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会社法
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2025.12.02
:0% :0% (40代/男性)
会社法に関するポスト数は前日に比べ121%増加しました。男性の比率は40%増加し、本日も40代男性の皆さんからのポストが最も多いです。前日は「倭国」に関する評判が話題でしたが、本日話題になっているキーワードは「メールマガジン」です。
人気のポスト ※表示されているRP数は特定時点のものです
前歴がついてるということか...
不起訴で前歴があると続く事案で常識的に考えるとその場合続く事案は起訴になりやすいが...
検察に信用はないからな
会社法で攻めたとてどうなるかは読めないか
まぁそれでもやってみるさ https://t.co/cSSYKWftxB December 12, 2025
18RP
R5,6,7年司法書士試験合格者向けの無料メールマガジン(会社法・商業登記分野の入門的な内容)を2026年2月から開始します!
いいね、リポスト、合格者LINEグループなどで共有いただけたらとても嬉しいです!!!
https://t.co/N4aRfs65jP December 12, 2025
17RP
【ちょっと長い】
遅ればせながらジュリスト2025年12月号のいくつかの記事を読みました。商法関係の速報や商判は措くとして、次の2つが特に面白かった。なお、1点目は会社法に関係します。
■1点目
時の判例「民法709条の不法行為を構成する行為は宗教法人法81条1項1号にいう「法令に違反」する行為に当たるか(最一小決令和7・3・3)」
統一教会の解散命令の前哨戦の事例(つまり解散命令を認定する前提として、不法行為が法令違反であることを裁判所としては認定しておく必要があったように推測する)である。
みんな大好き「刑法は殺人を禁止していないのではないいか」という議論にも間接的に言及している。僕に似ている菅田将暉氏がでていた、ドラマ「ミステリと言う勿れ」でも似たようなシーンがあった。
本文中の問題提起を借りると
「法令の規定が「~してはならない」とか「~しなければならない」というように禁止・命令の形をとっている場合には、その禁止・命令に違反する行為が法令違反行為に当たると解することに大きな問題はない。しかし、民法709条はそのような形をとっていないことから、不法行為を構成する行為が法令違反行為に当たるといえるかが問題となる。」
ということである。
これは、会社法における「法令違反」を考える上でも重要な視点だと思う。法令違反について、不法行為が法令違反に該当するのか、明示的な議論はない。債務不履行(契約違反)の場合も、意図的に債務不履行をすると、それは法令違反なのかよく分からない(消極であろうが)。これは、会社法的に、(ぼくに能力と時間があれば)検討してみたい問題ではある。
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■2点目
徳永貴志「受刑者の選挙権一部選挙における郵便投票の廃止」海外法律情報
フランスでは、2019年から受刑者の郵便投票が認められたそうである(投票権自体は1994年から)。
倭国では、受刑者の選挙権は認められていない。公選法違反等の選挙犯罪かどうかを問わず、認められていない(在外邦人の最高裁判決とは別の考えによるのであろうが、専門外なのでよくわからない)。
論考の中では「郵便投票を希望する受刑者の選挙人登録は、刑務所が所在する県又は地方公共団体の中心市になされる」とある。倭国においては、2歩3歩先の問題であるが、地方選挙権を認める場合は、悩ましい問題にも思う。
なお、本ご論考をみて、昔読んだ松井茂記『LAW IN CONTEXT 憲法』(有斐閣、2010)を思い出した。司法試験って、こういう感じで、他国の立法例を元に出題した年もあったように記憶しているが、記憶違いかもしれない。 December 12, 2025
7RP
「会社法は量が多いしよくわからないです。司法試験、予備試験の試験科目から外して欲しいです」←ガチで好き
これと似たものを感じる https://t.co/YvaRgtdzun https://t.co/OOtbesVTq1 December 12, 2025
3RP
<真下先生の会社法・商業登記入門メールマガジン(無料、R5,6,7合格者限定)_2026/2~>
ご依頼の趣旨は何であるかを大切にしている(https://t.co/PC4RggdIWv)こともあり、会社が「なぜ」その手続を実行するのか?を考えることはとても大切だと、個人的には思っています。
(https://t.co/KzSswwJEfE)
また、
現状把握 → 問題抽出 → 対応策検討・決定 → 対応策実行
という一連の流れにおいて、何が問題となるのかについて認識できるようになるためには(https://t.co/YIVBTxSSmG)、多くの「なぜ」に触れることがとても重要だと考えています。
それは、「なぜ」するのかが理解できると、解決しようとしている「問題」が見えてくるためです。
そして、真下先生が始められる
『会社法・商業登記入門メールマガジン(無料、R5,6,7合格者限定)』
は、
「メルマガでは試験問題の記載の一つ前の段階、「なぜ会社がその変更をするのか」という部分を配信する予定です。」
とのことですので、非常に有益なものになること間違いなしかと。
ですので、R5~7司法書士試験合格者の皆様、是非、購読しましょう!! December 12, 2025
3RP
民法には、過去問演習を通じて毎日少しでも触れるようにしていました。
一方で、不動産登記法、商法・会社法、商業登記法には、直前期を除き、最低でも週1回は触れることを目標としていました。
講義受講が終わった科目も毎日触れた方が記憶の維持には良いと感じていましたが、現実的には難しい場面も多かったです。
そこで、直前期以外は、1日に扱う科目を3科目までに絞り、無理なく継続できる学習ペースを保つようにしていました。 December 12, 2025
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旧司2回めでが出たのが会社法
ローの成績もSで、司法試験もA
条文、基本書、百選、短文事例問題はやってほしい。 https://t.co/BFNaVjbyKs December 12, 2025
1RP
@CSitQDfX1gbUjsq こういうことを書くと、自慢とか言われるかもしれませんが、自分は34/40でしたが商法会社法はヤバかったです。
(失点:行政法1、民法2、商法3) December 12, 2025
このシリーズの行政法も買おうか悩んだけど、とりあえず行政法は保留。行政書士試験では行政法攻略必須だけど行政書士のテキスト読んだり問題集やってみてやっぱ公法の憲法や行政法より私法の民法、商法、会社法が苦手意識強い December 12, 2025
すでにコメントありますが、
科目で勉強期間を分けない方がいいと思います!
肢別周回はやはり大事だなと感じたので、短いスパンで絶え間なく肢別回すのは常に取り入れておいた方がいいかなと思います👍
また、今年の商法会社法が激ムズだったので、来年ある程度難易度下がると見込めば、しっかり勉強して得点源にできれば強いと感じました🔥
以上、長文失礼しました🙇♂️ December 12, 2025
ともしび先生に紹介してもらってた本がようやっと届いたので嬉しい😊
この本読んで過去問解いて、年内までに会社法の体力をつける!! https://t.co/Cv5Q3fmAeI December 12, 2025
@takanomorimichi 髙野先生、ありがとうございます!
成年後見×会社法、今後重要になってくると思いますので、成年後見の実務は髙野先生のnoteで勉強させていただきます! December 12, 2025
@smile_nekohamu 憲法は行政書士と同じくらいのイメージで
会社法・商法は難しい(細かい)気がします。
個人的には行政書士になかった科目(司法書士法以外)が最初は大変なイメージですね。 December 12, 2025
@satoaya0511 ありがとうございます😭
本当に苦手で苦手で仕方が無かった会社法をついに攻略したぜ!!という気持ちでいっぱいです😂
あきらめなくてよかった…! December 12, 2025
会社法のまさかの合格で、1群コンプリートできたことも嬉しい。
小学生の作文クオリティの解答だったけど(本当に内容スカスカ😂)、短い文章&拙い表現ながら、本質は伝えられたかなとは思う。そういう意味で解答は長ければいいっていうもんじゃないんだなあと実感(超長文の国際私法は撃沈🥹)。 December 12, 2025
保険法&犯罪学の試験結果は1月科目試験の前日だけど、保険法はやらかし感があり、犯罪学もオンライン試験は出題傾向がわからず、なんとなくだけど自信がない。
なので、1月科目試験は保険法、犯罪学、国際私法の3科目を申し込む。会社法がダメだったら追加で租税法か労働法を履修しようと思ったけど December 12, 2025
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