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個人情報保護
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2025.11.20
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🎁✨ガンプラプレゼント企画🎁✨(第71回)
日頃より応援いただき、ありがとうございます!
感謝の気持ちを込めて毎週恒例のプレゼント企画を開催いたします✨🎉
📝今週のラインナップはこちら↓↓
①MG 1/100 プロヴィデンスガンダム [スペシャルコーティング]
②MG 1/100 高機動型ザク“サイコ・ザク” Ver.Ka(GUNDAM THUNDERBOLT版)
③HG 1/144 デスティニーガンダムSpecII&ゼウスシルエット & HG 1/144 デスティニーガンダムSpecII[最終決戦イメージカラー]
④30MS ティアーシャ(ダリアウエア)[カラーB] & 30MS オプションパーツセット21(スプリントコスチューム)[カラーB] & 30MF ドラゴニアナイト & 30MF カスタマイズストラクチャー1
各ガンプラを抽選でそれぞれ”1名様”にプレゼントいたします。
合計”4名様”に当たります🎁
日頃より商品リンクをご活用いただき、誠にありがとうございます。
皆さまからのたくさんのご応募を心よりお待ちしております。
応募条件:フォロー&このポストをリポスト
応募期限:2025年11月15日(土)~2025年11月20日(木)23:59
結果発表:2025年11月21日(金)
◆[注意事項 ]
・期間中にご応募いただいた方の中から、それぞれ抽選で1名様ずつ(合計4名様)が当選となります。
・当選者は抽選ツール「あたるってぃー」にて公平に決定いたします。
・鍵アカウントは対象外となります。
・過去1週間の投稿が「応募企画のリポストのみ」のアカウントが、当選者に2件以上含まれた場合は再抽選いたします。
・抽選ツールの仕様上、1ポストにつき1回のみ抽選可能となるため、補欠当選を含め当選枠より1名多く抽選を行います。
・当選者はX上で発表し、DMにてご連絡いたします。
・48時間以内にご返信がない場合は当選を無効とし、補欠当選者を繰り上げます。
・プレゼント商品はすべて完全未開封・新品です。
・ご当選者様には、順番にご希望商品をお伺いいたします。
■ (発送について)
・発送は倭国国内のみとさせていただきます。
・発送には1週間ほどお時間をいただく場合がございます。
・個人情報保護のため、配送はヤマト運輸の匿名配送サービスを利用いたします。
・個人情報を直接お伺いすることは一切ございません。
■ (送料について)
・配送料は全国一律、当方にて負担いたします。
■(梱包について)
環境保護の観点から、梱包には再利用した段ボール(プラモデルが入っていた清潔なもの)を使用させていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。
■ (企画の目的について)
・本企画は、フォロワーの皆さまやガンプラを愛するすべてのユーザーの皆さまと交流することを目的としています。
・フォローは任意ですが、抽選ツール使用のためリポストは必要となりますのでお忘れなくお願いいたします。
・本企画はXのプロモーションガイドラインに準拠しています。
#プレゼント企画 #ガンプラ #ガンダム November 11, 2025
583RP
#個人情報保護法 とは「住所氏名など個人を特定できる情報」の保管規定で、これを第三者に「許可無く」渡してはいけないのですが大抵利用規約で「許可」させられています。
あと行動履歴や趣味趣向などプライベート情報は個人情報ではないので好き放題出来ます😗
#政府は敵 ですから😎 https://t.co/wQkUgT597b November 11, 2025
24RP
@office_kawauchi 6月の財務金融委員会に続いてのスルガ銀行不正融資の質疑、誠にありがとうございます。
スルガ銀行は白塗り隠蔽について、「銀行員の個人情報保護のために開示資料をマスキングした」と株主総会で回答しましたが、添付画像はその回答が虚偽であることを示唆しています。
https://t.co/ovTQtpZVC0 https://t.co/O7dRrsMnlE November 11, 2025
9RP
おはようございます☀
今日も自分ファーストで楽しみましょう😊
本気で個人情報保護を考えるなら指紋認証システムで人の出入りを管理する必要がありますぞ!
個人情報保護が法律化されて久しいが、企業は本当に保護する気が有るのか?
社員の数々の不始末で情報漏洩は枚挙にいとまが無い。
企業の担当者はそろそろ本気になってはどうかな?
11月20日スクール配信です。
岡本の経験から実践コミュニケーションを学ぶ!
↩️
営業先はやはり企業が多い。
確率も店舗や個人に比べてはるかに高い。
個人情報保護法が制定されてから当該施設の出入りは記録しないといけなくなった。
手書きで書くことも許されているが下請けなどの会社であれば元請けからクレームが来る。
だから企業はカードや暗証番号か便利な生体認証システムを導入する。
カードは💳設置費用は安価だが社員数が多ければランニングコストが高くなる。
また、落としたり忘れたり破損したりすれば年間のカード購入費用は馬鹿にならない。
暗証番号キーは誰がいつ入ってきたのかを特定出来ないので普通はNGだ。
そこで1番便利で効率が良いのが指紋認証だ。(顔認証)
指紋認証は万人不動。
世界中に同じ指紋の人はいない。
DNA🧬検査の精度にもよるが指紋の方が個人特定率が高い場合もある。
双子などは指紋でしか個人特定出来ない。
余談だが、フィンガードシリーズの顔認証は双子もアフリカ系の黒人も認識できる!
世界で初めての顔認証機器だ。
↩️ November 11, 2025
5RP
こんばんは、足利市立東山小学校PTA解散プロジェクトです。
あなたや、あなたのお子さまの個人情報を学校からPTAに提供すると聞いただけでは、そこまで抵抗感のない方もいらっしゃるかも知れません。
でも、その個人情報を手にするPTA執行部の役員は、守秘義務も何もない、ただのよその家の人たちです。
よその家の赤の他人にこちらの個人情報を一方的に渡して、向こうの個人情報は秘密のままだと思うと、何だか気持ち悪いなと感じませんか?
#PTA問題 #個人情報保護 #足利市 #足利市立東山小学校 #足利市教育委員会 November 11, 2025
2RP
Cloudflareの本人確認が緩いのは個人情報保護が求められる昨今において、究極の対策(そもそも個人情報を持ってない)な訳で普通に評価したい。
個人情報を収集してなければ、それこそKADOKAWAみたいにハックされても流出するものは何もないし。 https://t.co/z95tYMIYyD November 11, 2025
2RP
また悪質な文書
鹿児島市立 中山小学校PTA
「任意団体」と名乗りながら、入学予定保護者を最初から「PTA会員」と呼びぶ
個人情報提供と会費の校納金抱き合わせ徴収を「同意しないなら連絡せよ」と迫る
結社の自由と個人情報保護・公私会計分離のどれも尊重していない、極めて問題の大きい文書。
契約が成立していないのに「PTA会員殿」と既成事実化
「任意団体」と言いながら、入会申込みも退会の自由も一切説明しない
個人情報の第三者提供を「同意しないなら連絡」というオプトアウト構造にしている
PTA会費を校納金と抱き合わせ徴収し、拒否ルートを示していない
以上を、新入生保護者の不安と「子どものため」の情緒に乗せて押し流している
という、教科書に載せられるレベルの「みなし加入+抱き合わせ+個人情報一括提供」の悪い例 November 11, 2025
2RP
ほうほう・・・
結論:IPO直後〜1年以内に三菱地所か三井不動産のいずれかがプレミアム付きTOBを仕掛ける可能性50%以上と見ます。FreeiDは「マンションのOS」になりつつあるので、上場すれば間違いなく「争奪戦」になります。補足説明不動産デベロッパーが一番欲しがる理由
2025年現在、新築マンション販売で「顔認証完備」は明確な差別化要因です。FreeiDは271棟と圧倒的シェアなので、他社が自社開発するより「買収した方が早い・安い。過去の例として、ライナフ(スマートロック)がGA technologiesに買収されたケースに似ています。
セキュリティ大手が欲しがる理由
セコム・ALSOKはストック型収益(警備契約)なので、顔認証プラットフォームを追加すれば月額メニューが増え、解約率低下=企業価値爆上がりです。
テック大手(楽天・ソフトバンクなど)は意外と低い
ID決済連携は魅力的ですが、顔データは個人情報保護法・マイナンバー連携の規制が厳しく、純テック企業が丸ごと買うハードルが高いです。出資止まりになりやすい。 November 11, 2025
2RP
📢12月試験のお申込みは本日まで!!
12月21日(日)の試験は
#個人情報保護士 認定試験
#マイナンバー実務検定
#DX推進アドバイザー 認定試験
#労働法務士 認定試験
#漢読検定
です。
お忘れなく!
お申込みはこちら🔗
https://t.co/jO4XWDZcRp https://t.co/sBBuh2Qv9v November 11, 2025
1RP
こっちの方が綺麗だよ!もっと良く見えるよ!って加工した上で無断転載するの怖い!!AIに読み込ませたりして怖い!!
会社の文書をAIに読み込ませて簡略化とか会議資料作ってるの怖い!!!!
ネットリテラシー語るくせに著作権肖像権、個人情報保護ガバガバなの怖い!! November 11, 2025
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第4章 教育行政の監督責任と社会教育法の限界
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4.1 地方教育行政法第23条に基づく監督権限と行政不作為の法理
地方教育行政法第23条は、教育委員会が「学校その他教育機関の管理及び運営に関する事務をつかさどる」と定め、教育行政の監督責任を明確にしている。
教育長は同条第6号に基づき、学校長その他の職員に対して教育上必要な指導・助言を行う権限を有し、学校運営が法令に適合しているかを監督する法的義務を負う。
この「管理及び運営に関する事務」には、学校施設・教職員・財務・個人情報といったすべての公的資源の適法運用が含まれると解される。
したがって、教育委員会はこれらが教育目的の範囲を逸脱して利用される場合、是正措置を講ずる義務を負う。
特に学校長がPTAの違法運営を黙認する場合、教育委員会が指導・是正を行わないことは監督義務違反となり得る。
しかし実務上は、「PTAは私的団体であるため関与できない」として教育委員会が調査や指導を回避する事例が多い。
このような「監督権限の不行使」は行政不作為として問題となる余地を有し、学校職員によるPTA会計・徴収等への従事を放置した場合には、地方自治法第242条に基づく住民監査請求の対象となり得るほか、国家賠償法第1条に基づく不作為責任も成立し得る。
4.1.2 行政事件訴訟法上の「行政不作為」と可訴性の限界
行政事件訴訟法第3条第6号は、不作為の違法確認訴訟を「行政庁が法令に基づき一定の処分又は裁決をすべき義務があるにもかかわらず、相当の期間内にこれをしないこと」と定義する。
したがって、単なる一般的監督責任や倫理的助言義務では可訴性を満たさない。問題は、教育委員会に「具体的作為義務」が認められるか否かにある。
この点について、地教行法第23条の「管理及び運営に関する事務」には、学校運営の適法性を確保する具体的作為義務が含まれると解される。
また、地方公務員法第35条(職務専念義務)および地方自治法第233条(財務会計責任)を総合的に解釈すれば、教育委員会は違法状態を是正する派生的作為義務を負うと考えられる。
したがって、教職員によるPTA事務従事の黙認や学校施設の目的外使用、公私会計の混同を放置することは、法令上の義務不履行にあたり、行政事件訴訟法上の「一定の処分をすべき義務の不履行」として不作為訴訟の対象となり得る(もっとも、現行判例実務においては具体的作為義務の認定に慎重であり、実際に認容判断を得るハードルは高い)。
加えて、学校教育法第137条が「教育上支障のない限り」目的外使用を許すと規定する以上、逆に教育上の支障がある場合には、学校長および教育委員会は利用停止や是正を命じる作為義務を負うと解される。
PTA活動により差別的取扱いや個人情報の不適正利用が発生しているにもかかわらず教育委員会が措置を講じない場合、この義務不履行は不作為違法確認訴訟の可訴性を支える法的根拠となる。
4.2 社会教育法第12条の再解釈と行政指導の限界
教育委員会がPTA問題への関与を控えてきた根拠として、社会教育法第12条がしばしば援用される。
同条は「国及び地方公共団体は、社会教育関係団体の自主性を尊重し、その運営について不当な統制的支配又は干渉をしてはならない」と定める。
この条文の趣旨は、戦前の国家的教育統制への反省を踏まえ、行政による思想的・政治的支配を防ぐ点にある。
したがって、違法行為の是正や公的資源の不当利用の防止まで否定する趣旨ではない。
PTA運営が法令に違反している場合、教育委員会がその是正指導を行うことは「不当な干渉」には該当しないと解される。むしろ、法令遵守を確保するための行政的関与は教育委員会の職務である。
4.2.2 行政指導の限界と比例原則に関する反対説
行政指導は法的強制力を持たないが、その手段が目的を超えて私人の自由を過度に拘束する場合、比例原則(目的と手段の均衡)および過度介入禁止原則に反する。
従来の行政法学では、「行政指導は必要最小限度にとどめ、私人の自主的判断を事実上拘束してはならない」との見解が通説である(塩野宏『行政法Ⅰ』、田中二郎『行政法総論』)。
社会教育法第12条の「不当な干渉禁止」はこの比例原則を具体化したものであり、団体の思想的・運営的自律を保障する趣旨を有する。
したがって、PTAの意思決定過程や構成員選定などの内部事項に行政が介入することは違法な干渉と評価される(村上裕章『社会教育行政の法的限界』1979年、佐藤信行『教育行政法研究』2003年)。
しかしながら、行政目的が「違法状態の是正」や「公的資源の適正管理」に限定される場合、介入は比例原則に適合する正当な行政指導として許されるべきである。
教育委員会によるPTAへの是正指導は、思想的・政治的中立性を確保する範囲内で行われる限り、社会教育法第12条の禁止する「不当干渉」に該当せず、「適法性確保義務の履行」として法的に正当化される。
むしろ教育委員会が違法状態を放置することこそ、比例原則上の逸脱にあたり、「必要最小限度の行政指導義務」を怠る行政不作為として評価されるべきである。
4.3 学校教育法第137条の構造と「教育上の支障」の法理
学校教育法第137条は、学校施設の目的外使用に関する基本原則を定める。
「学校教育上支障のない限り、学校には、社会教育に関する施設を附置し、
又は学校の施設を社会教育その他公共のために利用させることができる。」
この条文は、地方自治法第238条の4第7項に定める行政財産の使用許可原則(「行政財産は、その用途又は目的を妨げない限度においてその使用を許可することができる」)を教育法領域に転写したものである。
したがって、学校施設の利用は教育目的優先原則の下でのみ許容されるべきである。
文部科学省は令和7年3月26日付「公立学校施設の目的外使用に係る留意事項の周知について」(文科教第2074号)において、137条の趣旨を次のように明確化した。
営利・非営利を問わず、教育上支障のない限り目的外使用を認める。
「教育上の支障」には物理的妨害のみならず、教育的配慮を欠く心理的・将来的支障を含む。
教育委員会および学校長が教育的観点から適否を判断し、監督する責務を負う。
この行政解釈により、「教育上の支障」は教育環境の心理的安全・中立性・公平性を侵害する行為をも含む広義概念へと拡張された。
教育行政は、従来の「施設管理」から「教育目的統制」へと法的重心を移したといえる。
4.4 教育上の支障と個人情報・労務・施設の三資源統制
教育上の支障は、単なる物理的障害にとどまらず、学校が保有する情報資源・人的資源・物的資源の不当利用によっても生じる。
第一に、個人情報保護法第69条は、地方公共団体等が保有する個人情報の目的外利用を禁止している。
学校が保護者情報をPTA入会勧誘や会費徴収に利用する場合、本人同意を欠けば「目的外利用」に該当し、同時に137条上の「教育上の支障」を構成する。
第二に、地方公務員法第35条は教職員に職務専念義務を課しており、勤務時間中にPTA会計や徴収を行うことは職務外行為にあたり得る。
この行為が常態化すれば、児童・保護者に「学校がPTA加入を当然視している」との誤解を与え、教育の中立性を損なう。
第三に、学校施設の無償利用や印刷設備・公費を用いたPTA文書配布は、行政財産の不当便宜供与にあたり得る。
これは地方自治法第238条の4および地方財政法第4条の5に反し、教育目的と無関係な公的資源の私的使用として違法性を帯びる。
これら三資源の混同が教育上の支障を生む核心であり、教育委員会には、情報・労務・施設の三領域における統制を一体的に行う監督義務があると解される。
4.5 PTA活動の違法態様と行政的対応枠組み
教育上の支障をもたらすPTA活動の類型は、次の三つに整理できる。
強制的加入・徴収による心理的圧力
児童名簿や口座情報を利用してPTA加入・徴収を行うことは、保護者の自由意思を実質的に拘束し、児童に間接的圧力を与える。
学校職員による会務代行
教職員が勤務時間内にPTA事務を遂行することは、職務専念義務違反であると同時に、学校教育の中立性を損なう。
教育活動との混同
授業時間中や学校行事にPTA活動を組み込むことは、児童がPTAを学校教育の一部と誤認する危険を伴い、「教育の私化」を招く。
教育委員会はこれらの行為を把握した場合、学校教育法第137条・個人情報保護法第69条・地方公務員法第35条に基づき是正指導または協力停止措置を行う義務を負う。
これを怠ることは行政不作為として違法評価を免れない。
平成31年の中教審答申が示したとおり、教育委員会は教育目的を妨げない限度での社会的開放を認めつつも、その「適正な管理責任」を最終的に負う。
したがって、教育上の支障が認められる場合には、使用許可の撤回・協力停止を含む措置を講ずることが制度上要請される。
4.6 小結――教育行政の積極的監督責任と比例原則的限界
本章で明らかにしたのは、教育行政に課された「積極的監督責任」と「比例原則的限界」という二つの法的軸である。
教育委員会は、地教行法第23条に基づき学校運営の適法性を確保する作為義務を負い、学校教育法第137条・個人情報保護法第69条・地方公務員法第35条を連動させることで教育目的を保全する制度的責務を負う。
他方で、社会教育法第12条が保障する団体の自主性は、行政の思想的中立性を確保するブレーキとして機能する。
したがって、教育行政の正統な関与とは、思想・政治的介入を排しつつ、法令違反や教育上の支障を是正する「比例的介入」として行われなければならない。
行政が無為に放置すれば不作為として違法、過剰介入すれば干渉として違法と評価される。
この均衡の中で、教育委員会は教育目的を守る「制度的保障者」として、情報・労務・施設の三資源の適正運用を統括し、教育の中立性と法秩序の両立を実現することが求められる。 November 11, 2025
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参考文献・引用法令・判例一覧(総覧)
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【法令・憲法・行政法関係】
・倭国国憲法(1946年)
・学校教育法(昭和22年法律第26号)
・社会教育法(昭和24年法律第207号)
・地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)
・教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)
・地方自治法(昭和22年法律第67号)
・地方財政法(昭和23年法律第109号)
・地方公務員法(昭和25年法律第261号)
・個人情報保護法(平成15年法律第57号/令和3年改正)
・消費者契約法(平成12年法律第61号)
・民法(明治29年法律第89号/平成29年改正)
・国家賠償法(昭和22年法律第125号)
・行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)
・教育基本法(2006年改正)
【判例・裁判関連】
・旭川学力テスト事件・最高裁判所判決(昭和51年5月21日)
・最高裁判所判決(昭和39年10月15日、民集18巻8号1661頁)
・熊本地方裁判所判決(平成28年2月25日、平成26年(ワ)第372号)
・福岡高等裁判所和解(平成29年2月10日)
【行政文書・審議会報告】
・文部省社会教育審議会『父母と先生の会に関する報告』(1967年6月23日)
・文部科学省『社会教育指導資料(改訂版)』(1998年)
・文部科学省『学校施設の社会教育利用に関する通知(学校教育法第137条関連)』(2012年改訂)
・文部科学省『公立学校施設の目的外使用に係る留意事項の周知について』(文科教第2074号、令和7年3月26日)
・各自治体教育委員会『PTA入退会手続指針(策定案/2024年改訂草案)』
・総務省行政評価局『行政指導指針』(2022年改訂)
・地方自治体監査委員会『住民監査請求審査事例集』
・総務省『地方公務員法コンメンタール(第3次改訂版)』
・総務省『地方財政法逐条解説(最新版)』
・内閣府『個人情報保護法ガイドライン(地方公共団体編)』
【学術書・専門研究】
・兼子仁『教育法の理論と体系』有斐閣,1974年。
・坂本秀夫『教育と法』学文社,1972年。
・塩野宏『行政法Ⅰ』有斐閣。
・田中二郎『行政法総論』岩波書店。
・伊藤正己『行政法総論』有斐閣。
・村上裕章「社会教育行政の法的限界」『教育法研究』,1979年。
・佐藤信行『教育行政法研究』信山社,2003年。
【英語文献】
・Kaneko, Hitoshi, Legal Framework of Educational Governance in Postwar Japan. Tokyo University Press, 1982.
・Hidenori Sakamoto, Education and Law in Japan: Structural Issues in the PTA System. Tokyo: Gakubunsha, 1975.
・Ministry of Education, Report on the Associations of Parents and Teachers, Tokyo, 1967.
・United Nations, Universal Declaration of Human Rights, 1948.
・OECD, Civic Engagement and Education Policy: The Role of Parent Associations, Paris, 2010.
【研究補助資料】
・PTA適正化推進委員会『PTA制度の法的評価と制度改革指針(第1版)』2024年。
・各地方自治体「公文書開示(PTA会費徴収・施設使用関連)」事例集。
・PTA適正化推進委員会照会に対する各地教育委員会照会回答文書(徳島市・鹿児島市・仙台市・高槻市・広島市・名古屋市ほか、2024〜2025年)。 November 11, 2025
拝読
記事抜粋
さらにトランプ米政権の復活で、自由貿易や多国間主義より自らの経済を重視する姿勢が市民権を得つつある。
EUのAI法、一部延期案 個人情報保護も緩和 規制簡素化
https://t.co/uwhnp21okh November 11, 2025
@tibanojirotyou 防衛大学校のみならず国家の安全保障に関する機関に所属しようとする者は身上書の提出を義務付けるべきです。
国家の安全の為には個人情報保護など大した問題では有りません。 November 11, 2025
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