米投資は5,500億ドル。対象分野は、半導体・医薬品・金属・重要鉱物・造船・エネルギー・AI/量子など(例示)。
◆仕組みは、米側に投資委員会(議長:米商務長官)、日米の協議委員会、案件ごとにSPVを立て、JBIC出融資+民間融資(NEXI保証)等で資金を出す構造。
◆キャッシュフロー配分は、まず日米50:50(一定条件まで)→その後90:10など、分配ルールまで書かれています。
◆さらに重要なのが「未拠出」の扱いで、倭国が資金提供をしない選択も可能だが、その場合の調整や、米側が関税を課し得る旨も条文で規定されています。
4) 232条(医薬品・半導体)についての“意図”の明記
◆232条で医薬品・半導体(製造装置含む)に関税が課される場合でも、米国は「他国を超えない税率」を倭国品に適用する意図、とされています。
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この交渉で固まったのは、ざっくり言うと ①モノ(物品)にかかる関税の新しい枠組み+一部の非関税措置 ②対米投資(5,500億ドル)を経済安保・国家安保の文脈で束ねる枠組み、この2本柱です。
しかも投資の枠組みは「資金供出しないなら、米側が関税を課し得る」ような結び方まで書かれていて、貿易×経済安保が“同じ配線”になっています。
ただし、典型的な包括的FTA(自由貿易協定)が持つ“章立て”のうち、まるごと入っていない領域が大きいです。米議会調査局も、日米には限定的な協定はあるが「包括的な二国間FTAはない」と整理しています。
「安全保障“そのもの”を除けば、実質は“物品関税の新枠組み+一部の非関税・購買+経済安保投資(供給網)”を束ねた準・包括パッケージ」という言い方ができると思います。
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米国とトランプの目的はなんだったのか?
1) 米国内への投資誘導・産業再建(確度:高)
ホワイトハウスのファクトシートは、日米合意を「米国の産業力回復」と結びつけ、倭国の投資(5500億ドル)を米国が“指揮(directed)”して中核産業を再建・拡張すると説明しています。
この一点だけで、「関税は“罰金”というより“投資を引き出す梃子”」という構図が透けます。
2) 対中依存の低減=経済安保同盟の形成(確度:高)
USTRの公式リードアウトは、日米協議の論点として関税・非関税と並べて「経済安保の重要性」を明記しています。
さらに最近の報道でも、米国が倭国など同盟国とレアアースや先端技術で対中依存を下げる“経済安全保障連合”を組む動きが描かれています。
なので「対中戦略(少なくともデリスク)」は、交渉の“裏テーマ”というより“表の柱の一つ”です(言い方は婉曲でも)。
3) 中国向けの「資本・技術」流入遮断(確度:中〜高)
2月のホワイトハウス資料では、対中のアウトバウンド投資(対外投資)制限の拡大を検討すると明記しています(半導体、AI、量子、バイオ等)。
これはあなたの言う「中国資本圏への投資を規制」に近い“政策方向”が、少なくとも米国内政策として存在することの裏付けになります。
そしてこの設計は、2025/12に公表された米国の世界戦略(NSS2025)が掲げる「経済安全保障の同盟実装」と、少なくとも方向としては強く整合していく。――つまり、NSSの“先行実装”として読める部分があるのです。
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石破が国難と表現したのはなぜか?
4月上旬、石破首相は米国の相互関税措置について「国難とも称すべき事態」と述べ、超党派で国を挙げて対応する必要があるという趣旨を語っています。
この言い方は典型的に「(a) 与野党・官僚機構・産業界を一気に束ねる」「(b) 国内コスト(支援・調整)を正当化する」「(c) 交渉で“倭国側の譲歩余地は小さい”というシグナルを出す」ために使われます(作業仮説/確度:中〜高)。
「舐められてたまるか」は何を狙った言葉か
7月9日の街頭演説で「国益をかけた戦いだ。舐められてたまるか」と述べ、翌日の番組等でその真意を「安全保障・経済・食料・エネルギーで米国に頼っている。だから言うことを聞くはずだ、と仮に思われるなら、倭国はもっと自立する努力を」と説明しています。
ここから逆算すると、あの言葉は「対中戦略が見えていない」よりも、“依存=服従”という扱いを拒否するための国内向けの姿勢表明として解釈するのが根拠に沿います(確度:高)。
7/23の官邸会見で、合意の中身として「半導体・医薬品など重要物資(経済安保)」に言及しており、経済安保の軸自体は見えていたと読めます(確度:中)。
→ 本人が“依存しているから言うことを聞け、という扱いへの反発”として説明しているので、この接続はかなり強いです(確度:高)。
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まとめ
2024年10月に政権についた石破の頭の中にあったのは、おそらく「倭国が主語になる安全保障」と「経済の自立性」を同じ線で結び直す設計でした。アジア版NATOだの、自衛隊の主体性だの、言葉は荒いが、狙いは“同盟に寄りかかりつつ、同盟に飲み込まれない”という線引きだったはずです。
だが米国の戦略は、もっと巨大で、もっと容赦がない。関税を梃子に投資と供給網を米国中心へ寄せ、経済安保を同盟の義務に変換し、対中依存を下げる。安全保障と通商を別々に扱う時代は終わり、経済そのものが戦略になった。そこに入った瞬間、倭国の選択肢は「賛成か反対か」ではなく、「どの条件で同意するか」に狭まっていく。
その結果、石破政権の打ち手は制約された。大構想は時期尚早として前に進まず、代わりに同盟の実装――指揮統制、共同運用、供給網、重要物資、投資の方向付け――が前景化する。(2025年2月日米共同声明)国内に向けては“自立”を語らねばならないが、対外的には“統合”が進む。つまり、言葉の主語を倭国に置きたいのに、現実の主語は米国の戦略速度になってしまう。
「国難」と呼んだのは、関税の話が重いからではない。関税が、主権の裁量を削る道具として機能し得ると悟ったからです。だから「舐められてたまるか」という感情の形で、依存と服従を切り離そうとした。けれど構造が先に走る以上、政治ができるのは、せいぜい“飲まされ方”を少しでもマシにすることだけ。ここに、政策意図と米国の戦略のズレが生んだ、打ち手の幅の縮みがある。
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ともあれ、この関税交渉の帰結は、対中デリスキング以外に倭国が生き残る道がほとんど残っていない、という現実を突きつけました。問題は「関税」そのものではない。資本と供給網と技術の向きを、同盟の論理で再配置する圧力です。
そして高市政権は、そこから逃げられない。これから待ち受けるのは、防衛費の上積み要請と、対中最前線としての役割圧力の同時進行です。外交で薄めても、先送りしても、請求書だけは確実に届く。
はっきり言って、政権の先行きは残酷です。国民には「国防強化」の名の下で、増税か、それに代わる恒常的な負担増を迫ることになる。しかも負担は財布だけでは終わらない。抑止の実装が進むほど、自衛隊は“対中最前線の運用”に引き寄せられる可能性が高い。
さらに情勢が悪化すれば、人的資源の議論が避けられなくなる。徴兵制の是非を直ちに持ち出すのは飛躍だとしても、「人員確保をどう制度設計するか」という問いから社会が逃げられなくなる可能性はある。結局、問われるのは一つです。――この国は、負担とリスクを直視したうえで、それでも生き残る設計を選べるのか。 December 12, 2025
6RP
ABC ニュースが、トランプ大統領が早ければ水曜にも、マリファナの規制変更に関する大統領令に署名する予定であると報じたことが買い材料となっています。 https://t.co/Sv8qNstA7J December 12, 2025
5RP
外国人の入国を制限し、合衆国の安全を守る
宣言
私の最初の政権下において、私は国家安全保障及び公共の安全に対する脅威が我が国の国境に到達するのを防ぐため、特定の外国人の米国入国を制限した。最高裁判所はこれらの制限を支持した。私は2025年1月20日付大統領令14161号(外国テロリスト及びその他の国家安全保障・公共安全上の脅威から米国を保護するため)並びに2025年6月4日付大統領宣言10949号(外国テロリスト及びその他の国家安全保障・公共安全上の脅威から米国を保護するため)において、これらの実績ある政策を復活させた。(外国テロリスト及びその他の国家安全保障・公共の安全上の脅威から米国を保護するための外国人の入国制限)において、これらの成功した政策を復活させた。
https://t.co/zMnWe78zFi
米国の方針は、テロ攻撃を企てる、国家安全保障及び公共の安全を脅かす、憎悪犯罪を扇動する、あるいはその他の悪意ある目的で移民法を悪用しようとする外国籍者から自国民を保護することである。
米国は、ビザ発給および移民審査の過程において、米国への入国または入国許可前に、米国市民または米国の国益を害する意図を持つ外国人を特定するため、極めて厳重な警戒を怠ってはならない。米国政府は、入国を許可された外国人が、米国市民を脅威に晒す意図、米国文化・政府・制度・建国の理念を損なう意図、または不安定化させる意図、あるいは指定外国テロリストその他の国家安全保障上の脅威を擁護・援助・支援する意図を持っていないことを確実にしなければならない。
大統領令14161号に基づき我が国を守るため、国務長官は司法長官、国土安全保障長官、国家情報長官と連携し、 国家情報長官と調整の上、審査・身元調査情報が著しく不十分であるため、移民国籍法(INA)第212条(f)項(合衆国法典第8編第1182条(f))に基づき、当該国からの国民に対する入国許可の全部または一部の停止を正当化できる世界各国の特定を行った。したがって、大統領令第10949号において、私は、米国及びその国民の国家安全保障及び公共の安全を保護するため、審査・身元調査情報が不十分な国々からの外国人の米国への入国を制限した。また同大統領令は、米国政府に対し、同令で特定された国々に対し、米国の審査・審査、移民、及び安全保障上の要件を遵守するために講じるべき措置について直ちに協議するよう指示した。
これらの取り組みにもかかわらず、大統領令10949で特定された国の大半、およびその他の国々では、審査・身元調査・情報提供において依然として深刻な不備が認められる。少なくとも1か国では、出生報告を確実に行うための病院内メカニズムが欠如している。広範な腐敗に加え、身元調査の全般的な不足と記録管理の不備が相まって、非市民であっても、特に手数料を支払う意思がある場合や、こうした不正行為の支援を専門とする個人を利用する場合、当該国からあらゆる市民文書を入手できる状況が生じている。同国では、法執行機関の記録が米国政府に対し個人の犯罪経歴を提示するのに必要な精度・一貫性をもって維持されていない。別の国では、婚姻届や出生証明書などの公文書が普通紙に手書き・捺印されており、改ざんが極めて容易である。あらゆる種類の偽造記録を生産する不正文書市場が存在するため、ビザ申請の書面による裏付けは事実上不可能だ。さらに別の国では、犯罪記録が広く信頼性に欠け、入手困難である。また別の国では、米国ビザが腐敗した政府高官や組織犯罪集団による資産の不法な越境移動の手段として悪用されている。別の国では腐敗が国家教育制度にまで及び、過去に学生ビザや高額なスポーツ奨学金の資格取得を企てた詐欺師たちに偽造卒業証書や成績情報を提供した事例がある。ある国の政府はパスポートの見本提供を拒否し、米国政府の偽造文書検出能力を損なっている。別の国では、国民の大半が人生の節目を正式に記録しない。これにより、生年月日・婚姻歴・親子関係といった基本経歴情報の有効な検証が、不可能ではないにせよ極めて困難となる。こうした国々には、継続的あるいは新たな渡航制限が正当化される。
さらに、検討を継続した結果、大統領令10949号発令以降の経験および同大統領令発令に対する外国の反応を踏まえ、国務長官、司法長官、国土安全保障長官、国家情報長官は、自国の国民および居住者の中で国家安全保障および公共の安全に対する脅威となる者を特定し、米国と情報を共有するための基本基準を満たせない追加の国々を特定した。例えば、ある国の領土のわずか40%しか政府の完全な統制下に置かれておらず、当局者は非国民を安全に処理・収容・監視する能力が制約されていると指摘している。別の国では、様々な形態の腐敗が蔓延している。その他の国々では、政府転覆や弱体化を目的とした工作が成功しており、その結果、過激派テロ組織が法執行機関の干渉をほとんど受けずに活動し、強制労働、性的人身売買、違法薬物製造・流通、その他当該国の安定を損なう活動を行っている。さらに、これらの国々では文書管理が不十分で政府が腐敗しているため、移民ビザや非移民ビザで米国入国を志願する外国人たちが、こうした犯罪組織を米国に持ち込んでいないという保証はほとんど得られない。
米国法執行機関の報告によれば、本布告で指定された国籍の外国人は、殺人、テロリズム、公金横領、人身密輸、人身取引その他の犯罪行為に関与している。これらの国の多くは犯罪発生率において上位3分の1にランクインしており、外国の公的文書は広く信頼性に欠け、権威ある犯罪情報の不足により、米国の審査・審査当局が過去の犯罪活動やその他の入国拒否事由を評価することは極めて困難である。
最後に、一部の国では居住義務を伴わない投資による市民権(CBI)を提供しており、審査・審査の観点から課題が生じている。例えば、渡航制限対象国の外国籍者が、渡航制限対象外の第二国からCBIを購入し、その第二国の市民権に基づくパスポートを取得した後、米国渡航のための米国ビザを申請することで、出身国に対する渡航制限を回避する可能性があります。さらに、米国法執行機関及び国務省は、歴史的にCBIプログラムが複数のリスクに晒されてきたことを確認している。これらのリスクには、個人が身分や資産を隠蔽し、渡航制限や金融・銀行規制を回避することを可能にする点が含まれる。
上記に挙げた国々の外国人らは、米国の歴史的な寛容さに付け込み、非移民ビザまたは移民ビザの条件を遵守しないことで、わが国の移民法を違反してきた。国土安全保障省(DHS)の入出国超過滞在報告書が指摘するように、多くの国々の外国人には非移民ビザの超過滞在率が高い傾向がある。これらのビザ超過滞在やその他の不正行為は、我が政権が提供する寛大なインセンティブ(例えばCBP Homeアプリを用いた自主帰国制度)にもかかわらず、米国の移民法を露骨に侵害している。米国の移民法を忠実に遵守するためには、超過滞在率が高い国や重大な不正行為が頻発する国からの外国人流入を阻止しなければならない。
加えて、大統領令10949号の実施にあたっては、同令に規定された包括的例外を狭めることが推奨される。これにより外国籍者による悪用を防止する。例えば、米国内に居住する個人の家族に対する移民ビザは、広範な包括的例外の対象外となる。前述の通り、本布告の対象国には、入国許可の決定を妨げる持続的かつ慢性的な審査上の欠陥が存在し、これらは米国の国家安全保障及び公共の安全を脅かすために容易に悪用され得る。これらの欠陥には、不十分な市民文書及び記録管理慣行、広範な腐敗と詐欺、信頼性のないもしくは入手困難な犯罪記録、信頼性の低い政府発行の旅行書類などが含まれる。対象国国民に関するこうした広範なリスクは、当該国からの移民ビザ申請の大部分を占める家族ベースのビザ申請に対しても、少なくとも同等の影響力を持ち、場合によってはさらに大きな影響力を及ぼす可能性がある。家族関係は、米国法執行機関及び国務省が提供する具体的な情報に基づけば、過去にも実際にそうであったように、国内・国際的な資金調達手段などを通じて、詐欺、犯罪、さらにはテロ活動への独自の経路として機能し得る。米国の安全保障を脅かすリスクや欠陥が最も深刻な国々からの移民ビザ申請者の大半を広く除外することは、国家安全保障の保護や、これらの特定国による協力強化・審査改善の促進という目的と矛盾する。これは、前政権下で十分な書類審査や審査メカニズムが整備されないまま米国移民資格を付与された多数の個人が存在し、その家族が例外措置を悪用する可能性がある点(犯罪者が過去に家族ベースのビザを悪用してきたのと同様)を考慮すると、特に当てはまる。したがって、本大統領令の対象となる外国人カテゴリーから生じるリスクは、主要な国別懸念事項が解決されない限り十分に軽減できず、例外的な事例は本大統領令及び大統領令10949に規定される国益上の例外措置を通じて適切に対処可能であると判断した。
これらの検討と考察の結果、私は本布告の第2条及び第3条に記載されている通り、特定の種類の外国人の米国入国に対する制限を、大統領令第10949号の第2条及び第3条に定められた通り継続し、修正することを決定した。また、本布告の第4条及び第5条に記載されている通り、特定のその他の外国人の米国への入国に対して、下記の制限を課すことを決定した。
よって、私、ドナルド・J・トランプは、合衆国憲法及び合衆国法、特に移民国籍法(INA)第212条(f)項及び第215条(a)項の権限に基づき、アメリカ合衆国大統領として、ここに宣言する。合衆国憲法及び合衆国法、特に移民国籍法(INA)第212条(f)項及び第215条(a)項(8 U.S.C. 1182(f)及び1185(a))、並びに合衆国法典第3編第301条に基づき私に付与された権限により、 合衆国法典第3編第301条に基づき、本布告に定める措置を講じない場合、本布告第2条、第3条、第4条及び第5条に規定される者の米国への移民及び非移民としての入国は、米国の利益に有害であり、その入国は一定の制限、制約及び例外の対象とすべきであると認定する。よって、ここに以下の通り布告する:
セクション 1. 方針と目的. (a) 米国は、自国民をテロ攻撃及びその他の国家安全保障・公共の安全に対する脅威から保護することを政策としている。ビザ審査その他の移民手続きに関連する審査・審査手順は、この政策の実施において極めて重要な役割を果たす。これらの手順は、テロ行為を実行・支援・助長する可能性のある外国人、あるいはその他の安全上の脅威をもたらす外国人を検知する能力を強化し、そのような外国人の米国入国を阻止する取り組みを支援するものである。
(b) 外国政府の身元管理および情報共有に関する基準と慣行は、米国の審査および身元調査プロトコルおよび手順の有効性に影響を及ぼす。外国政府は自国民の身元および旅行書類を管理している。また、自国の国民や居住者に関する情報(既知の、あるいは容疑者のテロリストや犯罪者に関する情報を含む)を他国政府に提供する状況についても管理している。
したがって、米国の方針は、外国政府に対し、身元管理および情報共有のプロトコルと手順を改善し、米国の審査・審査システムと定期的に身元情報および脅威情報を共有するよう促すために、必要かつ適切なあらゆる措置を講じることである。
(c) 大統領令10949号は、アメリカ合衆国政府に対し、以下の12か国の国民に対する入国を全面的に制限・制限するよう指示した: アフガニスタン、ビルマ、チャド、コンゴ共和国、赤道ギニア、エリトリア、ハイチ、イラン、リビア、ソマリア、スーダン、イエメン。同大統領令は、米国政府に対し、以下の7か国の国民に対する入国を部分的に制限・制限するよう指示した:ブルンジ、キューバ、ラオス、シエラレオネ、トーゴ、トルクメニスタン、ベネズエラ。さらに、大統領令は国務長官に対し、司法長官、国土安全保障長官、国家情報長官と協議の上、大統領令で特定された各国に対し、米国の審査・審査、移民、安全保障要件を遵守するために講じるべき措置について直ちに協議を開始するよう指示した。
(d)大統領令第10949号は、国務長官に対し、司法長官、国土安全保障長官及び国家情報長官と協議の上、大統領補佐官(国土安全保障担当)を通じて大統領に報告書を提出するよう指示した。同報告書には、大統領令により課された停止及び制限措置を継続、終了、修正、または補充すべきかについての評価及び勧告を記載するものとする。
(e) 国務長官は、大統領補佐官(国土安全保障担当)と共に、本条(d)項に規定する報告書を提出し、複数の国の外国人に対する入国制限及び制限措置の継続適用を勧告した。また同報告書は、審査・スクリーニング情報が著しく不足しているため、入国を全面的または部分的に停止すべき追加の国々を特定した。これらの勧告は、私が大統領令10949号で指示した外国との協議を踏まえたものである。
(f)国務長官からの勧告を評価し、各国に対して制限を課すか否か、またその程度を決定するにあたり、私は国務長官、陸軍長官、司法長官、国土安全保障長官、国家情報長官、大統領補佐官(該当する者)、中央情報局長官と協議した。私は外交政策、国家安全保障、テロ対策の目標を考慮した。さらに、各国の審査・精査能力、情報共有政策、および各国の固有のリスク要因(自国領土内に重大なテロリストの存在があるか否か、ビザ超過滞在率、国外退去対象となる自国民の再受け入れへの協力状況を含む)など、様々な要素を考慮した。ビザの滞在超過率を含むこれらの各要素は、本宣言における決定を行う上で考慮された要素の一つに過ぎず、本宣言における決定は、関連する全ての要素を検討した上で、各国に関する状況の全体に基づいて行われている。
また、移民ビザで入国を許可された外国人および非移民ビザで入国を許可された外国人がそれぞれもたらす異なるリスクについても検討した。移民ビザで入国を許可された者は、米国の合法的永住者であるか、またはその資格を取得し得る。このような移民ビザ入国者は、非移民として入国を許可された者とは異なる国家安全保障上または公共の安全上の懸念を引き起こす可能性がある。米国は合法的永住者に対して、非移民よりも永続的な権利を付与している。合法的永住者は、国家安全保障や公共の安全上の懸念が生じた後であっても、非移民よりも国外退去が困難である。これは、こうした個人の受け入れに伴う誤りのコストを増大させ、危険性を悪化させる。また、移民は一般的に非移民よりも厳格な審査を受けるが、移住希望者の出身国が不十分な身元管理・情報共有政策を維持している場合、あるいは米国に対する国家安全保障・公共の安全上のリスクをもたらす場合、その審査の信頼性は著しく低下する。
これらの要因を検討し、特に国別の制限措置の策定に重点を置いて目標を評価した。このアプローチは、各国の固有の事情を認識した上で、関係国との協力を促進することを目的としている。本宣言により課される制限及び制約は、米国政府が当該外国人が米国に及ぼすリスクを評価するのに十分な情報を有していない外国人の入国または受け入れを防止するために、私の判断において必要である。本宣言による制限及び制約は、以下の目的のために必要である:外国政府からの協力(自国民の滞在超過率削減を含む)の獲得、我が国の移民法の執行、並びにその他の重要な外交政策、国家安全保障及び対テロ対策目標の推進。現状において、本宣言で課される制限及び制約なしに、当該外国人の入国または受け入れは国益に反するものである。
(g) 本条(d)項に記載された報告書を検討し、米国の外交政策、国家安全保障及びテロ対策上の目的を考慮した結果、私は以下の12か国の国民に対する入国を全面的に制限し、制限を継続することを決定した:アフガニスタン、ビルマ、チャド、コンゴ共和国、赤道ギニア、エリトリア、ハイチ、イラン、リビア、ソマリア、スーダン及びイエメン。これらの制限は、移民と非移民の入国を区別するが、双方に適用される。
(h) 本項(d)で規定する報告書を検討し、米国の外交政策、国家安全保障及びテロ対策上の目的を考慮した結果、私は以下の7か国の国民に対する入国を全面的に制限・制限することを決定した: ブルキナファソ、ラオス、マリ、ニジェール、シエラレオネ、南スーダン、シリア。これらの制限は、移民と非移民の入国を区別するが、双方に適用される。また、パレスチナ自治政府(PA)が発給または承認した旅行文書を使用する個人の入国を完全に制限し、制限することを決定した。
(i) 本条(d)項に規定する報告書を検討し、米国の外交政策、国家安全保障及びテロ対策上の目的を考慮した結果、以下の4か国(ブルンジ、キューバ、トーゴ、ベネズエラ)の国民に対する入国を部分的に制限・制限し続けることを決定した。また、トルクメニスタン国民の入国に対する部分的制限及び制限を修正することを決定した。これらの制限は、移民及び非移民の入国を区別するが、双方に適用される。
(j) 本項(d)項に規定する報告書を検討し、米国の外交政策、国家安全保障及びテロ対策上の目的を考慮した上で、 米国は、以下の15カ国の国民に対する入国を部分的に制限・制限することを決定した: アンゴラ、アンティグア・バーブーダ、ベナン、コートジボワール、ドミニカ、ガボン、ガンビア、マラウイ、モーリタニア、ナイジェリア、セネガル、タンザニア、トンガ、ザンビア、ジンバブエ。これらの制限は、移民と非移民の入国を区別するが、双方に適用される。
(k) 本布告の第4条及び第5条は、私が本布告に記載された制限を課す、または継続して課すに至った、身元管理及び情報共有における不備の一部を説明している。これらの不備は、指定された国々の国民に対する無制限の入国が米国の利益に有害であると私が判断した根拠として十分である。しかしながら、これらの判断を下す際に私が依拠した追加の詳細を公表することは、米国の国家安全保障に重大な損害をもたらすものであり、そのような詳細の多くは機密扱いとなっている。
セック. 2. 特定懸念国国民に対する入国の一時停止措置の継続. 以下の国の国民による米国への入国は、大統領令第10949号及び本令に定める通り、引き続き停止され制限される。ただし、本令第6条に規定するカテゴリー別例外及び個別事案ごとの免除は適用される。
(a) アフガニスタン;
(b) ビルマ;
(c) チャド;
(d)コンゴ共和国;
(e) 赤道ギニア;
(f) エリトリア;
(g) ハイチ;
(h) イラン;
(i) リビア;
(j)ソマリア;
(k) スーダン;および
(l) イエメン。
セック. 3. 特定懸念国国民に対する入国の一部停止措置の継続. 以下の国の国民による米国への入国は、大統領令第10949号及び本令に定める通り、引き続き停止され制限される。ただし、本令第6条に規定するカテゴリー別例外及び個別事案ごとの免除は適用される。
(a) ブルンジ;
(b) チャド;
(c) トーゴ; および
(d)ベネズエラ。
セック. 4. 特定懸念国国民の入国を全面的に停止する. 本布告第6条に定める例外規定及び個別事案ごとの免除を条件として、下記の国の国民による米国への入国を、下記の通り停止し制限する。
(a) ブルキナファソ
(i) 米国務省によれば、テロ組織はブルキナファソ全土でテロ活動を計画・実行し続けている。2024会計年度における国土安全保障省(DHS)出入国超過滞在報告書(「超過滞在報告書」)によれば、ブルキナファソのB-1/B-2ビザ超過滞在率は9.16%、学生(F)、職業訓練(M)、交換訪問者(J)ビザの超過滞在率は22.95%であった。さらに、ブルキナファソは歴史的に、国外退去対象となる自国民の再受け入れを拒否してきた。
(ii) ブルキナファソ国民の移民及び非移民としての米国への入国は、ここに全面的に停止される。
(b) ラオス
(i) 不法滞在報告書によると、ラオスのB-1/B-2ビザ不法滞在率は28.34%、F、M、Jビザ不法滞在率は11.41%であった。2023会計年度国土安全保障省(DHS)出入国超過滞在報告書(「2023年超過滞在報告書」)によると、ラオスのB-1/B-2ビザ超過滞在率は34.77%、F、M、Jビザ超過滞在率は6.49%であった。さらに、ラオスは歴史的に国外退去対象となる自国民を受け入れることを怠ってきた。
(ii) ラオス国民の移民及び非移民としての米国への入国は、ここに全面的に停止される。
(c) マリ
(i) 米国務省によれば、マリ政府と武装集団との間の武力紛争は国内全域で頻繁に発生している。 テロ組織はマリの特定地域で自由に活動している。
(ii) マリ国民の移民及び非移民としての米国への入国は、ここに全面的に停止される。
(d) ニジェール
(i) 国務省によれば、テロリスト及びその支援者はニジェール国内での誘拐計画を活発に進行中であり、同国全域で攻撃を行う可能性がある。 オーバーステイ報告書によると、ニジェールのB-1/B-2ビザのオーバーステイ率は13.41%、F、M、Jビザのオーバーステイ率は16.46%であった。
(ii) ニジェール国民の移民及び非移民としての米国への入国は、ここに全面的に停止される。
(e) シエラレオネ
(i) 滞在超過報告書によると、シエラレオネのB-1/B-2ビザ滞在超過率は16.48%、F、M、Jビザ滞在超過率は35.83%であった。 2023年不法滞在報告書によると、シエラレオネのB-1/B-2ビザ不法滞在率は15.43%、F、M、Jビザ不法滞在率は35.83%であった。さらに、シエラレオネは歴史的に国外退去対象となる自国民を受け入れることを怠ってきた。
(ii) シエラレオネ国民の移民及び非移民としての米国への入国は、ここに全面的に停止される。
(f) 南スーダン
(i) 不法滞在報告書によると、南スーダンのB-1/B-2ビザの不法滞在率は6.99%、F、M、Jビザの不法滞在率は26.09%であった。 さらに、南スーダンは歴史的に国外退去対象となる自国民を受け入れることを怠ってきた。
(ii) 南スーダン国民の移民及び非移民としての米国への入国は、ここに全面的に停止される。
(g) シリア
(i) シリアは長期にわたる内乱と国内紛争から脱却しつつある。米国と緊密に連携して安全保障上の課題に取り組んでいるものの、同国には依然としてパスポートや市民書類を発行する適切な中央機関が存在せず、適切な審査・選別措置も整っていない。「滞在超過報告書」によれば、シリアのB-1/B-2ビザ滞在超過率は7.09%、F、M、Jビザ滞在超過率は9.34%であった。
(ii) シリア国民の移民及び非移民としての米国への入国は、ここに全面的に停止される。
(h) パレスチナ自治政府文書
(i) 米国が指定する複数のテロ組織が西岸地区またはガザ地区で活発に活動しており、米国市民を殺害している。また、これらの地域における最近の戦争により、審査・スクリーニング能力が損なわれた可能性が高い。これらの要因を踏まえ、さらにパレスチナ自治政府(PA)によるこれらの地域への統制が弱いか、あるいは存在しないことを考慮すると、PAが発行または承認した旅行書類で渡航しようとする個人は、現時点で米国への入国を適切に審査・承認することができない。
(ii) パレスチナ自治政府(PA)が発給または承認した旅行書類を用いて渡航しようとする外国人の米国への入国(移民・非移民を問わず)は、ここに全面的に停止される。
セック. 5. 特定懸念国国民に対する入国の一部停止. T本布告第6条に定める例外規定及び個別事案ごとの免除を条件として、下記の国の国民による米国への入国を、下記の通り停止し制限する:
(a) アンゴラ
(i) 不法滞在報告書によると、アンゴラのB-1/B-2ビザの不法滞在率は14.43%、F、M、Jビザの不法滞在率は21.92%であった。
(ii) アンゴラ国民の移民としての米国入国、及びB-1、B-2、B-1/B-2、F、M、Jビザによる非移民としての米国入国は、ここに停止される。
(iii) 領事官は、アンゴラ国民に対して発行されるその他の非移民ビザの有効期間を、法律で認められる範囲内で短縮するものとする。
(b) アンティグア・バーブーダ
(i) アンティグア・バーブーダは、居住要件を伴わないCBIを歴史的に実施してきた。
(ii) アンティグア・バーブーダ国民の移民としての米国入国、及びB-1、B-2、B-1/B-2、F、M、Jビザによる非移民としての米国入国は、ここに停止される。
(iii) 領事官は、アンティグア・バーブーダ国民に対して発行されるその他の非移民ビザの有効期間を、法律で認められる範囲内で短縮するものとする。
(c) ベナン
(i) 滞在超過報告書によると、ベナンはB-1/B-2ビザの滞在超過率が12.34%、F、M、Jビザの滞在超過率が36.77%であった。
(ii) ベナン国民の米国への移民としての入国、及びB-1、B-2、B-1/B-2、F、M、Jビザによる非移民としての入国は、ここに停止される。
(iii) 領事官は、ベナン国民に対して発行されるその他の非移民ビザの有効期間を、法律で認められる範囲内で短縮するものとする。
(d) コートジボワール
(i) 不法滞在報告書によると、コートジボワールのB-1/B-2ビザの不法滞在率は8.47%、F、M、Jビザの不法滞在率は19.09%であった。
(ii) コートジボワール国民の米国への入国(移民としての入国、及びB-1、B-2、B-1/B-2、F、M、Jビザによる非移民としての入国)は、ここに停止される。
(iii) 領事官は、コートジボワール国民に対して発行されるその他の非移民ビザの有効期間を、法律で認められる範囲内で短縮するものとする。
(e) ドミニカ
(i) ドミニカは歴史的に居住要件のないCBI(市民権取得プログラム)を実施してきた。
(ii) ドミニカ国民の移民としての米国入国、及びB-1、B-2、B-1/B-2、F、M、Jビザによる非移民としての米国入国は、ここに停止される。
(iii) 領事官は、ドミニカ国民に対して発行されるその他の非移民ビザの有効期間を、法律で認められる範囲内で短縮するものとする。
(f) ガボン
(i) 不法滞在報告書によると、ガボンはB-1/B-2ビザの不法滞在率が13.72%、F、M、Jビザの不法滞在率が17.77%であった。
(ii) ガボン国民の米国への移民としての入国、及びB-1、B-2、B-1/B-2、F、M、Jビザによる非移民としての入国は、ここに停止される。
(iii) 領事官は、ガボン国民に対して発行されるその他の非移民ビザの有効期間を、法律で認められる範囲内で短縮するものとする。
(g) ガンビア
(i) 不法滞在報告書によると、ガンビアのB-1/B-2ビザ不法滞在率は12.70%、F、M、Jビザ不法滞在率は38.79%であった。 さらに、ガンビアは歴史的に国外退去対象となる自国民の再入国を拒否してきた。
(ii) ガンビア国民の米国への移民としての入国、およびB-1、B-2、B-1/B-2、F、M、Jビザによる非移民としての入国は、ここに停止される。
(iii) 領事官は、ガンビア国民に発行されるその他の非移民ビザの有効期間を、法律で認められる範囲で短縮するものとする。
(h) マラウイ
(i) 不法滞在報告書によると、マラウイのB-1/B-2ビザの不法滞在率は22.45%、F、M、Jビザの不法滞在率は31.99%であった。
(ii) マラウイ国民の移民としての米国入国、及びB-1、B-2、B-1/B-2、F、M、Jビザによる非移民としての米国入国は、ここに停止される。
(iii) 領事官は、マラウイ国民に対して発行されるその他の非移民ビザの有効期間を、法律で認められる範囲内で短縮するものとする。
(i) モーリタニア
(i) 不法滞在報告書によると、モーリタニアのB-1/B-2ビザ不法滞在率は9.49パーセントであった。 国務省によれば、モーリタニア政府は国内の一部地域においてほとんど存在感がなく、これが審査と身元調査に重大な困難をもたらしている。
(ii) モーリタニア国民の米国への移民としての入国、及びB-1、B-2、B-1/B-2、F、M、Jビザによる非移民としての入国は、ここに停止される。
(iii) 領事官は、モーリタニア国民に発行されるその他の非移民ビザの有効期間を、法律で認められる範囲内で短縮するものとする。
(j) ナイジェリア
(i) ボコ・ハラムやイスラム国などの過激派イスラム系テロ組織がナイジェリアの一部地域で自由に活動しており、これが審査・選別作業に重大な困難をもたらしている。オーバーステイ報告書によれば、ナイジェリアのB-1/B-2ビザのオーバーステイ率は5.56%、F、M、Jビザのオーバーステイ率は11.90%であった。
(ii) ナイジェリア国民の米国への入国(移民としての入国、及びB-1、B-2、B-1/B-2、F、M、Jビザによる非移民としての入国)は、ここに停止される。
(iii) 領事官は、ナイジェリア国民に対して発行されるその他の非移民ビザの有効期間を、法律で認められる範囲内で短縮するものとする。
(k) セネガル
(i) 不法滞在報告書によると、セネガルのB-1/B-2ビザの不法滞在率は4.30%、F、M、Jビザの不法滞在率は13.07%であった。
(ii) セネガル国民の移民としての米国入国、並びにB-1、B-2、B-1/B-2、F、M、Jビザによる非移民としての米国入国は、ここに停止される。
(iii) 領事官は、セネガル国民に対して発行されるその他の非移民ビザの有効期間を、法律で認められる範囲内で短縮するものとする。
(l) タンザニア
(i) 不法滞在報告書によると、タンザニアのB-1/B-2ビザの不法滞在率は8.30%、F、M、Jビザの不法滞在率は13.97%であった。
(ii) タンザニア国民の米国への移民としての入国、及びB-1、B-2、B-1/B-2、F、M、Jビザによる非移民としての入国は、ここに停止される。
(iii) 領事官は、タンザニア国民に対して発行されるその他の非移民ビザの有効期間を、法律で認められる範囲内で短縮するものとする。
(m) トンガ
(i) 不法滞在報告書によると、トンガのB-1/B-2ビザの不法滞在率は6.45%、F、M、Jビザの不法滞在率は14.44%であった。
(ii) トンガ国民の移民としての米国入国、及びB-1、B-2、B-1/B-2、F、M、Jビザによる非移民としての米国入国は、ここに停止される。
(iii) 領事官は、トンガ国民に対して発行されるその他の非移民ビザの有効期間を、法律で認められる範囲内で短縮するものとする。 December 12, 2025
5RP
アメリカ大手銀行における政治的なデバンキング行為が明るみに
通貨監督庁(OCC)の新たな報告書によると、2020年から2023年にかけて、アメリカの大手銀行9行が政治的なデバンキング行為を行っていたことが確認された。この調査結果は、トランプ大統領が8月7日に発令した「すべてのアメリカ国民に公正な銀行サービスを保証する」と題する大統領令14331号を受けて発表された。
報告書で名指しされた銀行は、バンク・オブ・アメリカ、BMO、シティバンク、キャピタル・ワン、JPモルガン・チェース、PNC、TDバンク、ウェルズ・ファーゴ、USバンクである。OCCによると、これらの金融機関は、政治的または宗教的見解に基づき、法を遵守する個人や企業への銀行サービスを制限または拒否しており、その判断はしばしば「風評リスク」といった曖昧な言葉で正当化されていた。
この報告書は、銀行が共和党のイベントへの支払いを拒否した事例や、ピアツーピア取引で「MAGA」や「トランプ」といった言葉を使用した顧客にフラグを立てた事例を詳述しています。銃器、石油・ガス、政治活動委員会といった政治的にデリケートなセクターへのサービスも制限されましたが、これは主に法違反ではなく、メディアの圧力や世論によるものでした。
ジョナサン・V・グールド監査官は、OCC(米国証券取引委員会)は金融システムの武器化を終わらせるべく動いており、政治的信条や合法的な活動に基づいて不法な差別を行う銀行に対して措置を取ると述べました。この調査結果は、米国における金融へのアクセスがひそかに政治化され、規制当局はこれを阻止するよう圧力を受けていることを裏付けています。
ディープステートのパニックは危機的レベルに達しつつあり、今やドナルド・J・トランプ氏自身がフェイクニュースメディアを回避するためにTelegramに参加しました。彼は、彼らが決して見せたくない情報、名前、そして計画を垂れ流しています。次に何が起こるかは、地球を揺るがすでしょう。この動画をスクロールしないでください。検閲される前に参加してください!
https://t.co/tm6UF9RJDe✅️ December 12, 2025
4RP
(n) トルクメニスタン (i) 大統領令10949号発令以降、トルクメニスタンは米国と建設的に協力し、身元管理及び情報共有手続きの改善において著しい進展を示した。したがって、本大統領令によりトルクメニスタンに課される制限は、大統領令第10949号第3条(f)項に定められた制限を修正し、これに優先する。 (ii) トルクメニスタン国民の非移民としての米国入国(B-1、B-2、B-1/B-2、F、M、Jビザ)の停止は解除される。ただし、懸念事項が残っているため、トルクメニスタン国民の移民としての米国入国は引き続き停止される。 (o) ザンビア (i) 不法滞在報告書によると、ザンビアのB-1/B-2ビザの不法滞在率は10.73%、F、M、Jビザの不法滞在率は21.02%であった。 (ii) ザンビア国民の米国への移民としての入国、及びB-1、B-2、B-1/B-2、F、M、Jビザによる非移民としての入国は、ここに停止される。 (iii) 領事官は、ザンビア国民に対して発行されるその他の非移民ビザの有効期間を、法律で認められる範囲内で短縮するものとする。 (p) ジンバブエ (i) 不法滞在報告書によると、ジンバブエのB-1/B-2ビザの不法滞在率は7.89%、F、M、Jビザの不法滞在率は15.15%であった。 (ii) ジンバブエ国民の移民としての米国入国、及びB-1、B-2、B-1/B-2、F、M、Jビザによる非移民としての米国入国は、ここに停止される。 (iii) 領事官は、ジンバブエ国民に対して発行されるその他の非移民ビザの有効期間を、法律で認められる範囲内で短縮するものとする。 セック. 6. 停止および制限の範囲と実施. (a) 適用範囲。本条(b)項に定める例外及び本条(c)項及び(d)項に基づき行われる例外を除き、本布告第2条、第3条、第4条及び第5条に基づく入国停止及び制限は、以下の条件を満たす指定国の外国人に対してのみ適用される: (i) 本布告の適用開始日において、合衆国外にいる者;および (ii) 本布告の適用開始日において有効なビザを有していない者。 (b) 例外。本布告の第2条、第3条、第4条及び第5条に基づく入国停止及び制限は、次に掲げる者には適用されない: (i) アメリカ合衆国の合法的永住者; (ii) 本布告の第2条、第3条、第4条又は第5条に基づき指定された国の二重国籍者であって、当該指定を受けていない国が発給した旅券を用いて渡航する者; (iii) 以下の分類の有効な非移民ビザを所持して渡航する外国人: A-1、A-2、C-2、C-3、G-1、G-2、G-3、G-4、NATO-1、NATO-2、NATO-3、NATO-4、NATO-5、またはNATO-6; (iv) ワールドカップ、オリンピック、または国務長官が定めるその他の主要なスポーツイベントのために渡航する、コーチ、必要な支援業務を行う者、および近親者を含む、いかなる選手または競技チームの構成員。 (v) 合衆国政府職員に対する特別移民ビザ(合衆国法典第8編第1101条(a)(27)(D)に基づく);および (vi) イラン国内で迫害に直面している民族的・宗教的少数派のための移民ビザ。 (c) 本条(b)項の例外規定は、本布告の発効日より、布告第10949号第2条または第3条に掲げる国々に関する限り、同布告第4条(b)項に定める例外規定を改正し、これに優先する。 (d) 本布告の第2条、第3条、第4条及び第5条に基づく入国停止及び制限の例外は、司法長官がその裁量により、当該個人の渡航が司法省に関連する米国の重大な国益を促進すると認める場合、個別の事案ごとに認められる。これには、個人が刑事手続に証人として参加するために出席しなければならない場合が含まれる。これらの例外は、司法長官またはその指名者が、国務長官及び国土安全保障長官と調整の上、行うものとする。 (e) 本布告の第2条、第3条、第4条及び第5条に基づく入国停止及び制限の例外は、国務長官がその裁量により、当該個人の渡航が米国の国益に資すると認める場合、個別に適用されることがある。これらの例外は、国務長官またはその指名者が、国土安全保障長官またはその指名者と連携してのみ行うものとする。 (f) 本布告の第2条、第3条、第4条及び第5条に基づく入国停止及び制限の例外は、国土安全保障長官がその裁量により、当該個人の渡航が米国の国益に資すると認める場合、個別事例ごとに適用されるものとする。これらの例外は、国土安全保障長官またはその指名者が、国務長官またはその指名者と調整の上、単独で決定するものとする。 セック. 7. 停止及び制限の調整及び解除. (a) 本布告の日から180日以内に、またその後180日ごとに、国務長官は司法長官、国土安全保障長官及び国家情報長官と協議の上、大統領補佐官(国土安全保障担当)を通じて大統領に報告書を提出し、本布告の第2条、第3条、第4条及び第5条により課された停止及び制限を継続、終了、修正又は補充すべきか否かを勧告するものとする。第3条、第4条及び第5条により課された停止及び制限を継続、終了、修正又は補充すべきか否かの勧告を付して提出するものとする。 (b) 国務長官は、司法長官、国土安全保障長官及び国家情報長官と協議の上、本布告の第2条及び第3条に特定された各国に対し、合衆国の審査、身元調査、移民及び安全保障上の要件を遵守するために講じなければならない措置について引き続き協議を行うものとし、また本布告の第4条及び第5条に特定された各国に対し、直ちに協議を行うものとする。国務長官は、司法長官、国土安全保障長官及び国家情報長官と協議の上、本布告の第2条及び第3条に特定された各国に対し、米国が セック. 8. 執行. (a) 国務長官、司法長官及び国土安全保障長官は、本布告の効率的、効果的かつ適切な実施を確保するため、国及び組織を含む適切な国内及び国際的なパートナーと協議を行うものとする。 (b) 本布告を実施するにあたり、国務長官、司法長官及び国土安全保障長官は、適用される全ての法令及び規則を遵守しなければならない。 (c) 本布告の適用開始日以前に発給された移民ビザまたは非移民ビザは、本布告に基づき取り消されることはない。 (d) 本宣言は、米国から亡命許可を得た個人、または既に米国への入国を許可された難民には適用されない。本宣言のいかなる規定も、米国法に準拠して、個人が亡命、難民地位、国外退去の差し止め、または拷問等禁止条約に基づく保護を求める能力を制限するものと解釈してはならない。 セック. 9. 分離可能性. 合衆国の方針は、国家安全保障、外交政策及び対テロ対策上の利益を促進するため、可能な限り最大限に本布告を実施することである。したがって: (a) 本布告のいずれかの規定、または本布告のいずれかの規定のいかなる者または状況への適用が無効と判断された場合でも、本布告の残りの部分およびその他の規定の他の者または状況への適用は、それによって影響を受けないものとする。 (b) 本布告のいずれかの規定、または本布告のいずれかの規定のいかなる人物または状況への適用が、特定の手続き要件の欠如により無効と判断された場合、関連する行政機関の担当官は、現行法および適用される裁判所命令に準拠するため、当該手続き要件を実施しなければならない。 セック. 10. 発効日. この布告は、2026年1月1日東部標準時午前0時1分に発効する。 セック. 11. 総則. (a) 本宣言のいかなる規定も、以下の事項を損なう、またはその他の方法で影響を与えるものと解釈してはならない: (i) 法律により行政部門または機関、もしくはその長に付与された権限;または (ii) 予算、行政、または立法上の提案に関する管理予算局長の職務。 (b) 本宣言は、適用される法律に従い、かつ予算の可否を条件として実施されるものとする。 (c) 本宣言は、いかなる当事者も、合衆国、その省庁、機関、または団体、その職員、従業員、代理人、またはその他の者に対して、法律上または衡平法上、実体法上または手続法上の権利または利益を創設することを意図したものではなく、またそのような権利または利益を創設するものではない。 (d) 本布告の公表費用は国務省が負担するものとする。 証として、私はここに署名する。西暦二千二十五年十二月十六日、アメリカ合衆国独立二百五十周年。 December 12, 2025
4RP
本日ストックボイスにて
堀古英司さんのお話😊
(4日続落オラクル悪役か?)
・オラクルに引っ張られた感じ。
・オラクルはそもそもAI関連銘柄として注目されてきたわけでではなく、トランプ政権がオラクル、インテルを取り上げて強化しようして、一時的に買われる場面があった。
・けれども、投資家がトランプ政権の意向を組んで買い上げた経緯だったので、AIバブルに対する懸念が(世間に)あれば、ニュースを見て、売ろうか迷ってた人が「売る決心がついた」とか、そういう感じだと思います。
(AIはバブル?)
・定義を示さずに「バブル」と言ってる人がほとんどじゃないかと思うんです。
・「上昇率」なのか、ファンダメンタルズを見て全部分析した上での「バブル」なのかっていう、、、。
・単に何もかんでも「バブル」って言って、クリック稼ぎしちゃいけないと思うんですよね。
・まず「バブル」って言うんだったら、その定義を示してから、例えば 100上昇したから、、、とかですね、そう言ってくれれば、「上昇率だけ見てバブルっていうのはおかしいね」とか言えると思います、、、。
(倭国のバブルは警戒なかった)
・あの頃(倭国の80年代)は警戒感がなかった。
・今これだけみんな警戒して「逆バブル」のような状態でありながら「弾ける」って、、、おそらくないですよね。
・倭国のバブルは別にして、アメリカで「バブル」を比べられるのは、「 2000年バブル」しかないんです。
・ 1回のサンプルだけ見て「同じことが起こる」とか、「このようなパターンになったらこうなる」とか、、、、。
・金融危機もそうですけども、同じことって多分ほとんど起こらない。
・同じパターンを想定してても多分なくて、逆にああいうパターンがあったからこそ、みんな警戒するので、逆に長続きする可能性の方が私は今高いんじゃないかと思いますね。
(AI関連以外で他に出てくる可能性は)
・マネーマーケットファンドにこれだけお金があって短期金利が下がって、来年まだ1回か 2回下がるでしょう。
・そんな中でその資金をどこにやろうかって考えてて、一旦バブル懸念が払拭されれば、また買いたいって思ってる人がほとんどだと思いますよね。
・AIが買われすぎたら、その他の銘柄とのバリエーションの乖離が大きくなっていくので、他の銘柄が買われて、、、そういうローテーションがずっと続いていくんじゃないかと思いますね。
(小型株、景気敏感株は?)
・リセッションを伴う利下げ局面と、リセッションを伴わない利下げ局面とは、買われるものがガラッと違うんですよね。
・リセッション伴うのは景気敏感覚が残念で当たり前ですけど、、、。
・リセッション伴わないっていうことは、利下げという口材料も相まって、景気敏感株は結構いいんですよね。
・だから半導体なんか今年もすごく上がってきたんでしょうし、景気敏感株も、結構今年パフォーマスいんですよね。
・基本的にそれを念頭に置けばいいと思ってまして、AIが上下しながら、多分上がっていくんでしょうけれども、それを下がったところで捉えるのもいい。
・「景気が良いんだ」とこういう時は、リセッションと反対のものが買われると見とけばいいと思いますね。
(資金が潤沢に残っている?)
・お金があるだけじゃなく、来年から減税が本格化する、トランプ減税ですね。
・それから規制緩和って、本当に報じられないですけど、目に見えにくいのでメディアで報じにくいからかもしれませんけれども、、、、。
・関税はわかりやすいですから、バンバン報道されますけれども、「規制緩和」は報じにくいので、なかなか表に出ない。
・トランプ大統領は、今 1つの規制を導入することに 、10個撤廃しないといけないという大統領令を出してますので、結構進んでるんですよね。
・ビジネスにとって非常にやりやすい状況だと思います。
(規制緩和は徐々に効いてくる?)
・大きいもの(規制緩和)が出た時には報じられますけど、小さいものがじくじく積み積み上がっていくものってなかなか伝わりにくい。
・利下げ、景気が良い、規制緩和の状況、、、まさしくアベノミクスをやっているかのうような状況と思います。 December 12, 2025
3RP
🚨🚨
来年(2026年)のアメリカ中間選挙は、2026年11月3日(火曜日)に実施される予定だが、ここで共和党は下院を大きく落とす。
そして上院は持ちこたえるが少数派に成りスピーカーもマイク・ジョンソンから民主党のハキーム・ジェフリーズに変わる。
その後共和党の法案はことごとく拒否され廃案となる、早く言えばトランプ政権は(死に体)と成るだろう、後出せるのは大統領令だけだ。
その後今までに課した法案はことごとく修正され骨抜きに成る。後それは10ヶ月半だ、中には共和党が挽回するチャンスが有ると思っている者も居るようだが100%無理な話しで、私に言わせれば今より悪くなるだろう。
来年はIEEPA裁判も残っているが、これも負ける可能性が大きい。負ければIEEPAで得たカネは払い戻しに成る。OBBB法案も直ぐに手直しが入るだろう、今までのトランプの騙しを見ていると酷いものがあった。そして共和党が挽回するチャンスが有ると言うが何の根拠が有って言っているのか不明だ。
もちろんトランプが居なくなれば今までの事を修正し挽回のチャンスはあるだろうが、それ以外にはなく、かえってよけい悪くなると思っている、支持者たちに聞くと、なんとなく、トランプがやるだろう、などと言った何も根拠がなく言っているのが良くわかる。 December 12, 2025
3RP
この大統領令により、計画的なプランデミックは今後起こせなくなる👏
【動画訳】
第一に、機能獲得研究に関するものである。
機能獲得研究とは、病原体やウイルスを偽造して、その毒性を高めたり、機能を変化させたりする生物医学研究の一種だ。
多くの人が、この機能獲得研究が過去10年間に我々を襲ったCOVIDパンデミックの主要原因の一つだと考えている。
この大統領令がまず行うことは、海外での機能獲得研究への連邦政府資金提供の禁止を強制すること。
そのための強力な新たなツールを提供する。
また、この問題に関連する監督メカニズムを強化し、生物医学研究全般が安全に、そして最終的には人々の健康をより守る方法で実施されること。
そのことを確保するための包括的な戦略を策定する。
これは重大なことだ。
もしこれがこれまで実施されていれば、我々が直面した問題は発生しなかったかもしれない。
多くの人が「もっと早くこれをやっていればよかった」と言っている。 December 12, 2025
2RP
@p0258vtJE8w09wN @karenshinjyuku れいわは、イギリスの最高裁で『女性は生物学的女性と定義する』と判断されたこと、アメリカで、生物学的区別を重視すると大統領令が出たことをどう、受け止めているのか。
倭国だけ、女性が女性のみのスペースを求められない、女性の人権が下がってもいいって思ってるんですかね。
異常です。 https://t.co/jdlhN2zfGo December 12, 2025
2RP
トランプ大統領は16日(現地時間)、既存の旅行(入国)禁止および制限国家に20カ国を追加する大統領令に署名。
国家安全保障のために高危険国家と判断した国の国民の入国を遮断。
6月、19カ国に対して入国禁止および制限令。
全面入国禁止国にブルキナファソ、マリ、ニジェール、南スーダン、シリアの5カ国を追加。
全面入国禁止対象国に指定されたイラン、イエメン、アフガニスタン、ミャンマー、チャド、コンゴ共和国、赤道ギニア、エリトリア、ハイチ、ソマリア、スーダンの12カ国に対する措置はそのまま維持。
部分的な制限国だったラオスとシエラレオネは全面入国禁止国に再分類。
ヨルダン川西岸地区の一部を統治するパレスチナ自治政府が発行した書類を所持した旅行客の入国も全面禁止。
入国制限国として、アンゴラ、アンティグア・バーブーダ、ベナン、コートジボワール、ドミニカ、ガボン、ガンビア、マラウイ、モーリタニア、ナイジェリア、セネガル、タンザニア、トンガ、ザンビア、ジンバブエの15カ国を追加。
ベネズエラ、ブルンジ、キューバ、トーゴの既存4カ国の部分制限国措置はそのまま維持。
前回入国制限国だったトルクメニスタンの場合、「米国との情報共有システムを改善した」として一部入国制限措置を緩和したが、依然として移民のための入国は禁止。
広範囲な移民・入国制限措置の対象となる国家は19カ国から計39カ国へと2倍。
今回の入国制限措置にも例外。
来年の北中米ワールドカップに参加する選手および関係者については米国に入ることができる。
該当の国出身の米国市民権者は米国に戻ることができる。
6月には米国市民権者が入国禁止や制限国にいる配偶者や子ども、両親を招請した場合には家族が米国を旅行できるよう例外を置いたが、今回はその例外条項まで削除。
米国入国がいっそう難しくなったと米国メディアのCBSは説明。この大統領令は2026年1月1日午前12時01分(米国東部時間基準)から。
倭国も同じにしてほしい December 12, 2025
2RP
トランプ米大統領、議決権行使助言企業のDEI・ESG方針より米国民の利益求める大統領令に署名(米国) | ビジネス短信 ―ジェトロの海外ニュース - ジェトロ https://t.co/vke62GxHpr December 12, 2025
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