デヴィ・スカルノ 芸能人
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2025.11.26
:0% :0% (40代/女性)
デヴィ・スカルノに関するポスト数は前日に比べ76%減少しました。女性の比率は33%増加し、前日に変わり40代女性の皆さんからのポストが最も多いです。前日は「倭国」に関する評判が話題でしたが、本日話題になっているキーワードは「インドネシア」です。
人気のポスト ※表示されているRP数は特定時点のものです
そもそもが、「サヨクは金を出さない=サヨクは人気がない」とか言われてるwwのに、売れなくなって左傾化するわけがない。逆だろっての。ほんこん、志らく、真鍋かをり、武田鉄矢、デヴィ夫人…フィフィに至っては右で商売してなきゃとっくに消えてるもんな。 https://t.co/23QU1iQvPz November 11, 2025
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沖縄県の南島酒販株式会社 代表「大岩健太郎」さんは
中国人と共同出資で「尚覚貿易」という香港法人設立ですか
中国人と深い関係なんですね
琉球ゴルフ倶楽部でゴルフコンペの後に
奥様の大岩誓子さんと一緒にクラブ『絹』でデヴィ夫人と交流したんですね
デヴィ夫人は倭国人の味方だと思ってました・・・残念です
クラブ『絹』
沖縄県那覇市松山2-1-12 合人社那覇松山ビル B1F
南島酒販株式会社
沖縄県中頭郡西原町兼久277
代表:大岩健太郎
https://t.co/iwzE9za70Q
https://t.co/S8tkMMruBR November 11, 2025
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@pipitarou0000 実際はもっと多いんじゃない?
ただ、デヴィ夫人の秘書はデヴィ夫人のパワハラ受けまくって辞めているので、相当の強メンタルじゃないと厳しいんじゃないですかね。 November 11, 2025
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戦いましょうって、この人、お婆さんだから仮に徴兵始まっても自分は行くことないし、金持ちだから安全圏にいて本人は飢える心配もない。無責任すぎる
「戦いましょう」デヴィ夫人「理不尽な中国の暴虐に対し…倭国経済に多少影響があっても」(日刊スポーツ)
#Yahooニュース
https://t.co/Gbdm9HmFsD November 11, 2025
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@taroabe0109 大谷翔平夫人、大谷夫人ですね😅
「夫 人」なので😅
デヴィ夫人は飽くまで芸名ですね。倭国語じゃないんですよね。スカルノ大統領夫人ですね。ちなみにインドネシアでは姓名に関する特別な決まりがおありですのでわが国で失礼がない様に正しい倭国語を使う様にしたいですね。 November 11, 2025
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神栖市で名曲コンサート♪
クラシック、タンゴ、映画音楽…珠玉の名曲シリーズです。
スペシャルゲストのデヴィ夫人が貴重なお話と華麗なダンスで盛り上げてくださいました。
久しぶりの神栖市で、楽しいひと時でした!
#神栖市 #デヴィ夫人 #小島さやか さん #北村聡 さん #マヤ・フレーザー さん #山川絢子 さん #伊藤綾子 さん #今井香織 さん #高杉健人 さん #名曲コンサート November 11, 2025
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そういえば今の職場に山Pと髭男の藤原聡とデヴィ夫人と青木マッチョと藤井風と渋谷龍太がいるの修二と彰を見て思い出した😮他にもまだ誰かいる気がする。(雰囲気の話)
#EIGHTJAMゴールデンSP
#EIGHTJAM #Toshl #龍玄とし #TishLOVELIVE November 11, 2025
@mikaphith よかったな!おれがデヴィ夫人じゃなくて!
デヴィ夫人なら今ごろ
「ちょっと、なに言ってるのあーたねぇー」
なんて言われて仲良くできないところよ? November 11, 2025
この話を追いきれていないのだけど、元ジャニーズ事務所TOKIOの国分太一氏は、結局何をしたの?
倭国テレビはデヴィ夫人氏を起用し続けていたし、系列の読売テレビは松本人志氏を再起用しようとしていた。
国分太一氏は、この2人よりも悪い行為を行なったというのが、日テレの判断だよね? November 11, 2025
手越祐也がデヴィ夫人に顔が良いからという理由でバカほど可愛がられてるの理解 これでアラフォー嘘すぎだし黒髪になって好感度120%あがった(てごぴが好きというより、ぼくたちん家の索が好き 美少年濃度高すぎる) https://t.co/Ux3HO6aEsB November 11, 2025
【使用者からの請求】Case480 コロナ禍に海外から帰国したタレントが自宅兼事務所で自宅待機する間は在宅勤務を求めた従業員らに対する損害賠償請求が棄却された事案・オフィス・デヴィ・スカルノ元従業員ら事件・東京高判令6.5.22労判1337.22
高裁では、従業員らが使用者の承諾のない方針決定をしたことの正当性が補強されました。
(事案の概要)
タレントで自身のマネジメント事業を行う本件会社(自宅兼事務所)の代表者である原告が従業員であった被告労働者A及びBに対して損害賠償請求した事案です。
原告は、令和3年2月3日にインドネシアのバリ島へ出発し、同月12日に倭国に帰国しました。当時は新型コロナウイルスの第3波と呼ばれる流行期で、入国後14日間は自宅待機が必要でした。被告らを含む従業員6名は、原告が新型コロナウイルスに感染している可能性を恐れて原告帰国後の対応を検討していました。同日の午前、羽田空港に迎えに来るよう求める原告に対して、従業員が電話でタクシーの利用を提案すると、原告は激怒し、PCR検査の結果が陰性であるにもかかわらずタクシーの利用を提案するなら全員辞めよと却下しました。同日の昼頃、被告らを含む従業員らは本件話合いを行い、原告の自宅待機期間である2週間は各々在宅での勤務を行う本件方針を決め、原告Aは当該方針を本件文書にまとめ回覧しました。
同日夜、自宅兼事務所に帰宅した原告に対し、被告Aは、被告Bらの同席の下、本件方針を伝え、原告の自宅待機期間中は在宅勤務を認めるよう要望しました。原告が「あなた、何言ってんのよ。私は病原体でもなんでもないわよ」と述べたところ、被告Aは「そうでもないですけど」と応答し、原告がその理由を尋ねたところ、被告Aは「陰性であっても…」と述べました(本件発言)。
原告は、①被告らが主導して他の従業員らに違法な共同絶交の合意を形成させ出勤を拒否させた、②被告らが原告を新型コロナウイルスの感染者又は濃厚接触者と決めつけて侮辱した、と主張しました。
なお、被告らは別件訴訟において本件会社と解雇無効を争っています。
(事案の概要)
タレントで自身のマネジメント事業を行う本件会社(自宅兼事務所)の代表者である原告が従業員であった被告労働者A及びBに対して損害賠償請求した事案です。
原告は、令和3年2月3日にインドネシアのバリ島へ出発し、同月12日に倭国に帰国しました。当時は新型コロナウイルスの第3波と呼ばれる流行期で、入国後14日間は自宅待機が必要でした。被告らを含む従業員6名は、原告が新型コロナウイルスに感染している可能性を恐れて原告帰国後の対応を検討していました。同日の午前、羽田空港に迎えに来るよう求める原告に対して、従業員が電話でタクシーの利用を提案すると、原告は激怒し、PCR検査の結果が陰性であるにもかかわらずタクシーの利用を提案するなら全員辞めよと却下しました。同日の昼頃、被告らを含む従業員らは本件話合いを行い、原告の自宅待機期間である2週間は各々在宅での勤務を行う本件方針を決め、原告Aは当該方針を本件文書にまとめ回覧しました。
同日夜、自宅兼事務所に帰宅した原告に対し、被告Aは、被告Bらの同席の下、本件方針を伝え、原告の自宅待機期間中は在宅勤務を認めるよう要望しました。原告が「あなた、何言ってんのよ。私は病原体でもなんでもないわよ」と述べたところ、被告Aは「そうでもないですけど」と応答し、原告がその理由を尋ねたところ、被告Aは「陰性であっても…」と述べました(本件発言)。
原告は、①被告らが主導して他の従業員らに違法な共同絶交の合意を形成させ出勤を拒否させた、②被告らが原告を新型コロナウイルスの感染者又は濃厚接触者と決めつけて侮辱した、と主張しました。
なお、被告らは別件訴訟において本件会社と解雇無効を争っています。
(判決の要旨)
1 他の従業員らに違法な共同絶交の合意を形成させたか
判決は、被告らが他の従業員らに対して違法、不当な働きかけなどをしたことを認めるに足りる証拠はない、被告らが本件話合いにおいて他の従業員らの明示又は黙示の意向に反して独断でこれを主導したとは認められないなどと指摘し、被告Aが本件文書を作成したことや本件方針を原告に伝えたことなどを考慮しても、被告らが他の従業員らの意向にかかわらず、本件話合いを主導して本件方針を決定させたと認めることはできないとしました。
また、海外から帰国した原告が新型コロナウイルスに感染している可能性があることを懸念して、原告の自宅兼事務所に出勤することとなる従業員らが本件方針を決定し、その旨を原告に申し出たこと自体が直ちに不合理とはいえず、これをもって原告との関係で社会通念上許されない違法な共同絶交などに当たるということはできないとしました。
さらに、高裁判決は、職場における新型コロナ感染症対策は、本来経営者が決定すべきものであるが、経営者が当時の政府の方針に照らして適切な対応を取らない場合に従業員らが自ら対策を決定することはやむを得ないものであるとし、被告ら従業員が経営者である原告の許可や承諾を得ることなく本件方針を決定したことは雇用契約の趣旨に反しないとしました。
2 原告をコロナ感染者又は濃厚接触者と決めつけて侮辱したか
判決は、被告Aの言動は、原告の検査結果が陰性であってもなお原告に新型コロナウイルス感染の可能性があることを前提とするもの又は指摘するものといえるが、飽くまで可能性をいうものであって、原告を感染者又は濃厚接触者と決め付けたものとは評価できないとしました。
また、当時政府が帰国者等に対して相当に厳格な対応を取っていたことに照らすと、被告らが、帰国した原告に新型コロナウイルス感染の可能性があると懸念すること自体が直ちに不合理とはいえず、本件方針の申出や本件発言をした経緯、内容等に照らすと、被告らが原告に当該感染の可能性があることを指摘したことが、社会通念上許される限度を超える侮辱行為であるとは認められないとし、原告の請求をいずれも棄却しました。
※上告・上告受理申立 November 11, 2025
デヴィ夫人、流石すぎる‼️‼️‼️
【年収200万円 vs 年収200億円】
どっちの男と結婚する❓️
愛は後から生まれるけど、
お金は勝手に生まれないもんね https://t.co/9cp3Jc6Plp November 11, 2025
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