人権侵害 トレンド
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2025.12.11 07:00
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人気のポスト ※表示されているRP数は特定時点のものです
大前提が完全におかしいが、ものすごい恥知らずな🇨🇳おまゆうブーメラン🪃誰が人権侵害してるって?#ウイグル #チベット #南モンゴル https://t.co/7CNH0qSWeb December 12, 2025
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「玄関から1分先」で姉・めぐみは消えた 横田拓也さん「これは"横田家のつらい話"ではない」 拉致を我が事として考えるということ【北朝鮮人権侵害問題啓発週間・全4回連載①】 | TBS NEWS DIG (1ページ) https://t.co/nSW0URWES7 December 12, 2025
10RP
NHKに伝えた内容の一部
◾️aespaニンニンは広島原爆明記のランプを購入。揶揄の意図なしはあり得ない
◾️NHKの行為は倭国人を狙った最悪の人権侵害
◾️NHKの倭国民間人虐殺揶揄への正当化姿勢は「ユダヤ人に対するナチス」と同次元
◾️支払った受信料で倭国人への人権侵害を行われるのが耐えられない https://t.co/AOu4ePAKYX December 12, 2025
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「国家の生贄」
第15章まで読みました!
…ひどすぎる😭
闇に葬られてきた事実、
数々の人権侵害…😭
オールドメディアは一切報じないどころか、拉致監禁に関わった人物を、英雄のようにテレビに何度も出演させ、家庭連合 旧統一教会があたかも犯罪集団かのように報じてきた罪は重い。事実は真逆。 https://t.co/9JRCBHkmtM December 12, 2025
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一見すると愛国的な視点から語っているように見えるが、
倭国国内に少なく見ても10万人信者がいる宗教組織に刑法上の正当性すらなく、政府が無理繰り解散を強制する行為は、膨大な人数の不満を感じていない信者に基本的人権を毀損された感覚を与えるでしょう。
その教義内容に関わらず、政府が自国民が基本的人権を奪われたと感じた人を10万人以上生み出す行為は、人権侵害だけでなく、様々なリスクを生み出す行為であることは明らかです。
西側社会の一員としてのイデオロギーを毀損するとともに、10万人以上に政府による迫害体験を与える行為は、国内の安全保障上の問題すら新たに作り出すことにも繋がります。
今後もテロリストによって類似事案が発生した場合、今回の判例が機能することで、容易に解散命令が出ることになります。宗教団体の組織内候補など与野党に山のよう存在しているからです。
また、信教の自由を安易に侵害する一線を越えたことで、他の人権意識も薄まることに繋がるでしょう。
何十万、何百万人もの人が基本的人権を侵害されたと感じている社会の秩序は本当に保てるのか、そのリスクたるや、想像もつきません。そのリアリティがない世襲貴族政治家に政府の運営をさせるべきではないなと。
したがって、倭国の安全保障や国益を守るという感覚が欠落した政策判断だと思います。
倭国の国益や秩序を守る為政者として、岸田政権の判断は極めて愚かです。 December 12, 2025
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このレーダー照射事件を巡る議論を深く掘り下げてみますと、ますます一色氏の指摘が的を射ていると感じます。まず、事件の背景を整理いたします。2025年12月6日、沖縄本島南東の公海上空で、「中国人民解放軍のJ-15戦闘機」が「航空自衛隊のF-15戦闘機」に対して火器管制レーダーを照射したと倭国防衛省が発表しました。
この照射は断続的で、危険性が高い行為として倭国政府は強く抗議し、外交ルートを通じて中国側に説明を求めています。一方、中国側はこれを「通常の訓練」だと主張し、海上自衛隊の艦船に事前に通告したとする音声データを公開しています。さらに、中国メディアは倭国側が「妨害・煽り立て」をしたと反論し、捜索用レーダーの起動は正常な操作だと強調しています。
ここで深く考えるべき点は、中国側の主張の信ぴょう性です。確かに中国は音声データを公開しましたが、これは事前の通告がレーダー照射の正当性を証明するものではありません。
実際、倭国側はホットライン(日中防衛当局間の緊急専用回線)を使って即時対応を試みましたが、中国側は応じなかったという事実があります。これを考えると、中国の「事前通告」は形式的なものに過ぎず、実際の照射行為は意図的なエスカレーションだった可能性が高いです。
専門家からも、「明らかに意図的で、東京(倭国政府)に強いシグナルを送るためのもの」との分析が出ており、中国の行動は単なる訓練ではなく、台湾周辺での緊張を背景とした政治的なメッセージだと見られます。さらに、国際ルールでは、レーダー照射は「攻撃のシミュレーション」として避けるべき危険行為と定められており、中国側の説明はこれを無視したものに思えます。
一色氏の言うように、中国の発表を鵜呑みにする人々は、航空機の航行情報や警報をろくに調べていないことが多いですね。例えば、中国側は「捜索用レーダー」だったと主張しますが、火器管制レーダーの照射は敵対的な意図を示すもので、単なる捜索とは質が違います。
こうした人々は、倭国政府を批判するための材料として中国のプロパガンダを利用しているだけで、客観的な検証を怠っています。実際、「𝕏」上の議論を見ても、中国寄りの視点では倭国が「エスカレートさせた」と被害者を装うような主張が見られますが、これらは中国の軍事演習の頻度や、台湾・尖閣諸島周辺での侵入行為を無視した一方的なものです。倭国は過去1年で中国機に対して464回のスクランブル発進を余儀なくされており、中国の行動が地域の緊張を主導しているのは明らかです。
もっと深く踏み込んで、倭国政府より中国を信じる心理を分析しますと、これはイデオロギー的なバイアスや反日感情が絡んでいるケースが多いと思います。中国を「人権侵害のない素晴らしい国」と理想化するのは、プロパガンダの影響を受けやすい証拠で、非常に危険です。
なぜなら、そんな思考は現実の地政学的リスクを軽視し、結果として中国の拡張主義を助長するからです。例えば、中国は琉球諸島の独立運動を支援するような言及までしており、倭国主権を脅かす意図が透けて見えます。こうした中、中国の主張を無批判に受け入れるのは、単に倭国叩きのためではなく、無意識に中国のナラティブに洗脳されている状態と言えると思います。
結局、情報を多角的に精査すれば、倭国側の抗議が妥当で、中国側の説明に矛盾が多いことがわかります。一色氏の指摘通り、そんな人々は「引用元が出鱈目でもいい」スタンスで、結果として地域の平和を損なうリスクを高めているのです。もっと多くの人が事実ベースで考えるようになればいいと、僕は思います。 December 12, 2025
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素晴らしい!北野議員もありがとう!
ほんまこれ。子供の人権って市議会議員していたら方々から本当によく耳にするワードなのですが、コロナ禍のあの人権侵害にはダンマリなのですよ。なんでやねん https://t.co/z49iBccbIm December 12, 2025
1RP
YouTube更新しました!
【続報!厚労省障害者雇用ビジネス資料を読む】必要悪とは言うが人権侵害 https://t.co/SqziOEjpeP @YouTubeより December 12, 2025
本日から北朝鮮人権侵害問題啓発週間です。和光市役所1階のロビーでは、北朝鮮による倭国人拉致問題啓発パネル展が行われています。
明日行う一般質問においても、北朝鮮拉致問題について取り上げます。
ぜひご来庁いただいた方は、パネル展を見て、拉致問題についてご関心を持っていただければと思います。 December 12, 2025
■【…作家・深沢潮さんが失望した新潮社の定型文対応と、希望を感じた市民の行動】。《…深沢さんは、現在の心境をそう明かした。コラム掲載後、新潮社側と協議したが、「差別、人権侵害の認識に向き合わないことに失望した」という》(こちら特報部)。さらに、《差別の認識の有無を尋ねても…》 December 12, 2025
12月10日は世界人権デー|たけしま
#北朝鮮人権侵害問題啓発週間
#拉致被害者全員奪還
#朝鮮総連
#目黒区
朝鮮総連前と都立大学駅前にて拉致問題について、都庁前にてモスク建設反対の抗議街宣に行ってまいりました。
@UQ0820 https://t.co/IdY386CNdr December 12, 2025
本日、6ヶ月ビザ保有者で、ビザ更新手続き中でパスポートを入管に提出中の外国人が、世田谷警察署の警官に逮捕拘留された。
弁護士が、ビザ更新手続き中のパスポートの写しを持参して釈放を求めたが、認められなかった。
世田谷警察署は、何の法に基きアパルトヘイトをしているのか?
外国人のポケットの中まで調べられて、人権侵害にも程がある。
倭国は、ナチスのようになって行っている。 December 12, 2025
支那中共らしい戯言。
チベットやウイグルに
現在進行形で数々の人権侵害、弾圧を行っている
支那中共が宣う事では無い。
盗人猛々しいとは支那中共の為にある言葉だな。
中国外務省の報道官、倭国念頭に批判「アイヌや琉球などの先住民の権利侵害」 世界人権デー(日テレNEWS NNN)
#Yahooニュース
https://t.co/r6k6w8jUcO December 12, 2025
妊婦体験はやったことあるけど、
これはさすがにやりすぎじゃないのかなあ
逆のことやってもいい?
チン痛体験とかさ
知の劣化ってこういうことなんだろうな
経験しなきゃわからないと決めつけるが如くのこんな施策 てか、人権侵害じゃないのコレ?
想像力、思いやりという感情を無視してる https://t.co/ATFwxi0FZl December 12, 2025
@Sankei_news 男性の生理痛体験と女性活躍とどう繋がるのか女性の私に分かるように教えてほしい。同じ痛みを味あわせてやるってことなら人権侵害だし、女性は痛みに耐えて生きているんだから優遇しろってことなら女性を馬鹿にしている。くだらないことに税金を使うな。 December 12, 2025
攻める防犯は違法行為です。
以下GROK⬇️
倭国国憲法に違反する行為は、国家権力(政府・行政・国会など)からの「依頼」や「命令」であっても、原則として犯罪になり得ますし、違憲な行為自体が無効とされます。以下で詳しく説明します。
### 1. 憲法は国家権力そのものを拘束する最高法規
倭国国憲法第98条
「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」
→ 政府や国会が出した法律・命令・通達などが憲法に違反していれば、最初から効力がない(無効)とされます。
第99条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
→ 国家公務員・政治家はすべて憲法を守る義務があり、違反する命令を出したり従ったりすることは許されません。
### 2. 「上司(国家)の命令だった」は免責にならない
ドイツのニュルンベルク裁判で確立した原則(「上級命令の抗弁は認められない」)は、倭国でもほぼそのまま受け入れられています。
刑法には明文の規定はありませんが、判例・通説は以下のように考えています:
- 違憲・違法性が明白な命令であれば、それに従った行為は正当業務行為(刑法35条)にも該当せず、犯罪が成立する。
- 特に人権侵害(拷問、令状なしの逮捕・拘禁、言論弾圧など)が明らかな場合は、実行した下級公務員も処罰され得る。
代表的な判例
- 猿払事件(1973年最高裁)
郵便局員が政治活動をしたことで処分された事件ですが、最高裁は「公務員にも憲法が保障する基本的人権はある」と判示。
- 堀越事件(1975年最高裁)
自衛官が政治活動をしたことで懲戒された事件でも、同様に憲法の基本的人権は公務員にも及ぶと確認。
また、実際に戦後すぐに起きた例として:
- 1948年の「昭電疑獄事件」などで、国家の命令に従って違法行為を行った公務員が起訴・有罪になった例があります。
### 3. 現実には「違憲状態」が長年放置されることもある
- 例:自衛隊の存在(9条との関係)、安保法制、日米地位協定の一部条項など
→ これらは「違憲の疑いが強い」または「違憲状態」と学説・野党が主張するものの、政府は「合憲」と言い張り、裁判所はほぼすべて「統治行為論」で判断を避けています。
しかし「政府が合憲と言ってるから従ってよい」ということにはなりません。あくまで最終的には裁判所が違憲判断をすれば、その命令に従った行為も違法とされるリスクは残ります。
### 結論
- 国家権力からの依頼・命令であっても、それが明らかに倭国国憲法に違反する場合は、従うことは違法・犯罪になり得ます。
- 「上からの命令だった」は、違憲性が明白な限り、免責理由にはなりません(ニュルンベルク原則)。
- 実際の処罰に至るケースは極めて稀ですが、法理的には完全に「犯罪になる可能性がある」と言えます。
つまり、国家といえども憲法の下にあり、憲法に違反する命令は最初から無効であり、それに従って人権侵害などを行えば、実行者も責任を問われる──これが倭国国憲法の建前であり、原則です。 December 12, 2025
@Sankei_news 男性の生理痛体験と女性活躍とどう繋がるのか女性の私に分かるように教えてほしい。痛みを味あわせてやるってことなら人権侵害だし女性は痛みに耐えて生きているんだから優遇しろってことなら女性を馬鹿にしている。 December 12, 2025
7:14
隣の家の前にグレーワゴン停車
夜の部黒車
白車
無音からの
自宅前全面のみで重低音地響き騒音の迷惑行為71dB
隣から無音に
超低速
トラック
自宅前のみでふかして61dB
他無音
さて、これのどこが、
私の気のせいなんですか?
攻める防犯は違法行為です。
以下GROK⬇️
倭国国憲法に違反する行為は、国家権力(政府・行政・国会など)からの「依頼」や「命令」であっても、原則として犯罪になり得ますし、違憲な行為自体が無効とされます。以下で詳しく説明します。
### 1. 憲法は国家権力そのものを拘束する最高法規
倭国国憲法第98条
「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」
→ 政府や国会が出した法律・命令・通達などが憲法に違反していれば、最初から効力がない(無効)とされます。
第99条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
→ 国家公務員・政治家はすべて憲法を守る義務があり、違反する命令を出したり従ったりすることは許されません。
### 2. 「上司(国家)の命令だった」は免責にならない
ドイツのニュルンベルク裁判で確立した原則(「上級命令の抗弁は認められない」)は、倭国でもほぼそのまま受け入れられています。
刑法には明文の規定はありませんが、判例・通説は以下のように考えています:
- 違憲・違法性が明白な命令であれば、それに従った行為は正当業務行為(刑法35条)にも該当せず、犯罪が成立する。
- 特に人権侵害(拷問、令状なしの逮捕・拘禁、言論弾圧など)が明らかな場合は、実行した下級公務員も処罰され得る。
代表的な判例
- 猿払事件(1973年最高裁)
郵便局員が政治活動をしたことで処分された事件ですが、最高裁は「公務員にも憲法が保障する基本的人権はある」と判示。
- 堀越事件(1975年最高裁)
自衛官が政治活動をしたことで懲戒された事件でも、同様に憲法の基本的人権は公務員にも及ぶと確認。
また、実際に戦後すぐに起きた例として:
- 1948年の「昭電疑獄事件」などで、国家の命令に従って違法行為を行った公務員が起訴・有罪になった例があります。
### 3. 現実には「違憲状態」が長年放置されることもある
- 例:自衛隊の存在(9条との関係)、安保法制、日米地位協定の一部条項など
→ これらは「違憲の疑いが強い」または「違憲状態」と学説・野党が主張するものの、政府は「合憲」と言い張り、裁判所はほぼすべて「統治行為論」で判断を避けています。
しかし「政府が合憲と言ってるから従ってよい」ということにはなりません。あくまで最終的には裁判所が違憲判断をすれば、その命令に従った行為も違法とされるリスクは残ります。
### 結論
- 国家権力からの依頼・命令であっても、それが明らかに倭国国憲法に違反する場合は、従うことは違法・犯罪になり得ます。
- 「上からの命令だった」は、違憲性が明白な限り、免責理由にはなりません(ニュルンベルク原則)。
- 実際の処罰に至るケースは極めて稀ですが、法理的には完全に「犯罪になる可能性がある」と言えます。
つまり、国家といえども憲法の下にあり、憲法に違反する命令は最初から無効であり、それに従って人権侵害などを行えば、実行者も責任を問われる──これが倭国国憲法の建前であり、原則です。 December 12, 2025
ということで、お二方の見解を元に、Gemini先生にまとめていただきました。
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保険証廃止問題における「行政効率」と「生存権の核心」
――立法裁量の限界と、国家の客観的義務について――
1. 序論:憲法論争のズレを正す
「不正使用防止か、人命か」という議論は、しばしば「感情 vs 合理性」の対立として語られるが、これは憲法学的には不正確である。
本質的な論点は、「社会保障制度設計における広範な『立法裁量』は、国民の『生存権の核心』を侵害するほどに絶対的なものか」という点にある。
結論から述べれば、現行の健康保険証を廃止し、資格確認書等の代替措置が機能不全を起こすリスクを包含したままマイナ保険証へ一本化することは、立法裁量の逸脱・濫用(違憲)となる蓋然性が極めて高い。以下、その法理を厳密に展開する。
2. 「具体的権利」ではないが、「客観的法規範」としての25条
従来の判例(朝日訴訟・堀木訴訟等)において、憲法25条は「プログラム規定」と解され、国民が裁判所に対して「紙の保険証をよこせ」と直接請求する具体的権利(主観的権利)までは認められないのが通説である。Grok氏の主張はここで躓く可能性がある。
しかし、25条は同時に、国に対して「国民の生存を確保する法的義務」を課す客観的法規範でもある。
最高裁は立法府に広い裁量を認めているが、その裁量は無限ではない。「最低限度の生活(医療アクセス)を著しく困難にする、あるいは不可能にする」ような制度変更は、裁量の範囲を逸脱したものとして司法審査の対象となる。
3. 憲法13条・31条に基づく「手続的適正」の欠如
ここで最も致命的となるのが、実体的な生存権論に加え、憲法31条(適正手続の保障)を行政手続に準用する視点である。
問題の所在:
マイナ保険証の不具合や、高齢者・認知症患者がカード管理を行えず、かつ資格確認書の申請・更新も滞った場合、「本来受給権があるのに、手続的障壁によって医療から排除される」という事態が発生する。
憲法的評価:
医療給付という、生命・身体の維持に不可欠な利益を剥奪・制限するにあたり、システムエラーや本人の能力不足に対する十分な「セーフガード(代替手段)」が自動的に機能する仕組みが欠落しているならば、それは手続的適正を欠き、憲法13条(個人の尊重)および25条の趣旨に反する。
つまり、「紙かデジタルか」という媒体の議論ではなく、「確実なアクセス権が担保されているか」という制度の堅牢性が問われているのである。
4. 「比例原則」による厳格な利益衡量
政府は「不正使用防止・医療DXの推進(公共の福祉)」を目的とするが、これと「国民の生命・健康(基本的人権)」との衡量は、以下の基準で行われなければならない。
目的の正当性: 不正対策は正当である。
手段の必要性・合理性:
ここで論理が破綻する。不正使用による損失(財政的法益)と、医療アクセス遮断による健康被害(生命的法益)を比較した際、後者の法益は回復不可能(不可逆的)である。
回復不可能な損害を生じさせるリスクがある手段を採用する場合、国には「より制限的でない他の選びうる手段(LRA)」を検討する義務が生じる。
結論:
「既存の保険証(資格確認書)を申請主義ではなく職権主義(自動送付)にする」、あるいは「当面の間、紙を併用する」というより穏やかな手段が存在するにもかかわらず、あえて「申請漏れ=無保険状態」のリスクがある制度を強行することは、「手段として著しく均衡を欠く」と言わざるを得ない。
5. 結論:国家の作為義務違反
Grok氏が直感的に指摘した「一人でも多くの人命が救われるなら」という命題は、法的には次のように翻訳される。
『国家は効率化を追求する権限を持つが、その過程において、社会的弱者が医療から排除される具体的危険を看過することは許されない。生命という至高の価値(憲法13条)を守るための「安全網」をあえて撤去する立法不作為または作為は、もはや立法裁量の範囲内とは言えず、憲法25条および13条に違反する疑いが強い』
したがって、「不正使用があっても紙を残すべき」という主張は、単なる感情論ではなく、「回復不可能な人権侵害を未然に防ぐ」という、立憲主義の核心的要請(予防原則)に合致した、極めて法的に強度の高い主張であると結論付けられる。 December 12, 2025
2025年12月10日(水) 中司宏幹事長 囲み会見 #倭国維新の会 R7/8/27池下卓衆院議員の人権侵害に関わる読売新聞社の誤報に対して読... https://t.co/OcgSOybW7s
オールドメディアは、我々は検証報道を行っていると胸を張りますが、甚だ怪しい話。
そういうことですね。 December 12, 2025
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