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未成熟
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2025.12.03 23:00
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人格尊重協力義務違反を主張するということは、相手方の態度を争うということですよ。
そして、
人格尊重協力義務を指摘すると、逆上して感情的になり、高葛藤を装ってきます。
(現時点でも、信義則上の義務として、人格尊重擁護義務は主張できますから(新民法第817条の12第2項、改正附則第2条を指摘しています)、上記は、実際にあった反応。)
結局、何を主張しようと、高葛藤を装ってくるのですよ。
その他、法的主張をして不当性を指摘しても、返って来る反論は、法律論ではなく、感情論。
正当な法的理由などないにもかかわらず、その感情論をベースに判断しているのが現在の家事実務。
裁判所が法律論を歪ませ、正しく法を解釈・適用しようとしていない以上、
法律論に対しても、感情論で返すという態度は、新民法になっても変わらないでしょう。
〝正しい法律の解釈・適用に基づく判断を行う〟という至極当然の家事実務とならない限り、根本的には何も変わらない。
なお、
そもそも、高葛藤だから何なのかという話でしかなく、
成熟した責任ある親としては、冷静かつ理性的に、子の利益を最優先として対応しなければならず、
〝高葛藤を強弁して「無理!」とか言い、自己の感情を優先する未成熟な親については、子に対して無責任な態度を消極的事情として考慮される〟
という実務にも変えなければなければならない。 December 12, 2025
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