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一般財団法人
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2025.12.11
:0% :0% (40代/男性)
一般財団法人に関するポスト数は前日に比べ776%増加しました。男性の比率は5%増加し、本日も40代男性の皆さんからのポストが最も多いです。本日話題になっているキーワードは「倭国」です。
人気のポスト ※表示されているRP数は特定時点のものです
44年前の今日はSHIRASEが進水した日です。
1981年12月11日に倭国鋼管鶴見製作所にて進水式が行われ「しらせ」と命名されました。その後、艤装が行われ、1982年11月12日に砕氷艦として海上自衛隊に引き渡され、試験航海ののち、1983年11月14日に南極に向けての航海を開始しました。
それから25年間に亘り昭和基地と倭国の間を往復しました。このうち1993年の第35次行動中だけ昭和基地への接岸が果たせませんでしたが、歴代の南極観測船の中では最も接岸回数の多い船です。
船体の動揺に悩まされ、2001年12月12日23時57分には左方向に53°、右方向に41°を計測し、今でも海上自衛隊の最大動揺記録となっています。
2008年7月30日に現役を引退してから17年、44歳になりました。宗谷・ふじの先輩に比べるとまだまだですが、大きな船体が故に疲れの色も目立ちます。可能な限り手入れを続けながら皆様に愛されるSHIRASEとして活用してまいります。
現在は木〜日曜日に事前申込制による一般公開を行っています(申込状況を確認し、件数が少ない日は当日見学することも可能です)。
詳細はSHIRASEのホームページをご覧頂けると幸いです。
https://t.co/CVja8IqVrK
今後とも三代目の南極観測船SHIRASE5002を宜しくお願いします。
〜一般財団法人WNI気象文化創造センター SHIRASE事務局〜 December 12, 2025
198RP
こちらは札幌のタトゥースタジオ、マウンテンハイタトゥーワークスの女性彫師、妖鶴のリアルタイム作品集となります。
「本日のお仕事」
⸻
皆さまが、それぞれの思いを込めたタトゥーを身に纏い、あなたらしい人生を幸せに歩めますよう。
マウンテンハイは祈りを込め、誠心誠意で、美しいデザインのタトゥーアートをお作り致します。
⸻
【予約状況のお知らせ】
・ご予約が大変混み合っており、約4ヶ月ほどお待ちいただく状況となっております。
・初回ご予約時にはご予約金10,000円を頂戴致しますので、どうか予めご了承くださいませ。
birbs株式会社は、文化的・芸術的表現としてのボディアート(Tattoo)を制作するアートデザインスタジオです。
医療・美容目的ではなく、文化芸術基本法に基づく創作、芸術活動として運営しており、最高裁令和2年9月16日判決に照らした非医療行為です。
さらに一般財団法人タトゥーイスト協会の衛生管理マニュアル(厚労省協議)に準拠した感染予防管理を実施しています。 December 12, 2025
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44年前の今日はSHIRASEが進水した日です。
1981年12月11日に倭国鋼管鶴見製作所にて進水式が行われ「しらせ」と命名されました。その後、艤装が行われ、1982年11月12日に砕氷艦として海上自衛隊に引き渡され、試験航海ののち、1983年11月14日に南極に向けての航海を開始しました。
それから25年間に亘り昭和基地と倭国の間を往復しました。このうち1993年の第35次行動中だけ昭和基地への接岸が果たせませんでしたが、歴代の南極観測船の中では最も接岸回数の多い船です。
船体の動揺に悩まされ、2001年12月12日23時57分には左方向に53°、右方向に41°を計測し、今でも海上自衛隊の最大動揺記録となっています。
2008年7月30日に現役を引退してから16年、44歳になりました。宗谷・ふじの先輩に比べるとまだまだですが、大きな船体が故に疲れの色も目立ちます。可能な限り手入れを続けながら皆様に愛されるSHIRASEとして活用してまいります。
現在は木〜日曜日に事前申込制による一般公開を行っています(申込状況を確認し、件数が少ない日は当日見学することも可能です)。
詳細はSHIRASEのホームページをご覧頂けると幸いです。
https://t.co/CVja8IqVrK
今後とも三代目の南極観測船SHIRASE5002を宜しくお願いします。
〜一般財団法人WNI気象文化創造センター SHIRASE事務局〜 December 12, 2025
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こちらは札幌のタトゥースタジオ、マウンテンハイタトゥーワークスの女性彫師、妖鶴のリアルタイム作品集となります。
「本日のお仕事」
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皆さまが、それぞれの思いを込めたタトゥーを身に纏い、あなたらしい人生を幸せに歩めますよう。
マウンテンハイは祈りを込め、誠心誠意で、美しいデザインのタトゥーアートをお作り致します。
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【予約状況のお知らせ】
・ご予約が大変混み合っており、約4ヶ月ほどお待ちいただく状況となっております。
・初回ご予約時にはご予約金10,000円を頂戴致しますので、どうか予めご了承くださいませ。
birbs株式会社は、文化的・芸術的表現としてのボディアート(Tattoo)を制作するアートデザインスタジオです。
医療・美容目的ではなく、文化芸術基本法に基づく創作、芸術活動として運営しており、最高裁令和2年9月16日判決に照らした非医療行為です。
さらに一般財団法人タトゥーイスト協会の衛生管理マニュアル(厚労省協議)に準拠した感染予防管理を実施しています。 December 12, 2025
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\「ローカルベンチャー推進の本質はどこにあるか」一般財団法人地域活性化センター発行『地域づくり』誌に寄稿記事が掲載されました/
連携団体の取り組みとして、ローカルベンチャー推進事業の10年を振り返っています
全編WEB(デジタルブック)で読めます。ご覧ください。https://t.co/8WKTcKlPbI https://t.co/YzbNVB5Ggk December 12, 2025
◇AI依存症に落ち込むな! AIを使うな、本文を読み、自分で考えて、文章を書け ! !
審決の取り消し、(被告=JFEスチール株式会社の権利無効)。知的財産高等裁判所により「権利無効」とされた315件目のものです。
https://t.co/xBZyaSMfEA
https://t.co/ouYRsHzMJW
特許権者であるJFEスチール株式会社は、利害関係者と思われる日鐵住金建材株式会社に無効審判(無効2015-800175)(1)を起こされましたが、特許庁の審判部において「審判請求は成り立たない」とされて特許権を維持しました。
日鐵住金建材株式会社は、これを不服として知的財産高等裁判所に訴えました。
知的財産高等裁判所は、「特許庁が無効2015-800175号事件について平成28年8月15日にした審決を取り消す。」として、日鐵住金建材株式会社の訴えを認めました。
その中で、知的財産高等裁判所は、「本件特許は,本件出願日当時の技術常識を有する当業者が本件明細書において本件訂正発明の課題が解決できることを認識できるように記載された範囲を超えるものであって,特許法36条6項1号所定のサポート要件に適合するものということはできない。」としています。
ここで、特許庁の審査段階についてです。
先ず登録調査機関(一般財団法人工業所有権協力センター)の検索者(KQ32)が、指導者(L132)のもとで、【検索論理式】を作成して、218件の集合を得て、これを精読し、2件の「X文献」を提示しています。
一方、本件の審査に当たった審査官(國方康伸)は、検索者(KQ32)の2件の「X文献」では不十分と考えたようです。
審査官(國方康伸)自らが【検索論理式】を作成して、別途3件、合わせて5件の特許文献を出願人に提示しています。
出願人は、「手続補正書」を提出しましたが、審査官は「拒絶査定」としました。
これを不服として、出願人は不服審判を起こしました。
そして、前置移管されて、結果的には「特許査定」が下りて、出願人は特許権者となりました。
次に、利害関係者と思われる日鐵住金建材株式会社は、JFEスチール株式会社の保有する「特許4725133」に対して、「無効審判(無効2015-800175 (1))」を起こしました。
この無効審判においては、審判官(池渕立 ら)は、「本件発明1~2についての特許は、請求人の主張する理由及び証拠方法によっては、無効とすることができない。」として、特許権は維持されました
そして、これを不服として、日鐵住金建材株式会社は、知的財産高等裁判所に提訴しました。
しかしながら、上記のとおり知的財産高等裁判所において、「特許庁が無効2015-800175号事件について平成28年8月15日にした審決を取り消す。」とし、「特許無効」との判断がなされました。
この知的財産高等裁判所の判断に基づいて、特許庁の審判部(千葉輝久 ら)は(無効2015-800175(2))において、「特許第4725133号「鋼の連続鋳造用モールドパウダー」の特許無効審判事件につてされた平成28年 8月15日付け審決に対し、知的財産高等裁判所において審決取消しの判決(平成28年(行ケ)第10215号、平成29年10月26日判決言渡)があったので、さらに審査のうえ、次のとおり審決する。」として、以下の結論を下しました。
即ち、「本件発明1~2の特許は、特許法第36条第6項第1項に規定する要件を満たしていない特許出願に対してなされたものであるから、特許法第123条第1項第4号に該当し、無効とすべきものである」とし、JFEスチール株式会社の特許は「無効」とされました。
ここでは、特許庁の審査官の判断能力が弱いことが証明されています。
特許庁の審査段階における審査官のいい加減な判断に基づいた、特許付与は許されません。
従って、本来なら、JFEスチール株式会社の出願に対して、特許庁は特許を与えるべきでなかった、と考えます。
ちなみに、知的財産高等裁判所においては、特許庁の審査段階で提示された先行技術文献である特許文献については、それらの当否は判断されていません。
(ハッシュタグ)
#OpenAI #Claude #ChatGPT#Gemini #Copilot #AI #生成AI #知財 #特許 #特許調査 #専利 #チャットGPT #GPT-5 December 12, 2025
◇AI依存症に落ち込むな! (12/11)-2 AIを使うな、本文を読み、自分で考えて、文章を書け ! ! コメント歓迎。 審決の取り消し、(被告=JFEスチール株式会社の権利無効)。知的財産高等裁判所により「権利無 @kbozon
https://t.co/YJCNRafupM
◇AI依存症に落ち込むな! AIを使うな、本文を読み、自分で考えて、文章を書け ! !
審決の取り消し、(被告=JFEスチール株式会社の権利無効)。知的財産高等裁判所により「権利無効」とされた315件目のものです。
https://t.co/xBZyaSMfEA
https://t.co/ouYRsHzMJW
特許権者であるJFEスチール株式会社は、利害関係者と思われる日鐵住金建材株式会社に無効審判(無効2015-800175)(1)を起こされましたが、特許庁の審判部において「審判請求は成り立たない」とされて特許権を維持しました。
日鐵住金建材株式会社は、これを不服として知的財産高等裁判所に訴えました。
知的財産高等裁判所は、「特許庁が無効2015-800175号事件について平成28年8月15日にした審決を取り消す。」として、日鐵住金建材株式会社の訴えを認めました。
その中で、知的財産高等裁判所は、「本件特許は,本件出願日当時の技術常識を有する当業者が本件明細書において本件訂正発明の課題が解決できることを認識できるように記載された範囲を超えるものであって,特許法36条6項1号所定のサポート要件に適合するものということはできない。」としています。
ここで、特許庁の審査段階についてです。
先ず登録調査機関(一般財団法人工業所有権協力センター)の検索者(KQ32)が、指導者(L132)のもとで、【検索論理式】を作成して、218件の集合を得て、これを精読し、2件の「X文献」を提示しています。
一方、本件の審査に当たった審査官(國方康伸)は、検索者(KQ32)の2件の「X文献」では不十分と考えたようです。
審査官(國方康伸)自らが【検索論理式】を作成して、別途3件、合わせて5件の特許文献を出願人に提示しています。
出願人は、「手続補正書」を提出しましたが、審査官は「拒絶査定」としました。
これを不服として、出願人は不服審判を起こしました。
そして、前置移管されて、結果的には「特許査定」が下りて、出願人は特許権者となりました。
次に、利害関係者と思われる日鐵住金建材株式会社は、JFEスチール株式会社の保有する「特許4725133」に対して、「無効審判(無効2015-800175 (1))」を起こしました。
この無効審判においては、審判官(池渕立 ら)は、「本件発明1~2についての特許は、請求人の主張する理由及び証拠方法によっては、無効とすることができない。」として、特許権は維持されました
そして、これを不服として、日鐵住金建材株式会社は、知的財産高等裁判所に提訴しました。
しかしながら、上記のとおり知的財産高等裁判所において、「特許庁が無効2015-800175号事件について平成28年8月15日にした審決を取り消す。」とし、「特許無効」との判断がなされました。
この知的財産高等裁判所の判断に基づいて、特許庁の審判部(千葉輝久 ら)は(無効2015-800175(2))において、「特許第4725133号「鋼の連続鋳造用モールドパウダー」の特許無効審判事件につてされた平成28年 8月15日付け審決に対し、知的財産高等裁判所において審決取消しの判決(平成28年(行ケ)第10215号、平成29年10月26日判決言渡)があったので、さらに審査のうえ、次のとおり審決する。」として、以下の結論を下しました。
即ち、「本件発明1~2の特許は、特許法第36条第6項第1項に規定する要件を満たしていない特許出願に対してなされたものであるから、特許法第123条第1項第4号に該当し、無効とすべきものである」とし、JFEスチール株式会社の特許は「無効」とされました。
ここでは、特許庁の審査官の判断能力が弱いことが証明されています。
特許庁の審査段階における審査官のいい加減な判断に基づいた、特許付与は許されません。
従って、本来なら、JFEスチール株式会社の出願に対して、特許庁は特許を与えるべきでなかった、と考えます。
ちなみに、知的財産高等裁判所においては、特許庁の審査段階で提示された先行技術文献である特許文献については、それらの当否は判断されていません。
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◇AI依存症に落ち込むな! AIを使うな、本文を読み、自分で考えて、文章を書け ! !
審決の取り消し、(被告=JFEスチール株式会社の権利無効)。知的財産高等裁判所により「権利無効」とされた315件目のものです。
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特許権者であるJFEスチール株式会社は、利害関係者と思われる日鐵住金建材株式会社に無効審判(無効2015-800175)(1)を起こされましたが、特許庁の審判部において「審判請求は成り立たない」とされて特許権を維持しました。
日鐵住金建材株式会社は、これを不服として知的財産高等裁判所に訴えました。
知的財産高等裁判所は、「特許庁が無効2015-800175号事件について平成28年8月15日にした審決を取り消す。」として、日鐵住金建材株式会社の訴えを認めました。
その中で、知的財産高等裁判所は、「本件特許は,本件出願日当時の技術常識を有する当業者が本件明細書において本件訂正発明の課題が解決できることを認識できるように記載された範囲を超えるものであって,特許法36条6項1号所定のサポート要件に適合するものということはできない。」としています。
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一方、本件の審査に当たった審査官(國方康伸)は、検索者(KQ32)の2件の「X文献」では不十分と考えたようです。
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出願人は、「手続補正書」を提出しましたが、審査官は「拒絶査定」としました。
これを不服として、出願人は不服審判を起こしました。
そして、前置移管されて、結果的には「特許査定」が下りて、出願人は特許権者となりました。
次に、利害関係者と思われる日鐵住金建材株式会社は、JFEスチール株式会社の保有する「特許4725133」に対して、「無効審判(無効2015-800175 (1))」を起こしました。
この無効審判においては、審判官(池渕立 ら)は、「本件発明1~2についての特許は、請求人の主張する理由及び証拠方法によっては、無効とすることができない。」として、特許権は維持されました
そして、これを不服として、日鐵住金建材株式会社は、知的財産高等裁判所に提訴しました。
しかしながら、上記のとおり知的財産高等裁判所において、「特許庁が無効2015-800175号事件について平成28年8月15日にした審決を取り消す。」とし、「特許無効」との判断がなされました。
この知的財産高等裁判所の判断に基づいて、特許庁の審判部(千葉輝久 ら)は(無効2015-800175(2))において、「特許第4725133号「鋼の連続鋳造用モールドパウダー」の特許無効審判事件につてされた平成28年 8月15日付け審決に対し、知的財産高等裁判所において審決取消しの判決(平成28年(行ケ)第10215号、平成29年10月26日判決言渡)があったので、さらに審査のうえ、次のとおり審決する。」として、以下の結論を下しました。
即ち、「本件発明1~2の特許は、特許法第36条第6項第1項に規定する要件を満たしていない特許出願に対してなされたものであるから、特許法第123条第1項第4号に該当し、無効とすべきものである」とし、JFEスチール株式会社の特許は「無効」とされました。
ここでは、特許庁の審査官の判断能力が弱いことが証明されています。
特許庁の審査段階における審査官のいい加減な判断に基づいた、特許付与は許されません。
従って、本来なら、JFEスチール株式会社の出願に対して、特許庁は特許を与えるべきでなかった、と考えます。
ちなみに、知的財産高等裁判所においては、特許庁の審査段階で提示された先行技術文献である特許文献については、それらの当否は判断されていません。
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◇AI依存症に落ち込むな! (12/11) AIを使うな、本文を読み、自分で考えて、文章を書け ! ! コメント歓迎。 審決の取り消し、(被告=JFEスチール株式会社の権利無効)。知的財産高等裁判所により「権利無効」と @kbozon
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審決の取り消し、(被告=JFEスチール株式会社の権利無効)。知的財産高等裁判所により「権利無効」とされた315件目のものです。
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特許権者であるJFEスチール株式会社は、利害関係者と思われる日鐵住金建材株式会社に無効審判(無効2015-800175)(1)を起こされましたが、特許庁の審判部において「審判請求は成り立たない」とされて特許権を維持しました。
日鐵住金建材株式会社は、これを不服として知的財産高等裁判所に訴えました。
知的財産高等裁判所は、「特許庁が無効2015-800175号事件について平成28年8月15日にした審決を取り消す。」として、日鐵住金建材株式会社の訴えを認めました。
その中で、知的財産高等裁判所は、「本件特許は,本件出願日当時の技術常識を有する当業者が本件明細書において本件訂正発明の課題が解決できることを認識できるように記載された範囲を超えるものであって,特許法36条6項1号所定のサポート要件に適合するものということはできない。」としています。
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一方、本件の審査に当たった審査官(國方康伸)は、検索者(KQ32)の2件の「X文献」では不十分と考えたようです。
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これを不服として、出願人は不服審判を起こしました。
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次に、利害関係者と思われる日鐵住金建材株式会社は、JFEスチール株式会社の保有する「特許4725133」に対して、「無効審判(無効2015-800175 (1))」を起こしました。
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そして、これを不服として、日鐵住金建材株式会社は、知的財産高等裁判所に提訴しました。
しかしながら、上記のとおり知的財産高等裁判所において、「特許庁が無効2015-800175号事件について平成28年8月15日にした審決を取り消す。」とし、「特許無効」との判断がなされました。
この知的財産高等裁判所の判断に基づいて、特許庁の審判部(千葉輝久 ら)は(無効2015-800175(2))において、「特許第4725133号「鋼の連続鋳造用モールドパウダー」の特許無効審判事件につてされた平成28年 8月15日付け審決に対し、知的財産高等裁判所において審決取消しの判決(平成28年(行ケ)第10215号、平成29年10月26日判決言渡)があったので、さらに審査のうえ、次のとおり審決する。」として、以下の結論を下しました。
即ち、「本件発明1~2の特許は、特許法第36条第6項第1項に規定する要件を満たしていない特許出願に対してなされたものであるから、特許法第123条第1項第4号に該当し、無効とすべきものである」とし、JFEスチール株式会社の特許は「無効」とされました。
ここでは、特許庁の審査官の判断能力が弱いことが証明されています。
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従って、本来なら、JFEスチール株式会社の出願に対して、特許庁は特許を与えるべきでなかった、と考えます。
ちなみに、知的財産高等裁判所においては、特許庁の審査段階で提示された先行技術文献である特許文献については、それらの当否は判断されていません。
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「あなたの経験が、生きる場所。」
これはIPCCの専門技術者向け採用情報ページに載せている言葉です。
多くの発明者たちの足跡に光を当て、 未来への道筋を照らし出す。
倭国の特許制度を支え、イノベーションを支えるために、あなたの能力や経験を、活かしてみませんか?
研究開発や特許調査等の業務に携わってきた専門的な技術的知識や経験をお持ちの技術者を募集しています。
#転職 #理系人材 #ネクストキャリア #一般財団法人工業所有権協力センター
https://t.co/7FxCteVPqp December 12, 2025
@7Znv478Zu8TnSWj こんな組織が存在します。
NAGOMi 一般財団法人 外国人材共生支援全国協会
役員等名簿
最高顧問
二階 俊博
顧問
大島 理森、林 幹雄、藤井 孝男、宮崎 秀樹 特別顧問鈴木 直道東北協会 特別顧問村井 嘉浩群馬県支部 特別顧問山本 一太小寺 裕雄新田 八朗大村 秀章 December 12, 2025
おはよう御座います♪
本日は一般財団法人・全倭国情報学習振興協会が制定した『パソコン検定の日』です
「検定試験はその実力にふさわしい級(9)を判断する」との事で、毎月9日が記念日との事
日頃のオタ活にはPCスキルが必須やでw
#AIイラスト好きさんと繋がりたい
#パソコン検定の日 https://t.co/PmHvXfeZQK December 12, 2025
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