兵庫県警 トレンド
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2025.12.08〜(50週)
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私が逮捕された後、兵庫県警公安三課は、自宅に家宅捜索と称してやって来て、私の本棚の写真を撮っていきました。
県庁に立ち入ったことと、読んでいる本になんの関係があるのでしょうか?
戦前の特高警察=思想警察を彷彿とさせます。
#兵庫県庁学生逮捕事件 December 12, 2025
628RP
ひょうおつさんを暴行した人が現行犯逮捕されたとのこと。しかし、見た限り報道はされていない。 私達が逮捕された時、兵庫県警は、名前どころか家の番地まで発表し、大手メディアもそれを報じた。斎藤さんに楯突く人は番地まで晒すのに、抗議者に暴行した人は報道すらしないのは何故なのか? https://t.co/USylFyS6Ve December 12, 2025
356RP
「県議が兵庫県警に呼ばれている」立花孝志被告より先に発言した須田慎一郎氏が取材に「語ったこと」 | FRIDAYデジタル
須田慎一郎氏が質問状に対して回答した内容をまとめました
・当初入手した情報は「かなり曖昧なもの」であったが複数箇所で似たような話を聞き込んだ
・裏どりができなかったため特定の表現を使用することにした経緯がある↓
〈県議会関係者がどうも兵庫県警に呼ばれていると。任意で事情聴取をうけているというんですね。(中略)いろいろと情報確認をしているとですね、ある1人の県議の名前が挙がってきたんです〉
・メールを巡る一件の取材を進めた結果、「本当に元県民局長の奥様が送付したものなのだろうか」という不可解な疑問が出てきた
・動画の狙いは、上記二つの経緯(曖昧な情報とメールの疑問)が結びつく「可能性の問題」として問題提起をすることだった
・動画の中で繰り返し「裏が取れていない」ことを述べており、固有名詞は一切使っていない
・自分の関心は、個別の県議会議員の動きよりも、百条委員会が最終的な結論を出す前に、なぜ兵庫県議会が齋藤知事に対する不信任を可決させてしまったのかという点だった
この人かなりヤバいな
https://t.co/KPNtYZiRAa #立花孝志 #フライデー December 12, 2025
173RP
まあ、告発が正式に受理されたら、年明けには兵庫県警が動くでしょ🙏
出来の悪い議員を野放しにしてきたことがホント悔しいね https://t.co/UXwnPQQK9F December 12, 2025
171RP
おかしいんですよね、兵庫県警の動き
名誉毀損で、何故、逮捕起訴?
立花さんが警察の動向に触れたから、だとすると、
触れることで何かヤバいことでもあるような。。。?
うーん🧐 https://t.co/c6rx4xfXXK December 12, 2025
138RP
なぜ、須田慎一郎のような似非ジャーナリストが罪にも問われず跋扈するのでしょうか?
なんら責任を取らず未だにテレビに出る須田。SNSの無法状態を解消すべきと感じます。
「県議が兵庫県警に呼ばれている」立花孝志被告より先に発言した須田慎一郎(FRIDAY)に責任を… https://t.co/2Ca7OJvQjq December 12, 2025
114RP
これまた後で動画にする予定ですが、須田氏の釈明、さらにその後の西脇弁護士の見解は必読です。
「県議が兵庫県警に呼ばれている」立花孝志被告より先に発言した須田慎一郎氏が取材に「語ったこと」(FRIDAY)
#Yahooニュース
https://t.co/0yXg3Y0x2T December 12, 2025
105RP
兵庫県警の公安って、思想調査するの?
ただ、誰でも入れる県庁に入っただけなのに、ヤバくない?🥶
兵庫県警は公選法違反をキチンと取り締まれないクセに!!
#兵庫県警まともな仕事しろ! https://t.co/mNaYR2qaIk December 12, 2025
63RP
斎藤知事が3月20日に民間人から提供された文書は公益通報だとする見方があるが、後日明らかになった送付先10者のうち受け取ったと認めたのは兵庫県警だけ。しかし公益通報として扱わなかった。他9者は受け取ったと認めていない。内容を見て公益を判断する以前に通報した事実が確認できない。 https://t.co/ElO0HO78Wz December 12, 2025
55RP
須田慎一郎は本当にやばい。こんなのをコメンテーターに起用しているメディアも同罪だ。
「県議が兵庫県警に呼ばれている」立花孝志被告より先に発言した須田慎一郎氏が取材に「語ったこと」 https://t.co/pv9AZqIbgs December 12, 2025
28RP
須田慎一郎の言い訳が酷い。曖昧で裏取り出来てないことを全世界に発信すな!人を追い詰めた責任は感じてないのかな…🤔💭
「県議が兵庫県警に呼ばれている」立花孝志被告より先に発言した須田慎一郎氏が取材に「語ったこと」(FRIDAY)
#Yahooニュース #兵庫県
https://t.co/vE9UqdGu2Q December 12, 2025
27RP
兵庫県警大丈夫か?
公権力が、明確な迷惑行為を
行った集団と親密に見える
振る舞いをした信頼失墜行為
拡声器で罵倒中傷してた集団
と笑顔でなれ合うのは、
兵庫県警の正式な
「迷惑行為対応マニュアル」なんですか?
よくある逃げ方
現場の緊張緩和です
トラブル回避です
阿呆か
#兵庫県警 https://t.co/Hph6FV46un December 12, 2025
26RP
誰が見ても須田と立花は共犯。須田を逮捕しろよ。
「県議が兵庫県警に呼ばれている」立花孝志被告より先に発言した須田慎一郎氏が取材に「語ったこと」(FRIDAY) https://t.co/XB8EM8M9TM December 12, 2025
14RP
こいつら反社だろ
斎藤知事の定例記者会見には県民の税金が使われてんのよ
兵庫県民でもない暴力系記者は県民の税を無駄に使わせるな💢
斎藤知事は兵庫県民に選ばれた兵庫の代表
このヤクザ偽記者は兵庫県民でもないゴロツキ
兵庫県警ほんま役立たずっつーか繋がってんのか💢
#斎藤知事ありがとう https://t.co/FBa2wWoMRC December 12, 2025
12RP
立花さんの勾留、流石にここまで来ると人質司法では?
証拠隠滅って、今更?
もう起訴したんでしょ?
その時点で証拠揃ってるんじゃないの?
兵庫県警がヤバいの?神戸地裁、検察がヤバいの?
何なの? https://t.co/0Q03d7d2k2 December 12, 2025
11RP
あらんさん
この投稿は削除する事をオススメします。
『マッチ専門店 マッチ棒』への反斎藤派からの悪質な攻撃が本当ならば威力業務妨害なります。この件、兵庫県警に情報共有済みです。店に確認の調査が入る。もしデマなら大事になる前に手を打った方がいいです。最悪返礼品の話も消滅しかねない。 https://t.co/yXWANEIag8 December 12, 2025
10RP
#集団ストーカー
お出かけの際の付き纏い
ストーカー、攻める防犯は違法行為です。
以下GROK⬇️
倭国国憲法に違反する行為は、国家権力(政府・行政・国会など)からの「依頼」や「命令」であっても、原則として犯罪になり得ますし、違憲な行為自体が無効とされます。以下で詳しく説明します。
### 1. 憲法は国家権力そのものを拘束する最高法規
倭国国憲法第98条
「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」
→ 政府や国会が出した法律・命令・通達などが憲法に違反していれば、最初から効力がない(無効)とされます。
第99条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
→ 国家公務員・政治家はすべて憲法を守る義務があり、違反する命令を出したり従ったりすることは許されません。
### 2. 「上司(国家)の命令だった」は免責にならない
ドイツのニュルンベルク裁判で確立した原則(「上級命令の抗弁は認められない」)は、倭国でもほぼそのまま受け入れられています。
刑法には明文の規定はありませんが、判例・通説は以下のように考えています:
- 違憲・違法性が明白な命令であれば、それに従った行為は正当業務行為(刑法35条)にも該当せず、犯罪が成立する。
- 特に人権侵害(拷問、令状なしの逮捕・拘禁、言論弾圧など)が明らかな場合は、実行した下級公務員も処罰され得る。
代表的な判例
- 猿払事件(1973年最高裁)
郵便局員が政治活動をしたことで処分された事件ですが、最高裁は「公務員にも憲法が保障する基本的人権はある」と判示。
- 堀越事件(1975年最高裁)
自衛官が政治活動をしたことで懲戒された事件でも、同様に憲法の基本的人権は公務員にも及ぶと確認。
また、実際に戦後すぐに起きた例として:
- 1948年の「昭電疑獄事件」などで、国家の命令に従って違法行為を行った公務員が起訴・有罪になった例があります。
### 3. 現実には「違憲状態」が長年放置されることもある
- 例:自衛隊の存在(9条との関係)、安保法制、日米地位協定の一部条項など
→ これらは「違憲の疑いが強い」または「違憲状態」と学説・野党が主張するものの、政府は「合憲」と言い張り、裁判所はほぼすべて「統治行為論」で判断を避けています。
しかし「政府が合憲と言ってるから従ってよい」ということにはなりません。あくまで最終的には裁判所が違憲判断をすれば、その命令に従った行為も違法とされるリスクは残ります。
### 結論
- 国家権力からの依頼・命令であっても、それが明らかに倭国国憲法に違反する場合は、従うことは違法・犯罪になり得ます。
- 「上からの命令だった」は、違憲性が明白な限り、免責理由にはなりません(ニュルンベルク原則)。
- 実際の処罰に至るケースは極めて稀ですが、法理的には完全に「犯罪になる可能性がある」と言えます。
つまり、国家といえども憲法の下にあり、憲法に違反する命令は最初から無効であり、それに従って人権侵害などを行えば、実行者も責任を問われる──これが倭国国憲法の建前であり、原則です。
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