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2025.11.26 04:00
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【国連サイバー犯罪条約について外交防衛委員会で質疑】
昨日11月20日、2025年の参院選で再選してから初めて、国会での質疑を行いました。
「国連サイバー犯罪条約(新サイバー犯罪条約)の国内手続で、表現の自由、特にマンガ・アニメ・ゲームをはじめとする創作表現の自由を制限させない!」という選挙の際に皆さまと交わした約束を果たすため、今国会(2025年臨時会)からは、外交防衛委員会に所属。
筆頭理事となりましたので、自ら重要な初回の対政府質疑に立つことを決め、昨日の外交防衛委員会に臨みました。
限られた時間でしたので、特に重要な事項について絞って質疑を行いました。要点は以下のとおりです。
Q1
国連サイバー犯罪条約に関して2025年10月25日から26日までハノイで開催された署名式に、倭国は、参加はしたが、署名はしなかったのはなぜか。
A1(政府参考人)
一般に条約の署名に当たっては国内法制との整合性等について総合的に検討の上締結に一定のめどを立てる必要がある。本条約に関しては、こうした点について現在関係省庁間で慎重に精査していることから、今回の署名式典においては署名を行わなかった。
Q2
倭国政府は、国連サイバー犯罪条約の意義についてどのように認識しているのか。
A2(茂木外務大臣)
本条約はサイバー犯罪が国境を越える脅威となる中で、国際社会が一致してサイバー犯罪に対応すべく、国連として初めて作成をしたもの。国際社会全体のサイバー犯罪対処能力を強化し、自由、公正かつ安全なサイバー空間確保することに資すると考えている。
Q3
国連サイバー犯罪条約14条は、創作表現の制限につながるものであるが、創作表現への影響を最小限にすることができる3項が入った。この14条3項をめぐってアドホック委員会でどのような議論が行われてきたのか、外務省はどのように関与したのか。
A3(政府参考人)
倭国は、本条約の交渉の初期段階から一貫して、児童の人権の擁護の観点から14条の趣旨を支持してきた。同時に、表現の自由の確保も不可欠であり、表現活動が不当に制限されることがあってはならないとの立場で積極的に議論に貢献し、3項の規定が加わった。
Q4
ウィーン条約法条約19条とはどのような規定か、留保を付そうとする条約の規定に関してその条約上の留保規定がない場合でも、ウィーン条約法条約19条によって留保できると承知しているが、倭国においてこの規定を活用した事例にどのようなものがあるのか。
A4(政府参考人)
ウィーン条約法条約第19条は、①条約が当該留保を付することを禁止している場合、②その条約が当該留保を含まない特定の留保のみを付することができる旨を特に定めている場合、③当該留保が条約の趣旨・目的と両立しないものである場合を除き、条約には留保を付することができるという趣旨を規定したもの。倭国では、1994年に締結した児童の権利条約において、児童とその他の拘禁者の分離について規定する第37条(c)に関して、児童の権利条約に定める18歳という児童の年齢の上限と国内法による20歳という我が国の少年の年齢の上限に当時乖離があったため留保を行ったというケースがある。
Q5
国連サイバー犯罪条約14条1項(b)について、そのまま国内法を整備することになると、児童ポルノ禁止法の改正が必要となる可能性がある。この点、14条1項については、14条2項に関する3項のような規定がないが、ウィーン条約法条約19条によって14条1項(b)を留保することはできるのか。
A5(政府参考人)
国連サイバー犯罪条約については、関係省庁と精査中であるため、国連サイバー犯罪条約14条1項(b)をウィーン条約法条約19条によっを留保することができるか否かについては、現時点では判断することができない。
Q6
国連サイバー犯罪条約の締結を進めるにあたっては、倭国の豊かで多様な創作文化が破壊されないよう、表現の自由、特に創作表現の自由に影響しないようにすることをお約束いただきたいが、茂木大臣のご決意を伺う。
A6(茂木外務大臣)
国際的なサイバー犯罪に適切に対応するためには国際的に協調した取組が重要だが、同時に、表現の自由も確保することが不可欠である。特に、創作表現が不当に制限されることがあってはならないと考えている。
以上が、国連サイバー犯罪条約についての質疑の概要です。
引き続き、国連サイバー犯罪条約の国内手続で創作表現の自由が制限されることのないよう、全力で取組んで参ります! November 11, 2025
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