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個人情報保護
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2025.12.11 07:00
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いよいよ2025年も残すところあと1か月!
12月と言えば…クリスマス🎄ということで、
プレゼント企画を開催中♪
「シナぷしゅ 黒鍵も弾ける!
はじめてのドレミファぷしゅぷしゅ」が
抽選で3名様に当たります🎁
📮応募方法
1⃣@synapusyu をフォロー
2⃣この投稿をリポスト
✅この投稿にコメントで当選倍率UP!
【応募〆切】12月11日(木)
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🎁プレゼント情報
【商品名】
シナぷしゅ 黒鍵も弾ける!
はじめてのドレミファぷしゅぷしゅ
【商品紹介】
通常のピアノあそびはもちろん、モードを切替えることでぷしゅぷしゅや動物の声を楽しめます🎹「はじまりぷしゅ」などの番組メロディや童謡メロディも流れます🎶
黒鍵が弾けたり和音も弾ける仕様で、音感やリズム感を育みます🥳
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▼▼ご応募の前にご一読ください▼▼
<応募条件・注意事項>
●倭国国内に在住し、郵便物・宅配物の受け取りが可能な方のみご応募ください。
●当選された方には、当選のご連絡およびプレゼント発送先入力フォームのURLをXのDMでご案内いたします。当アカウント(@synapusyu)からDMが届きましたら、手順に従ってプレゼント発送先情報をご入力ください。
●指定する期日までに必要な情報をご入力いただけない場合や、ご入力情報に不備・誤りがありプレゼントを送付できない場合は、応募・当選が無効になりますのでご注意ください。
●当選者へのDMは12月中旬、プレゼントの発送は12月下旬を予定しておりますが、都合により多少前後する場合がございます。
●当アカウントの投稿へのコメントやDMにて、抽選や発送状況などのプレゼントキャンペーンに関する個別のお問い合わせにはご回答しかねますので予めご了承ください。
<個人情報の取扱いについて>
ご応募にあたって入力いただく個人情報の取扱いについては、以下のリンク先をご覧ください。ご応募をもって、株式会社テレビ東京の個人情報保護方針にご同意いただいたものとさせていただきます。
個人情報の取り扱い
https://t.co/w8HCIFj2kd
<免責事項>
●当社は、本キャンペーンの内容を応募者への事前告知なしに変更・終了する場合があります。
●当選者の都合でプレゼントを受領できなかった場合や、配送時に紛失・破損等があった場合、プレゼントの再送付は行いません。
●本キャンペーンに応募するために生じたいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
#ぷしゅサンタからのXmasプレゼントキャンペーン
#シナぷしゅ #ぷしゅぷしゅ #テレ東 #テレビ東京 #クリスマス #Xmas December 12, 2025
9RP
🎁✨ガンプラプレゼント企画🎁✨(第74回)
日頃より応援いただき、ありがとうございます!
感謝の気持ちを込めて毎週恒例のプレゼント企画を開催いたします✨🎉
📝今週のラインナップはこちら↓↓
①HG 1/144 白いガンダム & HG 1/144 ガンダムザガン & HG 1/144 シャア専用ザク(GQ)
②HG 1/144 量産型ザク+ビッグガン(ガンダムサンダーボルト版) & HG 1/144 フルアーマー・ガンダム(GUNDAM THUNDERBOLT Ver.)
③MG 1/100 RZG-95C リゼル(隊長機)
④MG 1/100 インフィニットジャスティスガンダム
各ガンプラを抽選でそれぞれ”1名様”にプレゼントいたします。
合計”4名様”に当たります🎁
日頃より商品リンクをご活用いただき、誠にありがとうございます。
皆さまからのたくさんのご応募を心よりお待ちしております。
応募条件:フォロー&このポストをリポスト
応募期限:2025年12月6日(土)~2025年12月11日(木)23:59
結果発表:2025年12月12日(金)
◆[注意事項 ]
・期間中にご応募いただいた方の中から、それぞれ抽選で1名様ずつ(合計4名様)が当選となります。
・当選者は抽選ツール「あたるってぃー」にて公平に決定いたします。
・鍵アカウントは対象外となります。
・過去1週間の投稿が「応募企画のリポストのみ」のアカウントが、当選者に2件以上含まれた場合は再抽選いたします。
・抽選ツールの仕様上、1ポストにつき1回のみ抽選可能となるため、補欠当選を含め当選枠より1名多く抽選を行います。
・当選者はX上で発表し、DMにてご連絡いたします。
・48時間以内にご返信がない場合は当選を無効とし、補欠当選者を繰り上げます。
・プレゼント商品はすべて完全未開封・新品です。
・ご当選者様には、順番にご希望商品をお伺いいたします。
・当アカウントを装った偽DM・偽当選連絡が確認されています。
当選確認は当アカウントの当選発表ポストを必ず確認するようにしてください。
■ (発送について)
・発送は倭国国内のみとさせていただきます。
・発送には1週間ほどお時間をいただく場合がございます。
・個人情報保護のため、配送はヤマト運輸の匿名配送サービスを利用いたします。
・個人情報を直接お伺いすることは一切ございません。
■ (送料について)
・配送料は全国一律、当方にて負担いたします。
■(梱包について)
環境保護の観点から、梱包には再利用した段ボール(プラモデルが入っていた清潔なもの)を使用させていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。
■ (企画の目的について)
・本企画は、フォロワーの皆さまやガンプラを愛するすべてのユーザーの皆さまと交流することを目的としています。
・フォローは任意ですが、抽選ツール使用のためリポストは必要となりますのでお忘れなくお願いいたします。
・本企画はXのプロモーションガイドラインに準拠しています。
◆[過去プレゼント企画実施一覧]
https://t.co/xqV4x5zBlu
#プレゼント企画 #ガンプラ #ガンダム December 12, 2025
5RP
何かさ……患者からの電話問い合わせ。
本当に申し訳ないんだけどさ…(何もかも電話で済ませようとしないで欲しい😇)
〜事例〜
①患者家族『先週、診察の時に言われた内容を家族が覚えてないから教えて欲しい』←個人情報保護の観点から無理。もちろん医師に電話を繋いだ所で無理。
②患者『何か◯◯がおかしいんだけど…どうしたら良いですか?』←例えば出血だったり発疹だったら診てみなきゃ分からない事が多い。主治医に確認しても心配なら来てもらうしかないパターンが多数。
患者へ電話を折り返してその旨を伝えると…
患者『車が無くて行けないんですけど…行かなきゃ駄目ですか?』←これ。これ本当に多い。酷いと家族が帰って来てからの19:00なら行けます。とか言い出す。対応出来ない。って答えると、どうやって行けば良いんですか!?とかブチギレられる。タクシーで来たら良いじゃんね😇タクシーを提案すると、タクシー代が掛かるとか言われる。
ってか…電話問い合わせをするな。って言いたいわけじゃないんだけどさ…
大半の病院では診察室の各部門の看護師配置がほぼワンオペだからさ…電話問い合わせによって何らかの業務が滞ってるんだよね… December 12, 2025
2RP
埼玉労働局への保有個人情報開示請求に強い違和感を感じ続けてきましたが….
先日、総務省の情報公開・個人情報保護審査会による答申書の写しが送られてきましたが、付言として埼玉労働局の開示は適切に対応されていない旨が書かれていました。
今回の開示請求は、さいたま労基署の職員・国際興業バスが関与するものである事から、労働行政による民間事業者への忖度(労災を不支給にする)が疑われる事案なのでは?と疑う気持ちが強くなります😤
埼玉労働局(さいたま労基署)は、イタズラに都合の悪い文書を隠すのではなく、情報公開・個人情報保護審査会が判断した通り『労災請求に係る事業場(国際興業バス)提出資料等』をきちんと開示すべきだと思います。
#埼玉労働局不適切問題 #さいたま労基署不適切発言 December 12, 2025
2RP
高市政権が個人の病歴や思想信条などを含んだ「要配慮個人情報」を企業が利用する際の本人同意を不要にしようとしている。最初は「統計目的」でのみ「規制緩和」というが、自民党の手口は「小さく産んで大きく育てる」というのが常道。ここで食い止めなければ個人情報保護そのものが崩壊する。 December 12, 2025
>業務委任契約の範囲=校務が、本当に校務として相応しいのか?というと、そうではないんでしょうね。
1. PTA業務は原則として「職務」ではない(大前提)
まず結論として、
PTAは任意団体であり、学校組織には属さないため、PTAの内部事務・PTA会費管理・PTAの企画運営は教員の「職務」ではありません。
これは以下の理由によります。
(1) 社会教育法12条
PTAは「社会教育関係団体」であり、学校の管理下にはなく、行政が指揮監督できる団体ではありません。
(2) 地方教育行政法23条
学校が教員に命令できるのは「校務」に限られます。
PTAの内部活動は校務に該当しません。
(3) 個人情報保護法(第69条等)
学校(教育委員会)が保有する個人情報をPTAに提供する場合、法令上の根拠は存在せず、「職務」として処理することはできません。
これらの法体系から、
PTA内部の事務や会計、企画・運営を教員が「職務」として担うことは制度的に不可能というのが行政実務上の大原則になります。
2. 文科省資料「校務」の定義から見た“認められる範囲
文科省の資料では「校務」は以下4類型で整理されています。
・教育活動
・施設・設備
・内部事務
・対外連絡(PTAを含む)
この4番目にPTAとの連絡調整が含まれるため、学校はPTAと必要最低限の連携を行うことはできます。
しかし、ここで重要なのは、
「連絡調整」は職務であっても、PTA業務そのものへの従事は職務には含まれない
という点です。
3. 具体的に「職務」として認められる範囲
教員が「職務」として行うことが可能なのは以下に限定されます。
(1) PTAとの必要最小限の連絡調整
例
・行事日程の調整
・会場使用に関する学校側手続
・子どもに危険のある行事に対する学校としての安全確認
・PTAからの依頼の取次ぎ
※「連絡」「調整」「情報共有」のみに限定されます。
(2) 子どもの安全確保の観点から必要な範囲
例:PTA行事中の児童の安全に関する助言や注意喚起。
これは教育委員会や学校長の職務権限の範囲内です。
4. 逆に「職務としては認められない」PTA業務(重要)
以下の行為は、文科省の資料構造および法体系上教員の職務には該当しません。
(1) PTA会費の徴収・管理
学校がPTA会費を一括徴収することは、
・個人情報保護法
・地方自治法(歳入歳出外現金の枠組みに該当しない)
・会計法体系
に抵触しうるため、職務として行うことは不可です。
(2) PTA行事の企画・運営(主催者業務)
PTAが主催者であるため、学校教員は責任主体となれません。
主催責任・賠償責任を負う行為を教員が行うことは制度的に不可能です。
(3) PTAの文書作成・配布(内部資料)
PTA入会申込書の作成・管理は任意団体の内部事務であり、教師が行うと
兼職・兼業(教特法17条)になります。
(4) PTAの会計監査
教員が監査に立ち会い、PTAの会計内容を精査することは
PTA内部の事務への従事であり、職務ではありません。
(5) PTA業務のための勤務時間外活動
勤務時間外に行う場合、
・職務専念義務免除
・有給休暇
・兼職許可
のいずれかが必要です。
PTA関係は「超勤4項目」に該当しないため、残業で対応させることはできません。
5. 勤務時間外のPTA業務は基本的に不可能
文科省資料によれば、時間外勤務を命じられるのは
・臨時的業務
・非常災害
校長が特に必要と認める業務
などの「超勤4項目」のみです。
PTA業務はこの4項目に該当しません。
従って、
勤務時間外のPTA業務は「ボランティア」扱いとなり、法的には職務として命じられません。
6. 総合結論:PTA業務の「職務」化はほぼ不可能
まとめると次のとおりです。
(職務として認められる)
PTAとの必要最小限の連絡・調整
安全確保など学校側責任に直接関わる部分
(職務として認められない)
・PTA会費の集金・会計管理
・PTA行事の企画・運営
・PTAの文書作成・会員管理
・PTAの会計監査
・PTA業務のための時間外勤務
文科省資料にある定義を適用すると、
学校がPTAの「運営」を担うことも、「職務」にすることも、制度的にできない
というのが正しい整理になります。 December 12, 2025
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